住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則
平成十二年三月三十一日 建設省 令 第二十号
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令の施行に伴う国土交通省関係省令の整理に関する省令
令和七年三月三十一日 国土交通省 令 第二十三号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日国土交通省令第二十三号~
(旅費の額)
(旅費の額)
第五十五条
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(以下「令」という。)
第三条の旅費の額に相当する額
(以下
「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。
)の
規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査に係る工場等の所在地に出張をする職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
第五十五条
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令
第三条の旅費の額に相当する額
(次条及び第五十七条において
「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。
)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。第五十七条第二項及び第七十七条第一項第二号において「旅費法施行令」という。)の
規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査に係る工場等の所在地に出張をする職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
(平一二建令三〇・追加、平一七国交通令八九・一部改正・旧第四〇条繰下)
(平一二建令三〇・追加、平一七国交通令八九・一部改正・旧第四〇条繰下、令七国交通令二三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日国土交通省令第二十三号~
(在勤官署の所在地)
(在勤官署の所在地)
第五十六条
旅費相当額を計算する場合において、当該検査に係る工場等の所在地に出張をする職員の旅費法
第二条第一項第六号
の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。
第五十六条
旅費相当額を計算する場合において、当該検査に係る工場等の所在地に出張をする職員の旅費法
第二条第四号
の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。
(平一二建令三〇・追加、平一七国交通令八九・旧第四一条繰下)
(平一二建令三〇・追加、平一七国交通令八九・旧第四一条繰下、令七国交通令二三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日国土交通省令第二十三号~
(旅費の額の計算に係る細目)
(旅費の額の計算に係る細目)
第五十七条
旅費法第六条第一項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
第五十七条
検査を実施する日数は、当該検査に係る工場等ごとに三日として旅費相当額を計算する。
2
検査を実施する日数は、当該検査に係る工場等ごとに三日として旅費相当額を計算する。
2
旅費法施行令第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
3
旅費法第六条第一項の旅行雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
3
国土交通大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
4
国土交通大臣が、旅費法第四十六条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一七国交通令八九・旧第四二条繰下)
(令七国交通令二三・全改)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日国土交通省令第二十三号~
(国土交通大臣が行う認定等の手数料の額)
(国土交通大臣が行う認定等の手数料の額)
第七十七条
法第五十七条の国土交通省令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる認定等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
第七十七条
法第五十七条の国土交通省令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる認定等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
住宅型式性能認定 申請一件につき、次の表の(い)欄に掲げる区分に応じ、(ろ)欄及び(は)欄に掲げる額の合計額
一
住宅型式性能認定 申請一件につき、次の表の(い)欄に掲げる区分に応じ、(ろ)欄及び(は)欄に掲げる額の合計額
(い)
(ろ)
(は)
床面積の合計が百平方メートル以内のもの又は床の部分がないもの
一万五千円
一万円
床面積の合計が百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの
二万円
一万二千円
床面積の合計が二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの
三万二千円
一万四千円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの
三万八千円
一万五千円
床面積の合計が千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの
五万五千円
一万七千円
床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
十六万九千円
一万八千円
床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの
二十七万二千円
二万千円
(い)
(ろ)
(は)
床面積の合計が百平方メートル以内のもの又は床の部分がないもの
一万五千円
一万円
床面積の合計が百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの
二万円
一万二千円
床面積の合計が二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの
三万二千円
一万四千円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの
三万八千円
一万五千円
床面積の合計が千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの
五万五千円
一万七千円
床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
十六万九千円
一万八千円
床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの
二十七万二千円
二万千円
二
認証又は認証の更新 申請に係る工場等一件につき、四十九万円(外国において本邦に輸出される型式住宅部分の製造をするものにあっては、申請に係る工場等一件につき三十九万円に、職員二人が法第三十五条第二号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するため、当該審査に係る工場等の所在地に出張をするとした場合に
旅費法
の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、第五十五条から第五十七条までの規定を準用する。)
二
認証又は認証の更新 申請に係る工場等一件につき、四十九万円(外国において本邦に輸出される型式住宅部分の製造をするものにあっては、申請に係る工場等一件につき三十九万円に、職員二人が法第三十五条第二号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するため、当該審査に係る工場等の所在地に出張をするとした場合に
旅費法及び旅費法施行令
の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、第五十五条から第五十七条までの規定を準用する。)
2
次の各号に掲げる場合の手数料は、前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
2
次の各号に掲げる場合の手数料は、前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
同時に行われる申請において、一の型式につき二以上の性能表示事項についてそれぞれ住宅型式性能認定を受けようとする場合 前項第一号の表の(い)欄に掲げる認定を受けようとする住宅又はその部分に応じ、(ろ)欄に掲げる額に申請件数を乗じた額及び(は)欄に掲げる額の合計額
一
同時に行われる申請において、一の型式につき二以上の性能表示事項についてそれぞれ住宅型式性能認定を受けようとする場合 前項第一号の表の(い)欄に掲げる認定を受けようとする住宅又はその部分に応じ、(ろ)欄に掲げる額に申請件数を乗じた額及び(は)欄に掲げる額の合計額
二
既に認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする別の型式住宅部分等につき新たに認証を受けようとする場合 申請一件につき二万六千円
二
既に認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする別の型式住宅部分等につき新たに認証を受けようとする場合 申請一件につき二万六千円
三
既に建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の十一第一号に規定する建築物の部分に係る建築基準法第六十八条の十一第一項の認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする住宅である型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合 申請一件につき二万六千円
三
既に建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の十一第一号に規定する建築物の部分に係る建築基準法第六十八条の十一第一項の認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする住宅である型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合 申請一件につき二万六千円
四
同時に行われる申請において、一の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合 二万六千円に申請件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第二号に定める額の合計額
四
同時に行われる申請において、一の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合 二万六千円に申請件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第二号に定める額の合計額
五
一の申請において、一の技術的生産条件で二以上の工場等において認証を受けようとする場合 二万六千円に申請に係る工場等の件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第二号に定める額の合計額
五
一の申請において、一の技術的生産条件で二以上の工場等において認証を受けようとする場合 二万六千円に申請に係る工場等の件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第二号に定める額の合計額
六
同時に行われる申請において、一の工場において二以上の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合 三十九万円に申請件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第二号に定める額の合計額
六
同時に行われる申請において、一の工場において二以上の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合 三十九万円に申請件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第二号に定める額の合計額
(平一七国交通令八九・全改、令元国交通令三八・一部改正)
(平一七国交通令八九・全改、令元国交通令三八・令七国交通令二三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日国土交通省令第二十三号~
★新設★
附 則(令和七・三・三一国交通令二三)
この省令は、令和七年四月一日から施行する。