情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
平成十四年十二月十三日 法律 第百五十一号
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律
令和七年一月八日 法律 第四号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年三月八日
~令和七年一月八日法律第四号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
情報通信技術を活用した行政の推進
第二章
情報通信技術を活用した行政の推進
第一節
情報システム整備計画等
(
第四条・第五条
)
第一節
情報システム整備計画等
(
第四条・第五条
)
第二節
手続等における情報通信技術の利用
(
第六条-第十条
)
第二節
手続等における情報通信技術の利用
(
第六条-第十条
)
第三節
添付書面等の省略
(
第十一条
)
第三節
添付書面等の省略
(
第十一条
)
第四節
その他の施策
(
第十二条・第十三条
)
第四節
その他の施策
(
第十二条・第十三条
)
第三章
民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する施策
(
第十四条・第十五条
)
第三章
民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する施策
(
第十四条・第十五条
)
第四章
情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策
(
第十六条・第十七条
)
第四章
情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策
(
第十六条-第十九条
)
第五章
雑則
(
第十八条-第二十一条
)
第五章
雑則
(
第二十条-第二十三条
)
-本則-
施行日:令和七年三月八日
~令和七年一月八日法律第四号~
(情報システム整備計画)
(情報システム整備計画)
第四条
政府は、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る国の行政機関等の情報システム(次条第四項を除き、以下
単に
「情報システム」という。)の整備を総合的かつ計画的に実施するため、情報システムの整備に関する計画(以下「情報システム整備計画」という。)を作成しなければならない。
第四条
政府は、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る国の行政機関等の情報システム(次条第四項を除き、以下
この節において単に
「情報システム」という。)の整備を総合的かつ計画的に実施するため、情報システムの整備に関する計画(以下「情報システム整備計画」という。)を作成しなければならない。
2
情報システム整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
情報システム整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
計画期間
一
計画期間
二
情報システムの整備に関する基本的な方針
二
情報システムの整備に関する基本的な方針
三
申請等及び申請等に基づく処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項
三
申請等及び申請等に基づく処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項
イ
申請等及び申請等に基づく処分通知等のうち、情報システムの整備により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができるようにするものの範囲
イ
申請等及び申請等に基づく処分通知等のうち、情報システムの整備により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができるようにするものの範囲
ロ
イの情報システムの整備の内容及び実施期間
ロ
イの情報システムの整備の内容及び実施期間
四
申請等に係る書面等の添付を省略するために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項
四
申請等に係る書面等の添付を省略するために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項
イ
申請等に係る書面等のうち、情報システムの整備により添付を省略することができるようにするものの種類
イ
申請等に係る書面等のうち、情報システムの整備により添付を省略することができるようにするものの種類
ロ
イの情報システムの整備の内容及び実施期間
ロ
イの情報システムの整備の内容及び実施期間
五
情報システムを利用して迅速に情報の授受を行うために講ずべき次に掲げる措置に関する事項
五
情報システムを利用して迅速に情報の授受を行うために講ずべき次に掲げる措置に関する事項
イ
データの標準化(電磁的記録において用いられる用語、符号その他の事項を統一し、又はその相互運用性を確保することをいう。)
イ
データの標準化(電磁的記録において用いられる用語、符号その他の事項を統一し、又はその相互運用性を確保することをいう。)
ロ
外部連携機能(プログラムが有する機能又はデータを他のプログラムにおいて利用し得るようにするために必要な機能をいう。)の整備及び当該外部連携機能に係る仕様に関する情報の提供
ロ
外部連携機能(プログラムが有する機能又はデータを他のプログラムにおいて利用し得るようにするために必要な機能をいう。)の整備及び当該外部連携機能に係る仕様に関する情報の提供
六
行政機関等による情報システムの共用の推進に関する事項
六
行政機関等による情報システムの共用の推進に関する事項
七
その他情報システムの整備に関する事項
七
その他情報システムの整備に関する事項
3
内閣総理大臣は、情報システム整備計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3
内閣総理大臣は、情報システム整備計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、情報システム整備計画を公表しなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、情報システム整備計画を公表しなければならない。
5
前二項の規定は、情報システム整備計画の変更について準用する。
5
前二項の規定は、情報システム整備計画の変更について準用する。
(令元法一六・追加)
(令元法一六・追加、令七法四・一部改正)
施行日:令和七年三月八日
~令和七年一月八日法律第四号~
(電子情報処理組織による申請等)
(電子情報処理組織による申請等)
第六条
申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。
★挿入★
以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次章を除き、以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。
第六条
申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。
第十八条第一項を除き、
以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次章を除き、以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。
2
前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の法令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令その他の当該申請等に関する法令の規定を適用する。
2
前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の法令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令その他の当該申請等に関する法令の規定を適用する。
3
第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。
3
第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。
4
申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十一条において同じ。)の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって代えることができる。
4
申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十一条において同じ。)の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって代えることができる。
5
申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において収入印紙をもってすることその他の手数料の納付の方法が規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをもってすることができる。
5
申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において収入印紙をもってすることその他の手数料の納付の方法が規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをもってすることができる。
6
申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第二項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等(第六項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)」とする。
6
申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第二項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等(第六項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)」とする。
(令元法一六・一部改正・旧第三条繰下)
(令元法一六・一部改正・旧第三条繰下、令七法四・一部改正)
施行日:令和七年三月八日
~令和七年一月八日法律第四号~
★新設★
(公共情報システムの整備等におけるクラウド・コンピューティング・サービスの共同利用)
第十八条
内閣総理大臣は、クラウド・コンピューティング・サービス(インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理の用に供する役務をいう。以下この項及び次項において同じ。)を適切かつ効果的に活用することにより公共情報システム(国又は地方公共団体の事務の実施に関連する情報システムをいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の効果的かつ効率的な整備及び運用を推進するため、公共情報システムの整備又は運用において国と国以外の当該整備又は運用を行う者(次項及び次条第一項において「公共情報システム整備運用者」という。)とが共同してクラウド・コンピューティング・サービスを利用することができるようにするために当該共同利用の条件に関する契約の締結その他の必要な措置を講じなければならない。
2
国の行政機関等は、公共情報システムの整備を行おうとするときは、当該公共情報システムの効果的かつ効率的な整備及び運用その他の観点から、前項の規定に基づき講ずる措置を通じて国と公共情報システム整備運用者が共同して利用することができるものとされたクラウド・コンピューティング・サービス(以下この条及び次条第一項において「共同利用クラウド・コンピューティング・サービス」という。)を利用することについて検討を行い、その結果に基づいて当該公共情報システムの整備を行わなければならない。
3
国の行政機関等以外の行政機関等は、公共情報システムの整備を行おうとするときは、国の行政機関等が前項の規定に基づいて行う検討及び公共情報システムの整備に準じて、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に関する検討及びその結果に基づく当該公共情報システムの整備に係る取組を行うよう努めなければならない。
4
内閣総理大臣は、国の行政機関等以外の行政機関等が行う前項の取組を支援するため、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスに関する情報の提供その他の必要な措置を講じなければならない。
(令七法四・追加)
施行日:令和七年三月八日
~令和七年一月八日法律第四号~
★新設★
(共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に関する金銭の保管)
第十九条
内閣総理大臣は、公共情報システムの効果的かつ効率的な整備及び運用を図るために、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの共同利用の条件に関する内閣総理大臣と当該共同利用クラウド・コンピューティング・サービスを提供する事業者との契約において、公共情報システム整備運用者が当該事業者に支払うべき当該共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に係る料金について内閣総理大臣が当該公共情報システム整備運用者から納付を受けた上で内閣総理大臣から当該事業者に引き渡す旨を定めたときは、当該納付を受けた料金その他の公共情報システム整備運用者の当該共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に関する金銭を保管することができる。
2
前項の規定による金銭の保管に関し必要な手続については、デジタル庁令で定める。
3
内閣総理大臣は、前項のデジタル庁令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(令七法四・追加)
施行日:令和七年三月八日
~令和七年一月八日法律第四号~
★第二十条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)
(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)
第十八条
国の行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該国の行政機関等に係る申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。
第二十条
国の行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該国の行政機関等に係る申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により公表された事項を取りまとめ、その概要について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により公表された事項を取りまとめ、その概要について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。
(平一五法一一九・一部改正、令元法一六・一部改正・旧第一〇条繰下、令五法六三・一部改正・旧第一六条繰下)
(平一五法一一九・一部改正、令元法一六・一部改正・旧第一〇条繰下、令五法六三・一部改正・旧第一六条繰下、令七法四・一部改正・旧第一八条繰下)
施行日:令和七年三月八日
~令和七年一月八日法律第四号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
第十九条
国の行政機関等以外の行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該行政機関等に係る申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第二十一条
国の行政機関等以外の行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該行政機関等に係る申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(令元法一六・一部改正・旧第一一条繰下、令五法六三・旧第一七条繰下)
(令元法一六・一部改正・旧第一一条繰下、令五法六三・旧第一七条繰下、令七法四・旧第一九条繰下)
施行日:令和七年三月八日
~令和七年一月八日法律第四号~
★第二十二条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(主務省令)
(主務省令)
第二十条
この法律における主務省令は、手続等に関する他の法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁又は各省の内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令又は省令とする。ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る手続等については、それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
第二十二条
この法律における主務省令は、手続等に関する他の法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁又は各省の内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令又は省令とする。ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る手続等については、それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
(平一四法一三八・平一五法二三・平二〇法二六・平二四法四七・平二五法二八・平二六法二二・平二七法六五・一部改正、令元法一六・一部改正・旧第一二条繰下、平三〇法八〇・令三法三六・一部改正、令五法六三・旧第一八条繰下)
(平一四法一三八・平一五法二三・平二〇法二六・平二四法四七・平二五法二八・平二六法二二・平二七法六五・一部改正、令元法一六・一部改正・旧第一二条繰下、平三〇法八〇・令三法三六・一部改正、令五法六三・旧第一八条繰下、令七法四・旧第二〇条繰下)
施行日:令和七年三月八日
~令和七年一月八日法律第四号~
★第二十三条に移動しました★
★旧第二十一条から移動しました★
(政令への委任)
(政令への委任)
第二十一条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。
第二十三条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。
(令元法一六・追加、令五法六三・旧第一九条繰下)
(令元法一六・追加、令五法六三・旧第一九条繰下、令七法四・旧第二一条繰下)
-改正附則-
施行日:令和七年三月八日
~令和七年一月八日法律第四号~
★新設★
附 則(令和七・一・八法四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日〔令和七年三月八日〕から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。