重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
平成二十八年三月十八日 法律 第九号
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年五月二十四日 法律 第十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-公布文-
施行日:令和元年六月十三日
~令和元年五月二十四日法律第十号~
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
をここに公布する。
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
をここに公布する。
-本則-
施行日:令和元年六月十三日
~令和元年五月二十四日法律第十号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等
★挿入★
及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの
施設に
対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等
及び良好な国際関係
の維持並びに公共の安全の確保に資することを目的とする。
第一条
この法律は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等
、防衛関係施設
及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの
重要施設に
対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等
、良好な国際関係及び我が国を防衛するための基盤
の維持並びに公共の安全の確保に資することを目的とする。
(令元法一〇・一部改正)
施行日:令和元年六月十三日
~令和元年五月二十四日法律第十号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「対象施設」とは、次に掲げる施設をいう。
第二条
この法律において「対象施設」とは、次に掲げる施設をいう。
一
国の重要な施設等として次に掲げる施設
一
国の重要な施設等として次に掲げる施設
イ
国会議事堂、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条の二に規定する議員会館並びに衆議院議長及び参議院議長の公邸その他国会に置かれる機関(国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第百五号)第一条第二項に規定する国会に置かれる機関をいう。)の庁舎(国家機関がその事務を処理するために使用する建築物(専ら公園の管理事務所として使用されるものを除く。)をいう。ハ及びニにおいて同じ。)であって東京都千代田区永田町一丁目又は二丁目に所在するもの
イ
国会議事堂、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条の二に規定する議員会館並びに衆議院議長及び参議院議長の公邸その他国会に置かれる機関(国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第百五号)第一条第二項に規定する国会に置かれる機関をいう。)の庁舎(国家機関がその事務を処理するために使用する建築物(専ら公園の管理事務所として使用されるものを除く。)をいう。ハ及びニにおいて同じ。)であって東京都千代田区永田町一丁目又は二丁目に所在するもの
ロ
内閣総理大臣官邸並びに内閣総理大臣及び内閣官房長官の公邸
ロ
内閣総理大臣官邸並びに内閣総理大臣及び内閣官房長官の公邸
ハ
ロに掲げるもののほか、対象危機管理行政機関(危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下このハにおいて同じ。)に関する機能を担う国の行政機関であって政令で定めるものをいう。以下同じ。)の庁舎であって当該対象危機管理行政機関の担う危機管理に関する機能を維持するため特に必要なものとして政令で定めるもの
ハ
ロに掲げるもののほか、対象危機管理行政機関(危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下このハにおいて同じ。)に関する機能を担う国の行政機関であって政令で定めるものをいう。以下同じ。)の庁舎であって当該対象危機管理行政機関の担う危機管理に関する機能を維持するため特に必要なものとして政令で定めるもの
ニ
最高裁判所の庁舎であって東京都千代田区隼町に所在するもの
ニ
最高裁判所の庁舎であって東京都千代田区隼町に所在するもの
ホ
皇居及び御所であって東京都港区元赤坂二丁目に所在するもの
ホ
皇居及び御所であって東京都港区元赤坂二丁目に所在するもの
ヘ
第四条第一項の規定により対象政党事務所として指定された施設
ヘ
第四条第一項の規定により対象政党事務所として指定された施設
二
第五条第一項の規定により対象外国公館等として指定された施設
二
第五条第一項の規定により対象外国公館等として指定された施設
★新設★
三
第六条第一項の規定により対象防衛関係施設として指定された施設
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第六条第一項
の規定により対象原子力事業所として指定された施設
四
第七条第一項
の規定により対象原子力事業所として指定された施設
2
この法律において「対象施設周辺地域」とは、前項第一号イからホまでに掲げる対象施設については次条第二項の規定により指定された地域をいい、同号ヘに掲げる対象施設については第四条第二項の規定により指定された地域をいい、前項第二号に掲げる対象施設については第五条第二項の規定により指定された地域をいい、前項第三号に掲げる対象施設については第六条第二項の規定により指定された地域を
いう
。
2
この法律において「対象施設周辺地域」とは、前項第一号イからホまでに掲げる対象施設については次条第二項の規定により指定された地域をいい、同号ヘに掲げる対象施設については第四条第二項の規定により指定された地域をいい、前項第二号に掲げる対象施設については第五条第二項の規定により指定された地域をいい、前項第三号に掲げる対象施設については第六条第二項の規定により指定された地域を
いい、前項第四号に掲げる対象施設については第七条第二項の規定により指定された地域をいう
。
3
この法律において「小型無人機」とは、飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるものをいう。
3
この法律において「小型無人機」とは、飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるものをいう。
4
この法律において「特定航空用機器」とは、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)をいう。
4
この法律において「特定航空用機器」とは、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)をいう。
5
この法律において「小型無人機等の飛行」とは、次に掲げる行為をいう。
5
この法律において「小型無人機等の飛行」とは、次に掲げる行為をいう。
一
小型無人機を飛行させること。
一
小型無人機を飛行させること。
二
特定航空用機器を用いて人が飛行すること。
二
特定航空用機器を用いて人が飛行すること。
(令元法一〇・一部改正)
施行日:令和元年六月十三日
~令和元年五月二十四日法律第十号~
(国の所有又は管理に属する対象施設の敷地等の指定)
(国の所有又は管理に属する対象施設の敷地等の指定)
第三条
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める対象施設の敷地(一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。以下同じ。)又は区域を指定しなければならない。
第三条
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める対象施設の敷地(一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。以下同じ。)又は区域を指定しなければならない。
一
衆議院議長及び参議院議長 その所管に属する前条第一項第一号イに掲げる対象施設の敷地(国会議事堂の敷地にあっては、その所管に属する部分に限る。)
一
衆議院議長及び参議院議長 その所管に属する前条第一項第一号イに掲げる対象施設の敷地(国会議事堂の敷地にあっては、その所管に属する部分に限る。)
二
内閣総理大臣 前条第一項第一号ロに掲げる対象施設の敷地及び同号ホに掲げる対象施設の区域(一般の利用に供される区域を除く。)
二
内閣総理大臣 前条第一項第一号ロに掲げる対象施設の敷地及び同号ホに掲げる対象施設の区域(一般の利用に供される区域を除く。)
三
対象危機管理行政機関の長 前条第一項第一号ハに掲げる対象施設の敷地
三
対象危機管理行政機関の長 前条第一項第一号ハに掲げる対象施設の敷地
四
最高裁判所長官 前条第一項第一号ニに掲げる対象施設の敷地
四
最高裁判所長官 前条第一項第一号ニに掲げる対象施設の敷地
2
前項各号に掲げる者は、同項の規定により同項各号に定める対象施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象施設に係る対象施設周辺地域として指定するものとする。
2
前項各号に掲げる者は、同項の規定により同項各号に定める対象施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象施設に係る対象施設周辺地域として指定するものとする。
3
第一項各号に掲げる者は、同項の規定により同項各号に定める対象施設の敷地又は区域を指定し、及び前項の規定により当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定しようとするときは、あらかじめ、警察庁長官(当該対象施設周辺地域が海域
★挿入★
を含む場合にあっては、警察庁長官及び海上保安庁長官。
次条第三項及び第五条第四項において
同じ。)と協議しなければならない。
3
第一項各号に掲げる者は、同項の規定により同項各号に定める対象施設の敷地又は区域を指定し、及び前項の規定により当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定しようとするときは、あらかじめ、警察庁長官(当該対象施設周辺地域が海域
(海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二十八条の二第一項の離島を含む。以下同じ。)
を含む場合にあっては、警察庁長官及び海上保安庁長官。
第十条第三項を除き、以下
同じ。)と協議しなければならない。
4
第一項各号に掲げる者は、同項各号に定める対象施設の敷地又は区域及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨並びに当該対象施設の敷地又は区域及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を官報で告示しなければならない。
4
第一項各号に掲げる者は、同項各号に定める対象施設の敷地又は区域及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨並びに当該対象施設の敷地又は区域及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を官報で告示しなければならない。
5
対象危機管理行政機関の長は、当該対象危機管理行政機関に係る対象施設が対象施設でなくなったときは、直ちに当該対象危機管理行政機関に係る対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域の指定を解除しなければならない。
5
対象危機管理行政機関の長は、当該対象危機管理行政機関に係る対象施設が対象施設でなくなったときは、直ちに当該対象危機管理行政機関に係る対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域の指定を解除しなければならない。
6
対象危機管理行政機関の長は、当該対象危機管理行政機関に係る対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。
6
対象危機管理行政機関の長は、当該対象危機管理行政機関に係る対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。
(令元法一〇・一部改正)
施行日:令和元年六月十三日
~令和元年五月二十四日法律第十号~
★新設★
(対象防衛関係施設の指定等)
第六条
防衛大臣は、自衛隊の施設並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域のうち、第一条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象防衛関係施設として指定することができる。この場合において、防衛大臣は、併せて当該対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定するものとする。
2
防衛大臣は、前項の規定により対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域として指定するものとする。
3
防衛大臣は、第一項の規定により対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定し、並びに前項の規定により当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を指定しようとするときは、あらかじめ、警察庁長官と協議しなければならない。
4
防衛大臣は、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨並びに当該対象防衛関係施設の名称、所在地及び敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を官報で告示しなければならない。
5
防衛大臣は、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、直ちに当該指定を解除しなければならない。
6
第三項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
7
防衛大臣は、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。
(令元法一〇・追加)
施行日:令和元年六月十三日
~令和元年五月二十四日法律第十号~
★第七条に移動しました★
★旧第六条から移動しました★
(対象原子力事業所の指定等)
(対象原子力事業所の指定等)
第六条
国家公安委員会は、原子力事業所であってテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。以下この項において同じ。)の対象となるおそれがあり、かつ、その施設に対してテロリズムが行われた場合に、広域にわたり、国民の生命及び身体に甚大な被害を及ぼすおそれのあるものとして政令で定めるもののうち、第一条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象原子力事業所として指定することができる。この場合において、国家公安委員会は、併せて当該対象原子力事業所の敷地又は区域を指定するものとする。
第七条
国家公安委員会は、原子力事業所であってテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。以下この項において同じ。)の対象となるおそれがあり、かつ、その施設に対してテロリズムが行われた場合に、広域にわたり、国民の生命及び身体に甚大な被害を及ぼすおそれのあるものとして政令で定めるもののうち、第一条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象原子力事業所として指定することができる。この場合において、国家公安委員会は、併せて当該対象原子力事業所の敷地又は区域を指定するものとする。
2
国家公安委員会は、前項の規定により対象原子力事業所及び当該対象原子力事業所の敷地又は区域を指定するときは、当該対象原子力事業所の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域として指定するものとする。
2
国家公安委員会は、前項の規定により対象原子力事業所及び当該対象原子力事業所の敷地又は区域を指定するときは、当該対象原子力事業所の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域として指定するものとする。
3
国家公安委員会は、第一項の規定により対象原子力事業所及び当該対象原子力事業所の敷地又は区域を指定し、並びに前項の規定により当該対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域を指定しようとする場合であって、当該対象施設周辺地域が海域を含むときは、あらかじめ、海上保安庁長官と協議しなければならない。
3
国家公安委員会は、第一項の規定により対象原子力事業所及び当該対象原子力事業所の敷地又は区域を指定し、並びに前項の規定により当該対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域を指定しようとする場合であって、当該対象施設周辺地域が海域を含むときは、あらかじめ、海上保安庁長官と協議しなければならない。
4
国家公安委員会は、対象原子力事業所及び当該対象原子力事業所の敷地又は区域並びに当該対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨並びに当該対象原子力事業所の名称、所在地及び敷地又は区域並びに当該対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域を官報で告示しなければならない。
4
国家公安委員会は、対象原子力事業所及び当該対象原子力事業所の敷地又は区域並びに当該対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨並びに当該対象原子力事業所の名称、所在地及び敷地又は区域並びに当該対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域を官報で告示しなければならない。
5
国家公安委員会は、対象原子力事業所及び当該対象原子力事業所の敷地又は区域並びに当該対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、直ちに当該指定を解除しなければならない。
5
国家公安委員会は、対象原子力事業所及び当該対象原子力事業所の敷地又は区域並びに当該対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、直ちに当該指定を解除しなければならない。
6
第三項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
6
第三項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
7
国家公安委員会は、対象原子力事業所及び当該対象原子力事業所の敷地又は区域並びに当該対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。
7
国家公安委員会は、対象原子力事業所及び当該対象原子力事業所の敷地又は区域並びに当該対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。
(令元法一〇・旧第六条繰下)
施行日:令和元年六月十三日
~令和元年五月二十四日法律第十号~
★第八条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(対象施設等の周知)
(対象施設等の周知)
第七条
国は、対象施設、対象施設の指定敷地等(第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項
★挿入★
又は前条第一項の規定により指定された敷地及び区域をいう。以下
この条及び第十一条第一項において
同じ。)及び対象施設周辺地域を国民に周知するため、対象施設、対象施設の指定敷地等及び対象施設周辺地域に関する地図を作成し、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第八条
国は、対象施設、対象施設の指定敷地等(第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項
、第六条第一項
又は前条第一項の規定により指定された敷地及び区域をいう。以下
★削除★
同じ。)及び対象施設周辺地域を国民に周知するため、対象施設、対象施設の指定敷地等及び対象施設周辺地域に関する地図を作成し、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(令元法一〇・一部改正・旧第七条繰下)
施行日:令和元年六月十三日
~令和元年五月二十四日法律第十号~
★第九条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止)
(対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止)
第八条
何人も、対象施設周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行を行ってはならない。
第九条
何人も、対象施設周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行を行ってはならない。
2
前項の規定は、次に掲げる小型無人機等の飛行
★挿入★
については、適用しない。
2
前項の規定は、次に掲げる小型無人機等の飛行
(第二条第一項第三号に掲げる対象施設及びその指定敷地等の上空において行うものにあっては、第一号に掲げるものに限る。)
については、適用しない。
一
対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
一
対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
二
土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
二
土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
三
国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行
三
国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行
3
前項に掲げる
小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則
(管区海上保安本部長
への通報については
、国土交通省令
)で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会
(当該対象施設周辺地域が第二条第一項第一号ホに掲げる対象施設に係るものである場合には東京都公安委員会及び皇宮警察本部長、当該対象施設周辺地域が海域を含むものである場合には当該対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会及び管区海上保安本部長)
に通報しなければならない。
★挿入★
3
前項に規定する
小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則
(第二号に定める者
への通報については
国土交通省令、第三号に定める者への通報については防衛省令
)で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会
及び次の各号に掲げる当該対象施設周辺地域の区分に応じ当該各号に定める者
に通報しなければならない。
ただし、第二条第一項第三号に掲げる対象施設及びその指定敷地等の上空において前項第一号に掲げる小型無人機等の飛行を行う場合であって、当該通報を行うことが困難な場合において、当該対象施設の管理者が、防衛大臣が警察庁長官に協議して定めるところにより、当該小型無人機等の飛行の識別を容易にするため必要な当該通報に代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
★新設★
一
第二条第一項第一号ホに掲げる対象施設に係る対象施設周辺地域 皇宮警察本部長
★新設★
二
海域を含む対象施設周辺地域 当該対象施設周辺地域を管轄する管区海上保安本部長
★新設★
三
第二条第一項第三号に掲げる対象施設(自衛隊の施設であるものに限る。次条第三項及び第十二条第二項において同じ。)に係る対象施設周辺地域 当該対象施設の管理者
(令元法一〇・一部改正・旧第八条繰下)
施行日:令和元年六月十三日
~令和元年五月二十四日法律第十号~
★第十条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(対象施設の安全の確保のための措置)
(対象施設の安全の確保のための措置)
第九条
警察官は、前条第一項又は
第三項
の規定に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該小型無人機等の飛行を行っている者に対し、当該小型無人機等の飛行に係る機器を対象施設周辺地域の上空から退去させることその他の対象施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとることを命ずることができる。
第十条
警察官は、前条第一項又は
第三項本文
の規定に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該小型無人機等の飛行を行っている者に対し、当該小型無人機等の飛行に係る機器を対象施設周辺地域の上空から退去させることその他の対象施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとることを命ずることができる。
2
前項に規定する場合において、同項の規定による措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき、その命令の相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないとき又は同項の小型無人機等の飛行を行っている者に対し当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、警察官は、対象施設に対する危険を未然に防止するためやむを得ないと認められる限度において、当該小型無人機等の飛行の妨害、当該小型無人機等の飛行に係る機器の破損その他の必要な措置をとることができる。
2
前項に規定する場合において、同項の規定による措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき、その命令の相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないとき又は同項の小型無人機等の飛行を行っている者に対し当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、警察官は、対象施設に対する危険を未然に防止するためやむを得ないと認められる限度において、当該小型無人機等の飛行の妨害、当該小型無人機等の飛行に係る機器の破損その他の必要な措置をとることができる。
3
前二項の規定は、皇宮護衛官及び海上保安官
★挿入★
の職務の執行について準用する。
★挿入★
3
前二項の規定は、皇宮護衛官及び海上保安官
並びに第二条第一項第三号に掲げる対象施設を職務上警護する自衛官
の職務の執行について準用する。
この場合において、当該自衛官の職務の執行については、第一項中「小型無人機等の飛行が」とあるのは「小型無人機等の飛行(当該自衛官が職務上警護する対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行われるものに限る。)が」と、「対象施設周辺地域」とあるのは「当該対象施設周辺地域」と、前二項中「対象施設に」とあるのは「当該対象施設に」と、「できる」とあるのは「できる。ただし、当該対象施設及びその指定敷地等並びにその上空以外の場所及びその上空における当該自衛官の職務の執行にあっては、警察官(海域及びその上空における当該自衛官の職務の執行にあっては、警察官及び海上保安官)がその場にいない場合において、防衛大臣が警察庁長官(海域及びその上空における当該自衛官の職務の執行にあっては、警察庁長官及び海上保安庁長官)に協議して定めるところにより、行うときに限る」と読み替えるものとする。
4
国又は地方公共団体は、第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定による措置が行われたときは、当該措置により損失を受けた者(前条第一項又は
第三項
の規定に違反して小型無人機等の飛行を行った者を除く。)に対し、当該措置により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
4
国又は地方公共団体は、第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定による措置が行われたときは、当該措置により損失を受けた者(前条第一項又は
第三項本文
の規定に違反して小型無人機等の飛行を行った者を除く。)に対し、当該措置により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(令元法一〇・一部改正・旧第九条繰下)
施行日:令和元年六月十三日
~令和元年五月二十四日法律第十号~
★第十一条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(経過措置)
(経過措置)
第十条
この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第十一条
この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(令元法一〇・旧第一〇条繰下)
施行日:令和元年六月十三日
~令和元年五月二十四日法律第十号~
★第十二条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(罰則)
(罰則)
第十一条
第八条第一項
の規定に違反して対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十二条
第九条第一項
の規定に違反して対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
第九条第一項
の規定による警察官の命令(同条第三項において準用する同条第一項の規定による皇宮護衛官
又は海上保安官
の命令を含む。)に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
第十条第一項
の規定による警察官の命令(同条第三項において準用する同条第一項の規定による皇宮護衛官
、海上保安官又は第二条第一項第三号に掲げる対象施設を職務上警護する自衛官
の命令を含む。)に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令元法一〇・一部改正・旧第一一条繰下)
-改正附則-
施行日:令和元年六月十三日
~令和元年五月二十四日法律第十号~
★新設★
附 則(令和元・五・二四法一〇)抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日〔令和元年六月一三日〕から施行する。