情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
平成十四年十二月十三日 法律 第百五十一号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
令和六年六月七日 法律 第四十六号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
情報通信技術を活用した行政の推進
第二章
情報通信技術を活用した行政の推進
第一節
情報システム整備計画等
(
第四条・第五条
)
第一節
情報システム整備計画等
(
第四条・第五条
)
第二節
手続等における情報通信技術の利用
(
第六条-第十条
)
第二節
手続等における情報通信技術の利用
(
第六条-第十条
)
第三節
添付書面等の省略
(
第十一条
)
第三節
添付書面等の省略
(
第十一条
)
★新設★
第四節
特定法人事項変更届出に関する特例
(
第十二条-第十四条
)
第四節
その他の施策
(
第十二条・第十三条
)
第五節
その他の施策
(
第十五条・第十六条
)
第三章
民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する施策
(
第十四条・第十五条
)
第三章
民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する施策
(
第十七条・第十八条
)
★新設★
第四章
国の公的基礎情報データベースの整備及び改善の推進に関する施策
(
第十九条・第二十条
)
第四章
情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策
(
第十六条・第十七条
)
第五章
情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策
(
第二十一条・第二十二条
)
第五章
雑則
(
第十八条-第二十一条
)
第六章
雑則
(
第二十三条-第二十六条
)
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第十七条及び官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第七条の規定に基づく法制上の措置として、国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆる活動において情報通信技術(デジタル社会形成基本法第二条に規定する情報通信技術をいう。以下同じ。)の便益を享受できる社会が実現されるよう、情報通信技術を活用した行政の推進について、その基本原則及び情報システムの整備、情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正その他の情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めるとともに、民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する
施策及び
情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策について定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上、行政運営の簡素化及び効率化並びに社会経済活動の更なる円滑化を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第一条
この法律は、デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第十七条及び官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第七条の規定に基づく法制上の措置として、国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆる活動において情報通信技術(デジタル社会形成基本法第二条に規定する情報通信技術をいう。以下同じ。)の便益を享受できる社会が実現されるよう、情報通信技術を活用した行政の推進について、その基本原則及び情報システムの整備、情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正その他の情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めるとともに、民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する
施策、国の公的基礎情報データベース(デジタル社会形成基本法第三十一条に規定する公的基礎情報データベースをいう。第四章において同じ。)の整備及び改善の推進に関する施策並びに
情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策について定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上、行政運営の簡素化及び効率化並びに社会経済活動の更なる円滑化を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(令元法一六・全改、令三法三五・令五法六三・一部改正)
(令元法一六・全改、令三法三五・令五法六三・令六法四六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
(定義)
(定義)
第三条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第三条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
法令 法律及び法律に基づく命令をいう。
一
法令 法律及び法律に基づく命令をいう。
二
行政機関等 次に掲げるものをいう。
二
行政機関等 次に掲げるものをいう。
イ
内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関若しくは会計検査院又はこれらに置かれる機関
イ
内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関若しくは会計検査院又はこれらに置かれる機関
ロ
イに掲げる機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められたもの
ロ
イに掲げる機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められたもの
ハ
地方公共団体又はその機関(議会を除く。)
ハ
地方公共団体又はその機関(議会を除く。)
ニ
独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。ヘにおいて同じ。)
ニ
独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。ヘにおいて同じ。)
ホ
地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。ヘにおいて同じ。)
ホ
地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。ヘにおいて同じ。)
ヘ
法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人(地方独立行政法人を除く。)のうち、政令で定めるもの
ヘ
法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人(地方独立行政法人を除く。)のうち、政令で定めるもの
ト
行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部又は一部を行わせる者を指定した場合におけるその指定を受けた者
ト
行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部又は一部を行わせる者を指定した場合におけるその指定を受けた者
チ
ニからトまでに掲げる者(トに掲げる者については、当該者が法人である場合に限る。)の長
チ
ニからトまでに掲げる者(トに掲げる者については、当該者が法人である場合に限る。)の長
三
国の行政機関等 次に掲げるものをいう。
三
国の行政機関等 次に掲げるものをいう。
イ
前号イ及びロに掲げるもの
イ
前号イ及びロに掲げるもの
ロ
前号ニ及びヘからチまでに掲げる者のうちその者に係る手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化のために当該手続等における情報通信技術の利用の確保が必要なものとして政令で定めるもの
ロ
前号ニ及びヘからチまでに掲げる者のうちその者に係る手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化のために当該手続等における情報通信技術の利用の確保が必要なものとして政令で定めるもの
四
民間事業者 個人又は法人その他の団体であって、事業を行うもの(行政機関等を除く。)をいう。
四
民間事業者 個人又は法人その他の団体であって、事業を行うもの(行政機関等を除く。)をいう。
五
書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
五
書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
六
署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
六
署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
七
電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
七
電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
八
申請等 申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知(訴訟手続その他の裁判所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続(以下この条及び
第十四条第一項
において「裁判手続等」という。)において行われるものを除く。)をいう。この場合において、経由機関(法令の規定に基づき他の行政機関等又は民間事業者を経由して行われる申請等における当該他の行政機関等又は民間事業者をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該申請等については、当該申請等をする者から経由機関に対して行われるもの及び経由機関から他の経由機関又は当該申請等を受ける行政機関等に対して行われるものごとに、それぞれ別の申請等とみなして、この法律の規定を適用する。
八
申請等 申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知(訴訟手続その他の裁判所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続(以下この条及び
第十七条第一項
において「裁判手続等」という。)において行われるものを除く。)をいう。この場合において、経由機関(法令の規定に基づき他の行政機関等又は民間事業者を経由して行われる申請等における当該他の行政機関等又は民間事業者をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該申請等については、当該申請等をする者から経由機関に対して行われるもの及び経由機関から他の経由機関又は当該申請等を受ける行政機関等に対して行われるものごとに、それぞれ別の申請等とみなして、この法律の規定を適用する。
九
処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令の規定に基づき行政機関等が行う通知(不特定の者に対して行うもの及び裁判手続等において行うものを除く。)をいう。この場合において、経由機関(法令の規定に基づき他の行政機関等又は民間事業者を経由して行う処分通知等における当該他の行政機関等又は民間事業者をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該処分通知等については、当該処分通知等を行う行政機関等が経由機関に対して行うもの及び経由機関が他の経由機関又は当該処分通知等を受ける者に対して行うものごとに、それぞれ別の処分通知等とみなして、この法律の規定を適用する。
九
処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令の規定に基づき行政機関等が行う通知(不特定の者に対して行うもの及び裁判手続等において行うものを除く。)をいう。この場合において、経由機関(法令の規定に基づき他の行政機関等又は民間事業者を経由して行う処分通知等における当該他の行政機関等又は民間事業者をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該処分通知等については、当該処分通知等を行う行政機関等が経由機関に対して行うもの及び経由機関が他の経由機関又は当該処分通知等を受ける者に対して行うものごとに、それぞれ別の処分通知等とみなして、この法律の規定を適用する。
十
縦覧等 法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
十
縦覧等 法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
十一
作成等 法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
十一
作成等 法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
十二
手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。
十二
手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。
(平一五法一一九・一部改正、令元法一六・一部改正・旧第二条繰下)
(平一五法一一九・一部改正、令元法一六・一部改正・旧第二条繰下、令六法四六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
(情報システム整備計画)
(情報システム整備計画)
第四条
政府は、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る国の行政機関等の情報システム(次条第四項を除き、以下単に「情報システム」という。)の整備を総合的かつ計画的に実施するため、情報システムの整備に関する計画(以下「情報システム整備計画」という。)を作成しなければならない。
第四条
政府は、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る国の行政機関等の情報システム(次条第四項を除き、以下単に「情報システム」という。)の整備を総合的かつ計画的に実施するため、情報システムの整備に関する計画(以下「情報システム整備計画」という。)を作成しなければならない。
2
情報システム整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
情報システム整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
計画期間
一
計画期間
二
情報システムの整備に関する基本的な方針
二
情報システムの整備に関する基本的な方針
三
申請等及び申請等に基づく処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項
三
申請等及び申請等に基づく処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項
イ
申請等及び申請等に基づく処分通知等のうち、情報システムの整備により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができるようにするものの範囲
イ
申請等及び申請等に基づく処分通知等のうち、情報システムの整備により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができるようにするものの範囲
ロ
イの情報システムの整備の内容及び実施期間
ロ
イの情報システムの整備の内容及び実施期間
四
申請等に係る書面等の添付を省略するために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項
四
申請等に係る書面等の添付を省略するために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項
イ
申請等に係る書面等のうち、情報システムの整備により添付を省略することができるようにするものの種類
イ
申請等に係る書面等のうち、情報システムの整備により添付を省略することができるようにするものの種類
ロ
イの情報システムの整備の内容及び実施期間
ロ
イの情報システムの整備の内容及び実施期間
五
情報システムを利用して
迅速に
情報の授受を行うために
★挿入★
講ずべき次に掲げる措置に関する事項
五
情報システムを利用して
迅速かつ的確に
情報の授受を行うために
データ(電磁的記録として記録された情報をいう。以下同じ。)に関して
講ずべき次に掲げる措置に関する事項
イ
データの標準化(
電磁的記録において用いられる
用語、符号その他の事項を
統一し、又はその
相互運用性を確保することをいう
★挿入★
。)
イ
データの標準化(
データに含まれる
用語、符号その他の事項を
統一することその他の措置により、データの仕様を共通化し、又はデータの
相互運用性を確保することをいう
。第十九条第二項第五号及び第二十条第二項において同じ
。)
★新設★
ロ
データの品質の確保(データを正確かつ最新の内容に保つことその他のデータの品質を確保することをいう。第十九条第二項第四号において同じ。)
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
外部連携機能(プログラムが有する
機能又はデータ
を他のプログラムにおいて利用し得るようにするために必要な機能をいう。)の整備及び当該外部連携機能に係る仕様に関する情報の提供
ハ
外部連携機能(プログラムが有する
データ又は機能
を他のプログラムにおいて利用し得るようにするために必要な機能をいう。)の整備及び当該外部連携機能に係る仕様に関する情報の提供
六
行政機関等による情報システムの共用の推進に関する事項
六
行政機関等による情報システムの共用の推進に関する事項
七
その他情報システムの整備に関する事項
七
その他情報システムの整備に関する事項
3
内閣総理大臣は、情報システム整備計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3
内閣総理大臣は、情報システム整備計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、情報システム整備計画を公表しなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、情報システム整備計画を公表しなければならない。
5
前二項の規定は、情報システム整備計画の変更について準用する。
5
前二項の規定は、情報システム整備計画の変更について準用する。
(令元法一六・追加)
(令元法一六・追加、令六法四六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
(国の行政機関等による情報システムの整備等)
(国の行政機関等による情報システムの整備等)
第五条
国の行政機関等は、情報システム整備計画に従って情報システムを整備しなければならない。
第五条
国の行政機関等は、情報システム整備計画に従って情報システムを整備しなければならない。
2
国の行政機関等は、前項の規定による情報システムの整備に当たっては、当該情報システムの安全性及び信頼性を確保するために必要な措置を講じなければならない。
2
国の行政機関等は、前項の規定による情報システムの整備に当たっては、当該情報システムの安全性及び信頼性を確保するために必要な措置を講じなければならない。
3
国の行政機関等は、第一項の規定による情報システムの整備に当たっては、これと併せて、当該情報システムを利用して行われる手続等及びこれに関連する行政機関等の事務
★挿入★
の簡素化又は合理化その他の見直しを行うよう努めなければならない。
3
国の行政機関等は、第一項の規定による情報システムの整備に当たっては、これと併せて、当該情報システムを利用して行われる手続等及びこれに関連する行政機関等の事務
について
の簡素化又は合理化その他の見直しを行うよう努めなければならない。
4
国の行政機関等以外の行政機関等は、国の行政機関等が前三項の規定に基づき講ずる措置に準じて、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る当該行政機関等の情報システムの整備その他の情報通信技術を活用した行政の推進を図るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
4
国の行政機関等以外の行政機関等は、国の行政機関等が前三項の規定に基づき講ずる措置に準じて、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る当該行政機関等の情報システムの整備その他の情報通信技術を活用した行政の推進を図るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
5
国は、国の行政機関等以外の行政機関等が講ずる前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
5
国は、国の行政機関等以外の行政機関等が講ずる前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(令元法一六・追加)
(令元法一六・追加、令六法四六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
★新設★
(定義)
第十二条
この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定法人事項 法人の名称その他の当該法人に係る登記事項であって主務省令・法務省令で定めるものをいう。
二
特定法人事項変更登記情報 特定法人事項についての変更の登記があった場合における当該変更の登記に係る情報であって主務省令・法務省令で定めるものをいう。
三
特定法人事項変更届出 他の法令の規定による届出のうち、当該他の法令の規定において、特定法人事項を変更した場合にはその旨を行政機関等に対して届け出なければならないことが規定されているものであって、主務省令・法務省令で定めるものをいう。
(令六法四六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
★新設★
(特定法人事項変更登記情報の求め及び提供)
第十三条
特定法人事項変更届出に関して特定法人事項変更登記情報を受けようとする行政機関等は、日曜日その他の主務省令・法務省令で定める日(次項及び次条第二項において「休日」という。)を除き、毎日、法務大臣に対し、特定法人事項変更届出対象法人(当該特定法人事項変更届出に関する他の法令の規定において、特定法人事項を変更した場合にはその旨を行政機関等に対して届け出なければならないことが規定されている法人をいう。以下この節において同じ。)の法人番号その他主務省令・法務省令で定める事項を通知して、特定法人事項変更届出対象法人に係る特定法人事項変更登記情報の提供を求めるものとする。
2
前項の規定による求めを受けた法務大臣は、当該求めに係る特定法人事項変更届出対象法人について、当該求めを受けた日(以下この項において「請求日」という。)に特定法人事項についての変更の登記があったときは、当該請求日の翌日(当該日が休日である場合にあっては、当該日後の直近の休日でない日)までに、当該求めをした行政機関等に対して、当該変更の登記に係る特定法人事項変更登記情報を提供するものとする。
3
特定法人事項変更登記情報に関する第一項の規定による求め及び前項の規定による提供は、行政機関等の使用に係る電子計算機及び法務大臣の使用に係る電子計算機が電気通信回線を通じて接続された情報交換システム(デジタル社会形成基本法第二十二条に規定する情報交換システムをいう。)を利用して行うものとする。
(令六法四六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
★新設★
(特定法人事項変更登記情報の提供を受けた場合の特例)
第十四条
行政機関等が前条の規定による特定法人事項変更登記情報の提供を受けた場合における当該特定法人事項変更届出に関する他の法令の規定の適用については、当該特定法人事項変更登記情報が当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された時において、当該特定法人事項変更登記情報に係る特定法人事項の変更について、当該特定法人事項変更届出対象法人から当該行政機関等に対する特定法人事項変更届出が行われたものとみなす。ただし、当該記録がされた時までに当該変更についての特定法人事項変更届出が行われていた場合その他主務省令・法務省令で定める場合は、この限りでない。
2
前項の規定にかかわらず、特定法人事項変更届出に関する他の法令の規定において、特定法人事項変更届出対象法人が特定法人事項の変更があった日から起算して一定の期間が経過する日(以下この項において「届出期限日」という。)までに当該特定法人事項変更届出を行わなければならないことが定められている場合において、届出期限日(届出期限日が休日である場合にあっては、当該届出期限日前の直近の休日でない日)の前日までに特定法人事項についての変更の登記があったにもかかわらず、前条第三項の情報交換システムに係る障害その他の特定法人事項変更届出対象法人の責めに帰することができない事由により、届出期限日の翌日以降に当該変更の登記に係る特定法人事項変更登記情報が当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されることとなったときにおける当該他の法令の規定の適用については、当該特定法人事項変更登記情報に係る特定法人事項の変更についての特定法人事項変更届出は、届出期限日までに行われたものとみなす。
3
行政機関等は、前二項の規定により特定法人事項変更届出が行われたものとみなされたときは、主務省令・法務省令で定めるところにより、直ちに、当該特定法人事項変更届出対象法人に対して、その旨を通知するものとする。
(令六法四六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
★第十五条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正)
(情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正)
第十二条
国は、情報通信技術を活用した行政の推進に当たっては、全ての者が情報通信技術の便益を享受できるよう、情報通信技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない者が身近に相談、助言その他の援助を求めることができるようにするための施策、当該援助を行う者の確保及び資質の向上のための施策その他の年齢、障害の有無等の心身の状態、地理的な制約、経済的な状況その他の要因に基づく情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講じなければならない。
第十五条
国は、情報通信技術を活用した行政の推進に当たっては、全ての者が情報通信技術の便益を享受できるよう、情報通信技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない者が身近に相談、助言その他の援助を求めることができるようにするための施策、当該援助を行う者の確保及び資質の向上のための施策その他の年齢、障害の有無等の心身の状態、地理的な制約、経済的な状況その他の要因に基づく情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講じなければならない。
2
地方公共団体は、国が前項の規定に基づき講ずる施策に準じて、情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
2
地方公共団体は、国が前項の規定に基づき講ずる施策に準じて、情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(令元法一六・追加、令三法三五・一部改正)
(令元法一六・追加、令三法三五・一部改正、令六法四六・旧第一二条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十三条から移動しました★
(条例又は規則に基づく手続における情報通信技術の利用)
(条例又は規則に基づく手続における情報通信技術の利用)
第十三条
地方公共団体は、情報通信技術を活用した行政の推進を図るため、条例又は規則に基づく手続について、手続等に準じて電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
第十六条
地方公共団体は、情報通信技術を活用した行政の推進を図るため、条例又は規則に基づく手続について、手続等に準じて電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
2
国は、地方公共団体が講ずる前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
国は、地方公共団体が講ずる前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(令元法一六・一部改正・旧第九条繰下)
(令元法一六・一部改正・旧第九条繰下、令六法四六・旧第一三条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
★第十七条に移動しました★
★旧第十四条から移動しました★
(民間事業者と行政機関等との連携等)
(民間事業者と行政機関等との連携等)
第十四条
手続等密接関連業務(手続等に密接に関連し、これと同一の機会に民間手続(契約の申込み又は承諾その他の通知をいい、裁判手続等において行うもの及び申請等又は処分通知等として行うものを除く。以下同じ。)が必要となる業務をいう。)を取り扱う民間事業者は、当該民間手続が情報通信技術を利用する方法により当該手続等と一括して行われるようにするため、当該民間手続を電子情報処理組織(民間事業者の使用に係る電子計算機とその民間手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第二項において同じ。)を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うとともに、当該手続等に係る行政機関等との連携を確保するよう努めなければならない。
第十七条
手続等密接関連業務(手続等に密接に関連し、これと同一の機会に民間手続(契約の申込み又は承諾その他の通知をいい、裁判手続等において行うもの及び申請等又は処分通知等として行うものを除く。以下同じ。)が必要となる業務をいう。)を取り扱う民間事業者は、当該民間手続が情報通信技術を利用する方法により当該手続等と一括して行われるようにするため、当該民間手続を電子情報処理組織(民間事業者の使用に係る電子計算機とその民間手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第二項において同じ。)を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うとともに、当該手続等に係る行政機関等との連携を確保するよう努めなければならない。
2
国は、前項の連携のため、同項の民間事業者に対し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。
2
国は、前項の連携のため、同項の民間事業者に対し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。
(令元法一六・追加)
(令元法一六・追加、令六法四六・旧第一四条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
★第十八条に移動しました★
★旧第十五条から移動しました★
(民間手続における情報通信技術の活用の促進のための環境整備等)
(民間手続における情報通信技術の活用の促進のための環境整備等)
第十五条
国は、民間手続における情報通信技術の活用の促進を図るため、契約の締結に際しての民間事業者による情報提供の適正化、取引における情報通信技術の適正な利用に関する啓発活動の実施その他の民間事業者とその民間手続の相手方との間の取引における情報通信技術の安全かつ適正な利用を図るために必要な施策を講ずるものとする。
第十八条
国は、民間手続における情報通信技術の活用の促進を図るため、契約の締結に際しての民間事業者による情報提供の適正化、取引における情報通信技術の適正な利用に関する啓発活動の実施その他の民間事業者とその民間手続の相手方との間の取引における情報通信技術の安全かつ適正な利用を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2
国は、前項の施策の実施状況を踏まえ、民間事業者とその民間手続の相手方との間の取引における情報通信技術の安全かつ適正な利用に支障がないと認めるときは、民間手続(当該民間手続に関する法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものに限る。)が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行われることが可能となるよう、法制上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。
2
国は、前項の施策の実施状況を踏まえ、民間事業者とその民間手続の相手方との間の取引における情報通信技術の安全かつ適正な利用に支障がないと認めるときは、民間手続(当該民間手続に関する法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものに限る。)が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行われることが可能となるよう、法制上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。
(令元法一六・追加)
(令元法一六・追加、令六法四六・旧第一五条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
★新設★
(公的基礎情報データベース整備改善計画の作成等)
第十九条
政府は、国の行政機関等が保有する公的基礎情報データベースであって、手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理における国民の利便性の向上及び行政運営の改善に資するもの(次項及び次条において「国の公的基礎情報データベース」という。)の整備及びその利用を促進するための改善を総合的かつ計画的に実施するため、公的基礎情報データベースの整備及び改善に関する計画(以下この章において「公的基礎情報データベース整備改善計画」という。)を作成しなければならない。
2
公的基礎情報データベース整備改善計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
計画期間
二
国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に関する基本的な方針
三
国の公的基礎情報データベースの整備及び改善の内容及び実施時期
四
国の公的基礎情報データベースを構成するデータに係るデータの品質の確保に関する事項
五
国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に当たり、国の公的基礎情報データベースを構成するデータの加工、記録、保存及び提供に関して独立行政法人国立印刷局が果たすべき役割並びに当該データについてのデータの標準化に係る基準に関して独立行政法人情報処理推進機構が果たすべき役割に関する事項
六
その他国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に関する事項
3
内閣総理大臣は、公的基礎情報データベース整備改善計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、公的基礎情報データベース整備改善計画を公表しなければならない。
5
前二項の規定は、公的基礎情報データベース整備改善計画の変更について準用する。
(令六法四六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
★新設★
(国の公的基礎情報データベースの整備及び改善等)
第二十条
国の行政機関等は、公的基礎情報データベース整備改善計画に従って国の公的基礎情報データベースの整備及び改善を行わなければならない。
2
国の行政機関等は、前項の規定による国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に当たっては、国の公的基礎情報データベースを構成するデータの加工、記録、保存及び提供に関する事項にあっては独立行政法人国立印刷局に対し、当該データについてのデータの標準化に係る基準に関する事項にあっては独立行政法人情報処理推進機構に対し、技術的助言、情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。
3
国の行政機関等は、第一項の規定による国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に当たっては、これと併せて、当該国の公的基礎情報データベースを利用して行われる手続等及びこれに関連する行政機関等の事務についての簡素化又は合理化その他の見直しを行うよう努めなければならない。
4
国の行政機関等以外の行政機関等は、国の行政機関等が第一項及び前項の規定に基づき講ずる措置に準じて、その保有する公的基礎情報データベースの整備及び改善に関する施策を講ずるよう努めなければならない。
5
国は、国の行政機関等以外の行政機関等が講ずる前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(令六法四六・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第十六条から移動しました★
(情報通信技術の進展への対応)
(情報通信技術の進展への対応)
第十六条
国は、情報通信技術の進展の状況を踏まえ、手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理において、国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から情報通信技術を効果的に活用することができるようにするため、必要な施策を講じなければならない。
第二十一条
国は、情報通信技術の進展の状況を踏まえ、手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理において、国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から情報通信技術を効果的に活用することができるようにするため、必要な施策を講じなければならない。
2
地方公共団体は、国が前項の規定に基づき講ずる施策に準じて、条例又は規則に基づく手続並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理において、国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から情報通信技術を効果的に活用することができるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
2
地方公共団体は、国が前項の規定に基づき講ずる施策に準じて、条例又は規則に基づく手続並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理において、国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から情報通信技術を効果的に活用することができるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(令五法六三・追加)
(令五法六三・追加、令六法四六・旧第一六条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
★第二十二条に移動しました★
★旧第十七条から移動しました★
(規制の見直しに資する情報通信技術に関する情報の公表及び活用)
(規制の見直しに資する情報通信技術に関する情報の公表及び活用)
第十七条
内閣総理大臣は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しを推進するため、情報通信技術に関する情報であって当該見直しに資するものについて、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。
第二十二条
内閣総理大臣は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しを推進するため、情報通信技術に関する情報であって当該見直しに資するものについて、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。
2
国の行政機関等は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しの検討に当たっては、前項の規定により公表された情報を活用するよう努めなければならない。
2
国の行政機関等は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しの検討に当たっては、前項の規定により公表された情報を活用するよう努めなければならない。
(令五法六三・追加)
(令五法六三・追加、令六法四六・旧第一七条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
★第二十三条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)
(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)
第十八条
国の行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該国の行政機関等に係る申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。
第二十三条
国の行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該国の行政機関等に係る申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により公表された事項を取りまとめ、その概要について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により公表された事項を取りまとめ、その概要について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。
(平一五法一一九・一部改正、令元法一六・一部改正・旧第一〇条繰下、令五法六三・一部改正・旧第一六条繰下)
(平一五法一一九・一部改正、令元法一六・一部改正・旧第一〇条繰下、令五法六三・一部改正・旧第一六条繰下、令六法四六・一部改正・旧第一八条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
★第二十四条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
第十九条
国の行政機関等以外の行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該行政機関等に係る申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第二十四条
国の行政機関等以外の行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該行政機関等に係る申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(令元法一六・一部改正・旧第一一条繰下、令五法六三・旧第一七条繰下)
(令元法一六・一部改正・旧第一一条繰下、令五法六三・旧第一七条繰下、令六法四六・旧第一九条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
★第二十五条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(主務省令)
(主務省令)
第二十条
この法律における主務省令は、手続等に関する他の法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁又は各省の内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令又は省令とする。ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る手続等については、それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
第二十五条
この法律における主務省令は、手続等に関する他の法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁又は各省の内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令又は省令とする。ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る手続等については、それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
(平一四法一三八・平一五法二三・平二〇法二六・平二四法四七・平二五法二八・平二六法二二・平二七法六五・一部改正、令元法一六・一部改正・旧第一二条繰下、平三〇法八〇・令三法三六・一部改正、令五法六三・旧第一八条繰下)
(平一四法一三八・平一五法二三・平二〇法二六・平二四法四七・平二五法二八・平二六法二二・平二七法六五・一部改正、令元法一六・一部改正・旧第一二条繰下、平三〇法八〇・令三法三六・一部改正、令五法六三・旧第一八条繰下、令六法四六・旧第二〇条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
★第二十六条に移動しました★
★旧第二十一条から移動しました★
(政令への委任)
(政令への委任)
第二十一条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。
第二十六条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。
(令元法一六・追加、令五法六三・旧第一九条繰下)
(令元法一六・追加、令五法六三・旧第一九条繰下、令六法四六・旧第二一条繰下)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
★新設★
附 則(令和六・六・七法四六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和六年政令第三六二号で同七年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第七条〔中略〕の規定〔中略〕 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
(政令への委任)
第七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。