住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則
平成十二年三月三十一日 建設省 令 第二十号
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令
令和六年一月十九日 国土交通省 令 第二号
条項号:
第十六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日国土交通省令第二号~
(掲示の記載事項及び様式)
(掲示等の記載事項等)
第十七条
法第十七条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十七条
法第十七条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
登録番号
一
登録番号
二
登録の有効期間
二
登録の有効期間
三
登録住宅性能評価機関の氏名又は名称
三
登録住宅性能評価機関の氏名又は名称
四
登録住宅性能評価機関が法人である場合においては、代表者の氏名
四
登録住宅性能評価機関が法人である場合においては、代表者の氏名
五
主たる事務所の所在地及び電話番号
五
主たる事務所の所在地及び電話番号
六
実施する住宅性能評価の種類
六
実施する住宅性能評価の種類
七
住宅性能評価を行う住宅の種類
七
住宅性能評価を行う住宅の種類
八
その事務所が住宅性能評価を行う区域
八
その事務所が住宅性能評価を行う区域
九
法第六条の二第三項又は第四項の規定による確認を行う場合にあっては、確認を行う住宅の種類
九
法第六条の二第三項又は第四項の規定による確認を行う場合にあっては、確認を行う住宅の種類
十
法第六条の二第三項又は第四項の規定による確認を行う場合にあっては、その事務所が確認を行う区域
十
法第六条の二第三項又は第四項の規定による確認を行う場合にあっては、その事務所が確認を行う区域
2
法第十七条の規定により登録住宅性能評価機関が行う
掲示
は、別記第二十三号様式によるものとする。
2
法第十七条の規定により登録住宅性能評価機関が行う
掲示及び公衆の閲覧
は、別記第二十三号様式によるものとする。
★新設★
3
法第十七条の規定による公衆の閲覧は、登録住宅性能評価機関のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(平一七国交通令八九・全改、令三国交通令六七・一部改正)
(平一七国交通令八九・全改、令三国交通令六七・令六国交通令二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日国土交通省令第二号~
(指定住宅紛争処理機関である旨の
掲示
)
(指定住宅紛争処理機関である旨の
掲示等
)
第百二条
指定住宅紛争処理機関は、
その
名称及び「指定住宅紛争処理機関」の文字を、
その
事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所に
掲示しなければ
ならない。
第百二条
指定住宅紛争処理機関は、
当該機関の
名称及び「指定住宅紛争処理機関」の文字を、
当該機関の
事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所に
掲示するとともに、当該機関のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければ
ならない。
(平一二建令三〇・旧第三条繰下、平一七国交通令八九・旧第九二条繰下)
(平一二建令三〇・旧第三条繰下、平一七国交通令八九・旧第九二条繰下、令六国交通令二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日国土交通省令第二号~
★新設★
附 則(令和六・一・一九国交通令二)抄
(施行期日)
1
この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
-その他-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日国土交通省令第二号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕