情報処理の促進に関する法律
昭和四十五年五月二十二日 法律 第九十号
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律
令和四年六月二十二日 法律 第七十四号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(業務の範囲等)
(業務の範囲等)
第五十一条
機構は、第四十条の目的を達成するため、次の業務を行う。
第五十一条
機構は、第四十条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
情報処理を行う者の利便性の向上又は情報処理に関する安全性及び信頼性の確保に著しく寄与すると認められるプログラム(事業活動に広く用いられるものに限る。)であつて、その開発を特に促進する必要があり、かつ、企業等が自ら開発することが困難なものを開発すること。
一
情報処理を行う者の利便性の向上又は情報処理に関する安全性及び信頼性の確保に著しく寄与すると認められるプログラム(事業活動に広く用いられるものに限る。)であつて、その開発を特に促進する必要があり、かつ、企業等が自ら開発することが困難なものを開発すること。
二
前号に掲げる業務に係るプログラムについて、対価を得て、普及すること。
二
前号に掲げる業務に係るプログラムについて、対価を得て、普及すること。
三
情報処理サービス業者等(情報処理サービス業又はソフトウェア業を営む会社又は個人をいう。以下同じ。)が金融機関から電子計算機の導入、プログラムの開発その他業務又は技術の改善又は向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。
三
情報処理サービス業者等(情報処理サービス業又はソフトウェア業を営む会社又は個人をいう。以下同じ。)が金融機関から電子計算機の導入、プログラムの開発その他業務又は技術の改善又は向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。
四
情報処理サービス業者等以外の者が金融機関からその事業活動の効率化に寄与するプログラムの開発又はプログラムの開発に関する業務を行う者の技術の向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。
四
情報処理サービス業者等以外の者が金融機関からその事業活動の効率化に寄与するプログラムの開発又はプログラムの開発に関する業務を行う者の技術の向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。
五
情報処理に関する安全性及び信頼性の確保を図るため、情報処理システムに関する技術上の評価及び情報処理サービス業を営む者の技術的能力その他事業の適正な実施に必要な能力に関する評価を行うこと。
五
情報処理に関する安全性及び信頼性の確保を図るため、情報処理システムに関する技術上の評価及び情報処理サービス業を営む者の技術的能力その他事業の適正な実施に必要な能力に関する評価を行うこと。
六
サイバーセキュリティに関する講習を行うこと。
六
サイバーセキュリティに関する講習を行うこと。
七
情報処理に関する調査を行い、及びその成果を普及すること。
七
情報処理に関する調査を行い、及びその成果を普及すること。
八
各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)又は事業者(情報処理システムを設計し、開発し、又は利用する者に限る。)の依頼に応じて、運用及び管理を行う者が異なる複数の情報処理システムの連携の仕組み並びに当該連携に係る運用及び管理の方法に関する調査研究並びにその成果の普及その他の当該連携を促進するために必要な取組を行うこと。
八
各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)又は事業者(情報処理システムを設計し、開発し、又は利用する者に限る。)の依頼に応じて、運用及び管理を行う者が異なる複数の情報処理システムの連携の仕組み並びに当該連携に係る運用及び管理の方法に関する調査研究並びにその成果の普及その他の当該連携を促進するために必要な取組を行うこと。
九
認定事業者の依頼に応じて、専門家の派遣その他情報処理システムの運用及び管理に関し必要な協力を行うこと。
九
認定事業者の依頼に応じて、専門家の派遣その他情報処理システムの運用及び管理に関し必要な協力を行うこと。
★新設★
十
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第六十条の二に規定する調査を行うこと。
★新設★
十一
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百七十条の二に規定する調査を行うこと。
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十七条に規定する業務を行うこと。
十二
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十七条に規定する業務を行うこと。
★新設★
十三
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百五条の二に規定する調査を行うこと。
★十四に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第四十五条に規定する業務を行うこと。
十四
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第四十五条に規定する業務を行うこと。
★十五に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第八条第三項に規定する業務を行うこと。
十五
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第八条第三項に規定する業務を行うこと。
★十六に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十七条に規定する業務を行うこと。
十六
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十七条に規定する業務を行うこと。
★十七に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
十七
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2
機構は、前項の業務のほか、支援士試験事務、登録事務若しくは技術者試験事務(次条第二号において「試験事務等」という。)若しくは認定審査事務又はサイバーセキュリティ基本法第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による事務を行う。
2
機構は、前項の業務のほか、支援士試験事務、登録事務若しくは技術者試験事務(次条第二号において「試験事務等」という。)若しくは認定審査事務又はサイバーセキュリティ基本法第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による事務を行う。
3
機構は、第一項第七号に規定する調査のうちサイバーセキュリティに関するものを行つた場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、事業者その他の電子計算機を利用する者によるサイバーセキュリティの確保のため事業者その他の電子計算機を利用する者が講ずべき措置の内容を公表するものとする。
3
機構は、第一項第七号に規定する調査のうちサイバーセキュリティに関するものを行つた場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、事業者その他の電子計算機を利用する者によるサイバーセキュリティの確保のため事業者その他の電子計算機を利用する者が講ずべき措置の内容を公表するものとする。
4
前項の規定による公表の方法及び手続については、経済産業省令で定める。
4
前項の規定による公表の方法及び手続については、経済産業省令で定める。
(平一四法一四四・全改、平一七法三〇・平二四法四四・平二五法五七・平二八法五八・一部改正、平二八法三一・一部改正・旧第二〇条繰下、平二九法四七・平三〇法二五・平三〇法二六・平三〇法九一・令元法二一・一部改正、令元法六七・一部改正・旧第四三条繰下、令二法五八・令三法七〇・一部改正)
(平一四法一四四・全改、平一七法三〇・平二四法四四・平二五法五七・平二八法五八・一部改正、平二八法三一・一部改正・旧第二〇条繰下、平二九法四七・平三〇法二五・平三〇法二六・平三〇法九一・令元法二一・一部改正、令元法六七・一部改正・旧第四三条繰下、令二法五八・令三法七〇・令四法七四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
附 則(令和四・六・二二法七四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和五年政令第二七五号で同年一二月二一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十九条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。