人事訴訟法
平成十五年七月十六日 法律 第百九号
民事訴訟法等の一部を改正する法律
令和四年五月二十五日 法律 第四十八号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
第一章
総則
第一章
総則
第一節
通則
(
第一条-第三条
)
第一節
通則
(
第一条-第三条
)
第二節
裁判所
第二節
裁判所
第一款
日本の裁判所の管轄権
(
第三条の二-第三条の五
)
第一款
日本の裁判所の管轄権
(
第三条の二-第三条の五
)
第二款
管轄
(
第四条-第八条
)
第二款
管轄
(
第四条-第八条
)
第三款
参与員
(
第九条-第十一条
)
第三款
参与員
(
第九条-第十一条
)
第三節
当事者
(
第十二条-第十五条
)
第三節
当事者
(
第十二条-第十五条
)
第四節
訴訟費用
(
第十六条
)
第四節
訴訟費用
(
第十六条
)
第五節
訴訟手続
(
第十七条-第二十七条
)
第五節
訴訟手続
(
第十六条の二-第二十七条
)
第六節
補則
(
第二十八条-第三十条
)
第六節
補則
(
第二十八条-第三十条
)
第二章
婚姻関係訴訟の特例
第二章
婚姻関係訴訟の特例
第一節
管轄
(
第三十一条
)
第一節
管轄
(
第三十一条
)
第二節
附帯処分等
(
第三十二条-第三十六条
)
第二節
附帯処分等
(
第三十二条-第三十六条
)
第三節
和解並びに請求の放棄及び認諾
(
第三十七条
)
第三節
和解並びに請求の放棄及び認諾
(
第三十七条
)
第四節
履行の確保
(
第三十八条-第四十条
)
第四節
履行の確保
(
第三十八条-第四十条
)
第三章
実親子関係訴訟の特例
(
第四十一条-第四十五条
)
第三章
実親子関係訴訟の特例
(
第四十一条-第四十五条
)
第四章
養子縁組関係訴訟の特例
(
第四十六条
)
第四章
養子縁組関係訴訟の特例
(
第四十六条
)
-本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(期日の呼出し)
第十六条の二
人事訴訟に関する手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
2
呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(公示送達の方法)
第十六条の三
人事訴訟に関する手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(電子情報処理組織による申立て等)
第十六条の四
人事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
2
前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3
第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4
第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5
第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6
第一項の規定によりされた申立て等に係る民事訴訟法第九十一条第一項又は第三項の規定による事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(民事訴訟法の規定の適用除外)
(民事訴訟法の規定の適用除外)
第十九条
人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法第百五十七条、第百五十七条の二、第百五十九条第一項、第二百七条第二項、第二百八条、第二百二十四条、第二百二十九条第四項及び第二百四十四条の規定並びに同法第百七十九条の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は、適用しない。
第十九条
人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法第百五十七条、第百五十七条の二、第百五十九条第一項、第二百七条第二項、第二百八条、第二百二十四条、第二百二十九条第四項及び第二百四十四条の規定並びに同法第百七十九条の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は、適用しない。
2
人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法第二百六十六条
及び第二百六十七条
の規定は、適用しない。
2
人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法第二百六十六条
から第二百六十七条の二まで
の規定は、適用しない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(民事訴訟法の適用関係)
(民事訴訟法の適用関係)
第二十九条
人事に関する訴えについては、民事訴訟法第三条の二から第三条の十まで、第百四十五条第三項及び第百四十六条第三項の規定は、適用しない。
第二十九条
人事に関する訴えについては、民事訴訟法第三条の二から第三条の十まで、第百四十五条第三項及び第百四十六条第三項の規定は、適用しない。
2
人事訴訟に関する手続についての民事訴訟法の規定の適用については、同法第二十五条第一項中「地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「家庭裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避については、その裁判官の所属する裁判所」と、同条第二項並びに同法第百三十二条の五第一項、第百八十五条、第二百三十五条第二項及び第三項、第二百六十九条第一項、第三百二十九条第三項並びに第三百三十七条第一項中「地方裁判所」とあるのは「家庭裁判所」と、同法第二百八十一条第一項中「地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所」とあるのは「家庭裁判所」と、同法第三百十一条第二項中「地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所」とあるのは「家庭裁判所の判決に対しては最高裁判所」と、同法第三百三十六条第一項中「地方裁判所及び簡易裁判所」とあるのは「家庭裁判所」とする。
2
人事訴訟に関する手続においては、民事訴訟法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第百三十二条の六第三項、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百六十一条第三項第三号、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項、第二百三十二条の二、第二百五十三条第二項並びに第七編の規定は、適用しない。
★新設★
3
人事訴訟に関する手続についての民事訴訟法の規定の適用については、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(平二三法三六・平三〇法二〇・一部改正)
(平二三法三六・平三〇法二〇・令四法四八・一部改正)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(事実調査部分の閲覧等)
(事実調査部分の閲覧等)
第三十五条
訴訟記録中事実の調査に係る部分(以下この条において「事実調査部分」という。)についての民事訴訟法第九十一条第一項、第三項又は第四項の規定による閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)の請求は、裁判所が次項又は第三項の規定により許可したときに限り、することができる。
第三十五条
訴訟記録中事実の調査に係る部分(以下この条において「事実調査部分」という。)についての民事訴訟法第九十一条第一項、第三項又は第四項の規定による閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)の請求は、裁判所が次項又は第三項の規定により許可したときに限り、することができる。
2
裁判所は、当事者から事実調査部分の閲覧等の許可の申立てがあった場合においては、その閲覧等を許可しなければならない。ただし、当該事実調査部分中閲覧等を行うことにより次に掲げるおそれがあると認められる部分については、相当と認めるときに限り、その閲覧等を許可することができる。
2
裁判所は、当事者から事実調査部分の閲覧等の許可の申立てがあった場合においては、その閲覧等を許可しなければならない。ただし、当該事実調査部分中閲覧等を行うことにより次に掲げるおそれがあると認められる部分については、相当と認めるときに限り、その閲覧等を許可することができる。
一
当事者間に成年に達しない子がある場合におけるその子の利益を害するおそれ
一
当事者間に成年に達しない子がある場合におけるその子の利益を害するおそれ
二
当事者又は第三者の私生活又は業務の平穏を害するおそれ
二
当事者又は第三者の私生活又は業務の平穏を害するおそれ
三
当事者又は第三者の私生活についての重大な秘密が明らかにされることにより、その者が社会生活を営むのに著しい支障を生じ、又はその者の名誉を著しく害するおそれ
三
当事者又は第三者の私生活についての重大な秘密が明らかにされることにより、その者が社会生活を営むのに著しい支障を生じ、又はその者の名誉を著しく害するおそれ
3
裁判所は、利害関係を疎明した第三者から事実調査部分の閲覧等の許可の申立てがあった場合においては、相当と認めるときは、その閲覧等を許可することができる。
3
裁判所は、利害関係を疎明した第三者から事実調査部分の閲覧等の許可の申立てがあった場合においては、相当と認めるときは、その閲覧等を許可することができる。
4
第二項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4
第二項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5
前項の規定による即時抗告が人事訴訟に関する手続を不当に遅延させることを目的としてされたものであると認められるときは、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。
5
前項の規定による即時抗告が人事訴訟に関する手続を不当に遅延させることを目的としてされたものであると認められるときは、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。
6
前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6
前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
7
第三項の申立てを却下した裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
7
第三項の申立てを却下した裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
★新設★
8
事実調査部分については、民事訴訟法第百三十三条の二及び第百三十三条の三の規定は、適用しない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和五年三月一日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
第三十七条
離婚の訴えに係る訴訟における和解(これにより離婚がされるものに限る。以下この条において同じ。)並びに請求の放棄及び認諾については、第十九条第二項の規定にかかわらず、民事訴訟法第二百六十六条(第二項中請求の認諾に関する部分を除く。)及び第二百六十七条の規定を適用する。ただし、請求の認諾については、第三十二条第一項の附帯処分についての裁判又は同条第三項の親権者の指定についての裁判をすることを要しない場合に限る。
第三十七条
離婚の訴えに係る訴訟における和解(これにより離婚がされるものに限る。以下この条において同じ。)並びに請求の放棄及び認諾については、第十九条第二項の規定にかかわらず、民事訴訟法第二百六十六条(第二項中請求の認諾に関する部分を除く。)及び第二百六十七条の規定を適用する。ただし、請求の認諾については、第三十二条第一項の附帯処分についての裁判又は同条第三項の親権者の指定についての裁判をすることを要しない場合に限る。
2
離婚の訴えに係る訴訟においては、民事訴訟法第二百六十四条及び第二百六十五条の規定による和解をすることができない。
2
離婚の訴えに係る訴訟においては、民事訴訟法第二百六十四条及び第二百六十五条の規定による和解をすることができない。
3
離婚の訴えに係る訴訟における民事訴訟法
★挿入★
第百七十条第三項の期日においては、
同条第四項
の当事者は、和解及び請求の認諾をすることができない。
3
離婚の訴えに係る訴訟における民事訴訟法
第八十九条第二項及び
第百七十条第三項の期日においては、
同法第八十九条第三項及び第百七十条第四項
の当事者は、和解及び請求の認諾をすることができない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和七年三月一日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
第三十七条
離婚の訴えに係る訴訟における和解(これにより離婚がされるものに限る。以下この条において同じ。)並びに請求の放棄及び認諾については、第十九条第二項の規定にかかわらず、民事訴訟法第二百六十六条(第二項中請求の認諾に関する部分を除く。)及び第二百六十七条の規定を適用する。ただし、請求の認諾については、第三十二条第一項の附帯処分についての裁判又は同条第三項の親権者の指定についての裁判をすることを要しない場合に限る。
第三十七条
離婚の訴えに係る訴訟における和解(これにより離婚がされるものに限る。以下この条において同じ。)並びに請求の放棄及び認諾については、第十九条第二項の規定にかかわらず、民事訴訟法第二百六十六条(第二項中請求の認諾に関する部分を除く。)及び第二百六十七条の規定を適用する。ただし、請求の認諾については、第三十二条第一項の附帯処分についての裁判又は同条第三項の親権者の指定についての裁判をすることを要しない場合に限る。
2
離婚の訴えに係る訴訟においては、民事訴訟法第二百六十四条及び第二百六十五条の規定による和解をすることができない。
2
離婚の訴えに係る訴訟においては、民事訴訟法第二百六十四条及び第二百六十五条の規定による和解をすることができない。
3
離婚の訴えに係る訴訟における民事訴訟法第八十九条第二項及び第百七十条第三項の期日においては、同法第八十九条第三項及び第百七十条第四項の当事者は、和解及び請求の認諾をすることができない。
★挿入★
3
離婚の訴えに係る訴訟における民事訴訟法第八十九条第二項及び第百七十条第三項の期日においては、同法第八十九条第三項及び第百七十条第四項の当事者は、和解及び請求の認諾をすることができない。
ただし、当該期日における手続が裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって行われた場合には、この限りでない。
(令四法四八・一部改正)
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
第三十七条
離婚の訴えに係る訴訟における和解(これにより離婚がされるものに限る。以下この条において同じ。)並びに請求の放棄及び認諾については、第十九条第二項の規定にかかわらず、民事訴訟法第二百六十六条(第二項中請求の認諾に関する部分を除く。)
及び第二百六十七条
の規定を適用する。ただし、請求の認諾については、第三十二条第一項の附帯処分についての裁判又は同条第三項の親権者の指定についての裁判をすることを要しない場合に限る。
第三十七条
離婚の訴えに係る訴訟における和解(これにより離婚がされるものに限る。以下この条において同じ。)並びに請求の放棄及び認諾については、第十九条第二項の規定にかかわらず、民事訴訟法第二百六十六条(第二項中請求の認諾に関する部分を除く。)
、第二百六十七条第一項及び第二百六十七条の二
の規定を適用する。ただし、請求の認諾については、第三十二条第一項の附帯処分についての裁判又は同条第三項の親権者の指定についての裁判をすることを要しない場合に限る。
★新設★
2
前項の場合における民事訴訟法第二百六十七条第一項及び第二百六十七条の二第一項の規定の適用については、同法第二百六十七条第一項中「について電子調書を作成し、これをファイルに記録した」とあるのは「を調書に記載した」と、「その記録」とあるのは「その記載」と、同法第二百六十七条の二第一項中「規定によりファイルに記録された電子調書」とあるのは「調書」とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
離婚の訴えに係る訴訟においては、民事訴訟法第二百六十四条及び第二百六十五条の規定による和解をすることができない。
3
離婚の訴えに係る訴訟においては、民事訴訟法第二百六十四条及び第二百六十五条の規定による和解をすることができない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
離婚の訴えに係る訴訟における民事訴訟法第八十九条第二項及び第百七十条第三項の期日においては、同法第八十九条第三項及び第百七十条第四項の当事者は、和解及び請求の認諾をすることができない。ただし、当該期日における手続が裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって行われた場合には、この限りでない。
4
離婚の訴えに係る訴訟における民事訴訟法第八十九条第二項及び第百七十条第三項の期日においては、同法第八十九条第三項及び第百七十条第四項の当事者は、和解及び請求の認諾をすることができない。ただし、当該期日における手続が裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって行われた場合には、この限りでない。
(令四法四八・一部改正)
(令四法四八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
附 則(令和四・五・二五法四八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第百二十五条の規定 公布の日
二
〔前略〕第五条中人事訴訟法第三十五条の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和四年政令第三八四号で同五年二月二〇日から施行〕
三
〔前略〕第五条中人事訴訟法第三十七条第三項の改正規定(「民事訴訟法」の下に「第八十九条第二項及び」を加え、「同条第四項」を「同法第八十九条第三項及び第百七十条第四項」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和四年政令第三八四号で同五年三月一日から施行〕
四
〔省略〕
五
第五条中人事訴訟法第三十七条第三項の改正規定(同項にただし書を加える部分に限る。)〔中略〕 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和六年政令第三七八号で同七年三月一日から施行〕
(罰則に関する経過措置)
第百二十四条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百二十六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事訴訟法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-その他-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
別表
(第二十九条関係)
(令四法四八・追加)
第二十五条第一項
地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所
家庭裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避については、その裁判官の所属する裁判所
第二十五条第二項、第百三十二条の五第一項、第百八十五条第一項及び第二項、第二百三十五条第二項及び第三項、第二百六十九条第一項、第三百二十九条第三項並びに第三百三十七条第一項
地方裁判所
家庭裁判所
第四十五条第五項第三号
交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供
交付
第九十一条の三
交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供する
交付する
第百十二条第一項本文
前条の規定による措置を開始した
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百十二条第一項ただし書
前条の規定による措置を開始した
当該掲示を始めた
第百十三条
書類又は電磁的記録
書類
記載又は記録
記載
第百十一条の規定による措置を開始した
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百二十八条第二項
第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書又は電子調書
判決書又は人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第二十九条第三項の規定により読み替えて適用する第二百五十四条第二項の調書
第百三十二条の七
記録(ファイル記録事項に係る部分を除く。)
記録
交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供
交付
第百三十三条の三第一項
記載され、又は記録された書面又は電磁的記録
記載された書面
当該書面又は電磁的記録
当該書面
又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録
その他これに類する書面
第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項
方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法
方法
第百六十条第一項
最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)
調書
第百六十条第三項
前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に
調書の記載について
第百六十条第四項
第二項の規定によりファイルに記録された電子調書
調書
当該電子調書
当該調書
第百六十条の二第一項
前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容
調書の記載
第百六十条の二第二項
その旨をファイルに記録して
調書を作成して
第二百五条第三項
事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項
事項
第二百十五条第四項
事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項
事項
第二百三十一条の三第二項
若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する
又は送付する
第二百五十二条第一項
最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)
次に掲げる事項を記載した判決書
第二百五十二条第二項
記録
記載
第二百五十三条第一項及び第二百五十四条第一項
電子判決書
判決書の原本
第二百五十四条第二項
電子判決書
判決書
電子調書に記録させなければ
調書に記載させなければ
第二百五十五条第一項
電子判決書(第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百八十五条、第三百五十五条第二項、第三百五十七条、第三百七十八条第一項及び第三百八十一条の七第一項において同じ。)
判決書
規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書(第百六十条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百六十一条第五項、第二百八十五条、第三百五十七条及び第三百七十八条第一項において同じ。)
調書
第二百五十五条第二項第一号
電子判決書又は電子調書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子判決書又は当該電子調書に記録されている事項と同一であることを証明したもの
判決書の正本
第二百五十五条第二項第二号
第百九条の二の規定による
前条第二項の調書の謄本の
第二百五十六条第三項
電子呼出状(第九十四条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)
呼出状
第二百五十六条第三項第一号
第百九条の規定による送達
公示送達
同条の規定により作成した書面を送達すべき場所に宛てて発した時
人事訴訟法第二十九条第三項の規定により読み替えて適用する第百十二条の規定により公示送達の効力が生じた時
第二百五十六条第三項第二号
第百九条の二の規定による送達
公示送達の方法以外の送達
同条第一項本文の通知が発せられた時
送達をすべき場所に宛てて呼出状を発した時
第二百六十一条第四項
電子調書
調書
記録しなければ
記載しなければ
第二百六十一条第五項
記録された電子調書
記載された調書の謄本
第二百八十一条第一項
地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所
家庭裁判所
第二百八十五条
電子判決書
判決書
規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書
調書
第三百十一条第二項
地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所
家庭裁判所の判決に対しては最高裁判所
第三百三十六条第一項
地方裁判所及び簡易裁判所
家庭裁判所