住民基本台帳法施行令
昭和四十二年九月十一日 政令 第二百九十二号

住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令
平成三十一年四月十七日 政令 第百五十二号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
法第十一条第一項 住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで 住民基本台帳のうち第七条第一号に掲げる事項及び旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで 事項のうち第七条第一号に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号 氏名 氏名又は旧氏及び名
法第十二条第五項 事項 事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
法第十二条の二第二項第三号 及び 又は旧氏及び名並びに
法第十二条の二第四項 事項 事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
法第十二条の三第一項 から第三号まで に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
法第十二条の三第四項第三号 及び 又は旧氏及び名並びに
法第十二条の四第一項 事項 事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
法第三十条の六第一項 から第三号まで に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
第十五条の三第二項 から第三号まで に掲げる事項及び旧氏(第三十条の十三に規定する旧氏をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ。)並びに法第七条第二号、第三号
第二十三条第二項及び第二十四条の三 から第五号まで に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号から第五号まで
第三十条の五第三号 から第三号まで に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号 氏名 氏名又は旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章において同じ。)及び名
第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項 事項 事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号 及び 又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項 事項 事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号 及び 又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第三項 から第三号まで に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
法第十一条第一項 住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで 住民基本台帳のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の二十六第一項に規定する通称をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで 事項のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号 氏名 氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条第五項 までに掲げる事項 までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第十二条の二第二項第三号 氏名 氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の二第四項 第十四号に掲げる事項 第十四号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の三第一項 から第三号まで に掲げる事項及び通称、同条第二号、第三号
法第十二条の三第四項第三号 氏名 氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の四第一項 事項 事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の六第一項 から第三号まで に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
第三十条の三十一の規定により読み替えて適用される第十五条の三第二項 から第三号まで に掲げる事項及び通称(第三十条の二十六第一項に規定する通称をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ。)、法第七条第二号、第三号
第三十条の三十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項及び第二十四条の三 から第四号まで に掲げる事項及び通称、同条第二号から第四号まで
第三十条の三十一の規定により読み替えて適用される第三十条の五第三号 から第三号まで に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
法第十一条第一項 住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで 住民基本台帳のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで 事項のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号 氏名 氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条第五項 までに掲げる事項 までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第十二条の二第二項第三号 氏名 氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の二第四項 第十四号に掲げる事項 第十四号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の三第一項 から第三号まで に掲げる事項及び通称、同条第二号、第三号
法第十二条の三第四項第三号 氏名 氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の四第一項 事項 事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の六第一項 から第三号まで に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第十五条の三第二項 から第三号まで に掲げる事項及び通称(第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ。)、法第七条第二号、第三号
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項及び第二十四条の三 から第四号まで に掲げる事項及び通称、同条第二号から第四号まで
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第三十条の五第三号 から第三号まで に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号 氏名 氏名又は通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の二十六第一項に規定する通称をいう。以下この章において同じ。)
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項 までに掲げる事項 までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号 氏名 氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項 第十四号に掲げる事項 第十四号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号 氏名 氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第三項 から第三号まで に掲げる事項及び通称、同条第二号、第三号
第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号 氏名 氏名又は通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下この章において同じ。)
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項 までに掲げる事項 までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号 氏名 氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項 第十四号に掲げる事項 第十四号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号 氏名 氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第三項 から第三号まで に掲げる事項及び通称、同条第二号、第三号
第十二条第二項第一号 受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をしたとき、又は法第九条第二項 受理したとき、又は法第九条第二項若しくは第三十条の五十
第十五条の三第一項第四号 又は第十三号 若しくは第十三号に掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等又は同条の表の下欄
第十五条の三第二項 及び第六号から第八号までに掲げる事項(同条第四号、第八号の二又は第十三号 、第七号及び第八号に掲げる事項並びに法第三十条の四十五に規定する外国人住民となつた年月日(法第七条第四号、第八号の二若しくは第十三号に掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等又は同条の表の下欄
第二十二条 及び戸籍の表示 、法第三十条の四十五に規定する国籍等及び同条の表の下欄に掲げる事項
第二十三条第二項及び第二十四条の三 第五号まで、第八号の二及び第十三号 第四号まで、第八号の二及び第十三号に掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄
第三十条の五第一号 住民票の記載を行つた旨 外国人住民に係る住民票の記載を行つた旨
第三十条の五第二号 住民票の消除を行つた旨 外国人住民に係る住民票の消除を行つた旨
第三十条の五第三号から第五号まで 住民票の記載の修正を行つた旨 外国人住民に係る住民票の記載の修正を行つた旨
第十二条第二項第一号 受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をしたとき、又は法第九条第二項 受理したとき、又は法第九条第二項若しくは第三十条の五十
第十五条の三第一項第四号 又は第十三号 若しくは第十三号に掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等又は同条の表の下欄
第十五条の三第二項 及び第六号から第八号までに掲げる事項(同条第四号、第八号の二又は第十三号 、第七号及び第八号に掲げる事項並びに法第三十条の四十五に規定する外国人住民となつた年月日(法第七条第四号、第八号の二若しくは第十三号に掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等又は同条の表の下欄
第二十二条 及び戸籍の表示 、法第三十条の四十五に規定する国籍等及び同条の表の下欄に掲げる事項
第二十三条第二項及び第二十四条の三 第五号まで、第八号の二及び第十三号 第四号まで、第八号の二及び第十三号に掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄
第三十条の五第一号 住民票の記載を行つた旨 外国人住民に係る住民票の記載を行つた旨
第三十条の五第二号 住民票の消除を行つた旨 外国人住民に係る住民票の消除を行つた旨
第三十条の五第三号から第五号まで 住民票の記載の修正を行つた旨 外国人住民に係る住民票の記載の修正を行つた旨
-改正附則-