住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則
平成十二年三月三十一日 建設省 令 第二十号

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和元年十月一日 国土交通省 令 第三十八号

-本則-
(い) (ろ) (は)
床面積の合計が百平方メートル以内のもの又は床の部分がないもの 一万四千円 一万円
床面積の合計が百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの 二万円 一万二千円
床面積の合計が二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 三万千円 一万四千円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 三万七千円 一万五千円
床面積の合計が千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 五万四千円 一万七千円
床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 十六万六千円 一万八千円
床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの 二十六万六千円 二万円
(い) (ろ) (は)
床面積の合計が百平方メートル以内のもの又は床の部分がないもの 一万五千円 一万円
床面積の合計が百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの 二万円 一万二千円
床面積の合計が二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 三万二千円 一万四千円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 三万八千円 一万五千円
床面積の合計が千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 五万五千円 一万七千円
床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 十六万九千円 一万八千円
床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの 二十七万二千円 二万千円
(い) (ろ) (は)
特別の建築材料に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験 二十八万円 四万円
特別の構造方法に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験 構造の安定に関する性能表示事項として国土交通大臣が定めるものに係る認定のための審査に必要な試験 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 三十七万円 五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 五十六万円 七万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 八十四万円 九万円
床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの 百八万円 十一万円
右に掲げる試験以外のもの 三十五万円 五万円
特別の試験方法に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験 四十五万円 五万円
特別の計算方法に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験 四十五万円 五万円
(い) (ろ) (は)
特別の建築材料に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験 二十九万円 四万円
特別の構造方法に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験 構造の安定に関する性能表示事項として国土交通大臣が定めるものに係る認定のための審査に必要な試験 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの 三十七万円 五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの 五十八万円 七万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 八十六万円 十万円
床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの 百十一万円 十一万円
右に掲げる試験以外のもの 三十六万円 五万円
特別の試験方法に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験 四十六万円 五万円
特別の計算方法に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験 四十六万円 五万円
-改正附則-