住民基本台帳法施行令
昭和四十二年九月十一日 政令 第二百九十二号
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令
平成三十一年四月十七日 政令 第百五十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第二章
住民基本台帳
(
第二条-第十七条の二
)
第二章
住民基本台帳
(
第二条-第十七条の二
)
第三章
戸籍の附票
(
第十八条-第二十一条
)
第三章
戸籍の附票
(
第十八条-第二十一条
)
第四章
届出
(
第二十二条-第三十条
)
第四章
届出
(
第二十二条-第三十条
)
第四章の二
本人確認情報の処理及び利用等
(
第三十条の二-第三十条の二十四
)
第五章
本人確認情報の処理及び利用等
(
第三十条の二-第三十条の十二
)
★新設★
第六章
氏に変更があつた者に関する特例
(
第三十条の十三・第三十条の十四
)
第四章の三
外国人住民に関する特例
(
第三十条の二十五-第三十条の三十一
)
第七章
外国人住民に関する特例
(
第三十条の十五-第三十条の二十一
)
第五章
雑則
(
第三十一条-第三十五条
)
第八章
雑則
(
第三十一条-第三十五条
)
-本則-
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
(国民健康保険の被保険者である者に係る付記事項)
(国民健康保険の被保険者である者に係る付記事項)
第二十七条
法第二十八条に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第二十七条
法第二十八条に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
法第二十二条の規定による届出(以下
この章及び第四章の三において
「転入届」という。)(第三号に掲げる届出を除く。)、法第三十条の四十六の規定による届出及び法第三十条の四十七の規定による届出(第四号に掲げる届出を除く。) 次に掲げる事項
一
法第二十二条の規定による届出(以下
★削除★
「転入届」という。)(第三号に掲げる届出を除く。)、法第三十条の四十六の規定による届出及び法第三十条の四十七の規定による届出(第四号に掲げる届出を除く。) 次に掲げる事項
イ
国民健康保険の被保険者の資格を取得した旨
イ
国民健康保険の被保険者の資格を取得した旨
ロ
職業
ロ
職業
ハ
その者が属することとなつた世帯に既に国民健康保険の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証(国民健康保険法第九条第二項の被保険者証をいう。以下この条及び第三十条において同じ。)又は国民健康保険の被保険者資格証明書(同法第九条第六項の被保険者資格証明書をいう。以下この条及び第三十条において同じ。)のいずれかが交付されているときは、この記号及び番号、その世帯主に国民健康保険の被保険者証及び国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれもが交付されているときは、その旨並びに国民健康保険の被保険者証の記号及び番号
ハ
その者が属することとなつた世帯に既に国民健康保険の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証(国民健康保険法第九条第二項の被保険者証をいう。以下この条及び第三十条において同じ。)又は国民健康保険の被保険者資格証明書(同法第九条第六項の被保険者資格証明書をいう。以下この条及び第三十条において同じ。)のいずれかが交付されているときは、この記号及び番号、その世帯主に国民健康保険の被保険者証及び国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれもが交付されているときは、その旨並びに国民健康保険の被保険者証の記号及び番号
二
法第二十三条の規定による届出(以下この章及び
第三十条の二十九
において「転居届」という。)、転出届及び法第二十五条の規定による届出(次条第二号及び第二十七条の三第二号において「世帯変更届」という。) その者が属する世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証又は国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれかが交付されている場合には、その記号及び番号、その世帯主に国民健康保険の被保険者証及び国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれもが交付されている場合には、その旨並びに国民健康保険の被保険者証の記号及び番号
二
法第二十三条の規定による届出(以下この章及び
第三十条の十九
において「転居届」という。)、転出届及び法第二十五条の規定による届出(次条第二号及び第二十七条の三第二号において「世帯変更届」という。) その者が属する世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証又は国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれかが交付されている場合には、その記号及び番号、その世帯主に国民健康保険の被保険者証及び国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれもが交付されている場合には、その旨並びに国民健康保険の被保険者証の記号及び番号
三
転入届(一の都道府県の区域内において住所を変更することに係るものに限る。) 次に掲げる事項
三
転入届(一の都道府県の区域内において住所を変更することに係るものに限る。) 次に掲げる事項
イ
国民健康保険の被保険者の資格を取得した年月日
イ
国民健康保険の被保険者の資格を取得した年月日
ロ
その者が属することとなつた世帯に既に国民健康保険の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証又は国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれかが交付されているときは、その記号及び番号、その世帯主に国民健康保険の被保険者証及び国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれもが交付されているときは、その旨並びに国民健康保険の被保険者証の記号及び番号
ロ
その者が属することとなつた世帯に既に国民健康保険の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証又は国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれかが交付されているときは、その記号及び番号、その世帯主に国民健康保険の被保険者証及び国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれもが交付されているときは、その旨並びに国民健康保険の被保険者証の記号及び番号
四
法第三十条の四十七の規定による届出(当該届出をする者が中長期在留者等(法第三十条の四十六に規定する中長期在留者等をいう。次条から第二十八条までにおいて同じ。)となる前から引き続き国民健康保険の被保険者の資格を有する場合に限る。) 次に掲げる事項
四
法第三十条の四十七の規定による届出(当該届出をする者が中長期在留者等(法第三十条の四十六に規定する中長期在留者等をいう。次条から第二十八条までにおいて同じ。)となる前から引き続き国民健康保険の被保険者の資格を有する場合に限る。) 次に掲げる事項
イ
国民健康保険の被保険者の資格を取得した年月日
イ
国民健康保険の被保険者の資格を取得した年月日
ロ
その者が属する世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証又は国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれかが交付されている場合には、その記号及び番号、その世帯主に国民健康保険の被保険者証及び国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれもが交付されている場合には、その旨並びに国民健康保険の被保険者証の記号及び番号
ロ
その者が属する世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証又は国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれかが交付されている場合には、その記号及び番号、その世帯主に国民健康保険の被保険者証及び国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれもが交付されている場合には、その旨並びに国民健康保険の被保険者証の記号及び番号
(昭五九政二六八・昭六一政三八五・平一一政二六二・平一五政二一・平二〇政一一六・平二二政二五三・平三〇政四九・一部改正)
(昭五九政二六八・昭六一政三八五・平一一政二六二・平一五政二一・平二〇政一一六・平二二政二五三・平三〇政四九・平三一政一五二・一部改正)
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
★新設★
(氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項の特例)
第三十条の十三
氏に変更があつた者に係る住民票の法第七条第十四号に規定する政令で定める事項は、第六条の二に定めるもののほか、その者が次条第一項又は第三項の規定により住民票への記載を請求した一の旧氏(その者が過去に称していた氏であつて、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。同条において同じ。)とする。
(平三一政一五二・追加)
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
★新設★
(氏に変更があつた者の旧氏の住民票への記載等)
第三十条の十四
氏に変更があつた者(住民票に旧氏の記載がされている者(以下この条において「旧氏記載者」という。)を除く。)は、住民票に旧氏の記載を求めようとするときは、住民票に記載を求める旧氏その他総務省令で定める事項を記載した請求書に当該旧氏がその者の旧氏であることを証する戸籍謄本等(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項に規定する戸籍謄本等をいう。第三項において同じ。)その他総務省令で定める書面を添付して、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(同項及び第四項において「住所地市町村長」という。)に提出しなければならない。この場合において、その者に係る住民票に旧氏の記載がされたことがあるときは、その者に係る住民票に記載がされていた旧氏が最後に削除された日以後に称していた旧氏に限り、住民票に旧氏の記載を求めることができる。
2
市町村長は、次の各号に掲げる場合において、氏に変更があつた者に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める旧氏をその者に係る住民票に記載をしなければならない。
一
氏に変更があつた者がその者の旧氏が記載された転出証明書を添えて転入届をした場合 当該旧氏
二
氏に変更があつた者が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法第二十四条の二第四項の規定によりその者の旧氏が通知されたとき 当該旧氏
3
旧氏記載者は、氏に変更があつた場合には、当該旧氏記載者に係る住民票に記載がされている旧氏を当該変更の直前に称していた旧氏に変更することを求めることができる。この場合においては、当該旧氏その他総務省令で定める事項を記載した請求書に氏に変更があつたこと及び当該旧氏を当該変更の直前に称していたことを証する戸籍謄本等その他総務省令で定める書面を添付して、住所地市町村長に提出しなければならない。
4
旧氏記載者は、当該旧氏記載者に係る住民票に記載がされている旧氏の削除を求めようとするときは、住所地市町村長に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した請求書を提出しなければならない。
5
法第二十七条第二項及び第三項の規定は、第一項及び前二項の請求について準用する。
6
旧氏記載者に係る法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第十一条第一項
住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで
住民基本台帳のうち第七条第一号に掲げる事項及び旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで
事項のうち第七条第一号に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号
氏名
氏名又は旧氏及び名
法第十二条第五項
事項
事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
法第十二条の二第二項第三号
及び
又は旧氏及び名並びに
法第十二条の二第四項
事項
事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
法第十二条の三第一項
から第三号まで
に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
法第十二条の三第四項第三号
及び
又は旧氏及び名並びに
法第十二条の四第一項
事項
事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
法第三十条の六第一項
から第三号まで
に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
第十五条の三第二項
から第三号まで
に掲げる事項及び旧氏(第三十条の十三に規定する旧氏をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ。)並びに法第七条第二号、第三号
第二十三条第二項及び第二十四条の三
から第五号まで
に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号から第五号まで
第三十条の五第三号
から第三号まで
に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
7
氏に変更があつた者に係る除票に旧氏の記載(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する除票にあつては、記録。第三十条の十六第八項において同じ。)がされている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号
氏名
氏名又は旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章において同じ。)及び名
第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項
事項
事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号
及び
又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項
事項
事項(同号に掲げる事項については、旧氏を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号
及び
又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第三項
から第三号まで
に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号
(平三一政一五二・追加)
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
★第三十条の十五に移動しました★
★旧第三十条の二十五から移動しました★
(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)
(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)
第三十条の二十五
外国人住民に係る住民票の法第七条第十四号に規定する政令で定める事項は、第六条の二に定めるもののほか、次に掲げる事項とする。
第三十条の十五
外国人住民に係る住民票の法第七条第十四号に規定する政令で定める事項は、第六条の二に定めるもののほか、次に掲げる事項とする。
一
次条第一項に規定する通称
一
次条第一項に規定する通称
二
第三十条の二十七第一項
に規定する通称の記載及び削除に関する事項
二
第三十条の十七第一項
に規定する通称の記載及び削除に関する事項
(平二二政二五三・追加)
(平二二政二五三・追加、平三一政一五二・一部改正・旧第三〇条の二五繰上)
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
★第三十条の十六に移動しました★
★旧第三十条の二十六から移動しました★
(外国人住民の通称の住民票への記載等)
(外国人住民の通称の住民票への記載等)
第三十条の二十六
外国人住民は、住民票に通称(氏名以外の呼称であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載をすることが必要であると認められるものをいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の記載を求めようとするときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条及び同項において「住所地市町村長」という。)に、通称として記載を求める呼称その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出するとともに、当該呼称が居住関係の公証のために住民票に記載がされることが必要であることを証するに足りる資料を提示しなければならない。
第三十条の十六
外国人住民は、住民票に通称(氏名以外の呼称であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載をすることが必要であると認められるものをいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の記載を求めようとするときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条及び同項において「住所地市町村長」という。)に、通称として記載を求める呼称その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出するとともに、当該呼称が居住関係の公証のために住民票に記載がされることが必要であることを証するに足りる資料を提示しなければならない。
2
住所地市町村長は、前項の規定による申出書の提出があつた場合において、同項に規定する当該呼称を住民票に記載をすることが居住関係の公証のために必要であると認められるときは、これを当該外国人住民に係る住民票に通称として記載をしなければならない。
2
住所地市町村長は、前項の規定による申出書の提出があつた場合において、同項に規定する当該呼称を住民票に記載をすることが居住関係の公証のために必要であると認められるときは、これを当該外国人住民に係る住民票に通称として記載をしなければならない。
3
市町村長は、次の各号に掲げる場合において、外国人住民に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める通称を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。
3
市町村長は、次の各号に掲げる場合において、外国人住民に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める通称を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。
一
外国人住民が
★挿入★
転出証明書を添えて転入届をした場合
転出証明書に記載された
通称
一
外国人住民が
当該外国人住民の通称が記載された
転出証明書を添えて転入届をした場合
当該
通称
二
外国人住民が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合
★挿入★
法第二十四条の二第四項の規定により通知された
通称
二
外国人住民が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合
において、法第二十四条の二第四項の規定により当該外国人住民の通称が通知されたとき
当該
通称
4
外国人住民は、当該外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称の記載がされている場合において、当該通称の削除を求めようとするときは、住所地市町村長に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出しなければならない。この場合において、住所地市町村長は、当該通称を削除しなければならない。
4
外国人住民は、当該外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称の記載がされている場合において、当該通称の削除を求めようとするときは、住所地市町村長に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出しなければならない。この場合において、住所地市町村長は、当該通称を削除しなければならない。
5
住所地市町村長は、外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称の記載がされている場合において、当該通称を住民票に記載をしておくことが居住関係の公証のために必要であると認められなくなつたときは、当該通称を削除するとともに、その旨を当該削除に係る外国人住民に通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき外国人住民の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。
5
住所地市町村長は、外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称の記載がされている場合において、当該通称を住民票に記載をしておくことが居住関係の公証のために必要であると認められなくなつたときは、当該通称を削除するとともに、その旨を当該削除に係る外国人住民に通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき外国人住民の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。
6
法第二十七条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第四項の申出について準用する。
6
法第二十七条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第四項の申出について準用する。
7
外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合における法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
7
外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合における法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第十一条第一項
住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで
住民基本台帳のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)
第三十条の二十六第一項
に規定する通称をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで
事項のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号
氏名
氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条第五項
までに掲げる事項
までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第十二条の二第二項第三号
氏名
氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の二第四項
第十四号に掲げる事項
第十四号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の三第一項
から第三号まで
に掲げる事項及び通称、同条第二号、第三号
法第十二条の三第四項第三号
氏名
氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の四第一項
事項
事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の六第一項
から第三号まで
に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
第三十条の三十一
の規定により読み替えて適用される第十五条の三第二項
から第三号まで
に掲げる事項及び通称(
第三十条の二十六第一項
に規定する通称をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ。)、法第七条第二号、第三号
第三十条の三十一
の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項及び第二十四条の三
から第四号まで
に掲げる事項及び通称、同条第二号から第四号まで
第三十条の三十一
の規定により読み替えて適用される第三十条の五第三号
から第三号まで
に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
法第十一条第一項
住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで
住民基本台帳のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)
第三十条の十六第一項
に規定する通称をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで
事項のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号
氏名
氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条第五項
までに掲げる事項
までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第十二条の二第二項第三号
氏名
氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の二第四項
第十四号に掲げる事項
第十四号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の三第一項
から第三号まで
に掲げる事項及び通称、同条第二号、第三号
法第十二条の三第四項第三号
氏名
氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の四第一項
事項
事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の六第一項
から第三号まで
に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
第三十条の二十一
の規定により読み替えて適用される第十五条の三第二項
から第三号まで
に掲げる事項及び通称(
第三十条の十六第一項
に規定する通称をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ。)、法第七条第二号、第三号
第三十条の二十一
の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項及び第二十四条の三
から第四号まで
に掲げる事項及び通称、同条第二号から第四号まで
第三十条の二十一
の規定により読み替えて適用される第三十条の五第三号
から第三号まで
に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
8
外国人住民に係る除票に通称の記載
(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する除票にあつては、記録)
がされている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
8
外国人住民に係る除票に通称の記載
★削除★
がされている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号
氏名
氏名又は通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)
第三十条の二十六第一項
に規定する通称をいう。以下この章において同じ。)
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項
までに掲げる事項
までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号
氏名
氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項
第十四号に掲げる事項
第十四号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号
氏名
氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第三項
から第三号まで
に掲げる事項及び通称、同条第二号、第三号
第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号
氏名
氏名又は通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)
第三十条の十六第一項
に規定する通称をいう。以下この章において同じ。)
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項
までに掲げる事項
までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号
氏名
氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項
第十四号に掲げる事項
第十四号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号
氏名
氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第三項
から第三号まで
に掲げる事項及び通称、同条第二号、第三号
(平二二政二五三・追加、平二七政四・平二七政三〇一・令元政二六・一部改正)
(平二二政二五三・追加、平二七政四・平二七政三〇一・令元政二六・一部改正、平三一政一五二・一部改正・旧第三〇条の二六繰上)
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
★第三十条の十七に移動しました★
★旧第三十条の二十七から移動しました★
(外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項の住民票への記載等)
(外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項の住民票への記載等)
第三十条の二十七
住所地市町村長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項(
以下この条
において「通称の記載及び削除に関する事項」という。)を当該外国人住民に係る住民票に
記載しなければ
ならない。
第三十条の十七
住所地市町村長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項(
次項及び第三項
において「通称の記載及び削除に関する事項」という。)を当該外国人住民に係る住民票に
記載をしなければ
ならない。
一
外国人住民に係る住民票に通称
を記載した
場合(前条第三項の規定による場合を除く。) 当該通称
を記載した
市町村名(特別区にあつては、区名。次号において同じ。)及び年月日
一
外国人住民に係る住民票に通称
の記載をした
場合(前条第三項の規定による場合を除く。) 当該通称
の記載をした
市町村名(特別区にあつては、区名。次号において同じ。)及び年月日
二
外国人住民に係る住民票に
記載されている
通称を削除した場合 当該通称並びに当該通称を削除した市町村名及び年月日
二
外国人住民に係る住民票に
記載がされている
通称を削除した場合 当該通称並びに当該通称を削除した市町村名及び年月日
2
市町村長は、次の各号に掲げる場合において、外国人住民に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める通称の記載及び削除に関する事項を当該外国人住民に係る住民票に
記載しなければ
ならない。
2
市町村長は、次の各号に掲げる場合において、外国人住民に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める通称の記載及び削除に関する事項を当該外国人住民に係る住民票に
記載をしなければ
ならない。
一
外国人住民が
★挿入★
転出証明書を添えて転入届をした場合
転出証明書に記載された
通称の記載及び削除に関する事項
一
外国人住民が
当該外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項が記載された
転出証明書を添えて転入届をした場合
当該
通称の記載及び削除に関する事項
二
外国人住民が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合
★挿入★
法第二十四条の二第四項の規定により通知された
通称の記載及び削除に関する事項
二
外国人住民が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合
において、法第二十四条の二第四項の規定により当該外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項が通知されたとき
当該
通称の記載及び削除に関する事項
3
外国人住民に係る住民票に通称の記載及び削除に関する事項
が記載されている
場合における
この政令
の規定の適用については、
第三十条の三十一
の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項中「
国籍等
並びに同条の表の下欄に掲げる事項」とあるのは「
国籍等
、同条の表の下欄に掲げる事項並びに通称の記載及び削除に関する事項(
第三十条の二十七第一項
に規定する通称の記載及び削除に関する事項をいう。第二十四条の三において同じ。)」と、
第三十条の三十一
の規定により読み替えて適用される第二十四条の三中「
国籍等
並びに同条の表の下欄に掲げる事項」とあるのは「
国籍等
、同条の表の下欄に掲げる事項並びに通称の記載及び削除に関する事項」とする。
3
外国人住民に係る住民票に通称の記載及び削除に関する事項
の記載がされている
場合における
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項及び第二十四条の三
の規定の適用については、
第三十条の二十一
の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項中「
★削除★
並びに同条の表の下欄に掲げる事項」とあるのは「
★削除★
、同条の表の下欄に掲げる事項並びに通称の記載及び削除に関する事項(
第三十条の十七第一項
に規定する通称の記載及び削除に関する事項をいう。第二十四条の三において同じ。)」と、
第三十条の二十一
の規定により読み替えて適用される第二十四条の三中「
★削除★
並びに同条の表の下欄に掲げる事項」とあるのは「
★削除★
、同条の表の下欄に掲げる事項並びに通称の記載及び削除に関する事項」とする。
(平二二政二五三・追加、平二七政三〇一・一部改正)
(平二二政二五三・追加、平二七政三〇一・一部改正、平三一政一五二・一部改正・旧第三〇条の二七繰上)
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
★第三十条の十八に移動しました★
★旧第三十条の二十八から移動しました★
(外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出を要しない場合)
(外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出を要しない場合)
第三十条の二十八
法第三十条の四十八ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第三十条の十八
法第三十条の四十八ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
世帯主でない外国人住民とその世帯主(外国人住民であるものに限る。次号及び次条において同じ。)との親族関係に変更がない場合
一
世帯主でない外国人住民とその世帯主(外国人住民であるものに限る。次号及び次条において同じ。)との親族関係に変更がない場合
二
世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係の変更に係る戸籍に関する届書、申請書その他の書類が市町村長に受理されている場合
二
世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係の変更に係る戸籍に関する届書、申請書その他の書類が市町村長に受理されている場合
(平二二政二五三・追加)
(平二二政二五三・追加、平三一政一五二・旧第三〇条の二八繰上)
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
★第三十条の十九に移動しました★
★旧第三十条の二十九から移動しました★
(外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出を要しない場合)
(外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出を要しない場合)
第三十条の二十九
法第三十条の四十九ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第三十条の十九
法第三十条の四十九ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
世帯主でない外国人住民とその世帯主との間に親族関係がない場合
一
世帯主でない外国人住民とその世帯主との間に親族関係がない場合
二
世帯主でない外国人住民がその世帯主に関する転出届に併せて転出届をした場合において、当該世帯主でない外国人住民が当該世帯主に関する転入届に併せて転入届をするとき(当該世帯主が世帯主となる場合に限る。)。
二
世帯主でない外国人住民がその世帯主に関する転出届に併せて転出届をした場合において、当該世帯主でない外国人住民が当該世帯主に関する転入届に併せて転入届をするとき(当該世帯主が世帯主となる場合に限る。)。
三
世帯主でない外国人住民がその世帯主に関する転居届に併せて転居届をする場合(当該世帯主が世帯主となる場合に限る。)
三
世帯主でない外国人住民がその世帯主に関する転居届に併せて転居届をする場合(当該世帯主が世帯主となる場合に限る。)
四
前三号に掲げる場合のほか、世帯主でない外国人住民がその世帯に属する他の外国人住民に関する転入届又は転居届に併せて転入届又は転居届をする場合(当該他の外国人住民が世帯主となる場合に限る。)その他総務省令で定める場合において、世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係を確認することができると市町村長が認めるとき。
四
前三号に掲げる場合のほか、世帯主でない外国人住民がその世帯に属する他の外国人住民に関する転入届又は転居届に併せて転入届又は転居届をする場合(当該他の外国人住民が世帯主となる場合に限る。)その他総務省令で定める場合において、世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係を確認することができると市町村長が認めるとき。
(平二二政二五三・追加)
(平二二政二五三・追加、平三一政一五二・旧第三〇条の二九繰上)
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
★第三十条の二十に移動しました★
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(外国人住民に係る住民票の記載の修正等のための出入国在留管理庁長官からの通知の方法)
(外国人住民に係る住民票の記載の修正等のための出入国在留管理庁長官からの通知の方法)
第三十条の三十
法第三十条の五十の規定による通知は、出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官が市町村長に使用させる電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。
第三十条の二十
法第三十条の五十の規定による通知は、出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官が市町村長に使用させる電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。
(平二二政二五三・追加、平二七政三〇一・旧第三〇条の三一繰上、平三一政三八・一部改正)
(平二二政二五三・追加、平二七政三〇一・旧第三〇条の三一繰上、平三一政三八・一部改正、平三一政一五二・旧第三〇条の三〇繰上)
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
★第三十条の二十一に移動しました★
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(外国人住民についての適用の特例)
(外国人住民についての適用の特例)
第三十条の三十一
外国人住民に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十条の二十一
外国人住民に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二条第二項第一号
受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をしたとき、又は法第九条第二項
受理したとき、又は法第九条第二項若しくは第三十条の五十
第十五条の三第一項第四号
又は第十三号
若しくは第十三号に掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等又は同条の表の下欄
第十五条の三第二項
及び第六号から第八号までに掲げる事項(同条第四号、第八号の二又は第十三号
、第七号及び第八号に掲げる事項並びに法第三十条の四十五に規定する外国人住民となつた年月日(法第七条第四号、第八号の二若しくは第十三号に掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等又は同条の表の下欄
第二十二条
及び戸籍の表示
、法第三十条の四十五に規定する国籍等及び同条の表の下欄に掲げる事項
第二十三条第二項及び第二十四条の三
第五号まで、第八号の二及び第十三号
第四号まで、第八号の二及び第十三号に掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄
第三十条の五第一号
住民票の記載を行つた旨
外国人住民に係る住民票の記載を行つた旨
第三十条の五第二号
住民票の消除を行つた旨
外国人住民に係る住民票の消除を行つた旨
第三十条の五第三号から第五号まで
住民票の記載の修正を行つた旨
外国人住民に係る住民票の記載の修正を行つた旨
第十二条第二項第一号
受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をしたとき、又は法第九条第二項
受理したとき、又は法第九条第二項若しくは第三十条の五十
第十五条の三第一項第四号
又は第十三号
若しくは第十三号に掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等又は同条の表の下欄
第十五条の三第二項
及び第六号から第八号までに掲げる事項(同条第四号、第八号の二又は第十三号
、第七号及び第八号に掲げる事項並びに法第三十条の四十五に規定する外国人住民となつた年月日(法第七条第四号、第八号の二若しくは第十三号に掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等又は同条の表の下欄
第二十二条
及び戸籍の表示
、法第三十条の四十五に規定する国籍等及び同条の表の下欄に掲げる事項
第二十三条第二項及び第二十四条の三
第五号まで、第八号の二及び第十三号
第四号まで、第八号の二及び第十三号に掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄
第三十条の五第一号
住民票の記載を行つた旨
外国人住民に係る住民票の記載を行つた旨
第三十条の五第二号
住民票の消除を行つた旨
外国人住民に係る住民票の消除を行つた旨
第三十条の五第三号から第五号まで
住民票の記載の修正を行つた旨
外国人住民に係る住民票の記載の修正を行つた旨
(平二二政二五三・追加、平二七政四・一部改正、平二七政三〇一・旧第三〇条の三二繰上、令元政二六・一部改正)
(平二二政二五三・追加、平二七政四・一部改正、平二七政三〇一・旧第三〇条の三二繰上、令元政二六・一部改正、平三一政一五二・旧第三〇条の三一繰上)
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)
(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)
第三十二条
指定都市においては、第六条の二から第十二条まで、第十三条第一項及び第二項、第十三条の二、第十四条、第十六条第一項、第十八条から第二十条まで、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第三十条の二、第三十条の四、
第三十条の二十六第三項、第三十条の二十七第二項、第三十条の二十八、第三十条の二十九
並びに第三十四条第一項並びに附則第三条、第五条及び第六条の規定中市又は市長に関する規定は、それぞれその市の区及び総合区又は区長及び総合区長に適用する。
第三十二条
指定都市においては、第六条の二から第十二条まで、第十三条第一項及び第二項、第十三条の二、第十四条、第十六条第一項、第十八条から第二十条まで、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第三十条の二、第三十条の四、
第三十条の十四第二項、第三十条の十六第三項、第三十条の十七第二項、第三十条の十八、第三十条の十九
並びに第三十四条第一項並びに附則第三条、第五条及び第六条の規定中市又は市長に関する規定は、それぞれその市の区及び総合区又は区長及び総合区長に適用する。
2
指定都市についてこの政令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
指定都市についてこの政令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十三条第三項
市町村長
区長(総合区長を含む。以下同じ。)
都道府県知事に
、当該区(総合区を含む。)の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第十五条及び第十六条第二項
市町村長
区長
第三十条の二十六第一項
の市町村長
の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長)
第三十条の二十七第一項第一号
市町村名(特別区にあつては、区名。次号において同じ。)及び
市名及び区名(総合区名を含む。次号において同じ。)並びに
第三十条の二十七第一項第二号
市町村名及び
市名及び区名並びに
第十三条第三項
市町村長
区長(総合区長を含む。以下同じ。)
都道府県知事に
、当該区(総合区を含む。)の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第十五条及び第十六条第二項
市町村長
区長
第三十条の十四第一項及び第三十条の十六第一項
の市町村長
の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長)
第三十条の十七第一項第一号
市町村名(特別区にあつては、区名。次号において同じ。)及び
市名及び区名(総合区名を含む。次号において同じ。)並びに
第三十条の十七第一項第二号
市町村名及び
市名及び区名並びに
(昭五六政三四四・昭六〇政三一〇・平一三政二七三・平一五政二一・平一八政二九八・平二二政二五三・平二七政四・平二七政三〇・平二七政三〇一・令元政二六・一部改正)
(昭五六政三四四・昭六〇政三一〇・平一三政二七三・平一五政二一・平一八政二九八・平二二政二五三・平二七政四・平二七政三〇・平二七政三〇一・平三一政一五二・令元政二六・一部改正)
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
(法を適用しない者)
(法を適用しない者)
第三十三条
法第三十九条に規定する政令で定める者は、戸籍法
(昭和二十二年法律第二百二十四号)
の適用を受けない者とする。
第三十三条
法第三十九条に規定する政令で定める者は、戸籍法
★削除★
の適用を受けない者とする。
(平三一政一五二・一部改正)
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
第三十条の十三から第三十条の二十四まで
削除
★削除★
(平二七政三〇一)
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
第三十条の十三から第三十条の二十四まで
削除
★削除★
(平二七政三〇一)
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
第三十条の十三から第三十条の二十四まで
削除
★削除★
(平二七政三〇一)
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
第三十条の十三から第三十条の二十四まで
削除
★削除★
(平二七政三〇一)
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
第三十条の十三から第三十条の二十四まで
削除
★削除★
(平二七政三〇一)
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
第三十条の十三から第三十条の二十四まで
削除
★削除★
(平二七政三〇一)
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
第三十条の十三から第三十条の二十四まで
削除
★削除★
(平二七政三〇一)
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
第三十条の十三から第三十条の二十四まで
削除
★削除★
(平二七政三〇一)
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
第三十条の十三から第三十条の二十四まで
削除
★削除★
(平二七政三〇一)
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
第三十条の十三から第三十条の二十四まで
削除
★削除★
(平二七政三〇一)
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
第三十条の十三から第三十条の二十四まで
削除
★削除★
(平二七政三〇一)
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
第三十条の十三から第三十条の二十四まで
削除
★削除★
(平二七政三〇一)
-改正附則-
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
★新設★
附 則(平成三一・四・一七政一五二)抄
(施行期日)
1
この政令は、平成三十一年十一月五日から施行する。