実用新案法
昭和三十四年四月十三日 法律 第百二十三号
特許法等の一部を改正する法律
令和三年五月二十一日 法律 第四十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)
(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)
第八条
実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その実用新案登録出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
第八条
実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その実用新案登録出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
一
その実用新案登録出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その実用新案登録出願
を先の出願の日
から一年以内に
することができなかつたことについて正当な理由がある
場合であつて、かつ、その実用新案登録出願が経済産業省令で定める期間内に
★挿入★
されたものである場合を除く。)
一
その実用新案登録出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その実用新案登録出願
が故意に先の出願の日
から一年以内に
されなかつたものでないと認められる
場合であつて、かつ、その実用新案登録出願が経済産業省令で定める期間内に
経済産業省令で定めるところにより
されたものである場合を除く。)
二
先の出願が第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願又は同法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合
二
先の出願が第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願又は同法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合
三
先の出願が、その実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
三
先の出願が、その実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
四
先の出願について、その実用新案登録出願の際に、査定又は審決が確定している場合
四
先の出願について、その実用新案登録出願の際に、査定又は審決が確定している場合
五
先の出願について、その実用新案登録出願の際に、第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合
五
先の出願について、その実用新案登録出願の際に、第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合
2
前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が前項若しくは同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)についての第三条、第三条の二本文、前条第一項から第三項まで、第十一条第一項において準用する同法第三十条第一項及び第二項、第十七条、第二十六条において準用する同法第六十九条第二項第二号、同法第七十九条、同法第八十一条及び同法第八十二条第一項並びに同法第三十九条第三項及び第四項並びに第七十二条、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条並びに第三十三条の二第三項及び第三十三条の三第三項(これらの規定を同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該実用新案登録出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
2
前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が前項若しくは同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)についての第三条、第三条の二本文、前条第一項から第三項まで、第十一条第一項において準用する同法第三十条第一項及び第二項、第十七条、第二十六条において準用する同法第六十九条第二項第二号、同法第七十九条、同法第八十一条及び同法第八十二条第一項並びに同法第三十九条第三項及び第四項並びに第七十二条、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条並びに第三十三条の二第三項及び第三十三条の三第三項(これらの規定を同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該実用新案登録出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3
第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が第一項若しくは同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)については、当該実用新案登録出願について実用新案掲載公報の発行がされた時に当該先の出願について実用新案掲載公報の発行又は出願公開がされたものとみなして、第三条の二本文又は同法第二十九条の二本文の規定を適用する。
3
第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が第一項若しくは同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)については、当該実用新案登録出願について実用新案掲載公報の発行がされた時に当該先の出願について実用新案掲載公報の発行又は出願公開がされたものとみなして、第三条の二本文又は同法第二十九条の二本文の規定を適用する。
4
第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
4
第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
(昭六〇法四一・追加、昭六二法二七・一部改正、平五法二六・一部改正・旧第七条の二繰下、平六法一一六・平八法六八・平一〇法五一・平一四法二四・平一六法七九・平二〇法一六・平二三法六三・平二六法三六・一部改正)
(昭六〇法四一・追加、昭六二法二七・一部改正、平五法二六・一部改正・旧第七条の二繰下、平六法一一六・平八法六八・平一〇法五一・平一四法二四・平一六法七九・平二〇法一六・平二三法六三・平二六法三六・令三法四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(特許法の準用)
(特許法の準用)
第三十条
特許法第百四条の二から第百五条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等)及び第百五条の二の十一から第百六条まで(
★挿入★
損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同法第百四条の四中「次に掲げる決定又は審決が確定した」とあるのは「第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正があつた」と、「当該決定又は審決が確定した」とあるのは「当該審決が確定した又は訂正があつた」と、同条第三号中「訂正をすべき旨の決定又は審決」とあるのは「実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。
第三十条
特許法第百四条の二から第百五条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等)及び第百五条の二の十一から第百六条まで(
第三者の意見、
損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同法第百四条の四中「次に掲げる決定又は審決が確定した」とあるのは「第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正があつた」と、「当該決定又は審決が確定した」とあるのは「当該審決が確定した又は訂正があつた」と、同条第三号中「訂正をすべき旨の決定又は審決」とあるのは「実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。
(平五法二六・平一一法四一・平一六法一二〇・平二三法六三・平二六法三六・令元法三・一部改正)
(平五法二六・平一一法四一・平一六法一二〇・平二三法六三・平二六法三六・令元法三・令三法四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(登録料)
(登録料)
第三十一条
実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第十五条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、
次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額
を納付しなければならない。
第三十一条
実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第十五条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、
一万八千百円を超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき九百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額
を納付しなければならない。
各年の区分
金 額
第一年から第三年まで
毎年二千百円に一請求項につき百円を加えた額
第四年から第六年まで
毎年六千百円に一請求項につき三百円を加えた額
第七年から第十年まで
毎年一万八千百円に一請求項につき九百円を加えた額
★削除★
2
前項の規定は、国に属する実用新案権には、適用しない。
2
前項の規定は、国に属する実用新案権には、適用しない。
3
第一項の登録料は、実用新案権が国又は第三十二条の二の規定若しくは他の法令の規定による登録料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する登録料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
3
第一項の登録料は、実用新案権が国又は第三十二条の二の規定若しくは他の法令の規定による登録料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する登録料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4
前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4
前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5
第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
5
第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
(昭四五法九一・昭五〇法四六・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五九法二三・昭五九法二四・昭六二法二七・平五法二六・平八法六八・平一〇法五一・平一一法四一・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一五法四七・平一六法七九・一部改正)
(昭四五法九一・昭五〇法四六・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五九法二三・昭五九法二四・昭六二法二七・平五法二六・平八法六八・平一〇法五一・平一一法四一・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一五法四七・平一六法七九・令三法四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(登録料の減免又は猶予)
(登録料の減免又は猶予)
第三十二条の二
特許庁長官は、第三十一条第一項の規定に
よる第一年から第三年までの各年分の
登録料を納付すべき者がその実用新案登録出願に係る考案の考案者又はその相続人である場合において貧困により登録料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
第三十二条の二
特許庁長官は、第三十一条第一項の規定に
より
登録料を納付すべき者がその実用新案登録出願に係る考案の考案者又はその相続人である場合において貧困により登録料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
(平一一法四一・追加)
(平一一法四一・追加、令三法四二・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(登録料の追納)
(登録料の追納)
第三十三条
実用新案権者は、第三十二条第二項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
第三十三条
実用新案権者は、第三十二条第二項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
2
前項の規定により登録料を追納する実用新案権者は、第三十一条第一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
★挿入★
2
前項の規定により登録料を追納する実用新案権者は、第三十一条第一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
ただし、当該実用新案権者がその責めに帰することができない理由により第三十二条第二項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。
3
前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
3
前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
4
実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に第三十一条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料及び第二項の
★挿入★
割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、第三十二条第二項に規定する期間の経過の時に
さかのぼつて
消滅したものとみなす。
4
実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に第三十一条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料及び第二項の
規定により納付すべき
割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、第三十二条第二項に規定する期間の経過の時に
遡つて
消滅したものとみなす。
5
実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に前条の規定により納付が猶予された登録料及び第二項の
★挿入★
割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
5
実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に前条の規定により納付が猶予された登録料及び第二項の
規定により納付すべき
割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
(昭五九法二四・昭六二法二七・平五法二六・平八法六八・平一一法四一・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五九法二四・昭六二法二七・平五法二六・平八法六八・平一一法四一・平一一法一六〇・令三法四二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(登録料の追納による実用新案権の回復)
(登録料の追納による実用新案権の回復)
第三十三条の二
前条第四項の規定により消滅したものとみなされた実用新案権又は同条第五項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた実用新案権の原実用新案権者は、
同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に
同条第四項又は第五項に規定する登録料及び割増登録料を納付することが
できなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた
日から二月以内で
その期間
の経過後一年以内に限り
★挿入★
、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
★挿入★
第三十三条の二
前条第四項の規定により消滅したものとみなされた実用新案権又は同条第五項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた実用新案権の原実用新案権者は、
★削除★
同条第四項又は第五項に規定する登録料及び割増登録料を納付することが
できるようになつた
日から二月以内で
同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間
の経過後一年以内に限り
、経済産業省令で定めるところにより
、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
ただし、故意に、同項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
2
前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その実用新案権は、第三十二条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
2
前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その実用新案権は、第三十二条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
(平六法一一六・追加、平二三法六三・一部改正)
(平六法一一六・追加、平二三法六三・令三法四二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)
(外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)
第四十八条の四
外国語でされた国際実用新案登録出願(以下「外国語実用新案登録出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語実用新案登録出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。
第四十八条の四
外国語でされた国際実用新案登録出願(以下「外国語実用新案登録出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語実用新案登録出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。
2
前項の場合において、外国語実用新案登録出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
2
前項の場合において、外国語実用新案登録出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
3
国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際実用新案登録出願は、取り下げられたものとみなす。
3
国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際実用新案登録出願は、取り下げられたものとみなす。
4
前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願の出願人は、
国内書面提出期間内に
当該明細書等翻訳文を提出することが
できなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた
日から二月以内で国内書面提出期間の経過後一年以内に限り
★挿入★
、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
★挿入★
4
前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願の出願人は、
★削除★
当該明細書等翻訳文を提出することが
できるようになつた
日から二月以内で国内書面提出期間の経過後一年以内に限り
、経済産業省令で定めるところにより
、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
ただし、故意に、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
5
前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
5
前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
6
第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が条約第二十三条(2)又は第四十条(2)の規定による請求(以下「国内処理の請求」という。)をするときは、その国内処理の請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
6
第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が条約第二十三条(2)又は第四十条(2)の規定による請求(以下「国内処理の請求」という。)をするときは、その国内処理の請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
7
特許法第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。
7
特許法第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。
(昭五三法三〇・追加、昭六〇法四一・昭六二法二七・平二法三〇・平五法二六・平六法一一六・平一四法二四・平二三法六三・一部改正)
(昭五三法三〇・追加、昭六〇法四一・昭六二法二七・平二法三〇・平五法二六・平六法一一六・平一四法二四・平二三法六三・令三法四二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年十月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
★新設★
附 則(令和三・五・二一法四二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和三年政令第二五六号で同四年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第九条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕第二条中実用新案法第三十三条第二項、第四項及び第五項の改正規定、〔中略〕並びに附則第三条第五項〔中略〕の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和三年政令第二五六号で同年一〇月一日から施行〕
四
〔省略〕
五
〔前略〕第二条中実用新案法第八条第一項第一号の改正規定、同法第三十三条の二第一項の改正規定、同法第四十八条の四第四項の改正規定及び同法別表中第十一号を第十二号とし、第七号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に一号を加える改正規定、〔中略〕並びに附則第三条第一項、第二項及び第六項から第八項まで〔中略〕の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和四年政令第二五〇号で同五年四月一日から施行〕
(実用新案法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第二条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の実用新案法(以下この条において「第五号改正後実用新案法」という。)第八条第一項(第一号括弧書に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する先の出願の日から一年を経過した日が第五号施行日以後である場合について適用し、その経過した日が第五号施行日前である場合については、なお従前の例による。
2
第五号改正後実用新案法第十一条第一項において準用する第五号改正後特許法第四十三条の二第一項(第五号改正後実用新案法第十一条第一項において準用する第五号改正後特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、パリ条約第四条C(1)に規定する優先期間を経過した日が第五号施行日以後である場合について適用し、その経過した日が第五号施行日前である場合については、なお従前の例による。
3
第二条の規定(附則第一条第三号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の実用新案法(次項において「改正後実用新案法」という。)第十四条の二第十三項において準用する改正後特許法第百二十七条の規定は、施行日以後にする実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正について適用し、施行日前にした同条第一項又は第七項の訂正については、なお従前の例による。
4
改正後実用新案法第二十六条において準用する改正後特許法第九十七条第一項の規定は、施行日以後にする実用新案権の放棄に係る登録の申請について適用し、施行日前にした実用新案権の放棄に係る登録の申請については、なお従前の例による。
5
第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の実用新案法(次項において「第三号改正後実用新案法」という。)第三十三条第二項ただし書の規定は、第三号施行日前に実用新案法第三十二条第二項に規定する期間又は第二条の規定(同号及び附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の実用新案法第三十二条の二の規定による納付の猶予後の期間を経過した場合であって、これらの期間内に登録料の納付がなかったときについては、適用しない。
6
第五号改正後実用新案法第三十三条の二第一項の規定は、第五号施行日以後に第三号改正後実用新案法第三十三条第四項又は第五項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされる実用新案権について適用し、第五号施行日前に第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の実用新案法第三十三条第四項若しくは第五項又は第三号改正後実用新案法第三十三条第四項若しくは第五項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた実用新案権については、なお従前の例による。
7
第五号改正後実用新案法第四十八条の四第四項の規定は、第五号施行日以後に実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされる国際実用新案登録出願について適用し、第五号施行日前に同項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。
8
第五号改正後実用新案法第四十八条の十五第二項において準用する第五号改正後特許法第百八十四条の十一第六項の規定は、第五号施行日以後に実用新案法第四十八条の十五第二項において準用する特許法第百八十四条の十一第五項の規定により取り下げられたものとみなされる国際実用新案登録出願について適用し、第五号施行日前に実用新案法第四十八条の十五第二項において準用する特許法第百八十四条の十一第五項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特許法第百七条第一項、実用新案法第三十一条第一項、意匠法第四十二条第一項並びに第六十条の二十一第一項及び第二項、商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第七項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項及び第五項並びに特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第二項の表一の項第三欄及び二の項第三欄の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
-その他-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
別表
(第五十四条関係)
別表
(第五十四条関係)
(昭三七法一六一・昭三九法一四八・昭四五法九一・昭五〇法四六・昭五三法二七・昭五三法三〇・昭五六法四五・昭五九法二三・昭六二法二七・平五法二六・平六法一一六・平一四法二四・平二七法五五・一部改正)
(昭三七法一六一・昭三九法一四八・昭四五法九一・昭五〇法四六・昭五三法二七・昭五三法三〇・昭五六法四五・昭五九法二三・昭六二法二七・平五法二六・平六法一一六・平一四法二四・平二七法五五・令三法四二・一部改正)
納付しなければならない者
金額
一
実用新案登録出願をする者
一件につき一万四千円
二
第四十八条の五第一項の規定により手続をすべき者
一件につき一万四千円
三
第四十八条の十六第一項の規定により申出をする者
一件につき一万四千円
四
第二条の五第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長を請求する者
一件につき四千二百円
五
実用新案技術評価の請求をする者
一件につき四万二千円に一請求項につき千三百円を加えた額
六
明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をする者
一件につき千四百円
七
第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者
一件につき四万円
八
裁定を請求する者
一件につき五万五千円
九
裁定の取消しを請求する者
一件につき二万七千五百円
十
審判又は再審を請求する者
一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十一
審判又は再審への参加を申請する者
一件につき五万五千円
納付しなければならない者
金額
一
実用新案登録出願をする者
一件につき一万四千円
二
第四十八条の五第一項の規定により手続をすべき者
一件につき一万四千円
三
第四十八条の十六第一項の規定により申出をする者
一件につき一万四千円
四
第二条の五第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長を請求する者
一件につき四千二百円
五
実用新案技術評価の請求をする者
一件につき四万二千円に一請求項につき千三百円を加えた額
六
明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をする者
一件につき千四百円
七
第八条第一項第一号括弧書、第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(第十一条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第四十八条の四第四項又は第四十八条の十五第二項において準用する同法第百八十四条の十一第六項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。)
一件につき五万円
八
第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者
一件につき四万円
九
裁定を請求する者
一件につき五万五千円
十
裁定の取消しを請求する者
一件につき二万七千五百円
十一
審判又は再審を請求する者
一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十二
審判又は再審への参加を申請する者
一件につき五万五千円