住民基本台帳法施行令
昭和四十二年九月十一日 政令 第二百九十二号
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令
令和七年一月二十九日 政令 第十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年五月二十六日
~令和七年一月二十九日政令第十七号~
(都道府県知事に通知する戸籍の附票の記載等に関する事項)
(都道府県知事に通知する戸籍の附票の記載等に関する事項)
第三十条の十二の三
法第三十条の四十一第一項に規定する戸籍の附票の記載等に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第三十条の十二の三
法第三十条の四十一第一項に規定する戸籍の附票の記載等に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
戸籍の附票の記載を行つた場合 戸籍の附票の記載を行つた旨及びその年月日
一
戸籍の附票の記載を行つた場合 戸籍の附票の記載を行つた旨及びその年月日
二
戸籍の附票の消除を行つた場合 戸籍の附票の消除を行つた旨及びその年月日
二
戸籍の附票の消除を行つた場合 戸籍の附票の消除を行つた旨及びその年月日
三
法第十七条第二号
、第三号
、第五号及び第六号に掲げる事項の全部又は一部についての記載の修正を行つた場合 戸籍の附票の記載の修正を行つた旨及びその年月日
三
法第十七条第二号
から第三号まで
、第五号及び第六号に掲げる事項の全部又は一部についての記載の修正を行つた場合 戸籍の附票の記載の修正を行つた旨及びその年月日
四
法第十七条第七号に掲げる事項についての記載の修正を行つた場合 戸籍の附票の記載の修正を行つた旨及びその年月日並びに当該戸籍の附票の記載の修正前に記載されていた住民票コード(当該戸籍の附票に住民票コードが記載されていなかつた場合を除く。)
四
法第十七条第七号に掲げる事項についての記載の修正を行つた場合 戸籍の附票の記載の修正を行つた旨及びその年月日並びに当該戸籍の附票の記載の修正前に記載されていた住民票コード(当該戸籍の附票に住民票コードが記載されていなかつた場合を除く。)
(令六政一九〇・追加)
(令六政一九〇・追加、令七政一七・一部改正)
施行日:令和七年五月二十六日
~令和七年一月二十九日政令第十七号~
(氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項の特例)
(氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項の特例)
第三十条の十三
氏に変更があつた者に係る住民票の法第七条第十四号に規定する政令で定める事項は、第六条の二に定めるもののほか、その者が次条第一項又は第三項の規定により住民票への記載を請求した一の旧氏(その者が過去に称していた氏であつて、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。
同条
において同じ
。)
とする。
第三十条の十三
氏に変更があつた者に係る住民票の法第七条第十四号に規定する政令で定める事項は、第六条の二に定めるもののほか、その者が次条第一項又は第三項の規定により住民票への記載を請求した一の旧氏(その者が過去に称していた氏であつて、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。
以下この条及び次条
において同じ
。)及び旧氏の振り仮名(旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字であつて、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。同条において同じ。)
とする。
(平三一政一五二・追加)
(平三一政一五二・追加、令七政一七・一部改正)
施行日:令和七年五月二十六日
~令和七年一月二十九日政令第十七号~
(氏に変更があつた者の
旧氏
の住民票への記載等)
(氏に変更があつた者の
旧氏及び旧氏の振り仮名
の住民票への記載等)
第三十条の十四
氏に変更があつた者(住民票に
旧氏の
記載がされている者(以下この条において「
旧氏記載者
」という。)を除く。)は、住民票に
旧氏の
記載を求めようとするときは、住民票に記載を
求める旧氏
その他総務省令で定める事項を記載した請求書に当該旧氏
がその者の旧氏
であることを証する戸籍謄本等(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項に規定する戸籍謄本等をいう。第三項において同じ。)その他総務省令で定める書面を添付して、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(同項及び第四項において「住所地市町村長」という。)に提出しなければならない。この場合において、その者に係る住民票に
旧氏の
記載がされたことがあるときは、その者に係る住民票に記載がされていた
旧氏が最後
に削除された日以後に称していた
旧氏に
限り、住民票に
旧氏の
記載を求めることができる。
第三十条の十四
氏に変更があつた者(住民票に
旧氏及び旧氏の振り仮名の
記載がされている者(以下この条において「
旧氏等記載者
」という。)を除く。)は、住民票に
旧氏及び旧氏の振り仮名の
記載を求めようとするときは、住民票に記載を
求める旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名
その他総務省令で定める事項を記載した請求書に当該旧氏
及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名がその者の旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名
であることを証する戸籍謄本等(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項に規定する戸籍謄本等をいう。第三項において同じ。)その他総務省令で定める書面を添付して、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(同項及び第四項において「住所地市町村長」という。)に提出しなければならない。この場合において、その者に係る住民票に
旧氏及び旧氏の振り仮名の
記載がされたことがあるときは、その者に係る住民票に記載がされていた
旧氏及び旧氏の振り仮名が最後
に削除された日以後に称していた
旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名に
限り、住民票に
旧氏及び旧氏の振り仮名の
記載を求めることができる。
2
市町村長は、次の各号に掲げる場合において、氏に変更があつた者に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める
旧氏
をその者に係る住民票に記載をしなければならない。
2
市町村長は、次の各号に掲げる場合において、氏に変更があつた者に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める
旧氏及び旧氏の振り仮名
をその者に係る住民票に記載をしなければならない。
一
氏に変更があつた者がその者の
旧氏
が記載された転出証明書を添えて転入届をした場合 当該
旧氏
一
氏に変更があつた者がその者の
旧氏及び旧氏の振り仮名
が記載された転出証明書を添えて転入届をした場合 当該
旧氏及び旧氏の振り仮名
二
氏に変更があつた者が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法第二十四条の二第三項又は第六項の規定によりその者の
旧氏
が通知されたとき 当該
旧氏
二
氏に変更があつた者が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法第二十四条の二第三項又は第六項の規定によりその者の
旧氏及び旧氏の振り仮名
が通知されたとき 当該
旧氏及び旧氏の振り仮名
3
旧氏記載者
は、氏に変更があつた場合には、当該
旧氏記載者
に係る住民票に記載が
されている旧氏
を当該変更の直前に称していた
旧氏に
変更することを求めることができる。この場合においては、当該
旧氏その他
総務省令で定める事項を記載した請求書に氏に変更があつたこと
及び
当該旧氏を当該変更の直前に称していたこと
★挿入★
を証する戸籍謄本等その他総務省令で定める書面を添付して、住所地市町村長に提出しなければならない。
3
旧氏等記載者
は、氏に変更があつた場合には、当該
旧氏等記載者
に係る住民票に記載が
されている旧氏及び旧氏の振り仮名
を当該変更の直前に称していた
旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名に
変更することを求めることができる。この場合においては、当該
旧氏及び旧氏の振り仮名その他
総務省令で定める事項を記載した請求書に氏に変更があつたこと
並びに
当該旧氏を当該変更の直前に称していたこと
及び当該旧氏の振り仮名が当該変更の直前に称していた旧氏に係る旧氏の振り仮名であること
を証する戸籍謄本等その他総務省令で定める書面を添付して、住所地市町村長に提出しなければならない。
4
旧氏記載者
は、当該
旧氏記載者
に係る住民票に記載がされている
旧氏の
削除を求めようとするときは、住所地市町村長に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した請求書を提出しなければならない。
4
旧氏等記載者
は、当該
旧氏等記載者
に係る住民票に記載がされている
旧氏及び旧氏の振り仮名の
削除を求めようとするときは、住所地市町村長に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した請求書を提出しなければならない。
5
法第二十七条第二項及び第三項の規定は、第一項及び前二項の請求について準用する。
5
法第二十七条第二項及び第三項の規定は、第一項及び前二項の請求について準用する。
6
旧氏記載者
に係る法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
6
旧氏等記載者
に係る法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第十一条第一項
住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで
住民基本台帳のうち第七条第一号
★挿入★
に掲げる事項
及び旧氏
(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ
。)
並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで
事項のうち第七条第一号
★挿入★
に掲げる事項
及び旧氏
並びに同条第二号
、第三号
法第十二条第二項第三号
氏名
氏名又は旧氏及び名
法第十二条第五項
事項
事項(同号に掲げる事項については、
旧氏
を除く。)
法第十二条の二第二項第三号
及び
又は旧氏及び名並びに
法第十二条の二第四項
事項
事項(同号に掲げる事項については、
旧氏
を除く。)
法第十二条の三第一項
から第三号まで
に掲げる
事項
及び旧氏
並びに同条第二号、第三号
法第十二条の三第四項第三号
及び
又は旧氏及び名並びに
法第十二条の四第一項
事項
事項(同号に掲げる事項については、
旧氏
を除く。)
法第三十条の六第一項
から第三号まで
に掲げる
事項
及び旧氏
並びに同条第二号、第三号
第十五条の三第二項
から第三号まで
に掲げる
事項
及び旧氏
(第三十条の十三に規定する旧氏をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ
。)
並びに法第七条第二号、第三号
第二十三条第二項及び第二十四条の三
から第五号まで
に掲げる
事項
及び旧氏
並びに同条第二号から第五号まで
第三十条の五第三号
から第三号まで
に掲げる
事項
及び旧氏
並びに同条第二号、第三号
法第十一条第一項
住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで
住民基本台帳のうち第七条第一号
及び第一号の二
に掲げる事項
並びに旧氏
(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ
。)及び旧氏の振り仮名(同令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下この章及び同項において同じ。)
並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで
事項のうち第七条第一号
及び第一号の二
に掲げる事項
並びに旧氏
及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号
、第三号
法第十二条第二項第三号
氏名
氏名又は旧氏及び名
法第十二条第五項
事項
事項(同号に掲げる事項については、
旧氏及び旧氏の振り仮名
を除く。)
法第十二条の二第二項第三号
及び
又は旧氏及び名並びに
法第十二条の二第四項
事項
事項(同号に掲げる事項については、
旧氏及び旧氏の振り仮名
を除く。)
法第十二条の三第一項
から第三号まで
及び第一号の二に掲げる
事項
並びに旧氏及び旧氏の振り仮名
並びに同条第二号、第三号
法第十二条の三第四項第三号
及び
又は旧氏及び名並びに
法第十二条の四第一項
事項
事項(同号に掲げる事項については、
旧氏及び旧氏の振り仮名
を除く。)
法第三十条の六第一項
から第三号まで
及び第一号の二に掲げる
事項
並びに旧氏及び旧氏の振り仮名
並びに同条第二号、第三号
第十五条の三第二項
から第三号まで
及び第一号の二に掲げる
事項
並びに旧氏
(第三十条の十三に規定する旧氏をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ
。)及び旧氏の振り仮名(第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。同章及び第三十条の五第三号において同じ。)
並びに法第七条第二号、第三号
第二十三条第二項及び第二十四条の三
から第五号まで
及び第一号の二に掲げる
事項
並びに旧氏及び旧氏の振り仮名
並びに同条第二号から第五号まで
第三十条の五第三号
から第三号まで
及び第一号の二に掲げる
事項
並びに旧氏及び旧氏の振り仮名
並びに同条第二号、第三号
7
氏に変更があつた者に係る除票に
旧氏の
記載(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する除票にあつては、記録。第三十条の十六第八項において同じ。)がされている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
7
氏に変更があつた者に係る除票に
旧氏及び旧氏の振り仮名の
記載(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する除票にあつては、記録。第三十条の十六第八項において同じ。)がされている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号
氏名
氏名又は旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章において同じ。)及び名
第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項
事項
事項(同号に掲げる事項については、
旧氏
を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号
及び
又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項
事項
事項(同号に掲げる事項については、
旧氏
を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号
及び
又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第三項
から第三号まで
に掲げる
事項
及び旧氏
並びに
同条第二号
、第三号
第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号
氏名
氏名又は旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章において同じ。)及び名
第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項
事項
事項(同号に掲げる事項については、
旧氏及び旧氏の振り仮名(住民基本台帳法施行令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下この章において同じ。)
を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号
及び
又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項
事項
事項(同号に掲げる事項については、
旧氏及び旧氏の振り仮名
を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号
及び
又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第三項
から第三号まで
及び第一号の二に掲げる
事項
並びに旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び旧氏の振り仮名(同令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。)
並びに
第七条第二号
、第三号
(平三一政一五二・追加、令四政三二五・一部改正)
(平三一政一五二・追加、令四政三二五・令七政一七・一部改正)
施行日:令和七年五月二十六日
~令和七年一月二十九日政令第十七号~
(外国人住民の通称の住民票への記載等)
(外国人住民の通称の住民票への記載等)
第三十条の十六
外国人住民は、住民票に通称(氏名以外の呼称であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載をすることが必要であると認められるものをいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の記載を求めようとするときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条及び同項において「住所地市町村長」という。)に、通称として記載を求める呼称その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出するとともに、当該呼称が居住関係の公証のために住民票に記載がされることが必要であることを証するに足りる資料を提示しなければならない。
第三十条の十六
外国人住民は、住民票に通称(氏名以外の呼称であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載をすることが必要であると認められるものをいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の記載を求めようとするときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条及び同項において「住所地市町村長」という。)に、通称として記載を求める呼称その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出するとともに、当該呼称が居住関係の公証のために住民票に記載がされることが必要であることを証するに足りる資料を提示しなければならない。
2
住所地市町村長は、前項の規定による申出書の提出があつた場合において、同項に規定する当該呼称を住民票に記載をすることが居住関係の公証のために必要であると認められるときは、これを当該外国人住民に係る住民票に通称として記載をしなければならない。
2
住所地市町村長は、前項の規定による申出書の提出があつた場合において、同項に規定する当該呼称を住民票に記載をすることが居住関係の公証のために必要であると認められるときは、これを当該外国人住民に係る住民票に通称として記載をしなければならない。
3
市町村長は、次の各号に掲げる場合において、外国人住民に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める通称を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。
3
市町村長は、次の各号に掲げる場合において、外国人住民に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める通称を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。
一
外国人住民が当該外国人住民の通称が記載された転出証明書を添えて転入届をした場合 当該通称
一
外国人住民が当該外国人住民の通称が記載された転出証明書を添えて転入届をした場合 当該通称
二
外国人住民が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法第二十四条の二第三項又は第六項の規定により当該外国人住民の通称が通知されたとき 当該通称
二
外国人住民が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法第二十四条の二第三項又は第六項の規定により当該外国人住民の通称が通知されたとき 当該通称
4
外国人住民は、当該外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称の記載がされている場合において、当該通称の削除を求めようとするときは、住所地市町村長に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出しなければならない。この場合において、住所地市町村長は、当該通称を削除しなければならない。
4
外国人住民は、当該外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称の記載がされている場合において、当該通称の削除を求めようとするときは、住所地市町村長に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出しなければならない。この場合において、住所地市町村長は、当該通称を削除しなければならない。
5
住所地市町村長は、外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称の記載がされている場合において、当該通称を住民票に記載をしておくことが居住関係の公証のために必要であると認められなくなつたときは、当該通称を削除するとともに、その旨を当該削除に係る外国人住民に通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき外国人住民の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。
5
住所地市町村長は、外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称の記載がされている場合において、当該通称を住民票に記載をしておくことが居住関係の公証のために必要であると認められなくなつたときは、当該通称を削除するとともに、その旨を当該削除に係る外国人住民に通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき外国人住民の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。
6
法第二十七条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第四項の申出について準用する。
6
法第二十七条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第四項の申出について準用する。
7
外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合における法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
7
外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合における法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第十一条第一項
住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで
住民基本台帳のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで
事項のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号
氏名
氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条第五項
までに掲げる事項
までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第十二条の二第二項第三号
氏名
氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の二第四項
第十四号に掲げる事項
第十四号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の三第一項
から第三号まで
に掲げる事項及び通称、同条第二号、第三号
法第十二条の三第四項第三号
氏名
氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の四第一項
事項
事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の六第一項
から第三号まで
に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第十五条の三第二項
から第三号まで
に掲げる事項及び通称(第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ。)、法第七条第二号、第三号
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項及び第二十四条の三
から第四号まで
に掲げる事項及び通称、同条第二号から第四号まで
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第三十条の五第三号
から第三号まで
に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
法第十一条第一項
住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで
住民基本台帳のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで
事項のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号
氏名
氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条第五項
までに掲げる事項
までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第十二条の二第二項第三号
氏名
氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の二第四項
第十四号に掲げる事項
第十四号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の三第一項
から第三号まで
に掲げる事項及び通称、同条第二号、第三号
法第十二条の三第四項第三号
氏名
氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の四第一項
事項
事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の六第一項
から第三号まで
に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第十五条の三第二項
から第三号まで
に掲げる事項及び通称(第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ。)、法第七条第二号、第三号
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項及び第二十四条の三
から第四号まで
に掲げる事項及び通称、同条第二号から第四号まで
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第三十条の五第三号
から第三号まで
に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
8
外国人住民に係る除票に通称の記載がされている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
8
外国人住民に係る除票に通称の記載がされている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号
氏名
氏名又は通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下この章において同じ。)
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項
までに掲げる事項
までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号
氏名
氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項
第十四号に掲げる事項
第十四号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号
氏名
氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第三項
から第三号まで
に掲げる事項及び通称
、同条第二号
、第三号
第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号
氏名
氏名又は通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下この章において同じ。)
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項
までに掲げる事項
までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号
氏名
氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項
第十四号に掲げる事項
第十四号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号
氏名
氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第三項
から第三号まで
に掲げる事項及び通称
(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。)、第七条第二号
、第三号
(平二二政二五三・追加、平二七政四・平二七政三〇一・令元政二六・一部改正、平三一政一五二・一部改正・旧第三〇条の二六繰上、令四政三二五・一部改正)
(平二二政二五三・追加、平二七政四・平二七政三〇一・令元政二六・一部改正、平三一政一五二・一部改正・旧第三〇条の二六繰上、令四政三二五・令七政一七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年五月二十六日
~令和七年一月二十九日政令第十七号~
★新設★
附 則(令和七・一・二九政一七)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(附則第九条及び第十二条第二項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和七年五月二十六日。以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行の際現に住民票に旧氏(この政令による改正後の住民基本台帳法施行令(以下「新令」という。)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(住民基本台帳法(附則第八条第二項において「法」という。)第六条第三項の規定により磁気ディスクをもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている者(既に次項の規定による記載がされた者を除く。)は、施行日から起算して一年以内に限り、住所地市町村長(新令第三十条の十四第一項に規定する住所地市町村長をいう。以下同じ。)に対し、当該旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字の住民票への記載を請求することができる。この場合において、当該請求をする者は、住所地市町村長において特別の事情があると認める場合を除き、当該請求に係る文字が示す読み方が当該旧氏に用いられる文字の読み方として通用していることを証する書面を提出しなければならない。
2
前項の請求を受けた住所地市町村長は、当該請求に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏の振り仮名(新令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下同じ。)として住民票に記載をするものとする。この場合において、当該記載がされた者に係る新令第三十条の十三及び第三十条の十四の規定その他の法令の規定の適用については、当該記載がされた文字を旧氏の振り仮名とみなす。
第三条
住所地市町村長は、施行日から起算して一年を経過した日に、この政令の施行の際現に住民票に旧氏の記載がされている者(同日の前日までに前条第二項の規定による記載がされた者を除く。)に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏の振り仮名として住民票に記載をするものとする。この場合において、当該記載がされた者に係る新令第三十条の十三及び第三十条の十四の規定その他の法令の規定の適用については、当該記載がされた文字を旧氏の振り仮名とみなす。
2
住所地市町村長は、施行日後遅滞なく、この政令の施行の際現に住民票に旧氏の記載がされている者に対し、前項の規定によりその者の住民票への記載をしようとする当該旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を通知するものとする。
第四条
前条第一項の規定による記載がされた者(既に次項の規定による記載がされた者を除く。)は、住所地市町村長に対し、当該記載に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を他の文字に変更することを請求することができる。この場合において、当該請求をする者は、住所地市町村長において特別の事情があると認める場合を除き、当該請求に係る文字が示す読み方が当該旧氏に用いられる文字の読み方として通用していることを証する書面を提出しなければならない。
2
前項の請求を受けた住所地市町村長は、当該請求に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏の振り仮名として住民票に記載をするものとする。この場合において、当該記載がされた者に係る新令第三十条の十三及び第三十条の十四の規定その他の法令の規定の適用については、当該記載がされた文字を旧氏の振り仮名とみなす。
第五条
住所地市町村長は、前三条の規定の施行に必要な限度において、関係地方公共団体の長その他の者に対し、この政令の施行の際現に住民票に旧氏の記載がされている者に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字に関する情報の提供を求めることができる。
第六条
施行日から起算して一年を経過する日までの間における新令第三十条の十四第一項から第四項まで及び第六項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
を除く。)
並びに住民票に旧氏の記載がされ、旧氏の振り仮名の記載がされていない者(以下この条において「旧氏記載者」という。)を除く。)
第二項
旧氏及び旧氏の振り仮名を
旧氏及び旧氏の振り仮名(旧氏記載者にあつては、旧氏。以下この項及び第四項において同じ。)を
第三項
旧氏等記載者は
旧氏等記載者又は旧氏記載者は
旧氏等記載者に
旧氏等記載者又は当該旧氏記載者に
旧氏及び旧氏の振り仮名を
旧氏及び旧氏の振り仮名(旧氏記載者にあつては、旧氏)を
変更すること
変更すること(旧氏記載者にあつては、当該変更の直前に称していた旧氏に変更すること及び当該住民票に当該旧氏に係る旧氏の振り仮名を記載すること)
第四項
旧氏等記載者は
旧氏等記載者又は旧氏記載者は
当該旧氏等記載者
当該旧氏等記載者又は当該旧氏記載者
第六項
旧氏等記載者
旧氏等記載者及び旧氏記載者
第六項の表法第十一条第一項の項
並びに第七条第二号
(旧氏記載者(住民票に旧氏の記載がされ、旧氏の振り仮名の記載がされていない者をいう。)にあつては、旧氏。以下この章及び同項において同じ。)並びに第七条第二号
第六項の表第十五条の三第二項の項
並びに法第七条第二号
(旧氏記載者(住民票に旧氏の記載がされ、旧氏の振り仮名の記載がされていない者をいう。)にあつては、旧氏。同章及び第三十条の五第三号において同じ。)並びに法第七条第二号
第七条
新令第三十条の十四第一項(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する氏に変更があった者(次条第一項において「氏に変更があった者」という。)のうち、住民票への記載を請求しようとする旧氏の記載又は記録がされている戸籍又は除かれた戸籍に旧氏の振り仮名の記載又は記録がされていないものに係る新令第三十条の十四第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
旧氏の振り仮名の記載を
旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字の記載を
旧氏の振り仮名その他
旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字その他
及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名がその者の旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名
がその者の旧氏
同じ。)
同じ。)及び当該文字が示す読み方を過去に当該旧氏に用いられる文字の読み方として使用していたことを証する書面(その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この項、第三項及び第四項において「住所地市町村長」という。)において特別の事情があると認める場合を除く。)
その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(同項及び第四項において「住所地市町村長」という。)
住所地市町村長
旧氏の振り仮名に
旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字に
2
前項の規定により読み替えて適用する新令第三十条の十四第一項の請求を受けた住所地市町村長は、当該請求に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏の振り仮名として住民票に記載をするものとする。この場合において、当該記載がされた者に係る新令第三十条の十三及び第三十条の十四の規定その他の法令の規定の適用については、当該記載がされた文字を旧氏の振り仮名とみなす。
第八条
氏に変更があった者のうち、住民票に記載がされていた旧氏が最後に削除された日において当該住民票に旧氏の振り仮名の記載がされていなかったものに係る新令第三十条の十四第一項(附則第六条又は前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新令第三十条の十四第一項中「旧氏及び旧氏の振り仮名の記載がされた」とあるのは「旧氏の記載がされた」と、「旧氏及び旧氏の振り仮名が」とあるのは「旧氏が」とする。
2
氏に変更があった者に係る除票に旧氏の記載(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する除票にあっては、記録。以下この項において同じ。)がされ、旧氏の振り仮名の記載がされていない場合における新令第三十条の十四第七項の規定の適用については、同項中「旧氏及び旧氏の振り仮名の」とあるのは「旧氏の」と、同項の表第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項の項中「旧氏及び旧氏の振り仮名(住民基本台帳法施行令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「旧氏」と、同表第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項の項中「旧氏及び旧氏の振り仮名」とあるのは「旧氏」と、同表第十五条の四第三項の項中「及び旧氏の振り仮名(同令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。)並びに」とあるのは「並びに」とする。
第九条
旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字に用いることができる仮名及び記号の範囲は、改正法第七条の規定による改正後の戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第三項の法務省令で定められた仮名及び記号の範囲とする。
(総務省令への委任)
第十条
この附則に定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、総務省令で定める。