人事訴訟法
平成十五年七月十六日 法律 第百九号
民法等の一部を改正する法律
令和四年十二月十六日 法律 第百二号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月十六日法律第百二号~
第一章
総則
第一章
総則
第一節
通則
(
第一条-第三条
)
第一節
通則
(
第一条-第三条
)
第二節
裁判所
第二節
裁判所
第一款
日本の裁判所の管轄権
(
第三条の二-第三条の五
)
第一款
日本の裁判所の管轄権
(
第三条の二-第三条の五
)
第二款
管轄
(
第四条-第八条
)
第二款
管轄
(
第四条-第八条
)
第三款
参与員
(
第九条-第十一条
)
第三款
参与員
(
第九条-第十一条
)
第三節
当事者
(
第十二条-第十五条
)
第三節
当事者
(
第十二条-第十五条
)
第四節
訴訟費用
(
第十六条
)
第四節
訴訟費用
(
第十六条
)
第五節
訴訟手続
(
第十七条-第二十七条
)
第五節
訴訟手続
(
第十七条-第二十七条
)
第六節
補則
(
第二十八条-第三十条
)
第六節
補則
(
第二十八条-第三十条
)
第二章
婚姻関係訴訟の特例
第二章
婚姻関係訴訟の特例
第一節
管轄
(
第三十一条
)
第一節
管轄
(
第三十一条
)
第二節
附帯処分等
(
第三十二条-第三十六条
)
第二節
附帯処分等
(
第三十二条-第三十六条
)
第三節
和解並びに請求の放棄及び認諾
(
第三十七条
)
第三節
和解並びに請求の放棄及び認諾
(
第三十七条
)
第四節
履行の確保
(
第三十八条-第四十条
)
第四節
履行の確保
(
第三十八条-第四十条
)
第三章
実親子関係訴訟の特例
(
第四十一条-第四十三条
)
第三章
実親子関係訴訟の特例
(
第四十一条-第四十五条
)
第四章
養子縁組関係訴訟の特例
(
第四十四条
)
第四章
養子縁組関係訴訟の特例
(
第四十六条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月十六日法律第百二号~
(当事者の死亡による人事訴訟の終了)
(当事者の死亡による人事訴訟の終了)
第二十七条
人事訴訟の係属中に原告が死亡した場合には、特別の定めがある場合を除き、当該人事訴訟は、当然に終了する。
第二十七条
人事訴訟の係属中に原告が死亡した場合には、特別の定めがある場合を除き、当該人事訴訟は、当然に終了する。
2
離婚、嫡出否認
★挿入★
又は離縁を目的とする人事訴訟の係属中に被告が死亡した場合には、当該人事訴訟は、前条第二項の規定にかかわらず、当然に終了する。
2
離婚、嫡出否認
(父を被告とする場合を除く。)
又は離縁を目的とする人事訴訟の係属中に被告が死亡した場合には、当該人事訴訟は、前条第二項の規定にかかわらず、当然に終了する。
(平一六法一四七・一部改正)
(平一六法一四七・令四法一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月十六日法律第百二号~
(嫡出否認の訴えの当事者等)
(嫡出否認の訴えの当事者等)
第四十一条
夫が
子の出生前に死亡したとき又は民法第七百七十七条
★挿入★
に定める期間内に嫡出否認の訴えを提起しないで死亡したときは、その子のために相続権を害される者
その他夫
の三親等内の血族は
★挿入★
、嫡出否認の訴えを提起することができる。
この場合においては、夫の死亡の日から一年以内にその訴えを提起しなければならない。
第四十一条
父が
子の出生前に死亡したとき又は民法第七百七十七条
(第一号に係る部分に限る。)若しくは第七百七十八条(第一号に係る部分に限る。)
に定める期間内に嫡出否認の訴えを提起しないで死亡したときは、その子のために相続権を害される者
その他父
の三親等内の血族は
、父の死亡の日から一年以内に限り
、嫡出否認の訴えを提起することができる。
★削除★
2
夫
が嫡出否認の訴えを提起した後に死亡した場合には、前項の規定により嫡出否認の訴えを提起することができる者は、
夫
の死亡の日から六月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、民事訴訟法第百二十四条第一項後段の規定は、適用しない。
2
父
が嫡出否認の訴えを提起した後に死亡した場合には、前項の規定により嫡出否認の訴えを提起することができる者は、
父
の死亡の日から六月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、民事訴訟法第百二十四条第一項後段の規定は、適用しない。
★新設★
3
民法第七百七十四条第四項に規定する前夫は、同法第七百七十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定により嫡出否認の訴えを提起する場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に、当該前夫との婚姻の解消又は取消しの後に母と婚姻していた者(父を除く。)がいるときは、その嫡出否認の訴えに併合してそれらの者を被告とする嫡出否認の訴えを提起しなければならない。
★新設★
4
前項の規定により併合して提起された嫡出否認の訴えの弁論及び裁判は、それぞれ分離しないでしなければならない。
(平一六法一四七・一部改正)
(平一六法一四七・令四法一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月十六日法律第百二号~
★新設★
(嫡出否認の判決の通知)
第四十二条
裁判所は、民法第七百七十二条第三項の規定により父が定められる子について嫡出否認の判決が確定したときは、同法第七百七十四条第四項に規定する前夫(訴訟記録上その氏名及び住所又は居所が判明しているものに限る。)に対し、当該判決の内容を通知するものとする。
(令四法一〇二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月十六日法律第百二号~
★新設★
(認知の無効の訴えの当事者等)
第四十三条
第四十一条第一項及び第二項の規定は、民法第七百八十六条に規定する認知の無効の訴えについて準用する。この場合において、第四十一条第一項及び第二項中「父」とあるのは「認知をした者」と、同条第一項中「第七百七十七条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第七百七十八条(第一号」とあるのは「第七百八十六条第一項(第二号」と読み替えるものとする。
2
子が民法第七百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)に定める期間内に認知の無効の訴えを提起しないで死亡したときは、子の直系卑属又はその法定代理人は、認知の無効の訴えを提起することができる。この場合においては、子の死亡の日から一年以内にその訴えを提起しなければならない。
3
子が民法第七百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)に定める期間内に認知の無効の訴えを提起した後に死亡した場合には、前項の規定により認知の無効の訴えを提起することができる者は、子の死亡の日から六月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、民事訴訟法第百二十四条第一項後段の規定は、適用しない。
(令四法一〇二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月十六日法律第百二号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第四十二条から移動しました★
(認知の訴えの当事者等)
(認知の訴えの当事者等)
第四十二条
認知の訴えにおいては、父又は母を被告とし、その者が死亡した後は、検察官を被告とする。
第四十四条
認知の訴えにおいては、父又は母を被告とし、その者が死亡した後は、検察官を被告とする。
2
第二十六条第二項の規定は、前項の規定により父又は母を当該訴えの被告とする場合においてその者が死亡したときについて準用する。
2
第二十六条第二項の規定は、前項の規定により父又は母を当該訴えの被告とする場合においてその者が死亡したときについて準用する。
3
子が認知の訴えを提起した後に死亡した場合には、その直系卑属又はその法定代理人は、民法第七百八十七条ただし書に定める期間が経過した後、子の死亡の日から六月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、民事訴訟法第百二十四条第一項後段の規定は、適用しない。
3
子が認知の訴えを提起した後に死亡した場合には、その直系卑属又はその法定代理人は、民法第七百八十七条ただし書に定める期間が経過した後、子の死亡の日から六月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、民事訴訟法第百二十四条第一項後段の規定は、適用しない。
(令四法一〇二・旧第四二条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月十六日法律第百二号~
★第四十五条に移動しました★
★旧第四十三条から移動しました★
(父を定めることを目的とする訴えの当事者等)
(父を定めることを目的とする訴えの当事者等)
第四十三条
子、母、母の
配偶者又はその前配偶者
は、民法第七百七十三条の規定により父を定めることを目的とする訴えを提起することができる。
第四十五条
子、母、母の
前婚の配偶者又はその後婚の配偶者
は、民法第七百七十三条の規定により父を定めることを目的とする訴えを提起することができる。
2
次の各号に掲げる者が提起する前項の訴えにおいては、それぞれ当該各号に定める者を被告とし、これらの者が死亡した後は、検察官を被告とする。
2
次の各号に掲げる者が提起する前項の訴えにおいては、それぞれ当該各号に定める者を被告とし、これらの者が死亡した後は、検察官を被告とする。
一
子又は母 母の
配偶者及びその前配偶者
(その一方が死亡した後は、他の一方)
一
子又は母 母の
前婚の配偶者及びその後婚の配偶者
(その一方が死亡した後は、他の一方)
二
母の配偶者 母の前配偶者
二
母の前婚の配偶者 母の後婚の配偶者
三
母の前配偶者 母の配偶者
三
母の後婚の配偶者 母の前婚の配偶者
3
第二十六条の規定は、前項の規定により同項各号に定める者を当該訴えの被告とする場合においてこれらの者が死亡したときについて準用する。
3
第二十六条の規定は、前項の規定により同項各号に定める者を当該訴えの被告とする場合においてこれらの者が死亡したときについて準用する。
(令四法一〇二・一部改正・旧第四三条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月十六日法律第百二号~
★第四十六条に移動しました★
★旧第四十四条から移動しました★
第四十四条
第三十七条(第一項ただし書を除く。)の規定は、離縁の訴えに係る訴訟における和解(これにより離縁がされるものに限る。)並びに請求の放棄及び認諾について準用する。
第四十六条
第三十七条(第一項ただし書を除く。)の規定は、離縁の訴えに係る訴訟における和解(これにより離縁がされるものに限る。)並びに請求の放棄及び認諾について準用する。
(令四法一〇二・旧第四四条繰下)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月十六日法律第百二号~
★新設★
附 則(令和四・一二・一六法一〇二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和五年政令第一七三号で同六年四月一日から施行〕〔後略〕
(嫡出の否認及び嫡出の承認に関する経過措置)
第四条
新民法第七百七十四条第一項(父の否認権に係る部分に限る。)、第七百七十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)並びに第七百七十七条(第一号に係る部分に限る。)の規定並びに第五条の規定による改正後の人事訴訟法第四十一条第一項の規定は、施行日以後に生まれる子について適用し、施行日前に生まれた子に対する父による嫡出否認の訴えについては、なお従前の例による。
2
新民法第七百七十四条第一項(子の否認権に係る部分に限る。)から第三項まで、第七百七十五条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第七百七十六条(母に係る部分に限る。)、第七百七十七条(第二号及び第三号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第七百七十八条の二第一項の規定、第五条の規定による改正後の人事訴訟法第二十七条第二項の規定並びに第七条の規定による改正後の生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第十条の規定は、施行日前に生まれた子についても適用する。この場合において、施行日前に生まれた子に係る嫡出否認の訴えに関する新民法第七百七十七条の適用については、同条中「当該各号に定める時から三年以内」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(令和四年法律第百二号)の施行の時から一年を経過する時まで」とする。
3
新民法第七百七十四条第四項及び第五項、第七百七十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項(同条第一項第四号に係る部分に限る。)、第七百七十七条(第四号に係る部分に限る。)、第七百七十八条、第七百七十八条の二第二項から第四項まで、第七百七十八条の三並びに第七百七十八条の四の規定は、施行日以後に生まれる子について適用する。
(政令への委任)
第六条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。