実用新案法施行規則
昭和三十五年三月八日 通商産業省 令 第十一号
不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
令和五年十二月十八日 経済産業省 令 第五十八号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年十二月十八日経済産業省令第五十八号~
★新設★
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書の訂正)
第十条の二
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第二十七条の五第一項の配列表(以下この条において「所定の配列表」という。)を含む明細書の訂正をする者又は当該訂正した明細書について実用新案法第十四条の三の規定による補正をする者は、特許法施行規則第二十七条の五第一項に規定する磁気ディスク(以下この条において「所定の磁気ディスク」という。)を、前条第一項に規定する訂正書又は実用新案法第十四条の三の規定による補正に係る手続補正書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
2
前項の規定により提出した所定の磁気ディスクに記録した所定の配列表は、訂正した明細書に記載した事項とみなす。
3
実用新案権者は、所定の配列表を第二条の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第三条第一項に規定する特定手続とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
(令五経産令五八・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年十二月十八日経済産業省令第五十八号~
(情報の提供)
(情報の提供)
第二十二条
何人も、特許庁長官に対し、刊行物若しくはその写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しを提出することにより、実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二又は第七条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定により実用新案登録をすることができない旨の情報を提供することができる。
第二十二条
何人も、特許庁長官に対し、刊行物若しくはその写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しを提出することにより、実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二又は第七条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定により実用新案登録をすることができない旨の情報を提供することができる。
2
前項の規定による情報の提供は、様式第十五により作成した書面によらなければならない。
2
前項の規定による情報の提供は、様式第十五により作成した書面によらなければならない。
3
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)
第十三条の二第三項の規定は、前項の書面に準用する。
3
特許法施行規則
第十三条の二第三項の規定は、前項の書面に準用する。
(平五通令七五・追加、平七通令五七・平八通令七九・平一〇通令八七・平一一通令一三二・平一五経産令七二・平一七経産令三〇・平二三経産令七二・令二経産令九二・一部改正)
(平五通令七五・追加、平七通令五七・平八通令七九・平一〇通令八七・平一一通令一三二・平一五経産令七二・平一七経産令三〇・平二三経産令七二・令二経産令九二・令五経産令五八・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年十二月十八日経済産業省令第五十八号~
(特許法施行規則の準用)
(特許法施行規則の準用)
第二十三条
特許法施行規則第一章(総則)(特許法施行規則第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号まで及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第十一条の二から第十一条の二の三まで、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条の規定を除く。)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第四条の三第一項中「十六 再審の請求」とあるのは《振分始》「十六 再審の請求《項段》十六の二 実用新案法第十四条の二の規定による訂正」《振分終》と、同条第三項中「六 第十五条第二項の規定による物件の受取の手続」とあるのは《振分始》「六 第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第十五条第二項の規定による物件の受取の手続《項段》六の二 第二十二条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による情報の提供」《振分終》と、第十条第一項中「特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三」及び同条第二項中「特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三」とあるのは「実用新案法施行令第二条第二項、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第二条の二第二項」と、同条中「この省令第一条第五項、第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項若しくは第九項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(同条第九項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、第三十八条の十四第四項若しくは第六項本文(同条第八項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項若しくは第五項本文」とあるのは「実用新案法施行規則第二十一条第二項前段、第二十一条の四第二項若しくは第四項、第二十三条第二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第五項若しくは第七項(第二十三条第二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第九項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項において準用する特許法施行規則第三十八条の二第四項若しくは第六項若しくは第二十三条第七項において準用する特許法施行規則第三十八条の十四第四項若しくは第六項(第二十三条第七項において準用する特許法施行規則第三十八条の十四第八項において準用する場合を含む。)」と、「特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三」とあるのは「実用新案法施行令第二条第二項、特許法等関係手数料令第二条の二第二項」と、第十一条第四項中「手数料」とあるのは「登録料」と、同条第五項中「手数料」とあるのは「手数料又は登録料」と読み替えるものとする。
第二十三条
特許法施行規則第一章(総則)(特許法施行規則第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号まで及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第十一条の二から第十一条の二の三まで、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条の規定を除く。)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第四条の三第一項中「十六 再審の請求」とあるのは《振分始》「十六 再審の請求《項段》十六の二 実用新案法第十四条の二の規定による訂正」《振分終》と、同条第三項中「六 第十五条第二項の規定による物件の受取の手続」とあるのは《振分始》「六 第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第十五条第二項の規定による物件の受取の手続《項段》六の二 第二十二条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による情報の提供」《振分終》と、第十条第一項中「特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三」及び同条第二項中「特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三」とあるのは「実用新案法施行令第二条第二項、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第二条の二第二項」と、同条中「この省令第一条第五項、第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項若しくは第九項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(同条第九項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、第三十八条の十四第四項若しくは第六項本文(同条第八項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項若しくは第五項本文」とあるのは「実用新案法施行規則第二十一条第二項前段、第二十一条の四第二項若しくは第四項、第二十三条第二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第五項若しくは第七項(第二十三条第二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第九項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項において準用する特許法施行規則第三十八条の二第四項若しくは第六項若しくは第二十三条第七項において準用する特許法施行規則第三十八条の十四第四項若しくは第六項(第二十三条第七項において準用する特許法施行規則第三十八条の十四第八項において準用する場合を含む。)」と、「特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三」とあるのは「実用新案法施行令第二条第二項、特許法等関係手数料令第二条の二第二項」と、第十一条第四項中「手数料」とあるのは「登録料」と、同条第五項中「手数料」とあるのは「手数料又は登録料」と読み替えるものとする。
2
特許法施行規則第二十六条、第二十七条、第二十七条の三の二から第二十七条の五(第四項から
第七項まで及び
第十一項から
第十四項まで
を除く。)まで、第二十八条から第二十八条の四まで、第三十条及び第三十一条(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権等の主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、実用新案登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「実用新案法第五十四条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、同条第四項中「特許法第百九十五条第六項」とあるのは「実用新案法第五十四条第五項」と、「出願審査」とあるのは「実用新案技術評価」と、「同法第百九十五条の二若しくは第百九十五条の二の二」とあるのは「同条第八項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、特許法施行規則第二十七条の四の二中「特許法第四十一条第一項」とあるのは「実用新案法第八条第一項」と、同条第三項中「特許法第四十一条第四項及び」とあるのは「実用新案法第八条第四項及び同法第十一条第一項において準用する特許法」と、「同法」とあるのは「実用新案法第十一条第一項において準用する特許法」と、同項第一号中「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項」とあるのは「実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項」と、「同法第四十一条第一項、」とあるのは「実用新案法第八条第一項、同法第十一条第一項において準用する特許法」と、「優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から一月」と、同項第二号中「特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項」とあるのは「実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項」と、「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「同法第四十一条第一項又は」とあるのは「実用新案法第八条第一項又は第十一条第一項において準用する特許法」と、「優先日から一年四月、同法第四十四条第一項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から一月」と、同項第四号中「特許法第四十三条の二第一項(同法」とあるのは「実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法」と、同条第四項及び第六項中「特許法第四十一条第一項」とあるのは「実用新案法第八条第一項」と、同条第四項及び第九項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と、特許法施行規則第二十七条の五第三項中「特許法第十七条の二第一項」とあるのは「実用新案法第二条の二第一項若しくは第六条の二」と、特許法施行規則第二十八条の四第二項中「特許法第四十二条第一項から第三項」とあるのは「実用新案法第九条第一項から第三項」と読み替えるものとする。
2
特許法施行規則第二十六条、第二十七条、第二十七条の三の二から第二十七条の五(第四項から
第七項まで、
第十一項から
第十四項まで及び第十七項から第十九項まで
を除く。)まで、第二十八条から第二十八条の四まで、第三十条及び第三十一条(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権等の主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、実用新案登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「実用新案法第五十四条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、同条第四項中「特許法第百九十五条第六項」とあるのは「実用新案法第五十四条第五項」と、「出願審査」とあるのは「実用新案技術評価」と、「同法第百九十五条の二若しくは第百九十五条の二の二」とあるのは「同条第八項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、特許法施行規則第二十七条の四の二中「特許法第四十一条第一項」とあるのは「実用新案法第八条第一項」と、同条第三項中「特許法第四十一条第四項及び」とあるのは「実用新案法第八条第四項及び同法第十一条第一項において準用する特許法」と、「同法」とあるのは「実用新案法第十一条第一項において準用する特許法」と、同項第一号中「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項」とあるのは「実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項」と、「同法第四十一条第一項、」とあるのは「実用新案法第八条第一項、同法第十一条第一項において準用する特許法」と、「優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から一月」と、同項第二号中「特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項」とあるのは「実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項」と、「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「同法第四十一条第一項又は」とあるのは「実用新案法第八条第一項又は第十一条第一項において準用する特許法」と、「優先日から一年四月、同法第四十四条第一項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から一月」と、同項第四号中「特許法第四十三条の二第一項(同法」とあるのは「実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法」と、同条第四項及び第六項中「特許法第四十一条第一項」とあるのは「実用新案法第八条第一項」と、同条第四項及び第九項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と、特許法施行規則第二十七条の五第三項中「特許法第十七条の二第一項」とあるのは「実用新案法第二条の二第一項若しくは第六条の二」と、特許法施行規則第二十八条の四第二項中「特許法第四十二条第一項から第三項」とあるのは「実用新案法第九条第一項から第三項」と読み替えるものとする。
3
特許法施行規則第三十八条の二並びに第三十八条の十三の二第九項及び第十一項から第十四項まで(翻訳文の様式等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の四第一項、第二項、第四項若しくは第六項又は第四十八条の十六第二項の翻訳文に準用する。
3
特許法施行規則第三十八条の二並びに第三十八条の十三の二第九項及び第十一項から第十四項まで(翻訳文の様式等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の四第一項、第二項、第四項若しくは第六項又は第四十八条の十六第二項の翻訳文に準用する。
4
特許法施行規則第三十八条の二の二、第三十八条の二の三、第三十八条の六から第三十八条の六の四まで、第三十八条の十一、
第三十八条の十三第一項及び
第三十八条の十三の二第一項、第二項、第五項、第六項、第八項
及び第十四項
(特許法施行規則第二十七条の二の適用に係る部分を除く。)(国際出願日の特例、明らかな誤りの訂正、補正の提出の様式、特許管理人の届出の期間、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間、特許番号の表示等の特例、信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第三十八条の六の二中「特許法第百八十四条の十一」とあるのは、「実用新案法第四十八条の十五第二項において準用する特許法第百八十四条の十一」と、特許法施行規則第三十八条の十三の二第六項中「特許法第十七条の二第一項」とあるのは、「実用新案法第二条の二第一項」と読み替えるものとする。
4
特許法施行規則第三十八条の二の二、第三十八条の二の三、第三十八条の六から第三十八条の六の四まで、第三十八条の十一、
第三十八条の十三第一項並びに
第三十八条の十三の二第一項、第二項、第五項、第六項、第八項
、第十四項及び第十五項
(特許法施行規則第二十七条の二の適用に係る部分を除く。)(国際出願日の特例、明らかな誤りの訂正、補正の提出の様式、特許管理人の届出の期間、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間、特許番号の表示等の特例、信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第三十八条の六の二中「特許法第百八十四条の十一」とあるのは、「実用新案法第四十八条の十五第二項において準用する特許法第百八十四条の十一」と、特許法施行規則第三十八条の十三の二第六項中「特許法第十七条の二第一項」とあるのは、「実用新案法第二条の二第一項」と読み替えるものとする。
5
特許法施行規則第三十八条の十(拒否、宣言又は認定に係る決定の記載事項)の規定は、実用新案法第四十八条の十六第三項の決定に準用する。
5
特許法施行規則第三十八条の十(拒否、宣言又は認定に係る決定の記載事項)の規定は、実用新案法第四十八条の十六第三項の決定に準用する。
6
特許法施行規則
第三十八条の十三第二項及び
第三十八条の十三の二第三項、第四項
及び第十項
(特許法施行規則第二十七条の二の適用に係るものを除く。)(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の十六第一項の申出に準用する。
6
特許法施行規則
第三十八条の十三第二項並びに
第三十八条の十三の二第三項、第四項
、第十項及び第十五項
(特許法施行規則第二十七条の二の適用に係るものを除く。)(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の十六第一項の申出に準用する。
7
特許法施行規則第三十八条の十四(国際特許出願等についての優先権書類の提出)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願及び同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第三十八条の十四第一項中「特許法第百八十四条の二十第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第一項」と、同条第三項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と、「第四十一条第一項」とあるのは「第八条第一項」と、「特許法第百八十四条の四第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条の四第一項」と、「出願審査の請求」とあるのは「実用新案法第四十八条の四第六項に規定する国内処理の請求」と、同条第五項中「特許法第四十一条第一項」とあるのは「実用新案法第八条第一項」と、同条第八項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と読み替えるものとする。
7
特許法施行規則第三十八条の十四(国際特許出願等についての優先権書類の提出)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願及び同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第三十八条の十四第一項中「特許法第百八十四条の二十第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第一項」と、同条第三項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と、「第四十一条第一項」とあるのは「第八条第一項」と、「特許法第百八十四条の四第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条の四第一項」と、「出願審査の請求」とあるのは「実用新案法第四十八条の四第六項に規定する国内処理の請求」と、同条第五項中「特許法第四十一条第一項」とあるのは「実用新案法第八条第一項」と、同条第八項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と読み替えるものとする。
8
特許法施行規則第三十八条の十四の二(受理官庁による優先権の回復の効果等)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願に準用する。
8
特許法施行規則第三十八条の十四の二(受理官庁による優先権の回復の効果等)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願に準用する。
9
特許法施行規則第五章(判定)の規定は、登録実用新案の技術的範囲についての判定に準用する。
9
特許法施行規則第五章(判定)の規定は、登録実用新案の技術的範囲についての判定に準用する。
10
特許法施行規則第六章(特許権の移転の特例)の規定は、実用新案権の移転の特例に準用する。
10
特許法施行規則第六章(特許権の移転の特例)の規定は、実用新案権の移転の特例に準用する。
11
特許法施行規則第七章(裁定)の規定は、実用新案権についての裁定に準用する。
11
特許法施行規則第七章(裁定)の規定は、実用新案権についての裁定に準用する。
12
特許法施行規則第九章(審判及び再審)(特許法施行規則第四十七条第二項の規定を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。
12
特許法施行規則第九章(審判及び再審)(特許法施行規則第四十七条第二項の規定を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。
13
特許法施行規則第六十七条(特許証の再交付)の規定は、実用新案登録証の再交付に準用する。
13
特許法施行規則第六十七条(特許証の再交付)の規定は、実用新案登録証の再交付に準用する。
(昭三九通令五・昭四〇通令八八・昭四五通令一〇一・昭四五通令一一二・昭五三通令一四・昭五三通令三四・昭五六通令七・昭五六通令二三・昭六〇通令四五・昭六二通令七三・平二通令四一・一部改正、平五通令七五・一部改正・旧第六条繰下、平七通令五七・平八通令七九・平九通令二一・平一〇通令一・平一〇通令五七・平一一通令一四・平一一通令一三二・平一二通令三五七・平一五経産令七二・平一五経産令一四一・平一六経産令二八・平一七経産令三〇・平一九経産令二六・平二三経産令七二・平二七経産令六・平二七経産令五一・平二八経産令三六・平三一経産令一二・令二経産令九二・令四経産令五八・令五経産令一〇・一部改正)
(昭三九通令五・昭四〇通令八八・昭四五通令一〇一・昭四五通令一一二・昭五三通令一四・昭五三通令三四・昭五六通令七・昭五六通令二三・昭六〇通令四五・昭六二通令七三・平二通令四一・一部改正、平五通令七五・一部改正・旧第六条繰下、平七通令五七・平八通令七九・平九通令二一・平一〇通令一・平一〇通令五七・平一一通令一四・平一一通令一三二・平一二通令三五七・平一五経産令七二・平一五経産令一四一・平一六経産令二八・平一七経産令三〇・平一九経産令二六・平二三経産令七二・平二七経産令六・平二七経産令五一・平二八経産令三六・平三一経産令一二・令二経産令九二・令四経産令五八・令五経産令一〇・令五経産令五八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年十二月十八日経済産業省令第五十八号~
★新設★
附 則(令和五・一二・一八経産令五八)抄
(施行期日)
1
この省令は、令和六年一月一日から施行する。
-その他-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年十二月十八日経済産業省令第五十八号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕