情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
平成十四年十二月十三日 法律 第百五十一号
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
令和五年六月十六日 法律 第六十三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年六月十六日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
情報通信技術を活用した行政の推進
第二章
情報通信技術を活用した行政の推進
第一節
情報システム整備計画等
(
第四条・第五条
)
第一節
情報システム整備計画等
(
第四条・第五条
)
第二節
手続等における情報通信技術の利用
(
第六条-第十条
)
第二節
手続等における情報通信技術の利用
(
第六条-第十条
)
第三節
添付書面等の省略
(
第十一条
)
第三節
添付書面等の省略
(
第十一条
)
第四節
その他の施策
(
第十二条・第十三条
)
第四節
その他の施策
(
第十二条・第十三条
)
第三章
民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する施策
(
第十四条・第十五条
)
第三章
民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する施策
(
第十四条・第十五条
)
★新設★
第四章
情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策
(
第十六条・第十七条
)
第四章
雑則
(
第十六条-第十九条
)
第五章
雑則
(
第十八条-第二十一条
)
-本則-
施行日:令和五年六月十六日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第十七条及び官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第七条の規定に基づく法制上の措置として、国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆる活動において情報通信技術(デジタル社会形成基本法第二条に規定する情報通信技術をいう。以下同じ。)の便益を享受できる社会が実現されるよう、情報通信技術を活用した行政の推進について、その基本原則及び情報システムの整備、情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正その他の情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めるとともに、民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する施策
★挿入★
について定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上、行政運営の簡素化及び効率化並びに社会経済活動の更なる円滑化を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第一条
この法律は、デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第十七条及び官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第七条の規定に基づく法制上の措置として、国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆる活動において情報通信技術(デジタル社会形成基本法第二条に規定する情報通信技術をいう。以下同じ。)の便益を享受できる社会が実現されるよう、情報通信技術を活用した行政の推進について、その基本原則及び情報システムの整備、情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正その他の情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めるとともに、民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する施策
及び情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策
について定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上、行政運営の簡素化及び効率化並びに社会経済活動の更なる円滑化を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(令元法一六・全改、令三法三五・一部改正)
(令元法一六・全改、令三法三五・令五法六三・一部改正)
施行日:令和五年六月十六日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
(適用除外)
(適用除外)
第十条
次に
掲げる手続等については、
この節の
規定は、適用しない。
第十条
次の各号に
掲げる手続等については、
当該各号に定める
規定は、適用しない。
一
手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で
定めるもの
一
手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で
定めるもの この節の規定
二
手続等のうち当該手続等
に関する他の法令の規定において電子情報処理組織を使用する方法
その他の情報通信技術を利用する方法
により行うことが規定されているもの(第六条第一項
、第七条第一項、第八条第一項又は前条第一項
の規定に基づき行うことが規定されているものを
除く。)
二
申請等及び処分通知等のうち当該申請等又は処分通知等
に関する他の法令の規定において電子情報処理組織を使用する方法
★削除★
により行うことが規定されているもの(第六条第一項
又は第七条第一項
の規定に基づき行うことが規定されているものを
除く。) 第六条及び第七条の規定
★新設★
三
縦覧等及び作成等のうち当該縦覧等又は作成等に関する他の法令の規定において情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの(第八条第一項又は前条第一項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。) 第八条及び前条の規定
(令元法一六・追加)
(令元法一六・追加、令五法六三・一部改正)
施行日:令和五年六月十六日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
★新設★
(情報通信技術の進展への対応)
第十六条
国は、情報通信技術の進展の状況を踏まえ、手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理において、国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から情報通信技術を効果的に活用することができるようにするため、必要な施策を講じなければならない。
2
地方公共団体は、国が前項の規定に基づき講ずる施策に準じて、条例又は規則に基づく手続並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理において、国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から情報通信技術を効果的に活用することができるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(令五法六三・追加)
施行日:令和五年六月十六日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
★新設★
(規制の見直しに資する情報通信技術に関する情報の公表及び活用)
第十七条
内閣総理大臣は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しを推進するため、情報通信技術に関する情報であって当該見直しに資するものについて、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。
2
国の行政機関等は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しの検討に当たっては、前項の規定により公表された情報を活用するよう努めなければならない。
(令五法六三・追加)
施行日:令和五年六月十六日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
★第十八条に移動しました★
★旧第十六条から移動しました★
(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)
(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)
第十六条
国の行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該国の行政機関等に係る申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。
第十八条
国の行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該国の行政機関等に係る申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により公表された事項を取りまとめ、その概要について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により公表された事項を取りまとめ、その概要について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。
(平一五法一一九・一部改正、令元法一六・一部改正・旧第一〇条繰下)
(平一五法一一九・一部改正、令元法一六・一部改正・旧第一〇条繰下、令五法六三・一部改正・旧第一六条繰下)
施行日:令和五年六月十六日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
★第十九条に移動しました★
★旧第十七条から移動しました★
第十七条
国の行政機関等以外の行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該行政機関等に係る申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第十九条
国の行政機関等以外の行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該行政機関等に係る申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(令元法一六・一部改正・旧第一一条繰下)
(令元法一六・一部改正・旧第一一条繰下、令五法六三・旧第一七条繰下)
施行日:令和五年六月十六日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
★第二十条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
(主務省令)
(主務省令)
第十八条
この法律における主務省令は、手続等に関する他の法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁又は各省の内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令又は省令とする。ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る手続等については、それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
第二十条
この法律における主務省令は、手続等に関する他の法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁又は各省の内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令又は省令とする。ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る手続等については、それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
(平一四法一三八・平一五法二三・平二〇法二六・平二四法四七・平二五法二八・平二六法二二・平二七法六五・一部改正、令元法一六・一部改正・旧第一二条繰下、平三〇法八〇・令三法三六・一部改正)
(平一四法一三八・平一五法二三・平二〇法二六・平二四法四七・平二五法二八・平二六法二二・平二七法六五・一部改正、令元法一六・一部改正・旧第一二条繰下、平三〇法八〇・令三法三六・一部改正、令五法六三・旧第一八条繰下)
施行日:令和五年六月十六日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
(政令への委任)
(政令への委任)
第十九条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。
第二十一条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。
(令元法一六・追加)
(令元法一六・追加、令五法六三・旧第一九条繰下)
-改正附則-
施行日:令和五年六月十六日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
★新設★
附 則(令和五・六・一六法六三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第二条の規定並びに附則第七条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。