住民基本台帳法施行令
昭和四十二年九月十一日 政令 第二百九十二号
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令
令和四年十月六日 政令 第三百二十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年二月六日
~令和四年十月六日政令第三百二十五号~
(転出地市町村長から
転入地市町村長
への通知事項)
(転出地市町村長から
転入予定地市町村長
への通知事項)
第二十四条の三
法
第二十四条の二第四項
に規定する政令で定める事項は、法第七条第一号から第五号まで、第八号の二及び第十三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
第二十四条の三
法
第二十四条の二第三項
に規定する政令で定める事項は、法第七条第一号から第五号まで、第八号の二及び第十三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一
転出前の住所
一
転出前の住所
二
転出先及び転出の予定年月日
二
転出先及び転出の予定年月日
三
国民健康保険の被保険者である者については、その旨
三
国民健康保険の被保険者である者については、その旨
三の二
後期高齢者医療の被保険者である者については、その旨
三の二
後期高齢者医療の被保険者である者については、その旨
四
介護保険の被保険者である者については、その旨その他総務省令で定める事項
四
介護保険の被保険者である者については、その旨その他総務省令で定める事項
五
国民年金の被保険者である者については、国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号
五
国民年金の被保険者である者については、国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号
六
児童手当の支給を受けている者については、その旨
六
児童手当の支給を受けている者については、その旨
七
個人番号カードの交付を受けている者については、当該個人番号カードの発行の日及び有効期間が満了する日その他個人番号カードの管理のために必要な事項として総務省令で定めるもの
七
個人番号カードの交付を受けている者については、当該個人番号カードの発行の日及び有効期間が満了する日その他個人番号カードの管理のために必要な事項として総務省令で定めるもの
(平一五政二一・追加、平二〇政一一六・平二一政三一〇・一部改正、平二二政二五三・一部改正・旧第二四条の四繰上、平二七政四・平二七政三〇一・一部改正)
(平一五政二一・追加、平二〇政一一六・平二一政三一〇・一部改正、平二二政二五三・一部改正・旧第二四条の四繰上、平二七政四・平二七政三〇一・令四政三二五・一部改正)
施行日:令和五年二月六日
~令和四年十月六日政令第三百二十五号~
★新設★
(転出地市町村長から転入予定地市町村長への通知事項の保存期間)
第二十四条の四
法第二十四条の二第四項に規定する政令で定める期間は、同条第三項の規定による通知があつた日から、同項の規定により通知された転出の予定年月日から三十日を経過した日までの期間とする。
(令四政三二五・追加)
施行日:令和五年二月六日
~令和四年十月六日政令第三百二十五号~
(氏に変更があつた者の旧氏の住民票への記載等)
(氏に変更があつた者の旧氏の住民票への記載等)
第三十条の十四
氏に変更があつた者(住民票に旧氏の記載がされている者(以下この条において「旧氏記載者」という。)を除く。)は、住民票に旧氏の記載を求めようとするときは、住民票に記載を求める旧氏その他総務省令で定める事項を記載した請求書に当該旧氏がその者の旧氏であることを証する戸籍謄本等(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項に規定する戸籍謄本等をいう。第三項において同じ。)その他総務省令で定める書面を添付して、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(同項及び第四項において「住所地市町村長」という。)に提出しなければならない。この場合において、その者に係る住民票に旧氏の記載がされたことがあるときは、その者に係る住民票に記載がされていた旧氏が最後に削除された日以後に称していた旧氏に限り、住民票に旧氏の記載を求めることができる。
第三十条の十四
氏に変更があつた者(住民票に旧氏の記載がされている者(以下この条において「旧氏記載者」という。)を除く。)は、住民票に旧氏の記載を求めようとするときは、住民票に記載を求める旧氏その他総務省令で定める事項を記載した請求書に当該旧氏がその者の旧氏であることを証する戸籍謄本等(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項に規定する戸籍謄本等をいう。第三項において同じ。)その他総務省令で定める書面を添付して、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(同項及び第四項において「住所地市町村長」という。)に提出しなければならない。この場合において、その者に係る住民票に旧氏の記載がされたことがあるときは、その者に係る住民票に記載がされていた旧氏が最後に削除された日以後に称していた旧氏に限り、住民票に旧氏の記載を求めることができる。
2
市町村長は、次の各号に掲げる場合において、氏に変更があつた者に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める旧氏をその者に係る住民票に記載をしなければならない。
2
市町村長は、次の各号に掲げる場合において、氏に変更があつた者に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める旧氏をその者に係る住民票に記載をしなければならない。
一
氏に変更があつた者がその者の旧氏が記載された転出証明書を添えて転入届をした場合 当該旧氏
一
氏に変更があつた者がその者の旧氏が記載された転出証明書を添えて転入届をした場合 当該旧氏
二
氏に変更があつた者が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法
第二十四条の二第四項
の規定によりその者の旧氏が通知されたとき 当該旧氏
二
氏に変更があつた者が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法
第二十四条の二第三項又は第六項
の規定によりその者の旧氏が通知されたとき 当該旧氏
3
旧氏記載者は、氏に変更があつた場合には、当該旧氏記載者に係る住民票に記載がされている旧氏を当該変更の直前に称していた旧氏に変更することを求めることができる。この場合においては、当該旧氏その他総務省令で定める事項を記載した請求書に氏に変更があつたこと及び当該旧氏を当該変更の直前に称していたことを証する戸籍謄本等その他総務省令で定める書面を添付して、住所地市町村長に提出しなければならない。
3
旧氏記載者は、氏に変更があつた場合には、当該旧氏記載者に係る住民票に記載がされている旧氏を当該変更の直前に称していた旧氏に変更することを求めることができる。この場合においては、当該旧氏その他総務省令で定める事項を記載した請求書に氏に変更があつたこと及び当該旧氏を当該変更の直前に称していたことを証する戸籍謄本等その他総務省令で定める書面を添付して、住所地市町村長に提出しなければならない。
4
旧氏記載者は、当該旧氏記載者に係る住民票に記載がされている旧氏の削除を求めようとするときは、住所地市町村長に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した請求書を提出しなければならない。
4
旧氏記載者は、当該旧氏記載者に係る住民票に記載がされている旧氏の削除を求めようとするときは、住所地市町村長に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した請求書を提出しなければならない。
5
法第二十七条第二項及び第三項の規定は、第一項及び前二項の請求について準用する。
5
法第二十七条第二項及び第三項の規定は、第一項及び前二項の請求について準用する。
6
旧氏記載者に係る法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
6
旧氏記載者に係る法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第十一条第一項
住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで
住民基本台帳のうち第七条第一号に掲げる事項及び旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで
事項のうち第七条第一号に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号
氏名
氏名又は旧氏及び名
法第十二条第五項
事項
事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
法第十二条の二第二項第三号
及び
又は旧氏及び名並びに
法第十二条の二第四項
事項
事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
法第十二条の三第一項
から第三号まで
に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
法第十二条の三第四項第三号
及び
又は旧氏及び名並びに
法第十二条の四第一項
事項
事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
法第三十条の六第一項
から第三号まで
に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
第十五条の三第二項
から第三号まで
に掲げる事項及び旧氏(第三十条の十三に規定する旧氏をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ。)並びに法第七条第二号、第三号
第二十三条第二項及び第二十四条の三
から第五号まで
に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号から第五号まで
第三十条の五第三号
から第三号まで
に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
法第十一条第一項
住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで
住民基本台帳のうち第七条第一号に掲げる事項及び旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで
事項のうち第七条第一号に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号
氏名
氏名又は旧氏及び名
法第十二条第五項
事項
事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
法第十二条の二第二項第三号
及び
又は旧氏及び名並びに
法第十二条の二第四項
事項
事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
法第十二条の三第一項
から第三号まで
に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
法第十二条の三第四項第三号
及び
又は旧氏及び名並びに
法第十二条の四第一項
事項
事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
法第三十条の六第一項
から第三号まで
に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
第十五条の三第二項
から第三号まで
に掲げる事項及び旧氏(第三十条の十三に規定する旧氏をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ。)並びに法第七条第二号、第三号
第二十三条第二項及び第二十四条の三
から第五号まで
に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号から第五号まで
第三十条の五第三号
から第三号まで
に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
7
氏に変更があつた者に係る除票に旧氏の記載(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する除票にあつては、記録。第三十条の十六第八項において同じ。)がされている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
7
氏に変更があつた者に係る除票に旧氏の記載(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する除票にあつては、記録。第三十条の十六第八項において同じ。)がされている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号
氏名
氏名又は旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章において同じ。)及び名
第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項
事項
事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号
及び
又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項
事項
事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号
及び
又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第三項
から第三号まで
に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号
氏名
氏名又は旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章において同じ。)及び名
第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項
事項
事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号
及び
又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項
事項
事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号
及び
又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第三項
から第三号まで
に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
(平三一政一五二・追加)
(平三一政一五二・追加、令四政三二五・一部改正)
施行日:令和五年二月六日
~令和四年十月六日政令第三百二十五号~
(外国人住民の通称の住民票への記載等)
(外国人住民の通称の住民票への記載等)
第三十条の十六
外国人住民は、住民票に通称(氏名以外の呼称であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載をすることが必要であると認められるものをいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の記載を求めようとするときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条及び同項において「住所地市町村長」という。)に、通称として記載を求める呼称その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出するとともに、当該呼称が居住関係の公証のために住民票に記載がされることが必要であることを証するに足りる資料を提示しなければならない。
第三十条の十六
外国人住民は、住民票に通称(氏名以外の呼称であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載をすることが必要であると認められるものをいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の記載を求めようとするときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条及び同項において「住所地市町村長」という。)に、通称として記載を求める呼称その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出するとともに、当該呼称が居住関係の公証のために住民票に記載がされることが必要であることを証するに足りる資料を提示しなければならない。
2
住所地市町村長は、前項の規定による申出書の提出があつた場合において、同項に規定する当該呼称を住民票に記載をすることが居住関係の公証のために必要であると認められるときは、これを当該外国人住民に係る住民票に通称として記載をしなければならない。
2
住所地市町村長は、前項の規定による申出書の提出があつた場合において、同項に規定する当該呼称を住民票に記載をすることが居住関係の公証のために必要であると認められるときは、これを当該外国人住民に係る住民票に通称として記載をしなければならない。
3
市町村長は、次の各号に掲げる場合において、外国人住民に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める通称を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。
3
市町村長は、次の各号に掲げる場合において、外国人住民に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める通称を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。
一
外国人住民が当該外国人住民の通称が記載された転出証明書を添えて転入届をした場合 当該通称
一
外国人住民が当該外国人住民の通称が記載された転出証明書を添えて転入届をした場合 当該通称
二
外国人住民が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法
第二十四条の二第四項
の規定により当該外国人住民の通称が通知されたとき 当該通称
二
外国人住民が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法
第二十四条の二第三項又は第六項
の規定により当該外国人住民の通称が通知されたとき 当該通称
4
外国人住民は、当該外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称の記載がされている場合において、当該通称の削除を求めようとするときは、住所地市町村長に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出しなければならない。この場合において、住所地市町村長は、当該通称を削除しなければならない。
4
外国人住民は、当該外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称の記載がされている場合において、当該通称の削除を求めようとするときは、住所地市町村長に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出しなければならない。この場合において、住所地市町村長は、当該通称を削除しなければならない。
5
住所地市町村長は、外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称の記載がされている場合において、当該通称を住民票に記載をしておくことが居住関係の公証のために必要であると認められなくなつたときは、当該通称を削除するとともに、その旨を当該削除に係る外国人住民に通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき外国人住民の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。
5
住所地市町村長は、外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称の記載がされている場合において、当該通称を住民票に記載をしておくことが居住関係の公証のために必要であると認められなくなつたときは、当該通称を削除するとともに、その旨を当該削除に係る外国人住民に通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき外国人住民の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。
6
法第二十七条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第四項の申出について準用する。
6
法第二十七条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第四項の申出について準用する。
7
外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合における法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
7
外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合における法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第十一条第一項
住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで
住民基本台帳のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで
事項のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号
氏名
氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条第五項
までに掲げる事項
までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第十二条の二第二項第三号
氏名
氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の二第四項
第十四号に掲げる事項
第十四号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の三第一項
から第三号まで
に掲げる事項及び通称、同条第二号、第三号
法第十二条の三第四項第三号
氏名
氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の四第一項
事項
事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の六第一項
から第三号まで
に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第十五条の三第二項
から第三号まで
に掲げる事項及び通称(第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ。)、法第七条第二号、第三号
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項及び第二十四条の三
から第四号まで
に掲げる事項及び通称、同条第二号から第四号まで
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第三十条の五第三号
から第三号まで
に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
法第十一条第一項
住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで
住民基本台帳のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで
事項のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号
氏名
氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条第五項
までに掲げる事項
までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第十二条の二第二項第三号
氏名
氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の二第四項
第十四号に掲げる事項
第十四号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の三第一項
から第三号まで
に掲げる事項及び通称、同条第二号、第三号
法第十二条の三第四項第三号
氏名
氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の四第一項
事項
事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の六第一項
から第三号まで
に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第十五条の三第二項
から第三号まで
に掲げる事項及び通称(第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ。)、法第七条第二号、第三号
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項及び第二十四条の三
から第四号まで
に掲げる事項及び通称、同条第二号から第四号まで
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第三十条の五第三号
から第三号まで
に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
8
外国人住民に係る除票に通称の記載がされている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
8
外国人住民に係る除票に通称の記載がされている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号
氏名
氏名又は通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下この章において同じ。)
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項
までに掲げる事項
までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号
氏名
氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項
第十四号に掲げる事項
第十四号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号
氏名
氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第三項
から第三号まで
に掲げる事項及び通称、同条第二号、第三号
第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号
氏名
氏名又は通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下この章において同じ。)
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項
までに掲げる事項
までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号
氏名
氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項
第十四号に掲げる事項
第十四号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号
氏名
氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第三項
から第三号まで
に掲げる事項及び通称、同条第二号、第三号
(平二二政二五三・追加、平二七政四・平二七政三〇一・令元政二六・一部改正、平三一政一五二・一部改正・旧第三〇条の二六繰上)
(平二二政二五三・追加、平二七政四・平二七政三〇一・令元政二六・一部改正、平三一政一五二・一部改正・旧第三〇条の二六繰上、令四政三二五・一部改正)
施行日:令和五年二月六日
~令和四年十月六日政令第三百二十五号~
(外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項の住民票への記載等)
(外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項の住民票への記載等)
第三十条の十七
住所地市町村長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項(次項及び第三項において「通称の記載及び削除に関する事項」という。)を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。
第三十条の十七
住所地市町村長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項(次項及び第三項において「通称の記載及び削除に関する事項」という。)を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。
一
外国人住民に係る住民票に通称の記載をした場合(前条第三項の規定による場合を除く。) 当該通称の記載をした市町村名(特別区にあつては、区名。次号において同じ。)及び年月日
一
外国人住民に係る住民票に通称の記載をした場合(前条第三項の規定による場合を除く。) 当該通称の記載をした市町村名(特別区にあつては、区名。次号において同じ。)及び年月日
二
外国人住民に係る住民票に記載がされている通称を削除した場合 当該通称並びに当該通称を削除した市町村名及び年月日
二
外国人住民に係る住民票に記載がされている通称を削除した場合 当該通称並びに当該通称を削除した市町村名及び年月日
2
市町村長は、次の各号に掲げる場合において、外国人住民に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める通称の記載及び削除に関する事項を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。
2
市町村長は、次の各号に掲げる場合において、外国人住民に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める通称の記載及び削除に関する事項を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。
一
外国人住民が当該外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項が記載された転出証明書を添えて転入届をした場合 当該通称の記載及び削除に関する事項
一
外国人住民が当該外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項が記載された転出証明書を添えて転入届をした場合 当該通称の記載及び削除に関する事項
二
外国人住民が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法
第二十四条の二第四項
の規定により当該外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項が通知されたとき 当該通称の記載及び削除に関する事項
二
外国人住民が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法
第二十四条の二第三項又は第六項
の規定により当該外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項が通知されたとき 当該通称の記載及び削除に関する事項
3
外国人住民に係る住民票に通称の記載及び削除に関する事項の記載がされている場合における第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項及び第二十四条の三の規定の適用については、第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項中「並びに同条の表の下欄に掲げる事項」とあるのは「、同条の表の下欄に掲げる事項並びに通称の記載及び削除に関する事項(第三十条の十七第一項に規定する通称の記載及び削除に関する事項をいう。第二十四条の三において同じ。)」と、第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十四条の三中「並びに同条の表の下欄に掲げる事項」とあるのは「、同条の表の下欄に掲げる事項並びに通称の記載及び削除に関する事項」とする。
3
外国人住民に係る住民票に通称の記載及び削除に関する事項の記載がされている場合における第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項及び第二十四条の三の規定の適用については、第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項中「並びに同条の表の下欄に掲げる事項」とあるのは「、同条の表の下欄に掲げる事項並びに通称の記載及び削除に関する事項(第三十条の十七第一項に規定する通称の記載及び削除に関する事項をいう。第二十四条の三において同じ。)」と、第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十四条の三中「並びに同条の表の下欄に掲げる事項」とあるのは「、同条の表の下欄に掲げる事項並びに通称の記載及び削除に関する事項」とする。
(平二二政二五三・追加、平二七政三〇一・一部改正、平三一政一五二・一部改正・旧第三〇条の二七繰上)
(平二二政二五三・追加、平二七政三〇一・一部改正、平三一政一五二・一部改正・旧第三〇条の二七繰上、令四政三二五・一部改正)
施行日:令和五年二月六日
~令和四年十月六日政令第三百二十五号~
(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)
(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)
第三十一条
法第三十八条第一項に規定する政令で定める法の規定は、法第六条第一項、第七条第八号、第九条第一項、第十条、第十条の二、第十一条第三項、第十一条の二第三項、第四項及び第八項から第十二項まで、第十二条第三項から第六項まで、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第五項から第八項まで、第十五条第二項及び第三項、第十五条の二第一項、第十五条の三、第十五条の四第二項から第四項まで、第十六条第一項、第十七条の二第二項、第十九条第一項から第三項まで、第十九条の二、第二十一条第一項、第二十一条の三第二項から第四項まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第二十七条第二項及び第三項、第三十条の三第一項及び第三項、第三十条の四第三項及び第四項、第三十条の四十五から第三十条の四十八まで並びに第三十四条並びに附則第四条第一項とする。
第三十一条
法第三十八条第一項に規定する政令で定める法の規定は、法第六条第一項、第七条第八号、第九条第一項、第十条、第十条の二、第十一条第三項、第十一条の二第三項、第四項及び第八項から第十二項まで、第十二条第三項から第六項まで、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第五項から第八項まで、第十五条第二項及び第三項、第十五条の二第一項、第十五条の三、第十五条の四第二項から第四項まで、第十六条第一項、第十七条の二第二項、第十九条第一項から第三項まで、第十九条の二、第二十一条第一項、第二十一条の三第二項から第四項まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第二十七条第二項及び第三項、第三十条の三第一項及び第三項、第三十条の四第三項及び第四項、第三十条の四十五から第三十条の四十八まで並びに第三十四条並びに附則第四条第一項とする。
2
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項及び次条において「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項及び次条において「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
市町村長
市長及び区長(総合区長を含む。以下同じ。)
第九条第二項
市町村長
市町村長(指定都市にあつては、区長)
市町村の住民
市町村の住民(指定都市にあつては、区(総合区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するその区の属する市の住民)
第十一条第一項
市町村長
区長
市町村が備える住民基本台帳
区長が作成した住民基本台帳
第十一条の二第一項
市町村長は
区長は
第十二条第一項
市町村が備える住民基本台帳
区長が作成した住民基本台帳
市町村の市町村長
区の区長
市町村長の
区長の
第十二条の二第一項並びに第十二条の三第一項及び第二項
市町村長
区長
市町村が備える住民基本台帳
区長が作成した住民基本台帳
第十二条の四第一項
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を備える市町村の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長)
市町村長に対し
市町村長(指定都市にあつては、区長)に対し
第十二条の四第二項
受けた市町村長
受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第十二条の四第五項
交付地市町村長又は住所地市町村長
交付地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は住所地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第十三条
委員会をいう
委員会をいい、区の選挙管理委員会を含む
市町村の市町村長
区の区長
第十四条第一項
市町村長
市長及び区長
第十四条第二項
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第十五条の四第一項
市町村が
区が
市町村の市町村長
区の区長
第十七条の二第一項
その旨及び
その旨並びに
市町村名
市名及び区名又は総合区名
第十九条の三
市町村長
区長
事項を
事項を、当該区の属する市の市長を経由して、
第二十条第一項
市町村が備える戸籍の附票
区長が作成した戸籍の附票
市町村長の
区長の
市町村の市町村長
区の区長
第二十条第二項から第四項まで
市町村長
区長
市町村が備える戸籍の附票
区長が作成した戸籍の附票
第二十一条の三第一項
市町村が
区が
市町村の市町村長
区の区長
第二十四条の二第三項
受けた市町村長
受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第二十四条の二第五項
転入地市町村長又は転出地市町村長
転入地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は転出地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第三十条の二第一項
当該市町村長が
当該市に属する区の区長が
第三十条の三第二項
その市町村の住民基本台帳
当該区長が作成する住民基本台帳
第三十条の四第一項及び第二項
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第三十条の六第一項
市町村長
区長
都道府県知事に
、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第三十条の二十六第二項
市町村長
市長若しくは区長
第三十条の三十七第一項
市町村長
市長又は区長
第三十条の三十八第一項
市町村長、
市長若しくは区長、
第三十条の五十
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第三十二条
市町村長
市長又は区長
第三十六条
市町村長
市長又は区長
第三十六条の二第一項
市町村長
市長及び区長
第三十六条の二第二項
市町村長
市長又は区長
第三十六条の三
市町村長
市長及び区長
市町村
市及び区
第四十三条第二号ロ
市町村長
市長又は区長
第三条第一項
市町村長
市長及び区長(総合区長を含む。以下同じ。)
第九条第二項
市町村長
市町村長(指定都市にあつては、区長)
市町村の住民
市町村の住民(指定都市にあつては、区(総合区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するその区の属する市の住民)
第十一条第一項
市町村長
区長
市町村が備える住民基本台帳
区長が作成した住民基本台帳
第十一条の二第一項
市町村長は
区長は
第十二条第一項
市町村が備える住民基本台帳
区長が作成した住民基本台帳
市町村の市町村長
区の区長
市町村長の
区長の
第十二条の二第一項並びに第十二条の三第一項及び第二項
市町村長
区長
市町村が備える住民基本台帳
区長が作成した住民基本台帳
第十二条の四第一項
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を備える市町村の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長)
市町村長に対し
市町村長(指定都市にあつては、区長)に対し
第十二条の四第二項
受けた市町村長
受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第十二条の四第五項
交付地市町村長又は住所地市町村長
交付地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は住所地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第十三条
委員会をいう
委員会をいい、区の選挙管理委員会を含む
市町村の市町村長
区の区長
第十四条第一項
市町村長
市長及び区長
第十四条第二項
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第十五条の四第一項
市町村が
区が
市町村の市町村長
区の区長
第十七条の二第一項
その旨及び
その旨並びに
市町村名
市名及び区名又は総合区名
第十九条の三
市町村長
区長
事項を
事項を、当該区の属する市の市長を経由して、
第二十条第一項
市町村が備える戸籍の附票
区長が作成した戸籍の附票
市町村長の
区長の
市町村の市町村長
区の区長
第二十条第二項から第四項まで
市町村長
区長
市町村が備える戸籍の附票
区長が作成した戸籍の附票
第二十一条の三第一項
市町村が
区が
市町村の市町村長
区の区長
第二十四条の二第三項
受けた市町村長
受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
係る市町村
係る市町村(指定都市にあつては、区)
第二十四条の二第五項
受けた市町村長
受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第二十四条の二第七項
受けた市町村長
受けた市町村長(指定都市にあつては、これらの規定による転出届を受けた区長の置かれた区の属する市の市長)
転入予定地市町村長
転入予定地市町村長(指定都市にあつては、市長)
転入地市町村長又は転出地市町村長
転入地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は転出地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第三十条の二第一項
当該市町村長が
当該市に属する区の区長が
第三十条の三第二項
その市町村の住民基本台帳
当該区長が作成する住民基本台帳
第三十条の四第一項及び第二項
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第三十条の六第一項
市町村長
区長
都道府県知事に
、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第三十条の二十六第二項
市町村長
市長若しくは区長
第三十条の三十七第一項
市町村長
市長又は区長
第三十条の三十八第一項
市町村長、
市長若しくは区長、
第三十条の五十
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第三十二条
市町村長
市長又は区長
第三十六条
市町村長
市長又は区長
第三十六条の二第一項
市町村長
市長及び区長
第三十六条の二第二項
市町村長
市長又は区長
第三十六条の三
市町村長
市長及び区長
市町村
市及び区
第四十三条第二号ロ
市町村長
市長又は区長
(昭四四政一一八・昭五八政二五四・昭六〇政三一〇・平六政三〇三・平六政三二五・平一一政二六二・平一三政二七三・平一五政二一・平一五政二八・平一八政二九八・平二〇政七六・平二二政二五三・平二七政四・平二七政三〇・平二七政三〇一・平二七政三九二・令元政二六・令元政一八三・令二政二四九・一部改正)
(昭四四政一一八・昭五八政二五四・昭六〇政三一〇・平六政三〇三・平六政三二五・平一一政二六二・平一三政二七三・平一五政二一・平一五政二八・平一八政二九八・平二〇政七六・平二二政二五三・平二七政四・平二七政三〇・平二七政三〇一・平二七政三九二・令元政二六・令元政一八三・令二政二四九・令四政三二五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年二月六日
~令和四年十月六日政令第三百二十五号~
★新設★
附 則(令和四・一〇・六政三二五)
この政令は、令和五年二月六日から施行する。