住民基本台帳法
昭和四十二年七月二十五日 法律 第八十一号

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和四年五月二十日 法律 第四十四号
条項号:第二条

-改正附則-
-その他-
提供を受ける通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関 事 務
一 市町村長 新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の二 市町村長 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答、同法第九十条の二第一項の()災証明書の交付又は同法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の三 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条の二第一項に規定する救助実施市(別表第四の一の三の項において「救助実施市」という。)の長 災害救助法による同法第二条の二第一項の救助又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の四 災害救助法第十一条に規定する災害発生市町村等(以下この項及び別表第四の一の四の項において「災害発生市町村等」という。)の長 災害救助法による同法第二条第一項若しくは第二項の救助又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務のうち、同法第十三条第一項の規定により災害発生市町村等の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の五 市町村長 被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務のうち、同法第四条第二項の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の六 市町村長 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による同法第十一条の子どものための教育・保育給付若しくは同法第三十条の二の子育てのための施設等利用給付の支給又は同法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の七 指定都市の長 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の八 市町村長その他の執行機関 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の九 市町村長 公職選挙法による同法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者が従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合に同法第四十四条第三項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 選挙管理委員会 公職選挙法による同法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者に当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の同法第四十四条、第四十八条の二若しくは第四十九条又は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)第三条第一項の規定による投票を行わせることに関する事務であつて総務省令で定めるもの
二の二 市町村長 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 市町村長 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三の二 教育委員会 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)による同法第二十四条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 市町村長 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による同法第五条第一項若しくは第六条第一項(新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三項の予防接種の実施、予防接種法第十五条第一項の給付の支給、同法第二十八条の実費の徴収又は同法附則第七条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二 保健所を設置する市又は特別区の長 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による同法第十九条第一項若しくは第三項、第二十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項若しくは第三十七条の二第一項の費用の負担又は同法第四十二条第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 広島市又は長崎市の長 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業若しくは同法第三十九条の養護事業の実施又は同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二 市町村長 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による同法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費若しくは同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給、同法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供、同法第二十四条第一項の保育所における保育の実施若しくは同条第五項若しくは第六項の措置又は同法第五十六条第二項の費用の徴収若しくは同条第七項若しくは第八項の処分に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三 市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長 児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の四 指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市をいう。以下同じ。)又は児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)の長 児童福祉法による同法第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録若しくは同条第三号の里親の認定、同法第十一条第一項第二号ハの児童及びその家庭についての調査及び判定、同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給、同法第三十三条の六第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の児童自立生活援助の実施又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定若しくは同条第二項の費用の徴収に関する事務のうち、同法第五十九条の四第一項の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の五 市長又は福祉事務所を管理する町村長 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による同法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の六 市町村長その他の執行機関 児童手当法による同法第八条第一項(同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の七 市町村長 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による同法第十七条第一項、第三十一条の七第一項又は第三十三条第一項の便宜の供与に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の八 市長又は福祉事務所を管理する町村長 母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第三十一条(同法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の九 指定都市又は中核市の長 母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条第一項若しくは第六条第一項の資金の貸付けに関する事務のうち、同法第四十六条の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十 市町村長 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による同法第十条の保健指導、同法第十一条、第十七条第一項若しくは第十九条第一項の訪問指導、同法第十二条若しくは第十三条の健康診査、同法第十五条若しくは第十八条の届出、同法第十六条第一項の母子健康手帳の交付、同法第二十条第一項の養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給、同法第二十一条の四第一項の費用の徴収又は同法第二十二条第二項の母子健康包括支援センターの事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十一 市長又は福祉事務所を管理する町村長 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による同法第十九条第一項の保護の決定及び実施、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金の支給、同法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施、同法第六十三条の保護に要する費用の返還又は同法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、第七十八条第一項から第三項まで若しくは第七十八条の二第一項若しくは第二項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十二 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。) 生活保護法による同法第二十四条第十項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十三 市町村長 一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による同法第十八条の障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同条第十項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十四 指定都市又は中核市の長 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同法第四十三条の二の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十五 指定都市の長 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による同法第二十七条第一項若しくは第二項の診察、同法第二十九条第一項若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求又は同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同法第五十一条の十二第一項の規定により指定都市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十六 市町村長(指定都市の長を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同条第六項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされているものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十七 指定都市又は中核市の長 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による同法第十一条第一項第二号ハの知的障害者の判定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十八 市町村長 知的障害者福祉法による同法第十五条の四の障害福祉サービスの提供、同法第十六条第一項第二号の障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第二十七条の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十九 市長又は福祉事務所を管理する町村長 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第十七条の障害児福祉手当若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十 市町村長 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する事務のうち、同法第三十八条の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十一 市町村長 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十七条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十二 指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務のうち、同法第百六条の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十三 市町村長 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による同法第十条の四若しくは第十一条の措置又は同法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十四 市町村長 介護保険法による同法第十八条の保険給付の支給、同法第百十五条の四十五第一項の地域支援事業の実施又は同法第百二十九条第一項の保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十五 市町村長 国民健康保険法による同法第四章の保険給付の支給、同法第七十六条第一項の保険料の徴収又は同法第八十二条第一項の保健事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十六 市町村長 高齢者の医療の確保に関する法律による同法第五十六条の後期高齢者医療給付の支給、同法第百四条第一項の保険料の徴収又は同法第百二十五条第一項の高齢者保健事業若しくは同条第五項の事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十七 市長又は福祉事務所を管理する町村長 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項若しくは第三項の支援給付若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。以下この項、別表第三の七の十三の項、別表第四の四の二十七の項及び別表第五第十号の三において「平成十九年改正法」という。)による平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下この頃、別表第三の七の十三の項、別表第四の四の二十七の項及び別表第五第十号の三において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十八 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第四項(第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされた生活保護法第二十四条第十項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十九 市町村長 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十三条第二項若しくは第四項の保険料の納付又は同条第三項の一時金の支給に関する事務のうち、同条第五項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三十 市町村長 戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十一条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三十一 市町村長 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三十二 市町村長 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三十三 市町村長 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三十四 市町村長 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十六条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 指定都市の長 大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の二 保健所を設置する市又は特別区の長 住宅宿泊事業法による同法第三条第一項又は第四項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 市町村長 通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)による同法第五十七条において準用する同法第十八条の登録、同法第五十七条において準用する同法第二十三条第一項の届出又は同法第五十七条において準用する同法第二十四条の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 市町村長 公営住宅法による同法第十五条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八の二 市町村長 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理又は同条第三項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八の三 市町村長 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)による同法第十八条第二項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 指定都市又は中核市の長 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第五十二条第一項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)の長 公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十四条の二第一項の政令で定める市の長 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第九条の二の四第一項若しくは第十五条の三の三第一項の認定又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務のうち、同法第二十四条の二第一項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
提供を受ける通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関 事 務
一 市町村長 新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の二 市町村長 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答、同法第九十条の二第一項の()災証明書の交付又は同法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の三 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条の二第一項に規定する救助実施市(別表第四の一の三の項において「救助実施市」という。)の長 災害救助法による同法第二条の二第一項の救助又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の四 災害救助法第十一条に規定する災害発生市町村等(以下この項及び別表第四の一の四の項において「災害発生市町村等」という。)の長 災害救助法による同法第二条第一項若しくは第二項の救助又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務のうち、同法第十三条第一項の規定により災害発生市町村等の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の五 市町村長 被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務のうち、同法第四条第二項の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の六 市町村長 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による同法第十一条の子どものための教育・保育給付若しくは同法第三十条の二の子育てのための施設等利用給付の支給又は同法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の七 指定都市の長 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の八 市町村長その他の執行機関 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の九 市町村長 公職選挙法による同法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者が従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合に同法第四十四条第三項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 選挙管理委員会 公職選挙法による同法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者に当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の同法第四十四条、第四十八条の二若しくは第四十九条又は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)第三条第一項の規定による投票を行わせることに関する事務であつて総務省令で定めるもの
二の二 市町村長 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 市町村長 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三の二 教育委員会 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)による同法第二十四条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 市町村長 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による同法第五条第一項若しくは第六条第一項(新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三項の予防接種の実施、予防接種法第十五条第一項の給付の支給、同法第二十八条の実費の徴収又は同法附則第七条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二 保健所を設置する市又は特別区の長 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による同法第十九条第一項若しくは第三項、第二十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項若しくは第三十七条の二第一項の費用の負担又は同法第四十二条第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 広島市又は長崎市の長 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業若しくは同法第三十九条の養護事業の実施又は同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二 市町村長 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による同法第二十五条の二第一項(同法第二十五条の三の二第四項において準用する場合を含む。)の申請又は同法第二十五条の七の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三 市町村長 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による同法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費若しくは同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給、同法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供、同法第二十四条第一項の保育所における保育の実施若しくは同条第五項若しくは第六項の措置又は同法第五十六条第二項の費用の徴収若しくは同条第七項若しくは第八項の処分に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の四 市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長 児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の五 指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市をいう。以下同じ。)又は児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)の長 児童福祉法による同法第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録若しくは同条第三号の里親の認定、同法第十一条第一項第二号ハの児童及びその家庭についての調査及び判定、同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給、同法第三十三条の六第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の児童自立生活援助の実施又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定若しくは同条第二項の費用の徴収に関する事務のうち、同法第五十九条の四第一項の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の六 市長又は福祉事務所を管理する町村長 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による同法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の七 市町村長その他の執行機関 児童手当法による同法第八条第一項(同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の八 市町村長 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による同法第十七条第一項、第三十一条の七第一項又は第三十三条第一項の便宜の供与に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の九 市長又は福祉事務所を管理する町村長 母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第三十一条(同法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十 指定都市又は中核市の長 母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条第一項若しくは第六条第一項の資金の貸付けに関する事務のうち、同法第四十六条の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十一 市町村長 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による同法第十条の保健指導、同法第十一条、第十七条第一項若しくは第十九条第一項の訪問指導、同法第十二条若しくは第十三条の健康診査、同法第十五条若しくは第十八条の届出、同法第十六条第一項の母子健康手帳の交付、同法第二十条第一項の養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給、同法第二十一条の四第一項の費用の徴収又は同法第二十二条第二項の母子健康包括支援センターの事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十二 市長又は福祉事務所を管理する町村長 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による同法第十九条第一項の保護の決定及び実施、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金の支給、同法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施、同法第六十三条の保護に要する費用の返還又は同法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、第七十八条第一項から第三項まで若しくは第七十八条の二第一項若しくは第二項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十三 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。) 生活保護法による同法第二十四条第十項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十四 市町村長 一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による同法第十八条の障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同条第十項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十五 指定都市又は中核市の長 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同法第四十三条の二の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十六 指定都市の長 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による同法第二十七条第一項若しくは第二項の診察、同法第二十九条第一項若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求又は同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同法第五十一条の十二第一項の規定により指定都市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十七 市町村長(指定都市の長を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同条第六項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされているものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十八 指定都市又は中核市の長 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による同法第十一条第一項第二号ハの知的障害者の判定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十九 市町村長 知的障害者福祉法による同法第十五条の四の障害福祉サービスの提供、同法第十六条第一項第二号の障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第二十七条の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十 市長又は福祉事務所を管理する町村長 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第十七条の障害児福祉手当若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十一 市町村長 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する事務のうち、同法第三十八条の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十二 市町村長 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十七条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十三 指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務のうち、同法第百六条の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十四 市町村長 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による同法第十条の四若しくは第十一条の措置又は同法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十五 市町村長 介護保険法による同法第十八条の保険給付の支給、同法第百十五条の四十五第一項の地域支援事業の実施又は同法第百二十九条第一項の保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十六 市町村長 国民健康保険法による同法第四章の保険給付の支給、同法第七十六条第一項の保険料の徴収又は同法第八十二条第一項の保健事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十七 市町村長 高齢者の医療の確保に関する法律による同法第五十六条の後期高齢者医療給付の支給、同法第百四条第一項の保険料の徴収又は同法第百二十五条第一項の高齢者保健事業若しくは同条第五項の事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十八 市長又は福祉事務所を管理する町村長 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項若しくは第三項の支援給付若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。以下この項、別表第三の七の十三の項、別表第四の四の二十八の項及び別表第五第十号の三において「平成十九年改正法」という。)による平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下この頃、別表第三の七の十三の項、別表第四の四の二十八の項及び別表第五第十号の三において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十九 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第四項(第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされた生活保護法第二十四条第十項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三十 市町村長 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十三条第二項若しくは第四項の保険料の納付又は同条第三項の一時金の支給に関する事務のうち、同条第五項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三十一 市町村長 戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十一条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三十二 市町村長 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三十三 市町村長 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三十四 市町村長 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三十五 市町村長 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十六条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 指定都市の長 大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の二 保健所を設置する市又は特別区の長 住宅宿泊事業法による同法第三条第一項又は第四項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 市町村長 通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)による同法第五十七条において準用する同法第十八条の登録、同法第五十七条において準用する同法第二十三条第一項の届出又は同法第五十七条において準用する同法第二十四条の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の二 市町村長 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)による同法第六条第三項の指定を受けた地籍調査又は同法第六条の四第一項の地籍調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 市町村長 公営住宅法による同法第十五条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八の二 市町村長 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理又は同条第三項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八の三 市町村長 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)による同法第十八条第二項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 指定都市又は中核市の長 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第五十二条第一項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九の二 市町村長 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)による同法第九条第一項の調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)の長 公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十四条の二第一項の政令で定める市の長 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第九条の二の四第一項若しくは第十五条の三の三第一項の認定又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務のうち、同法第二十四条の二第一項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関 事 務
一 都道府県知事 新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の二 都道府県知事 災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の三 都道府県知事 災害救助法による同法第二条第一項若しくは第二項の救助又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の四 都道府県知事 被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の五 都道府県知事 特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 都道府県知事 労働金庫法による同法第八十九条の三第一項の許可又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 都道府県知事 貸金業法による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第八条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三の二 都道府県知事その他の執行機関 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 都道府県知事 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二 都道府県知事 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)による地方税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三 都道府県知事 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三章の地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 都道府県知事 消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二 教育委員会 特別支援学校への就学奨励に関する法律による同法第二条第一項の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三 教育委員会 学校保健安全法による同法第二十四条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の四 都道府県知事又は教育委員会 高等学校等就学支援金の支給に関する法律による同法第六条第一項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の五 都道府県知事 予防接種法による同法第六条第一項又は第二項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の六 都道府県知事 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による同法第十九条第一項若しくは第三項、第二十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項若しくは第三十七条の二第一項の費用の負担又は同法第四十二条第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の七 都道府県知事 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)による同法第五条第一項の特定医療費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 都道府県知事 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業若しくは同法第三十九条の養護事業の実施又は同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の二 都道府県知事 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務のうち、同法第五十一条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の三 都道府県知事 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による同法第十八条の職業転換給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 都道府県知事 職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第四十六条第二項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の二 都道府県知事 児童福祉法による同法第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録若しくは同条第三号の里親の認定、同法第十一条第一項第二号ハの児童及びその家庭についての調査及び判定、同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給、同法第三十三条の六第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の児童自立生活援助の実施又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定若しくは同条第二項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の三 都道府県知事 児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の四 都道府県知事 児童扶養手当法による同法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の五 都道府県知事その他の執行機関 児童手当法による同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八条第一項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の六 都道府県知事 母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項若しくは附則第三条第一項若しくは第六条第一項の資金の貸付け、同法第十七条第一項、第三十一条の七第一項若しくは第三十三条第一項の便宜の供与又は同法第三十一条(同法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の七 都道府県知事 生活保護法による同法第十九条第一項の保護の決定及び実施、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金の支給、同法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施、同法第六十三条の保護に要する費用の返還又は同法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、第七十八条第一項から第三項まで若しくは第七十八条の二第一項若しくは第二項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の八 都道府県知事 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の九 都道府県知事 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第二十七条第一項若しくは第二項の診察、同法第二十九条第一項若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求又は同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十 都道府県知事 知的障害者福祉法による同法第十一条第一項第二号ハの知的障害者の判定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十一 都道府県知事 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十二 都道府県知事 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十三 都道府県知事 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項若しくは第三項の支援給付若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、平成十九年改正法による平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給又は平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十四 都道府県知事 戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十条第一項の規定又は同法第五十一条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十五 都道府県知事 未帰還者留守家族等援護法による同法第五条第一項の留守家族手当、同法第十五条の帰郷旅費、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨引取経費又は同法第二十六条の障害一時金の支給に関する事務のうち、同法第三十四条の二の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十六 都道府県知事 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十七 都道府県知事 戦傷病者特別援護法による同法第九条の援護に関する事務のうち、同法第二十八条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十八 都道府県知事 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十四条の規定又は同法第十五条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十九 都道府県知事 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の二十 都道府県知事 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定又は同法第十六条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の二十一 都道府県知事 卸売市場法による同法第十三条第一項若しくは同法第十四条において準用する同法第六条第一項の認定又は同条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 都道府県知事 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)による同法第五条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 都道府県知事 森林法による同法第二十五条の二第一項若しくは第二項の指定、同法第二十六条の二第一項若しくは第二項の指定の解除、同法第二十七条第二項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由若しくは意見書の提出又は同法第三十三条の二第一項の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 都道府県知事 計量法による同法第四十条第二項(同法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の経由、同法第四十六条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第五十一条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第百十四条において準用する同法第六十二条第一項の届出又は同法第百六十八条の八の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十一 都道府県知事 大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十二 都道府県知事 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律による同法第二十七条第一項の登録、同法第三十条第一項の更新又は同法第三十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十三 都道府県知事 火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十四 都道府県知事 電気工事士法による同法第四条第二項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十五 都道府県知事 電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十六 都道府県知事 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による同法第三十八条の四第一項の交付又は同条第五項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十七 都道府県知事 建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十八 都道府県知事 浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十九 都道府県知事 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)による同法第二十一条第一項の登録又は同法第二十五条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十 都道府県知事 宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引士資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一 都道府県知事 旅行業法第六十七条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一の二 都道府県知事 住宅宿泊事業法による同法第三条第一項又は第四項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一の三 都道府県知事 通訳案内士法による同法第五十七条において準用する同法第十八条の登録、同法第五十七条において準用する同法第二十三条第一項の届出又は同法第五十七条において準用する同法第二十四条の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二 都道府県知事 不動産の鑑定評価に関する法律による同法第二十二条第一項若しくは第三項、同法第二十六条第一項又は同法第二十七条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十三 都道府県知事 公営住宅法による同法第十五条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十三の二 都道府県知事 住宅地区改良法による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理又は同条第三項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十三の三 都道府県知事 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第十八条第二項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十四 都道府県知事 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第五十二条第一項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十五 都道府県知事 建築基準法による同法第七十七条の六十三第一項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十六 都道府県知事 建築士法による同法第四条第三項若しくは第五項の免許、同法第五条第一項の登録、同条第二項の交付、同法第五条の二第一項若しくは第二項若しくは第八条の二の届出、同法第九条第一項第一号の申請、同法第二十三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第二十三条の五第一項若しくは第二十三条の七の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十七 都道府県知事 公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十八 都道府県知事 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第九条の二の四第一項若しくは第十五条の三の三第一項の認定又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十九 福島県知事 福島復興再生特別措置法による同法第四十九条の健康管理調査の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関 事 務
一 都道府県知事 新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の二 都道府県知事 災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の三 都道府県知事 災害救助法による同法第二条第一項若しくは第二項の救助又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の四 都道府県知事 被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の五 都道府県知事 特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 都道府県知事 労働金庫法による同法第八十九条の三第一項の許可又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 都道府県知事 貸金業法による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第八条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三の二 都道府県知事その他の執行機関 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 都道府県知事 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二 都道府県知事 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)による地方税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三 都道府県知事 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三章の地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 都道府県知事 消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二 教育委員会 特別支援学校への就学奨励に関する法律による同法第二条第一項の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三 教育委員会 学校保健安全法による同法第二十四条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の四 都道府県知事又は教育委員会 高等学校等就学支援金の支給に関する法律による同法第六条第一項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の五 都道府県知事 予防接種法による同法第六条第一項又は第二項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の六 都道府県知事 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による同法第十九条第一項若しくは第三項、第二十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項若しくは第三十七条の二第一項の費用の負担又は同法第四十二条第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の七 都道府県知事 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)による同法第五条第一項の特定医療費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 都道府県知事 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業若しくは同法第三十九条の養護事業の実施又は同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の二 都道府県知事 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務のうち、同法第五十一条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の三 都道府県知事 水道法による同法第二十五条の二第一項(同法第二十五条の三の二第四項において準用する場合を含む。)の申請又は同法第二十五条の七の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の四 都道府県知事 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による同法第十八条の職業転換給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 都道府県知事 職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第四十六条第二項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の二 都道府県知事 児童福祉法による同法第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録若しくは同条第三号の里親の認定、同法第十一条第一項第二号ハの児童及びその家庭についての調査及び判定、同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給、同法第三十三条の六第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の児童自立生活援助の実施又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定若しくは同条第二項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の三 都道府県知事 児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の四 都道府県知事 児童扶養手当法による同法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の五 都道府県知事その他の執行機関 児童手当法による同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八条第一項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の六 都道府県知事 母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項若しくは附則第三条第一項若しくは第六条第一項の資金の貸付け、同法第十七条第一項、第三十一条の七第一項若しくは第三十三条第一項の便宜の供与又は同法第三十一条(同法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の七 都道府県知事 生活保護法による同法第十九条第一項の保護の決定及び実施、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金の支給、同法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施、同法第六十三条の保護に要する費用の返還又は同法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、第七十八条第一項から第三項まで若しくは第七十八条の二第一項若しくは第二項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の八 都道府県知事 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の九 都道府県知事 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第二十七条第一項若しくは第二項の診察、同法第二十九条第一項若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求又は同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十 都道府県知事 知的障害者福祉法による同法第十一条第一項第二号ハの知的障害者の判定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十一 都道府県知事 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十二 都道府県知事 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十三 都道府県知事 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項若しくは第三項の支援給付若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、平成十九年改正法による平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給又は平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十四 都道府県知事 戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十条第一項の規定又は同法第五十一条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十五 都道府県知事 未帰還者留守家族等援護法による同法第五条第一項の留守家族手当、同法第十五条の帰郷旅費、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨引取経費又は同法第二十六条の障害一時金の支給に関する事務のうち、同法第三十四条の二の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十六 都道府県知事 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十七 都道府県知事 戦傷病者特別援護法による同法第九条の援護に関する事務のうち、同法第二十八条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十八 都道府県知事 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十四条の規定又は同法第十五条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十九 都道府県知事 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の二十 都道府県知事 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定又は同法第十六条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の二十一 都道府県知事 卸売市場法による同法第十三条第一項若しくは同法第十四条において準用する同法第六条第一項の認定又は同条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 都道府県知事 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)による同法第五条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 都道府県知事 森林法による同法第二十五条の二第一項若しくは第二項の指定、同法第二十六条の二第一項若しくは第二項の指定の解除、同法第二十七条第二項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由若しくは意見書の提出又は同法第三十三条の二第一項の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 都道府県知事 計量法による同法第四十条第二項(同法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の経由、同法第四十六条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第五十一条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第百十四条において準用する同法第六十二条第一項の届出又は同法第百六十八条の八の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十一 都道府県知事 大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十二 都道府県知事 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律による同法第二十七条第一項の登録、同法第三十条第一項の更新又は同法第三十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十三 都道府県知事 火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十四 都道府県知事 電気工事士法による同法第四条第二項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十五 都道府県知事 電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十六 都道府県知事 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による同法第三十八条の四第一項の交付又は同条第五項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十七 都道府県知事 建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十八 都道府県知事 浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十九 都道府県知事 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)による同法第二十一条第一項の登録又は同法第二十五条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十 都道府県知事 宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引士資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一 都道府県知事 旅行業法第六十七条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一の二 都道府県知事 住宅宿泊事業法による同法第三条第一項又は第四項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一の三 都道府県知事 通訳案内士法による同法第五十七条において準用する同法第十八条の登録、同法第五十七条において準用する同法第二十三条第一項の届出又は同法第五十七条において準用する同法第二十四条の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二 都道府県知事 不動産の鑑定評価に関する法律による同法第二十二条第一項若しくは第三項、同法第二十六条第一項又は同法第二十七条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二の二 都道府県知事 国土調査法による同法第五条第四項の指定を受けた地籍調査又は同法第六条の四第一項の地籍調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十三 都道府県知事 公営住宅法による同法第十五条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十三の二 都道府県知事 住宅地区改良法による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理又は同条第三項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十三の三 都道府県知事 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第十八条第二項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十四 都道府県知事 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第五十二条第一項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十五 都道府県知事 建築基準法による同法第七十七条の六十三第一項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十六 都道府県知事 建築士法による同法第四条第三項若しくは第五項の免許、同法第五条第一項の登録、同条第二項の交付、同法第五条の二第一項若しくは第二項若しくは第八条の二の届出、同法第九条第一項第一号の申請、同法第二十三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第二十三条の五第一項若しくは第二十三条の七の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十七 都道府県知事 公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十八 都道府県知事 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第九条の二の四第一項若しくは第十五条の三の三第一項の認定又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十九 福島県知事 福島復興再生特別措置法による同法第四十九条の健康管理調査の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関 事 務
一 市町村長 新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の二 市町村長 災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答、同法第九十条の二第一項の罹災証明書の交付又は同法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の三 救助実施市の長 災害救助法による同法第二条の二第一項の救助又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の四 災害発生市町村等の長 災害救助法による同法第二条第一項若しくは第二項の救助又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務のうち、同法第十三条第一項の規定により災害発生市町村等の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の五 市町村長 被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務のうち、同法第四条第二項の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の六 市町村長 子ども・子育て支援法による同法第十一条の子どものための教育・保育給付若しくは同法第三十条の二の子育てのための施設等利用給付の支給又は同法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の七 指定都市の長 特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の八 市町村長その他の執行機関 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の九 市町村長 公職選挙法による同法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者が従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合に同法第四十四条第三項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の十 市町村長 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 市町村長 消防組織法による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二の二 教育委員会 学校保健安全法による同法第二十四条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 市町村長 予防接種法による同法第五条第一項若しくは第六条第一項(新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三項の予防接種の実施、予防接種法第十五条第一項の給付の支給、同法第二十八条の実費の徴収又は同法附則第七条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三の二 保健所を設置する市又は特別区の長 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による同法第十九条第一項若しくは第三項、第二十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項若しくは第三十七条の二第一項の費用の負担又は同法第四十二条第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 広島市又は長崎市の長 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業若しくは同法第三十九条の養護事業の実施又は同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二 市町村長 児童福祉法による同法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費若しくは同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給、同法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供、同法第二十四条第一項の保育所における保育の実施若しくは同条第五項若しくは第六項の措置又は同法第五十六条第二項の費用の徴収若しくは同条第七項若しくは第八項の処分に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三 市長又は福祉事務所を管理する町村長 児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の四 指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長 児童福祉法による同法第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録若しくは同条第三号の里親の認定、同法第十一条第一項第二号ハの児童及びその家庭についての調査及び判定、同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給、同法第三十三条の六第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の児童自立生活援助の実施又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定若しくは同条第二項の費用の徴収に関する事務のうち、同法第五十九条の四第一項の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の五 市長又は福祉事務所を管理する町村長 児童扶養手当法による同法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の六 市町村長その他の執行機関 児童手当法による同法第八条第一項(同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の七 市町村長 母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第十七条第一項、第三十一条の七第一項又は第三十三条第一項の便宜の供与に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の八 市長又は福祉事務所を管理する町村長 母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第三十一条(同法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の九 指定都市又は中核市の長 母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条第一項若しくは第六条第一項の資金の貸付けに関する事務のうち、同法第四十六条の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十 市町村長 母子保健法による同法第十条の保健指導、同法第十一条、第十七条第一項若しくは第十九条第一項の訪問指導、同法第十二条若しくは第十三条の健康診査、同法第十五条若しくは第十八条の届出、同法第十六条第一項の母子健康手帳の交付、同法第二十条第一項の養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給、同法第二十一条の四第一項の費用の徴収又は同法第二十二条第二項の母子健康包括支援センターの事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十一 市長又は福祉事務所を管理する町村長 生活保護法による同法第十九条第一項の保護の決定及び実施、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金の支給、同法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施、同法第六十三条の保護に要する費用の返還又は同法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、第七十八条第一項から第三項まで若しくは第七十八条の二第一項若しくは第二項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十二 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。) 生活保護法による同法第二十四条第十項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十三 市町村長 一 身体障害者福祉法による同法第十八条の障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同条第十項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十四 指定都市又は中核市の長 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同法第四十三条の二の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十五 指定都市の長 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第二十七条第一項若しくは第二項の診察、同法第二十九条第一項若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求又は同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同法第五十一条の十二第一項の規定により指定都市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十六 市町村長(指定都市の長を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同条第六項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされているものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十七 指定都市又は中核市の長 知的障害者福祉法による同法第十一条第一項第二号ハの知的障害者の判定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十八 市町村長 知的障害者福祉法による同法第十五条の四の障害福祉サービスの提供、同法第十六条第一項第二号の障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第二十七条の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十九 市長又は福祉事務所を管理する町村長 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第十七条の障害児福祉手当若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十 市町村長 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する事務のうち、同法第三十八条の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十一 市町村長 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十七条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十二 指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務のうち、同法第百六条の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十三 市町村長 老人福祉法による同法第十条の四若しくは第十一条の措置又は同法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十四 市町村長 介護保険法による同法第十八条の保険給付の支給、同法第百十五条の四十五第一項の地域支援事業の実施又は同法第百二十九条第一項の保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十五 市町村長 国民健康保険法による同法第四章の保険給付の支給、同法第七十六条第一項の保険料の徴収又は同法第八十二条第一項の保健事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十六 市町村長 高齢者の医療の確保に関する法律による同法第五十六条の後期高齢者医療給付の支給、同法第百四条第一項の保険料の徴収又は同法第百二十五条第一項の高齢者保健事業若しくは同条第五項の事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十七 市長又は福祉事務所を管理する町村長 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項若しくは第三項の支援給付若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、平成十九年改正法による平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給又は平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十八 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第四項(第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされた生活保護法第二十四条第十項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十九 市町村長 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十三条第二項若しくは第四項の保険料の納付又は同条第三項の一時金の支給に関する事務のうち、同条第五項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三十 市町村長 戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十一条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三十一 市町村長 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三十二 市町村長 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三十三 市町村長 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三十四 市町村長 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十六条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 指定都市の長 大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二 保健所を設置する市又は特別区の長 住宅宿泊事業法による同法第三条第一項又は第四項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 市町村長 通訳案内士法による同法第五十七条において準用する同法第十八条の登録、同法第五十七条において準用する同法第二十三条第一項の届出又は同法第五十七条において準用する同法第二十四条の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 市町村長 公営住宅法による同法第十五条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の二 市町村長 住宅地区改良法による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理又は同条第三項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の三 市町村長 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第十八条第二項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 指定都市又は中核市の長 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第五十二条第一項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 公害健康被害の補償等に関する法律第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)の長 公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市の長 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第九条の二の四第一項若しくは第十五条の三の三第一項の認定又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務のうち、同法第二十四条の二第一項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関 事 務
一 市町村長 新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の二 市町村長 災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答、同法第九十条の二第一項の罹災証明書の交付又は同法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の三 救助実施市の長 災害救助法による同法第二条の二第一項の救助又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の四 災害発生市町村等の長 災害救助法による同法第二条第一項若しくは第二項の救助又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務のうち、同法第十三条第一項の規定により災害発生市町村等の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の五 市町村長 被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務のうち、同法第四条第二項の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の六 市町村長 子ども・子育て支援法による同法第十一条の子どものための教育・保育給付若しくは同法第三十条の二の子育てのための施設等利用給付の支給又は同法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の七 指定都市の長 特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の八 市町村長その他の執行機関 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の九 市町村長 公職選挙法による同法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者が従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合に同法第四十四条第三項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の十 市町村長 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 市町村長 消防組織法による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二の二 教育委員会 学校保健安全法による同法第二十四条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 市町村長 予防接種法による同法第五条第一項若しくは第六条第一項(新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三項の予防接種の実施、予防接種法第十五条第一項の給付の支給、同法第二十八条の実費の徴収又は同法附則第七条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三の二 保健所を設置する市又は特別区の長 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による同法第十九条第一項若しくは第三項、第二十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項若しくは第三十七条の二第一項の費用の負担又は同法第四十二条第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 広島市又は長崎市の長 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業若しくは同法第三十九条の養護事業の実施又は同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二 市町村長 水道法による同法第二十五条の二第一項(同法第二十五条の三の二第四項において準用する場合を含む。)の申請又は同法第二十五条の七の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三 市町村長 児童福祉法による同法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費若しくは同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給、同法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供、同法第二十四条第一項の保育所における保育の実施若しくは同条第五項若しくは第六項の措置又は同法第五十六条第二項の費用の徴収若しくは同条第七項若しくは第八項の処分に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の四 市長又は福祉事務所を管理する町村長 児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の五 指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長 児童福祉法による同法第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録若しくは同条第三号の里親の認定、同法第十一条第一項第二号ハの児童及びその家庭についての調査及び判定、同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給、同法第三十三条の六第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の児童自立生活援助の実施又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定若しくは同条第二項の費用の徴収に関する事務のうち、同法第五十九条の四第一項の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の六 市長又は福祉事務所を管理する町村長 児童扶養手当法による同法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の七 市町村長その他の執行機関 児童手当法による同法第八条第一項(同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の八 市町村長 母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第十七条第一項、第三十一条の七第一項又は第三十三条第一項の便宜の供与に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の九 市長又は福祉事務所を管理する町村長 母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第三十一条(同法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十 指定都市又は中核市の長 母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条第一項若しくは第六条第一項の資金の貸付けに関する事務のうち、同法第四十六条の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十一 市町村長 母子保健法による同法第十条の保健指導、同法第十一条、第十七条第一項若しくは第十九条第一項の訪問指導、同法第十二条若しくは第十三条の健康診査、同法第十五条若しくは第十八条の届出、同法第十六条第一項の母子健康手帳の交付、同法第二十条第一項の養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給、同法第二十一条の四第一項の費用の徴収又は同法第二十二条第二項の母子健康包括支援センターの事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十二 市長又は福祉事務所を管理する町村長 生活保護法による同法第十九条第一項の保護の決定及び実施、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金の支給、同法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施、同法第六十三条の保護に要する費用の返還又は同法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、第七十八条第一項から第三項まで若しくは第七十八条の二第一項若しくは第二項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十三 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。) 生活保護法による同法第二十四条第十項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十四 市町村長 一 身体障害者福祉法による同法第十八条の障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同条第十項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十五 指定都市又は中核市の長 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同法第四十三条の二の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十六 指定都市の長 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第二十七条第一項若しくは第二項の診察、同法第二十九条第一項若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求又は同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同法第五十一条の十二第一項の規定により指定都市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十七 市町村長(指定都市の長を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同条第六項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされているものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十八 指定都市又は中核市の長 知的障害者福祉法による同法第十一条第一項第二号ハの知的障害者の判定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十九 市町村長 知的障害者福祉法による同法第十五条の四の障害福祉サービスの提供、同法第十六条第一項第二号の障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第二十七条の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十 市長又は福祉事務所を管理する町村長 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第十七条の障害児福祉手当若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十一 市町村長 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する事務のうち、同法第三十八条の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十二 市町村長 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十七条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十三 指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務のうち、同法第百六条の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十四 市町村長 老人福祉法による同法第十条の四若しくは第十一条の措置又は同法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十五 市町村長 介護保険法による同法第十八条の保険給付の支給、同法第百十五条の四十五第一項の地域支援事業の実施又は同法第百二十九条第一項の保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十六 市町村長 国民健康保険法による同法第四章の保険給付の支給、同法第七十六条第一項の保険料の徴収又は同法第八十二条第一項の保健事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十七 市町村長 高齢者の医療の確保に関する法律による同法第五十六条の後期高齢者医療給付の支給、同法第百四条第一項の保険料の徴収又は同法第百二十五条第一項の高齢者保健事業若しくは同条第五項の事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十八 市長又は福祉事務所を管理する町村長 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項若しくは第三項の支援給付若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、平成十九年改正法による平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給又は平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十九 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第四項(第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされた生活保護法第二十四条第十項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三十 市町村長 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十三条第二項若しくは第四項の保険料の納付又は同条第三項の一時金の支給に関する事務のうち、同条第五項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三十一 市町村長 戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十一条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三十二 市町村長 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三十三 市町村長 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三十四 市町村長 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三十五 市町村長 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十六条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 指定都市の長 大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二 保健所を設置する市又は特別区の長 住宅宿泊事業法による同法第三条第一項又は第四項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 市町村長 通訳案内士法による同法第五十七条において準用する同法第十八条の登録、同法第五十七条において準用する同法第二十三条第一項の届出又は同法第五十七条において準用する同法第二十四条の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の二 市町村長 国土調査法による同法第六条第三項の指定を受けた地籍調査又は同法第六条の四第一項の地籍調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 市町村長 公営住宅法による同法第十五条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の二 市町村長 住宅地区改良法による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理又は同条第三項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の三 市町村長 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第十八条第二項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 指定都市又は中核市の長 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第五十二条第一項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八の二 市町村長 空家等対策の推進に関する特別措置法による同法第九条第一項の調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 公害健康被害の補償等に関する法律第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)の長 公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市の長 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第九条の二の四第一項若しくは第十五条の三の三第一項の認定又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務のうち、同法第二十四条の二第一項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
(平一四法一五二・全改、平一五法一〇三・平一七法五四・平一七法五五・平一七法一〇六・平一八法一一五・平二〇法三九・平二一法三八・平二二法三四・平二三法三二・平二三法八一・平二四法一三・平二四法二五・平二四法六七・平二五法一二・平二五法二八・平二五法三九・平二五法五四・平二五法六九・平二六法八一・平二七法二〇・平二七法五六・平二七法六五・平二八法一三・平二八法六三・平二九法五〇・平二九法六五・平三〇法四四・平三〇法五二・平三〇法六二・平三〇法六六・平三〇法七一・平三〇法九三・平三一法四・令元法一六・令二法四一・令三法三〇・令三法三七・令三法三八・令三法四四・令三法六六・一部改正)
(平一四法一五二・全改、平一五法一〇三・平一七法五四・平一七法五五・平一七法一〇六・平一八法一一五・平二〇法三九・平二一法三八・平二二法三四・平二三法三二・平二三法八一・平二四法一三・平二四法二五・平二四法六七・平二五法一二・平二五法二八・平二五法三九・平二五法五四・平二五法六九・平二六法八一・平二七法二〇・平二七法五六・平二七法六五・平二八法一三・平二八法六三・平二九法五〇・平二九法六五・平三〇法四四・平三〇法五二・平三〇法六二・平三〇法六六・平三〇法七一・平三〇法九三・平三一法四・令元法一六・令二法四一・令三法三〇・令三法三七・令三法三八・令三法四四・令三法六六・令四法四四・一部改正)
  一 新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  一の二 災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  一の三 災害救助法による同法第二条第一項若しくは第二項の救助又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  一の四 被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  一の五 特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  二 労働金庫法による同法第八十九条の三第一項の許可又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  三 貸金業法による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第八条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  三の二 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  四 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  四の二 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律による地方税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  四の三 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第三章の地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  五 消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  六 旅券法による同法第三条第一項の発給、同法第九条第一項の渡航先の追加、同法第十二条第一項の査証欄の増補又は同法第十七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  六の二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律による同法第六条第一項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  六の三 予防接種法による同法第六条第一項又は第二項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  六の四 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による同法第十九条第一項若しくは第三項、第二十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項若しくは第三十七条の二第一項の費用の負担又は同法第四十二条第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  六の五 難病の患者に対する医療等に関する法律による同法第五条第一項の特定医療費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  七 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業若しくは同法第三十九条の養護事業の実施又は同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  七の二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務のうち、同法第五十一条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
  七の三 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による同法第十八条の職業転換給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  八 職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第四十六条第二項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  八の二 児童福祉法による同法第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録若しくは同条第三号の里親の認定、同法第十一条第一項第二号ハの児童及びその家庭についての調査及び判定、同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給、同法第三十三条の六第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の児童自立生活援助の実施又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定若しくは同条第二項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  八の三 児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  九 児童扶養手当法による同法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  九の二 児童手当法による同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八条第一項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  九の三 母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項若しくは附則第三条第一項若しくは第六条第一項の資金の貸付け、同法第十七条第一項、第三十一条の七第一項若しくは第三十三条第一項の便宜の供与又は同法第三十一条(同法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  九の四 生活保護法による同法第十九条第一項の保護の決定及び実施、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金の支給、同法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施、同法第六十三条の保護に要する費用の返還又は同法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、第七十八条第一項から第三項まで若しくは第七十八条の二第一項若しくは第二項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  九の五 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  九の六 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第二十七条第一項若しくは第二項の診察、同法第二十九条第一項若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求又は同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  九の七 知的障害者福祉法による同法第十一条第一項第二号ハの知的障害者の判定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十の二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十の三 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項若しくは第三項の支援給付若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、平成十九年改正法による平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給又は平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十の四 戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十条第一項の規定又は同法第五十一条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十の五 未帰還者留守家族等援護法による同法第五条第一項の留守家族手当、同法第十五条の帰郷旅費、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨引取経費又は同法第二十六条の障害一時金の支給に関する事務のうち、同法第三十四条の二の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十の六 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十の七 戦傷病者特別援護法による同法第九条の援護に関する事務のうち、同法第二十八条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十の八 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十四条の規定又は同法第十五条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十の九 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十の十 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定又は同法第十六条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十の十一 卸売市場法による同法第十三条第一項若しくは同法第十四条において準用する同法第六条第一項の認定又は同条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十一 家畜商法による同法第三条第一項の免許又は同法第五条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十二 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)による同法第十条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十三 森林法による同法第二十五条の二第一項若しくは第二項の指定、同法第二十六条の二第一項若しくは第二項の指定の解除、同法第二十七条第二項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由若しくは意見書の提出又は同法第三十三条の二第一項の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十四 計量法による同法第四十条第二項(同法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の経由、同法第四十六条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第五十一条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第百十四条において準用する同法第六十二条第一項の届出又は同法第百六十八条の八の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十五 大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十六 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律による同法第二十七条第一項の登録、同法第三十条第一項の更新又は同法第三十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十七 火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十八 電気工事士法による同法第四条第二項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十九 電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  二十 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による同法第三十八条の四第一項の交付又は同条第五項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
  二十一 建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  二十二 浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  二十三 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による同法第二十一条第一項の登録又は同法第二十五条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  二十四 宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引士資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  二十五 旅行業法第六十七条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  二十五の二 住宅宿泊事業法による同法第三条第一項又は第四項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  二十六 通訳案内士法による同法第十八条(同法第五十七条において準用する場合を含む。)の登録、同法第二十三条第一項(同法第五十七条において準用する場合を含む。)の届出又は同法第二十四条(同法第五十七条において準用する場合を含む。)の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  二十七 不動産の鑑定評価に関する法律による同法第二十二条第一項若しくは第三項、同法第二十六条第一項又は同法第二十七条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  二十八 公営住宅法による同法第十五条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  二十八の二 住宅地区改良法による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理又は同条第三項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  二十八の三 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第十八条第二項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  二十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第五十二条第一項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  三十 建築基準法による同法第七十七条の六十三第一項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  三十一 建築士法による同法第四条第三項若しくは第五項の免許、同法第五条第一項若しくは第二十三条第一項若しくは第三項の登録、同法第五条第二項の交付、同法第五条の二第一項若しくは第二項若しくは第八条の二若しくは第二十三条の五第一項若しくは第二十三条の七の届出又は同法第九条第一項第一号の申請に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  三十二 公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  三十三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第九条の二の四第一項若しくは第十五条の三の三第一項の認定又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  三十四 福島復興再生特別措置法による同法第四十九条の健康管理調査の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  一 新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  一の二 災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  一の三 災害救助法による同法第二条第一項若しくは第二項の救助又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  一の四 被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  一の五 特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  二 労働金庫法による同法第八十九条の三第一項の許可又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  三 貸金業法による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第八条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  三の二 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  四 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  四の二 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律による地方税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  四の三 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第三章の地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  五 消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  六 旅券法による同法第三条第一項の発給、同法第九条第一項の渡航先の追加、同法第十二条第一項の査証欄の増補又は同法第十七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  六の二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律による同法第六条第一項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  六の三 予防接種法による同法第六条第一項又は第二項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  六の四 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による同法第十九条第一項若しくは第三項、第二十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項若しくは第三十七条の二第一項の費用の負担又は同法第四十二条第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  六の五 難病の患者に対する医療等に関する法律による同法第五条第一項の特定医療費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  七 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業若しくは同法第三十九条の養護事業の実施又は同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  七の二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務のうち、同法第五十一条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
  七の三 水道法による同法第二十五条の二第一項(同法第二十五条の三の二第四項において準用する場合を含む。)の申請又は同法第二十五条の七の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  七の四 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による同法第十八条の職業転換給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  八 職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第四十六条第二項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  八の二 児童福祉法による同法第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録若しくは同条第三号の里親の認定、同法第十一条第一項第二号ハの児童及びその家庭についての調査及び判定、同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給、同法第三十三条の六第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の児童自立生活援助の実施又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定若しくは同条第二項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  八の三 児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  九 児童扶養手当法による同法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  九の二 児童手当法による同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八条第一項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  九の三 母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項若しくは附則第三条第一項若しくは第六条第一項の資金の貸付け、同法第十七条第一項、第三十一条の七第一項若しくは第三十三条第一項の便宜の供与又は同法第三十一条(同法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  九の四 生活保護法による同法第十九条第一項の保護の決定及び実施、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金の支給、同法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施、同法第六十三条の保護に要する費用の返還又は同法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、第七十八条第一項から第三項まで若しくは第七十八条の二第一項若しくは第二項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  九の五 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  九の六 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第二十七条第一項若しくは第二項の診察、同法第二十九条第一項若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求又は同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  九の七 知的障害者福祉法による同法第十一条第一項第二号ハの知的障害者の判定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十の二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十の三 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項若しくは第三項の支援給付若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、平成十九年改正法による平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給又は平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十の四 戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十条第一項の規定又は同法第五十一条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十の五 未帰還者留守家族等援護法による同法第五条第一項の留守家族手当、同法第十五条の帰郷旅費、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨引取経費又は同法第二十六条の障害一時金の支給に関する事務のうち、同法第三十四条の二の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十の六 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十の七 戦傷病者特別援護法による同法第九条の援護に関する事務のうち、同法第二十八条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十の八 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十四条の規定又は同法第十五条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十の九 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十の十 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定又は同法第十六条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十の十一 卸売市場法による同法第十三条第一項若しくは同法第十四条において準用する同法第六条第一項の認定又は同条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十一 家畜商法による同法第三条第一項の免許又は同法第五条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十二 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)による同法第十条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十三 森林法による同法第二十五条の二第一項若しくは第二項の指定、同法第二十六条の二第一項若しくは第二項の指定の解除、同法第二十七条第二項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由若しくは意見書の提出又は同法第三十三条の二第一項の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十四 計量法による同法第四十条第二項(同法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の経由、同法第四十六条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第五十一条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第百十四条において準用する同法第六十二条第一項の届出又は同法第百六十八条の八の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十五 大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十六 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律による同法第二十七条第一項の登録、同法第三十条第一項の更新又は同法第三十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十七 火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十八 電気工事士法による同法第四条第二項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
  十九 電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  二十 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による同法第三十八条の四第一項の交付又は同条第五項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
  二十一 建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  二十二 浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  二十三 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による同法第二十一条第一項の登録又は同法第二十五条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  二十四 宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引士資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  二十五 旅行業法第六十七条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  二十五の二 住宅宿泊事業法による同法第三条第一項又は第四項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  二十六 通訳案内士法による同法第十八条(同法第五十七条において準用する場合を含む。)の登録、同法第二十三条第一項(同法第五十七条において準用する場合を含む。)の届出又は同法第二十四条(同法第五十七条において準用する場合を含む。)の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  二十七 不動産の鑑定評価に関する法律による同法第二十二条第一項若しくは第三項、同法第二十六条第一項又は同法第二十七条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  二十七の二 国土調査法による同法第五条第四項の指定を受けた地籍調査又は同法第六条の四第一項の地籍調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  二十八 公営住宅法による同法第十五条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  二十八の二 住宅地区改良法による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理又は同条第三項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  二十八の三 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第十八条第二項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  二十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第五十二条第一項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  三十 建築基準法による同法第七十七条の六十三第一項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  三十一 建築士法による同法第四条第三項若しくは第五項の免許、同法第五条第一項若しくは第二十三条第一項若しくは第三項の登録、同法第五条第二項の交付、同法第五条の二第一項若しくは第二項若しくは第八条の二若しくは第二十三条の五第一項若しくは第二十三条の七の届出又は同法第九条第一項第一号の申請に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  三十二 公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  三十三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第九条の二の四第一項若しくは第十五条の三の三第一項の認定又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
  三十四 福島復興再生特別措置法による同法第四十九条の健康管理調査の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの