住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則
平成十二年三月三十一日 建設省 令 第二十号
建築基準法施行規則等の一部を改正する省令
令和六年十二月二十七日 国土交通省 令 第百十一号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十七日国土交通省令第百十一号~
(帳簿)
(帳簿)
第二十条
法第十九条第一項の評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十条
法第十九条第一項の評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
住宅性能評価の申請を受け付けた年月日
一
住宅性能評価の申請を受け付けた年月日
二
法第六条の二第一項の規定による確認の求めを受けた年月日
二
法第六条の二第一項の規定による確認の求めを受けた年月日
三
検査を行った年月日
三
検査を行った年月日
四
住宅性能評価書に記載した事項のうち、第一条各号(第十二号
及び第十三号
を除く。)に掲げるもの及び法第六条の二第四項の規定による確認の結果
四
住宅性能評価書に記載した事項のうち、第一条各号(第十二号
★削除★
を除く。)に掲げるもの及び法第六条の二第四項の規定による確認の結果
五
確認書に記載した事項のうち、次に掲げるもの
五
確認書に記載した事項のうち、次に掲げるもの
イ
申請者の氏名又は名称
イ
申請者の氏名又は名称
ロ
確認を行った住宅の所在地及び名称
ロ
確認を行った住宅の所在地及び名称
ハ
確認を行った住宅の階数、延べ面積及び構造
ハ
確認を行った住宅の階数、延べ面積及び構造
ニ
確認を行った住宅の建設工事の種別
ニ
確認を行った住宅の建設工事の種別
ホ
確認を行った評価員の氏名
ホ
確認を行った評価員の氏名
ヘ
確認書の交付番号
ヘ
確認書の交付番号
ト
確認書を交付した年月日
ト
確認書を交付した年月日
チ
法第六条の二第三項の規定による確認の結果
チ
法第六条の二第三項の規定による確認の結果
六
第四条第二項又は第七条第二項の規定により通知書を交付した年月日及びその通知書に記載した事項
六
第四条第二項又は第七条第二項の規定により通知書を交付した年月日及びその通知書に記載した事項
七
当該住宅に係る評価の業務に関する料金の額
七
当該住宅に係る評価の業務に関する料金の額
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録住宅性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第十九条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録住宅性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第十九条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3
登録住宅性能評価機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第二十三条において同じ。)を、評価の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
3
登録住宅性能評価機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第二十三条において同じ。)を、評価の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・平一四国交通令九五・平一七国交通令八九・平二六内閣・国交通令一・令三国交通令六七・一部改正)
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・平一四国交通令九五・平一七国交通令八九・平二六内閣・国交通令一・令三国交通令六七・令六国交通令一一一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十七日国土交通省令第百十一号~
(住宅型式性能認定の申請)
(住宅型式性能認定の申請)
第四十条
住宅型式性能認定の申請をしようとする者は、別記第三十七号様式の住宅型式性能認定申請書(以下単に「住宅型式性能認定申請書」という。)に住宅型式性能認定のために必要な図書で国土交通大臣が定めるもの(次項において「住宅型式性能認定申請添付図書」という。)を添えて、これを登録住宅型式性能認定等機関に提出しなければならない。
第四十条
住宅型式性能認定の申請をしようとする者は、別記第三十七号様式の住宅型式性能認定申請書(以下単に「住宅型式性能認定申請書」という。)に住宅型式性能認定のために必要な図書で国土交通大臣が定めるもの(次項において「住宅型式性能認定申請添付図書」という。)を添えて、これを登録住宅型式性能認定等機関に提出しなければならない。
2
認定特別評価方法を用いて評価されるべき住宅に係る住宅型式性能認定の申請にあっては、住宅型式性能認定申請添付図書のほか、住宅型式性能認定申請書に第八十条第一項に規定する特別評価方法認定書の写しを添えなければならない(登録住宅型式性能認定等機関が、当該特別評価方法認定書の写しを有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)。
2
認定特別評価方法を用いて評価されるべき住宅に係る住宅型式性能認定の申請にあっては、住宅型式性能認定申請添付図書のほか、住宅型式性能認定申請書に第八十条第一項に規定する特別評価方法認定書の写しを添えなければならない(登録住宅型式性能認定等機関が、当該特別評価方法認定書の写しを有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)。
3
認定特別評価方法を用いて評価されるべき住宅に係る住宅型式性能認定の申請にあっては、住宅型式性能認定申請添付図書に明示すべき事項のうち評価方法基準(当該認定特別評価方法により代えられる方法に限る。)に従って評価されるべき事項を明示することを要しない。
3
認定特別評価方法を用いて評価されるべき住宅に係る住宅型式性能認定の申請にあっては、住宅型式性能認定申請添付図書に明示すべき事項のうち評価方法基準(当該認定特別評価方法により代えられる方法に限る。)に従って評価されるべき事項を明示することを要しない。
★新設★
4
第三条第七項の規定は、住宅型式性能認定申請書及びその添付図書の受理について準用する。この場合において、同項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは、「登録住宅型式性能認定等機関」と読み替えるものとする。
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一七国交通令八九・一部改正・旧第二四条繰下、平二二内閣・国交通令二・一部改正)
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一七国交通令八九・一部改正・旧第二四条繰下、平二二内閣・国交通令二・令六国交通令一一一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十七日国土交通省令第百十一号~
(型式住宅部分等製造者の認証)
(型式住宅部分等製造者の認証)
第四十三条
法第三十三条第一項の認証(以下単に「認証」という。)の申請をしようとする者は、別記第四十号様式の型式住宅部分等製造者認証申請書(以下単に「型式住宅部分等製造者認証申請書」という。)に住宅型式性能認定書の写しその他の認証のために必要な図書で国土交通大臣が定めるもの(以下「型式住宅部分等製造者認証申請添付図書」という。)を添えて、これを登録住宅型式性能認定等機関に提出しなければならない。
第四十三条
法第三十三条第一項の認証(以下単に「認証」という。)の申請をしようとする者は、別記第四十号様式の型式住宅部分等製造者認証申請書(以下単に「型式住宅部分等製造者認証申請書」という。)に住宅型式性能認定書の写しその他の認証のために必要な図書で国土交通大臣が定めるもの(以下「型式住宅部分等製造者認証申請添付図書」という。)を添えて、これを登録住宅型式性能認定等機関に提出しなければならない。
★新設★
2
第三条第七項の規定は、型式住宅部分等製造者認証申請書及び型式住宅部分等製造者認証申請添付図書の受理について準用する。この場合において、同項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは、「登録住宅型式性能認定等機関」と読み替えるものとする。
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一七国交通令八九・一部改正・旧第二七条繰下)
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一七国交通令八九・一部改正・旧第二七条繰下、令六国交通令一一一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十七日国土交通省令第百十一号~
(認証型式住宅部分等製造者に係る認証の更新)
(認証型式住宅部分等製造者に係る認証の更新)
第四十七条
認証型式住宅部分等製造者は、法第三十六条第一項の認証の更新(以下単に「認証の更新」という。)を受けようとするときは、別記第四十三号様式の認証型式住宅部分等製造者更新申請書(以下単に「認証型式住宅部分等製造者更新申請書」という。)に型式住宅部分等製造者認証申請添付図書を添えて、これを登録住宅型式性能認定等機関に提出しなければならない。
第四十七条
認証型式住宅部分等製造者は、法第三十六条第一項の認証の更新(以下単に「認証の更新」という。)を受けようとするときは、別記第四十三号様式の認証型式住宅部分等製造者更新申請書(以下単に「認証型式住宅部分等製造者更新申請書」という。)に型式住宅部分等製造者認証申請添付図書を添えて、これを登録住宅型式性能認定等機関に提出しなければならない。
★新設★
2
第三条第七項の規定は、認証型式住宅部分等製造者更新申請書及び型式住宅部分等製造者認証申請添付図書の受理について準用する。この場合において、同項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは、「登録住宅型式性能認定等機関」と読み替えるものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第四十四条及び第四十五条の規定は、認証型式住宅部分等製造者に係る認証の更新について準用する。この場合において、第四十四条第一項中「型式住宅部分等の種類」とあるのは「当該認証型式住宅部分等の認証番号及び認証年月日」と、同条第二項中「法第三十五条第二号」とあるのは「法第三十六条第二項において準用する法第三十五条第二号」と読み替えるものとする。
3
第四十四条及び第四十五条の規定は、認証型式住宅部分等製造者に係る認証の更新について準用する。この場合において、第四十四条第一項中「型式住宅部分等の種類」とあるのは「当該認証型式住宅部分等の認証番号及び認証年月日」と、同条第二項中「法第三十五条第二号」とあるのは「法第三十六条第二項において準用する法第三十五条第二号」と読み替えるものとする。
(平一七国交通令八九・追加)
(平一七国交通令八九・追加、令六国交通令一一一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十七日国土交通省令第百十一号~
(認証型式住宅部分等製造者に係る変更の届出)
(認証型式住宅部分等製造者に係る変更の届出)
第四十八条
認証型式住宅部分等製造者は、氏名若しくは名称、住所又は第四十四条第二項各号に掲げる事項に変更(型式住宅部分等の種類の変更、工場等の移転による所在地の変更その他の当該認証の効力が失われることとなる変更並びに第四十四条第二項第一号イ及びニに掲げる事項に係る変更を除く。)があったときは、別記第四十四号様式の認証型式住宅部分等製造者変更届出書(以下単に「認証型式住宅部分等製造者変更届出書」という。)を登録住宅型式性能認定等機関に提出しなければならない。
第四十八条
認証型式住宅部分等製造者は、氏名若しくは名称、住所又は第四十四条第二項各号に掲げる事項に変更(型式住宅部分等の種類の変更、工場等の移転による所在地の変更その他の当該認証の効力が失われることとなる変更並びに第四十四条第二項第一号イ及びニに掲げる事項に係る変更を除く。)があったときは、別記第四十四号様式の認証型式住宅部分等製造者変更届出書(以下単に「認証型式住宅部分等製造者変更届出書」という。)を登録住宅型式性能認定等機関に提出しなければならない。
★新設★
2
第三条第七項の規定は、認証型式住宅部分等製造者変更届出書の受理について準用する。この場合において、同項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは、「登録住宅型式性能認定等機関」と読み替えるものとする。
(平一七国交通令八九・追加)
(平一七国交通令八九・追加、令六国交通令一一一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十七日国土交通省令第百十一号~
(認証型式住宅部分等製造者に係る製造の廃止の届出)
(認証型式住宅部分等製造者に係る製造の廃止の届出)
第四十九条
認証型式住宅部分等製造者は、当該認証に係る型式住宅部分等の製造の事業を廃止しようとするときは、登録住宅型式性能認定等機関に別記第四十五号様式の製造事業廃止届出書
★挿入★
により届け出なければならない。
第四十九条
認証型式住宅部分等製造者は、当該認証に係る型式住宅部分等の製造の事業を廃止しようとするときは、登録住宅型式性能認定等機関に別記第四十五号様式の製造事業廃止届出書
(第三項において単に「製造事業廃止届出書」という。)
により届け出なければならない。
2
登録住宅型式性能認定等機関は、前項の規定による届出があったときは、次に掲げる事項について公示しなければならない。
2
登録住宅型式性能認定等機関は、前項の規定による届出があったときは、次に掲げる事項について公示しなければならない。
一
認証型式住宅部分等製造者の氏名又は名称及び住所
一
認証型式住宅部分等製造者の氏名又は名称及び住所
二
事業の廃止に係る認証型式住宅部分等の種類
二
事業の廃止に係る認証型式住宅部分等の種類
三
認証番号
三
認証番号
四
事業を廃止する年月日
四
事業を廃止する年月日
★新設★
3
第三条第七項の規定は、製造事業廃止届出書の受理について準用する。この場合において、同項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは、「登録住宅型式性能認定等機関」と読み替えるものとする。
(平一七国交通令八九・追加)
(平一七国交通令八九・追加、令六国交通令一一一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十七日国土交通省令第百十一号~
(試験の申請)
(試験の申請)
第八十二条
特別評価方法認定のための審査に係る試験の申請をしようとする者は、別記第六十二号様式の試験申請書
★挿入★
に次に掲げる図書
★挿入★
を添えて、これを登録試験機関に提出しなければならない。
第八十二条
特別評価方法認定のための審査に係る試験の申請をしようとする者は、別記第六十二号様式の試験申請書
(次項において単に「試験申請書」という。)
に次に掲げる図書
(次項において「試験申請添付図書」という。)
を添えて、これを登録試験機関に提出しなければならない。
一
特別評価方法の概要を記載した書類
一
特別評価方法の概要を記載した書類
二
評価方法基準に従った方法のうち、特別評価方法により代えられるべき部分を明示した書類
二
評価方法基準に従った方法のうち、特別評価方法により代えられるべき部分を明示した書類
三
前二号に掲げるもののほか、平面図、立面図、断面図、構造詳細図、構造計算書、実験の結果その他の試験を実施するために必要な事項を記載した図書
三
前二号に掲げるもののほか、平面図、立面図、断面図、構造詳細図、構造計算書、実験の結果その他の試験を実施するために必要な事項を記載した図書
★新設★
2
第三条第七項の規定は、試験申請書及び試験申請添付図書の受理について準用する。この場合において、同項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは、「登録試験機関」と読み替えるものとする。
(平一七国交通令八九・追加)
(平一七国交通令八九・追加、令六国交通令一一一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十七日国土交通省令第百十一号~
★新設★
附 則(令和六・一二・二七国交通令一一一)
(施行期日)
1
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3
この省令の施行の日前に交付されたこの省令による改正前のそれぞれの省令に規定する様式による書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令に規定する様式によるものとみなす。
-その他-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十七日国土交通省令第百十一号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕