住民基本台帳法施行令
昭和四十二年九月十一日 政令 第二百九十二号

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令
令和四年十月六日 政令 第三百二十五号

-本則-
法第十一条第一項 住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで 住民基本台帳のうち第七条第一号に掲げる事項及び旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで 事項のうち第七条第一号に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号 氏名 氏名又は旧氏及び名
法第十二条第五項 事項 事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
法第十二条の二第二項第三号 及び 又は旧氏及び名並びに
法第十二条の二第四項 事項 事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
法第十二条の三第一項 から第三号まで に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
法第十二条の三第四項第三号 及び 又は旧氏及び名並びに
法第十二条の四第一項 事項 事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
法第三十条の六第一項 から第三号まで に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
第十五条の三第二項 から第三号まで に掲げる事項及び旧氏(第三十条の十三に規定する旧氏をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ。)並びに法第七条第二号、第三号
第二十三条第二項及び第二十四条の三 から第五号まで に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号から第五号まで
第三十条の五第三号 から第三号まで に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
法第十一条第一項 住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで 住民基本台帳のうち第七条第一号に掲げる事項及び旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで 事項のうち第七条第一号に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号 氏名 氏名又は旧氏及び名
法第十二条第五項 事項 事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
法第十二条の二第二項第三号 及び 又は旧氏及び名並びに
法第十二条の二第四項 事項 事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
法第十二条の三第一項 から第三号まで に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
法第十二条の三第四項第三号 及び 又は旧氏及び名並びに
法第十二条の四第一項 事項 事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
法第三十条の六第一項 から第三号まで に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
第十五条の三第二項 から第三号まで に掲げる事項及び旧氏(第三十条の十三に規定する旧氏をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ。)並びに法第七条第二号、第三号
第二十三条第二項及び第二十四条の三 から第五号まで に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号から第五号まで
第三十条の五第三号 から第三号まで に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号 氏名 氏名又は旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章において同じ。)及び名
第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項 事項 事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号 及び 又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項 事項 事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号 及び 又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第三項 から第三号まで に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号 氏名 氏名又は旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章において同じ。)及び名
第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項 事項 事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号 及び 又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項 事項 事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号 及び 又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第三項 から第三号まで に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
法第十一条第一項 住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで 住民基本台帳のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで 事項のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号 氏名 氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条第五項 までに掲げる事項 までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第十二条の二第二項第三号 氏名 氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の二第四項 第十四号に掲げる事項 第十四号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の三第一項 から第三号まで に掲げる事項及び通称、同条第二号、第三号
法第十二条の三第四項第三号 氏名 氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の四第一項 事項 事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の六第一項 から第三号まで に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第十五条の三第二項 から第三号まで に掲げる事項及び通称(第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ。)、法第七条第二号、第三号
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項及び第二十四条の三 から第四号まで に掲げる事項及び通称、同条第二号から第四号まで
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第三十条の五第三号 から第三号まで に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
法第十一条第一項 住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで 住民基本台帳のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで 事項のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号 氏名 氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条第五項 までに掲げる事項 までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第十二条の二第二項第三号 氏名 氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の二第四項 第十四号に掲げる事項 第十四号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の三第一項 から第三号まで に掲げる事項及び通称、同条第二号、第三号
法第十二条の三第四項第三号 氏名 氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の四第一項 事項 事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の六第一項 から第三号まで に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第十五条の三第二項 から第三号まで に掲げる事項及び通称(第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ。)、法第七条第二号、第三号
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項及び第二十四条の三 から第四号まで に掲げる事項及び通称、同条第二号から第四号まで
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第三十条の五第三号 から第三号まで に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号 氏名 氏名又は通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下この章において同じ。)
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項 までに掲げる事項 までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号 氏名 氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項 第十四号に掲げる事項 第十四号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号 氏名 氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第三項 から第三号まで に掲げる事項及び通称、同条第二号、第三号
第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号 氏名 氏名又は通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下この章において同じ。)
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項 までに掲げる事項 までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号 氏名 氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項 第十四号に掲げる事項 第十四号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号 氏名 氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第三項 から第三号まで に掲げる事項及び通称、同条第二号、第三号
第三条第一項 市町村長 市長及び区長(総合区長を含む。以下同じ。)
第九条第二項 市町村長 市町村長(指定都市にあつては、区長)
市町村の住民 市町村の住民(指定都市にあつては、区(総合区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するその区の属する市の住民)
第十一条第一項 市町村長 区長
市町村が備える住民基本台帳 区長が作成した住民基本台帳
第十一条の二第一項 市町村長は 区長は
第十二条第一項 市町村が備える住民基本台帳 区長が作成した住民基本台帳
市町村の市町村長 区の区長
市町村長の 区長の
第十二条の二第一項並びに第十二条の三第一項及び第二項 市町村長 区長
市町村が備える住民基本台帳 区長が作成した住民基本台帳
第十二条の四第一項 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 住民基本台帳を備える市町村の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長)
市町村長に対し 市町村長(指定都市にあつては、区長)に対し
第十二条の四第二項 受けた市町村長 受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第十二条の四第五項 交付地市町村長又は住所地市町村長 交付地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は住所地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第十三条 委員会をいう 委員会をいい、区の選挙管理委員会を含む
市町村の市町村長 区の区長
第十四条第一項 市町村長 市長及び区長
第十四条第二項 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 住民基本台帳を作成した区長
第十五条の四第一項 市町村が 区が
市町村の市町村長 区の区長
第十七条の二第一項 その旨及び その旨並びに
市町村名 市名及び区名又は総合区名
第十九条の三 市町村長 区長
事項を 事項を、当該区の属する市の市長を経由して、
第二十条第一項 市町村が備える戸籍の附票 区長が作成した戸籍の附票
市町村長の 区長の
市町村の市町村長 区の区長
第二十条第二項から第四項まで 市町村長 区長
市町村が備える戸籍の附票 区長が作成した戸籍の附票
第二十一条の三第一項 市町村が 区が
市町村の市町村長 区の区長
第二十四条の二第三項 受けた市町村長 受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第二十四条の二第五項 転入地市町村長又は転出地市町村長 転入地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は転出地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第三十条の二第一項 当該市町村長が 当該市に属する区の区長が
第三十条の三第二項 その市町村の住民基本台帳 当該区長が作成する住民基本台帳
第三十条の四第一項及び第二項 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 住民基本台帳を作成した区長
第三十条の六第一項 市町村長 区長
都道府県知事に 、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第三十条の二十六第二項 市町村長 市長若しくは区長
第三十条の三十七第一項 市町村長 市長又は区長
第三十条の三十八第一項 市町村長、 市長若しくは区長、
第三十条の五十 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 住民基本台帳を作成した区長
第三十二条 市町村長 市長又は区長
第三十六条 市町村長 市長又は区長
第三十六条の二第一項 市町村長 市長及び区長
第三十六条の二第二項 市町村長 市長又は区長
第三十六条の三 市町村長 市長及び区長
市町村 市及び区
第四十三条第二号ロ 市町村長 市長又は区長
第三条第一項 市町村長 市長及び区長(総合区長を含む。以下同じ。)
第九条第二項 市町村長 市町村長(指定都市にあつては、区長)
市町村の住民 市町村の住民(指定都市にあつては、区(総合区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するその区の属する市の住民)
第十一条第一項 市町村長 区長
市町村が備える住民基本台帳 区長が作成した住民基本台帳
第十一条の二第一項 市町村長は 区長は
第十二条第一項 市町村が備える住民基本台帳 区長が作成した住民基本台帳
市町村の市町村長 区の区長
市町村長の 区長の
第十二条の二第一項並びに第十二条の三第一項及び第二項 市町村長 区長
市町村が備える住民基本台帳 区長が作成した住民基本台帳
第十二条の四第一項 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 住民基本台帳を備える市町村の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長)
市町村長に対し 市町村長(指定都市にあつては、区長)に対し
第十二条の四第二項 受けた市町村長 受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第十二条の四第五項 交付地市町村長又は住所地市町村長 交付地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は住所地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第十三条 委員会をいう 委員会をいい、区の選挙管理委員会を含む
市町村の市町村長 区の区長
第十四条第一項 市町村長 市長及び区長
第十四条第二項 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 住民基本台帳を作成した区長
第十五条の四第一項 市町村が 区が
市町村の市町村長 区の区長
第十七条の二第一項 その旨及び その旨並びに
市町村名 市名及び区名又は総合区名
第十九条の三 市町村長 区長
事項を 事項を、当該区の属する市の市長を経由して、
第二十条第一項 市町村が備える戸籍の附票 区長が作成した戸籍の附票
市町村長の 区長の
市町村の市町村長 区の区長
第二十条第二項から第四項まで 市町村長 区長
市町村が備える戸籍の附票 区長が作成した戸籍の附票
第二十一条の三第一項 市町村が 区が
市町村の市町村長 区の区長
第二十四条の二第三項 受けた市町村長 受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
係る市町村 係る市町村(指定都市にあつては、区)
第二十四条の二第五項 受けた市町村長 受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第二十四条の二第七項 受けた市町村長 受けた市町村長(指定都市にあつては、これらの規定による転出届を受けた区長の置かれた区の属する市の市長)
転入予定地市町村長 転入予定地市町村長(指定都市にあつては、市長)
転入地市町村長又は転出地市町村長 転入地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は転出地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第三十条の二第一項 当該市町村長が 当該市に属する区の区長が
第三十条の三第二項 その市町村の住民基本台帳 当該区長が作成する住民基本台帳
第三十条の四第一項及び第二項 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 住民基本台帳を作成した区長
第三十条の六第一項 市町村長 区長
都道府県知事に 、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第三十条の二十六第二項 市町村長 市長若しくは区長
第三十条の三十七第一項 市町村長 市長又は区長
第三十条の三十八第一項 市町村長、 市長若しくは区長、
第三十条の五十 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 住民基本台帳を作成した区長
第三十二条 市町村長 市長又は区長
第三十六条 市町村長 市長又は区長
第三十六条の二第一項 市町村長 市長及び区長
第三十六条の二第二項 市町村長 市長又は区長
第三十六条の三 市町村長 市長及び区長
市町村 市及び区
第四十三条第二号ロ 市町村長 市長又は区長
-改正附則-