住民基本台帳法施行令
昭和四十二年九月十一日 政令 第二百九十二号

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令
令和七年一月二十九日 政令 第十七号

-本則-
法第十一条第一項住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで住民基本台帳のうち第七条第一号★挿入★に掲げる事項及び旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで事項のうち第七条第一号★挿入★に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号氏名氏名又は旧氏及び名
法第十二条第五項事項事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
法第十二条の二第二項第三号及び又は旧氏及び名並びに
法第十二条の二第四項事項事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
法第十二条の三第一項から第三号までに掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
法第十二条の三第四項第三号及び又は旧氏及び名並びに
法第十二条の四第一項事項事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
法第三十条の六第一項から第三号までに掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
第十五条の三第二項から第三号までに掲げる事項及び旧氏(第三十条の十三に規定する旧氏をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ。)並びに法第七条第二号、第三号
第二十三条第二項及び第二十四条の三から第五号までに掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号から第五号まで
第三十条の五第三号から第三号までに掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
法第十一条第一項住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで住民基本台帳のうち第七条第一号及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ。)及び旧氏の振り仮名(同令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下この章及び同項において同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで事項のうち第七条第一号及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号氏名氏名又は旧氏及び名
法第十二条第五項事項事項(同号に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名を除く。)
法第十二条の二第二項第三号及び又は旧氏及び名並びに
法第十二条の二第四項事項事項(同号に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名を除く。)
法第十二条の三第一項から第三号まで及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号、第三号
法第十二条の三第四項第三号及び又は旧氏及び名並びに
法第十二条の四第一項事項事項(同号に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名を除く。)
法第三十条の六第一項から第三号まで及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号、第三号
第十五条の三第二項から第三号まで及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏(第三十条の十三に規定する旧氏をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ。)及び旧氏の振り仮名(第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。同章及び第三十条の五第三号において同じ。)並びに法第七条第二号、第三号
第二十三条第二項及び第二十四条の三から第五号まで及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号から第五号まで
第三十条の五第三号から第三号まで及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号、第三号
第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号氏名氏名又は旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章において同じ。)及び名
第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項事項事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号及び又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項事項事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号及び又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第三項から第三号までに掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号氏名氏名又は旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章において同じ。)及び名
第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項事項事項(同号に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名(住民基本台帳法施行令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下この章において同じ。)を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号及び又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項事項事項(同号に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号及び又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第三項から第三号まで及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び旧氏の振り仮名(同令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。)並びに第七条第二号、第三号
法第十一条第一項住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで住民基本台帳のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで事項のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号氏名氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条第五項までに掲げる事項までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第十二条の二第二項第三号氏名氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の二第四項第十四号に掲げる事項第十四号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の三第一項から第三号までに掲げる事項及び通称、同条第二号、第三号
法第十二条の三第四項第三号氏名氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の四第一項事項事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の六第一項から第三号までに掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第十五条の三第二項から第三号までに掲げる事項及び通称(第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ。)、法第七条第二号、第三号
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項及び第二十四条の三から第四号までに掲げる事項及び通称、同条第二号から第四号まで
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第三十条の五第三号から第三号までに掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
法第十一条第一項住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで住民基本台帳のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで事項のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号氏名氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条第五項までに掲げる事項までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第十二条の二第二項第三号氏名氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の二第四項第十四号に掲げる事項第十四号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の三第一項から第三号までに掲げる事項及び通称、同条第二号、第三号
法第十二条の三第四項第三号氏名氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の四第一項事項事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の六第一項から第三号までに掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第十五条の三第二項から第三号までに掲げる事項及び通称(第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ。)、法第七条第二号、第三号
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項及び第二十四条の三から第四号までに掲げる事項及び通称、同条第二号から第四号まで
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第三十条の五第三号から第三号までに掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号氏名氏名又は通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下この章において同じ。)
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項までに掲げる事項までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号氏名氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項第十四号に掲げる事項第十四号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号氏名氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第三項から第三号までに掲げる事項及び通称、同条第二号、第三号
第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号氏名氏名又は通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下この章において同じ。)
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項までに掲げる事項までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号氏名氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項第十四号に掲げる事項第十四号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号氏名氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第三項から第三号までに掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。)、第七条第二号、第三号
-改正附則-
第一項を除く。)並びに住民票に旧氏の記載がされ、旧氏の振り仮名の記載がされていない者(以下この条において「旧氏記載者」という。)を除く。)
第二項旧氏及び旧氏の振り仮名を旧氏及び旧氏の振り仮名(旧氏記載者にあつては、旧氏。以下この項及び第四項において同じ。)を
第三項旧氏等記載者は旧氏等記載者又は旧氏記載者は
旧氏等記載者に旧氏等記載者又は当該旧氏記載者に
旧氏及び旧氏の振り仮名を旧氏及び旧氏の振り仮名(旧氏記載者にあつては、旧氏)を
変更すること変更すること(旧氏記載者にあつては、当該変更の直前に称していた旧氏に変更すること及び当該住民票に当該旧氏に係る旧氏の振り仮名を記載すること)
第四項旧氏等記載者は旧氏等記載者又は旧氏記載者は
当該旧氏等記載者当該旧氏等記載者又は当該旧氏記載者
第六項旧氏等記載者旧氏等記載者及び旧氏記載者
第六項の表法第十一条第一項の項並びに第七条第二号(旧氏記載者(住民票に旧氏の記載がされ、旧氏の振り仮名の記載がされていない者をいう。)にあつては、旧氏。以下この章及び同項において同じ。)並びに第七条第二号
第六項の表第十五条の三第二項の項並びに法第七条第二号(旧氏記載者(住民票に旧氏の記載がされ、旧氏の振り仮名の記載がされていない者をいう。)にあつては、旧氏。同章及び第三十条の五第三号において同じ。)並びに法第七条第二号
旧氏の振り仮名の記載を旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字の記載を
旧氏の振り仮名その他旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字その他
及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名がその者の旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名がその者の旧氏
同じ。)同じ。)及び当該文字が示す読み方を過去に当該旧氏に用いられる文字の読み方として使用していたことを証する書面(その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この項、第三項及び第四項において「住所地市町村長」という。)において特別の事情があると認める場合を除く。)
その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(同項及び第四項において「住所地市町村長」という。)住所地市町村長
旧氏の振り仮名に旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字に