住民基本台帳法施行令
昭和四十二年九月十一日 政令 第二百九十二号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
令和六年八月十四日 政令 第二百六十号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
(職権による住民票の記載等)
(職権による住民票の記載等)
第十二条
市町村長は、法第四章又は第四章の四の規定による届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において、当該届出がないことを知つたときは、当該住民票の記載等をすべき事実を確認して、職権で、第七条から第十条までの規定による住民票の記載等をしなければならない。
第十二条
市町村長は、法第四章又は第四章の四の規定による届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において、当該届出がないことを知つたときは、当該住民票の記載等をすべき事実を確認して、職権で、第七条から第十条までの規定による住民票の記載等をしなければならない。
2
市町村長は、次に掲げる場合において、第七条から第十条までの規定により住民票の記載等をすべき事由に該当するときは、職権で、これらの規定による住民票の記載等をしなければならない。
2
市町村長は、次に掲げる場合において、第七条から第十条までの規定により住民票の記載等をすべき事由に該当するときは、職権で、これらの規定による住民票の記載等をしなければならない。
一
戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をしたとき、又は法第九条第二項の規定による通知を受けたとき。
一
戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をしたとき、又は法第九条第二項の規定による通知を受けたとき。
一の二
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第二十四条の二第一項第三号及び第二項第三号において「番号利用法」という。)第七条第一項又は第二項の規定による個人番号の指定をしたとき。
一の二
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第二十四条の二第一項第三号及び第二項第三号において「番号利用法」という。)第七条第一項又は第二項の規定による個人番号の指定をしたとき。
二
法第十条の規定による通知を受けたとき。
二
法第十条の規定による通知を受けたとき。
三
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第一項又は
第九項
の規定による届出を受理したとき(
同条第十四項
の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)その他国民健康保険の被保険者の資格の取得又は喪失に関する事実を確認したとき。
三
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第一項又は
第五項
の規定による届出を受理したとき(
同条第六項
の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)その他国民健康保険の被保険者の資格の取得又は喪失に関する事実を確認したとき。
三の二
後期高齢者医療の被保険者の資格の取得又は喪失に関する事実を確認したとき。
三の二
後期高齢者医療の被保険者の資格の取得又は喪失に関する事実を確認したとき。
三の三
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十二条第一項本文の規定による届出を受理したとき(同条第五項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)その他介護保険の被保険者となり、又は介護保険の被保険者でなくなつた事実を確認したとき。
三の三
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十二条第一項本文の規定による届出を受理したとき(同条第五項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)その他介護保険の被保険者となり、又は介護保険の被保険者でなくなつた事実を確認したとき。
四
国民年金法第十二条第一項若しくは第二項又は第百五条第四項の規定による届出を受理したとき(同法第十二条第三項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)、国民年金の被保険者の資格に関する処分があつたときその他国民年金の被保険者となり、若しくは国民年金の被保険者でなくなつた事実又は国民年金の被保険者の種別の変更に関する事実を確認したとき。
四
国民年金法第十二条第一項若しくは第二項又は第百五条第四項の規定による届出を受理したとき(同法第十二条第三項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)、国民年金の被保険者の資格に関する処分があつたときその他国民年金の被保険者となり、若しくは国民年金の被保険者でなくなつた事実又は国民年金の被保険者の種別の変更に関する事実を確認したとき。
五
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条の規定による認定をしたとき、又は児童手当を支給すべき事由の消滅に関する事実を確認したとき。
五
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条の規定による認定をしたとき、又は児童手当を支給すべき事由の消滅に関する事実を確認したとき。
六
次に掲げる不服申立てについての裁決若しくは決定その他決定又は訴訟の判決の内容が住民基本台帳の記録と異なるとき。
六
次に掲げる不服申立てについての裁決若しくは決定その他決定又は訴訟の判決の内容が住民基本台帳の記録と異なるとき。
イ
法の規定により市町村長がした処分に係る審査請求についての裁決又は当該処分についての訴訟の確定判決
イ
法の規定により市町村長がした処分に係る審査請求についての裁決又は当該処分についての訴訟の確定判決
ロ
法第三十三条第二項の規定による住民の住所の認定に関する決定又は同条第四項の規定による訴訟の確定判決
ロ
法第三十三条第二項の規定による住民の住所の認定に関する決定又は同条第四項の規定による訴訟の確定判決
ハ
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十四条第二項の規定による異議の申出についての決定又は同法第二十五条の規定による訴訟の確定判決
ハ
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十四条第二項の規定による異議の申出についての決定又は同法第二十五条の規定による訴訟の確定判決
ニ
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十九条に規定する審査請求についての裁決又は同条の処分についての訴訟の確定判決
ニ
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十九条に規定する審査請求についての裁決又は同条の処分についての訴訟の確定判決
ホ
国民健康保険法第九十一条第一項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
ホ
国民健康保険法第九十一条第一項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
ヘ
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百二十八条第一項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
ヘ
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百二十八条第一項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
ト
介護保険法第百八十三条第一項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
ト
介護保険法第百八十三条第一項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
チ
国民年金法第百一条第一項の規定による審査請求についての決定若しくは再審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
チ
国民年金法第百一条第一項の規定による審査請求についての決定若しくは再審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決
七
行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項若しくは第四条の規定による住居表示の実施若しくは変更に伴い住所の表示の変更があつたとき。
七
行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項若しくは第四条の規定による住居表示の実施若しくは変更に伴い住所の表示の変更があつたとき。
3
市町村長は、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記(住民票コードに係る誤記を除く。)若しくは記載漏れ(住民票コードに係る記載漏れを除く。)があることを知つたときは、当該事実を確認して、職権で、住民票の記載等をしなければならない。
3
市町村長は、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記(住民票コードに係る誤記を除く。)若しくは記載漏れ(住民票コードに係る記載漏れを除く。)があることを知つたときは、当該事実を確認して、職権で、住民票の記載等をしなければならない。
4
市町村長は、第一項の規定により住民票の記載等をしたときは、その旨を当該住民票の記載等に係る者に通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。
4
市町村長は、第一項の規定により住民票の記載等をしたときは、その旨を当該住民票の記載等に係る者に通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。
(昭四四政三五・昭四四政一一八・昭四六政二八一・昭五六政三四四・昭五八政二五四・昭五九政二六八・昭六一政五三・昭六一政三八五・平六政三〇三・平六政三二五・平一一政二六二・平一三政二七三・平一三政三七九・平一五政二八・平二〇政一一六・平二二政二五三・平二四政一一三・平二七政四・平二七政三〇一・平二七政三九二・令元政二六・令六政一九〇・一部改正)
(昭四四政三五・昭四四政一一八・昭四六政二八一・昭五六政三四四・昭五八政二五四・昭五九政二六八・昭六一政五三・昭六一政三八五・平六政三〇三・平六政三二五・平一一政二六二・平一三政二七三・平一三政三七九・平一五政二八・平二〇政一一六・平二二政二五三・平二四政一一三・平二七政四・平二七政三〇一・平二七政三九二・令元政二六・令六政一九〇・令六政二六〇・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
(国民健康保険の被保険者である者に係る付記事項)
(国民健康保険の被保険者である者に係る付記事項)
第二十七条
法第二十八条に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第二十七条
法第二十八条に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
法第二十二条の規定による届出(以下「転入届」という。)(第三号に掲げる届出を除く。)、法第三十条の四十六の規定による届出及び法第三十条の四十七の規定による届出(第四号に掲げる届出を除く。) 次に掲げる事項
一
法第二十二条の規定による届出(以下「転入届」という。)(第三号に掲げる届出を除く。)、法第三十条の四十六の規定による届出及び法第三十条の四十七の規定による届出(第四号に掲げる届出を除く。) 次に掲げる事項
イ
国民健康保険の被保険者の資格を取得した旨
イ
国民健康保険の被保険者の資格を取得した旨
ロ
職業
ロ
職業
ハ
その者が属することとなつた世帯に既に国民健康保険の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証(国民健康保険法第九条第二項の被保険者証をいう。以下この条及び第三十条第一項において同じ。)又は国民健康保険の被保険者資格証明書(同法第九条第六項の被保険者資格証明書をいう。以下この条及び第三十条第一項において同じ。)のいずれかが交付されているときは、その世帯に属する被保険者のうちいずれかの者に係る被保険者記号・番号(同法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号をいう。以下この条において同じ。)、その世帯主に国民健康保険の被保険者証及び国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれもが交付されているときは、その旨及びその世帯に属する被保険者のうちいずれかの者に係る国民健康保険の被保険者証に記載された被保険者記号・番号
ハ
その者が属することとなつた世帯に既に国民健康保険の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その世帯に属する被保険者のうちいずれかの者に係る被保険者記号・番号(国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号をいう。以下この条において同じ。)
★新設★
ニ
ハに規定する場合において、当該世帯の世帯主が国民健康保険法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けているときは、その旨
二
法第二十三条の規定による届出(以下この章及び第三十条の十九において「転居届」という。)、転出届及び法第二十五条の規定による届出(次条第二号及び第二十七条の三第二号において「世帯変更届」という。)
その者が属する世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証又は国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれかが交付されている場合には、その者に係る被保険者記号・番号、その世帯主に国民健康保険の被保険者証及び国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれもが交付されている場合には、その旨及びその者に係る国民健康保険の被保険者証に記載された被保険者記号・番号
二
法第二十三条の規定による届出(以下この章及び第三十条の十九において「転居届」という。)、転出届及び法第二十五条の規定による届出(次条第二号及び第二十七条の三第二号において「世帯変更届」という。)
次に掲げる事項
★新設★
イ
その者に係る被保険者記号・番号
★新設★
ロ
その者が属する世帯の世帯主が国民健康保険法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている場合には、その旨
三
転入届(一の都道府県の区域内において住所を変更することに係るものに限る。) 次に掲げる事項
三
転入届(一の都道府県の区域内において住所を変更することに係るものに限る。) 次に掲げる事項
イ
国民健康保険の被保険者の資格を取得した年月日
イ
国民健康保険の被保険者の資格を取得した年月日
ロ
その者が属することとなつた世帯に既に国民健康保険の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証又は国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれかが交付されているときは、その世帯に属する被保険者のうちいずれかの者に係る被保険者記号・番号、その世帯主に国民健康保険の被保険者証及び国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれもが交付されているときは、その旨及びその世帯に属する被保険者のうちいずれかの者に係る国民健康保険の被保険者証に記載された被保険者記号・番号
ロ
その者が属することとなつた世帯に既に国民健康保険の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その世帯に属する被保険者のうちいずれかの者に係る被保険者記号・番号
★新設★
ハ
ロに規定する場合において、当該世帯の世帯主が国民健康保険法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けているときは、その旨
四
法第三十条の四十七の規定による届出(当該届出をする者が中長期在留者等(法第三十条の四十六に規定する中長期在留者等をいう。次条から第二十八条までにおいて同じ。)となる前から引き続き国民健康保険の被保険者の資格を有する場合に限る。) 次に掲げる事項
四
法第三十条の四十七の規定による届出(当該届出をする者が中長期在留者等(法第三十条の四十六に規定する中長期在留者等をいう。次条から第二十八条までにおいて同じ。)となる前から引き続き国民健康保険の被保険者の資格を有する場合に限る。) 次に掲げる事項
イ
国民健康保険の被保険者の資格を取得した年月日
イ
国民健康保険の被保険者の資格を取得した年月日
ロ
その者が属する世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証又は国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれかが交付されている場合には、その者に係る被保険者記号・番号、その世帯主に国民健康保険の被保険者証及び国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれもが交付されている場合には、その旨及びその者に係る国民健康保険の被保険者証に記載された被保険者記号・番号
ロ
その者に係る被保険者記号・番号
★新設★
ハ
その者が属する世帯の世帯主が国民健康保険法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている場合には、その旨
(昭五九政二六八・昭六一政三八五・平一一政二六二・平一五政二一・平二〇政一一六・平二二政二五三・平三〇政四九・平三一政一五二・令二政二九九・令三政二二九・一部改正)
(昭五九政二六八・昭六一政三八五・平一一政二六二・平一五政二一・平二〇政一一六・平二二政二五三・平三〇政四九・平三一政一五二・令二政二九九・令三政二二九・令六政二六〇・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
(付記がされた書面で届出をする場合の特例)
(付記がされた書面で届出をする場合の特例)
第三十条
法第二十八条から第二十八条の三までの規定による付記がされた書面で届出をすべき者は、その者に係る
国民健康保険の被保険者証若しくは被保険者資格証明書、後期高齢者医療の被保険者証(高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項の被保険者証をいう。)若しくは被保険者資格証明書(同法第五十四条第七項の被保険者資格証明書をいう。)
又は介護保険の被保険者証の交付を受けているときは、これらを添えて、その届出をしなければならない。
第三十条
法第二十八条から第二十八条の三までの規定による付記がされた書面で届出をすべき者は、その者に係る
国民健康保険法第九条第二項に規定する書面、高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項に規定する書面
又は介護保険の被保険者証の交付を受けているときは、これらを添えて、その届出をしなければならない。
2
法第二十九条の規定による付記がされた書面(基礎年金番号の付記がされたものに限る。)で届出をすべき者は、基礎年金番号を明らかにすることができる書類で総務省令で定めるものの交付を受けているときは、これを添えて、その届出をしなければならない。
2
法第二十九条の規定による付記がされた書面(基礎年金番号の付記がされたものに限る。)で届出をすべき者は、基礎年金番号を明らかにすることができる書類で総務省令で定めるものの交付を受けているときは、これを添えて、その届出をしなければならない。
(昭五六政三四四・昭六一政三八五・平一一政二六二・平二〇政一一六・平二一政三一〇・平二二政二五三・令二政二九九・令三政二二九・一部改正)
(昭五六政三四四・昭六一政三八五・平一一政二六二・平二〇政一一六・平二一政三一〇・平二二政二五三・令二政二九九・令三政二二九・令六政二六〇・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
★新設★
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六・八・一四政二六〇)抄
(罰則に関する経過措置)
第十一条
第二号施行日前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-改正附則-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
★新設★
附 則
この政令は、第二号施行日(令和六年十二月二日)から施行する。