浄化槽法
昭和五十八年五月十八日 法律 第四十三号
浄化槽法の一部を改正する法律
令和元年六月十九日 法律 第四十号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
浄化槽の設置
(
第五条-第七条の二
)
第二章
浄化槽の設置
(
第五条-第七条の二
)
第三章
浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃等
(
第八条-第十二条の二
)
第三章
浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃等
(
第八条-第十二条の三
)
★新設★
第三章の二
浄化槽処理促進区域
第一節
浄化槽処理促進区域の指定
(
第十二条の四
)
第二節
公共浄化槽
(
第十二条の五-第十二条の十七
)
第四章
浄化槽の型式の認定
(
第十三条-第二十条
)
第四章
浄化槽の型式の認定
(
第十三条-第二十条
)
第五章
浄化槽工事業に係る登録
(
第二十一条-第三十四条
)
第五章
浄化槽工事業に係る登録
(
第二十一条-第三十四条
)
第六章
浄化槽清掃業の許可
(
第三十五条-第四十一条
)
第六章
浄化槽清掃業の許可
(
第三十五条-第四十一条
)
第七章
浄化槽設備士
(
第四十二条-第四十四条
)
第七章
浄化槽設備士
(
第四十二条-第四十四条
)
第八章
浄化槽管理士
(
第四十五条-第四十七条
)
第八章
浄化槽管理士
(
第四十五条-第四十七条
)
第九章
条例による浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度
(
第四十八条
)
第九章
条例による浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度
(
第四十八条
)
第十章
雑則
(
第四十九条-第五十八条
)
第十章
雑則
(
第四十九条-第五十八条
)
第十一章
罰則
(
第五十九条-第六十八条
)
第十一章
罰則
(
第五十九条-第六十八条
)
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であつて、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条第一項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
一
浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であつて、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条第一項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
★新設★
一の二
公共浄化槽 第十二条の四第一項の規定により指定された浄化槽処理促進区域内に存する浄化槽のうち、第十二条の五第一項の設置計画に基づき設置された浄化槽であつて市町村が管理するもの及び第十二条の六の規定により市町村が管理する浄化槽をいう。
二
浄化槽工事 浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする工事をいう。
二
浄化槽工事 浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする工事をいう。
三
浄化槽の保守点検 浄化槽の点検、調整又はこれらに伴う修理をする作業をいう。
三
浄化槽の保守点検 浄化槽の点検、調整又はこれらに伴う修理をする作業をいう。
四
浄化槽の清掃 浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し、その引出し後の槽内の汚泥等の調整並びにこれらに伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行う作業をいう。
四
浄化槽の清掃 浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し、その引出し後の槽内の汚泥等の調整並びにこれらに伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行う作業をいう。
五
浄化槽製造業者 第十三条第一項又は第二項の認定を受けて当該認定に係る型式の浄化槽を製造する事業を営む者をいう。
五
浄化槽製造業者 第十三条第一項又は第二項の認定を受けて当該認定に係る型式の浄化槽を製造する事業を営む者をいう。
六
浄化槽工事業 浄化槽工事を行う事業をいう。
六
浄化槽工事業 浄化槽工事を行う事業をいう。
七
浄化槽工事業者 第二十一条第一項又は第三項の登録を受けて浄化槽工事業を営む者をいう。
七
浄化槽工事業者 第二十一条第一項又は第三項の登録を受けて浄化槽工事業を営む者をいう。
八
浄化槽清掃業 浄化槽の清掃を行う事業をいう。
八
浄化槽清掃業 浄化槽の清掃を行う事業をいう。
九
浄化槽清掃業者 第三十五条第一項の許可を受けて浄化槽清掃業を営む者をいう。
九
浄化槽清掃業者 第三十五条第一項の許可を受けて浄化槽清掃業を営む者をいう。
十
浄化槽設備士 浄化槽工事を実地に監督する者として第四十二条第一項の浄化槽設備士免状の交付を受けている者をいう。
十
浄化槽設備士 浄化槽工事を実地に監督する者として第四十二条第一項の浄化槽設備士免状の交付を受けている者をいう。
十一
浄化槽管理士 浄化槽管理士の名称を用いて浄化槽の保守点検の業務に従事する者として第四十五条第一項の浄化槽管理士免状の交付を受けている者をいう。
十一
浄化槽管理士 浄化槽管理士の名称を用いて浄化槽の保守点検の業務に従事する者として第四十五条第一項の浄化槽管理士免状の交付を受けている者をいう。
十二
特定行政庁 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三十五号本文に規定する特定行政庁をいう。ただし、同法第九十七条の二第一項の市町村又は特別区の区域については、当該浄化槽に係る建築物の審査を行うべき建築主事を置く市町村若しくは特別区の長又は都道府県知事をいう。
十二
特定行政庁 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三十五号本文に規定する特定行政庁をいう。ただし、同法第九十七条の二第一項の市町村又は特別区の区域については、当該浄化槽に係る建築物の審査を行うべき建築主事を置く市町村若しくは特別区の長又は都道府県知事をいう。
(昭六二法六三、昭六三法四九・平二法六一・平九法五〇・平一二法一〇六・平一四法八五・平一八法九二・平二〇法四〇・一部改正)
(昭六二法六三、昭六三法四九・平二法六一・平九法五〇・平一二法一〇六・平一四法八五・平一八法九二・平二〇法四〇・令元法四〇・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
第三条の二
何人も、便所と連結してし尿を処理し、終末処理下水道以外に放流するための設備又は施設として、浄化槽以外のもの(下水道法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条第一項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設を除く。)を設置してはならない。ただし、下水道法第四条第一項の事業計画において定められた同法
第五条第一項第一号
に規定する予定処理区域内の者が排出するし尿のみを処理する設備又は施設については、この限りでない。
第三条の二
何人も、便所と連結してし尿を処理し、終末処理下水道以外に放流するための設備又は施設として、浄化槽以外のもの(下水道法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条第一項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設を除く。)を設置してはならない。ただし、下水道法第四条第一項の事業計画において定められた同法
第五条第一項第五号
に規定する予定処理区域内の者が排出するし尿のみを処理する設備又は施設については、この限りでない。
2
前項ただし書に規定する設備又は施設は、この法律の規定(前条第二項、前項及び第五十一条の規定を除く。)の適用については、浄化槽とみなす。
2
前項ただし書に規定する設備又は施設は、この法律の規定(前条第二項、前項及び第五十一条の規定を除く。)の適用については、浄化槽とみなす。
(平一二法一〇六・追加、平二三法三七・一部改正)
(平一二法一〇六・追加、平二三法三七・令元法四〇・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
(設置等の届出、勧告及び変更命令)
(設置等の届出、勧告及び変更命令)
第五条
浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更(国土交通省令・環境省令で定める軽微な変更を除く。第七条第一項において同じ。)をしようとする者は、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。第五項、第七条第一項
★挿入★
、第五章、第四十八条第四項
★挿入★
及び第五十七条を除き、以下同じ。)及び当該都道府県知事を経由して特定行政庁に届け出なければならない。ただし、当該浄化槽に関し、建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事の確認を申請すべきとき、又は同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により建築主事に通知すべきときは、この限りでない。
第五条
浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更(国土交通省令・環境省令で定める軽微な変更を除く。第七条第一項において同じ。)をしようとする者は、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。第五項、第七条第一項
、第十二条の四第二項
、第五章、第四十八条第四項
、第四十九条第一項
及び第五十七条を除き、以下同じ。)及び当該都道府県知事を経由して特定行政庁に届け出なければならない。ただし、当該浄化槽に関し、建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事の確認を申請すべきとき、又は同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により建築主事に通知すべきときは、この限りでない。
2
都道府県知事は、前項の届出を受理した場合において、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画について、その保守点検及び清掃その他生活環境の保全及び公衆衛生上の観点から改善の必要があると認めるときは、同項の届出が受理された日から二十一日(第十三条第一項又は第二項の規定により認定を受けた型式に係る浄化槽にあつては、十日)以内に限り、その届出をした者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次項の特定行政庁の権限に係るものについては、この限りでない。
2
都道府県知事は、前項の届出を受理した場合において、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画について、その保守点検及び清掃その他生活環境の保全及び公衆衛生上の観点から改善の必要があると認めるときは、同項の届出が受理された日から二十一日(第十三条第一項又は第二項の規定により認定を受けた型式に係る浄化槽にあつては、十日)以内に限り、その届出をした者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次項の特定行政庁の権限に係るものについては、この限りでない。
3
特定行政庁は、第一項の届出を受理した場合において、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画が浄化槽の構造に関する建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合しないと認めるときは、前項の期間内に限り、その届出をした者に対し、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画の変更又は廃止を命ずることができる。
3
特定行政庁は、第一項の届出を受理した場合において、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画が浄化槽の構造に関する建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合しないと認めるときは、前項の期間内に限り、その届出をした者に対し、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画の変更又は廃止を命ずることができる。
4
第一項の届出をした者は、第二項の期間を経過した後でなければ、当該届出に係る浄化槽工事に着手してはならない。ただし、当該届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事及び特定行政庁の通知を受けた後においては、この限りでない。
4
第一項の届出をした者は、第二項の期間を経過した後でなければ、当該届出に係る浄化槽工事に着手してはならない。ただし、当該届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事及び特定行政庁の通知を受けた後においては、この限りでない。
5
第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(都道府県知事に対する届出の経由に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
5
第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(都道府県知事に対する届出の経由に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
(平六法八四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法七四・平一七法四七・一部改正)
(平六法八四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法七四・平一七法四七・令元法四〇・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
(浄化槽管理者の義務)
(浄化槽管理者の義務)
第十条
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。
★挿入★
第十条
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。
ただし、第十一条の二第一項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽(使用が再開されたものを除く。)については、この限りでない。
2
政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、環境省令で定める資格を有する技術管理者(以下「技術管理者」という。)を置かなければならない。ただし、自ら技術管理者として管理する浄化槽については、この限りでない。
2
政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、環境省令で定める資格を有する技術管理者(以下「技術管理者」という。)を置かなければならない。ただし、自ら技術管理者として管理する浄化槽については、この限りでない。
3
浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、第四十八条第一項の規定により条例で浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度が設けられている場合には当該登録を受けた者に、若しくは当該登録制度が設けられていない場合には浄化槽管理士に、又は浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託することができる。
3
浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、第四十八条第一項の規定により条例で浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度が設けられている場合には当該登録を受けた者に、若しくは当該登録制度が設けられていない場合には浄化槽管理士に、又は浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託することができる。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・令元法四〇・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
第十条の二
浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用開始の日
★挿入★
から三十日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
第十条の二
浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用開始の日
(当該浄化槽が第十二条の五第一項の設置計画に基づき設置された公共浄化槽である場合にあつては、当該公共浄化槽について第十二条の十一の規定による最初の届出があつた日)
から三十日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
2
前条第二項に規定する政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、技術管理者を変更したときは、変更の日から三十日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
2
前条第二項に規定する政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、技術管理者を変更したときは、変更の日から三十日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
3
浄化槽管理者に変更があつたときは、新たに浄化槽管理者になつた者は、変更の日から三十日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
3
浄化槽管理者に変更があつたときは、新たに浄化槽管理者になつた者は、変更の日から三十日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・令元法四〇・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
(定期検査)
(定期検査)
第十一条
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
★挿入★
第十一条
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
ただし、次条第一項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽(使用が再開されたものを除く。)については、この限りでない。
2
第七条第二項の規定は、
前項
の水質に関する検査について準用する。
2
第七条第二項の規定は、
前項本文
の水質に関する検査について準用する。
(平一一法一六〇・平一七法四七・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法四七・令元法四〇・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
★新設★
(使用の休止の届出等)
第十一条の二
浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用の休止に当たつて当該浄化槽の清掃をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の使用の休止について都道府県知事に届け出ることができる。
2
浄化槽管理者は、前項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽の使用を再開したとき又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知つたときは、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の使用を再開した日又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知つた日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(令元法四〇・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
★第十一条の三に移動しました★
★旧第十一条の二から移動しました★
(廃止の届出)
(廃止の届出)
第十一条の二
浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第十一条の三
浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(平一七法四七・追加)
(平一七法四七・追加、令元法四〇・旧第一一条の二繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
(定期検査についての勧告及び命令等)
(定期検査についての勧告及び命令等)
第十二条の二
都道府県知事は、第十一条第一項の規定の施行に関し必要があると認めるときは、浄化槽管理者に対し、
同項
の水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
第十二条の二
都道府県知事は、第十一条第一項の規定の施行に関し必要があると認めるときは、浄化槽管理者に対し、
同項本文
の水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
2
都道府県知事は、浄化槽管理者が第十一条第一項の規定を遵守していないと認める場合において、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、
同項
の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。
2
都道府県知事は、浄化槽管理者が第十一条第一項の規定を遵守していないと認める場合において、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、
同項本文
の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。
3
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた浄化槽管理者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた浄化槽管理者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(平一七法四七・追加)
(平一七法四七・追加、令元法四〇・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
★新設★
(環境大臣の責務)
第十二条の三
環境大臣は、都道府県知事に対して、第十一条第一項本文の水質に関する検査に関する事務その他この章に規定する事務の実施に関し必要な助言、情報の提供その他の支援を行うように努めなければならない。
(令元法四〇・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
★新設★
第十二条の四
市町村は、当該市町村の区域(下水道法第二条第八号に規定する処理区域及び同法第五条第一項第五号に規定する予定処理区域を除く。)のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水(以下「汚水」という。)の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができる。
2
市町村は、前項の規定により浄化槽処理促進区域を指定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
3
市町村は、第一項の規定による指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
4
前二項の規定は、浄化槽処理促進区域の変更又は廃止について準用する。
(令元法四〇・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
★新設★
(設置等)
第十二条の五
市町村は、浄化槽処理促進区域内に存する建築物(国又は地方公共団体が所有する建築物を除く。)に居住する者の日常生活に伴い生ずる汚水を処理するために浄化槽を設置しようとするときは、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、浄化槽の設置に関する計画(以下「設置計画」という。)を作成するものとする。
2
設置計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
前項に規定する浄化槽ごとに、設置場所、種類、規模及び能力
二
前項に規定する浄化槽ごとに、設置の予定年月日
三
その他国土交通省令・環境省令で定める事項
3
市町村は、設置計画を作成しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、第一項に規定する浄化槽ごとに、当該浄化槽を設置することについて、当該浄化槽が設置される土地の所有者及び当該浄化槽で汚水を処理させる建築物の所有者の同意を得なければならない。
4
市町村は、設置計画を作成しようとする場合において、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事及び特定行政庁に協議し、その同意を得たときは、当該同意の日において、第一項に規定する浄化槽の設置について、第五条第一項の規定による届出及び同条第四項ただし書に規定する通知があつたものとみなす。
5
前二項の規定は、設置計画の変更について準用する。
(令元法四〇・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
★新設★
第十二条の六
市町村は、浄化槽処理促進区域内に存する浄化槽であつて地方公共団体以外の者が所有するものについて、環境省令で定めるところにより、自ら管理することができる。
(令元法四〇・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
★新設★
(設置の完了の通知等)
第十二条の七
市町村は、設置計画に基づき浄化槽の設置が完了したときは、当該浄化槽で汚水を処理させることとなる建築物の所有者に対し、その旨を通知しなければならない。
2
前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
(令元法四〇・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
★新設★
(排水設備の設置等)
第十二条の八
第十二条の五第三項の規定による同意をした建築物の所有者及びその相続人その他の一般承継人は、前条第一項の規定による通知を受けたとき又は同条第二項の規定による公告があつたときは、遅滞なく、当該建築物の汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な汚水管その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。この場合において、当該建築物にくみ取便所が設けられているときは、遅滞なく、そのくみ取便所を水洗便所(汚水管が公共浄化槽に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。
2
前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、同項の規定によりこれを設置すべき者が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該建築物の占有者が行うものとする。
3
市町村は、第一項の規定に違反している者に対し、相当の期限を定めて、排水設備を設置し、又はくみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却され又は移転される予定のものである場合、必要な資金の調達が困難な事情がある場合等相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。
4
市町村は、第一項の規定により排水設備を設置し、又はくみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそのあつせん、その設置又は改造に関し利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解の仲介その他の援助に努めるものとする。
5
国は、市町村が前項の資金の融通を行う場合には、これに必要な資金の融通又はそのあつせんに努めるものとする。
(令元法四〇・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
★新設★
(排水設備の設置等に関する受忍義務等)
第十二条の九
前条第一項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ汚水を公共浄化槽に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の排水設備を使用することができる。この場合においては、他人の土地又は排水設備にとつて最も損害の少ない場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。
2
前項の規定により他人の排水設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。
3
第一項の規定により他人の土地に排水設備を設置することができる者又は前条第二項の規定により当該排水設備の維持をしなければならない者は、当該排水設備の設置、改築若しくは修繕又は維持をするためやむを得ない必要があるときは、他人の土地を使用することができる。この場合においては、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4
前項の規定により他人の土地を使用した者は、当該使用により他人に損失を与えた場合においては、その者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(令元法四〇・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
★新設★
(排水設備の設置の承認)
第十二条の十
汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備を第十二条の五第三項の規定による同意に係る建築物以外の建築物に設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の承認を受けなければならない。
2
前二条の規定は、前項の規定により承認を受けた者について準用する。
(令元法四〇・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
★新設★
(使用の開始の届出)
第十二条の十一
汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備が設置されている建築物の占有者は、当該建築物に係る公共浄化槽の使用を開始したときは、環境省令で定めるところにより、当該公共浄化槽の使用を開始した日から三十日以内に、その旨を市町村に届け出なければならない。
(令元法四〇・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
★新設★
(排水設備等の検査)
第十二条の十二
市町村は、公共浄化槽の機能及び構造を保全し、又は公共浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質を第四条第一項の技術上の基準に適合させるために必要な限度において、その職員をして他人の土地又は建物に立ち入り、排水設備その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
2
前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(令元法四〇・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
★新設★
(使用制限)
第十二条の十三
市町村は、公共浄化槽に関する工事を施工する場合その他やむを得ない理由がある場合には、当該公共浄化槽の使用を一時制限することができる。
2
市町村は、前項の規定により公共浄化槽の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする期間及び時間制限をする場合にあつてはその時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない。
(令元法四〇・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
★新設★
(料金)
第十二条の十四
市町村は、条例で定めるところにより、公共浄化槽の使用に係る料金を徴収することができる。
2
前項の料金は、次の原則によつて定めなければならない。
一
汚水の量及び水質その他使用者の使用の態様に応じて妥当なものであること。
二
能率的な管理の下における適正な原価を超えないものであること。
三
定率又は定額をもつて明確に定められていること。
四
特定の使用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(令元法四〇・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
★新設★
(他人の土地の立入り)
第十二条の十五
市町村又はその命じた者若しくは委任した者は、公共浄化槽に関する調査、測量若しくは工事又は公共浄化槽の管理のためやむを得ない必要があるときは、他人の土地に立ち入ることができる。
2
前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
3
第一項の規定により宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入ろうとするときは、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4
日出前及び日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
5
第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
6
土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
7
市町村は、第一項の規定による立入りによつて損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(令元法四〇・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
★新設★
(排水設備の使用の廃止)
第十二条の十六
汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備が設置されている建築物の所有者は、当該排水設備の使用を廃止してはならない。ただし、当該建築物を撤去する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。
2
前項本文の建築物の所有者は、同項ただし書に規定する場合において、排水設備の使用を廃止しようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村に届け出なければならない。
(令元法四〇・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
★新設★
(条例で規定する事項)
第十二条の十七
この法律又はこの法律に基づく命令で定めるもののほか、公共浄化槽の設置及び管理に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。
(令元法四〇・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
第四十八条
都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区とする。)は、条例で、浄化槽の保守点検を業とする者について、都道府県知事の登録を受けなければ浄化槽の保守点検を業としてはならないとする制度を設けることができる。
第四十八条
都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区とする。)は、条例で、浄化槽の保守点検を業とする者について、都道府県知事の登録を受けなければ浄化槽の保守点検を業としてはならないとする制度を設けることができる。
2
前項の条例には、登録の要件、登録の取消し等登録制度を設ける上で必要とされる事項を定めるほか、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
2
前項の条例には、登録の要件、登録の取消し等登録制度を設ける上で必要とされる事項を定めるほか、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一
五年以内の登録の有効期間に関する事項
一
五年以内の登録の有効期間に関する事項
二
備えるべき器具に関する事項
二
備えるべき器具に関する事項
三
浄化槽管理士の設置
★挿入★
に関する事項
三
浄化槽管理士の設置
及び浄化槽管理士に対する研修の機会の確保
に関する事項
四
浄化槽清掃業者との連絡に関する事項
四
浄化槽清掃業者との連絡に関する事項
五
保守点検の業務を行おうとする区域を記載した書面の提出等に関する事項
五
保守点検の業務を行おうとする区域を記載した書面の提出等に関する事項
3
第一項の登録を受けた浄化槽の保守点検を業とする者は、浄化槽管理士の資格を有する者を浄化槽の保守点検の業務に従事させなければならない。
3
第一項の登録を受けた浄化槽の保守点検を業とする者は、浄化槽管理士の資格を有する者を浄化槽の保守点検の業務に従事させなければならない。
4
市町村長(保健所を設置する市及び特別区の長を除く。)は、第一項の登録を受けた浄化槽の保守点検を業とする者の業務に関し、違法又は不適正な事実があると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを申し出ることができる。
4
市町村長(保健所を設置する市及び特別区の長を除く。)は、第一項の登録を受けた浄化槽の保守点検を業とする者の業務に関し、違法又は不適正な事実があると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを申し出ることができる。
(平六法八四・平一三法七四・一部改正)
(平六法八四・平一三法七四・令元法四〇・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
(浄化槽台帳の作成)
第四十九条
削除
第四十九条
都道府県知事は当該都道府県の区域(保健所を設置する市及び特別区の区域を除く。)に存する浄化槽ごとに、保健所を設置する市又は特別区の長は当該市又は特別区の区域に存する浄化槽ごとに、次に掲げる事項を記載した浄化槽台帳を作成するものとする。
一
その浄化槽の存する土地の所在及び地番並びに浄化槽管理者の氏名又は名称
二
第七条第一項及び第十一条第一項本文の水質に関する検査の実施状況
三
その他環境省令で定める事項
2
都道府県知事は、浄化槽台帳の作成のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長その他の者に対し、浄化槽に関する情報の提供を求めることができる。
3
前二項に規定するもののほか、浄化槽台帳に関し必要な事項は、環境省令で定める。
(平一一法一六〇)
(令元法四〇・全改)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
★新設★
(協議会)
第五十四条
都道府県及び市町村は、浄化槽管理者に対する支援、公共浄化槽の設置等、浄化槽台帳の作成その他のその都道府県又は市町村の区域における浄化槽による汚水の適正な処理の促進に関し必要な協議を行うため、環境省令で定めるところにより、当該都道府県又は市町村、関係地方公共団体及び浄化槽管理者、浄化槽工事業者、浄化槽清掃業者、第四十八条第一項の登録を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、指定検査機関その他の当該都道府県又は市町村が必要と認める者により構成される協議会(次項及び第三項において単に「協議会」という。)を組織することができる。
2
協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
3
前二項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(令元法四〇・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
★第五十五条に移動しました★
★旧第五十四条から移動しました★
(聴聞の方法の特例)
(聴聞の方法の特例)
第五十四条
次に掲げる処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第五十五条
次に掲げる処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
一
第十八条第一項、第二項又は第三項の規定による認定の取消し
一
第十八条第一項、第二項又は第三項の規定による認定の取消し
二
第三十二条第二項の規定による浄化槽工事業者の登録の取消し
二
第三十二条第二項の規定による浄化槽工事業者の登録の取消し
三
第四十一条第二項の規定による浄化槽清掃業者の許可の取消し
三
第四十一条第二項の規定による浄化槽清掃業者の許可の取消し
四
第四十二条第三項の規定による浄化槽設備士免状の返納命令
四
第四十二条第三項の規定による浄化槽設備士免状の返納命令
五
第四十三条の十二(第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関の指定の取消し
五
第四十三条の十二(第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関の指定の取消し
六
第四十三条の二十五(第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による指定講習機関の指定の取消し
六
第四十三条の二十五(第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による指定講習機関の指定の取消し
七
第四十五条第三項の規定による浄化槽管理士免状の返納命令
七
第四十五条第三項の規定による浄化槽管理士免状の返納命令
(平五法八九・平一三法七四・一部改正)
(平五法八九・平一三法七四・一部改正、令元法四〇・旧第五四条繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
★第五十六条に移動しました★
★旧第五十五条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第五十五条
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第五十六条
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
2
この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、その一部を地方環境事務所長に委任することができる。
2
この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、その一部を地方環境事務所長に委任することができる。
(平一一法一六〇・全改、平一七法三三・一部改正)
(平一一法一六〇・全改、平一七法三三・一部改正、令元法四〇・旧第五五条繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
第五十六条
削除
★削除★
(平一一法八七)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
(指定検査機関)
(指定検査機関)
第五十七条
都道府県知事は、当該都道府県の区域において第七条第一項及び
第十一条第一項
の水質に関する検査の業務を行う者を指定する。
第五十七条
都道府県知事は、当該都道府県の区域において第七条第一項及び
第十一条第一項本文
の水質に関する検査の業務を行う者を指定する。
2
都道府県知事は、前項の指定をしたときは、環境省令で定める事項を公示しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の指定をしたときは、環境省令で定める事項を公示しなければならない。
3
第一項の指定の手続その他指定検査機関に関し必要な事項は、環境省令で定める。
3
第一項の指定の手続その他指定検査機関に関し必要な事項は、環境省令で定める。
(平一一法八七・平一一法一六〇・平一七法四七・平二五法四四・一部改正)
(平一一法八七・平一一法一六〇・平一七法四七・平二五法四四・令元法四〇・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
第六十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第五条第四項の規定に違反して浄化槽工事を施工した者
一
第五条第四項の規定に違反して浄化槽工事を施工した者
二
第十条第二項の規定に違反して技術管理者を置かなかつた者
二
第十条第二項の規定に違反して技術管理者を置かなかつた者
★新設★
三
第十二条の八第三項(第十二条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
★新設★
四
第十二条の十第一項の規定に違反して承認を受けないで排水設備を設置した者
★新設★
五
第十二条の十二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
★新設★
六
第十二条の十五第六項の規定に違反して土地の立入りを拒み、又は妨げた者
★新設★
七
第十二条の十六第一項の規定に違反して排水設備の使用を廃止した者
★八に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第十七条第一項の規定に違反して表示を付さなかつた者
八
第十七条第一項の規定に違反して表示を付さなかつた者
★九に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第十七条第二項の規定に違反して表示を付した者
九
第十七条第二項の規定に違反して表示を付した者
★十に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第二十九条第二項の規定に違反して措置をとらなかつた者
十
第二十九条第二項の規定に違反して措置をとらなかつた者
★十一に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第二十九条第三項の規定に違反して浄化槽工事を行つた者
十一
第二十九条第三項の規定に違反して浄化槽工事を行つた者
★十二に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第三十一条又は第四十条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
十二
第三十一条又は第四十条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
★十三に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第四十三条第五項又は第四十六条第五項の規定に違反して故意に不正の採点をした者
十三
第四十三条第五項又は第四十六条第五項の規定に違反して故意に不正の採点をした者
★十四に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第四十四条又は第四十七条の規定に違反した者
十四
第四十四条又は第四十七条の規定に違反した者
★十五に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第五十三条第一項(第七号又は第八号に係る部分を除く。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十五
第五十三条第一項(第七号又は第八号に係る部分を除く。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
★十六に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第五十三条第二項(同条第一項第七号又は第八号に掲げる者に係る部分を除く。以下この号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
十六
第五十三条第二項(同条第一項第七号又は第八号に掲げる者に係る部分を除く。以下この号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(平一三法七四・一部改正・旧第六二条繰下、平一七法四七・一部改正)
(平一三法七四・一部改正・旧第六二条繰下、平一七法四七・令元法四〇・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
第六十六条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十九条、第六十二条、第六十三条及び第六十四条(
第八号
を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第六十六条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十九条、第六十二条、第六十三条及び第六十四条(
第十三号
を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(平一三法七四・一部改正・旧第六三条繰下)
(平一三法七四・一部改正・旧第六三条繰下、令元法四〇・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
第六十八条
第十一条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
者は、五万円以下の過料に処する。
第六十八条
次の各号のいずれかに該当する
者は、五万円以下の過料に処する。
★新設★
一
第十一条の二第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
★新設★
二
第十一条の二第二項、第十一条の三、第十二条の十一又は第十二条の十六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(平一七法四七・追加)
(平一七法四七・追加、令元法四〇・一部改正)
-附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
★新設★
(特定既存単独処理浄化槽に対する措置)
第十一条
都道府県知事は、既存単独処理浄化槽(浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。)であつて、第十一条第二項の規定において準用する第七条第二項の規定による報告その他の情報から判断してそのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められるもの(以下「特定既存単独処理浄化槽」という。)に係る浄化槽管理者に対し、当該特定既存単独処理浄化槽に関し、除却その他生活環境の保全及び公衆衛生上必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定既存単独処理浄化槽の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の期限を定めて、除却その他生活環境の保全及び公衆衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。
3
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
4
前三項に定めるもののほか、特定既存単独処理浄化槽に対する措置に関し必要な事項は、環境省令で定める。
5
第三項の命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
6
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
(令元法四〇・全改)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十九日法律第四十号~
★新設★
附 則(令和元・六・一九法四〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和元年政令第一〇六号で同二年四月一日から施行〕ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(みなし公共浄化槽)
第二条
この法律による改正後の浄化槽法(以下「新法」という。)第十二条の四第一項の規定により指定された浄化槽処理促進区域内に存する新法第二条第一号に規定する浄化槽(以下この条において単に「浄化槽」という。)のうち、新法第二条第一号の二に規定する公共浄化槽(以下この条において単に「公共浄化槽」という。)以外の浄化槽であって当該浄化槽処理促進区域内に存する建築物(国又は地方公共団体が所有する建築物を除く。)に居住する者の日常生活に伴い生ずるし尿及び雑排水を処理するために市町村が管理しているものは、新法第十二条の十から第十二条の十七までの規定の適用については、公共浄化槽とみなす。
(準備行為)
第三条
市町村は、新法第十二条の四第一項の規定により浄化槽処理促進区域を指定しようとするときは、この法律の施行前においても、同条第二項の規定の例により、都道府県知事に協議することができる。