女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
平成二十七年九月四日 法律 第六十四号
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律
令和七年六月十一日 法律 第六十三号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年六月十一日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
(基本原則)
(基本原則)
第二条
女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に
配慮して
、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。
第二条
女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に
配慮し、併せて、女性の健康上の特性に留意して
、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。
2
女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。
2
女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。
3
女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。
3
女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。
(令七法六三・一部改正)
施行日:令和七年六月十一日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
(基本方針)
(基本方針)
第五条
政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
第五条
政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向
一
女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向
二
事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項
二
事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項
三
女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項
三
女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項
イ
女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項
イ
女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項
ロ
職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項
ロ
職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項
★新設★
ハ
職場において行われる就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な措置に関する事項
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項
ニ
その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項
四
前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項
四
前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項
3
内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3
内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
5
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(令七法六三・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
(基準に適合する認定一般事業主の認定)
(基準に適合する認定一般事業主の認定)
第十二条
厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該事業主の策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)
第十三条の二
に規定する業務を担当する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二十九条に規定する業務を担当する者を選任していること、当該女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
第十二条
厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該事業主の策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)
第十三条第一項の規定に基づき講じている措置に関する情報を公表していること、同法第十九条
に規定する業務を担当する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二十九条に規定する業務を担当する者を選任していること、当該女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
(令元法二四・追加)
(令元法二四・追加、令七法六三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
第十九条
国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画(特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。)を定めなければならない。
第十九条
国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画(特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。)を定めなければならない。
2
特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
計画期間
一
計画期間
二
女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標
二
女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標
三
実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期
三
実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期
3
特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は
変更しよう
とするときは、内閣府令で定めるところにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号の目標については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。
3
特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は
その変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしよう
とするときは、内閣府令で定めるところにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号の目標については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。
4
特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は
変更した
ときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなければならない。
4
特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は
その変更(前項の内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をした
ときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなければならない。
5
特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は
変更した
ときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5
特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は
その変更をした
ときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6
特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。
6
特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。
7
特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。
7
特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。
(令元法二四・旧第一五条繰下)
(令元法二四・旧第一五条繰下、令七法六三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
(一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表)
(一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表)
第二十条
第八条第一項に規定する一般事業主(常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものに限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。
第二十条
第八条第一項に規定する一般事業主(常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものに限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。
★新設★
一
その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異
★新設★
二
その雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合
★三に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
その
雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
三
前二号に掲げるもののほか、その
雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
四
その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
2
第八条第一項に規定する一般事業主(前項に規定する一般事業主を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する
前項各号
に掲げる情報
の少なくともいずれか一方
を定期的に公表しなければならない。
2
第八条第一項に規定する一般事業主(前項に規定する一般事業主を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する
次
に掲げる情報
★削除★
を定期的に公表しなければならない。
★新設★
一
前項第一号及び第二号に掲げる情報
★新設★
二
前項第三号に掲げる情報又は同項第四号に掲げる情報の少なくともいずれか一方
3
第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する第一項各号に掲げる情報の
少なくともいずれか一方
を定期的に公表するよう努めなければならない。
3
第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する第一項各号に掲げる情報の
うち少なくとも一の情報
を定期的に公表するよう努めなければならない。
(令元法二四・一部改正・旧第一六条繰下)
(令元法二四・一部改正・旧第一六条繰下、令七法六三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
(特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表)
(特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表)
第二十一条
特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。
第二十一条
特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。
★新設★
一
その任用する職員の男女の給与の額の差異
★新設★
二
その任用する管理的地位にある職員に占める女性職員の割合
★三に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
その
任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
三
前二号に掲げるもののほか、その
任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績
四
その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績
(令元法二四・一部改正・旧第一七条繰下)
(令元法二四・一部改正・旧第一七条繰下、令七法六三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
第三十四条
第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した
者は
、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第三十四条
第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した
ときは、当該違反行為をした者は
、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
(令元法二四・一部改正・旧第二九条繰下、令四法六八・一部改正)
(令元法二四・一部改正・旧第二九条繰下、令四法六八・令七法六三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
第三十六条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第三十六条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に
従事した者
一
第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に
従事したとき。
二
第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった
者
二
第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった
とき。
三
第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した
者
三
第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した
とき。
(令元法二四・一部改正・旧第三一条繰下、令四法六八・一部改正)
(令元法二四・一部改正・旧第三一条繰下、令四法六八・令七法六三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
第三十七条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第三十七条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十条第二項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した
者
一
第十条第二項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した
とき。
二
第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
者
二
第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
とき。
三
第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は
★挿入★
質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした
者
三
第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は
同項の規定による
質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした
とき。
四
第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした
者
四
第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした
とき。
(平二九法一四・一部改正、令元法二四・一部改正・旧第三二条繰下)
(平二九法一四・一部改正、令元法二四・一部改正・旧第三二条繰下、令七法六三・一部改正)
-附則-
施行日:令和七年六月十一日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
(この法律の失効)
(この法律の失効)
第二条
この法律は、
平成三十八年三月三十一日
限り、その効力を失う。
第二条
この法律は、
令和十八年三月三十一日
限り、その効力を失う。
2
第二十二条第三項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、同条第四項の規定(同項に係る罰則を含む。)は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
2
第二十二条第三項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、同条第四項の規定(同項に係る罰則を含む。)は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
3
協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第二十八条の規定(同条に係る罰則を含む。)は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
3
協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第二十八条の規定(同条に係る罰則を含む。)は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
4
この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
4
この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
(令元法二四・一部改正)
(令元法二四・令七法六三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年六月十一日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
★新設★
附 則(令和七・六・一一法六三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第四条中女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第二条第一項の改正規定、同法第五条第二項第三号の改正規定及び同法附則第二条第一項の改正規定〔中略〕並びに附則〔中略〕第七条、第八条の二〔中略〕の規定 公布の日
二
〔前略〕第四条の規定(同号〔前号〕に掲げる改正規定及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十二条の改正規定を除く。)並びに附則第六条の規定〔中略〕 令和八年四月一日
(女性の職業選択に資する情報の公表に関する経過措置)
第六条
第四条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第二十条第一項及び第二項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度の翌事業年度において行われる同条第一項及び第二項の規定による情報の公表から適用する。
(政令への委任)
第七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第八条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第八条の二
政府は、特定受託事業者(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第一項に規定する特定受託事業者をいう。以下この条において同じ。)が受けた業務委託(同法第二条第三項に規定する業務委託をいう。)に係る業務において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該業務に関係を有する者の言動であって、当該特定受託事業者に係る特定受託業務従事者(同条第二項に規定する特定受託業務従事者をいう。以下この条において同じ。)が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該特定受託業務従事者の就業環境が害されることのないようにするための施策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。