住民基本台帳法施行令
昭和四十二年九月十一日 政令 第二百九十二号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
令和六年八月十四日 政令 第二百六十号
条項号:第四条

-本則-
-改正本則-
-改正附則-