児童手当法
昭和四十六年五月二十七日 法律 第七十三号
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律
令和六年六月十二日 法律 第四十七号
条項号:
第十二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
児童手当の支給
(
第四条-第十七条
)
第二章
児童手当の支給
(
第四条-第十七条
)
第三章
費用
(
第十八条・第十九条
)
第三章
費用
(
第十八条-第十九条の二
)
第四章
雑則
(
第二十条-第三十一条
)
第四章
雑則
(
第二十条-第三十一条
)
-本則-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(定義)
(定義)
第三条
この法律において「児童」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
第三条
この法律において「児童」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
2
この法律にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。
2
この法律にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。
3
この法律において「施設入所等児童」とは、次に掲げる児童をいう。
3
この法律において「施設入所等児童」とは、次に掲げる児童をいう。
★新設★
一
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の六第一項の規定により同法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業(以下「児童自立生活援助事業」という。)を行う者から同項に規定する児童自立生活援助(二月以内で内閣府令で定める期間以内のものを除く。以下「児童自立生活援助」という。)を受けている児童
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
児童福祉法
(昭和二十二年法律第百六十四号)
第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業(以下「小規模住居型児童養育事業」という。)を行う者又は同法第六条の四に規定する里親(以下「里親」という。)に委託されている児童(内閣府令で定める短期間の委託をされている者を除く。)
二
児童福祉法
★削除★
第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業(以下「小規模住居型児童養育事業」という。)を行う者又は同法第六条の四に規定する里親(以下「里親」という。)に委託されている児童(内閣府令で定める短期間の委託をされている者を除く。)
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
児童福祉法
第二十四条の二第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法第二十七条第一項第三号の規定により入所措置が採られて同法第四十二条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第二十七条第二項の規定により同法第七条第二項に規定する指定発達支援医療機関(次条第一項第四号において「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第二十七条第一項第三号若しくは第二十七条の二第一項の規定により入所措置が採られて同法第三十七条に規定する乳児院、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設若しくは同法第四十四条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者及び内閣府令で定める短期間の入所をしている者を
除く
。)
三
児童福祉法第二十三条第一項の規定により同法第三十八条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所し、同法
第二十四条の二第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法第二十七条第一項第三号の規定により入所措置が採られて同法第四十二条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第二十七条第二項の規定により同法第七条第二項に規定する指定発達支援医療機関(次条第一項第四号において「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第二十七条第一項第三号若しくは第二十七条の二第一項の規定により入所措置が採られて同法第三十七条に規定する乳児院、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設若しくは同法第四十四条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者及び内閣府令で定める短期間の入所をしている者を
除き、当該母子生活支援施設に入所しているものにあつては児童のみで構成する世帯に属しているものに限る
。)
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項に規定する介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項若しくは知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設をいう。以下同じ。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。以下同じ。)に入所している児童(内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者
(十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童である父又は母がその子である児童と同一の施設に入所している場合における当該父又は母及びその子である児童を除く。)
に限る。)
四
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項に規定する介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項若しくは知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設をいう。以下同じ。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。以下同じ。)に入所している児童(内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者
★削除★
に限る。)
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により同法第三十八条第二項に規定する救護施設(以下「救護施設」という。)、同条第三項に規定する更生施設(以下「更生施設」という。)若しくは同法第三十条第一項ただし書に規定する日常生活支援住居施設(次条第一項第四号において「日常生活支援住居施設」という。)に入所し、又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する女性自立支援施設(同号において「女性自立支援施設」という。)に入所している児童(内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者
(十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童である父又は母がその子である児童と同一の施設に入所している場合における当該父又は母及びその子である児童を除く。)
に限る。)
五
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により同法第三十八条第二項に規定する救護施設(以下「救護施設」という。)、同条第三項に規定する更生施設(以下「更生施設」という。)若しくは同法第三十条第一項ただし書に規定する日常生活支援住居施設(次条第一項第四号において「日常生活支援住居施設」という。)に入所し、又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する女性自立支援施設(同号において「女性自立支援施設」という。)に入所している児童(内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者
★削除★
に限る。)
(昭六〇法七四・平三法五四・平六法一八・平二四法二四・平二四法五一・平二四法六七・平二六法四七・平二八法六三・平三〇法四四・令四法五二・令四法六六・一部改正)
(昭六〇法七四・平三法五四・平六法一八・平二四法二四・平二四法五一・平二四法六七・平二六法四七・平二八法六三・平三〇法四四・令四法五二・令四法六六・令六法四七・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(支給要件)
(支給要件)
第四条
児童手当は、次の各号のいずれかに該当する者に支給する。
第四条
児童手当は、次の各号のいずれかに該当する者に支給する。
一
次のイ又はロに掲げる
児童(以下「支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下この項において「父母等」という。)であつて、日本国内に住所(未成年後見人が法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)を有するもの
一
施設入所等児童以外の
児童(以下「支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下この項において「父母等」という。)であつて、日本国内に住所(未成年後見人が法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)を有するもの
イ
十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童(施設入所等児童を除く。以下この章及び附則第二条第二項において「中学校修了前の児童」という。)
★削除★
ロ
中学校修了前の児童を含む二人以上の児童(施設入所等児童を除く。)
★削除★
二
日本国内に住所を有しない父母等がその生計を維持している支給要件児童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者(当該支給要件児童と同居することが困難であると認められる場合にあつては、当該支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者とする。)のうち、当該支給要件児童の生計を維持している父母等が指定する者であつて、日本国内に住所を有するもの(当該支給要件児童の父母等を除く。以下「父母指定者」という。)
二
日本国内に住所を有しない父母等がその生計を維持している支給要件児童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者(当該支給要件児童と同居することが困難であると認められる場合にあつては、当該支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者とする。)のうち、当該支給要件児童の生計を維持している父母等が指定する者であつて、日本国内に住所を有するもの(当該支給要件児童の父母等を除く。以下「父母指定者」という。)
三
父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であつて、日本国内に住所を有するもの
三
父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であつて、日本国内に住所を有するもの
四
十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある
施設入所等児童
(以下「中学校修了前の施設入所等児童」という。)
が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は
中学校修了前の施設入所等児童が
入所若しくは入院をしている
★挿入★
障害児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院等、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくは女性自立支援施設(以下「障害児入所施設等」という。)の設置者
四
施設入所等児童に対し児童自立生活援助を行う者、
施設入所等児童
★削除★
が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は
施設入所等児童が
入所若しくは入院をしている
母子生活支援施設、
障害児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院等、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくは女性自立支援施設(以下「障害児入所施設等」という。)の設置者
2
前項第一号の場合において、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその未成年後見人が数人あるときは、当該児童は、当該未成年後見人のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
2
前項第一号の場合において、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその未成年後見人が数人あるときは、当該児童は、当該未成年後見人のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
3
第一項第一号又は第二号の場合において、父及び母、未成年後見人並びに父母指定者のうちいずれか二以上の者が当該父及び母の子である児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該児童は、当該父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
3
第一項第一号又は第二号の場合において、父及び母、未成年後見人並びに父母指定者のうちいずれか二以上の者が当該父及び母の子である児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該児童は、当該父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
4
前二項の規定にかかわらず、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者のうちいずれか一の者が当該児童と同居している場合(当該いずれか一の者が当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者と生計を同じくしない場合に限る。)は、当該児童は、当該同居している父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
4
前二項の規定にかかわらず、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者のうちいずれか一の者が当該児童と同居している場合(当該いずれか一の者が当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者と生計を同じくしない場合に限る。)は、当該児童は、当該同居している父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
(昭五六法八六・昭六〇法七四・平三法五四・平二四法二四・平二六法四七・平三〇法四四・令四法五二・一部改正)
(昭五六法八六・昭六〇法七四・平三法五四・平二四法二四・平二六法四七・平三〇法四四・令四法五二・令六法四七・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第五条
児童手当(施設入所等児童に係る部分を除く。)は、前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する者の前年の所得(一月から五月までの月分の児童手当については、前々年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」という。)並びに同項第一号から第三号までのいずれかに該当する者の扶養親族等でない児童で同項第一号から第三号までのいずれかに該当する者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、支給しない。ただし、同項第一号に該当する者が未成年後見人であり、かつ、法人であるときは、この限りでない。
第五条
削除
2
前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
(平二四法二四・平二九法四・一部改正)
(令六法四七)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(児童手当の額)
(児童手当の額)
第六条
児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、
それぞれ当該各号
に定める額とする。
第六条
児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、
当該各号
に定める額とする。
一
児童手当(中学校修了前の児童に係る部分に限る。) 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
一
個人受給資格者の児童手当 次の表の第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ支給額の欄に掲げる額
イ
次条の認定を受けた受給資格に係る支給要件児童の全てが三歳に満たない児童(施設入所等児童を除き、月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過しない児童とする。以下この号において同じ。)、三歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過した児童とする。)であつて十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(施設入所等児童を除く。以下この号において「三歳以上小学校修了前の児童」という。)又は十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童であつて十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(施設入所等児童を除く。以下この号において「小学校修了後中学校修了前の児童」という。)である場合(ハに掲げる場合に該当する場合を除く。) 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額
(1)
当該支給要件児童の全てが三歳に満たない児童又は三歳以上小学校修了前の児童である場合 次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額
(ⅰ)
当該支給要件児童の全てが三歳に満たない児童である場合 一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額
(ⅱ)
当該三歳以上小学校修了前の児童が一人又は二人いる場合 一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額と、一万円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額とを合算した額
(ⅲ)
当該三歳以上小学校修了前の児童が三人以上いる場合 一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額と、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額から一万円を控除して得た額とを合算した額
(2)
当該小学校修了後中学校修了前の児童が一人いる場合 次の(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(ⅰ)又は(ⅱ)に定める額
(ⅰ)
当該支給要件児童の全てが三歳に満たない児童又は小学校修了後中学校修了前の児童である場合 一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額と、一万円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額とを合算した額
(ⅱ)
当該支給要件児童のうちに三歳以上小学校修了前の児童がいる場合 一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額から五千円を控除して得た額及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額
(3)
当該小学校修了後中学校修了前の児童が二人以上いる場合 一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額
ロ
次条の認定を受けた受給資格に係る支給要件児童のうちに十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童がいる場合(ハに掲げる場合に該当する場合を除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)
当該十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童が一人いる場合 次の(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(ⅰ)又は(ⅱ)に定める額
(ⅰ)
当該支給要件児童の全てが三歳に満たない児童、三歳以上小学校修了前の児童又は十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童である場合 一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額と、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額から五千円を控除して得た額(当該支給要件児童のうちに三歳以上小学校修了前の児童がいない場合には、零とする。)とを合算した額
(ⅱ)
当該支給要件児童のうちに小学校修了後中学校修了前の児童がいる場合 一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額
(2)
当該十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童が二人以上いる場合 一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額
ハ
児童手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第一号に係るものに限る。)が未成年後見人であり、かつ、法人である場合 一万五千円に次条の認定を受けた受給資格に係る三歳に満たない児童の数を乗じて得た額、一万円に当該受給資格に係る三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額及び一万円に当該受給資格に係る小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額
第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数
支給額
第三子以降算定額算定対象者がない場合
三歳以上支給対象児童がない場合
三歳未満支給対象児童が一人の場合
三歳未満児童算定額
三歳未満支給対象児童が二人以上の場合
次に掲げる額を合算した額
一 三歳未満児童算定額に二を乗じた額
二 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数から二を減じた数を乗じた額
三歳以上支給対象児童が一人の場合
三歳未満支給対象児童がない場合
三歳以上児童算定額
三歳未満支給対象児童がある場合
次に掲げる額を合算した額
一 三歳以上児童算定額
二 三歳未満児童算定額
三 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数から一を減じた数を乗じた額
三歳以上支給対象児童が二人以上の場合
次に掲げる額を合算した額
一 三歳以上児童算定額に二を乗じた額
二 第三子以降算定額に、三歳以上支給対象児童の数から二を減じた数を乗じた額
三 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数を乗じた額
第三子以降算定額算定対象者が一人の場合
三歳以上支給対象児童がない場合
次に掲げる額を合算した額
一 三歳未満児童算定額
二 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数から一を減じた数を乗じた額
三歳以上支給対象児童がある場合
次に掲げる額を合算した額
一 三歳以上児童算定額
二 第三子以降算定額に、三歳以上支給対象児童の数から一を減じた数を乗じた額
三 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数を乗じた額
第三子以降算定額算定対象者が二人以上の場合
第三子以降算定額に、支給対象児童の数を乗じた額
二
児童手当(中学校修了前の施設入所等児童に係る部分に限る。) 一万五千円に次条の認定を受けた受給資格に係る三歳に満たない施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童については、出生の日から三年を経過しない施設入所等児童とする。)の数を乗じて得た額と、一万円に当該受給資格に係る三歳以上の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童については、出生の日から三年を経過した施設入所等児童とする。)であつて十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者の数を乗じて得た額とを合算した額
二
法人受給資格者の児童手当 三歳以上児童算定額に三歳以上支給対象児童の数を乗じた額と、三歳未満児童算定額に三歳未満支給対象児童の数を乗じた額を合算した額
★新設★
三
施設等受給資格者の児童手当 三歳以上児童算定額に三歳以上施設入所等児童の数を乗じた額と、三歳未満児童算定額に三歳未満施設入所等児童の数を乗じた額を合算した額
★新設★
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
個人受給資格者 次条第一項に規定する一般受給資格者(第六号において「一般受給資格者」という。)のうち、法人受給資格者以外のものをいう。
二
第三子以降算定額算定対象者 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(児童及び延長者等(児童福祉法第三十一条第四項に規定する延長者及びこれに類する者として内閣府令で定めるものをいい、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した者に限る。)を除く。)のうち、個人受給資格者によつて監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担が行われている者として内閣府令で定めるものであつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
三
支給対象児童 次条第一項の認定に係る支給要件児童をいう。
四
三歳以上支給対象児童 三歳以上の支給対象児童(月の初日に生まれた支給対象児童にあつては、出生の日から三年を経過したもの)をいう。
五
三歳未満支給対象児童 三歳未満の支給対象児童(月の初日に生まれた支給対象児童にあつては、出生の日から三年を経過しないもの)をいう。
六
法人受給資格者 一般受給資格者(第四条第一項第一号に該当する者に限る。)のうち、未成年後見人であり、かつ、法人であるものをいう。
七
施設等受給資格者 次条第二項に規定する施設等受給資格者をいう。
八
三歳以上施設入所等児童 次条第二項の認定に係る三歳以上の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童にあつては、出生の日から三年を経過したもの)をいう。
九
三歳未満施設入所等児童 次条第二項の認定に係る三歳未満の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童にあつては、出生の日から三年を経過しないもの)をいう。
★新設★
3
第一項の「三歳未満児童算定額」は一万五千円とし、「三歳以上児童算定額」は一万円とし、「第三子以降算定額」は三万円とする。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
児童手当の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
4
児童手当の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
(昭四九法八九・昭五〇法四七・昭五三法四六・昭五四法三六・昭五六法五〇・昭六〇法七四・平三法五四・平一九法二六・平二四法二四・一部改正)
(昭四九法八九・昭五〇法四七・昭五三法四六・昭五四法三六・昭五六法五〇・昭六〇法七四・平三法五四・平一九法二六・平二四法二四・令六法四七・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(認定)
(認定)
第七条
児童手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第一号から第三号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。
第七条
児童手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第一号から第三号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。
2
児童手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第四号に係るものに限る。以下「施設等受給資格者」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者の認定を受けなければならない。
2
児童手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第四号に係るものに限る。以下「施設等受給資格者」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者の認定を受けなければならない。
一
小規模住居型児童養育事業を行う者
当該
小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村長
一
児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を行う者
児童自立生活援助を行う場所又は
小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村長
二
里親 当該里親の住所地の市町村長
二
里親 当該里親の住所地の市町村長
三
障害児入所施設等の設置者 当該障害児入所施設等の所在地の市町村長
三
障害児入所施設等の設置者 当該障害児入所施設等の所在地の市町村長
3
前二項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては主たる事務所の所在地とし、施設等受給資格者が
★挿入★
小規模住居型児童養育事業を行う者である場合にあつては
当該小規模住居型児童養育事業
を行う住居の所在地とし、障害児入所施設等の設置者である場合にあつては当該障害児入所施設等の所在地とする。次条第三項において同じ。)を変更した場合において、その変更後の期間に係る児童手当の支給を受けようとするときも、前二項と同様とする。
3
前二項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては主たる事務所の所在地とし、施設等受給資格者が
児童自立生活援助事業又は
小規模住居型児童養育事業を行う者である場合にあつては
児童自立生活援助を行う場所又は小規模住居型児童養育事業
を行う住居の所在地とし、障害児入所施設等の設置者である場合にあつては当該障害児入所施設等の所在地とする。次条第三項において同じ。)を変更した場合において、その変更後の期間に係る児童手当の支給を受けようとするときも、前二項と同様とする。
(平三法五四・平二四法二四・平二四法六七・一部改正)
(平三法五四・平二四法二四・平二四法六七・令六法四七・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(支給及び支払)
(支給及び支払)
第八条
市町村長は、前条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下「受給資格者」という。)に対し、児童手当を支給する。
第八条
市町村長は、前条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下「受給資格者」という。)に対し、児童手当を支給する。
2
児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2
児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
3
受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。
3
受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。
4
児童手当は、毎年二月
、六月及び十月の三期
に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
4
児童手当は、毎年二月
、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期
に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
(平三法五四・平二四法二四・一部改正)
(平三法五四・平二四法二四・令六法四七・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(未支払の児童手当)
(未支払の児童手当)
第十二条
児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた
中学校修了前の児童
であつた者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該
中学校修了前の児童
であつた者にその未支払の児童手当を支払うことができる。
第十二条
児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた
児童
であつた者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該
児童
であつた者にその未支払の児童手当を支払うことができる。
2
中学校修了前の施設入所等児童
が第三条第三項各号に掲げる児童に該当しなくなつた場合において
★挿入★
、当該
中学校修了前の施設入所等児童
が委託されていた施設等受給資格者又は当該
中学校修了前の施設入所等児童
が入所若しくは入院をしていた障害児入所施設等に係る施設等受給資格者に支払うべき児童手当(当該
中学校修了前の施設入所等児童
であつた者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該
中学校修了前の施設入所等児童
であつた者にその未支払の児童手当を支払うことができる。
2
施設入所等児童
が第三条第三項各号に掲げる児童に該当しなくなつた場合において
、当該施設入所等児童に対し児童自立生活援助を行つていた施設等受給資格者
、当該
施設入所等児童
が委託されていた施設等受給資格者又は当該
施設入所等児童
が入所若しくは入院をしていた障害児入所施設等に係る施設等受給資格者に支払うべき児童手当(当該
施設入所等児童
であつた者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該
施設入所等児童
であつた者にその未支払の児童手当を支払うことができる。
3
前項の規定による支払があつたときは、当該施設等受給資格者に対し当該児童手当の支給があつたものとみなす。
3
前項の規定による支払があつたときは、当該施設等受給資格者に対し当該児童手当の支給があつたものとみなす。
(平二四法二四・一部改正)
(平二四法二四・令六法四七・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(児童手当に要する費用の負担)
(児童手当に要する費用の負担)
第十八条
被用者(子ども・子育て支援法第六十九条第一項各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であつて公務員でない者をいう。以下同じ。)に対する児童手当の支給に要する費用(三歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過しない児童とする。以下この章において同じ。)に係る児童手当の額に係る部分に限る。)は、その十五分の七に相当する額を同項に規定する拠出金をもつて充て、その四十五分の十六に相当する額を国庫が負担し、その四十五分の四に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。
第十八条
被用者(子ども・子育て支援法第六十九条第一項各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であつて公務員でない者をいう。以下同じ。)に対する三歳未満児童手当(児童手当のうち、第六条第二項第五号に規定する三歳未満支給対象児童若しくは同項第九号に規定する三歳未満施設入所等児童の人数又は同条第三項に規定する三歳未満児童算定額により算定した額に係る部分をいう。以下この章において同じ。)の支給に要する費用は、その全額につき次条第一項の規定による国からの交付金をもつて充てる。
2
被用者に対する児童手当の支給に要する費用(三歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過した児童とする。)であつて十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(次条において「三歳以上中学校修了前の児童」という。)に係る児童手当の額に係る部分に限る。)は、その三分の二に相当する額を国庫が負担し、その六分の一に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。
2
被用者等でない者(被用者又は公務員(施設等受給資格者である公務員を除く。)でない者をいう。以下同じ。)に対する三歳未満児童手当の支給に要する費用は、その十五分の十三に相当する額につき次条第二項の規定による国からの交付金を、十五分の一に相当する額につき第十九条の二第一項の規定による都道府県からの交付金をもつて充てるものとし、当該費用の十五分の一に相当する額を市町村が負担する。
3
被用者等でない者(被用者又は公務員(施設等受給資格者である公務員を除く。)でない者をいう。以下同じ。)に対する児童手当の支給に要する費用(当該被用者等でない者が施設等受給資格者である公務員である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)は、その三分の二に相当する額を国庫が負担し、その六分の一に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。
3
被用者及び被用者等でない者に対する三歳以上児童手当(児童手当のうち、三歳未満児童手当を除いたものをいう。以下この章において同じ。)の支給に要する費用は、その九分の七に相当する額につき次条第三項の規定による国からの交付金を、九分の一に相当する額につき第十九条の二第二項の規定による都道府県からの交付金をもつて充てるものとし、当該費用の九分の一に相当する額につき市町村が負担する。
4
次に掲げる児童手当の支給に要する費用は、それぞれ当該各号に定める者が負担する。
4
次に掲げる児童手当の支給に要する費用は、それぞれ当該各号に定める者が負担する。
一
各省各庁の長又はその委任を受けた者が前条第一項の規定によつて読み替えられる第七条の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした国家公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該国家公務員が施設等受給資格者である場合にあつては、
中学校修了前の施設入所等児童
に係る児童手当の額に係る部分を除く。) 国
一
各省各庁の長又はその委任を受けた者が前条第一項の規定によつて読み替えられる第七条の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした国家公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該国家公務員が施設等受給資格者である場合にあつては、
施設入所等児童
に係る児童手当の額に係る部分を除く。) 国
二
都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該地方公務員が施設等受給資格者である場合にあつては、
中学校修了前の施設入所等児童
に係る児童手当の額に係る部分を除く。) 当該都道府県
二
都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該地方公務員が施設等受給資格者である場合にあつては、
施設入所等児童
に係る児童手当の額に係る部分を除く。) 当該都道府県
三
市町村長又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該地方公務員が施設等受給資格者である場合にあつては、
中学校修了前の施設入所等児童
に係る児童手当の額に係る部分を除く。) 当該市町村
三
市町村長又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該地方公務員が施設等受給資格者である場合にあつては、
施設入所等児童
に係る児童手当の額に係る部分を除く。) 当該市町村
5
国庫は、毎年度、予算の範囲内で、児童手当に関する事務の執行に要する費用(市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の事務の処理に必要な費用を除く。)を負担する。
5
国庫は、毎年度、予算の範囲内で、児童手当に関する事務の執行に要する費用(市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の事務の処理に必要な費用を除く。)を負担する。
6
第一項から第三項までの規定による費用の負担については、第七条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月からその年又は翌年の
五月
までの間(第二十六条第一項又は第二項の規定による届出をした者にあつては、その年
の六月
から翌年の
五月
までの間)は、当該認定の請求をした際(第二十六条第一項又は第二項の規定による届出をした者にあつては、六月一日)における被用者又は被用者等でない者の区分による。
6
第一項から第三項までの規定による費用の負担については、第七条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月からその年又は翌年の
七月
までの間(第二十六条第一項又は第二項の規定による届出をした者にあつては、その年
の八月
から翌年の
七月
までの間)は、当該認定の請求をした際(第二十六条第一項又は第二項の規定による届出をした者にあつては、六月一日)における被用者又は被用者等でない者の区分による。
(昭五九法八七・昭六〇法一〇八・昭六一法九三・平三法五四・平九法四八・平一六法二一・平一八法二〇・平二四法二四・平二四法六三・平二四法六七・一部改正)
(昭五九法八七・昭六〇法一〇八・昭六一法九三・平三法五四・平九法四八・平一六法二一・平一八法二〇・平二四法二四・平二四法六三・平二四法六七・令六法四七・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(市町村に対する交付)
(国から市町村に対する交付)
第十九条
政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用(三歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその四十五分の三十七に相当する額を、被用者に対する費用(三歳以上中学校修了前の児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその三分の二に相当する額を、被用者等でない者に対する費用(当該被用者等でない者が施設等受給資格者である公務員である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその三分の二に相当する額を、それぞれ交付する。
第十九条
政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者の三歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、当該費用の全額に相当する額を交付する。この場合において、政府が交付する交付金のうち、その五分の二に相当する額は子ども・子育て支援法第六十九条第一項に規定する拠出金を、その五分の三に相当する額は同法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)を原資とする。
2
政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者等でない者の三歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、その十五分の十三に相当する額を交付する。この場合において、政府が交付する交付金のうち、当該費用の十五分の四に相当する額は国庫が負担し、当該費用の五分の三に相当する額は子ども・子育て支援納付金を原資とする。
3
政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者及び被用者等でない者の三歳以上児童手当に係る部分に充当させるため、その九分の七に相当する額を交付する。この場合において、政府が交付する交付金のうち、当該費用の九分の四に相当する額は国庫が負担し、当該費用の三分の一に相当する額は子ども・子育て支援納付金を原資とする。
(平一六法二一・平一八法二〇・平二四法二四・一部改正)
(令六法四七・全改)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(都道府県から市町村に対する交付)
第十九条の二
都道府県は、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者等でない者の三歳未満児童手当に係る部分の十五分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため当該額を交付する。
2
都道府県は、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者及び被用者等でない者の三歳以上児童手当に係る部分の九分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため当該額を交付する。
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等)
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等)
第二十一条
市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第十一条第二項に規定する学校給食費(次項において「学校給食費」という。)その他の学校教育に伴つて必要な内閣府令で定める費用又は児童福祉法第五十六条第二項の規定により徴収する費用(同法第五十一条第四号又は第五号に係るものに限る。)その他これに類するものとして内閣府令で定める費用のうち当該受給資格者に係る
十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある
児童
(次項において「中学校修了前の児童」という。)
に関し当該市町村に支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該受給資格者に児童手当の支払をする際に当該申出に係る費用を徴収することができる。
第二十一条
市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第十一条第二項に規定する学校給食費(次項において「学校給食費」という。)その他の学校教育に伴つて必要な内閣府令で定める費用又は児童福祉法第五十六条第二項の規定により徴収する費用(同法第五十一条第四号又は第五号に係るものに限る。)その他これに類するものとして内閣府令で定める費用のうち当該受給資格者に係る
★削除★
児童
★削除★
に関し当該市町村に支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該受給資格者に児童手当の支払をする際に当該申出に係る費用を徴収することができる。
2
市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食費、児童福祉法第五十六条第六項各号又は第七項各号に定める費用その他これらに類するものとして内閣府令で定める費用のうち当該受給資格者に係る
中学校修了前の児童
に関し支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額のうち当該申出に係る部分を、当該費用に係る債権を有する者に支払うことができる。
2
市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食費、児童福祉法第五十六条第六項各号又は第七項各号に定める費用その他これらに類するものとして内閣府令で定める費用のうち当該受給資格者に係る
児童
に関し支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額のうち当該申出に係る部分を、当該費用に係る債権を有する者に支払うことができる。
3
前項の規定による支払があつたときは、当該受給資格者に対し当該児童手当(同項の申出に係る部分に限る。)の支給があつたものとみなす。
3
前項の規定による支払があつたときは、当該受給資格者に対し当該児童手当(同項の申出に係る部分に限る。)の支給があつたものとみなす。
(平二四法二四・追加、平二四法六七・一部改正・旧第二二条の三繰上、平二八法六三・令五法一九・一部改正)
(平二四法二四・追加、平二四法六七・一部改正・旧第二二条の三繰上、平二八法六三・令五法一九・令六法四七・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の児童手当の取扱い)
(施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の児童手当の取扱い)
第二十二条の二
市町村長は、施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合においては、内閣府令で定めるところにより
★挿入★
、当該施設等受給資格者に委託され、又は当該施設等受給資格者に係る障害児入所施設等に入所している
中学校修了前の施設入所等児童
に対し児童手当を支払うこととする。この場合において、当該施設等受給資格者は、内閣府令で定めるところにより、当該
中学校修了前の施設入所等児童
が児童手当として支払を受けた現金を保管することができる。
第二十二条の二
市町村長は、施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合においては、内閣府令で定めるところにより
、当該施設等受給資格者から児童自立生活援助を受け
、当該施設等受給資格者に委託され、又は当該施設等受給資格者に係る障害児入所施設等に入所している
施設入所等児童
に対し児童手当を支払うこととする。この場合において、当該施設等受給資格者は、内閣府令で定めるところにより、当該
施設入所等児童
が児童手当として支払を受けた現金を保管することができる。
2
前項の規定による支払があつたときは、当該施設等受給資格者に対し当該児童手当の支給があつたものとみなす。
2
前項の規定による支払があつたときは、当該施設等受給資格者に対し当該児童手当の支給があつたものとみなす。
(平二四法二四・追加、平二四法六七・一部改正・旧第二二条の五繰上)
(平二四法二四・追加、平二四法六七・一部改正・旧第二二条の五繰上、令六法四七・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(特例給付)
(令和六年度から令和十年度までにおける第十九条の規定の適用に関する特例)
第二条
当分の間、第四条に規定する要件に該当する者(第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者であつて、その者の前年又は前々年の所得が、当該者の扶養親族等及び当該者の扶養親族等でない児童で当該者が当該年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額未満であるものに限る。)に対し、国庫、都道府県及び市町村又は第十八条第四項各号に定める者の負担による給付を行う。
第二条
令和六年度における第十九条の規定の適用については、同条第一項中「第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)」とあるのは「第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債(以下この条において「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金」と、同条第二項中「子ども・子育て支援納付金」とあるのは「子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」と、同条第三項中「九分の四」とあるのは「一億三千五百万分の八千二百七十八万六千三百九」と、「三分の一」とあるのは「一億三千五百万分の二千二百二十一万三千六百九十一」と、「子ども・子育て支援納付金」とあるのは「子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。
2
前項の給付は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、五千円に第四項において準用する第七条第一項又は第三項の認定を受けた受給資格に係る中学校修了前の児童の数を乗じて得た額とする。
2
令和七年度における第十九条の規定の適用については、同条第一項中「第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)」とあるのは「第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債(以下この条において「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金」と、同条第二項中「子ども・子育て支援納付金」とあるのは「子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」と、同条第三項中「に相当する額は国庫が負担し、当該費用の三分の一に相当する額は子ども・子育て支援納付金」とあるのは「以上九分の七以内で政令で定める割合に相当する額は国庫が負担し、その残余の額は子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。
3
第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法並びにいずれの月分の給付について前年又は前々年の所得を用いるかの区分は、政令で定める。
3
令和八年度から令和十年度までにおける第十九条の規定の適用については、同条第一項中「いう。)」とあるのは「いう。)及び同法第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債(以下この条において「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金」と、同条第二項中「子ども・子育て支援納付金」とあるのは「子ども・子育て支援納付金及び子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」と、同条第三項中「に相当する額は国庫が負担し、当該費用の三分の一に相当する額は子ども・子育て支援納付金」とあるのは「以上四分の三以内で政令で定める割合に相当する額は国庫が負担し、その残余の額は子ども・子育て支援納付金及び子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。
4
第六条第二項、第七条第一項及び第三項、第八条から第十一条まで、第十二条第一項、第十三条から第二十二条まで(第十八条第一項、第二項及び第六項を除く。)、第二十三条から第二十九条まで(第二十六条第二項を除く。)並びに第三十条の規定は、第一項の給付について準用する。この場合において、第十八条第三項中「被用者等でない者(被用者又は公務員(施設等受給資格者である公務員を除く。)でない者をいう。以下同じ。)」とあるのは「公務員でない者」と、「費用(当該被用者等でない者が施設等受給資格者である公務員である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)」とあるのは「費用」と、第十九条中「第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用(三歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその四十五分の三十七に相当する額を、被用者に対する費用(三歳以上中学校修了前の児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその三分の二に相当する額を、被用者等でない者に対する費用(当該被用者等でない者が施設等受給資格者である公務員である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその三分の二に相当する額を、それぞれ」とあるのは「附則第二条第四項において準用する第八条第一項の規定により行う公務員でない者に対する附則第二条第一項の給付に要する費用についてはその三分の二に相当する額を」と、第二十六条第一項中「被用者等でない者の別」とあるのは「被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下同じ。)の別」と読み替えるほか、その他の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
第一項の給付については、当該給付を児童手当とみなして、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)その他の政令で定める法律の規定を適用する。
6
第一項の給付に係る第二十九条の二の規定の適用については、同条中「第二十二条の二」とあるのは「第二十二条」と、「第二十九条」とあるのは「第二十九条(これらの規定を附則第二条第四項において準用する場合を含む。)」と、「第十七条第一項」とあるのは「第十七条第一項(附則第二条第四項において準用する場合を含む。)」とする。
7
第一項から第五項までに定めるもののほか、第一項の給付の受給資格及び当該給付の額についての認定の特例その他同項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
偽りその他不正の手段により第一項の給付の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
(平二四法二四・全改、平二四法六七・令三法五〇・一部改正)
(令六法四七・全改)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(支給要件に関する暫定措置)
★削除★
第三条
平成二十四年四月分及び同年五月分の児童手当については、第五条の規定は、適用しない。
(平二四法二四・全改)
-改正附則-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
附 則(令和六・六・一二法四七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第四十六条の規定 この法律の公布の日〔令和六年六月一二日〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
第十二条の規定による改正後の児童手当法(以下この条において「新児童手当法」という。)の規定は、令和六年十月以降の月分の児童手当の支給について適用し、同年九月以前の月分の児童手当及び第十二条の規定による改正前の児童手当法(以下この条において「旧児童手当法」という。)附則第二条第一項の給付の支給については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現にされている旧児童手当法附則第二条第四項において準用する児童手当法第七条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する児童手当法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「旧児童手当法準用第七条第一項」という。)又は第三項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する児童手当法第十七条第二項において準用する場合を含む。)の認定の請求は、児童手当法第七条第一項(同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第三項(同法第十七条第二項において準用する場合を含む。)の認定の請求とみなす。
3
この法律の施行の際現に旧児童手当法準用第七条第一項の認定を受けている者は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において、児童手当法第七条第一項の認定を受けたものとみなす。
4
この法律の施行の際現に児童手当法第七条第一項の認定を受けている者及び前項の規定により同条第一項の認定を受けたものとみなされる者であって、施行日にその者について新児童手当法第六条の規定により算定した額(以下この項において「改正後算定額」という。)が施行日の前日に児童手当法第七条第一項又は旧児童手当法準用第七条第一項の規定により認定を受けていた額を上回るものについては、児童手当法第九条第一項の規定にかかわらず、施行日において、改正後算定額により令和六年十月以降の月分の児童手当の額の改定が行われたものとみなす。
5
この法律の施行の際現に児童手当法第七条第二項の認定を受けている者であって施行日にその者について新児童手当法第六条の規定により算定した額が施行日の前日に当該認定を受けていた額を上回ることとなるものが、当該上回る額について施行日から令和七年三月三十一日までの間に児童手当法第九条第一項の額の改定の請求をした場合における同項の規定の適用については、同項中「その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月」とあるのは、「令和六年十月」とする。
6
施行日から令和七年三月三十一日までの間に児童手当法第七条第一項又は第二項の認定の請求をした者(施行日において新児童手当法第四条第一項各号のいずれかに該当する者に限る。)についての児童手当法第八条第二項の規定の適用については、同項中「受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月」とあるのは、「令和六年十月」とする。
(罰則に関する経過措置)
第四十五条
この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十六条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第四十八条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第二項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。