住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則
平成十二年三月三十一日 建設省 令 第二十号
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則及び住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和四年八月十六日 国土交通省 令 第六十一号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年八月十六日国土交通省令第六十一号~
(建設住宅性能評価の申請)
(建設住宅性能評価の申請)
第五条
建設住宅性能評価の申請をしようとする者は、新築住宅に係る申請にあっては別記第七号様式の、既存住宅に係る申請にあっては別記第八号様式の建設住宅性能評価申請書(建設住宅性能評価書が交付された住宅でその建設工事の変更をしようとするものに係る建設住宅性能評価(以下この項において「変更建設住宅性能評価」という。)にあっては第一面を別記第九号様式としたものとする。以下単に「建設住宅性能評価申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、当該住宅に係る設計住宅性能評価書又はその写し(新築住宅について当該住宅に係る設計住宅性能評価を行った登録住宅性能評価機関とは異なる登録住宅性能評価機関に申請しようとする場合に限る。)、建設住宅性能評価のために必要な図書で国土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの(変更建設住宅性能評価にあっては、当該変更に係るものに限る。)
及び建築基準法
第六条第一項又は第六条の二第一項の確認済証(以下この項において単に「確認済証」という。)の写しを添えて、これを登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。ただし、同法第六条第一項の規定による確認を要しない住宅に係る申請又は既存住宅に係る建設住宅性能評価の申請にあっては、確認済証の写しの添付を要しない。
第五条
建設住宅性能評価の申請をしようとする者は、新築住宅に係る申請にあっては別記第七号様式の、既存住宅に係る申請にあっては別記第八号様式の建設住宅性能評価申請書(建設住宅性能評価書が交付された住宅でその建設工事の変更をしようとするものに係る建設住宅性能評価(以下この項において「変更建設住宅性能評価」という。)にあっては第一面を別記第九号様式としたものとする。以下単に「建設住宅性能評価申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、当該住宅に係る設計住宅性能評価書又はその写し(新築住宅について当該住宅に係る設計住宅性能評価を行った登録住宅性能評価機関とは異なる登録住宅性能評価機関に申請しようとする場合に限る。)、建設住宅性能評価のために必要な図書で国土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの(変更建設住宅性能評価にあっては、当該変更に係るものに限る。)
並びに建築基準法
第六条第一項又は第六条の二第一項の確認済証(以下この項において単に「確認済証」という。)の写しを添えて、これを登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。ただし、同法第六条第一項の規定による確認を要しない住宅に係る申請又は既存住宅に係る建設住宅性能評価の申請にあっては、確認済証の写しの添付を要しない。
2
前項の申請は、性能表示事項のうち建設住宅性能評価を希望するもの(必須評価事項を除く。)を明らかにして、しなければならない。
2
前項の申請は、性能表示事項のうち建設住宅性能評価を希望するもの(必須評価事項を除く。)を明らかにして、しなければならない。
3
新築住宅に係る建設住宅性能評価の申請は、検査時期(住宅性能評価のための検査を行うべき時期として評価方法基準に定められたもの(第六十四条第一号ロ(4)の規定により指定された検査が、特定の時期に行うべき検査のすべてのものである場合においては、当該時期を除く。)をいう。以下同じ。)のうち最初のものの後の工程に係る工事を開始するまでに、これを行わなければならない。ただし、検査を要しない住宅にあっては、この限りでない。
3
新築住宅に係る建設住宅性能評価の申請は、検査時期(住宅性能評価のための検査を行うべき時期として評価方法基準に定められたもの(第六十四条第一号ロ(4)の規定により指定された検査が、特定の時期に行うべき検査のすべてのものである場合においては、当該時期を除く。)をいう。以下同じ。)のうち最初のものの後の工程に係る工事を開始するまでに、これを行わなければならない。ただし、検査を要しない住宅にあっては、この限りでない。
4
第三条第五項及び第六項の規定は、既存住宅に係る建設住宅性能評価の申請について準用する。
4
第三条第五項及び第六項の規定は、既存住宅に係る建設住宅性能評価の申請について準用する。
5
第三条第七項の規定は、建設住宅性能評価申請書及びその添付図書の受理について準用する。
5
第三条第七項の規定は、建設住宅性能評価申請書及びその添付図書の受理について準用する。
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・平一四国交通令九五・平一七国交通令八九・平二二内閣・国交通令二・一部改正)
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・平一四国交通令九五・平一七国交通令八九・平二二内閣・国交通令二・令四国交通令六一・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年八月十六日国土交通省令第六十一号~
第七条の三
法第六条の二第二項の規定により住宅性能評価の申請と併せて同条第一項の規定による求めをしようとする場合における第三条第一項の
規定の
適用については、
同項中
「を添えて」とあるのは「
及び
法第六条の二第四項の規定による確認のために必要な図書で国土交通大臣が定めるものを添えて」
とする。
第七条の三
法第六条の二第二項の規定により住宅性能評価の申請と併せて同条第一項の規定による求めをしようとする場合における第三条第一項の
規定及び第五条第一項の規定の
適用については、
第三条第一項中
「を添えて」とあるのは「
並びに
法第六条の二第四項の規定による確認のために必要な図書で国土交通大臣が定めるものを添えて」
と、第五条第一項中「並びに建築基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の確認済証(以下この項において単に「確認済証」という。)の写しを添えて」とあるのは「、建築基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の確認済証(以下この項において単に「確認済証」という。)の写し並びに法第六条の二第四項の規定による確認のために必要な図書で国土交通大臣が定めるものを添えて」とする。
(令三国交通令六七・追加)
(令三国交通令六七・追加、令四国交通令六一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年八月十六日国土交通省令第六十一号~
★新設★
附 則(令和四・八・一六国交通令六一)抄
(施行期日)
1
この省令は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
〔経過措置〕
4
この省令の施行の際現にされている住宅の品質確保の促進等に関する法律第六条の二第一項の規定による確認の求めに係る申請書の様式については、第二条の規定による改正後の住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則別記第十一号の二様式及び別記第十一号の三様式にかかわらず、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年八月十六日国土交通省令第六十一号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕