次世代育成支援対策推進法
平成十五年七月十六日 法律 第百二十号
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律
令和六年五月三十一日 法律 第四十二号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月三十一日法律第四十二号~
(事業主の責務)
(事業主の責務)
第五条
事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備
★挿入★
その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。
第五条
事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備
、育児休業を取得しやすい職場環境の形成、労働時間の短縮の取組
その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。
(令六法四二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月三十一日法律第四十二号~
(一般事業主行動計画の策定等)
(一般事業主行動計画の策定等)
第十二条
国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。)を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
第十二条
国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。)を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
2
一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
計画期間
一
計画期間
二
次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標
二
次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標
三
実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期
三
実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期
★新設★
3
第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者の育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業、同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業その他これらに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の取得の状況及び労働時間の状況を把握し、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号に掲げる目標については、その雇用する労働者の育児休業等の取得の状況及び労働時間の状況に係る数値を用いて定量的に定めなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。
4
第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下のものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも同様とする。
5
一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下のものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも同様とする。
5
前項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表するよう努めなければならない。
★削除★
★新設★
6
第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとする場合について、第四項の規定は当該一般事業主が一般事業主行動計画を策定し、又は変更した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三項中「定めなければ」とあるのは「定めるよう努めなければ」と、第四項中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」と読み替えるものとする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項に規定する一般事業主が同項の規定による届出又は
第三項
の規定による公表をしない場合には、厚生労働大臣は、当該一般事業主に対し、相当の期間を定めて当該届出又は公表をすべきことを勧告することができる。
7
第一項に規定する一般事業主が同項の規定による届出又は
第四項
の規定による公表をしない場合には、厚生労働大臣は、当該一般事業主に対し、相当の期間を定めて当該届出又は公表をすべきことを勧告することができる。
(平二〇法八五・一部改正)
(平二〇法八五・令六法四二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月三十一日法律第四十二号~
(一般事業主行動計画の労働者への周知等)
(一般事業主行動計画の労働者への周知等)
第十二条の二
前条第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。
第十二条の二
前条第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。
2
前条第四項
に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう努めなければならない。
2
前条第五項
に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう努めなければならない。
3
前条第六項
の規定は、同条第一項に規定する一般事業主が第一項の規定による措置を講じない場合について準用する。
3
前条第七項
の規定は、同条第一項に規定する一般事業主が第一項の規定による措置を講じない場合について準用する。
(平二〇法八五・追加)
(平二〇法八五・追加、令六法四二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月三十一日法律第四十二号~
(基準に適合する一般事業主の認定)
(基準に適合する一般事業主の認定)
第十三条
厚生労働大臣は、第十二条第一項又は
第四項
の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したことその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
第十三条
厚生労働大臣は、第十二条第一項又は
第五項
の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したことその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
(平二〇法八五・一部改正)
(平二〇法八五・令六法四二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月三十一日法律第四十二号~
(特例認定一般事業主の特例等)
(特例認定一般事業主の特例等)
第十五条の三
前条の認定を受けた認定一般事業主(以下「特例認定一般事業主」という。)については、第十二条第一項及び
第四項
の規定は、適用しない。
第十五条の三
前条の認定を受けた認定一般事業主(以下「特例認定一般事業主」という。)については、第十二条第一項及び
第五項
の規定は、適用しない。
2
特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、次世代育成支援対策の実施の状況を公表しなければならない。
2
特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、次世代育成支援対策の実施の状況を公表しなければならない。
3
特例認定一般事業主が前項の規定による公表をしない場合には、厚生労働大臣は、当該特例認定一般事業主に対し、相当の期間を定めて当該公表をすべきことを勧告することができる。
3
特例認定一般事業主が前項の規定による公表をしない場合には、厚生労働大臣は、当該特例認定一般事業主に対し、相当の期間を定めて当該公表をすべきことを勧告することができる。
(平二六法二八・追加)
(平二六法二八・追加、令六法四二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月三十一日法律第四十二号~
(一般事業主に対する国の援助)
(一般事業主に対する国の援助)
第十八条
国は、第十二条第一項又は
第四項
の規定により一般事業主行動計画を策定する一般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、公表若しくは労働者への周知又は当該一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
第十八条
国は、第十二条第一項又は
第五項
の規定により一般事業主行動計画を策定する一般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、公表若しくは労働者への周知又は当該一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
(平二〇法八五・一部改正)
(平二〇法八五・令六法四二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月三十一日法律第四十二号~
第十九条
国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、政令で定めるところにより、行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画(特定事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下この条において同じ。)を策定するものとする。
第十九条
国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、政令で定めるところにより、行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画(特定事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下この条において同じ。)を策定するものとする。
2
特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
計画期間
一
計画期間
二
次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標
二
次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標
三
実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期
三
実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期
★新設★
3
特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、職員の育児休業等(国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項に規定する育児休業その他これらに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の取得の状況及び勤務時間の状況を把握し、職員の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号に掲げる目標については、職員の育児休業等の取得の状況及び勤務時間の状況に係る数値を用いて定量的に定めなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4
特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなければならない。
5
特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく措置の実施の状況を公表しなければならない。
6
特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく措置の実施の状況を公表しなければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく措置を実施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。
7
特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく措置を実施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。
(平二〇法八五・一部改正)
(平二〇法八五・令六法四二・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年五月三十一日
~令和六年五月三十一日法律第四十二号~
(この法律の失効)
(この法律の失効)
第二条
この法律は、
令和七年三月三十一日
限り、その効力を失う。
第二条
この法律は、
令和十七年三月三十一日
限り、その効力を失う。
2
次世代育成支援対策推進センターの役員又は職員であった者の第二十条第二項に規定する業務に関して知り得た秘密については、同条第五項の規定(同項に係る罰則を含む。)は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
2
次世代育成支援対策推進センターの役員又は職員であった者の第二十条第二項に規定する業務に関して知り得た秘密については、同条第五項の規定(同項に係る罰則を含む。)は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
3
この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
3
この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
(平二六法二八・令四法七六・一部改正)
(平二六法二八・令四法七六・令六法四二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年五月三十一日
~令和六年五月三十一日法律第四十二号~
★新設★
附 則(令和六・五・三一法四二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第三条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定並びに附則〔中略〕第十三条の規定 公布の日
二
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。