住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則
平成十二年三月三十一日 建設省 令 第二十号
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和元年十月一日 国土交通省 令 第三十八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十月一日
~令和元年十月一日国土交通省令第三十八号~
(検査)
(検査)
第六条
建設住宅性能評価(新築住宅に係るものに限る。以下この条において同じ。)の申請者は、登録住宅性能評価機関に対し、検査時期に行われるべき検査の対象となる工程(以下この条において「検査対象工程」という。)に係る工事が完了する日又は完了した日を通知しなければならない。
第六条
建設住宅性能評価(新築住宅に係るものに限る。以下この条において同じ。)の申請者は、登録住宅性能評価機関に対し、検査時期に行われるべき検査の対象となる工程(以下この条において「検査対象工程」という。)に係る工事が完了する日又は完了した日を通知しなければならない。
2
登録住宅性能評価機関は、前項の規定による通知を受理したときは、同項に規定する日又はその通知を受理した日のいずれか遅い日から七日以内に、評価員に当該検査時期における検査を行わせなければならない。
2
登録住宅性能評価機関は、前項の規定による通知を受理したときは、同項に規定する日又はその通知を受理した日のいずれか遅い日から七日以内に、評価員に当該検査時期における検査を行わせなければならない。
3
建設住宅性能評価の申請者は、検査が行われるまでに、当該検査対象工程に係る工事の実施の状況を報告する書類で評価方法基準に定められたもの(以下「施工状況報告書」という。)を登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。
3
建設住宅性能評価の申請者は、検査が行われるまでに、当該検査対象工程に係る工事の実施の状況を報告する書類で評価方法基準に定められたもの(以下「施工状況報告書」という。)を登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。
★新設★
4
第三条第七項の規定は、施工状況報告書の受理について準用する。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
建設住宅性能評価の申請者は、検査が行われる場合には、当該住宅の建設工事が設計住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅のものであることを証する図書を当該工事現場に備えておかなければならない。
5
建設住宅性能評価の申請者は、検査が行われる場合には、当該住宅の建設工事が設計住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅のものであることを証する図書を当該工事現場に備えておかなければならない。
★新設★
6
前項の図書が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の図書に代えることができる。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
登録住宅性能評価機関は、新築住宅に係る検査を行ったときは、遅滞なく、別記第十号様式の検査報告書により建設住宅性能評価の申請者にその旨を報告しなければならない。
7
登録住宅性能評価機関は、新築住宅に係る検査を行ったときは、遅滞なく、別記第十号様式の検査報告書により建設住宅性能評価の申請者にその旨を報告しなければならない。
★新設★
8
第四条第五項の規定は、前項の規定による報告について準用する。
(平一二建令三〇・追加、平一四国交通令九五・平一七国交通令八九・一部改正)
(平一二建令三〇・追加、平一四国交通令九五・平一七国交通令八九・令元国交通令三八・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年十月一日国土交通省令第三十八号~
(建設住宅性能評価書の交付等)
(建設住宅性能評価書の交付等)
第七条
建設住宅性能評価書の交付は、建設住宅性能評価申請書の副本及び第十五条第一号ロ(1)若しくはハ(2)に規定する書類(建設住宅性能評価申請書を除き、住宅性能評価に要したものに限る。)又はその写しを添えて行わなければならない。
第七条
建設住宅性能評価書の交付は、建設住宅性能評価申請書の副本及び第十五条第一号ロ(1)若しくはハ(2)に規定する書類(建設住宅性能評価申請書を除き、住宅性能評価に要したものに限る。)又はその写しを添えて行わなければならない。
2
登録住宅性能評価機関は、新築住宅に係る建設住宅性能評価にあっては次の各号に、既存住宅に係る建設住宅性能評価にあっては第一号、第二号又は第四号に掲げる場合においては、建設住宅性能評価書を交付してはならない。この場合において、登録住宅性能評価機関は、別記第十一号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。
2
登録住宅性能評価機関は、新築住宅に係る建設住宅性能評価にあっては次の各号に、既存住宅に係る建設住宅性能評価にあっては第一号、第二号又は第四号に掲げる場合においては、建設住宅性能評価書を交付してはならない。この場合において、登録住宅性能評価機関は、別記第十一号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。
一
建設住宅性能評価申請書若しくはその添付図書、施工状況報告書又は
第六条第四項
に規定する図書(次号において「申請書等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるとき。
一
建設住宅性能評価申請書若しくはその添付図書、施工状況報告書又は
前条第五項
に規定する図書(次号において「申請書等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるとき。
二
申請書等に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。
二
申請書等に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。
三
申請に係る住宅が、建築基準法第六条第一項の建築基準関係規定に適合しないと認めるとき。
三
申請に係る住宅が、建築基準法第六条第一項の建築基準関係規定に適合しないと認めるとき。
四
登録住宅性能評価機関の責に帰すことのできない事由により検査を行うことができないとき。
四
登録住宅性能評価機関の責に帰すことのできない事由により検査を行うことができないとき。
五
申請に係る住宅について建築基準法第七条第五項又は第七条の二第五項の検査済証が交付されていないとき。ただし、同法第七条第一項の規定による検査を要しない住宅又は同法第七条の六第一項第一号若しくは第二号の規定による認定を受けた住宅にあっては、この限りでない。
五
申請に係る住宅について建築基準法第七条第五項又は第七条の二第五項の検査済証が交付されていないとき。ただし、同法第七条第一項の規定による検査を要しない住宅又は同法第七条の六第一項第一号若しくは第二号の規定による認定を受けた住宅にあっては、この限りでない。
3
前項の通知書の交付は、建設住宅性能評価申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。第四条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
3
前項の通知書の交付は、建設住宅性能評価申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。第四条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
4
登録住宅性能評価機関から建設住宅性能評価書を交付された者(次項において「被交付者」という。)は、建設住宅性能評価書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、建設住宅性能評価書の再交付を当該登録住宅性能評価機関に申請することができる。
4
登録住宅性能評価機関から建設住宅性能評価書を交付された者(次項において「被交付者」という。)は、建設住宅性能評価書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、建設住宅性能評価書の再交付を当該登録住宅性能評価機関に申請することができる。
5
住宅を新築する建設工事の請負契約又は住宅を譲渡する契約を被交付者と締結し、かつ、被交付者から当該住宅に係る当該建設住宅性能評価書又はその写しを交付された者は、建設住宅性能評価書の交付を当該登録住宅性能評価機関に申請することができる。
5
住宅を新築する建設工事の請負契約又は住宅を譲渡する契約を被交付者と締結し、かつ、被交付者から当該住宅に係る当該建設住宅性能評価書又はその写しを交付された者は、建設住宅性能評価書の交付を当該登録住宅性能評価機関に申請することができる。
6
第四条第五項の規定は、前各項に規定する図書の交付について準用する。
6
第四条第五項の規定は、前各項に規定する図書の交付について準用する。
(平一二建令三〇・追加、平一四国交通令九五・平一七国交通令八九・平二七国交通令五・一部改正)
(平一二建令三〇・追加、平一四国交通令九五・平一七国交通令八九・平二七国交通令五・令元国交通令三八・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年十月一日国土交通省令第三十八号~
(評価の業務の実施基準)
(評価の業務の実施基準)
第十五条
法第十五条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第十五条
法第十五条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
次に掲げる方法により住宅性能評価を行うこと。
一
次に掲げる方法により住宅性能評価を行うこと。
イ
設計住宅性能評価は、評価方法基準に従い、設計住宅性能評価申請書及びその添付図書をもって行うこと。
イ
設計住宅性能評価は、評価方法基準に従い、設計住宅性能評価申請書及びその添付図書をもって行うこと。
ロ
新築住宅に係る建設住宅性能評価は、次に定める方法により行うこと。
ロ
新築住宅に係る建設住宅性能評価は、次に定める方法により行うこと。
(1)
建設住宅性能評価申請書及びその添付図書、施工状況報告書並びに
第六条第四項
の図書をもって行うこと。
(1)
建設住宅性能評価申請書及びその添付図書、施工状況報告書並びに
第六条第五項
の図書をもって行うこと。
(2)
検査は、評価方法基準に従い、検査時期に実地に行うこと。
(2)
検査は、評価方法基準に従い、検査時期に実地に行うこと。
ハ
既存住宅に係る建設住宅性能評価は、次に定める方法により行うこと。
ハ
既存住宅に係る建設住宅性能評価は、次に定める方法により行うこと。
(1)
建設住宅性能評価の実施上の必要に応じ、平面図、立面図、断面図、配置図、構造計算書その他の図書を作成すること。
(1)
建設住宅性能評価の実施上の必要に応じ、平面図、立面図、断面図、配置図、構造計算書その他の図書を作成すること。
(2)
建設住宅性能評価申請書及びその添付図書並びに(1)に規定する図書をもって行うこと。
(2)
建設住宅性能評価申請書及びその添付図書並びに(1)に規定する図書をもって行うこと。
(3)
検査は、評価方法基準に従い、実地に行うこと。
(3)
検査は、評価方法基準に従い、実地に行うこと。
二
登録住宅性能評価機関が評価の申請を自ら行った場合その他の場合であって、住宅性能評価の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る住宅性能評価を行わないこと。
二
登録住宅性能評価機関が評価の申請を自ら行った場合その他の場合であって、住宅性能評価の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る住宅性能評価を行わないこと。
三
評価の業務を行う部門の専任の管理者は、登録住宅性能評価機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
三
評価の業務を行う部門の専任の管理者は、登録住宅性能評価機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
四
登録住宅性能評価機関は、評価員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。
四
登録住宅性能評価機関は、評価員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。
五
評価の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。
五
評価の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。
(平一七国交通令八九・全改)
(平一七国交通令八九・全改、令元国交通令三八・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年十月一日国土交通省令第三十八号~
(書類の保存)
(書類の保存)
第二十一条
法第十九条第二項の評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる住宅性能評価に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
第二十一条
法第十九条第二項の評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる住宅性能評価に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一
設計住宅性能評価 設計住宅性能評価申請書及びその添付図書
一
設計住宅性能評価 設計住宅性能評価申請書及びその添付図書
二
新築住宅に係る建設住宅性能評価 建設住宅性能評価申請書及びその添付図書、施工状況報告書並びに
第六条第四項
の図書(住宅性能評価に要したものに限る。)並びに
同条第五項
に規定する検査報告書の写し
二
新築住宅に係る建設住宅性能評価 建設住宅性能評価申請書及びその添付図書、施工状況報告書並びに
第六条第五項
の図書(住宅性能評価に要したものに限る。)並びに
同条第七項
に規定する検査報告書の写し
三
既存住宅に係る建設住宅性能評価 建設住宅性能評価申請書及びその添付図書並びに建設住宅性能評価の実施上の必要に応じて作成した平面図、立面図、断面図、配置図、構造計算書その他の図書
三
既存住宅に係る建設住宅性能評価 建設住宅性能評価申請書及びその添付図書並びに建設住宅性能評価の実施上の必要に応じて作成した平面図、立面図、断面図、配置図、構造計算書その他の図書
2
前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録住宅性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項各号に掲げる書類に代えることができる。
2
前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録住宅性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項各号に掲げる書類に代えることができる。
3
登録住宅性能評価機関は、第一項各号に掲げる書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第二十三条において単に「書類」という。)を、設計住宅性能評価に要したもの(当該登録住宅性能評価機関が行った建設住宅性能評価に要したものと同一のものを除く。)にあっては設計住宅性能評価書を交付した日から五年間、建設住宅性能評価に要したものにあっては建設住宅性能評価書を交付した日から二十年間、保存しなければならない。
3
登録住宅性能評価機関は、第一項各号に掲げる書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第二十三条において単に「書類」という。)を、設計住宅性能評価に要したもの(当該登録住宅性能評価機関が行った建設住宅性能評価に要したものと同一のものを除く。)にあっては設計住宅性能評価書を交付した日から五年間、建設住宅性能評価に要したものにあっては建設住宅性能評価書を交付した日から二十年間、保存しなければならない。
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・平一七国交通令八九・一部改正)
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・平一七国交通令八九・令元国交通令三八・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年十月一日国土交通省令第三十八号~
(国土交通大臣が行う講習の手数料の額)
(国土交通大臣が行う講習の手数料の額)
第三十九条
法第三十条の国土交通省令で定める手数料の額は、
九万六千二百円
とする。
第三十九条
法第三十条の国土交通省令で定める手数料の額は、
九万九千六百円
とする。
(平一七国交通令八九・追加)
(平一七国交通令八九・追加、令元国交通令三八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十月一日国土交通省令第三十八号~
(型式住宅部分等製造者認証申請書に記載すべき事項)
(型式住宅部分等製造者認証申請書に記載すべき事項)
第四十四条
法第三十三条第二項の国土交通省令で定める申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
第四十四条
法第三十三条第二項の国土交通省令で定める申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
一
認証を申請しようとする者の氏名又は名称及び住所
一
認証を申請しようとする者の氏名又は名称及び住所
二
型式住宅部分等の種類
二
型式住宅部分等の種類
三
型式住宅部分等に係る住宅型式性能認定の認定番号及び認定年月日
三
型式住宅部分等に係る住宅型式性能認定の認定番号及び認定年月日
四
工場その他の事業場(以下「工場等」という。)の名称及び所在地
四
工場その他の事業場(以下「工場等」という。)の名称及び所在地
五
技術的生産条件に関する事項
五
技術的生産条件に関する事項
2
前項第五号の事項には、法第三十五条第二号の国土交通大臣が定める技術的基準に適合していることを証するものとして、次に掲げる事項を記載するものとする。
2
前項第五号の事項には、法第三十五条第二号の国土交通大臣が定める技術的基準に適合していることを証するものとして、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
申請に係る工場等に関する事項
一
申請に係る工場等に関する事項
イ
沿革
イ
沿革
ロ
経営指針(品質管理に関する事項を含むものとする。)
ロ
経営指針(品質管理に関する事項を含むものとする。)
ハ
配置図
ハ
配置図
ニ
従業員数
ニ
従業員数
ホ
組織図(全社的なものを含み、かつ、品質管理推進責任者の位置付けを明確にすること。)
ホ
組織図(全社的なものを含み、かつ、品質管理推進責任者の位置付けを明確にすること。)
ヘ
就業者に対する教育訓練等の概要
ヘ
就業者に対する教育訓練等の概要
二
申請に係る型式住宅部分等の生産に関する事項
二
申請に係る型式住宅部分等の生産に関する事項
イ
当該型式住宅部分等又はそれと類似のものに関する製造経歴
イ
当該型式住宅部分等又はそれと類似のものに関する製造経歴
ロ
生産設備能力及び今後の生産計画
ロ
生産設備能力及び今後の生産計画
ハ
社内規格一覧表
ハ
社内規格一覧表
ニ
製品の品質特性及び品質管理の概要(保管に関するものを含む。)
ニ
製品の品質特性及び品質管理の概要(保管に関するものを含む。)
ホ
主要資材の名称、製造業者の氏名又は名称及び品質並びに品質確保の方法(保管に関するものを含む。)の概要
ホ
主要資材の名称、製造業者の氏名又は名称及び品質並びに品質確保の方法(保管に関するものを含む。)の概要
ヘ
製造工程の概要図
ヘ
製造工程の概要図
ト
工程中における品質管理の概要
ト
工程中における品質管理の概要
チ
主要製造設備及びその管理の概要
チ
主要製造設備及びその管理の概要
リ
主要検査設備及びその管理の概要
リ
主要検査設備及びその管理の概要
ヌ
外注状況及び外注管理(製造若しくは検査又は設備の管理の一部を外部に行わせている場合における当該発注に係る管理をいう。以下同じ。)の概要
ヌ
外注状況及び外注管理(製造若しくは検査又は設備の管理の一部を外部に行わせている場合における当該発注に係る管理をいう。以下同じ。)の概要
ル
苦情処理の概要
ル
苦情処理の概要
★新設★
ヲ
監査の対象、監査の時期、監査事項その他監査の実施の概要
三
申請に係る型式住宅部分等に法第三十九条第一項の特別な標章を付する場合にあっては、その表示方式に関する事項
三
申請に係る型式住宅部分等に法第三十九条第一項の特別な標章を付する場合にあっては、その表示方式に関する事項
四
申請に係る型式住宅部分等に係る品質管理推進責任者に関する事項
四
申請に係る型式住宅部分等に係る品質管理推進責任者に関する事項
イ
氏名及び職名
イ
氏名及び職名
ロ
申請に係る型式住宅部分等の製造に必要な技術に関する実務経験
ロ
申請に係る型式住宅部分等の製造に必要な技術に関する実務経験
ハ
品質管理に関する実務経験及び専門知識の修得状況
ハ
品質管理に関する実務経験及び専門知識の修得状況
3
前項の規定にかかわらず、製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、日本産業規格Q九〇〇一の規定に適合していることを証する書面を添付する場合にあっては、前項第一号ロ及びヘに掲げる事項を記載することを要しない。
3
前項の規定にかかわらず、製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、日本産業規格Q九〇〇一の規定に適合していることを証する書面を添付する場合にあっては、前項第一号ロ及びヘに掲げる事項を記載することを要しない。
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・平一六国交通令一〇・一部改正、平一七国交通令八九・一部改正・旧第二八条繰下、令元国交通令二〇・一部改正)
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・平一六国交通令一〇・一部改正、平一七国交通令八九・一部改正・旧第二八条繰下、令元国交通令二〇・令元国交通令三八・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年十月一日国土交通省令第三十八号~
(認証型式住宅部分等に関する住宅性能評価の特例)
(認証型式住宅部分等に関する住宅性能評価の特例)
第五十三条
法第四十条第二項の規定による確認は、建設住宅性能評価申請書及びその添付図書、施工状況報告書並びに
第六条第四項
の図書の審査により行うものとする。
第五十三条
法第四十条第二項の規定による確認は、建設住宅性能評価申請書及びその添付図書、施工状況報告書並びに
第六条第五項
の図書の審査により行うものとする。
(平一七国交通令八九・追加)
(平一七国交通令八九・追加、令元国交通令三八・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年十月一日国土交通省令第三十八号~
(国土交通大臣が行う認定等の手数料の額)
(国土交通大臣が行う認定等の手数料の額)
第七十七条
法第五十七条の国土交通省令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる認定等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
第七十七条
法第五十七条の国土交通省令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる認定等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
住宅型式性能認定 申請一件につき、次の表の(い)欄に掲げる区分に応じ、(ろ)欄及び(は)欄に掲げる額の合計額
一
住宅型式性能認定 申請一件につき、次の表の(い)欄に掲げる区分に応じ、(ろ)欄及び(は)欄に掲げる額の合計額
(い)
(ろ)
(は)
床面積の合計が百平方メートル以内のもの又は床の部分がないもの
一万四千円
一万円
床面積の合計が百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの
二万円
一万二千円
床面積の合計が二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの
三万千円
一万四千円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの
三万七千円
一万五千円
床面積の合計が千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの
五万四千円
一万七千円
床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
十六万六千円
一万八千円
床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの
二十六万六千円
二万円
(い)
(ろ)
(は)
床面積の合計が百平方メートル以内のもの又は床の部分がないもの
一万五千円
一万円
床面積の合計が百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの
二万円
一万二千円
床面積の合計が二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの
三万二千円
一万四千円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの
三万八千円
一万五千円
床面積の合計が千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの
五万五千円
一万七千円
床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
十六万九千円
一万八千円
床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの
二十七万二千円
二万千円
二
認証又は認証の更新 申請に係る工場等一件につき、
四十八万円
(外国において本邦に輸出される型式住宅部分の製造をするものにあっては、申請に係る工場等一件につき三十九万円に、職員二人が法第三十五条第二号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するため、当該審査に係る工場等の所在地に出張をするとした場合に旅費法の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、第五十五条から第五十七条までの規定を準用する。)
二
認証又は認証の更新 申請に係る工場等一件につき、
四十九万円
(外国において本邦に輸出される型式住宅部分の製造をするものにあっては、申請に係る工場等一件につき三十九万円に、職員二人が法第三十五条第二号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するため、当該審査に係る工場等の所在地に出張をするとした場合に旅費法の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、第五十五条から第五十七条までの規定を準用する。)
2
次の各号に掲げる場合の手数料は、前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
2
次の各号に掲げる場合の手数料は、前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
同時に行われる申請において、一の型式につき二以上の性能表示事項についてそれぞれ住宅型式性能認定を受けようとする場合 前項第一号の表の(い)欄に掲げる認定を受けようとする住宅又はその部分に応じ、(ろ)欄に掲げる額に申請件数を乗じた額及び(は)欄に掲げる額の合計額
一
同時に行われる申請において、一の型式につき二以上の性能表示事項についてそれぞれ住宅型式性能認定を受けようとする場合 前項第一号の表の(い)欄に掲げる認定を受けようとする住宅又はその部分に応じ、(ろ)欄に掲げる額に申請件数を乗じた額及び(は)欄に掲げる額の合計額
二
既に認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする別の型式住宅部分等につき新たに認証を受けようとする場合 申請一件につき
二万五千円
二
既に認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする別の型式住宅部分等につき新たに認証を受けようとする場合 申請一件につき
二万六千円
三
既に建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の十一第一号に規定する建築物の部分に係る建築基準法第六十八条の十一第一項の認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする住宅である型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合 申請一件につき
二万五千円
三
既に建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の十一第一号に規定する建築物の部分に係る建築基準法第六十八条の十一第一項の認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする住宅である型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合 申請一件につき
二万六千円
四
同時に行われる申請において、一の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合
二万五千円
に申請件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第二号に定める額の合計額
四
同時に行われる申請において、一の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合
二万六千円
に申請件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第二号に定める額の合計額
五
一の申請において、一の技術的生産条件で二以上の工場等において認証を受けようとする場合
二万五千円
に申請に係る工場等の件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第二号に定める額の合計額
五
一の申請において、一の技術的生産条件で二以上の工場等において認証を受けようとする場合
二万六千円
に申請に係る工場等の件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第二号に定める額の合計額
六
同時に行われる申請において、一の工場において二以上の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合 三十九万円に申請件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第二号に定める額の合計額
六
同時に行われる申請において、一の工場において二以上の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合 三十九万円に申請件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第二号に定める額の合計額
(平一七国交通令八九・全改)
(平一七国交通令八九・全改、令元国交通令三八・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年十月一日国土交通省令第三十八号~
(国土交通大臣が行う試験の手数料の額)
(国土交通大臣が行う試験の手数料の額)
第九十九条
法第六十一条第三項において準用する法第五十七条の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき、次の表の(い)欄に掲げる試験の区分に応じ、(ろ)欄及び(は)欄に掲げる額の合計額を加算した額とする。
第九十九条
法第六十一条第三項において準用する法第五十七条の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき、次の表の(い)欄に掲げる試験の区分に応じ、(ろ)欄及び(は)欄に掲げる額の合計額を加算した額とする。
(い)
(ろ)
(は)
特別の建築材料に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験
二十八万円
四万円
特別の構造方法に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験
構造の安定に関する性能表示事項として国土交通大臣が定めるものに係る認定のための審査に必要な試験
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
三十七万円
五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
五十六万円
七万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
八十四万円
九万円
床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの
百八万円
十一万円
右に掲げる試験以外のもの
三十五万円
五万円
特別の試験方法に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験
四十五万円
五万円
特別の計算方法に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験
四十五万円
五万円
(い)
(ろ)
(は)
特別の建築材料に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験
二十九万円
四万円
特別の構造方法に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験
構造の安定に関する性能表示事項として国土交通大臣が定めるものに係る認定のための審査に必要な試験
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
三十七万円
五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
五十八万円
七万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
八十六万円
十万円
床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの
百十一万円
十一万円
右に掲げる試験以外のもの
三十六万円
五万円
特別の試験方法に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験
四十六万円
五万円
特別の計算方法に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験
四十六万円
五万円
2
次の各号に掲げる場合の手数料は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
2
次の各号に掲げる場合の手数料は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
建築基準法第六十八条の二十五第一項の構造方法等の認定その他建築材料又は建築物に係る構造方法、試験方法若しくは計算方法に関する認定、評定又はこれらに類するもので国土交通大臣が認めるもの(次号において「技術的認定等」という。)を受けた特別評価方法(建築材料又は構造方法に係るものに限る。)の認定のための審査に必要な試験を受けようとする場合 申請一件につき、前項の表の(い)欄に掲げる試験の区分に応じ、(ろ)欄に掲げる額に二分の一を乗じた額及び(は)欄に掲げる額の合計額を加算した額
一
建築基準法第六十八条の二十五第一項の構造方法等の認定その他建築材料又は建築物に係る構造方法、試験方法若しくは計算方法に関する認定、評定又はこれらに類するもので国土交通大臣が認めるもの(次号において「技術的認定等」という。)を受けた特別評価方法(建築材料又は構造方法に係るものに限る。)の認定のための審査に必要な試験を受けようとする場合 申請一件につき、前項の表の(い)欄に掲げる試験の区分に応じ、(ろ)欄に掲げる額に二分の一を乗じた額及び(は)欄に掲げる額の合計額を加算した額
二
技術的認定等を受けた特別評価方法(試験方法又は計算方法に係るものに限る。)の認定のための審査に必要な試験を受けようとする場合 申請一件につき、前項の表の(い)欄に掲げる試験の区分に応じ、(ろ)欄に掲げる額に三分の二を乗じた額及び(は)欄に掲げる額の合計額を加算した額
二
技術的認定等を受けた特別評価方法(試験方法又は計算方法に係るものに限る。)の認定のための審査に必要な試験を受けようとする場合 申請一件につき、前項の表の(い)欄に掲げる試験の区分に応じ、(ろ)欄に掲げる額に三分の二を乗じた額及び(は)欄に掲げる額の合計額を加算した額
三
一の申請において、前項の表の(い)欄に掲げる二以上の試験の区分について試験を受けようとする場合 それぞれの試験の区分に係る(ろ)欄に掲げる額(第一号に規定する場合にあっては(ろ)欄に掲げる額に二分の一を乗じた額、前号に規定する場合にあっては(ろ)欄に掲げる額に三分の二を乗じた額)の合計額及びそれぞれの試験の区分に係る(は)欄に掲げる額のうち最も大きい額の合計額を加算した額
三
一の申請において、前項の表の(い)欄に掲げる二以上の試験の区分について試験を受けようとする場合 それぞれの試験の区分に係る(ろ)欄に掲げる額(第一号に規定する場合にあっては(ろ)欄に掲げる額に二分の一を乗じた額、前号に規定する場合にあっては(ろ)欄に掲げる額に三分の二を乗じた額)の合計額及びそれぞれの試験の区分に係る(は)欄に掲げる額のうち最も大きい額の合計額を加算した額
(平一七国交通令八九・追加、平二七国交通令五・一部改正)
(平一七国交通令八九・追加、平二七国交通令五・令元国交通令三八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十月一日
~令和元年十月一日国土交通省令第三十八号~
★新設★
附 則(令和元・一〇・一国交通令三八)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十四条の改正規定は、令和二年四月一日から施行する。
(準備行為)
2
住宅の品質確保の促進等に関する法律第三十三条第一項の認証を受けようとする者は、前条ただし書に規定する規定の施行の日前においても、この省令による改正後の住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第四十四条の規定の例により、その申請をすることができる。