株式会社地域経済活性化支援機構法
平成二十一年六月二十六日 法律 第六十三号
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律
令和二年六月十九日 法律 第五十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年六月十九日
~令和二年六月十九日法律第五十七号~
(権限)
(権限)
第十六条
委員会は、次に掲げる決定(第一号から第四号まで、第九号(再生支援対象事業者に係る部分に限る。)又は第十号に掲げる決定にあっては第二十五条第一項第一号の規定により認定を受けた事業者に係るもの又は取締役会の決議により委任を受けたものに限り、第五号から第七号まで又は第九号(特定支援対象事業者に係る部分に限る。)に掲げる決定にあっては取締役会の決議により委任を受けたものに限る。)を行う。
第十六条
委員会は、次に掲げる決定(第一号から第四号まで、第九号(再生支援対象事業者に係る部分に限る。)又は第十号に掲げる決定にあっては第二十五条第一項第一号の規定により認定を受けた事業者に係るもの又は取締役会の決議により委任を受けたものに限り、第五号から第七号まで又は第九号(特定支援対象事業者に係る部分に限る。)に掲げる決定にあっては取締役会の決議により委任を受けたものに限る。)を行う。
一
第二十五条第四項前段の再生支援をするかどうかの決定(同項後段の規定により再生支援決定と併せて行う選定及び決定を含む。)
一
第二十五条第四項前段の再生支援をするかどうかの決定(同項後段の規定により再生支援決定と併せて行う選定及び決定を含む。)
二
第二十八条第一項の債権買取り等をするかどうかの決定
二
第二十八条第一項の債権買取り等をするかどうかの決定
三
第三十条第一項の買取申込み等期間の延長の決定
三
第三十条第一項の買取申込み等期間の延長の決定
四
第三十一条第一項の出資決定
四
第三十一条第一項の出資決定
五
第三十二条の二第三項前段の特定支援をするかどうかの決定(同項後段の規定により特定支援決定と併せて行う選定及び決定を含む。)
五
第三十二条の二第三項前段の特定支援をするかどうかの決定(同項後段の規定により特定支援決定と併せて行う選定及び決定を含む。)
六
第三十二条の五第一項の特定債権買取りをするかどうかの決定
六
第三十二条の五第一項の特定債権買取りをするかどうかの決定
七
第三十二条の七第一項の買取申込み等期間の延長の決定
七
第三十二条の七第一項の買取申込み等期間の延長の決定
八
第三十二条の十二第三項
の特定組合出資をするかどうかの決定
八
第三十二条の十第三項
の特定組合出資をするかどうかの決定
九
第三十三条第一項の債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定(再生支援対象事業者(第二十六条第一項に規定する再生支援対象事業者をいう。第二十二条第一項及び第三項並びに第二十五条第四項において同じ。)、特定支援対象事業者(第三十二条の三第一項に規定する特定支援対象事業者をいう。第二十二条第一項第三号及び第三項並びに第三十二条の二第三項において同じ。)又は
第二十二条第一項第七号
に規定する対象特定組合に係るものに限る。)
九
第三十三条第一項の債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定(再生支援対象事業者(第二十六条第一項に規定する再生支援対象事業者をいう。第二十二条第一項及び第三項並びに第二十五条第四項において同じ。)、特定支援対象事業者(第三十二条の三第一項に規定する特定支援対象事業者をいう。第二十二条第一項第三号及び第三項並びに第三十二条の二第三項において同じ。)又は
第二十二条第一項第五号
に規定する対象特定組合に係るものに限る。)
十
第三十四条の二第一項又は第三十五条第一項の確認の決定
十
第三十四条の二第一項又は第三十五条第一項の確認の決定
十一
前各号に掲げるもののほか、会社法第三百六十二条第四項第一号及び第二号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定
十一
前各号に掲げるもののほか、会社法第三百六十二条第四項第一号及び第二号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定
2
委員会は、前項第一号から第四号まで、第九号又は第十号に掲げる決定(第二十五条第一項第一号の規定により認定を受けた事業者に係るものに限る。)について、取締役会から委任を受けたものとみなす。
2
委員会は、前項第一号から第四号まで、第九号又は第十号に掲げる決定(第二十五条第一項第一号の規定により認定を受けた事業者に係るものに限る。)について、取締役会から委任を受けたものとみなす。
(平二五法二・平二六法三七・一部改正)
(平二五法二・平二六法三七・令二法五七・一部改正)
施行日:令和二年六月十九日
~令和二年六月十九日法律第五十七号~
(業務の範囲)
(業務の範囲)
第二十二条
機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
第二十二条
機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
一
再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等(貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の信託の引受け(以下「債権買取り等」という。)
一
再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等(貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の信託の引受け(以下「債権買取り等」という。)
二
再生支援対象事業者に対する次に掲げる業務
二
再生支援対象事業者に対する次に掲げる業務
イ
資金の貸付け(社債の引受けを含む。)
イ
資金の貸付け(社債の引受けを含む。)
ロ
金融機関等からの資金の借入れに係る債務の保証
ロ
金融機関等からの資金の借入れに係る債務の保証
ハ
出資(再生支援対象事業者の株式の取得を含む。
第十号
及び第三十一条第一項において同じ。)
ハ
出資(再生支援対象事業者の株式の取得を含む。
第八号
及び第三十一条第一項において同じ。)
ニ
事業の再生に関する専門家の派遣
ニ
事業の再生に関する専門家の派遣
ホ
事業活動に関する必要な助言
ホ
事業活動に関する必要な助言
三
特定支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り(以下「特定債権買取り」という。)
三
特定支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り(以下「特定債権買取り」という。)
四
特定信託引受対象事業者(第三十二条の九第五項に規定する特定信託引受決定の対象となった事業者をいう。以下同じ。)に対して一又は二以上の金融機関等(当該特定信託引受対象事業者に対して有する債権の額が最も多いものを除く。)が有する全ての貸付債権等の信託の引受け(以下「特定信託引受け」という。)
★削除★
五
特定事業再生支援会社(第三十二条の十第四項に規定する特定出資決定の対象となった中小企業者その他の事業者の事業の再生を支援することを目的とする株式会社をいう。以下同じ。)に対する次に掲げる業務(以下「特定出資」という。)
★削除★
イ
出資(その発行の時において議決権を行使することができる事項のない株式であって、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものの引受けに係るものに限る。)
ロ
劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって主務省令で定めるものをいう。)による資金の貸付け(劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって主務省令で定めるものをいう。)の引受けを含む。)
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
特定専門家派遣対象機関(
第三十三条第二項第三号
に規定する特定専門家派遣決定により専門家の派遣の対象となった者をいう。第三項において同じ。)に対する事業の再生に関する専門家又は新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動で主務省令で定めるもの(
第三十二条の十一第一項
において「地域経済活性化事業活動」という。)に関する専門家の派遣(以下「特定専門家派遣」という。)
四
特定専門家派遣対象機関(
第三十三条第二項第二号
に規定する特定専門家派遣決定により専門家の派遣の対象となった者をいう。第三項において同じ。)に対する事業の再生に関する専門家又は新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動で主務省令で定めるもの(
第三十二条の九第一項
において「地域経済活性化事業活動」という。)に関する専門家の派遣(以下「特定専門家派遣」という。)
★五に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
対象特定組合(
第三十二条の十二第四項
に規定する特定組合出資決定の対象となった特定組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合であって、地域経済の活性化に資する資金供給を行うもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に対する出資(当該出資により当該対象特定組合の有限責任組合員となるものに限る。以下「特定組合出資」という。)
五
対象特定組合(
第三十二条の十第四項
に規定する特定組合出資決定の対象となった特定組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合であって、地域経済の活性化に資する資金供給を行うもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に対する出資(当該出資により当該対象特定組合の有限責任組合員となるものに限る。以下「特定組合出資」という。)
★六に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
単独で又は民間事業者と共同して、特定組合の無限責任組合員となる株式会社の設立の発起人となり、及び設立のための出資を行い、並びに当該株式会社の経営管理を行うこと(以下「特定経営管理」という。)。
六
単独で又は民間事業者と共同して、特定組合の無限責任組合員となる株式会社の設立の発起人となり、及び設立のための出資を行い、並びに当該株式会社の経営管理を行うこと(以下「特定経営管理」という。)。
★七に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
債権買取り等
、特定債権買取り又は特定信託引受け
に係る債権の管理及び譲渡その他の処分(債権者としての権利の行使に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を含む。)
七
債権買取り等
又は特定債権買取り
に係る債権の管理及び譲渡その他の処分(債権者としての権利の行使に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を含む。)
★八に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
出資に係る株式又は持分の譲渡その他の処分
八
出資に係る株式又は持分の譲渡その他の処分
★九に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査として行う法律事務
九
前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査として行う法律事務
★十に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
前各号に掲げる業務に附帯する業務
十
前各号に掲げる業務に附帯する業務
★十一に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
前各号に掲げるもののほか、機構の目的を達成するために必要な業務
十一
前各号に掲げるもののほか、機構の目的を達成するために必要な業務
2
機構は、
前項第十三号
に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2
機構は、
前項第十一号
に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
3
機構は、第一項各号に掲げる業務のほか、当該業務の完了までの間、その業務の遂行に支障のない範囲内で、事業者(再生支援対象事業者、特定支援対象事業者
、特定信託引受対象事業者、特定事業再生支援会社
、特定専門家派遣対象機関
(特定事業再生支援会社であるものを除く。)
、対象特定組合及び特定経営管理に係る株式会社(第三十三条第一項及び第二項において「再生支援対象事業者等」という。)を除く。)の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うことができる。
3
機構は、第一項各号に掲げる業務のほか、当該業務の完了までの間、その業務の遂行に支障のない範囲内で、事業者(再生支援対象事業者、特定支援対象事業者
★削除★
、特定専門家派遣対象機関
★削除★
、対象特定組合及び特定経営管理に係る株式会社(第三十三条第一項及び第二項において「再生支援対象事業者等」という。)を除く。)の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うことができる。
(平二五法二・平二六法三七・平三〇法二七・一部改正)
(平二五法二・平二六法三七・平三〇法二七・令二法五七・一部改正)
施行日:令和二年六月十九日
~令和二年六月十九日法律第五十七号~
(銀行法等の規定の適用)
(銀行法等の規定の適用)
第二十三条
機構が前条第一項各号に掲げる業務を行う場合には、機構を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行とみなして、同法第十三条の二及び第二十三条の規定を適用する。この場合において、同法第十三条の二中「内閣府令」とあるのは「内閣府令・総務省令・財務省令・経済産業省令」と、「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣及び経済産業大臣」とする。
第二十三条
機構が前条第一項各号に掲げる業務を行う場合には、機構を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行とみなして、同法第十三条の二及び第二十三条の規定を適用する。この場合において、同法第十三条の二中「内閣府令」とあるのは「内閣府令・総務省令・財務省令・経済産業省令」と、「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣及び経済産業大臣」とする。
2
機構が前条第一項第一号に掲げる貸付債権等の信託の引受けの業務
又は特定信託引受けの業務
を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第二条第一項において準用する信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条第一項、第二十八条並びに第二十九条第一項及び第二項の規定並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十五条の二(第一号に係る部分に限る。)、第十七条(第一号及び第三号に係る部分に限る。)及び第二十二条(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
2
機構が前条第一項第一号に掲げる貸付債権等の信託の引受けの業務
★削除★
を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第二条第一項において準用する信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条第一項、第二十八条並びに第二十九条第一項及び第二項の規定並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十五条の二(第一号に係る部分に限る。)、第十七条(第一号及び第三号に係る部分に限る。)及び第二十二条(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
3
機構が貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者
(第三十二条の十第一項において単に「貸金業者」という。)
から債権買取り等
、特定債権買取り又は特定信託引受け
を行う場合には、同法第二十四条の規定は、適用しない。
3
機構が貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者
★削除★
から債権買取り等
又は特定債権買取り
を行う場合には、同法第二十四条の規定は、適用しない。
(平二五法二・平二五法四五・平二六法三七・一部改正)
(平二五法二・平二五法四五・平二六法三七・令二法五七・一部改正)
施行日:令和二年六月十九日
~令和二年六月十九日法律第五十七号~
第二十四条
主務大臣は、機構が、第二十二条第一項第一号及び第二号に掲げる業務(これらの業務に関連する
同項第九号
から
第十三号
までに掲げる業務を含む。)の実施による事業の再生の支援(以下「再生支援」という。)並びに同項第三号に掲げる業務(当該業務に関連する
同項第九号
及び
第十一号
から
第十三号
までに掲げる業務を含む。)の実施による地域経済の活性化に資する事業活動の実施に寄与するために必要な債務の整理の支援(以下「特定支援」という。)をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準並びに次に掲げる業務を行うかどうかを決定するに当たって従うべき基準(以下「支援基準」と総称する。)を定めるものとする。
第二十四条
主務大臣は、機構が、第二十二条第一項第一号及び第二号に掲げる業務(これらの業務に関連する
同項第七号
から
第十一号
までに掲げる業務を含む。)の実施による事業の再生の支援(以下「再生支援」という。)並びに同項第三号に掲げる業務(当該業務に関連する
同項第七号
及び
第九号
から
第十一号
までに掲げる業務を含む。)の実施による地域経済の活性化に資する事業活動の実施に寄与するために必要な債務の整理の支援(以下「特定支援」という。)をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準並びに次に掲げる業務を行うかどうかを決定するに当たって従うべき基準(以下「支援基準」と総称する。)を定めるものとする。
一
債権買取り等
一
債権買取り等
二
特定債権買取り
二
特定債権買取り
三
特定信託引受け
★削除★
四
特定出資
★削除★
★三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
特定専門家派遣
三
特定専門家派遣
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
特定組合出資
四
特定組合出資
★五に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
特定経営管理
五
特定経営管理
2
主務大臣は、前項の規定により支援基準(
同項第四号から第七号まで
に掲げる業務に係るものを除く。)を定めようとするときは、あらかじめ、再生支援
、特定支援及び特定信託引受け
の対象となる事業者の事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。
2
主務大臣は、前項の規定により支援基準(
同項第三号から第五号まで
に掲げる業務に係るものを除く。)を定めようとするときは、あらかじめ、再生支援
及び特定支援
の対象となる事業者の事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。
3
主務大臣は、第一項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。
3
主務大臣は、第一項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。
(平二一法二九・平二五法二・平二五法九八・平二六法三七・一部改正)
(平二一法二九・平二五法二・平二五法九八・平二六法三七・令二法五七・一部改正)
施行日:令和二年六月十九日
~令和二年六月十九日法律第五十七号~
(再生支援決定)
(再生支援決定)
第二十五条
過大な債務を負っている事業者であって、債権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの(次に掲げる法人を除く。)は、機構に対し、再生支援の申込みをすることができる。
第二十五条
過大な債務を負っている事業者であって、債権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの(次に掲げる法人を除く。)は、機構に対し、再生支援の申込みをすることができる。
一
資本金の額若しくは出資の総額又は常時使用する従業員の数を勘案して大規模な事業者として政令で定める事業者(再生支援による事業の再生が図られなければ、当該事業者の業務のみならず地域における総合的な経済活動に著しい障害が生じ、地域経済の再建、地域の信用秩序の維持又は雇用の状況に甚大な影響を及ぼすおそれがあると主務大臣が認めるものを除く。)
一
資本金の額若しくは出資の総額又は常時使用する従業員の数を勘案して大規模な事業者として政令で定める事業者(再生支援による事業の再生が図られなければ、当該事業者の業務のみならず地域における総合的な経済活動に著しい障害が生じ、地域経済の再建、地域の信用秩序の維持又は雇用の状況に甚大な影響を及ぼすおそれがあると主務大臣が認めるものを除く。)
二
地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社
二
地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社
三
前号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人(国又は地方公共団体がその経営を実質的に支配することができないものとして政令で定める法人を除く。)
三
前号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人(国又は地方公共団体がその経営を実質的に支配することができないものとして政令で定める法人を除く。)
四
前二号に掲げるもののほか、その役員に占める公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第三条第二項に規定する派遣職員又は同法第十条第二項に規定する退職派遣者の割合が政令で定める割合を超えている法人その他国又は地方公共団体がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして政令で定める法人
四
前二号に掲げるもののほか、その役員に占める公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第三条第二項に規定する派遣職員又は同法第十条第二項に規定する退職派遣者の割合が政令で定める割合を超えている法人その他国又は地方公共団体がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして政令で定める法人
2
前項の申込みは、当該申込みをする事業者の事業の再生の計画(以下「事業再生計画」という。)を添付して行わなければならない。
2
前項の申込みは、当該申込みをする事業者の事業の再生の計画(以下「事業再生計画」という。)を添付して行わなければならない。
3
第一項の申込みをする事業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百三十四条第二項に規定する認定支援機関をいう。以下同じ。)から第六十一条第二項の規定による書面の交付を受けた中小企業者であるときは、当該書面を添付して申込みをすることができる。
3
第一項の申込みをする事業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百三十四条第二項に規定する認定支援機関をいう。以下同じ。)から第六十一条第二項の規定による書面の交付を受けた中小企業者であるときは、当該書面を添付して申込みをすることができる。
4
機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者(前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交付した独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関)に通知しなければならない。この場合において、機構は、再生支援をする旨の決定(以下「再生支援決定」という。)を行ったときは、併せて、次条第一項に規定する関係金融機関等の選定、再生支援対象事業者の事業の再生のために当該関係金融機関等が同項各号に掲げる申込み又は同意をすることが必要と認められる債権の額(第二十八条第二項、第三十条第一項、第三十一条第一項及び第三十二条第一項第三号において「必要債権額」という。)及び次条第一項に規定する買取申込み等期間の決定並びに第二十七条第一項に規定する回収等停止要請をすべきかどうかの決定を行わなければならない。
4
機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者(前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交付した独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関)に通知しなければならない。この場合において、機構は、再生支援をする旨の決定(以下「再生支援決定」という。)を行ったときは、併せて、次条第一項に規定する関係金融機関等の選定、再生支援対象事業者の事業の再生のために当該関係金融機関等が同項各号に掲げる申込み又は同意をすることが必要と認められる債権の額(第二十八条第二項、第三十条第一項、第三十一条第一項及び第三十二条第一項第三号において「必要債権額」という。)及び次条第一項に規定する買取申込み等期間の決定並びに第二十七条第一項に規定する回収等停止要請をすべきかどうかの決定を行わなければならない。
5
機構は、再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者における事業再生計画についての労働者との協議の状況等に配慮しなければならない。
5
機構は、再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者における事業再生計画についての労働者との協議の状況等に配慮しなければならない。
6
機構は、再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者の企業規模が小さいことのみを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
6
機構は、再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者の企業規模が小さいことのみを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
7
機構は、再生支援決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
7
機構は、再生支援決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
8
再生支援決定は、
平成三十三年三月三十一日
までに行わなければならない。ただし、機構があらかじめ主務大臣の認可を受けた事業者に対しては、同年九月三十日までの間、行うことができる。
8
再生支援決定は、
令和八年三月三十一日
までに行わなければならない。ただし、機構があらかじめ主務大臣の認可を受けた事業者に対しては、同年九月三十日までの間、行うことができる。
(平二一法二九・平二四法二〇・平二五法二・平二五法九八・平二六法三七・平三〇法二六・平三〇法二七・一部改正)
(平二一法二九・平二四法二〇・平二五法二・平二五法九八・平二六法三七・平三〇法二六・平三〇法二七・令二法五七・一部改正)
施行日:令和二年六月十九日
~令和二年六月十九日法律第五十七号~
(特定支援決定)
(特定支援決定)
第三十二条の二
過大な債務を負っている事業者(第二十五条第一項第一号の政令で定める事業者及び同項第二号から第四号までに掲げる法人並びに再生支援対象事業者を除く。)の代表者その他これに準ずる者として主務省令で定めるもの(当該事業者の債務の保証をしている者に限る。以下「代表者等」という。)であって、当該保証に係る債権を有する金融機関等と協力して新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動の実施に寄与するために必要な当該事業者及びその代表者等の債務(代表者等の債務にあっては、当該事業者の債務の保証に係るものに限る。次項において同じ。)の整理を行おうとするものは、機構に対し、当該事業者及び当該金融機関等と連名で、特定支援の申込みをすることができる。
第三十二条の二
過大な債務を負っている事業者(第二十五条第一項第一号の政令で定める事業者及び同項第二号から第四号までに掲げる法人並びに再生支援対象事業者を除く。)の代表者その他これに準ずる者として主務省令で定めるもの(当該事業者の債務の保証をしている者に限る。以下「代表者等」という。)であって、当該保証に係る債権を有する金融機関等と協力して新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動の実施に寄与するために必要な当該事業者及びその代表者等の債務(代表者等の債務にあっては、当該事業者の債務の保証に係るものに限る。次項において同じ。)の整理を行おうとするものは、機構に対し、当該事業者及び当該金融機関等と連名で、特定支援の申込みをすることができる。
2
前項の申込みは、当該申込みをする事業者及びその代表者等の債務の弁済に関する計画(以下「弁済計画」という。)を添付して行わなければならない。
2
前項の申込みは、当該申込みをする事業者及びその代表者等の債務の弁済に関する計画(以下「弁済計画」という。)を添付して行わなければならない。
3
機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、特定支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした代表者等、事業者及び金融機関等に通知しなければならない。この場合において、機構は、特定支援をする旨の決定(以下「特定支援決定」という。)を行ったときは、併せて、次条第一項に規定する関係金融機関等の選定、特定支援対象事業者及びその代表者等の債務(代表者等の債務にあっては、当該特定支援対象事業者の債務の保証に係るものに限る。同項、第三十二条の四第一項、第六十五条及び第六十六条において同じ。)の整理のために当該関係金融機関等が次条第一項各号に掲げる申込み又は同意をすることが必要と認められる債権の額(第三十二条の五第二項、第三十二条の七第一項及び第三十二条の八第一項第三号において「必要債権額」という。)及び次条第一項に規定する買取申込み等期間の決定並びに第三十二条の四第一項に規定する回収等停止要請をすべきかどうかの決定を行わなければならない。
3
機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、特定支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした代表者等、事業者及び金融機関等に通知しなければならない。この場合において、機構は、特定支援をする旨の決定(以下「特定支援決定」という。)を行ったときは、併せて、次条第一項に規定する関係金融機関等の選定、特定支援対象事業者及びその代表者等の債務(代表者等の債務にあっては、当該特定支援対象事業者の債務の保証に係るものに限る。同項、第三十二条の四第一項、第六十五条及び第六十六条において同じ。)の整理のために当該関係金融機関等が次条第一項各号に掲げる申込み又は同意をすることが必要と認められる債権の額(第三十二条の五第二項、第三十二条の七第一項及び第三十二条の八第一項第三号において「必要債権額」という。)及び次条第一項に規定する買取申込み等期間の決定並びに第三十二条の四第一項に規定する回収等停止要請をすべきかどうかの決定を行わなければならない。
4
機構は、特定支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者における弁済計画についての労働者との協議の状況その他の状況に配慮しなければならない。
4
機構は、特定支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者における弁済計画についての労働者との協議の状況その他の状況に配慮しなければならない。
5
機構は、特定支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者の企業規模が小さいことのみを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
5
機構は、特定支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者の企業規模が小さいことのみを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
6
機構は、特定支援決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
6
機構は、特定支援決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
7
特定支援決定は、
平成三十三年三月三十一日
までに行わなければならない。ただし、機構があらかじめ主務大臣の認可を受けた事業者及びその代表者等に対しては、同年九月三十日までの間、行うことができる。
7
特定支援決定は、
令和八年三月三十一日
までに行わなければならない。ただし、機構があらかじめ主務大臣の認可を受けた事業者及びその代表者等に対しては、同年九月三十日までの間、行うことができる。
(平二六法三七・追加、平三〇法二七・一部改正)
(平二六法三七・追加、平三〇法二七・令二法五七・一部改正)
施行日:令和二年六月十九日
~令和二年六月十九日法律第五十七号~
★第三十二条の九に移動しました★
★旧第三十二条の十一から移動しました★
(特定専門家派遣に係る決定)
(特定専門家派遣に係る決定)
第三十二条の十一
金融機関等
、特定事業再生支援会社
その他事業者の事業の再生又は地域経済活性化事業活動を支援する業務を行う者として主務省令で定めるものは、その業務を行うために必要があると認めるときは、機構に対し、当該者又は当該者の支援の対象となる事業者であって主務省令で定めるものに対する特定専門家派遣の申込みをすることができる。
第三十二条の九
金融機関等
★削除★
その他事業者の事業の再生又は地域経済活性化事業活動を支援する業務を行う者として主務省令で定めるものは、その業務を行うために必要があると認めるときは、機構に対し、当該者又は当該者の支援の対象となる事業者であって主務省令で定めるものに対する特定専門家派遣の申込みをすることができる。
2
前項の申込みは、理由書その他主務省令で定める書面を添付して行わなければならない。
2
前項の申込みは、理由書その他主務省令で定める書面を添付して行わなければならない。
3
機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、特定専門家派遣をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした者に通知しなければならない。
3
機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、特定専門家派遣をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした者に通知しなければならない。
(平二五法二・追加、平二六法三七・一部改正・旧第三二条の四繰下)
(平二五法二・追加、平二六法三七・一部改正・旧第三二条の四繰下、令二法五七・一部改正・旧第三二条の一一繰上)
施行日:令和二年六月十九日
~令和二年六月十九日法律第五十七号~
★第三十二条の十に移動しました★
★旧第三十二条の十二から移動しました★
(特定組合出資決定等)
(特定組合出資決定等)
第三十二条の十二
特定組合の無限責任組合員(無限責任組合員となろうとする者又は無限責任組合員となる法人を設立しようとする者を含む。第三項及び
第三十八条第一項第九号
において同じ。)は、機構に対し、特定組合出資の申込みをすることができる。
第三十二条の十
特定組合の無限責任組合員(無限責任組合員となろうとする者又は無限責任組合員となる法人を設立しようとする者を含む。第三項及び
第三十八条第一項第五号
において同じ。)は、機構に対し、特定組合出資の申込みをすることができる。
2
前項の申込みは、理由書その他主務省令で定める書面を添付して行わなければならない。
2
前項の申込みは、理由書その他主務省令で定める書面を添付して行わなければならない。
3
機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、特定組合出資をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした特定組合の無限責任組合員に通知しなければならない。
3
機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、特定組合出資をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした特定組合の無限責任組合員に通知しなければならない。
4
機構は、特定組合出資をする旨の決定(次項及び
第三十三条第二項第三号
において「特定組合出資決定」という。)を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
4
機構は、特定組合出資をする旨の決定(次項及び
第三十三条第二項第二号
において「特定組合出資決定」という。)を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
5
特定組合出資決定は、
平成三十三年三月三十一日
までに行わなければならない。
5
特定組合出資決定は、
令和八年三月三十一日
までに行わなければならない。
(平二六法三七・追加、平三〇法二七・一部改正)
(平二六法三七・追加、平三〇法二七・一部改正、令二法五七・一部改正・旧第三二条の一二繰上)
施行日:令和二年六月十九日
~令和二年六月十九日法律第五十七号~
★第三十二条の十一に移動しました★
★旧第三十二条の十三から移動しました★
(特定経営管理決定等)
(特定経営管理決定等)
第三十二条の十三
機構は、特定経営管理をしようとするときは、あらかじめ、支援基準に従って、特定経営管理をする旨の決定(以下「特定経営管理決定」という。)を行わなければならない。
第三十二条の十一
機構は、特定経営管理をしようとするときは、あらかじめ、支援基準に従って、特定経営管理をする旨の決定(以下「特定経営管理決定」という。)を行わなければならない。
2
機構は、特定経営管理決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
2
機構は、特定経営管理決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
3
特定経営管理決定は、
平成三十三年三月三十一日
までに行わなければならない。
3
特定経営管理決定は、
令和八年三月三十一日
までに行わなければならない。
4
機構は、特定組合の無限責任組合員が特定経営管理に係る株式会社のみである場合には、当該株式会社の総株主の議決権の全部を取得し、又は保有してはならない。
4
機構は、特定組合の無限責任組合員が特定経営管理に係る株式会社のみである場合には、当該株式会社の総株主の議決権の全部を取得し、又は保有してはならない。
(平二五法二・追加、平二六法三七・一部改正・旧第三二条の五繰下、平三〇法二七・一部改正)
(平二五法二・追加、平二六法三七・一部改正・旧第三二条の五繰下、平三〇法二七・一部改正、令二法五七・一部改正・旧第三二条の一三繰上)
施行日:令和二年六月十九日
~令和二年六月十九日法律第五十七号~
(債権等の譲渡その他の処分の決定等)
(債権等の譲渡その他の処分の決定等)
第三十三条
機構は、再生支援対象事業者等に係る債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
第三十三条
機構は、再生支援対象事業者等に係る債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
2
機構は、経済情勢、再生支援対象事業者等の事業の状況その他の事情を考慮しつつ、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、当該決定に係る全ての業務を完了するように努めなければならない。
2
機構は、経済情勢、再生支援対象事業者等の事業の状況その他の事情を考慮しつつ、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、当該決定に係る全ての業務を完了するように努めなければならない。
一
再生支援決定又は特定支援決定 これらの決定の日から五年以内(第二十五条第八項ただし書又は第三十二条の二第七項ただし書の認可を受けてこれらの決定を行った場合は、
平成三十八年三月三十一日
まで)で、かつ、できる限り短い期間
一
再生支援決定又は特定支援決定 これらの決定の日から五年以内(第二十五条第八項ただし書又は第三十二条の二第七項ただし書の認可を受けてこれらの決定を行った場合は、
令和十三年三月三十一日
まで)で、かつ、できる限り短い期間
二
特定信託引受決定又は特定出資決定 これらの決定の日から五年以内(第三十二条の九第六項ただし書又は第三十二条の十第五項ただし書の認可を受けてこれらの決定を行った場合は、平成三十五年三月三十一日まで)で、かつ、できる限り短い期間
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
特定専門家派遣決定(特定専門家派遣をする旨の決定をいう。)、特定組合出資決定又は特定経営管理決定 これらの決定の日から
平成三十八年三月三十一日
までの期間
二
特定専門家派遣決定(特定専門家派遣をする旨の決定をいう。)、特定組合出資決定又は特定経営管理決定 これらの決定の日から
令和十三年三月三十一日
までの期間
3
機構が貸付債権等の信託の引受けを行う場合における信託契約の終了の日は、再生支援決定の日から五年以内(第二十五条第八項ただし書の認可を受けて再生支援決定を行った場合は、
平成三十八年三月三十一日
まで)
又は特定信託引受決定の日から五年以内(第三十二条の九第六項ただし書の認可を受けて特定信託引受決定を行った場合は、平成三十五年三月三十一日まで)
でなければならない。
3
機構が貸付債権等の信託の引受けを行う場合における信託契約の終了の日は、再生支援決定の日から五年以内(第二十五条第八項ただし書の認可を受けて再生支援決定を行った場合は、
令和十三年三月三十一日
まで)
★削除★
でなければならない。
4
機構が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、再生支援決定の日から五年以内(第二十五条第八項ただし書の認可を受けて再生支援決定を行った場合は、
平成三十八年三月三十一日
まで)でなければならない。
4
機構が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、再生支援決定の日から五年以内(第二十五条第八項ただし書の認可を受けて再生支援決定を行った場合は、
令和十三年三月三十一日
まで)でなければならない。
(平二四法二〇・平二五法二・平二六法三七・平三〇法二七・一部改正)
(平二四法二〇・平二五法二・平二六法三七・平三〇法二七・令二法五七・一部改正)
施行日:令和二年六月十九日
~令和二年六月十九日法律第五十七号~
(資料の交付又は閲覧)
(資料の交付又は閲覧)
第三十八条
機構は、その業務を行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。
第三十八条
機構は、その業務を行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。
一
再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する金融機関等 当該事業者
一
再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する金融機関等 当該事業者
二
再生支援対象事業者又は第二十六条第一項に規定する関係金融機関等 再生支援対象事業者
二
再生支援対象事業者又は第二十六条第一項に規定する関係金融機関等 再生支援対象事業者
三
特定支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する金融機関等 当該事業者
三
特定支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する金融機関等 当該事業者
四
特定支援対象事業者又は第三十二条の三第一項に規定する関係金融機関等 特定支援対象事業者
四
特定支援対象事業者又は第三十二条の三第一項に規定する関係金融機関等 特定支援対象事業者
五
特定信託引受けの申込みをした事業者又は当該事業者に係る当該申込みをした金融機関等 当該事業者
★削除★
六
特定信託引受対象事業者又は特定信託引受対象事業者に係る特定信託引受けの申込みをした金融機関等 特定信託引受対象事業者
★削除★
七
特定出資の申込みをした金融機関等 貸付債権移転対象事業者
★削除★
八
特定事業再生支援会社又は特定事業再生支援会社の株主である金融機関等 貸付債権移転対象事業者
★削除★
★五に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
特定組合出資の申込みをした特定組合の無限責任組合員 当該申込みに係る特定組合
五
特定組合出資の申込みをした特定組合の無限責任組合員 当該申込みに係る特定組合
★六に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
対象特定組合の無限責任組合員 対象特定組合
六
対象特定組合の無限責任組合員 対象特定組合
2
前項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを機構に提出しなければならない。
2
前項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを機構に提出しなければならない。
3
国、地方公共団体又は日本銀行は、機構がその業務を行うために特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、必要な資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
3
国、地方公共団体又は日本銀行は、機構がその業務を行うために特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、必要な資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
(平二五法二・平二六法三七・一部改正)
(平二五法二・平二六法三七・令二法五七・一部改正)
施行日:令和二年六月十九日
~令和二年六月十九日法律第五十七号~
(主務大臣)
(主務大臣)
第五十八条
この法律における主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第二十四条、第二十五条第一項第一号、第七項及び第八項、第二十八条第四項、第三十一条第二項、第三十二条の二第六項及び第七項、第三十二条の五第四項
、第三十二条の九第五項及び第六項
、第三十三条第一項(再生支援対象事業者
、特定支援対象事業者及び特定信託引受対象事業者
に係る部分に限る。)、第四十五条並びに第四十六条第一項に規定する主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣とする。
第五十八条
この法律における主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第二十四条、第二十五条第一項第一号、第七項及び第八項、第二十八条第四項、第三十一条第二項、第三十二条の二第六項及び第七項、第三十二条の五第四項
★削除★
、第三十三条第一項(再生支援対象事業者
及び特定支援対象事業者
に係る部分に限る。)、第四十五条並びに第四十六条第一項に規定する主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣とする。
2
第四十六条第一項に規定する主務大臣の権限は、前項ただし書の規定にかかわらず、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
2
第四十六条第一項に規定する主務大臣の権限は、前項ただし書の規定にかかわらず、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
3
この法律における主務省令は、内閣府令・総務省令・財務省令・経済産業省令とする。
3
この法律における主務省令は、内閣府令・総務省令・財務省令・経済産業省令とする。
(平二四法二〇・平二五法二・平二六法三七・一部改正)
(平二四法二〇・平二五法二・平二六法三七・令二法五七・一部改正)
施行日:令和二年六月十九日
~令和二年六月十九日法律第五十七号~
(特定信託引受決定)
★削除★
第三十二条の九
過大な債務を負っている事業者であって、当該事業者に対して有する債権の額が最も多い金融機関等その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの(第二十五条第一項第一号の政令で定める事業者及び同項第二号から第四号までに掲げる法人並びに再生支援対象事業者を除く。)は、機構に対し、当該金融機関等及び貸付債権等を信託しようとする当該事業者の債権者である金融機関等と連名で、特定信託引受けの申込みをすることができる。
2
前項の申込みは、当該申込みをする事業者の事業の再生のおおよその見通しを記載した書面その他主務省令で定める書面を添付して行わなければならない。
3
機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、特定信託引受けをするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者及び金融機関等に通知しなければならない。
4
機構は、特定信託引受けをするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者の企業規模が小さいことのみを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
5
機構は、特定信託引受けをする旨の決定(以下「特定信託引受決定」という。)を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
6
特定信託引受決定は、平成三十年三月三十一日までに行わなければならない。ただし、機構があらかじめ主務大臣の認可を受けた事業者及び金融機関等に対しては、同年九月三十日までの間、行うことができる。
(平二五法二・追加、平二六法三七・一部改正・旧第三二条の二繰下)
施行日:令和二年六月十九日
~令和二年六月十九日法律第五十七号~
(特定出資決定等)
★削除★
第三十二条の十
中小企業者その他の事業者の事業の再生を支援することを目的とする株式会社(貸金業者であるものに限る。)に分割又は現物出資により事業者に対する貸付債権を移転し、その対価として当該株式会社の株式を取得することにより、その総株主の議決権の全部を保有することとなる一又は二以上の金融機関等は、機構に対し、特定出資の申込みをすることができる。この場合において、当該申込みは、当該一又は二以上の金融機関等及び当該株式会社の連名でするものとする。
2
前項の申込みは、次に掲げる書面を添付して行わなければならない。
一
当該株式会社に移転する貸付債権に係る事業者(以下「貸付債権移転対象事業者」という。)の事業の再生のおおよその見通しを記載した書面
二
貸付債権移転対象事業者が経営の改善のための計画を作成し、かつ、当該計画を達成することができると見込まれるとき、又は貸付債権移転対象事業者の経営が改善したと認められるときは、当該貸付債権移転対象事業者に対し、当該貸付債権移転対象事業者に対する貸付債権を当該株式会社に移転する金融機関等が資金の貸付けを行う旨を約していることを証する書面
三
当該株式会社が貸付債権移転対象事業者に対して資金の貸付けを行う場合には、当該資金の貸付けは、当該金融機関等が当該貸付債権移転対象事業者に対して前号に規定する資金の貸付けを行うまでの間における当該貸付債権移転対象事業者の事業の継続に欠くことができないものに限る旨を約していることを証する書面
四
その他主務省令で定める書面
3
機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、特定出資をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした金融機関等に通知しなければならない。
4
機構は、特定出資をする旨の決定(次項及び第三十三条第二項第二号において「特定出資決定」という。)を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
5
特定出資決定は、平成三十年三月三十一日までに行わなければならない。ただし、機構があらかじめ主務大臣の認可を受けた金融機関等に対しては、同年九月三十日までの間、行うことができる。
6
金融機関等は、機構が特定出資に係る株式又は債権の全部につき譲渡その他の処分をするまでの間、当該特定出資に係る特定事業再生支援会社の株式(機構が保有するものを除く。)の全部を継続して保有しなければならない。
(平二五法二・追加、平二六法三七・旧第三二条の三繰下、平三〇法二七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年六月十九日
~令和二年六月十九日法律第五十七号~
★新設★
附 則(令和二・六・一九法五七)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
2
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
3
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の株式会社地域経済活性化支援機構法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。