樹木採取権登録令
令和元年十一月七日 政令 第百四十八号
樹木採取権登録令の一部を改正する政令
令和四年十二月二日 政令 第三百六十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十二月二日政令第三百六十九号~
(登録事項)
(登録事項)
第二十二条
表題部の登録事項は、次のとおりとする。
第二十二条
表題部の登録事項は、次のとおりとする。
一
樹木採取区の所在地及び面積
一
樹木採取区の所在地及び面積
二
存続期間
二
存続期間
三
登録原因及びその日付
三
登録原因及びその日付
四
登録の年月日
四
登録の年月日
五
前各号に掲げるもののほか、樹木採取権を識別するために必要な事項として農林水産省令で定めるもの
五
前各号に掲げるもののほか、樹木採取権を識別するために必要な事項として農林水産省令で定めるもの
2
権利部の登録事項は、次のとおりとする。
2
権利部の登録事項は、次のとおりとする。
一
登録の目的
一
登録の目的
二
申請の受付の年月日及び受付番号
二
申請の受付の年月日及び受付番号
三
登録原因及びその日付
三
登録原因及びその日付
四
樹木採取権等の権利者の氏名又は名称及び住所並びに樹木採取権を目的とする抵当権の登録名義人が二人以上である場合にあっては、当該抵当権の登録名義人ごとの持分
四
樹木採取権等の権利者の氏名又は名称及び住所並びに樹木採取権を目的とする抵当権の登録名義人が二人以上である場合にあっては、当該抵当権の登録名義人ごとの持分
五
登録の目的である樹木採取権等の消滅に関する定めがあるときは、その定め
五
登録の目的である樹木採取権等の消滅に関する定めがあるときは、その定め
六
共有物分割禁止の定め(抵当権について民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の規定
★挿入★
により分割をしない旨の契約をした場合若しくは
同法第九百八条
の規定により被相続人が遺言で抵当権について分割を禁止した場合における抵当権の分割を禁止する定め又は
同法第九百七条第三項
の規定により家庭裁判所が遺産である抵当権についてした分割を禁止する審判をいう。第二十八条において同じ。)があるときは、その定め
六
共有物分割禁止の定め(抵当権について民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の規定
若しくは同法第九百八条第二項の規定
により分割をしない旨の契約をした場合若しくは
同条第一項
の規定により被相続人が遺言で抵当権について分割を禁止した場合における抵当権の分割を禁止する定め又は
同条第四項
の規定により家庭裁判所が遺産である抵当権についてした分割を禁止する審判をいう。第二十八条において同じ。)があるときは、その定め
七
民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
七
民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
八
第二号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として農林水産省令で定めるもの
八
第二号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として農林水産省令で定めるもの
(令四政三六九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十二月二日政令第三百六十九号~
★新設★
(買戻しの特約に関する登録の抹消)
第三十一条の二
買戻しの特約に関する登録がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第二十三条の規定にかかわらず、登録権利者は、単独で当該登録の抹消を申請することができる。
(令四政三六九・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十二月二日政令第三百六十九号~
(登録義務者の所在が知れない場合の登録の抹消)
(除権決定による登録の抹消等)
第三十二条
登録権利者は、
登録義務者の
所在が知れないため
登録義務者と
共同して登録の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
第三十二条
登録権利者は、
共同して登録の抹消の申請をすべき者の
所在が知れないため
その者と
共同して登録の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
★新設★
2
前項の登録が買戻しの特約に関する登録であり、かつ、登録された買戻しの期間が満了している場合において、相当の調査が行われたと認められるものとして農林水産省令で定める方法により調査を行ってもなお共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在が判明しないときは、その者の所在が知れないものとみなして、同項の規定を適用する。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項の場合
において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があったときは、第二十三条の規定にかかわらず、当該登録権利者は、単独で
前項の登録
の抹消を申請することができる。
3
前二項の場合
において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があったときは、第二十三条の規定にかかわらず、当該登録権利者は、単独で
第一項の登録
の抹消を申請することができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項に規定する場合において、登録権利者が抵当権の被担保債権が消滅したことを証する書面として農林水産省令で定めるものを提出したときは、第二十三条の規定にかかわらず、当該登録権利者は、単独で抵当権に関する登録の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。
4
第一項に規定する場合において、登録権利者が抵当権の被担保債権が消滅したことを証する書面として農林水産省令で定めるものを提出したときは、第二十三条の規定にかかわらず、当該登録権利者は、単独で抵当権に関する登録の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。
(令四政三六九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十二月二日政令第三百六十九号~
★新設★
(解散した法人の抵当権に関する登録の抹消)
第三十二条の二
登録権利者は、共同して抵当権に関する登録の抹消の申請をすべき法人が解散し、前条第二項に規定する方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためその法人と共同して当該登録の抹消を申請することができない場合において、被担保債権の弁済期から三十年を経過し、かつ、その法人の解散の日から三十年を経過したときは、第二十三条の規定にかかわらず、単独で当該登録の抹消を申請することができる。
(令四政三六九・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十二月二日政令第三百六十九号~
(登録事項証明書等の交付等)
(登録事項証明書等の交付等)
第六十六条
何人も、農林水産大臣に対し、手数料を納付して、登録記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(
第四項において
「登録事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
第六十六条
何人も、農林水産大臣に対し、手数料を納付して、登録記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(
以下
「登録事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2
何人も、農林水産大臣に対し、手数料を納付して、登録簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち農林水産省令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面
。第四項において同じ。
)の交付を請求することができる。
2
何人も、農林水産大臣に対し、手数料を納付して、登録簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち農林水産省令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面
★削除★
)の交付を請求することができる。
3
何人も、農林水産大臣に対し、手数料を納付して、登録簿の附属書類
★挿入★
(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を農林水産省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の閲覧を請求することができる。
ただし、前項の図面以外のものについては、請求人が利害関係を有する部分に限る。
3
何人も、農林水産大臣に対し、手数料を納付して、登録簿の附属書類
のうち前項の図面
(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を農林水産省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の閲覧を請求することができる。
★削除★
★新設★
4
何人も、正当な理由があるときは、農林水産大臣に対し、農林水産省令で定めるところにより、手数料を納付して、登録簿の附属書類(第二項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を農林水産省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。
★新設★
5
前項の規定にかかわらず、登録を申請した者は、農林水産大臣に対し、農林水産省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登録記録に係る登録簿の附属書類の閲覧を請求することができる。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前三項
に規定する手数料の額は、次の表のとおりとする。
6
前各項
に規定する手数料の額は、次の表のとおりとする。
請求の種類
金額
登録事項証明書
の交付の請求
一通につき六百七十円
図面の全部又は一部
の写しの交付の請求
一樹木採取権に関する図面につき四百八十円
登録簿
の附属書類の閲覧の請求
一事件に関する書類につき四百八十円
請求の種類
金額
第一項の規定による登録事項証明書
の交付の請求
一通につき六百七十円
第二項の規定による図面
の写しの交付の請求
一樹木採取権に関する図面につき四百八十円
前三項の規定による登録簿
の附属書類の閲覧の請求
一事件に関する書類につき四百八十円
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
国又は地方公共団体の職員が、職務上第一項から
第三項
までの規定による請求をするときは、手数料を納付することを要しない。
7
国又は地方公共団体の職員が、職務上第一項から
第五項
までの規定による請求をするときは、手数料を納付することを要しない。
(令四政三六九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月二日政令第三百六十九号~
(登録事項証明書等の交付等)
(登録事項証明書等の交付等)
第六十六条
何人も、農林水産大臣に対し、手数料を納付して、登録記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登録事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
第六十六条
何人も、農林水産大臣に対し、手数料を納付して、登録記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登録事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2
何人も、農林水産大臣に対し、手数料を納付して、登録簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち農林水産省令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
2
何人も、農林水産大臣に対し、手数料を納付して、登録簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち農林水産省令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
3
何人も、農林水産大臣に対し、手数料を納付して、登録簿の附属書類のうち前項の図面(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を農林水産省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の閲覧を請求することができる。
3
何人も、農林水産大臣に対し、手数料を納付して、登録簿の附属書類のうち前項の図面(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を農林水産省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の閲覧を請求することができる。
4
何人も、正当な理由があるときは、農林水産大臣に対し、農林水産省令で定めるところにより、手数料を納付して、登録簿の附属書類(第二項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を農林水産省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。
4
何人も、正当な理由があるときは、農林水産大臣に対し、農林水産省令で定めるところにより、手数料を納付して、登録簿の附属書類(第二項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を農林水産省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。
5
前項の規定にかかわらず、登録を申請した者は、農林水産大臣に対し、農林水産省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登録記録に係る登録簿の附属書類の閲覧を請求することができる。
5
前項の規定にかかわらず、登録を申請した者は、農林水産大臣に対し、農林水産省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登録記録に係る登録簿の附属書類の閲覧を請求することができる。
6
前各項に規定する手数料の額は、次の表のとおりとする。
6
前各項に規定する手数料の額は、次の表のとおりとする。
請求の種類
金額
第一項の規定による登録事項証明書の交付の請求
一通につき六百七十円
第二項の規定による図面の写しの交付の請求
一樹木採取権に関する図面につき四百八十円
前三項の規定による登録簿の附属書類の閲覧の請求
一事件に関する書類につき四百八十円
請求の種類
金額
第一項の規定による登録事項証明書の交付の請求
一通につき六百七十円
第二項の規定による図面の写しの交付の請求
一樹木採取権に関する図面につき四百八十円
前三項の規定による登録簿の附属書類の閲覧の請求
一事件に関する書類につき四百八十円
7
国又は地方公共団体の職員が、職務上第一項から第五項までの規定による請求をするときは、手数料を納付することを要しない。
7
国又は地方公共団体の職員が、職務上第一項から第五項までの規定による請求をするときは、手数料を納付することを要しない。
★新設★
8
農林水産大臣は、第一項の規定にかかわらず、登録記録に記録されている者(自然人であるものに限る。)の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして農林水産省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、農林水産省令で定めるところにより、登録事項証明書に当該住所に代わるものとして農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
(令四政三六九・一部改正)
(令四政三六九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十二月二日政令第三百六十九号~
★新設★
附 則(令和四・一二・二政三六九)
(施行期日)
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第六十六条に一項を加える改正規定は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令による改正後の樹木採取権登録令(以下「新令」という。)第三十一条の二及び第三十二条の二の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる登録の抹消の申請について適用する。
2
新令第三十二条第二項の規定は、施行日以後に申し立てられる公示催告の申立てに係る事件について適用する。
3
新令第六十六条第三項から第五項までの規定は、施行日以後にされる登録簿の附属書類の閲覧の請求について適用し、施行日前にされた登録簿の附属書類の閲覧の請求については、なお従前の例による。