株式会社国際協力銀行法施行令
平成二十三年七月十五日 政令 第二百二十一号
株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令
令和二年一月二十九日 政令 第十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年一月二十九日
~令和二年一月二十九日政令第十三号~
(開発途上地域以外の地域を仕向地とする設備の輸出等に関して行うことができる業務)
(開発途上地域以外の地域を仕向地とする設備の輸出等に関して行うことができる業務)
第三条
法第十二条第一項第二号に規定する政令で定める場合は、法第十一条第一号に規定する資金の対象となる設備の輸出等であって次に掲げる設備に係るものである場合とする。
第三条
法第十二条第一項第二号に規定する政令で定める場合は、法第十一条第一号に規定する資金の対象となる設備の輸出等であって次に掲げる設備に係るものである場合とする。
一
次に掲げる設備
一
次に掲げる設備
イ
船舶(水域において使用される浮遊式の生産用のプラットホーム、石油貯蔵タンクその他の浮き構造物を含む。次条第二項において同じ。)
イ
船舶(水域において使用される浮遊式の生産用のプラットホーム、石油貯蔵タンクその他の浮き構造物を含む。次条第二項において同じ。)
ロ
人工衛星並びにその追跡及び運用に必要な設備
ロ
人工衛星並びにその追跡及び運用に必要な設備
ハ
航空機
ハ
航空機
ニ
医療機器(陽子線、重イオン線又は中性子線を照射する装置及びその運用に必要な設備に限る。)
ニ
医療機器(陽子線、重イオン線又は中性子線を照射する装置及びその運用に必要な設備に限る。)
二
次に掲げる事業の実施に不可欠な機器又は装置が含まれる設備(
ニ及びヲ
に掲げる事業については、これらの事業を一体的に行うよう構成された複数の種類の機器又は装置からなる設備に限る。)
二
次に掲げる事業の実施に不可欠な機器又は装置が含まれる設備(
ヘ及びヨ
に掲げる事業については、これらの事業を一体的に行うよう構成された複数の種類の機器又は装置からなる設備に限る。)
イ
原子力による発電に関する事業
イ
原子力による発電に関する事業
ロ
鉄道(軌道を含む。以下この号において同じ。)に関する事業(主要都市を連絡する高速鉄道又は主要都市における鉄道に係るものに限る。)
ロ
鉄道(軌道を含む。以下この号において同じ。)に関する事業(主要都市を連絡する高速鉄道又は主要都市における鉄道に係るものに限る。)
ハ
道路の建設、修繕及び運営に関する事業
ハ
道路の建設、修繕及び運営に関する事業
★新設★
ニ
空港に関する事業
★新設★
ホ
港湾に関する事業
★ヘに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
水道、下水道その他汚水処理施設及び工業用水道に関する事業
ヘ
水道、下水道その他汚水処理施設及び工業用水道に関する事業
★トに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)を原材料とする燃料の製造に関する事業
ト
動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)を原材料とする燃料の製造に関する事業
★チに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
再生可能エネルギー源(永続的に利用することができると認められるエネルギー源をいう。)による発電に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
チ
再生可能エネルギー源(永続的に利用することができると認められるエネルギー源をいう。)による発電に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
★新設★
リ
水素の製造、輸送、供給及び利用に関する事業
★ヌに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
変電、送電及び配電に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
ヌ
変電、送電及び配電に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
★ルに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
石炭による発電に関する事業(石炭の効率的な利用を行うものに限る。)
ル
石炭による発電に関する事業(石炭の効率的な利用を行うものに限る。)
★ヲに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
石炭から発生させるガスを原料とする燃料製品その他の製品の製造に関する事業(石炭の効率的な利用を行うものに限る。)
ヲ
石炭から発生させるガスを原料とする燃料製品その他の製品の製造に関する事業(石炭の効率的な利用を行うものに限る。)
★ワに移動しました★
★旧ヌから移動しました★
ヌ
石炭による発電のための設備その他の設備から排出される大量の二酸化炭素の回収及び貯蔵に関する事業
ワ
石炭による発電のための設備その他の設備から排出される大量の二酸化炭素の回収及び貯蔵に関する事業
★カに移動しました★
★旧ルから移動しました★
ル
ガスによる発電に関する事業(ガスの効率的な利用を行うものに限る。)
カ
ガスによる発電に関する事業(ガスの効率的な利用を行うものに限る。)
★ヨに移動しました★
★旧ヲから移動しました★
ヲ
電気又は熱の効率的な使用に関する事業(電気又は熱をその供給の状況に応じて使用するものであって、かつ、当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される情報通信の技術その他の技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
ヨ
電気又は熱の効率的な使用に関する事業(電気又は熱をその供給の状況に応じて使用するものであって、かつ、当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される情報通信の技術その他の技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
★新設★
タ
蓄電に関する事業(ヨに規定する事業を除く。)
★新設★
レ
インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
★ソに移動しました★
★旧ワから移動しました★
ワ
原油又はガス
を原料とする化学製品(化学肥料及び有機化学工業製品並びにこれらの製造に伴い副次的に製造される製品に限り、
リ
に規定する製品に該当するものを除く。)の製造に関する事業
ソ
動植物に由来する有機物
を原料とする化学製品(化学肥料及び有機化学工業製品並びにこれらの製造に伴い副次的に製造される製品に限り、
ヲ
に規定する製品に該当するものを除く。)の製造に関する事業
★ツに移動しました★
★旧カから移動しました★
カ
廃棄物の焼却及び熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。)に関する事業
ツ
廃棄物の焼却及び熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。)に関する事業
(平二八政二二二・平二八政三二一・一部改正)
(平二八政二二二・平二八政三二一・令二政一三・一部改正)
施行日:令和二年一月二十九日
~令和二年一月二十九日政令第十三号~
(開発途上地域以外の地域における事業に関して行うことができる業務)
(開発途上地域以外の地域における事業に関して行うことができる業務)
第五条
法第十二条第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第五条
法第十二条第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第十一条第三号に掲げる業務のうち、次に掲げる事業に係るものを行う場合
一
法第十一条第三号に掲げる業務のうち、次に掲げる事業に係るものを行う場合
イ
原子力による発電に関する事業
イ
原子力による発電に関する事業
ロ
鉄道(軌道を含む。以下この号において同じ。)に関する事業(主要都市を連絡する高速鉄道又は主要都市における鉄道に係るものに限る。)
ロ
鉄道(軌道を含む。以下この号において同じ。)に関する事業(主要都市を連絡する高速鉄道又は主要都市における鉄道に係るものに限る。)
ハ
道路の建設、修繕及び運営に関する事業
ハ
道路の建設、修繕及び運営に関する事業
★新設★
ニ
空港に関する事業
★新設★
ホ
港湾に関する事業
★ヘに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
水道、下水道その他汚水処理施設及び工業用水道に関する事業
ヘ
水道、下水道その他汚水処理施設及び工業用水道に関する事業
★トに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)を原材料とする燃料の製造に関する事業
ト
動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)を原材料とする燃料の製造に関する事業
★チに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
再生可能エネルギー源(永続的に利用することができると認められるエネルギー源をいう。)による発電に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
チ
再生可能エネルギー源(永続的に利用することができると認められるエネルギー源をいう。)による発電に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
★新設★
リ
水素の製造、輸送、供給及び利用に関する事業
★ヌに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
変電、送電及び配電に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
ヌ
変電、送電及び配電に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
★ルに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
石炭による発電に関する事業(石炭の効率的な利用を行うものに限る。)
ル
石炭による発電に関する事業(石炭の効率的な利用を行うものに限る。)
★ヲに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
石炭から発生させるガスを原料とする燃料製品その他の製品の製造に関する事業(石炭の効率的な利用を行うものに限る。)
ヲ
石炭から発生させるガスを原料とする燃料製品その他の製品の製造に関する事業(石炭の効率的な利用を行うものに限る。)
★ワに移動しました★
★旧ヌから移動しました★
ヌ
石炭による発電のための設備その他の設備から排出される大量の二酸化炭素の回収及び貯蔵に関する事業
ワ
石炭による発電のための設備その他の設備から排出される大量の二酸化炭素の回収及び貯蔵に関する事業
★カに移動しました★
★旧ルから移動しました★
ル
ガスによる発電に関する事業(ガスの効率的な利用を行うものに限る。)
カ
ガスによる発電に関する事業(ガスの効率的な利用を行うものに限る。)
★ヨに移動しました★
★旧ヲから移動しました★
ヲ
電気又は熱の効率的な使用に関する事業(電気又は熱をその供給の状況に応じて使用するものであって、かつ、当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される情報通信の技術その他の技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
ヨ
電気又は熱の効率的な使用に関する事業(電気又は熱をその供給の状況に応じて使用するものであって、かつ、当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される情報通信の技術その他の技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
★新設★
タ
蓄電に関する事業(ヨに規定する事業を除く。)
★レに移動しました★
★旧ワから移動しました★
ワ
インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
レ
インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
★ソに移動しました★
★旧カから移動しました★
カ
船舶(水域において使用される浮遊式の生産用のプラットホーム、石油貯蔵タンクその他の浮き構造物を含む。)の製造、整備、運用及びリース取引に関する事業
ソ
船舶(水域において使用される浮遊式の生産用のプラットホーム、石油貯蔵タンクその他の浮き構造物を含む。)の製造、整備、運用及びリース取引に関する事業
★ツに移動しました★
★旧ヨから移動しました★
ヨ
人工衛星の打上げ、追跡及び運用に関する事業
ツ
人工衛星の打上げ、追跡及び運用に関する事業
★ネに移動しました★
★旧タから移動しました★
タ
航空機の整備、改造、販売及びリース取引に関する事業
ネ
航空機の整備、改造、販売及びリース取引に関する事業
★ナに移動しました★
★旧レから移動しました★
レ
医療に関する事業(陽子線、重イオン線又は中性子線を照射する装置及びその運用に必要な設備を利用するものに限る。)
ナ
医療に関する事業(陽子線、重イオン線又は中性子線を照射する装置及びその運用に必要な設備を利用するものに限る。)
★ラに移動しました★
★旧ソから移動しました★
ソ
原油又はガス
を原料とする化学製品(化学肥料及び有機化学工業製品並びにこれらの製造に伴い副次的に製造される製品に限り、
リ
に規定する製品に該当するものを除く。)の製造に関する事業
ラ
動植物に由来する有機物
を原料とする化学製品(化学肥料及び有機化学工業製品並びにこれらの製造に伴い副次的に製造される製品に限り、
ヲ
に規定する製品に該当するものを除く。)の製造に関する事業
★ムに移動しました★
★旧ツから移動しました★
ツ
廃棄物の焼却及び熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。)に関する事業
ム
廃棄物の焼却及び熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。)に関する事業
二
法第十一条第三号に掲げる業務のうち、前条第一項各号に掲げる外国の法人の経営を支配することを目的とし、又は当該法人に関し事業上の提携を伴う出資等のために必要な資金の貸付けを行う場合
二
法第十一条第三号に掲げる業務のうち、前条第一項各号に掲げる外国の法人の経営を支配することを目的とし、又は当該法人に関し事業上の提携を伴う出資等のために必要な資金の貸付けを行う場合
(平二八政二二二・平二八政三二一・一部改正)
(平二八政二二二・平二八政三二一・令二政一三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年一月二十九日
~令和二年一月二十九日政令第十三号~
★新設★
附 則(令和二・一・二九政一三)
この政令は、公布の日から施行する。