上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令
平成十五年三月二十八日 内閣府 令 第二十一号

内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令
令和五年十二月二十七日 内閣府 令 第八十七号
条項号:第二十七条

-本則-
-改正附則-