児童手当法
昭和四十六年五月二十七日 法律 第七十三号

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律
令和六年六月十二日 法律 第四十七号
条項号:第十二条

-目次-
-本則-
第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数支給額
第三子以降算定額算定対象者がない場合三歳以上支給対象児童がない場合三歳未満支給対象児童が一人の場合三歳未満児童算定額
三歳未満支給対象児童が二人以上の場合次に掲げる額を合算した額
一 三歳未満児童算定額に二を乗じた額
二 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数から二を減じた数を乗じた額
三歳以上支給対象児童が一人の場合三歳未満支給対象児童がない場合三歳以上児童算定額
三歳未満支給対象児童がある場合次に掲げる額を合算した額
一 三歳以上児童算定額
二 三歳未満児童算定額
三 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数から一を減じた数を乗じた額
三歳以上支給対象児童が二人以上の場合次に掲げる額を合算した額
一 三歳以上児童算定額に二を乗じた額
二 第三子以降算定額に、三歳以上支給対象児童の数から二を減じた数を乗じた額
三 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数を乗じた額
第三子以降算定額算定対象者が一人の場合三歳以上支給対象児童がない場合次に掲げる額を合算した額
一 三歳未満児童算定額
二 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数から一を減じた数を乗じた額
三歳以上支給対象児童がある場合次に掲げる額を合算した額
一 三歳以上児童算定額
二 第三子以降算定額に、三歳以上支給対象児童の数から一を減じた数を乗じた額
三 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数を乗じた額
第三子以降算定額算定対象者が二人以上の場合第三子以降算定額に、支給対象児童の数を乗じた額
-附則-
 第六条第二項、第七条第一項及び第三項、第八条から第十一条まで、第十二条第一項、第十三条から第二十二条まで(第十八条第一項、第二項及び第六項を除く。)、第二十三条から第二十九条まで(第二十六条第二項を除く。)並びに第三十条の規定は、第一項の給付について準用する。この場合において、第十八条第三項中「被用者等でない者(被用者又は公務員(施設等受給資格者である公務員を除く。)でない者をいう。以下同じ。)」とあるのは「公務員でない者」と、「費用(当該被用者等でない者が施設等受給資格者である公務員である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)」とあるのは「費用」と、第十九条中「第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用(三歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその四十五分の三十七に相当する額を、被用者に対する費用(三歳以上中学校修了前の児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその三分の二に相当する額を、被用者等でない者に対する費用(当該被用者等でない者が施設等受給資格者である公務員である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその三分の二に相当する額を、それぞれ」とあるのは「附則第二条第四項において準用する第八条第一項の規定により行う公務員でない者に対する附則第二条第一項の給付に要する費用についてはその三分の二に相当する額を」と、第二十六条第一項中「被用者等でない者の別」とあるのは「被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下同じ。)の別」と読み替えるほか、その他の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
-改正附則-