株式会社国際協力銀行法施行令
平成二十三年七月十五日 政令 第二百二十一号
株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令
令和二年七月八日 政令 第二百十八号
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和二年七月八日
~令和二年七月八日政令第二百十八号~
★新設★
(開発途上地域以外の地域における事業に関して行うことができる業務の特例)
第七条
当分の間、第五条第一号の規定の適用については、同号中「次に掲げる事業」とあるのは、「次に掲げる事業又は新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生後の国際金融秩序の混乱に伴いその国際競争力の維持に関する国の施策の推進に著しい支障が生じている産業に属する事業として財務大臣が定める事業(イからムに規定する事業を除く。)」とする。
(令二政二一八・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年七月八日
~令和二年七月八日政令第二百十八号~
★新設★
附 則(令和二・七・八政二一八)
この政令は、公布の日から施行する。