上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令
平成十五年三月二十八日 内閣府 令 第二十一号
内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令
令和五年十二月二十七日 内閣府 令 第八十七号
条項号:
第二十七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年十二月二十七日
~令和五年十二月二十七日内閣府令第八十七号~
(電磁的方法)
(電磁的方法)
第四十二条
令第三十六条の二第二項(令第三十六条の五第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第四十二条
令第三十六条の二第二項(令第三十六条の五第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物
をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二
電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。第四十五条において同じ。)
をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3
令第三十六条の二第三項(令第三十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
3
令第三十六条の二第三項(令第三十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
第一項各号に掲げる方法のうち送信者が使用するもの
一
第一項各号に掲げる方法のうち送信者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
二
ファイルへの記録の方式
(平一八内閣令四九・旧第九条繰下、平二七内閣令三七・一部改正)
(平一八内閣令四九・旧第九条繰下、平二七内閣令三七・令五内閣令八七・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十七日
~令和五年十二月二十七日内閣府令第八十七号~
(電磁的記録)
(電磁的記録)
第四十五条
令第三十六条の三に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下この条において「日本産業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスク
とする。
第四十五条
令第三十六条の三に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、
電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したもの
とする。
2
前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
★削除★
一
トラックフォーマットについては、日本産業規格X六二二五に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五に規定する方式
3
第一項の電磁的記録には、日本産業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
★削除★
一
提出者の氏名又は名称
二
提出年月日
(平一八内閣令四九・旧第一二条繰下、令元内閣令一四・一部改正)
(平一八内閣令四九・旧第一二条繰下、令元内閣令一四・令五内閣令八七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年十二月二十七日
~令和五年十二月二十七日内閣府令第八十七号~
★新設★
附 則(令和五・一二・二七内閣令八七)
この府令は、公布の日から施行する。