住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則
平成十二年三月三十一日 建設省 令 第二十号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
令和元年九月十三日 国土交通省 令 第三十四号
条項号:
第二十条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(登録住宅性能評価機関に係る登録の申請)
(登録住宅性能評価機関に係る登録の申請)
第八条
法第七条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記第十二号様式の登録住宅性能評価機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない
。ただし、第八号に掲げる書類のうち、成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。以下「後見等登記事項証明書」という。)については、その旨を証明した市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書をもって代えることができる。
第八条
法第七条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記第十二号様式の登録住宅性能評価機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない
。
一
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
一
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
三
申請に係る意思の決定を証する書類
三
申請に係る意思の決定を証する書類
四
申請者(法人である場合はその役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。))の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
四
申請者(法人である場合はその役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。))の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
五
主要な株主の構成を記載した書類
五
主要な株主の構成を記載した書類
六
組織及び運営に関する事項(評価の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類
六
組織及び運営に関する事項(評価の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類
七
申請者が法第八条第一号及び第二号に規定する
者(同条第一号に規定する者にあっては、民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項及び第二項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者を含み、成年被後見人及び被保佐人を除く。)に該当しない旨の市町村の長の証明書
七
申請者が法第八条第一号及び第二号に規定する
者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書
八
申請者が法第八条第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
★削除★
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
申請者が法第八条第三号から
第五号
までに該当しない旨を誓約する書面
八
申請者が法第八条第三号から
第六号
までに該当しない旨を誓約する書面
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
別記第十三号様式の評価の業務の計画棟数を記載した書類
九
別記第十三号様式の評価の業務の計画棟数を記載した書類
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類
十
評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
評価員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が法別表の中段に掲げる者であることを証する書類及び登録講習機関が行う講習の課程を修了したことを証する書類
十一
評価員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が法別表の中段に掲げる者であることを証する書類及び登録講習機関が行う講習の課程を修了したことを証する書類
★十二に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
その他参考となる事項を記載した書類
十二
その他参考となる事項を記載した書類
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・平一七国交通令一二・平一七国交通令八九・平一八国交通令五八・一部改正)
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・平一七国交通令一二・平一七国交通令八九・平一八国交通令五八・令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
★新設★
(心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者)
第九条の二
法第八条第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により評価の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元国交通令三四・追加)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(登録講習機関に係る登録の申請)
(登録講習機関に係る登録の申請)
第二十四条
法第二十五条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記第二十五号様式の登録講習機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない
。ただし、第八号に掲げる書類のうち、成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる。
第二十四条
法第二十五条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記第二十五号様式の登録講習機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない
。
一
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
一
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
三
申請に係る意思の決定を証する書類
三
申請に係る意思の決定を証する書類
四
申請者(法人である場合はその役員)の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業者又は登録住宅性能評価機関(以下この号において「住宅関連事業者等」という。)の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者等の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
四
申請者(法人である場合はその役員)の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業者又は登録住宅性能評価機関(以下この号において「住宅関連事業者等」という。)の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者等の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
五
主要な株主の構成を記載した書類
五
主要な株主の構成を記載した書類
六
組織及び運営に関する事項(講習の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類
六
組織及び運営に関する事項(講習の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類
七
申請者が法第八条第一号及び第二号に規定する
者(同条第一号に規定する者にあっては、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者を含み、成年被後見人及び被保佐人を除く。)
に該当しない旨の市町村の長の証明書
七
申請者が法第八条第一号及び第二号に規定する
者
に該当しない旨の市町村の長の証明書
八
申請者が法第八条第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
★削除★
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
申請者が法第八条第三号
並びに法第二十六条第二号及び第三号
に該当しない旨を誓約する書面
八
申請者が法第八条第三号
及び法第二十六条第二号から第四号まで
に該当しない旨を誓約する書面
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
法第二十七条第一項第一号の住宅性能評価に関する実務に関する科目を担当する講師が同項第二号に掲げる基準に適合していることを証する書類
九
法第二十七条第一項第一号の住宅性能評価に関する実務に関する科目を担当する講師が同項第二号に掲げる基準に適合していることを証する書類
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
その他参考となる事項を記載した書類
十
その他参考となる事項を記載した書類
(平一七国交通令八九・追加、平一八国交通令五八・一部改正)
(平一七国交通令八九・追加、平一八国交通令五八・令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
★新設★
(心身の故障により講習の業務を適正に行うことができない者)
第二十四条の二
法第二十六条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により講習の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元国交通令三四・追加)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の申請)
(登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の申請)
第五十八条
法第四十四条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記第四十七号様式の登録住宅型式性能認定等機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない
。ただし、第八号に掲げる書類のうち、成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる。
第五十八条
法第四十四条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記第四十七号様式の登録住宅型式性能認定等機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない
。
一
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
一
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
三
申請に係る意思の決定を証する書類
三
申請に係る意思の決定を証する書類
四
申請者(法人である場合はその役員)の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
四
申請者(法人である場合はその役員)の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
五
主要な株主の構成を記載した書類
五
主要な株主の構成を記載した書類
六
組織及び運営に関する事項(認定等の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類
六
組織及び運営に関する事項(認定等の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類
七
申請者が法第八条第一号及び第二号に規定する
者(同条第一号に規定する者にあっては、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者を含み、成年被後見人及び被保佐人を除く。)
に該当しない旨の市町村の長の証明書
七
申請者が法第八条第一号及び第二号に規定する
者
に該当しない旨の市町村の長の証明書
八
申請者が法第八条第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
★削除★
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
申請者が法第八条第三号
並びに法第四十五条第二号及び第三号
に該当しない旨を誓約する書面
八
申請者が法第八条第三号
及び法第四十五条第二号から第四号まで
に該当しない旨を誓約する書面
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
認定等の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類
九
認定等の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
認定員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が法第四十七条各号に定める者であることを証する書類
十
認定員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が法第四十七条各号に定める者であることを証する書類
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
その他参考となる事項を記載した書類
十一
その他参考となる事項を記載した書類
(平一七国交通令八九・全改、平一八国交通令五八・一部改正)
(平一七国交通令八九・全改、平一八国交通令五八・令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
★新設★
(心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者)
第五十八条の二
法第四十五条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により認定等の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元国交通令三四・追加)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(登録試験機関に係る登録の申請)
(登録試験機関に係る登録の申請)
第八十四条
法第六十一条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記第六十四号様式の登録試験機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない
。ただし、第八号に掲げる書類のうち、成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる。
第八十四条
法第六十一条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記第六十四号様式の登録試験機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない
。
一
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
一
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
三
申請に係る意思の決定を証する書類
三
申請に係る意思の決定を証する書類
四
申請者(法人である場合はその役員)の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
四
申請者(法人である場合はその役員)の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
五
主要な株主の構成を記載した書類
五
主要な株主の構成を記載した書類
六
組織及び運営に関する事項(試験の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類
六
組織及び運営に関する事項(試験の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類
七
申請者が法第八条第一号及び第二号に規定する
者(同条第一号に規定する者にあっては、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者を含み、成年被後見人及び被保佐人を除く。)
に該当しない旨の市町村の長の証明書
七
申請者が法第八条第一号及び第二号に規定する
者
に該当しない旨の市町村の長の証明書
八
申請者が法第八条第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
★削除★
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
申請者が法第八条第三号
並びに法第六十二条第二号及び第三号
に該当しない旨を誓約する書面
八
申請者が法第八条第三号
及び法第六十二条第二号から第四号まで
に該当しない旨を誓約する書面
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
試験の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類
九
試験の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
試験員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が法第六十四条各号に掲げる者であることを証する書類
十
試験員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が法第六十四条各号に掲げる者であることを証する書類
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
その他参考となる事項を記載した書類
十一
その他参考となる事項を記載した書類
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・平一七国交通令一二・一部改正、平一七国交通令八九・一部改正・旧第七一条繰下、平一八国交通令五八・一部改正)
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・平一七国交通令一二・一部改正、平一七国交通令八九・一部改正・旧第七一条繰下、平一八国交通令五八・令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
★新設★
(心身の故障により試験の業務を適正に行うことができない者)
第八十四条の二
法第六十二条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により試験の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元国交通令三四・追加)
-改正附則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
★新設★
附 則(令和元・九・一三国交通令三四)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。〔後略〕