情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
平成十四年十二月十三日 法律 第百五十一号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年五月三十一日 法律 第十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-公布文-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
をここに公布する。
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
をここに公布する。
-目次-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
情報通信技術を活用した行政の推進
第一節
情報システム整備計画等
(
第四条・第五条
)
第二節
手続等における情報通信技術の利用
(
第六条-第十条
)
第三節
添付書面等の省略
(
第十一条
)
第四節
その他の施策
(
第十二条・第十三条
)
第三章
民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する施策
(
第十四条・第十五条
)
第四章
雑則
(
第十六条-第十九条
)
-本則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、行政機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。
第一条
この法律は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成十二年法律第百四十四号)第十三条及び官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第七条の規定に基づく法制上の措置として、国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆる活動において情報通信技術の便益を享受できる社会が実現されるよう、情報通信技術を活用した行政の推進について、その基本原則及び情報システムの整備、情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正その他の情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めるとともに、民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する施策について定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上、行政運営の簡素化及び効率化並びに社会経済活動の更なる円滑化を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(令元法一六・全改)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★新設★
(基本原則)
第二条
情報通信技術を活用した行政の推進は、事務又は業務の遂行に用いる情報を書面等から官民データ(官民データ活用推進基本法第二条第一項に規定する官民データをいう。以下この条において同じ。)へと転換することにより、公共分野における情報通信技術の活用を図るとともに、情報通信技術を活用した社会生活の利便性の向上及び事業活動の効率化を促進することが、急速な少子高齢化の進展への対応その他の我が国が直面する課題の解決にとって重要であることに鑑み、情報通信技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない者に対する適正な配慮がされることを確保しつつ、高度情報通信ネットワーク社会(高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第二条に規定する高度情報通信ネットワーク社会をいう。)の形成に関する施策及び官民データの適正かつ効果的な活用の推進に関する施策の一環として、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。
一
手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理に係る一連の行程が情報通信技術を利用して行われるようにすることにより、手続等に係る時間、場所その他の制約を除去するとともに、当該事務及び業務の自動化及び共通化を図り、もって手続等が利用しやすい方法により迅速かつ的確に行われるようにすること。
二
民間事業者その他の者から行政機関等に提供された情報については、行政機関等が相互に連携して情報システムを利用した当該情報の共有を図ることにより、当該情報と同一の内容の情報の提供を要しないものとすること。
三
社会生活又は事業活動に伴い同一の機会に通常必要とされる多数の手続等(これらの手続等に関連して民間事業者に対して行われ、又は民間事業者が行う通知を含む。以下この号において同じ。)について、行政機関等及び民間事業者が相互に連携することにより、情報通信技術を利用して当該手続等を一括して行うことができるようにすること。
(令元法一六・追加)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★第三条に移動しました★
★旧第二条から移動しました★
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第三条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
法令 法律及び法律に基づく命令をいう。
一
法令 法律及び法律に基づく命令をいう。
二
行政機関等 次に掲げるものをいう。
二
行政機関等 次に掲げるものをいう。
イ
内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関若しくは会計検査院又はこれらに置かれる機関
イ
内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関若しくは会計検査院又はこれらに置かれる機関
ロ
イに掲げる機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められたもの
ロ
イに掲げる機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められたもの
ハ
地方公共団体又はその機関(議会を除く。)
ハ
地方公共団体又はその機関(議会を除く。)
ニ
独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう
★挿入★
。)
ニ
独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう
。ヘにおいて同じ
。)
ホ
地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう
★挿入★
。)
ホ
地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう
。ヘにおいて同じ
。)
ヘ
法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人(地方独立行政法人を除く。)のうち、政令で定めるもの
ヘ
法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人(地方独立行政法人を除く。)のうち、政令で定めるもの
ト
行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部又は一部を行わせる者を指定した場合におけるその指定を受けた者
ト
行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部又は一部を行わせる者を指定した場合におけるその指定を受けた者
チ
ニからトまでに掲げる者(トに掲げる者については、当該者が法人である場合に限る。)の長
チ
ニからトまでに掲げる者(トに掲げる者については、当該者が法人である場合に限る。)の長
★新設★
三
国の行政機関等 次に掲げるものをいう。
イ
前号イ及びロに掲げるもの
ロ
前号ニ及びヘからチまでに掲げる者のうちその者に係る手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化のために当該手続等における情報通信技術の利用の確保が必要なものとして政令で定めるもの
★新設★
四
民間事業者 個人又は法人その他の団体であって、事業を行うもの(行政機関等を除く。)をいう。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、
図形等
人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
五
書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、
図形その他の
人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
六
署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
七
電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
申請等 申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知(訴訟手続その他の裁判所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続(
次号から第九号まで
において「裁判手続等」という。)において行われるものを除く。)をいう。
★挿入★
八
申請等 申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知(訴訟手続その他の裁判所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続(
以下この条及び第十四条第一項
において「裁判手続等」という。)において行われるものを除く。)をいう。
この場合において、経由機関(法令の規定に基づき他の行政機関等又は民間事業者を経由して行われる申請等における当該他の行政機関等又は民間事業者をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該申請等については、当該申請等をする者から経由機関に対して行われるもの及び経由機関から他の経由機関又は当該申請等を受ける行政機関等に対して行われるものごとに、それぞれ別の申請等とみなして、この法律の規定を適用する。
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令の規定に基づき行政機関等が行う通知(不特定の者に対して行うもの及び裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
★挿入★
九
処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令の規定に基づき行政機関等が行う通知(不特定の者に対して行うもの及び裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
この場合において、経由機関(法令の規定に基づき他の行政機関等又は民間事業者を経由して行う処分通知等における当該他の行政機関等又は民間事業者をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該処分通知等については、当該処分通知等を行う行政機関等が経由機関に対して行うもの及び経由機関が他の経由機関又は当該処分通知等を受ける者に対して行うものごとに、それぞれ別の処分通知等とみなして、この法律の規定を適用する。
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
縦覧等 法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
十
縦覧等 法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
★十一に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
作成等 法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録を
作成し
又は保存すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
十一
作成等 法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録を
作成し、
又は保存すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。
十二
手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。
(平一五法一一九・一部改正)
(平一五法一一九・一部改正、令元法一六・一部改正・旧第二条繰下)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★新設★
(情報システム整備計画)
第四条
政府は、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る国の行政機関等の情報システム(次条第四項を除き、以下単に「情報システム」という。)の整備を総合的かつ計画的に実施するため、情報システムの整備に関する計画(以下「情報システム整備計画」という。)を作成しなければならない。
2
情報システム整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
計画期間
二
情報システムの整備に関する基本的な方針
三
申請等及び申請等に基づく処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項
イ
申請等及び申請等に基づく処分通知等のうち、情報システムの整備により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができるようにするものの範囲
ロ
イの情報システムの整備の内容及び実施期間
四
申請等に係る書面等の添付を省略するために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項
イ
申請等に係る書面等のうち、情報システムの整備により添付を省略することができるようにするものの種類
ロ
イの情報システムの整備の内容及び実施期間
五
情報システムを利用して迅速に情報の授受を行うために講ずべき次に掲げる措置に関する事項
イ
データの標準化(電磁的記録において用いられる用語、符号その他の事項を統一し、又はその相互運用性を確保することをいう。)
ロ
外部連携機能(プログラムが有する機能又はデータを他のプログラムにおいて利用し得るようにするために必要な機能をいう。)の整備及び当該外部連携機能に係る仕様に関する情報の提供
六
行政機関等による情報システムの共用の推進に関する事項
七
その他情報システムの整備に関する事項
3
内閣総理大臣は、情報システム整備計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、情報システム整備計画を公表しなければならない。
5
前二項の規定は、情報システム整備計画の変更について準用する。
(令元法一六・追加)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★新設★
(国の行政機関等による情報システムの整備等)
第五条
国の行政機関等は、情報システム整備計画に従って情報システムを整備しなければならない。
2
国の行政機関等は、前項の規定による情報システムの整備に当たっては、当該情報システムの安全性及び信頼性を確保するために必要な措置を講じなければならない。
3
国の行政機関等は、第一項の規定による情報システムの整備に当たっては、これと併せて、当該情報システムを利用して行われる手続等及びこれに関連する行政機関等の事務の簡素化又は合理化その他の見直しを行うよう努めなければならない。
4
国の行政機関等以外の行政機関等は、国の行政機関等が前三項の規定に基づき講ずる措置に準じて、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る当該行政機関等の情報システムの整備その他の情報通信技術を活用した行政の推進を図るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
5
国は、国の行政機関等以外の行政機関等が講ずる前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(令元法一六・追加)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★第六条に移動しました★
★旧第三条から移動しました★
(電子情報処理組織による申請等)
(電子情報処理組織による申請等)
第三条
行政機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
第六条
申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次章を除き、以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。
2
前項の規定
により行われた申請等については、当該申請等
を書面等により行うものとして規定した申請等に関する
法令の規定に
規定する書面等
により行われたものとみなして、
★挿入★
当該申請等に関する法令の規定を適用する。
2
前項の電子情報処理組織を使用する方法
により行われた申請等については、当該申請等
に関する他の
法令の規定に
規定する方法
により行われたものとみなして、
当該法令その他の
当該申請等に関する法令の規定を適用する。
3
第一項の
規定
により行われた申請等は、
同項の
行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。
3
第一項の
電子情報処理組織を使用する方法
により行われた申請等は、
当該申請等を受ける
行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。
4
第一項の場合において、行政機関等は、
当該申請等に関する他の法令の規定に
より
署名等をすること
としているもの
については、当該法令の規定にかかわらず、
★挿入★
氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって
当該署名等に代えさせる
ことができる。
4
申請等のうち
当該申請等に関する他の法令の規定に
おいて
署名等をすること
が規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等
については、当該法令の規定にかかわらず、
電子情報処理組織を使用した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十一条において同じ。)の利用その他の
氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって
代える
ことができる。
★新設★
5
申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において収入印紙をもってすることその他の手数料の納付の方法が規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをもってすることができる。
★新設★
6
申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第二項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等(第六項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)」とする。
(令元法一六・一部改正・旧第三条繰下)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★第七条に移動しました★
★旧第四条から移動しました★
(電子情報処理組織による処分通知等)
(電子情報処理組織による処分通知等)
第四条
行政機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
第七条
処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の主務省令で定める方式による表示をする場合に限る。
2
前項の規定
により行われた処分通知等については、当該処分通知等
を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する
法令の規定に
規定する書面等
により行われたものとみなして、
★挿入★
当該処分通知等に関する法令の規定を適用する。
2
前項の電子情報処理組織を使用する方法
により行われた処分通知等については、当該処分通知等
に関する他の
法令の規定に
規定する方法
により行われたものとみなして、
当該法令その他の
当該処分通知等に関する法令の規定を適用する。
3
第一項の
規定
により行われた処分通知等は、
同項の
処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。
3
第一項の
電子情報処理組織を使用する方法
により行われた処分通知等は、
当該
処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。
4
第一項の場合において、行政機関等は、
当該処分通知等に関する他の法令の規定に
より
署名等をすること
としているもの
については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって
当該署名等に
代えることができる。
4
処分通知等のうち
当該処分通知等に関する他の法令の規定に
おいて
署名等をすること
が規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等
については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって
★削除★
代えることができる。
★新設★
5
処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第二項中「行われた処分通知等」とあるのは、「行われた処分通知等(第五項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第四項までにおいて同じ。)」とする。
(令元法一六・一部改正・旧第四条繰下)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★第八条に移動しました★
★旧第五条から移動しました★
(電磁的記録による縦覧等)
(電磁的記録による縦覧等)
第五条
行政機関等は、
縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の
規定により
書面等により行うこと
としている
もの(申請等に基づくものを除く。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、
書面等の縦覧等に代えて
当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類
の縦覧等を
行うことができる。
第八条
★削除★
縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の
規定において
書面等により行うこと
が規定されている
もの(申請等に基づくものを除く。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、
★削除★
当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類
により
行うことができる。
2
前項の規定
により行われた縦覧等については、当該縦覧等
を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関する
法令の規定に
規定する
書面等により行われたものとみなして、
★挿入★
当該縦覧等に関する法令の規定を適用する。
2
前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類
により行われた縦覧等については、当該縦覧等
に関する他の
法令の規定に
より
書面等により行われたものとみなして、
当該法令その他の
当該縦覧等に関する法令の規定を適用する。
(令元法一六・一部改正・旧第五条繰下)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★第九条に移動しました★
★旧第六条から移動しました★
(電磁的記録による作成等)
(電磁的記録による作成等)
第六条
行政機関等は、
作成等のうち当該作成等に関する他の法令の
規定により
書面等により行うこと
としている
ものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、
書面等の作成等に代えて
当該書面等に係る電磁的記録
の作成等を
行うことができる。
第九条
★削除★
作成等のうち当該作成等に関する他の法令の
規定において
書面等により行うこと
が規定されている
ものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、
★削除★
当該書面等に係る電磁的記録
により
行うことができる。
2
前項の規定
により行われた作成等については、当該作成等
を書面等により行うものとして規定した作成等に関する
法令の規定に
規定する
書面等により行われたものとみなして、
★挿入★
当該作成等に関する法令の規定を適用する。
2
前項の電磁的記録
により行われた作成等については、当該作成等
に関する他の
法令の規定に
より
書面等により行われたものとみなして、
当該法令その他の
当該作成等に関する法令の規定を適用する。
3
第一項の場合において、行政機関等は、
当該作成等に関する他の法令の規定に
より
署名等をすること
としているもの
については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって
当該署名等に
代えることができる。
3
作成等のうち
当該作成等に関する他の法令の規定に
おいて
署名等をすること
が規定されているものを第一項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等
については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって
★削除★
代えることができる。
(令元法一六・一部改正・旧第六条繰下)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(適用除外)
★削除★
第七条
別表の上欄に掲げる法律の同表の中欄に掲げる規定に基づく手続等については、それぞれ同表の下欄に定めるこの法律の規定は、適用しない。
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(国の手続等に係る情報システムの整備等)
★削除★
第八条
国は、行政機関等に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報システムの整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
国は、前項の措置を講ずるに当たっては、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するよう努めなければならない。
3
国は、行政機関等に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進に当たっては、当該手続等の簡素化又は合理化を図るよう努めなければならない。
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★新設★
(適用除外)
第十条
次に掲げる手続等については、この節の規定は、適用しない。
一
手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるもの
二
手続等のうち当該手続等に関する他の法令の規定において電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの(第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項又は前条第一項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。)
(令元法一六・追加)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★新設★
第十一条
申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他の政令で定める書面等であって当該申請等に関する他の法令の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、行政機関等が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ政令で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。
(令元法一六・追加)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★新設★
(情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正)
第十二条
国は、情報通信技術を活用した行政の推進に当たっては、全ての者が情報通信技術の便益を享受できるよう、情報通信技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない者が身近に相談、助言その他の援助を求めることができるようにするための施策、当該援助を行う者の確保及び資質の向上のための施策その他の年齢、身体的な条件、地理的な制約その他の要因に基づく情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講じなければならない。
2
地方公共団体は、国が前項の規定に基づき講ずる施策に準じて、情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(令元法一六・追加)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★第十三条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(地方公共団体の手続に係る情報通信の技術の利用の推進等)
(条例又は規則に基づく手続における情報通信技術の利用)
第九条
地方公共団体は、地方公共団体に係る申請、届出その他の手続における情報通信の技術の利用の推進を図るため、この法律の趣旨にのっとり、当該手続に係る情報システムの整備及び条例又は規則に基づく手続について必要な措置を講ずることその他の必要な施策の実施に努めなければならない。
第十三条
地方公共団体は、情報通信技術を活用した行政の推進を図るため、条例又は規則に基づく手続について、手続等に準じて電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
2
国は、地方公共団体が
実施する
前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
国は、地方公共団体が
講ずる
前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(令元法一六・一部改正・旧第九条繰下)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★新設★
(民間事業者と行政機関等との連携等)
第十四条
手続等密接関連業務(手続等に密接に関連し、これと同一の機会に民間手続(契約の申込み又は承諾その他の通知をいい、裁判手続等において行うもの及び申請等又は処分通知等として行うものを除く。以下同じ。)が必要となる業務をいう。)を取り扱う民間事業者は、当該民間手続が情報通信技術を利用する方法により当該手続等と一括して行われるようにするため、当該民間手続を電子情報処理組織(民間事業者の使用に係る電子計算機とその民間手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第二項において同じ。)を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うとともに、当該手続等に係る行政機関等との連携を確保するよう努めなければならない。
2
国は、前項の連携のため、同項の民間事業者に対し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。
(令元法一六・追加)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★新設★
(民間手続における情報通信技術の活用の促進のための環境整備等)
第十五条
国は、民間手続における情報通信技術の活用の促進を図るため、契約の締結に際しての民間事業者による情報提供の適正化、取引における情報通信技術の適正な利用に関する啓発活動の実施その他の民間事業者とその民間手続の相手方との間の取引における情報通信技術の安全かつ適正な利用を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2
国は、前項の施策の実施状況を踏まえ、民間事業者とその民間手続の相手方との間の取引における情報通信技術の安全かつ適正な利用に支障がないと認めるときは、民間手続(当該民間手続に関する法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものに限る。)が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行われることが可能となるよう、法制上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。
(令元法一六・追加)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)
(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)
第十条
行政機関等(第二条第二号ハに掲げるもの並びに同号ホに掲げる者及びその者の長(次条において「地方公共団体等」という。)を除く。)は、少なくとも毎年度一回、当該行政機関等が電子情報処理組織を使用して行わせ又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第十六条
国の行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該国の行政機関等に係る申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。
2
総務大臣は、少なくとも毎年度一回
、前項の規定により公表された事項を取りまとめ、その概要について、インターネットの利用その他の方法により
★挿入★
公表するものとする。
2
内閣総理大臣は
、前項の規定により公表された事項を取りまとめ、その概要について、インターネットの利用その他の方法により
随時
公表するものとする。
(平一五法一一九・一部改正)
(平一五法一一九・一部改正、令元法一六・一部改正・旧第一〇条繰下)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★第十七条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
第十一条
地方公共団体等は、当該地方公共団体等が
電子情報処理組織を
使用して行わせ又は
行うことができる
申請等
及び処分通知等その他この法律の規定による
情報通信の技術の利用
に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第十七条
国の行政機関等以外の行政機関等は、
電子情報処理組織を
使用する方法により
行うことができる
当該行政機関等に係る申請等
及び処分通知等その他この法律の規定による
情報通信技術を活用した行政の推進
に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(令元法一六・一部改正・旧第一一条繰下)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★第十八条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(主務省令)
(主務省令)
第十二条
この法律における主務省令は、
当該手続等について規定する
法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府又は各省の内閣官房令、内閣府令又は省令とする。ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る手続等については、それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
第十八条
この法律における主務省令は、
手続等に関する他の
法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府又は各省の内閣官房令、内閣府令又は省令とする。ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る手続等については、それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
(平一四法一三八・平一五法二三・平二〇法二六・平二四法四七・平二五法二八・平二六法二二・平二七法六五・一部改正)
(平一四法一三八・平一五法二三・平二〇法二六・平二四法四七・平二五法二八・平二六法二二・平二七法六五・一部改正、令元法一六・一部改正・旧第一二条繰下)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★新設★
(政令への委任)
第十九条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。
(令元法一六・追加)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★新設★
附 則(令和元・五・三一法一六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和元年政令第一八二号で同年一二月一六日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第七条から第九条まで〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「新情報通信技術活用法」という。)第六条及び第七条の規定は、施行日以後に行われる申請等(新情報通信技術活用法第三条第八号に規定する申請等をいう。)又は処分通知等(新情報通信技術活用法第三条第九号に規定する処分通知等をいう。)について適用し、施行日前に行われた電子情報処理組織による申請等(第一条の規定による改正前の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下この条において「旧情報通信技術利用法」という。)第二条第六号に規定する申請等をいう。)又は処分通知等(旧情報通信技術利用法第二条第七号に規定する処分通知等をいう。)については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に旧情報通信技術利用法第五条又は第六条の規定により行われている縦覧等又は作成等については、新情報通信技術活用法第八条又は第九条の規定により行われている縦覧等又は作成等とみなして、これらの規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第七条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第九条第二項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第九条
政府は、この法律の公布後速やかに、次に掲げる事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
一
新情報通信技術活用法第三条第二号に規定する行政機関等のうち同号イに掲げるもの(会計検査院を除く。以下この項において単に「行政機関等」という。)による情報通信技術に係る物品及び役務の調達並びに情報システムの整備及び運用(以下この項において「情報通信技術に係る政府調達等」という。)が適正かつ効率的に行われるよう、内閣官房において、当該行政機関等の所掌するそれぞれの事務の特性を勘案して、情報通信技術に係る政府調達等に必要な予算を一括して要求し、確保するとともに、当該予算を関係する行政機関等に配分することとすること。
二
行政機関等が情報通信技術に係る政府調達等を行うに際し、情報通信技術に関する専門的な知識経験を有する職員を有効に活用することができるよう、当該行政機関等の所掌するそれぞれの事務の特性を勘案して、関係する行政機関等の相互の連携協力体制を整備すること。
2
政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(調整規定)
第十条
施行日が道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同法附則第八条の規定は、適用しない。
(地方自治法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
第七十四条
施行日が地方自治法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十四号)の施行の日以後である場合には、前条の規定は、適用しない。
(特定複合観光施設区域整備法の一部改正に伴う調整規定)
第七十八条
施行日が特定複合観光施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条中「附則第八条」とあるのは「附則第八条の見出しを「(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部改正)」に改め、同条」と、「の下に「」とあるのは「を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」と、「を加え、」とあるのは「に改め、同条のうち」と、「別表」とあるのは「第十二条本文の改正規定中「第十二条本文」を「第十八条本文」に改め、同法別表」とする。
-その他-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
別表
(第七条関係)
★削除★
(平一一法一三三・平一四法一五三・平一六法五〇・平一六法五七・平一六法五九・平一六法七三・平一六法九〇・平一七法四四・平一七法五五・平一七法一一九・平一八法四三・平一九法五一・平一九法七五・平一九法八八・平一九法九〇・平二〇法八六・平二一法九・平二一法七七・平二一法七九・平二二法一〇・平二三法七〇・平二五法二八・平二五法四三・平二五法六九・平二六法六九・平二六法七四・平二七法四五・平二七法六三・平二八法九四・平二九法二七・令元法二〇・一部改正)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
第七十四条第一項、第七十五条第一項、第七十六条第一項、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十六条第一項(これらの規定を第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第二項
第三条
第七十四条の二第二項(第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項(これらの規定を第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第一項及び第五項において準用する場合を含む。)
第五条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)
第五条第二項及び第四項並びに第十条の二第三項及び第五項(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)、第二十七条第四項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の二第四項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)
第四条
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)
第五条第二項及び第四項
第四条
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)
第九十四条第一項において準用する公職選挙法第八十六条の四第一項、第二項及び第五項
第三条
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)
第三十条の五第一項及び第四項、第八十六条第一項から第三項まで、第八項及び第九項、第八十六条の二第一項、第七項、第九項及び第十項(同条第七項、第九項及び第十項については、第八十六条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八十六条の三第一項、第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項及び第八項、第八十六条の五第一項、第四項及び第七項、第八十六条の六第一項、第二項、第五項、第八項及び第九項、第八十六条の七第一項及び第五項、第九十八条第二項及び第三項、第九十九条の二第二項及び第四項、第百十二条第七項において準用する第九十八条第二項及び第三項並びに第百六十八条第一項から第三項まで
第三条
第三十条の六第四項及び第五項並びに第百五条第一項及び第二項
第四条
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)
第十四条第一項(第六条第一項第四号ロの船舶地球局及び航空機地球局、同条第三項の船舶局並びに同条第五項の航空機局の免許状を交付する場合に限る。)
第四条
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)
第十九条第一項及び第五十条の二第一項の規定により読み替えられる第十七条第四項
第四条
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)
第八条第一項及び第四項
第四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
第十六条の二第二項(第百四十四条の二十九第二項、第六百一条第六項及び第七百一条の五十第六項において準用する場合を含む。)
第四条
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)
第三条第一項(都道府県知事を経由して行う申請に係る部分を除く。)、第四条第一項(領事官に対する請求に係る部分に限る。)、第九条第一項及び第二項(同条第二項については、領事官に対する請求に係る部分に限る。)、第十二条第一項(都道府県知事を経由して行う申請に係る部分を除く。)及び第二項(領事官に対する請求に係る部分に限る。)並びに第十九条の三第二項
第三条
第八条第一項及び第四項(これらの規定を第九条第三項、第十条第四項及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)並びに第十九条の三第三項
第四条
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)
第十一条第一項、第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項及び第二項、第十九条の十二第一項、第十九条の十三第一項及び第三項、第四十九条第一項並びに第六十一条の二の九第一項
第三条
第七条の二第一項、第九条の二第一項及び第八項、第十三条第二項及び第六項、第十四条の二第四項、第十六条第四項、第十七条第三項、第十八条第四項、第十八条の二第三項、第十九条の二第一項、第十九条の六、第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項(第二十一条第四項及び第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項、第三十七条第一項、第三十九条第二項、第四十七条第三項及び第五項、第四十八条第九項、第四十九条第六項(第六十三条第一項において準用する場合を含む。)、第五十条第三項、第五十五条第二項、第五十五条の三第二項、第六十一条の二第二項、第六十一条の二の二第三項、第六十一条の二の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第六十一条の二の七第二項並びに第六十一条の二の十二第一項
第四条
第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十八条第一項、第四十五条第二項及び第四十八条第四項
第六条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)
第十三条第一項
第六条
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)
第二十八条第二項において準用する更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第九十三条第一項
第三条
第二十二条第一項、第二十六条第二項において準用する更生保護法第五十五条及び第五十六条第二項並びに第二十七条第四項
第四条
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)
第八条第一項
第三条
第八条第二項において準用する地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第二項
第五条
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)
第五十九条第五項
第四条
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)
第四条の二第一項(第五条の四第三項、第七条の三第三項、第九条の五第四項及び第九条の十第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の十三第一項
第三条
第七条第一項、第九条の五第二項、第九条の十第二項、第九条の十三第二項及び第十五条第一項
第四条
婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号)
第十六条第二項
第四条
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)
第六十七条第四項において準用する国税通則法第五十五条第二項並びに第百四十六条第二項及び第三項
第四条
第百四十六条第一項
第六条
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
第八十九条第一項、第百条の二第五項、第百一条第一項、第百一条の二第一項及び第百七条の七第二項
第三条
第八条第三項、第五十一条の十三第一項、第五十八条第一項、第五十八条の三第二項、第五十九条第三項、第六十三条第三項及び第四項、第七十五条第九項(第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条第三項、第八十九条第三項、第九十二条第一項及び第二項、第九十九条の二第四項、第九十九条の三第四項、第百一条第三項及び第六項、第百一条の二第四項、第百四条の三第三項(第百七条の五第十一項において準用する場合を含む。)、第百四条の四第六項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)、第百七条第二項、第百七条の七第三項、第百九条第一項並びに第百二十六条第一項及び第四項
第四条
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)
第五十五条第二項
第四条
第八十一条第四項及び第九十一条第二項
第六条
住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)
第五条の二第二項
第三条
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)
第六条第一項(第七条第二項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)
第四条
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)
第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条(第二十四条の二第一項本文及び第二項本文の規定の適用を受ける場合を除く。)、第二十五条、第三十条の四第一項及び第三十条の四十六から第三十条の四十八まで
第三条
第十二条の四第四項、第三十条の三第三項、第三十条の四第四項、第三十条の三十二第二項及び第三十条の三十五
第四条
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)
第五条第五項、第七条第二項、第二十二条第二項及び第六項(同条第六項については、第二十三条第五項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十三条第四項並びに第四十二条第二項
第四条
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)
第九条第一項及び第十七条第一項
第三条
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)
第四条第三項、第五条第三項、第十条第一項及び第二項、第十一条第一項、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十四条第一項及び第三項
第三条
第六条第一項及び第二項、第七条第二項及び第三項、第十条第三項並びに第十一条第二項(第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)
第四条
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)
第十七条第一項
第四条
特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)
第四十一条第二項並びに第六十四条第三項及び第五項
第四条
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)
第二十条第三項及び第二十六条第三項
第三条
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)
第五条第五項
第四条
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)
第十条第二項において準用する第三条第二項及び第二十九条第二項において準用する第二十二条第二項
第三条
市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)
第四条第一項及び第十一項並びに第五条第一項及び第十五項
第三条
第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条の二第二項
第五条
更生保護法
第九十三条第一項
第三条
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)
第三十六条第一項
第三条
第三十七条第三項
第四条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)
第七条第一項及び第二項並びに附則第三条第一項から第三項まで
第四条