住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則
平成十二年三月三十一日 建設省 令 第二十号

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
令和元年九月十三日 国土交通省 令 第三十四号
条項号:第二十条

-本則-
-改正附則-