住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則
平成十二年三月三十一日 建設省 令 第二十号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
令和元年十二月十六日 国土交通省 令 第四十七号
条項号:
第四十四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十六日国土交通省令第四十七号~
(国土交通大臣が行う講習の手数料の納付の方法)
(国土交通大臣が行う講習の手数料の納付の方法)
第三十八条
法第三十条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、
次の各号のいずれかに該当する場合においては
、現金をもってすることができる。
第三十八条
法第三十条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、
印紙をもって納め難い事由があるときは
、現金をもってすることができる。
一
印紙をもって納め難い事由があるとき。
★削除★
二
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第二十九条第一項の規定により国土交通大臣が行う講習の受講の申請をする場合において、当該申請により得られた納付情報により当該手数料を納めるとき。
★削除★
(平一七国交通令八九・追加)
(平一七国交通令八九・追加、令元国交通令四七・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十六日国土交通省令第四十七号~
(国土交通大臣が行う認定等の手数料の納付の方法)
(国土交通大臣が行う認定等の手数料の納付の方法)
第七十六条
法第五十七条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、
次の各号のいずれかに該当する場合においては
、現金をもってすることができる。
第七十六条
法第五十七条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、
印紙をもって納め難い事由があるときは
、現金をもってすることができる。
一
印紙をもって納め難い事由があるとき。
★削除★
二
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が行う認定等の申請をする場合において、当該申請により得られた納付情報により当該手数料を納めるとき。
★削除★
(平一七国交通令八九・全改)
(平一七国交通令八九・全改、令元国交通令四七・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十六日国土交通省令第四十七号~
(特別評価方法認定の手数料)
(特別評価方法認定の手数料)
第八十一条
法第六十条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、
次の各号のいずれかに該当する場合においては
、現金をもってすることができる。
第八十一条
法第六十条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、
印紙をもって納め難い事由があるときは
、現金をもってすることができる。
一
印紙をもって納め難い事由があるとき。
★削除★
二
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第五十八条第一項の特別評価方法認定の申請をする場合において、当該申請により得られた納付情報により当該手数料を納めるとき。
★削除★
2
法第六十条の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき二万円とする。
2
法第六十条の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき二万円とする。
(平一七国交通令八九・追加)
(平一七国交通令八九・追加、令元国交通令四七・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十六日国土交通省令第四十七号~
(国土交通大臣が行う試験の手数料の納付の方法)
(国土交通大臣が行う試験の手数料の納付の方法)
第九十八条
法第六十一条第三項において準用する法第五十七条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、
次の各号のいずれかに該当する場合においては
、現金をもってすることができる。
第九十八条
法第六十一条第三項において準用する法第五十七条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、
印紙をもって納め難い事由があるときは
、現金をもってすることができる。
一
印紙をもって納め難い事由があるとき。
★削除★
二
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第六十一条第三項において準用する法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が行う試験の申請をする場合において、当該申請により得られた納付情報により当該手数料を納めるとき。
★削除★
(平一七国交通令八九・追加)
(平一七国交通令八九・追加、令元国交通令四七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十六日国土交通省令第四十七号~
★新設★
附 則(令和元・一二・一六国交通令四七)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。