樹木採取権登録令
令和元年十一月七日 政令 第百四十八号
公益信託に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和七年六月二十七日 政令 第二百三十四号
条項号:
第十三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月二十七日政令第二百三十四号~
(信託の登録の登録事項)
(信託の登録の登録事項)
第四十八条
信託の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
第四十八条
信託の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一
委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所
一
委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所
二
受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
二
受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
三
信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
三
信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
四
受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
四
受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
五
信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
五
信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
六
信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
六
信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
七
公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条
に規定する公益信託であるときは、その旨
七
公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号
に規定する公益信託であるときは、その旨
八
信託の目的
八
信託の目的
九
信託財産の管理方法
九
信託財産の管理方法
十
信託の終了の事由
十
信託の終了の事由
十一
その他の信託の条項
十一
その他の信託の条項
2
前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを登録したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を登録した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を登録することを要しない。
2
前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを登録したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を登録した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を登録することを要しない。
3
農林水産大臣は、第一項各号に掲げる事項を明らかにするため、農林水産省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。
3
農林水産大臣は、第一項各号に掲げる事項を明らかにするため、農林水産省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。
(令七政二三四・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月二十七日政令第二百三十四号~
(受託者の変更による登録等)
(受託者の変更による登録等)
第五十一条
受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散
又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第五十三条第二項において同じ。)の解任命令
により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する樹木採取権等についてする受託者の変更による移転の登録は、第二十三条の規定にかかわらず、新たに選任された当該受託者が単独で申請することができる。
第五十一条
受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散
、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由をいう。)
により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する樹木採取権等についてする受託者の変更による移転の登録は、第二十三条の規定にかかわらず、新たに選任された当該受託者が単独で申請することができる。
2
受託者が二人以上ある場合において、そのうち少なくとも一人の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する樹木採取権等についてする当該受託者の任務の終了による変更の登録は、第二十三条の規定にかかわらず、他の受託者が単独で申請することができる。
2
受託者が二人以上ある場合において、そのうち少なくとも一人の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する樹木採取権等についてする当該受託者の任務の終了による変更の登録は、第二十三条の規定にかかわらず、他の受託者が単独で申請することができる。
(令七政二三四・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月二十七日政令第二百三十四号~
(嘱託による信託の変更の登録)
(嘱託による信託の変更の登録)
第五十三条
裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があったとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったとき、又は信託の変更を命ずる裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を農林水産大臣に嘱託しなければならない。
第五十三条
裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があったとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったとき、又は信託の変更を命ずる裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を農林水産大臣に嘱託しなければならない。
2
主務官庁は、受託者を解任したとき、信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の変更の登録を農林水産大臣に嘱託しなければならない。
★削除★
(令七政二三四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月二十七日政令第二百三十四号~
★新設★
附 則(令和七・六・二七政二三四)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。〔後略〕