住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則
平成十二年三月三十一日 建設省 令 第二十号
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する命令
令和六年十二月二十七日 内閣府・国土交通省 令 第九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十七日内閣府・国土交通省令第九号~
(住宅性能評価書に記載すべき事項)
(住宅性能評価書に記載すべき事項)
第一条
住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第一条
住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
申請者の氏名又は名称及び住所
一
申請者の氏名又は名称及び住所
二
住宅性能評価を行った新築住宅にあっては、当該新築住宅の建築主及び設計者の氏名又は名称及び連絡先
二
住宅性能評価を行った新築住宅にあっては、当該新築住宅の建築主及び設計者の氏名又は名称及び連絡先
三
建設された住宅に係る住宅性能評価(以下「建設住宅性能評価」という。)を行った新築住宅にあっては、当該新築住宅の工事監理者及び工事施工者の氏名又は名称及び連絡先
三
建設された住宅に係る住宅性能評価(以下「建設住宅性能評価」という。)を行った新築住宅にあっては、当該新築住宅の工事監理者及び工事施工者の氏名又は名称及び連絡先
四
住宅性能評価を行った既存住宅(新築住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)にあっては、当該既存住宅の所有者(当該既存住宅が共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。)以外の住宅(以下「共同住宅等」という。)である場合にあっては、住宅性能評価を行った住戸の所有者に限る。)の氏名又は名称及び連絡先
四
住宅性能評価を行った既存住宅(新築住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)にあっては、当該既存住宅の所有者(当該既存住宅が共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。)以外の住宅(以下「共同住宅等」という。)である場合にあっては、住宅性能評価を行った住戸の所有者に限る。)の氏名又は名称及び連絡先
五
住宅性能評価を行った既存住宅にあっては、新築、増築、改築、移転、修繕及び模様替(修繕及び模様替にあっては、軽微なものを除く。)の時における当該既存住宅の建築主、設計者、工事監理者、工事施工者及び売主の氏名又は名称及び連絡先(国土交通大臣及び消費者庁長官が定める方法により確認されたものに限る。)並びにその確認の方法
五
住宅性能評価を行った既存住宅にあっては、新築、増築、改築、移転、修繕及び模様替(修繕及び模様替にあっては、軽微なものを除く。)の時における当該既存住宅の建築主、設計者、工事監理者、工事施工者及び売主の氏名又は名称及び連絡先(国土交通大臣及び消費者庁長官が定める方法により確認されたものに限る。)並びにその確認の方法
六
住宅性能評価を行った住宅の所在地及び名称
六
住宅性能評価を行った住宅の所在地及び名称
七
住宅性能評価を行った住宅の階数、延べ面積、構造その他の当該住宅に関する基本的な事項で国土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの(国土交通大臣及び消費者庁長官が定める方法により確認されたものに限る。)及びその確認の方法
七
住宅性能評価を行った住宅の階数、延べ面積、構造その他の当該住宅に関する基本的な事項で国土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの(国土交通大臣及び消費者庁長官が定める方法により確認されたものに限る。)及びその確認の方法
八
住宅の性能に関し日本住宅性能表示基準に従って表示すべき事項(以下「性能表示事項」という。)ごとの住宅性能評価の実施の有無
八
住宅の性能に関し日本住宅性能表示基準に従って表示すべき事項(以下「性能表示事項」という。)ごとの住宅性能評価の実施の有無
九
住宅性能評価を行った住宅の性能その他日本住宅性能表示基準に従って表示すべきもの
九
住宅性能評価を行った住宅の性能その他日本住宅性能表示基準に従って表示すべきもの
十
住宅性能評価を行った既存住宅にあっては、住宅性能評価の際に認められた当該既存住宅に関し特記すべき事項(前号に掲げるものを除く。)
十
住宅性能評価を行った既存住宅にあっては、住宅性能評価の際に認められた当該既存住宅に関し特記すべき事項(前号に掲げるものを除く。)
十一
住宅性能評価を行った住宅の地盤の液状化に関し住宅性能評価の際に入手した事項のうち参考となるもの(申請者からの申出があった場合に限る。)
十一
住宅性能評価を行った住宅の地盤の液状化に関し住宅性能評価の際に入手した事項のうち参考となるもの(申請者からの申出があった場合に限る。)
十二
住宅性能評価書を交付する登録住宅性能評価機関の名称及び登録の番号
十二
住宅性能評価書を交付する登録住宅性能評価機関の名称及び登録の番号
十三
登録住宅性能評価機関の印
★削除★
★十三に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
住宅性能評価を行った評価員の氏名
十三
住宅性能評価を行った評価員の氏名
★十四に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
住宅性能評価書の交付番号
十四
住宅性能評価書の交付番号
★十五に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
住宅性能評価書を交付する年月日
十五
住宅性能評価書を交付する年月日
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・平一四国交通令九五・平一七国交通令八九・平二二内閣・国交通令二・平二六内閣・国交通令一・一部改正)
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・平一四国交通令九五・平一七国交通令八九・平二二内閣・国交通令二・平二六内閣・国交通令一・令六内閣・国交通令九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二十七日
~令和六年十二月二十七日内閣府・国土交通省令第九号~
(建設住宅性能評価書の交付等)
(建設住宅性能評価書の交付等)
第七条
建設住宅性能評価書の交付は、建設住宅性能評価申請書の副本及び第十五条第一号ロ(1)若しくはハ(2)に規定する書類(建設住宅性能評価申請書を除き、住宅性能評価に要したものに限る。)又はその写しを添えて行わなければならない。
第七条
建設住宅性能評価書の交付は、建設住宅性能評価申請書の副本及び第十五条第一号ロ(1)若しくはハ(2)に規定する書類(建設住宅性能評価申請書を除き、住宅性能評価に要したものに限る。)又はその写しを添えて行わなければならない。
2
登録住宅性能評価機関は、新築住宅に係る建設住宅性能評価にあっては次の各号に、既存住宅に係る建設住宅性能評価にあっては第一号、第二号又は第四号に掲げる場合においては、建設住宅性能評価書を交付してはならない。この場合において、登録住宅性能評価機関は、別記第十一号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。
2
登録住宅性能評価機関は、新築住宅に係る建設住宅性能評価にあっては次の各号に、既存住宅に係る建設住宅性能評価にあっては第一号、第二号又は第四号に掲げる場合においては、建設住宅性能評価書を交付してはならない。この場合において、登録住宅性能評価機関は、別記第十一号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。
一
建設住宅性能評価申請書若しくはその添付図書、施工状況報告書又は前条第五項に規定する図書(次号において「申請書等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるとき。
一
建設住宅性能評価申請書若しくはその添付図書、施工状況報告書又は前条第五項に規定する図書(次号において「申請書等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるとき。
二
申請書等に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。
二
申請書等に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。
三
申請に係る住宅が、建築基準法第六条第一項の建築基準関係規定に適合しないと認めるとき。
三
申請に係る住宅が、建築基準法第六条第一項の建築基準関係規定に適合しないと認めるとき。
四
登録住宅性能評価機関の責に帰すことのできない事由により検査を行うことができないとき。
四
登録住宅性能評価機関の責に帰すことのできない事由により検査を行うことができないとき。
五
申請に係る住宅について建築基準法第七条第五項又は第十八条第二十二項若しくは第二十六項の検査済証が交付されていないとき。ただし、同法第七条第一項の規定による検査若しくは同法第十八条第二十項の規定による通知を要しない住宅又は同法第七条の六第一項第一号若しくは第二号
★挿入★
の規定による認定を受けた住宅にあっては、この限りでない。
五
申請に係る住宅について建築基準法第七条第五項又は第十八条第二十二項若しくは第二十六項の検査済証が交付されていないとき。ただし、同法第七条第一項の規定による検査若しくは同法第十八条第二十項の規定による通知を要しない住宅又は同法第七条の六第一項第一号若しくは第二号
若しくは同法第十八条第三十八項第一号若しくは第二号
の規定による認定を受けた住宅にあっては、この限りでない。
3
前項の通知書の交付は、建設住宅性能評価申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。第四条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
3
前項の通知書の交付は、建設住宅性能評価申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。第四条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
4
登録住宅性能評価機関から建設住宅性能評価書を交付された者(次項において「被交付者」という。)は、建設住宅性能評価書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、建設住宅性能評価書の再交付を当該登録住宅性能評価機関に申請することができる。
4
登録住宅性能評価機関から建設住宅性能評価書を交付された者(次項において「被交付者」という。)は、建設住宅性能評価書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、建設住宅性能評価書の再交付を当該登録住宅性能評価機関に申請することができる。
5
住宅を新築する建設工事の請負契約又は住宅を譲渡する契約を被交付者と締結し、かつ、被交付者から当該住宅に係る当該建設住宅性能評価書又はその写しを交付された者は、建設住宅性能評価書の交付を当該登録住宅性能評価機関に申請することができる。
5
住宅を新築する建設工事の請負契約又は住宅を譲渡する契約を被交付者と締結し、かつ、被交付者から当該住宅に係る当該建設住宅性能評価書又はその写しを交付された者は、建設住宅性能評価書の交付を当該登録住宅性能評価機関に申請することができる。
6
第四条第五項の規定は、前各項に規定する図書の交付について準用する。
6
第四条第五項の規定は、前各項に規定する図書の交付について準用する。
(平一二建令三〇・追加、平一四国交通令九五・平一七国交通令八九・平二七国交通令五・令元国交通令三八・令六内閣・国交通令七・一部改正)
(平一二建令三〇・追加、平一四国交通令九五・平一七国交通令八九・平二七国交通令五・令元国交通令三八・令六内閣・国交通令七・令六内閣・国交通令九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十二月二十七日
~令和六年十二月二十七日内閣府・国土交通省令第九号~
★新設★
附 則(令和六・一二・二七内閣・国交通令九)
(施行期日)
1
この命令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第七条第二項第五号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3
この命令の施行の日前に交付されたこの命令による改正前の住宅品質確保法施行規則第一条各号に掲げる事項が記載された住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する住宅性能評価書(以下この項において単に「住宅性能評価書」という。)は、この命令による改正後の住宅品質確保法施行規則第一条各号に掲げる事項が記載された住宅性能評価書とみなす。
4
この命令の施行の日前に交付されたこの命令による改正前の住宅品質確保法施行規則別記第六号様式及び別記第十一号様式による通知書並びに別記第十号様式による検査報告書は、この命令による改正後の住宅品質確保法施行規則別記第六号様式及び別記第十一号様式による通知書並びに別記第十号様式による検査報告書とみなす。
-その他-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十七日内閣府・国土交通省令第九号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕