情報処理の促進に関する法律
昭和四十五年五月二十二日 法律 第九十号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
令和六年六月七日 法律 第四十六号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
(情報処理システムの運用及び管理に関する指針)
(情報処理システムの運用及び管理に関する指針)
第三十条
経済産業大臣は、情報処理システムを良好な状態に維持し、企業経営において戦略的に利用することが重要であることに鑑み、情報処理システムを良好な状態に維持するために必要な情報処理システムの運用及び管理(以下この章及び
第五十一条第一項第九号
において単に「情報処理システムの運用及び管理」という。)に関する指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。
第三十条
経済産業大臣は、情報処理システムを良好な状態に維持し、企業経営において戦略的に利用することが重要であることに鑑み、情報処理システムを良好な状態に維持するために必要な情報処理システムの運用及び管理(以下この章及び
第五十一条第一項第十号
において単に「情報処理システムの運用及び管理」という。)に関する指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。
2
指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
情報処理システムの運用及び管理に関する基本的事項
一
情報処理システムの運用及び管理に関する基本的事項
二
情報処理システムの運用及び管理を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項
二
情報処理システムの運用及び管理を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項
三
情報処理システムの運用及び管理に係る具体的な方法に関する事項
三
情報処理システムの運用及び管理に係る具体的な方法に関する事項
四
その他情報処理システムの運用及び管理を適切に行うために必要な事項
四
その他情報処理システムの運用及び管理を適切に行うために必要な事項
3
経済産業大臣は、指針を定めるに当たつては、我が国産業における情報処理システムの利用の状況及び情報処理技術の動向を勘案するものとする。
3
経済産業大臣は、指針を定めるに当たつては、我が国産業における情報処理システムの利用の状況及び情報処理技術の動向を勘案するものとする。
4
経済産業大臣は、指針を定めようとするときは、総務大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。
4
経済産業大臣は、指針を定めようとするときは、総務大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。
5
経済産業大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5
経済産業大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6
経済産業大臣は、おおむね二年ごとに指針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
6
経済産業大臣は、おおむね二年ごとに指針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
7
第三項から第五項までの規定は、前項の規定による指針の変更について準用する。
7
第三項から第五項までの規定は、前項の規定による指針の変更について準用する。
(令元法六七・追加)
(令元法六七・追加、令六法四六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第三十四条
経済産業大臣は、第三十一条の認定を受けた事業者(以下この章及び
第五十一条第一項第九号
において「認定事業者」という。)に対し、情報処理システムの運用及び管理に関する取組の実施の状況について報告を求めることができる。
第三十四条
経済産業大臣は、第三十一条の認定を受けた事業者(以下この章及び
第五十一条第一項第十号
において「認定事業者」という。)に対し、情報処理システムの運用及び管理に関する取組の実施の状況について報告を求めることができる。
(令元法六七・追加)
(令元法六七・追加、令六法四六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
(業務の範囲等)
(業務の範囲等)
第五十一条
機構は、第四十条の目的を達成するため、次の業務を行う。
第五十一条
機構は、第四十条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
情報処理を行う者の利便性の向上又は情報処理に関する安全性及び信頼性の確保に著しく寄与すると認められるプログラム(事業活動に広く用いられるものに限る。)であつて、その開発を特に促進する必要があり、かつ、企業等が自ら開発することが困難なものを開発すること。
一
情報処理を行う者の利便性の向上又は情報処理に関する安全性及び信頼性の確保に著しく寄与すると認められるプログラム(事業活動に広く用いられるものに限る。)であつて、その開発を特に促進する必要があり、かつ、企業等が自ら開発することが困難なものを開発すること。
二
前号に掲げる業務に係るプログラムについて、対価を得て、普及すること。
二
前号に掲げる業務に係るプログラムについて、対価を得て、普及すること。
三
情報処理サービス業者等(情報処理サービス業又はソフトウェア業を営む会社又は個人をいう。以下同じ。)が金融機関から電子計算機の導入、プログラムの開発その他業務又は技術の改善又は向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。
三
情報処理サービス業者等(情報処理サービス業又はソフトウェア業を営む会社又は個人をいう。以下同じ。)が金融機関から電子計算機の導入、プログラムの開発その他業務又は技術の改善又は向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。
四
情報処理サービス業者等以外の者が金融機関からその事業活動の効率化に寄与するプログラムの開発又はプログラムの開発に関する業務を行う者の技術の向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。
四
情報処理サービス業者等以外の者が金融機関からその事業活動の効率化に寄与するプログラムの開発又はプログラムの開発に関する業務を行う者の技術の向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。
五
情報処理に関する安全性及び信頼性の確保を図るため、情報処理システムに関する技術上の評価及び情報処理サービス業を営む者の技術的能力その他事業の適正な実施に必要な能力に関する評価を行うこと。
五
情報処理に関する安全性及び信頼性の確保を図るため、情報処理システムに関する技術上の評価及び情報処理サービス業を営む者の技術的能力その他事業の適正な実施に必要な能力に関する評価を行うこと。
六
サイバーセキュリティに関する講習を行うこと。
六
サイバーセキュリティに関する講習を行うこと。
七
情報処理に関する調査を行い、及びその成果を普及すること。
七
情報処理に関する調査を行い、及びその成果を普及すること。
八
各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)又は事業者(情報処理システムを設計し、開発し、又は利用する者に限る。)の依頼に応じて、運用及び管理を行う者が異なる複数の情報処理システムの連携の仕組み並びに当該連携に係る運用及び管理の方法に関する調査研究並びにその成果の普及その他の当該連携を促進するために必要な取組を行うこと。
八
各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)又は事業者(情報処理システムを設計し、開発し、又は利用する者に限る。)の依頼に応じて、運用及び管理を行う者が異なる複数の情報処理システムの連携の仕組み並びに当該連携に係る運用及び管理の方法に関する調査研究並びにその成果の普及その他の当該連携を促進するために必要な取組を行うこと。
★新設★
九
行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に掲げる行政機関等をいう。)及び特定公共分野(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第三十九条第二項第十三号に規定する特定公共分野をいう。)の民間事業者の情報処理システムの整備及び管理に関し、データの標準化(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第四条第二項第五号イに規定するデータの標準化をいう。)に係る基準の作成、技術的助言、情報の提供その他必要な協力を行うこと。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
認定事業者の依頼に応じて、専門家の派遣その他情報処理システムの運用及び管理に関し必要な協力を行うこと。
十
認定事業者の依頼に応じて、専門家の派遣その他情報処理システムの運用及び管理に関し必要な協力を行うこと。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第六十条の二に規定する調査を行うこと。
十一
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第六十条の二に規定する調査を行うこと。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百七十条の二に規定する調査を行うこと。
十二
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百七十条の二に規定する調査を行うこと。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十七条に規定する業務を行うこと。
十三
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十七条に規定する業務を行うこと。
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百五条の二に規定する調査を行うこと。
十四
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百五条の二に規定する調査を行うこと。
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第四十五条に規定する業務を行うこと。
十五
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第四十五条に規定する業務を行うこと。
★新設★
十六
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十条第二項の規定による協力を行うこと。
★十七に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第八条第三項に規定する業務を行うこと。
十七
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第八条第三項に規定する業務を行うこと。
★十八に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十七条に規定する業務を行うこと。
十八
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十七条に規定する業務を行うこと。
★十九に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
十九
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2
機構は、前項の業務のほか、支援士試験事務、登録事務若しくは技術者試験事務(次条第二号において「試験事務等」という。)若しくは認定審査事務又はサイバーセキュリティ基本法第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による事務を行う。
2
機構は、前項の業務のほか、支援士試験事務、登録事務若しくは技術者試験事務(次条第二号において「試験事務等」という。)若しくは認定審査事務又はサイバーセキュリティ基本法第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による事務を行う。
3
機構は、第一項第七号に規定する調査のうちサイバーセキュリティに関するものを行つた場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、事業者その他の電子計算機を利用する者によるサイバーセキュリティの確保のため事業者その他の電子計算機を利用する者が講ずべき措置の内容を公表するものとする。
3
機構は、第一項第七号に規定する調査のうちサイバーセキュリティに関するものを行つた場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、事業者その他の電子計算機を利用する者によるサイバーセキュリティの確保のため事業者その他の電子計算機を利用する者が講ずべき措置の内容を公表するものとする。
4
前項の規定による公表の方法及び手続については、経済産業省令で定める。
4
前項の規定による公表の方法及び手続については、経済産業省令で定める。
(平一四法一四四・全改、平一七法三〇・平二四法四四・平二五法五七・平二八法五八・一部改正、平二八法三一・一部改正・旧第二〇条繰下、平二九法四七・平三〇法二五・平三〇法二六・平三〇法九一・令元法二一・一部改正、令元法六七・一部改正・旧第四三条繰下、令二法五八・令三法七〇・令四法七四・一部改正)
(平一四法一四四・全改、平一七法三〇・平二四法四四・平二五法五七・平二八法五八・一部改正、平二八法三一・一部改正・旧第二〇条繰下、平二九法四七・平三〇法二五・平三〇法二六・平三〇法九一・令元法二一・一部改正、令元法六七・一部改正・旧第四三条繰下、令二法五八・令三法七〇・令四法七四・令六法四六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
(主務大臣等)
(主務大臣等)
第五十七条
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。
第五十七条
機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
一
役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、経済産業大臣
二
第五十一条第一項第五号、第八号、第九号及び第十六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、経済産業大臣及び内閣総理大臣
三
第五十一条第一項及び第二項に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、経済産業大臣
2
機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
(平一四法一四四・全改、平二六法六七・一部改正、平二八法三一・旧第二六条繰下、令元法六七・旧第四九条繰下)
(令六法四六・全改)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
★新設★
附 則(令和六・六・七法四六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和六年政令第三六二号で同七年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第六条、第七条〔中略〕の規定〔中略〕 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
(情報処理の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条
独立行政法人情報処理推進機構の施行日の属する事業年度の独立行政法人通則法第三十一条第一項に規定する年度計画に係る同項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「その中期計画について情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)の施行の日以後最初に前条第一項の変更の認可を受けた後遅滞なく、当該変更後の」とする。
(情報処理の促進に関する法律の一部改正に伴う準備行為)
第六条
経済産業大臣及び内閣総理大臣は、施行日前においても、独立行政法人通則法第二十九条第三項及び第六十七条(第一号に係る部分に限る。)の規定の例により、第五条の規定による改正後の情報処理の促進に関する法律第五十七条第一項第二号に規定する事項に関する独立行政法人通則法第二十九条第一項の規定による中期目標の変更について、独立行政法人評価制度委員会の意見を聴くこと及び財務大臣との協議を行うことができる。
(政令への委任)
第七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。