女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
平成二十七年九月四日 法律 第六十四号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年六月五日 法律 第二十四号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
(一般事業主行動計画の策定等)
(一般事業主行動計画の策定等)
第八条
国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が
三百人
を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。)を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
第八条
国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が
百人
を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。)を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2
一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
計画期間
一
計画期間
二
女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標
二
女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標
三
実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期
三
実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期
3
第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号の目標については、採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。
3
第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号の目標については、採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。
4
第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。
4
第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。
5
第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。
5
第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。
6
第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。
6
第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。
7
一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が
三百人
以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも、同様とする。
7
一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が
百人
以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも、同様とする。
8
第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場合について、第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更した場合について、それぞれ準用する。
8
第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場合について、第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更した場合について、それぞれ準用する。
(令元法二四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
(一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表)
(一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表)
第二十条
第八条第一項に規定する一般事業主
★挿入★
は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。
第二十条
第八条第一項に規定する一般事業主
(常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものに限る。)
は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。
一
その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
一
その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
二
その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
二
その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
★新設★
2
第八条第一項に規定する一般事業主(前項に規定する一般事業主を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する前項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する
前項各号
に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表するよう努めなければならない。
3
第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する
第一項各号
に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表するよう努めなければならない。
(令元法二四・一部改正・旧第一六条繰下)
(令元法二四・一部改正・旧第一六条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
(公表)
(公表)
第三十一条
厚生労働大臣は、第二十条第一項
★挿入★
の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をした第八条第一項に規定する一般事業主又は
第二十条第二項
に規定する情報に関し虚偽の公表をした認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である第八条第七項に規定する一般事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第三十一条
厚生労働大臣は、第二十条第一項
若しくは第二項
の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をした第八条第一項に規定する一般事業主又は
第二十条第三項
に規定する情報に関し虚偽の公表をした認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である第八条第七項に規定する一般事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(令元法二四・追加)
(令元法二四・追加・一部改正)