情報処理の促進に関する法律
昭和四十五年五月二十二日 法律 第九十号
情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律
令和元年十二月六日 法律 第六十七号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
電子計算機の高度利用等
第二章
電子計算機の高度利用等
第一節
電子計算機利用高度化計画の策定等
(
第三条-第五条
)
第一節
電子計算機利用高度化計画の策定等
(
第三条-第五条
)
第二節
情報処理安全確保支援士等
第二節
情報処理安全確保支援士等
第一款
情報処理安全確保支援士
(
第六条-第二十八条
)
第一款
情報処理安全確保支援士
(
第六条-第二十八条
)
第二款
情報処理技術者試験
(
第二十九条
)
第二款
情報処理技術者試験
(
第二十九条
)
★新設★
第三章
情報処理システムの運用及び管理に関する指針等
(
第三十条-第三十七条
)
第三章
独立行政法人情報処理推進機構
第四章
独立行政法人情報処理推進機構
第一節
総則
(
第三十条-第三十七条
)
第一節
総則
(
第三十八条-第四十五条
)
第二節
役員及び職員
(
第三十八条-第四十二条
)
第二節
役員及び職員
(
第四十六条-第五十条
)
第三節
業務等
(
第四十三条-第四十六条
)
第三節
業務等
(
第五十一条-第五十四条
)
第四節
雑則
(
第四十七条-第五十条
)
第四節
雑則
(
第五十五条-第五十八条
)
第四章
罰則
(
第五十一条-第五十四条
)
第五章
罰則
(
第五十九条-第六十三条
)
-本則-
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、電子計算機の高度利用及びプログラムの開発を促進し、プログラムの流通を円滑にし
★挿入★
、並びに情報処理サービス業等の育成のための措置を講ずること等によつて、
情報化社会の要請にこたえ
、もつて国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第一条
この法律は、電子計算機の高度利用及びプログラムの開発を促進し、プログラムの流通を円滑にし
、情報処理システムの良好な状態を維持することでその高度利用を促進し
、並びに情報処理サービス業等の育成のための措置を講ずること等によつて、
情報処理システムが戦略的に利用され、及び多様なデータが活用される高度な情報化社会の実現を図り
、もつて国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(昭六〇法三〇・一部改正)
(昭六〇法三〇・令元法六七・一部改正)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「情報処理」とは、電子計算機(計数型のものに限る。以下同じ。)を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を
行なう
ことをいう。
第二条
この法律において「情報処理」とは、電子計算機(計数型のものに限る。以下同じ。)を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を
行う
ことをいう。
2
この法律において「プログラム」とは、電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
2
この法律において「プログラム」とは、電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
★新設★
3
この法律において「情報処理システム」とは、電子計算機及びプログラムの集合体であつて、情報処理の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
この法律において「情報処理サービス業」とは、他人の需要に応じてする情報処理の事業をいい、「
ソフトウエア業
」とは、他人の需要に応じてするプログラムの作成の事業をいう。
4
この法律において「情報処理サービス業」とは、他人の需要に応じてする情報処理の事業をいい、「
ソフトウェア業
」とは、他人の需要に応じてするプログラムの作成の事業をいう。
(令元法六七・一部改正)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
(電子計算機利用高度化計画)
(電子計算機利用高度化計画)
第三条
次に掲げる電子計算機及びプログラムについて、電子計算機利用高度化計画(以下「計画」という。)を経済産業大臣(電子計算機に電気通信回線を接続してする情報処理のために開発するプログラムに係る部分については、経済産業大臣及び総務大臣。以下この条において同じ。)が定めるものとする。
第三条
次に掲げる電子計算機及びプログラムについて、電子計算機利用高度化計画(以下「計画」という。)を経済産業大臣(電子計算機に電気通信回線を接続してする情報処理のために開発するプログラムに係る部分については、経済産業大臣及び総務大臣。以下この条において同じ。)が定めるものとする。
一
情報処理の振興を図るため利用を特に促進する必要がある電子計算機
一
情報処理の振興を図るため利用を特に促進する必要がある電子計算機
二
情報処理の振興を図るため開発を特に促進する必要があり、かつ、広く利用される種類のプログラム(主として一の事業の分野における情報処理を目的とするものを除く。)
二
情報処理の振興を図るため開発を特に促進する必要があり、かつ、広く利用される種類のプログラム(主として一の事業の分野における情報処理を目的とするものを除く。)
2
計画には、電子計算機の設置及びプログラムの開発の目標となるべき事項について定めるものとする。
2
計画には、電子計算機の設置及びプログラムの開発の目標となるべき事項について定めるものとする。
3
計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、政令で定めるところにより、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関で政令で定めるものの意見を聴くものとする。
3
計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、政令で定めるところにより、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関で政令で定めるものの意見を聴くものとする。
4
関係行政機関の長は、前項の協議を受けたときは、関係審議会等の意見を
きく
ものとする。
4
関係行政機関の長は、前項の協議を受けたときは、関係審議会等の意見を
聴く
ものとする。
5
第一項の規定により計画を定めたときは、経済産業大臣は、その要旨を公表しなければならない。
5
第一項の規定により計画を定めたときは、経済産業大臣は、その要旨を公表しなければならない。
6
前三項の規定は、計画の変更について準用する。
6
前三項の規定は、計画の変更について準用する。
(昭四六法一七・昭五七法二八・昭五八法七八・平一一法一六〇・一部改正)
(昭四六法一七・昭五七法二八・昭五八法七八・平一一法一六〇・令元法六七・一部改正)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
(支援士試験事務の代行)
(支援士試験事務の代行)
第十条
経済産業大臣は、独立行政法人情報処理推進機構(以下この節
★挿入★
において「機構」という。)に、支援士試験の実施に関する事務(以下この款及び
第四十三条第二項
において「支援士試験事務」という。)を行わせることができる。
第十条
経済産業大臣は、独立行政法人情報処理推進機構(以下この節
及び第三十三条
において「機構」という。)に、支援士試験の実施に関する事務(以下この款及び
第五十一条第二項
において「支援士試験事務」という。)を行わせることができる。
2
経済産業大臣は、前項の規定により機構に支援士試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示しなければならないものとし、この場合には、経済産業大臣は、支援士試験事務を行わないものとする。
2
経済産業大臣は、前項の規定により機構に支援士試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示しなければならないものとし、この場合には、経済産業大臣は、支援士試験事務を行わないものとする。
(平二八法三一・追加)
(平二八法三一・追加、令元法六七・一部改正)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
(登録)
(登録)
第十五条
情報処理安全確保支援士となる資格を有する者が情報処理安全確保支援士となるには、情報処理安全確保支援士登録簿に、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。
第十五条
情報処理安全確保支援士となる資格を有する者が情報処理安全確保支援士となるには、情報処理安全確保支援士登録簿に、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。
★新設★
2
前項の登録(以下単に「登録」という。)は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
★新設★
3
前項の更新に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(平二八法三一・追加)
(平二八法三一・追加、令元法六七・一部改正)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
(情報処理安全確保支援士登録証)
(情報処理安全確保支援士登録証)
第十七条
経済産業大臣は、
第十五条の
登録
(以下単に「登録」という。)
をしたときは、申請者に
同条
に規定する事項を記載した情報処理安全確保支援士登録証(次条第二項及び第二十一条において「登録証」という。)を交付する。
第十七条
経済産業大臣は、
★削除★
登録
★削除★
をしたときは、申請者に
第十五条第一項
に規定する事項を記載した情報処理安全確保支援士登録証(次条第二項及び第二十一条において「登録証」という。)を交付する。
(平二八法三一・追加)
(平二八法三一・追加、令元法六七・一部改正)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
(登録事務の代行)
(登録事務の代行)
第二十二条
経済産業大臣は、機構に、登録の実施に関する事務(第十九条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。次条第一項及び第二項並びに
第四十三条第二項
において「登録事務」という。)を行わせることができる。
第二十二条
経済産業大臣は、機構に、登録の実施に関する事務(第十九条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。次条第一項及び第二項並びに
第五十一条第二項
において「登録事務」という。)を行わせることができる。
(平二八法三一・追加)
(平二八法三一・追加、令元法六七・一部改正)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
(受講義務)
(受講義務)
第二十六条
情報処理安全確保支援士は、経済産業省令で定めるところにより、機構の行うサイバーセキュリティに関する講習(第二十八条において
単に「講習
」という。)を受けなければならない。
第二十六条
情報処理安全確保支援士は、経済産業省令で定めるところにより、機構の行うサイバーセキュリティに関する講習(第二十八条において
「機構の講習」という。)又はこれと同等以上の効果を有すると認められる講習として経済産業省令で定めるもの(同条において「特定講習
」という。)を受けなければならない。
(平二八法三一・追加)
(平二八法三一・追加、令元法六七・一部改正)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
(経済産業省令への委任)
(経済産業省令への委任)
第二十八条
この款に定めるもののほか、支援士試験、登録、
講習
その他この款の規定の施行に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第二十八条
この款に定めるもののほか、支援士試験、登録、
機構の講習、特定講習
その他この款の規定の施行に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(平二八法三一・追加)
(平二八法三一・追加、令元法六七・一部改正)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
第二十九条
経済産業大臣は、情報処理に関する業務を行う者の技術の向上に資するため、情報処理に関して必要な知識及び技能について情報処理技術者試験を行う。
第二十九条
経済産業大臣は、情報処理に関する業務を行う者の技術の向上に資するため、情報処理に関して必要な知識及び技能について情報処理技術者試験を行う。
2
経済産業大臣は、機構に、情報処理技術者試験の実施に関する事務(次項及び
第四十三条第二項
において「技術者試験事務」という。)を行わせることができる。
2
経済産業大臣は、機構に、情報処理技術者試験の実施に関する事務(次項及び
第五十一条第二項
において「技術者試験事務」という。)を行わせることができる。
3
第十条第二項及び第十一条から第十四条までの規定は、情報処理技術者試験及び技術者試験事務について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第二十九条第二項」と、第十一条(見出しを含む。)中「支援士試験事務規程」とあるのは「技術者試験事務規程」と読み替えるものとする。
3
第十条第二項及び第十一条から第十四条までの規定は、情報処理技術者試験及び技術者試験事務について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第二十九条第二項」と、第十一条(見出しを含む。)中「支援士試験事務規程」とあるのは「技術者試験事務規程」と読み替えるものとする。
4
前三項に定めるもののほか、情報処理技術者試験に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
4
前三項に定めるもののほか、情報処理技術者試験に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(昭五八法八三・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一四四・一部改正・旧第六条繰下、平二六法六九・一部改正、平二八法三一・一部改正・旧第七条繰下)
(昭五八法八三・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一四四・一部改正・旧第六条繰下、平二六法六九・一部改正、平二八法三一・一部改正・旧第七条繰下、令元法六七・一部改正)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★新設★
(情報処理システムの運用及び管理に関する指針)
第三十条
経済産業大臣は、情報処理システムを良好な状態に維持し、企業経営において戦略的に利用することが重要であることに鑑み、情報処理システムを良好な状態に維持するために必要な情報処理システムの運用及び管理(以下この章及び第五十一条第一項第九号において単に「情報処理システムの運用及び管理」という。)に関する指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。
2
指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
情報処理システムの運用及び管理に関する基本的事項
二
情報処理システムの運用及び管理を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項
三
情報処理システムの運用及び管理に係る具体的な方法に関する事項
四
その他情報処理システムの運用及び管理を適切に行うために必要な事項
3
経済産業大臣は、指針を定めるに当たつては、我が国産業における情報処理システムの利用の状況及び情報処理技術の動向を勘案するものとする。
4
経済産業大臣は、指針を定めようとするときは、総務大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。
5
経済産業大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6
経済産業大臣は、おおむね二年ごとに指針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
7
第三項から第五項までの規定は、前項の規定による指針の変更について準用する。
(令元法六七・追加)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★新設★
(基準に適合する事業者の認定)
第三十一条
経済産業大臣は、事業者からの申請に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該事業者について、前条第二項各号に掲げる事項に関する取組の実施の状況が優良なものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであることの認定を行うことができる。
(令元法六七・追加)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★新設★
(認定の更新)
第三十二条
前条の認定は、二年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
前条の規定は、前項の更新について準用する。
(令元法六七・追加)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★新設★
(認定に関する事務)
第三十三条
経済産業大臣は、第三十一条の認定(前条第一項の更新を含む。)に関する事務(申請の受付、第三十一条の基準に適合するかどうかの審査その他これらに準ずるものとして経済産業省令で定めるものに限る。第五十一条第二項において「認定審査事務」という。)を機構に行わせるものとする。
(令元法六七・追加)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★新設★
(報告の徴収)
第三十四条
経済産業大臣は、第三十一条の認定を受けた事業者(以下この章及び第五十一条第一項第九号において「認定事業者」という。)に対し、情報処理システムの運用及び管理に関する取組の実施の状況について報告を求めることができる。
(令元法六七・追加)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★新設★
(認定の取消し)
第三十五条
経済産業大臣は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一
第三十一条の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
二
前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三
不正の手段により第三十一条の認定又は第三十二条第一項の更新を受けたとき。
2
経済産業大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。
(令元法六七・追加)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★新設★
(助言及び指導)
第三十六条
経済産業大臣は、認定事業者に対し、情報処理システムの運用及び管理に関する取組の適確な実施に必要な助言及び指導を行うものとする。
(令元法六七・追加)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★新設★
(中小企業信用保険法の特例)
第三十七条
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(第三項において「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(第三項において「特別小口保険」という。)の保険関係であつて、情報処理システム運用・管理関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であつて、認定事業者の情報処理システムの運用及び管理に要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第三十七条第一項に規定する情報処理システム運用・管理関連保証(以下「情報処理システム運用・管理関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
情報処理システム運用・管理関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
情報処理システム運用・管理関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
情報処理システム運用・管理関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
2
普通保険の保険関係であつて、情報処理システム運用・管理関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、情報処理システム運用・管理関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(令元法六七・追加)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★第三十八条に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
(この章の目的)
(この章の目的)
第三十条
独立行政法人情報処理推進機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
第三十八条
独立行政法人情報処理推進機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
(平一四法一四四・全改、平二八法三一・旧第八条繰下)
(平一四法一四四・全改、平二八法三一・旧第八条繰下、令元法六七・旧第三〇条繰下)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
(名称)
(名称)
第三十一条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人情報処理推進機構とする。
第三十九条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人情報処理推進機構とする。
(平一四法一四四・全改、平二八法三一・旧第九条繰下)
(平一四法一四四・全改、平二八法三一・旧第九条繰下、令元法六七・旧第三一条繰下)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★第四十条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
(機構の目的)
(機構の目的)
第三十二条
独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は、プログラムの開発及び利用の促進、情報処理に関する安全性及び信頼性の確保
★挿入★
、情報処理サービス業等を営む者に対する助成並びに情報処理に関して必要な知識及び技能の向上に関する業務を行うことにより、情報処理の高度化を推進することを目的とする。
第四十条
独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は、プログラムの開発及び利用の促進、情報処理に関する安全性及び信頼性の確保
、情報処理システムの高度利用の促進
、情報処理サービス業等を営む者に対する助成並びに情報処理に関して必要な知識及び技能の向上に関する業務を行うことにより、情報処理の高度化を推進することを目的とする。
(平一四法一四四・全改、平二八法三一・旧第一〇条繰下)
(平一四法一四四・全改、平二八法三一・旧第一〇条繰下、令元法六七・一部改正・旧第三二条繰下)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★第四十一条に移動しました★
★旧第三十三条から移動しました★
(中期目標管理法人)
(中期目標管理法人)
第三十三条
機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
第四十一条
機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(平二六法六七・追加、平二八法三一・旧第一〇条の二繰下)
(平二六法六七・追加、平二八法三一・旧第一〇条の二繰下、令元法六七・旧第三三条繰下)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★第四十二条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(事務所)
(事務所)
第三十四条
機構は、主たる事務所を東京都に置く。
第四十二条
機構は、主たる事務所を東京都に置く。
(平一四法一四四・全改、平二八法三一・旧第一一条繰下)
(平一四法一四四・全改、平二八法三一・旧第一一条繰下、令元法六七・旧第三四条繰下)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★第四十三条に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
(資本金)
(資本金)
第三十五条
機構の資本金は、情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十四号。以下「改正法」という。)附則第二条第六項及び第九項の規定により政府及び政府以外の者から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
第四十三条
機構の資本金は、情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十四号。以下「改正法」という。)附則第二条第六項及び第九項の規定により政府及び政府以外の者から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
2
政府は、
第四十三条第一項第一号
及び第二号に掲げる業務に必要な資金に充てるため又は
第四十六条第一項
の信用基金に充てるため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、
第四十三条第一項第一号
及び第二号に掲げる業務に必要な資金又は
第四十六条第一項
の信用基金のそれぞれに充てるべき金額を示すものとする。
2
政府は、
第五十一条第一項第一号
及び第二号に掲げる業務に必要な資金に充てるため又は
第五十四条第一項
の信用基金に充てるため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、
第五十一条第一項第一号
及び第二号に掲げる業務に必要な資金又は
第五十四条第一項
の信用基金のそれぞれに充てるべき金額を示すものとする。
3
機構は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
3
機構は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(平一四法一四四・全改、平二八法三一・一部改正・旧第一二条繰下)
(平一四法一四四・全改、平二八法三一・一部改正・旧第一二条繰下、令元法六七・一部改正・旧第三五条繰下)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第三十六条から移動しました★
(持分の払戻し等の禁止)
(持分の払戻し等の禁止)
第三十六条
機構は、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
第四十四条
機構は、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2
機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
2
機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(平一四法一四四・全改、平二二法三七・一部改正、平二八法三一・旧第一三条繰下)
(平一四法一四四・全改、平二二法三七・一部改正、平二八法三一・旧第一三条繰下、令元法六七・旧第三六条繰下)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★第四十五条に移動しました★
★旧第三十七条から移動しました★
(持分の譲渡等)
(持分の譲渡等)
第三十七条
出資者は、その持分を譲渡することができる。ただし、
第四十六条第一項
の信用基金に係る出資に係る政府の持分については、この限りでない。
第四十五条
出資者は、その持分を譲渡することができる。ただし、
第五十四条第一項
の信用基金に係る出資に係る政府の持分については、この限りでない。
2
出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
2
出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
3
出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。
3
出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。
(平一四法一四四・全改、平一八法一〇九・一部改正、平二八法三一・一部改正・旧第一四条繰下)
(平一四法一四四・全改、平一八法一〇九・一部改正、平二八法三一・一部改正・旧第一四条繰下、令元法六七・一部改正・旧第三七条繰下)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★第四十六条に移動しました★
★旧第三十八条から移動しました★
(役員)
(役員)
第三十八条
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
第四十六条
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2
機構に、役員として、理事二人以内を置くことができる。
2
機構に、役員として、理事二人以内を置くことができる。
(平一四法一四四・全改、平二八法三一・旧第一五条繰下)
(平一四法一四四・全改、平二八法三一・旧第一五条繰下、令元法六七・旧第三八条繰下)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★第四十七条に移動しました★
★旧第三十九条から移動しました★
(理事の職務及び権限等)
(理事の職務及び権限等)
第三十九条
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
第四十七条
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2
通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
2
通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。
3
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。
(平一四法一四四・全改、平二八法三一・旧第一六条繰下)
(平一四法一四四・全改、平二八法三一・旧第一六条繰下、令元法六七・旧第三九条繰下)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★第四十八条に移動しました★
★旧第四十条から移動しました★
(理事の任期)
(理事の任期)
第四十条
理事の任期は、二年とする。
第四十八条
理事の任期は、二年とする。
(平二六法六七・全改、平二八法三一・旧第一七条繰下)
(平二六法六七・全改、平二八法三一・旧第一七条繰下、令元法六七・旧第四〇条繰下)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★第四十九条に移動しました★
★旧第四十一条から移動しました★
(役員及び職員の秘密保持義務)
(役員及び職員の秘密保持義務)
第四十一条
機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第四十九条
機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(平一四法一四四・全改、平二八法三一・一部改正・旧第一八条繰下)
(平一四法一四四・全改、平二八法三一・一部改正・旧第一八条繰下、令元法六七・旧第四一条繰下)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★第五十条に移動しました★
★旧第四十二条から移動しました★
(役員及び職員の地位)
(役員及び職員の地位)
第四十二条
機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第五十条
機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(平一四法一四四・全改、平二八法三一・旧第一九条繰下)
(平一四法一四四・全改、平二八法三一・旧第一九条繰下、令元法六七・旧第四二条繰下)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★第五十一条に移動しました★
★旧第四十三条から移動しました★
(業務の範囲等)
(業務の範囲等)
第四十三条
機構は、
第三十二条
の目的を達成するため、次の業務を行う。
第五十一条
機構は、
第四十条
の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
情報処理を行う者の利便性の向上又は情報処理に関する安全性及び信頼性の確保に著しく寄与すると認められるプログラム(事業活動に広く用いられるものに限る。)であつて、その開発を特に促進する必要があり、かつ、企業等が自ら開発することが困難なものを開発すること。
一
情報処理を行う者の利便性の向上又は情報処理に関する安全性及び信頼性の確保に著しく寄与すると認められるプログラム(事業活動に広く用いられるものに限る。)であつて、その開発を特に促進する必要があり、かつ、企業等が自ら開発することが困難なものを開発すること。
二
前号に掲げる業務に係るプログラムについて、対価を得て、普及すること。
二
前号に掲げる業務に係るプログラムについて、対価を得て、普及すること。
三
情報処理サービス業者等(情報処理サービス業又は
ソフトウエア業
を営む会社又は個人をいう。以下同じ。)が金融機関から電子計算機の導入、プログラムの開発その他業務又は技術の改善又は向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。
三
情報処理サービス業者等(情報処理サービス業又は
ソフトウェア業
を営む会社又は個人をいう。以下同じ。)が金融機関から電子計算機の導入、プログラムの開発その他業務又は技術の改善又は向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。
四
情報処理サービス業者等以外の者が金融機関からその事業活動の効率化に寄与するプログラムの開発又はプログラムの開発に関する業務を行う者の技術の向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。
四
情報処理サービス業者等以外の者が金融機関からその事業活動の効率化に寄与するプログラムの開発又はプログラムの開発に関する業務を行う者の技術の向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。
五
情報処理に関する安全性及び信頼性の確保を図るため、情報処理システム
(電子計算機及びプログラムの集合体であつて、情報処理の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。)
に関する技術上の評価
★挿入★
を行うこと。
五
情報処理に関する安全性及び信頼性の確保を図るため、情報処理システム
★削除★
に関する技術上の評価
及び情報処理サービス業を営む者の技術的能力その他事業の適正な実施に必要な能力に関する評価
を行うこと。
六
サイバーセキュリティに関する講習を行うこと。
六
サイバーセキュリティに関する講習を行うこと。
七
情報処理に関する調査を行い、及びその成果を普及すること。
七
情報処理に関する調査を行い、及びその成果を普及すること。
★新設★
八
各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)又は事業者(情報処理システムを設計し、開発し、又は利用する者に限る。)の依頼に応じて、運用及び管理を行う者が異なる複数の情報処理システムの連携の仕組み並びに当該連携に係る運用及び管理の方法に関する調査研究並びにその成果の普及その他の当該連携を促進するために必要な取組を行うこと。
★新設★
九
認定事業者の依頼に応じて、専門家の派遣その他情報処理システムの運用及び管理に関し必要な協力を行うこと。
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十七条に規定する業務を行うこと。
十
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十七条に規定する業務を行うこと。
★十一に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第四十六条に規定する業務を行うこと。
十一
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第四十六条に規定する業務を行うこと。
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第八条第三項に規定する業務を行うこと。
十二
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第八条第三項に規定する業務を行うこと。
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十七条に規定する業務を行うこと。
十三
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十七条に規定する業務を行うこと。
★十四に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第二十八条第一項から第四項までに規定する業務を行うこと。
十四
生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第二十八条第一項から第四項までに規定する業務を行うこと。
★十五に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
十五
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
★十六に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
中小企業等経営強化法第七十条第一項各号に掲げる業務を行うこと。
十六
中小企業等経営強化法第七十条第一項各号に掲げる業務を行うこと。
2
機構は、前項の業務のほか、支援士試験事務、登録事務若しくは技術者試験事務(次条第二号において「試験事務等」という。)
★挿入★
又はサイバーセキュリティ基本法第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による事務を行う。
2
機構は、前項の業務のほか、支援士試験事務、登録事務若しくは技術者試験事務(次条第二号において「試験事務等」という。)
若しくは認定審査事務
又はサイバーセキュリティ基本法第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による事務を行う。
3
機構は、第一項第七号に規定する調査のうちサイバーセキュリティに関するものを行つた場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、事業者その他の電子計算機を利用する者によるサイバーセキュリティの確保のため事業者その他の電子計算機を利用する者が講ずべき措置の内容を公表するものとする。
3
機構は、第一項第七号に規定する調査のうちサイバーセキュリティに関するものを行つた場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、事業者その他の電子計算機を利用する者によるサイバーセキュリティの確保のため事業者その他の電子計算機を利用する者が講ずべき措置の内容を公表するものとする。
4
前項の規定による公表の方法及び手続については、経済産業省令で定める。
4
前項の規定による公表の方法及び手続については、経済産業省令で定める。
(平一四法一四四・全改、平一七法三〇・平二四法四四・平二五法五七・平二八法五八・一部改正、平二八法三一・一部改正・旧第二〇条繰下、平二九法四七・平三〇法二五・平三〇法二六・平三〇法九一・令元法二一・一部改正)
(平一四法一四四・全改、平一七法三〇・平二四法四四・平二五法五七・平二八法五八・一部改正、平二八法三一・一部改正・旧第二〇条繰下、平二九法四七・平三〇法二五・平三〇法二六・平三〇法九一・令元法二一・一部改正、令元法六七・一部改正・旧第四三条繰下)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★第五十二条に移動しました★
★旧第四十四条から移動しました★
(区分経理)
(区分経理)
第四十四条
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
第五十二条
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一
前条第一項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務のうち、これに要する費用を政府が財政投融資特別会計の投資勘定から出資するもの
一
前条第一項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務のうち、これに要する費用を政府が財政投融資特別会計の投資勘定から出資するもの
二
前条第一項第六号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに試験事務等
二
前条第一項第六号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに試験事務等
三
前二号に掲げる業務以外の業務
三
前二号に掲げる業務以外の業務
(平一四法一四四・全改、平一九法二三・一部改正、平二八法三一・一部改正・旧第二一条繰下)
(平一四法一四四・全改、平一九法二三・一部改正、平二八法三一・一部改正・旧第二一条繰下、令元法六七・旧第四四条繰下)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★第五十三条に移動しました★
★旧第四十五条から移動しました★
(利益及び損失の処理の特例等)
(利益及び損失の処理の特例等)
第四十五条
機構は、前条第二号及び第三号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行つた後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における
第四十三条
に規定する業務の財源に充てることができる。
第五十三条
機構は、前条第二号及び第三号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行つた後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における
第五十一条
に規定する業務の財源に充てることができる。
2
経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3
機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3
機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4
前条第一号に掲げる業務に係る勘定(次項において「第一号勘定」という。)における通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
4
前条第一号に掲げる業務に係る勘定(次項において「第一号勘定」という。)における通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
5
第一項から第三項までの規定は、第一号勘定について準用する。この場合において、第一項中「通則法第四十四条第一項」とあるのは、「第四項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項」と読み替えるものとする。
5
第一項から第三項までの規定は、第一号勘定について準用する。この場合において、第一項中「通則法第四十四条第一項」とあるのは、「第四項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項」と読み替えるものとする。
6
前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法一四四・全改、平二六法六七・一部改正、平二八法三一・一部改正・旧第二二条繰下)
(平一四法一四四・全改、平二六法六七・一部改正、平二八法三一・一部改正・旧第二二条繰下、令元法六七・一部改正・旧第四五条繰下)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★第五十四条に移動しました★
★旧第四十六条から移動しました★
(信用基金)
(信用基金)
第四十六条
機構は、
第四十三条第一項第三号
及び第四号に規定する資金の借入れに係る債務の保証並びにこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、改正法附則第九条第一項の規定により政府及び政府以外の者から信用基金に充てるべきものとして出資されたものとされた金額、同条第三項の規定により政府以外の者から信用基金に充てるべきものとして出えんされたものとされた金額並びに
第三十五条第二項
の規定により政府から信用基金に充てるべきものとして出資された金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
第五十四条
機構は、
第五十一条第一項第三号
及び第四号に規定する資金の借入れに係る債務の保証並びにこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、改正法附則第九条第一項の規定により政府及び政府以外の者から信用基金に充てるべきものとして出資されたものとされた金額、同条第三項の規定により政府以外の者から信用基金に充てるべきものとして出えんされたものとされた金額並びに
第四十三条第二項
の規定により政府から信用基金に充てるべきものとして出資された金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
2
前項の信用基金は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加し又は減少するものとする。
2
前項の信用基金は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加し又は減少するものとする。
(平一四法一四四・全改、平二八法三一・一部改正・旧第二三条繰下)
(平一四法一四四・全改、平二八法三一・一部改正・旧第二三条繰下、令元法六七・一部改正・旧第四六条繰下)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★第五十五条に移動しました★
★旧第四十七条から移動しました★
(出資者原簿)
(出資者原簿)
第四十七条
機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。
第五十五条
機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。
2
出資者原簿には、
第四十三条第一項第一号
及び第二号に掲げる業務に係る出資並びに前条第一項の信用基金に係る出資ごとに、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
2
出資者原簿には、
第五十一条第一項第一号
及び第二号に掲げる業務に係る出資並びに前条第一項の信用基金に係る出資ごとに、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所
一
氏名又は名称及び住所
二
出資の引受け及び払込みの年月日
二
出資の引受け及び払込みの年月日
三
出資額
三
出資額
3
政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
3
政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
(平一四法一四四・全改、平二八法三一・一部改正・旧第二四条繰下)
(平一四法一四四・全改、平二八法三一・一部改正・旧第二四条繰下、令元法六七・一部改正・旧第四七条繰下)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★第五十六条に移動しました★
★旧第四十八条から移動しました★
(機構の解散時における残余財産の分配)
(機構の解散時における残余財産の分配)
第四十八条
機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、
第四十四条第一号
に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を国庫に納付し、同条第三号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を
第四十三条第一項第一号
及び第二号に掲げる業務(これに要する費用を政府が財政投融資特別会計の投資勘定から出資したものを除く。)に係る各出資者並びに
第四十六条第一項
の信用基金に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。
第五十六条
機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、
第五十二条第一号
に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を国庫に納付し、同条第三号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を
第五十一条第一項第一号
及び第二号に掲げる業務(これに要する費用を政府が財政投融資特別会計の投資勘定から出資したものを除く。)に係る各出資者並びに
第五十四条第一項
の信用基金に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。
2
前項の規定により
第四十六条第一項
の信用基金に係る各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。
2
前項の規定により
第五十四条第一項
の信用基金に係る各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。
(平一四法一四四・全改、平一九法二三・一部改正、平二八法三一・一部改正・旧第二五条繰下)
(平一四法一四四・全改、平一九法二三・一部改正、平二八法三一・一部改正・旧第二五条繰下、令元法六七・一部改正・旧第四八条繰下)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★第五十七条に移動しました★
★旧第四十九条から移動しました★
(主務大臣等)
(主務大臣等)
第四十九条
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。
第五十七条
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。
(平一四法一四四・全改、平二六法六七・一部改正、平二八法三一・旧第二六条繰下)
(平一四法一四四・全改、平二六法六七・一部改正、平二八法三一・旧第二六条繰下、令元法六七・旧第四九条繰下)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★第五十八条に移動しました★
★旧第五十条から移動しました★
(国家公務員宿舎法の適用除外)
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第五十条
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。
第五十八条
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。
(平一四法一四四・全改、平二八法三一・旧第二七条繰下)
(平一四法一四四・全改、平二八法三一・旧第二七条繰下、令元法六七・旧第五〇条繰下)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★第五十九条に移動しました★
★旧第五十一条から移動しました★
第五十一条
第二十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十九条
第二十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(平二八法三一・追加)
(平二八法三一・追加、令元法六七・旧第五一条繰下)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★第六十条に移動しました★
★旧第五十二条から移動しました★
第五十二条
第四十一条
の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十条
第四十九条
の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一四法一四四・全改、平二八法三一・一部改正・旧第二九条繰下)
(平一四法一四四・全改、平二八法三一・一部改正・旧第二九条繰下、令元法六七・一部改正・旧第五二条繰下)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★第六十一条に移動しました★
★旧第五十三条から移動しました★
第五十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十九条第二項の規定により情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、情報処理安全確保支援士の名称を使用したもの
一
第十九条第二項の規定により情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、情報処理安全確保支援士の名称を使用したもの
二
第二十七条の規定に違反した者
二
第二十七条の規定に違反した者
(平二八法三一・追加)
(平二八法三一・追加、令元法六七・旧第五三条繰下)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★新設★
第六十二条
第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
(令元法六七・追加)
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★第六十三条に移動しました★
★旧第五十四条から移動しました★
第五十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第六十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
第四十三条第一項
及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
一
第五十一条第一項
及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
二
第四十五条第一項
の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかつたとき。
二
第五十三条第一項
の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかつたとき。
(平一四法一四四・全改、平二八法三一・一部改正・旧第三〇条繰下)
(平一四法一四四・全改、平二八法三一・一部改正・旧第三〇条繰下、令元法六七・一部改正・旧第五四条繰下)
-改正附則-
施行日:令和二年五月十五日
~令和元年十二月六日法律第六十七号~
★新設★
附 則(令和元・一二・六法六七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和二年政令第一五〇号で同年五月一五日から施行〕
(情報処理安全確保支援士の登録の更新に関する経過措置)
第二条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の情報処理の促進に関する法律第十五条の登録を受けている情報処理安全確保支援士(当該登録を受けた日がこの法律の施行の日の前日の三年前の日以前である場合に限る。)の施行の日後の最初のこの法律による改正後の情報処理の促進に関する法律第十五条第二項の更新については、同項中「三年ごと」とあるのは、「情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第六十七号)の施行の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和二年政令第一五一号で同年一〇月一日〕まで」とする。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。