住民基本台帳法施行令
昭和四十二年九月十一日 政令 第二百九十二号
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令
令和六年五月二十四日 政令 第百九十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百九十号~
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第二章
住民基本台帳
(
第二条-第十七条の二
)
第二章
住民基本台帳
(
第二条-第十七条の二
)
第三章
戸籍の附票
(
第十八条-第二十一条
)
第三章
戸籍の附票
(
第十八条-第二十一条
)
第四章
届出
(
第二十二条-第三十条
)
第四章
届出
(
第二十二条-第三十条
)
第五章
本人確認情報の処理及び利用等
(
第三十条の二-第三十条の十二
)
第五章
本人確認情報の処理及び利用等
(
第三十条の二-第三十条の十二の二
)
★新設★
第六章
附票本人確認情報の処理及び利用等
(
第三十条の十二の三-第三十条の十二の十三
)
第六章
氏に変更があつた者に関する特例
(
第三十条の十三・第三十条の十四
)
第七章
氏に変更があつた者に関する特例
(
第三十条の十三・第三十条の十四
)
第七章
外国人住民に関する特例
(
第三十条の十五-第三十条の二十一
)
第八章
外国人住民に関する特例
(
第三十条の十五-第三十条の二十一
)
第八章
雑則
(
第三十一条-第三十五条
)
第九章
雑則
(
第三十一条-第三十五条
)
-本則-
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百九十号~
(届出に基づく住民票の記載等)
(届出に基づく住民票の記載等)
第十一条
市町村長は、法第四章又は
第四章の三
の規定による届出があつたときは、当該届出の内容が事実であるかどうかを審査して、第七条から前条までの規定による住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「
記載等
」という。)を行わなければならない。
第十一条
市町村長は、法第四章又は
第四章の四
の規定による届出があつたときは、当該届出の内容が事実であるかどうかを審査して、第七条から前条までの規定による住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「
住民票の記載等
」という。)を行わなければならない。
(平二二政二五三・令元政二六・一部改正)
(平二二政二五三・令元政二六・令六政一九〇・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百九十号~
(職権による住民票の記載等)
(職権による住民票の記載等)
第十二条
市町村長は、法第四章又は
第四章の三
の規定による届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において、当該届出がないことを知つたときは、
当該記載等
をすべき事実を確認して、職権で、第七条から第十条までの規定による住民票の記載等をしなければならない。
第十二条
市町村長は、法第四章又は
第四章の四
の規定による届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において、当該届出がないことを知つたときは、
当該住民票の記載等
をすべき事実を確認して、職権で、第七条から第十条までの規定による住民票の記載等をしなければならない。
2
市町村長は、次に掲げる場合において、第七条から第十条までの規定により住民票の記載等をすべき事由に該当するときは、職権で、これらの規定による住民票の記載等をしなければならない。
2
市町村長は、次に掲げる場合において、第七条から第十条までの規定により住民票の記載等をすべき事由に該当するときは、職権で、これらの規定による住民票の記載等をしなければならない。
一
戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をしたとき、又は法第九条第二項の規定による通知を受けたとき。
一
戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をしたとき、又は法第九条第二項の規定による通知を受けたとき。
一の二
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第二十四条の二第一項第三号及び第二項第三号において「番号利用法」という。)第七条第一項又は第二項の規定による個人番号の指定をしたとき。
一の二
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第二十四条の二第一項第三号及び第二項第三号において「番号利用法」という。)第七条第一項又は第二項の規定による個人番号の指定をしたとき。
二
法第十条の規定による通知を受けたとき。
二
法第十条の規定による通知を受けたとき。
三
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第一項又は第九項の規定による届出を受理したとき(同条第十四項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)その他国民健康保険の被保険者の資格の取得又は喪失に関する事実を確認したとき。
三
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第一項又は第九項の規定による届出を受理したとき(同条第十四項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)その他国民健康保険の被保険者の資格の取得又は喪失に関する事実を確認したとき。
三の二
後期高齢者医療の被保険者の資格の取得又は喪失に関する事実を確認したとき。
三の二
後期高齢者医療の被保険者の資格の取得又は喪失に関する事実を確認したとき。
三の三
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十二条第一項本文の規定による届出を受理したとき(同条第五項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)その他介護保険の被保険者となり、又は介護保険の被保険者でなくなつた事実を確認したとき。
三の三
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十二条第一項本文の規定による届出を受理したとき(同条第五項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)その他介護保険の被保険者となり、又は介護保険の被保険者でなくなつた事実を確認したとき。
四
国民年金法第十二条第一項若しくは第二項又は第百五条第四項の規定による届出を受理したとき(同法第十二条第三項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)、国民年金の被保険者の資格に関する処分があつたときその他国民年金の被保険者となり、若しくは国民年金の被保険者でなくなつた事実又は国民年金の被保険者の種別の変更に関する事実を確認したとき。
四
国民年金法第十二条第一項若しくは第二項又は第百五条第四項の規定による届出を受理したとき(同法第十二条第三項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)、国民年金の被保険者の資格に関する処分があつたときその他国民年金の被保険者となり、若しくは国民年金の被保険者でなくなつた事実又は国民年金の被保険者の種別の変更に関する事実を確認したとき。
五
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条の規定による認定をしたとき、又は児童手当を支給すべき事由の消滅に関する事実を確認したとき。
五
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条の規定による認定をしたとき、又は児童手当を支給すべき事由の消滅に関する事実を確認したとき。
六
次に掲げる不服申立てについての裁決若しくは決定その他決定又は訴訟の判決の内容が住民基本台帳の記録と異なるとき。
六
次に掲げる不服申立てについての裁決若しくは決定その他決定又は訴訟の判決の内容が住民基本台帳の記録と異なるとき。
イ
法の規定により市町村長がした処分に係る審査請求についての裁決又は当該処分についての訴訟の確定判決
イ
法の規定により市町村長がした処分に係る審査請求についての裁決又は当該処分についての訴訟の確定判決
ロ
法第三十三条第二項の規定による住民の住所の認定に関する決定又は同条第四項の規定による訴訟の確定判決
ロ
法第三十三条第二項の規定による住民の住所の認定に関する決定又は同条第四項の規定による訴訟の確定判決
ハ
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十四条第二項の規定による異議の申出についての決定又は同法第二十五条の規定による訴訟の確定判決
ハ
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十四条第二項の規定による異議の申出についての決定又は同法第二十五条の規定による訴訟の確定判決
ニ
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十九条に規定する審査請求についての裁決又は同条の処分についての訴訟の確定判決
ニ
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十九条に規定する審査請求についての裁決又は同条の処分についての訴訟の確定判決
ホ
国民健康保険法第九十一条第一項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
ホ
国民健康保険法第九十一条第一項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
ヘ
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百二十八条第一項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
ヘ
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百二十八条第一項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
ト
介護保険法第百八十三条第一項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
ト
介護保険法第百八十三条第一項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
チ
国民年金法第百一条第一項の規定による審査請求についての決定若しくは再審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
チ
国民年金法第百一条第一項の規定による審査請求についての決定若しくは再審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
七
行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項若しくは第四条の規定による住居表示の実施若しくは変更に伴い住所の表示の変更があつたとき。
七
行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項若しくは第四条の規定による住居表示の実施若しくは変更に伴い住所の表示の変更があつたとき。
3
市町村長は、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記(住民票コードに係る誤記を除く。)若しくは記載漏れ(住民票コードに係る記載漏れを除く。)があることを知つたときは、当該事実を確認して、職権で、住民票の記載等をしなければならない。
3
市町村長は、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記(住民票コードに係る誤記を除く。)若しくは記載漏れ(住民票コードに係る記載漏れを除く。)があることを知つたときは、当該事実を確認して、職権で、住民票の記載等をしなければならない。
4
市町村長は、第一項の規定により住民票の記載等をしたときは、その旨を
当該記載等
に係る者に通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。
4
市町村長は、第一項の規定により住民票の記載等をしたときは、その旨を
当該住民票の記載等
に係る者に通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。
(昭四四政三五・昭四四政一一八・昭四六政二八一・昭五六政三四四・昭五八政二五四・昭五九政二六八・昭六一政五三・昭六一政三八五・平六政三〇三・平六政三二五・平一一政二六二・平一三政二七三・平一三政三七九・平一五政二八・平二〇政一一六・平二二政二五三・平二四政一一三・平二七政四・平二七政三〇一・平二七政三九二・令元政二六・一部改正)
(昭四四政三五・昭四四政一一八・昭四六政二八一・昭五六政三四四・昭五八政二五四・昭五九政二六八・昭六一政五三・昭六一政三八五・平六政三〇三・平六政三二五・平一一政二六二・平一三政二七三・平一三政三七九・平一五政二八・平二〇政一一六・平二二政二五三・平二四政一一三・平二七政四・平二七政三〇一・平二七政三九二・令元政二六・令六政一九〇・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百九十号~
(機構への戸籍の附票の記載事項の提供方法)
(機構への戸籍の附票の記載事項の提供方法)
第二十条の二
本籍地の市町村長が行う法第十九条の三の規定による法第十七条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項の地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)への提供については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。以下この条
及び第三十条の八の二
において「番号利用法施行令」という。)第二十七条の二第三項本文及び第四項(これらの規定を番号利用法施行令第三十一条において準用する場合を含む。)に定めるところによる。
第二十条の二
本籍地の市町村長が行う法第十九条の三の規定による法第十七条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項の地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)への提供については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。以下この条
、第三十条の八の二及び第三十条の十二の七
において「番号利用法施行令」という。)第二十七条の二第三項本文及び第四項(これらの規定を番号利用法施行令第三十一条において準用する場合を含む。)に定めるところによる。
(令二政二四九・追加、令三政二九二・令六政一八八・一部改正)
(令二政二四九・追加、令三政二九二・令六政一八八・令六政一九〇・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百九十号~
(届出の方式)
(届出の方式)
第二十六条
法第四章又は
第四章の三
の規定による届出は、現に届出の任に当たつている者の住所及び届出の年月日が記載され、並びに当該届出の任に当たつている者が署名した書面でしなければならない。
第二十六条
法第四章又は
第四章の四
の規定による届出は、現に届出の任に当たつている者の住所及び届出の年月日が記載され、並びに当該届出の任に当たつている者が署名した書面でしなければならない。
(平一五政二一・平二〇政七六・平二二政二五三・令元政二六・令三政二九・一部改正)
(平一五政二一・平二〇政七六・平二二政二五三・令元政二六・令三政二九・令六政一九〇・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百九十号~
(都道府県における本人確認情報の保存期間)
(都道府県における本人確認情報の保存期間)
第三十条の六
法第三十条の六第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる同条第一項に規定する本人確認情報(以下この条、次条及び
第三十四条第三項
において「本人確認情報」という。)の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。
第三十条の六
法第三十条の六第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる同条第一項に規定する本人確認情報(以下この条、次条及び
第三十四条第二項
において「本人確認情報」という。)の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。
一
住民票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された本人確認情報 当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知を受けた日から起算して百五十年を経過する日
一
住民票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された本人確認情報 当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知を受けた日から起算して百五十年を経過する日
二
住民票の消除が行われたことにより通知された本人確認情報 当該本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日
二
住民票の消除が行われたことにより通知された本人確認情報 当該本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日
(平一三政二七三・追加、平二七政四・一部改正)
(平一三政二七三・追加、平二七政四・令六政一九〇・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百九十号~
(国の機関等への本人確認情報の提供方法)
(国の機関等への本人確認情報の提供方法)
第三十条の八
機構が行う法第三十条の九の規定による
同条
に規定する機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存本人確認情報」という。)の法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人(以下この条
★挿入★
において「国の機関等」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第三十条の八
機構が行う法第三十条の九の規定による
法第三十条の七第四項
に規定する機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存本人確認情報」という。)の法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人(以下この条
及び第三十条の十二の六
において「国の機関等」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一
総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて国の機関等の使用に係る電子計算機に特定機構保存本人確認情報を送信する方法
一
総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて国の機関等の使用に係る電子計算機に特定機構保存本人確認情報を送信する方法
二
総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを国の機関等に送付する方法
二
総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを国の機関等に送付する方法
(平一三政二七三・追加、平二七政四・一部改正・旧第三〇条の七繰下、平二七政三〇一・一部改正)
(平一三政二七三・追加、平二七政四・一部改正・旧第三〇条の七繰下、平二七政三〇一・令六政一九〇・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百九十号~
(デジタル庁への住民票コードの提供方法)
(デジタル庁への住民票コードの提供方法)
第三十条の八の二
機構が行う法第三十条の九の二第一項の規定による住民票コードのデジタル庁への提供については、番号利用法施行令第二十七条第三項及び第四項(これらの規定を番号利用法施行令第二十七条の二第五項(番号利用法施行令第三十一条において準用する場合を含む。)及び第三十一条において準用する場合を含む。次項及び第三項
★挿入★
において同じ。)に定めるところによる。
第三十条の八の二
機構が行う法第三十条の九の二第一項の規定による住民票コードのデジタル庁への提供については、番号利用法施行令第二十七条第三項及び第四項(これらの規定を番号利用法施行令第二十七条の二第五項(番号利用法施行令第三十一条において準用する場合を含む。)及び第三十一条において準用する場合を含む。次項及び第三項
並びに第三十条の十二の七
において同じ。)に定めるところによる。
2
機構は、番号利用法施行令第二十七条第三項の規定により内閣総理大臣に通知した同項の特定の個人に係る住民票コードが記載された住民票について、当該住民票コードの記載の修正が行われたことを知つたときは、内閣総理大臣に対し、当該特定の個人に係る修正前及び修正後の住民票コードを通知するものとする。
2
機構は、番号利用法施行令第二十七条第三項の規定により内閣総理大臣に通知した同項の特定の個人に係る住民票コードが記載された住民票について、当該住民票コードの記載の修正が行われたことを知つたときは、内閣総理大臣に対し、当該特定の個人に係る修正前及び修正後の住民票コードを通知するものとする。
3
前項の規定による通知については、番号利用法施行令第二十七条第四項の規定を準用する。
3
前項の規定による通知については、番号利用法施行令第二十七条第四項の規定を準用する。
(平二七政三〇一・追加、令元政二五・令二政二四九・令三政一九五・令三政二九二・令六政一八八・一部改正)
(平二七政三〇一・追加、令元政二五・令二政二四九・令三政一九五・令三政二九二・令六政一八八・令六政一九〇・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百九十号~
(通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供方法)
(通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供方法)
第三十条の九
機構が行う法第三十条の十第一項(第一号
及び第二号
に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県(同項に規定する通知都道府県をいう。次条及び第三十条の十一において同じ。)の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「区域内の市町村の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第三十条の九
機構が行う法第三十条の十第一項(第一号
から第三号まで
に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県(同項に規定する通知都道府県をいう。次条及び第三十条の十一において同じ。)の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「区域内の市町村の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一
総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて区域内の市町村の執行機関の使用に係る電子計算機に特定機構保存本人確認情報を送信する方法
一
総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて区域内の市町村の執行機関の使用に係る電子計算機に特定機構保存本人確認情報を送信する方法
二
総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを区域内の市町村の執行機関に送付する方法
二
総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを区域内の市町村の執行機関に送付する方法
(平一三政二七三・追加、平二七政四・一部改正・旧第三〇条の八繰下、平二七政三〇一・平二七政四三五・一部改正)
(平一三政二七三・追加、平二七政四・一部改正・旧第三〇条の八繰下、平二七政三〇一・平二七政四三五・令六政一九〇・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百九十号~
(通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供方法)
(通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供方法)
第三十条の十一
機構が行う法第三十条の十二第一項(第一号
及び第二号
に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の区域内の市町村の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第三十条の十一
機構が行う法第三十条の十二第一項(第一号
から第三号まで
に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の区域内の市町村の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一
総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて他の都道府県の区域内の市町村の執行機関の使用に係る電子計算機に特定機構保存本人確認情報を送信する方法
一
総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて他の都道府県の区域内の市町村の執行機関の使用に係る電子計算機に特定機構保存本人確認情報を送信する方法
二
総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを他の都道府県の区域内の市町村の執行機関に送付する方法
二
総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを他の都道府県の区域内の市町村の執行機関に送付する方法
(平一三政二七三・追加、平二七政四・一部改正・旧第三〇条の一〇繰下、平二七政三〇一・平二七政四三五・一部改正)
(平一三政二七三・追加、平二七政四・一部改正・旧第三〇条の一〇繰下、平二七政三〇一・平二七政四三五・令六政一九〇・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百九十号~
(都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関への本人確認情報の提供方法)
(都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関への本人確認情報の提供方法)
第三十条の十二
都道府県知事が行う法第三十条の十五第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による法
第三十条の八
に規定する都道府県知事保存本人確認情報のうち住民票コード以外のもの(以下この条
★挿入★
において「特定都道府県知事保存本人確認情報」という。)の都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関(以下この条
★挿入★
において「都道府県知事以外の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第三十条の十二
都道府県知事が行う法第三十条の十五第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による法
第三十条の六第四項
に規定する都道府県知事保存本人確認情報のうち住民票コード以外のもの(以下この条
及び次条第三項
において「特定都道府県知事保存本人確認情報」という。)の都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関(以下この条
及び第三十条の十二の十一
において「都道府県知事以外の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一
総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事以外の執行機関の使用に係る電子計算機に特定都道府県知事保存本人確認情報を送信する方法
一
総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事以外の執行機関の使用に係る電子計算機に特定都道府県知事保存本人確認情報を送信する方法
二
総務省令で定めるところにより、都道府県知事から特定都道府県知事保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを都道府県知事以外の執行機関に送付する方法
二
総務省令で定めるところにより、都道府県知事から特定都道府県知事保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを都道府県知事以外の執行機関に送付する方法
(平二七政三〇一・全改)
(平二七政三〇一・全改、令六政一九〇・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百九十号~
★新設★
(準法定事務の基準等)
第三十条の十二の二
法第三十条の十五の二第一項に規定する政令で定める基準は、当該事務の目的が当該事務が準ずるものとされる同項に規定する別表事務と同一であることとする。
2
機構が行う法第三十条の十五の二第一項の規定による特定機構保存本人確認情報の同項に規定する準法定事務処理者(以下この項及び第三十条の十二の十三第一項において「準法定事務処理者」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一
総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて準法定事務処理者の使用に係る電子計算機に特定機構保存本人確認情報を送信する方法
二
総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを準法定事務処理者に送付する方法
3
都道府県知事が行う法第三十条の十五の二第三項の規定による特定都道府県知事保存本人確認情報の同項に規定する総務省令で定める者(以下この項及び第三十条の十二の十三第二項において「都道府県準法定事務処理者」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一
総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県準法定事務処理者の使用に係る電子計算機に特定都道府県知事保存本人確認情報を送信する方法
二
総務省令で定めるところにより、都道府県知事から特定都道府県知事保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを都道府県準法定事務処理者に送付する方法
(令六政一九〇・追加)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百九十号~
★新設★
(都道府県知事に通知する戸籍の附票の記載等に関する事項)
第三十条の十二の三
法第三十条の四十一第一項に規定する戸籍の附票の記載等に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
戸籍の附票の記載を行つた場合 戸籍の附票の記載を行つた旨及びその年月日
二
戸籍の附票の消除を行つた場合 戸籍の附票の消除を行つた旨及びその年月日
三
法第十七条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項の全部又は一部についての記載の修正を行つた場合 戸籍の附票の記載の修正を行つた旨及びその年月日
四
法第十七条第七号に掲げる事項についての記載の修正を行つた場合 戸籍の附票の記載の修正を行つた旨及びその年月日並びに当該戸籍の附票の記載の修正前に記載されていた住民票コード(当該戸籍の附票に住民票コードが記載されていなかつた場合を除く。)
(令六政一九〇・追加)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百九十号~
★新設★
(都道府県における附票本人確認情報の保存期間)
第三十条の十二の四
法第三十条の四十一第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる同条第一項に規定する附票本人確認情報(以下この条、次条及び第三十四条第三項において「附票本人確認情報」という。)の区分に応じ、当該附票本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。
一
戸籍の附票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された附票本人確認情報 当該附票本人確認情報に係る者に係る新たな附票本人確認情報の通知を受けた日から起算して百五十年を経過する日
二
戸籍の附票の消除が行われたことにより通知された附票本人確認情報 当該附票本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日
(令六政一九〇・追加)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百九十号~
★新設★
(機構における附票本人確認情報の保存期間)
第三十条の十二の五
法第三十条の四十二第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる附票本人確認情報の区分に応じ、当該附票本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。
一
戸籍の附票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された附票本人確認情報 当該附票本人確認情報に係る者に係る新たな附票本人確認情報の通知を受けた日から起算して百五十年を経過する日
二
戸籍の附票の消除が行われたことにより通知された附票本人確認情報 当該附票本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日
(令六政一九〇・追加)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百九十号~
★新設★
(国の機関等への附票本人確認情報の提供方法)
第三十条の十二の六
機構が行う法第三十条の四十四の規定による法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報(第三十条の十二の十二において「機構保存附票本人確認情報」という。)のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存附票本人確認情報」という。)の国の機関等への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一
総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて国の機関等の使用に係る電子計算機に特定機構保存附票本人確認情報を送信する方法
二
総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを国の機関等に送付する方法
(令六政一九〇・追加)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百九十号~
★新設★
(デジタル庁への住民票コードの提供方法)
第三十条の十二の七
機構が行う法第三十条の四十四の二の規定による住民票コードのデジタル庁への提供については、番号利用法施行令第二十七条第三項及び第四項に定めるところによる。
(令六政一九〇・追加)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百九十号~
★新設★
(附票通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への附票本人確認情報の提供方法)
第三十条の十二の八
機構が行う法第三十条の四十四の三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存附票本人確認情報の附票通知都道府県(同項に規定する附票通知都道府県をいう。次条及び第三十条の十二の十において同じ。)の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「区域内の市町村の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一
総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて区域内の市町村の執行機関の使用に係る電子計算機に特定機構保存附票本人確認情報を送信する方法
二
総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを区域内の市町村の執行機関に送付する方法
(令六政一九〇・追加)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百九十号~
★新設★
(附票通知都道府県以外の都道府県の執行機関への附票本人確認情報の提供方法)
第三十条の十二の九
機構が行う法第三十条の四十四の四第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存附票本人確認情報の附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一
総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて他の都道府県の執行機関の使用に係る電子計算機に特定機構保存附票本人確認情報を送信する方法
二
総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを他の都道府県の執行機関に送付する方法
(令六政一九〇・追加)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百九十号~
★新設★
(附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への附票本人確認情報の提供方法)
第三十条の十二の十
機構が行う法第三十条の四十四の五第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存附票本人確認情報の附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の区域内の市町村の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一
総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて他の都道府県の区域内の市町村の執行機関の使用に係る電子計算機に特定機構保存附票本人確認情報を送信する方法
二
総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを他の都道府県の区域内の市町村の執行機関に送付する方法
(令六政一九〇・追加)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百九十号~
★新設★
(都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関への附票本人確認情報の提供方法)
第三十条の十二の十一
都道府県知事が行う法第三十条の四十四の六第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による法第三十条の四十一第四項に規定する都道府県知事保存附票本人確認情報のうち住民票コード以外のもの(以下この条及び第三十条の十二の十三第二項において「特定都道府県知事保存附票本人確認情報」という。)の都道府県知事以外の執行機関への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一
総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事以外の執行機関の使用に係る電子計算機に特定都道府県知事保存附票本人確認情報を送信する方法
二
総務省令で定めるところにより、都道府県知事から特定都道府県知事保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを都道府県知事以外の執行機関に送付する方法
(令六政一九〇・追加)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百九十号~
★新設★
(都道府県知事への附票本人確認情報の提供方法)
第三十条の十二の十二
機構が行う法第三十条の四十四の六第四項の規定による機構保存附票本人確認情報の都道府県知事への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一
総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に機構保存附票本人確認情報を送信する方法
二
総務省令で定めるところにより、機構から機構保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを都道府県知事に送付する方法
(令六政一九〇・追加)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百九十号~
★新設★
(準法定事務処理者等への附票本人確認情報の提供方法)
第三十条の十二の十三
機構が行う法第三十条の四十四の七第一項の規定による特定機構保存附票本人確認情報の準法定事務処理者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一
総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて準法定事務処理者の使用に係る電子計算機に特定機構保存附票本人確認情報を送信する方法
二
総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを準法定事務処理者に送付する方法
2
都道府県知事が行う法第三十条の四十四の七第三項の規定による特定都道府県知事保存附票本人確認情報の都道府県準法定事務処理者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一
総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県準法定事務処理者の使用に係る電子計算機に特定都道府県知事保存附票本人確認情報を送信する方法
二
総務省令で定めるところにより、都道府県知事から特定都道府県知事保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを都道府県準法定事務処理者に送付する方法
(令六政一九〇・追加)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百九十号~
(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)
(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)
第三十一条
法第三十八条第一項に規定する政令で定める法の規定は、法第六条第一項、第七条第八号、第九条第一項、第十条、第十条の二、第十一条第三項、第十一条の二第三項、第四項及び第八項から第十二項まで、第十二条第三項から第六項まで、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第五項から第八項まで、第十五条第二項及び第三項、第十五条の二第一項、第十五条の三、第十五条の四第二項から第四項まで、第十六条第一項、第十七条の二第二項、第十九条第一項から第三項まで、第十九条の二、第二十一条第一項、第二十一条の三第二項から第四項まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第二十七条第二項及び第三項、第三十条の三第一項及び第三項、第三十条の四第三項及び第四項、第三十条の四十五から第三十条の四十八まで並びに第三十四条並びに附則第四条第一項とする。
第三十一条
法第三十八条第一項に規定する政令で定める法の規定は、法第六条第一項、第七条第八号、第九条第一項、第十条、第十条の二、第十一条第三項、第十一条の二第三項、第四項及び第八項から第十二項まで、第十二条第三項から第六項まで、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第五項から第八項まで、第十五条第二項及び第三項、第十五条の二第一項、第十五条の三、第十五条の四第二項から第四項まで、第十六条第一項、第十七条の二第二項、第十九条第一項から第三項まで、第十九条の二、第二十一条第一項、第二十一条の三第二項から第四項まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第二十七条第二項及び第三項、第三十条の三第一項及び第三項、第三十条の四第三項及び第四項、第三十条の四十五から第三十条の四十八まで並びに第三十四条並びに附則第四条第一項とする。
2
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項及び次条において「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項及び次条において「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
市町村長
市長及び区長(総合区長を含む。以下同じ。)
第九条第二項
市町村長
市町村長(指定都市にあつては、区長)
市町村の住民
市町村の住民(指定都市にあつては、区(総合区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するその区の属する市の住民)
第十一条第一項
市町村長
区長
市町村が備える住民基本台帳
区長が作成した住民基本台帳
第十一条の二第一項
市町村長は
区長は
第十二条第一項
市町村が備える住民基本台帳
区長が作成した住民基本台帳
市町村の市町村長
区の区長
市町村長の
区長の
第十二条の二第一項並びに第十二条の三第一項及び第二項
市町村長
区長
市町村が備える住民基本台帳
区長が作成した住民基本台帳
第十二条の四第一項
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を備える市町村の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長)
市町村長に対し
市町村長(指定都市にあつては、区長)に対し
第十二条の四第二項
受けた市町村長
受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第十二条の四第五項
交付地市町村長又は住所地市町村長
交付地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は住所地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第十三条
委員会をいう
委員会をいい、区の選挙管理委員会を含む
市町村の市町村長
区の区長
第十四条第一項
市町村長
市長及び区長
第十四条第二項
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第十五条の四第一項
市町村が
区が
市町村の市町村長
区の区長
第十七条の二第一項
その旨及び
その旨並びに
市町村名
市名及び区名又は総合区名
第十九条の三
市町村長
区長
事項を
事項を、当該区の属する市の市長を経由して、
第二十条第一項
市町村が備える戸籍の附票
区長が作成した戸籍の附票
市町村長の
区長の
市町村の市町村長
区の区長
第二十条第二項から第四項まで
市町村長
区長
市町村が備える戸籍の附票
区長が作成した戸籍の附票
第二十一条の三第一項
市町村が
区が
市町村の市町村長
区の区長
第二十四条の二第三項
受けた市町村長
受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
係る市町村
係る市町村(指定都市にあつては、区)
第二十四条の二第五項
受けた市町村長
受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第二十四条の二第七項
受けた市町村長
受けた市町村長(指定都市にあつては、これらの規定による転出届を受けた区長の置かれた区の属する市の市長)
転入予定地市町村長
転入予定地市町村長(指定都市にあつては、市長)
転入地市町村長又は転出地市町村長
転入地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は転出地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第三十条の二第一項
当該市町村長が
当該市に属する区の区長が
第三十条の三第二項
その市町村の住民基本台帳
当該区長が作成する住民基本台帳
第三十条の四第一項及び第二項
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第三十条の六第一項
市町村長
区長
都道府県知事に
、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第三十条の二十六第二項
市町村長
市長若しくは区長
第三十条の三十七第一項
市町村長
市長又は区長
第三十条の三十八第一項
市町村長、
市長若しくは区長、
第三十条の五十
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第三十二条
市町村長
市長又は区長
第三十六条
市町村長
市長又は区長
第三十六条の二第一項
市町村長
市長及び区長
第三十六条の二第二項
市町村長
市長又は区長
第三十六条の三
市町村長
市長及び区長
市町村
市及び区
第四十三条第二号ロ
市町村長
市長又は区長
第三条第一項
市町村長
市長及び区長(総合区長を含む。以下同じ。)
第九条第二項
市町村長
市町村長(指定都市にあつては、区長)
市町村の住民
市町村の住民(指定都市にあつては、区(総合区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するその区の属する市の住民)
第十一条第一項
市町村長
区長
市町村が備える住民基本台帳
区長が作成した住民基本台帳
第十一条の二第一項
市町村長は
区長は
第十二条第一項
市町村が備える住民基本台帳
区長が作成した住民基本台帳
市町村の市町村長
区の区長
市町村長の
区長の
第十二条の二第一項並びに第十二条の三第一項及び第二項
市町村長
区長
市町村が備える住民基本台帳
区長が作成した住民基本台帳
第十二条の四第一項
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を備える市町村の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長)
市町村長に対し
市町村長(指定都市にあつては、区長)に対し
第十二条の四第二項
受けた市町村長
受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第十二条の四第五項
交付地市町村長又は住所地市町村長
交付地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は住所地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第十三条
委員会をいう
委員会をいい、区の選挙管理委員会を含む
市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第十四条第一項
市町村長
市長及び区長
第十四条第二項
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第十五条の四第一項
市町村が
区が
市町村の市町村長
区の区長
第十七条の二第一項
その旨及び
その旨並びに
市町村名
市名及び区名又は総合区名
第十九条の三
市町村長
区長
事項を
事項を、当該区の属する市の市長を経由して、
第二十条第一項
市町村が備える戸籍の附票
区長が作成した戸籍の附票
市町村長の
区長の
市町村の市町村長
区の区長
第二十条第二項から第四項まで
市町村長
区長
市町村が備える戸籍の附票
区長が作成した戸籍の附票
第二十条の三
市町村の市町村長
戸籍の附票を作成した区長
第二十条の四第一項
市町村長は
市町村長(指定都市にあつては、市長及び区長)は
市町村長への
市町村長(指定都市にあつては、区長)への
第二十条の四第二項
戸籍の附票を備える市町村の市町村長
戸籍の附票を作成した区長
第二十一条の三第一項
市町村が
区が
市町村の市町村長
区の区長
第二十四条の二第三項
受けた市町村長
受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
係る市町村
係る市町村(指定都市にあつては、区)
第二十四条の二第五項
受けた市町村長
受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第二十四条の二第七項
受けた市町村長
受けた市町村長(指定都市にあつては、これらの規定による転出届を受けた区長の置かれた区の属する市の市長)
転入予定地市町村長
転入予定地市町村長(指定都市にあつては、市長)
転入地市町村長又は転出地市町村長
転入地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は転出地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第三十条の二第一項
当該市町村長が
当該市に属する区の区長が
第三十条の三第二項
その市町村の住民基本台帳
当該区長が作成する住民基本台帳
第三十条の四第一項及び第二項
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第三十条の六第一項
市町村長
区長
都道府県知事に
、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第三十条の二十六第二項
市町村長
市長若しくは区長
第三十条の三十七第一項
市町村長
市長又は区長
第三十条の三十八第一項
市町村長、
市長若しくは区長、
第三十条の四十一第一項
市町村長
区長
都道府県知事に
、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第三十条の五十
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第三十二条
市町村長
市長又は区長
第三十六条
市町村長
市長又は区長
第三十六条の二第一項
市町村長
市長及び区長
第三十六条の二第二項
市町村長
市長又は区長
第三十六条の三
市町村長
市長及び区長
市町村
市及び区
第四十三条第二号ロ
市町村長
市長又は区長
(昭四四政一一八・昭五八政二五四・昭六〇政三一〇・平六政三〇三・平六政三二五・平一一政二六二・平一三政二七三・平一五政二一・平一五政二八・平一八政二九八・平二〇政七六・平二二政二五三・平二七政四・平二七政三〇・平二七政三〇一・平二七政三九二・令元政二六・令元政一八三・令二政二四九・令四政三二五・一部改正)
(昭四四政一一八・昭五八政二五四・昭六〇政三一〇・平六政三〇三・平六政三二五・平一一政二六二・平一三政二七三・平一五政二一・平一五政二八・平一八政二九八・平二〇政七六・平二二政二五三・平二七政四・平二七政三〇・平二七政三〇一・平二七政三九二・令元政二六・令元政一八三・令二政二四九・令四政三二五・令六政一九〇・一部改正)
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百九十号~
(保存)
(保存)
第三十四条
市町村長は、除票又は戸籍の附票の除票を、これらに係る住民票又は戸籍の附票を消除し、又は改製した日から百五十年間保存するものとする。
第三十四条
市町村長は、除票又は戸籍の附票の除票を、これらに係る住民票又は戸籍の附票を消除し、又は改製した日から百五十年間保存するものとする。
2
市町村長は、法第三十条の六第一項の規定により通知した本人確認情報を、総務省令で定めるところにより磁気ディスクに記録し、これを次の各号に掲げる本人確認情報の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間保存するものとする。
2
市町村長は、法第三十条の六第一項の規定により通知した本人確認情報を、総務省令で定めるところにより磁気ディスクに記録し、これを次の各号に掲げる本人確認情報の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間保存するものとする。
一
住民票の記載又は記載の修正を行つたことにより通知した本人確認情報 当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知をした日から起算して百五十年を経過する日
一
住民票の記載又は記載の修正を行つたことにより通知した本人確認情報 当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知をした日から起算して百五十年を経過する日
二
住民票の消除を行つたことにより通知した本人確認情報 当該本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日
二
住民票の消除を行つたことにより通知した本人確認情報 当該本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日
★新設★
3
市町村長は、法第三十条の四十一第一項の規定により通知した附票本人確認情報を、総務省令で定めるところにより磁気ディスクに記録し、これを次の各号に掲げる附票本人確認情報の区分に応じ、当該附票本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間保存するものとする。
一
戸籍の附票の記載又は記載の修正を行つたことにより通知した附票本人確認情報 当該附票本人確認情報に係る者に係る新たな附票本人確認情報の通知をした日から起算して百五十年を経過する日
二
戸籍の附票の消除を行つたことにより通知した附票本人確認情報 当該附票本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法及びこの政令に基づく届出書、通知書その他の書類は、その受理された日から一年間保存するものとする。
4
法及びこの政令に基づく届出書、通知書その他の書類は、その受理された日から一年間保存するものとする。
(平一〇政三八八・平二二政二五三・平二七政四・令元政二六・一部改正)
(平一〇政三八八・平二二政二五三・平二七政四・令元政二六・令六政一九〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年五月二十七日
~令和六年五月二十四日政令第百九十号~
★新設★
附 則(令和六・五・二四政一九〇)
(施行期日)
1
この政令は、令和六年五月二十七日から施行する。
(指定都市に対する情報通信技術利用法改正法附則第四条の規定の適用)
2
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対する情報通信技術利用法改正法附則第四条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三項
市町村長
区長(総合区長を含む。以下この項及び第九項において同じ。)
市町村(特別区を含む。以下この項及び第九項において同じ。)が備える
区長が作成した
第九項
市町村長
区長
市町村が備える
区長が作成した
都道府県知事
、当該区(総合区を含む。)の属する市の市長を経由して、都道府県知事