株式会社地域経済活性化支援機構法
平成二十一年六月二十六日 法律 第六十三号
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律
令和七年六月十一日 法律 第五十八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年九月十一日
~令和七年六月十一日法律第五十八号~
(機構の目的)
(機構の目的)
第一条
株式会社地域経済活性化支援機構は、雇用機会の確保に配慮しつつ、地域における総合的な経済力の向上を通じて
★挿入★
地域経済の活性化を図り、併せてこれにより地域の信用秩序の基盤強化にも資するようにするため、金融機関、地方公共団体等と連携しつつ、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている中小企業者その他の事業者に対して金融機関等が有する債権の買取りその他の業務を通じた当該事業者の事業の再生の支援及び地域経済の活性化に資する資金供給を行う投資事業有限責任組合の無限責任組合員としてその業務を執行する株式会社の経営管理その他の業務を通じた地域経済の活性化に資する事業活動の支援を行うことを目的とする株式会社とする。
第一条
株式会社地域経済活性化支援機構は、雇用機会の確保に配慮しつつ、地域における総合的な経済力の向上を通じて
大規模な災害を受けた地域の経済の再建その他の
地域経済の活性化を図り、併せてこれにより地域の信用秩序の基盤強化にも資するようにするため、金融機関、地方公共団体等と連携しつつ、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている中小企業者その他の事業者に対して金融機関等が有する債権の買取りその他の業務を通じた当該事業者の事業の再生の支援及び地域経済の活性化に資する資金供給を行う投資事業有限責任組合の無限責任組合員としてその業務を執行する株式会社の経営管理その他の業務を通じた地域経済の活性化に資する事業活動の支援を行うことを目的とする株式会社とする。
(平二五法二・一部改正)
(平二五法二・令七法五八・一部改正)
施行日:令和七年九月十一日
~令和七年六月十一日法律第五十八号~
第二十四条
主務大臣は、機構が、第二十二条第一項第一号及び第二号に掲げる業務(これらの業務に関連する同項第七号から第十一号までに掲げる業務を含む。)の実施による事業の再生の支援(以下「再生支援」という。)並びに同項第三号に掲げる業務(当該業務に関連する同項第七号及び第九号から第十一号までに掲げる業務を含む。)の実施による地域経済の活性化に資する事業活動の実施に寄与するために必要な債務の整理の支援(以下「特定支援」という。)をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準並びに次に掲げる業務を行うかどうかを決定するに当たって従うべき基準(以下「支援基準」と総称する。)を定めるものとする。
第二十四条
主務大臣は、機構が、第二十二条第一項第一号及び第二号に掲げる業務(これらの業務に関連する同項第七号から第十一号までに掲げる業務を含む。)の実施による事業の再生の支援(以下「再生支援」という。)並びに同項第三号に掲げる業務(当該業務に関連する同項第七号及び第九号から第十一号までに掲げる業務を含む。)の実施による地域経済の活性化に資する事業活動の実施に寄与するために必要な債務の整理の支援(以下「特定支援」という。)をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準並びに次に掲げる業務を行うかどうかを決定するに当たって従うべき基準(以下「支援基準」と総称する。)を定めるものとする。
一
債権買取り等
一
債権買取り等
二
特定債権買取り
二
特定債権買取り
三
特定専門家派遣
三
特定専門家派遣
四
特定組合出資
四
特定組合出資
五
特定経営管理
五
特定経営管理
★新設★
2
支援基準は、大規模な災害を受けた地域の経済の再建のための当該地域の事業者に対する迅速かつ適切な支援の実施に必要な事項を含むものでなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
主務大臣は、
前項
の規定により支援基準(同項第三号から第五号までに掲げる業務に係るものを除く。)を定めようとするときは、あらかじめ、再生支援及び特定支援の対象となる事業者の事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。
3
主務大臣は、
第一項
の規定により支援基準(同項第三号から第五号までに掲げる業務に係るものを除く。)を定めようとするときは、あらかじめ、再生支援及び特定支援の対象となる事業者の事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
主務大臣は、第一項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。
4
主務大臣は、第一項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。
(平二一法二九・平二五法二・平二五法九八・平二六法三七・令二法五七・一部改正)
(平二一法二九・平二五法二・平二五法九八・平二六法三七・令二法五七・令七法五八・一部改正)
施行日:令和七年九月十一日
~令和七年六月十一日法律第五十八号~
(再生支援決定)
(再生支援決定)
第二十五条
過大な債務を負っている事業者であって、債権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの(次に掲げる法人を除く。)は、機構に対し、再生支援の申込みをすることができる。
第二十五条
過大な債務を負っている事業者であって、債権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの(次に掲げる法人を除く。)は、機構に対し、再生支援の申込みをすることができる。
一
資本金の額若しくは出資の総額又は常時使用する従業員の数を勘案して大規模な事業者として政令で定める事業者(再生支援による事業の再生が図られなければ、当該事業者の業務のみならず地域における総合的な経済活動に著しい障害が生じ、地域経済の再建、地域の信用秩序の維持又は雇用の状況に甚大な影響を及ぼすおそれがあると主務大臣が認めるものを除く。)
一
資本金の額若しくは出資の総額又は常時使用する従業員の数を勘案して大規模な事業者として政令で定める事業者(再生支援による事業の再生が図られなければ、当該事業者の業務のみならず地域における総合的な経済活動に著しい障害が生じ、地域経済の再建、地域の信用秩序の維持又は雇用の状況に甚大な影響を及ぼすおそれがあると主務大臣が認めるものを除く。)
二
地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社
二
地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社
三
前号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人(国又は地方公共団体がその経営を実質的に支配することができないものとして政令で定める法人を除く。)
三
前号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人(国又は地方公共団体がその経営を実質的に支配することができないものとして政令で定める法人を除く。)
四
前二号に掲げるもののほか、その役員に占める公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第三条第二項に規定する派遣職員又は同法第十条第二項に規定する退職派遣者の割合が政令で定める割合を超えている法人その他国又は地方公共団体がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして政令で定める法人
四
前二号に掲げるもののほか、その役員に占める公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第三条第二項に規定する派遣職員又は同法第十条第二項に規定する退職派遣者の割合が政令で定める割合を超えている法人その他国又は地方公共団体がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして政令で定める法人
2
前項の申込みは、当該申込みをする事業者の事業の再生の計画(以下「事業再生計画」という。)を添付して行わなければならない。
2
前項の申込みは、当該申込みをする事業者の事業の再生の計画(以下「事業再生計画」という。)を添付して行わなければならない。
3
第一項の申込みをする事業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百三十四条第二項に規定する認定支援機関をいう。以下同じ。)から第六十一条第二項の規定による書面の交付(同条第三項の規定により書面を交付したものとみなされた場合を含む。)を受けた中小企業者であるときは、当該書面を添付して申込みをすることができる。
3
第一項の申込みをする事業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百三十四条第二項に規定する認定支援機関をいう。以下同じ。)から第六十一条第二項の規定による書面の交付(同条第三項の規定により書面を交付したものとみなされた場合を含む。)を受けた中小企業者であるときは、当該書面を添付して申込みをすることができる。
4
機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者(前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交付した独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関)に通知しなければならない。この場合において、機構は、再生支援をする旨の決定(以下「再生支援決定」という。)を行ったときは、併せて、次条第一項に規定する関係金融機関等の選定、再生支援対象事業者の事業の再生のために当該関係金融機関等が同項各号に掲げる申込み又は同意をすることが必要と認められる債権の額(第二十八条第二項、第三十条第一項、第三十一条第一項及び第三十二条第一項第三号において「必要債権額」という。)及び次条第一項に規定する買取申込み等期間の決定並びに第二十七条第一項に規定する回収等停止要請をすべきかどうかの決定を行わなければならない。
4
機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者(前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交付した独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関)に通知しなければならない。この場合において、機構は、再生支援をする旨の決定(以下「再生支援決定」という。)を行ったときは、併せて、次条第一項に規定する関係金融機関等の選定、再生支援対象事業者の事業の再生のために当該関係金融機関等が同項各号に掲げる申込み又は同意をすることが必要と認められる債権の額(第二十八条第二項、第三十条第一項、第三十一条第一項及び第三十二条第一項第三号において「必要債権額」という。)及び次条第一項に規定する買取申込み等期間の決定並びに第二十七条第一項に規定する回収等停止要請をすべきかどうかの決定を行わなければならない。
5
機構は、再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者における事業再生計画についての労働者との協議の状況等に配慮しなければならない。
5
機構は、再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者における事業再生計画についての労働者との協議の状況等に配慮しなければならない。
6
機構は、再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者の企業規模が小さいことのみを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
6
機構は、再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者の企業規模が小さいことのみを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
7
機構は、再生支援決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
7
機構は、再生支援決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
8
再生支援決定は、
令和八年三月三十一日
までに行わなければならない。ただし、機構があらかじめ主務大臣の認可を受けた事業者に対しては、同年九月三十日までの間、行うことができる。
8
再生支援決定は、
令和二十三年三月三十一日
までに行わなければならない。ただし、機構があらかじめ主務大臣の認可を受けた事業者に対しては、同年九月三十日までの間、行うことができる。
(平二一法二九・平二四法二〇・平二五法二・平二五法九八・平二六法三七・平三〇法二六・平三〇法二七・令二法五七・令三法三七・一部改正)
(平二一法二九・平二四法二〇・平二五法二・平二五法九八・平二六法三七・平三〇法二六・平三〇法二七・令二法五七・令三法三七・令七法五八・一部改正)
施行日:令和七年九月十一日
~令和七年六月十一日法律第五十八号~
(特定支援決定)
(特定支援決定)
第三十二条の二
過大な債務を負っている事業者(第二十五条第一項第一号の政令で定める事業者及び同項第二号から第四号までに掲げる法人並びに再生支援対象事業者を除く。)の代表者その他これに準ずる者として主務省令で定めるもの(当該事業者の債務の保証をしている者に限る。以下「代表者等」という。)であって、当該保証に係る債権を有する金融機関等と協力して新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動の実施に寄与するために必要な当該事業者及びその代表者等の債務(代表者等の債務にあっては、当該事業者の債務の保証に係るものに限る。次項において同じ。)の整理を行おうとするものは、機構に対し、当該事業者及び当該金融機関等と連名で、特定支援の申込みをすることができる。
第三十二条の二
過大な債務を負っている事業者(第二十五条第一項第一号の政令で定める事業者及び同項第二号から第四号までに掲げる法人並びに再生支援対象事業者を除く。)の代表者その他これに準ずる者として主務省令で定めるもの(当該事業者の債務の保証をしている者に限る。以下「代表者等」という。)であって、当該保証に係る債権を有する金融機関等と協力して新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動の実施に寄与するために必要な当該事業者及びその代表者等の債務(代表者等の債務にあっては、当該事業者の債務の保証に係るものに限る。次項において同じ。)の整理を行おうとするものは、機構に対し、当該事業者及び当該金融機関等と連名で、特定支援の申込みをすることができる。
2
前項の申込みは、当該申込みをする事業者及びその代表者等の債務の弁済に関する計画(以下「弁済計画」という。)を添付して行わなければならない。
2
前項の申込みは、当該申込みをする事業者及びその代表者等の債務の弁済に関する計画(以下「弁済計画」という。)を添付して行わなければならない。
3
機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、特定支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした代表者等、事業者及び金融機関等に通知しなければならない。この場合において、機構は、特定支援をする旨の決定(以下「特定支援決定」という。)を行ったときは、併せて、次条第一項に規定する関係金融機関等の選定、特定支援対象事業者及びその代表者等の債務(代表者等の債務にあっては、当該特定支援対象事業者の債務の保証に係るものに限る。同項、第三十二条の四第一項、第六十五条及び第六十六条において同じ。)の整理のために当該関係金融機関等が次条第一項各号に掲げる申込み又は同意をすることが必要と認められる債権の額(第三十二条の五第二項、第三十二条の七第一項及び第三十二条の八第一項第三号において「必要債権額」という。)及び次条第一項に規定する買取申込み等期間の決定並びに第三十二条の四第一項に規定する回収等停止要請をすべきかどうかの決定を行わなければならない。
3
機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、特定支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした代表者等、事業者及び金融機関等に通知しなければならない。この場合において、機構は、特定支援をする旨の決定(以下「特定支援決定」という。)を行ったときは、併せて、次条第一項に規定する関係金融機関等の選定、特定支援対象事業者及びその代表者等の債務(代表者等の債務にあっては、当該特定支援対象事業者の債務の保証に係るものに限る。同項、第三十二条の四第一項、第六十五条及び第六十六条において同じ。)の整理のために当該関係金融機関等が次条第一項各号に掲げる申込み又は同意をすることが必要と認められる債権の額(第三十二条の五第二項、第三十二条の七第一項及び第三十二条の八第一項第三号において「必要債権額」という。)及び次条第一項に規定する買取申込み等期間の決定並びに第三十二条の四第一項に規定する回収等停止要請をすべきかどうかの決定を行わなければならない。
4
機構は、特定支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者における弁済計画についての労働者との協議の状況その他の状況に配慮しなければならない。
4
機構は、特定支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者における弁済計画についての労働者との協議の状況その他の状況に配慮しなければならない。
5
機構は、特定支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者の企業規模が小さいことのみを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
5
機構は、特定支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者の企業規模が小さいことのみを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
6
機構は、特定支援決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
6
機構は、特定支援決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
7
特定支援決定は、
令和八年三月三十一日
までに行わなければならない。ただし、機構があらかじめ主務大臣の認可を受けた事業者及びその代表者等に対しては、同年九月三十日までの間、行うことができる。
7
特定支援決定は、
令和二十三年三月三十一日
までに行わなければならない。ただし、機構があらかじめ主務大臣の認可を受けた事業者及びその代表者等に対しては、同年九月三十日までの間、行うことができる。
(平二六法三七・追加、平三〇法二七・令二法五七・一部改正)
(平二六法三七・追加、平三〇法二七・令二法五七・令七法五八・一部改正)
施行日:令和七年九月十一日
~令和七年六月十一日法律第五十八号~
(特定組合出資決定等)
(特定組合出資決定等)
第三十二条の十
特定組合の無限責任組合員(無限責任組合員となろうとする者又は無限責任組合員となる法人を設立しようとする者を含む。第四項及び第三十八条第一項第五号において同じ。)は、機構に対し、特定組合出資の申込みをすることができる。
第三十二条の十
特定組合の無限責任組合員(無限責任組合員となろうとする者又は無限責任組合員となる法人を設立しようとする者を含む。第四項及び第三十八条第一項第五号において同じ。)は、機構に対し、特定組合出資の申込みをすることができる。
2
前項の申込みは、理由書その他主務省令で定める書面を添付して行わなければならない。
2
前項の申込みは、理由書その他主務省令で定める書面を添付して行わなければならない。
3
第一項の申込みをする者は、前項の規定による書面の添付に代えて、政令で定めるところにより、機構の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みは、当該書面を添付して行われたものとみなす。
3
第一項の申込みをする者は、前項の規定による書面の添付に代えて、政令で定めるところにより、機構の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みは、当該書面を添付して行われたものとみなす。
4
機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、特定組合出資をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした特定組合の無限責任組合員に通知しなければならない。
4
機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、特定組合出資をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした特定組合の無限責任組合員に通知しなければならない。
5
機構は、特定組合出資をする旨の決定(次項及び第三十三条第二項第二号において「特定組合出資決定」という。)を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
5
機構は、特定組合出資をする旨の決定(次項及び第三十三条第二項第二号において「特定組合出資決定」という。)を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
6
特定組合出資決定は、
令和八年三月三十一日
までに行わなければならない。
6
特定組合出資決定は、
令和二十三年三月三十一日
までに行わなければならない。
(平二六法三七・追加、平三〇法二七・一部改正、令二法五七・一部改正・旧第三二条の一二繰上、令三法三七・一部改正)
(平二六法三七・追加、平三〇法二七・一部改正、令二法五七・一部改正・旧第三二条の一二繰上、令三法三七・令七法五八・一部改正)
施行日:令和七年九月十一日
~令和七年六月十一日法律第五十八号~
(特定経営管理決定等)
(特定経営管理決定等)
第三十二条の十一
機構は、特定経営管理をしようとするときは、あらかじめ、支援基準に従って、特定経営管理をする旨の決定(以下「特定経営管理決定」という。)を行わなければならない。
第三十二条の十一
機構は、特定経営管理をしようとするときは、あらかじめ、支援基準に従って、特定経営管理をする旨の決定(以下「特定経営管理決定」という。)を行わなければならない。
2
機構は、特定経営管理決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
2
機構は、特定経営管理決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
3
特定経営管理決定は、
令和八年三月三十一日
までに行わなければならない。
3
特定経営管理決定は、
令和二十三年三月三十一日
までに行わなければならない。
4
機構は、特定組合の無限責任組合員が特定経営管理に係る株式会社のみである場合には、当該株式会社の総株主の議決権の全部を取得し、又は保有してはならない。
4
機構は、特定組合の無限責任組合員が特定経営管理に係る株式会社のみである場合には、当該株式会社の総株主の議決権の全部を取得し、又は保有してはならない。
(平二五法二・追加、平二六法三七・一部改正・旧第三二条の五繰下、平三〇法二七・一部改正、令二法五七・一部改正・旧第三二条の一三繰上)
(平二五法二・追加、平二六法三七・一部改正・旧第三二条の五繰下、平三〇法二七・一部改正、令二法五七・一部改正・旧第三二条の一三繰上、令七法五八・一部改正)
施行日:令和七年九月十一日
~令和七年六月十一日法律第五十八号~
(債権等の譲渡その他の処分の決定等)
(債権等の譲渡その他の処分の決定等)
第三十三条
機構は、再生支援対象事業者等に係る債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
第三十三条
機構は、再生支援対象事業者等に係る債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
2
機構は、経済情勢、再生支援対象事業者等の事業の状況その他の事情を考慮しつつ、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、当該決定に係る全ての業務を完了するように努めなければならない。
2
機構は、経済情勢、再生支援対象事業者等の事業の状況その他の事情を考慮しつつ、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、当該決定に係る全ての業務を完了するように努めなければならない。
一
再生支援決定又は特定支援決定 これらの決定の日から五年以内(第二十五条第八項ただし書又は第三十二条の二第七項ただし書の認可を受けてこれらの決定を行った場合は、
令和十三年三月三十一日
まで)で、かつ、できる限り短い期間
一
再生支援決定又は特定支援決定 これらの決定の日から五年以内(第二十五条第八項ただし書又は第三十二条の二第七項ただし書の認可を受けてこれらの決定を行った場合は、
令和二十八年三月三十一日
まで)で、かつ、できる限り短い期間
二
特定専門家派遣決定(特定専門家派遣をする旨の決定をいう。)、特定組合出資決定又は特定経営管理決定 これらの決定の日から
令和十三年三月三十一日
までの期間
二
特定専門家派遣決定(特定専門家派遣をする旨の決定をいう。)、特定組合出資決定又は特定経営管理決定 これらの決定の日から
令和二十八年三月三十一日
までの期間
3
機構が貸付債権等の信託の引受けを行う場合における信託契約の終了の日は、再生支援決定の日から五年以内(第二十五条第八項ただし書の認可を受けて再生支援決定を行った場合は、
令和十三年三月三十一日
まで)でなければならない。
3
機構が貸付債権等の信託の引受けを行う場合における信託契約の終了の日は、再生支援決定の日から五年以内(第二十五条第八項ただし書の認可を受けて再生支援決定を行った場合は、
令和二十八年三月三十一日
まで)でなければならない。
4
機構が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、再生支援決定の日から五年以内(第二十五条第八項ただし書の認可を受けて再生支援決定を行った場合は、
令和十三年三月三十一日
まで)でなければならない。
4
機構が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、再生支援決定の日から五年以内(第二十五条第八項ただし書の認可を受けて再生支援決定を行った場合は、
令和二十八年三月三十一日
まで)でなければならない。
(平二四法二〇・平二五法二・平二六法三七・平三〇法二七・令二法五七・一部改正)
(平二四法二〇・平二五法二・平二六法三七・平三〇法二七・令二法五七・令七法五八・一部改正)
施行日:令和七年九月十一日
~令和七年六月十一日法律第五十八号~
(残余財産の分配の特例)
(残余財産の分配の特例)
第四十九条
機構が解散した場合
★挿入★
において、株主に分配することができる残余財産の額は、株式の払込金額の総額に機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を乗じて得た金額を限度とする。
第四十九条
機構が解散した場合
(第三項の場合を除く。)
において、株主に分配することができる残余財産の額は、株式の払込金額の総額に機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を乗じて得た金額を限度とする。
2
残余財産の額が前項
の規定により株主に分配することができる金額を超えるときは、その超える部分の額に相当する残余財産は、会社法第五百四条の規定にかかわらず、国庫に帰属する。
2
前項の場合において、残余財産の額が同項
の規定により株主に分配することができる金額を超えるときは、その超える部分の額に相当する残余財産は、会社法第五百四条の規定にかかわらず、国庫に帰属する。
★新設★
3
機構が解散した場合において、株主に分配することができる残余財産の額が株式の払込金額の総額を下回るときは、当該残余財産の額は、会社法第五百四条の規定にかかわらず、政府保有株式(預金保険機構の保有する株式のうち第五十三条第一項の規定による出資に係るものをいう。以下この項において同じ。)以外の株式についてその払込金額を限度として分配し、分配の結果なお残余があるときは、その残余の額を政府保有株式について分配するものとする。
(令七法五八・一部改正)
施行日:令和七年九月十一日
~令和七年六月十一日法律第五十八号~
(預金保険機構の業務の特例)
(預金保険機構の業務の特例)
第五十一条
預金保険機構は、預金保険法第三十四条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。
第五十一条
預金保険機構は、預金保険法第三十四条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。
一
機構の設立の発起人となり、及び機構に対し出資を行うこと。
一
機構の設立の発起人となり、及び機構に対し出資を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
預金保険機構は、前項第一号の規定による出資を行おうとするときは、運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。第五十五条
及び第五十六条第二項
において同じ。)の議決を経て出資する金額を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
2
預金保険機構は、前項第一号の規定による出資を行おうとするときは、運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。第五十五条
並びに第五十六条第二項及び第三項
において同じ。)の議決を経て出資する金額を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
(令七法五八・一部改正)
施行日:令和七年九月十一日
~令和七年六月十一日法律第五十八号~
(区分経理)
(区分経理)
第五十二条
預金保険機構は、前条第一項各号に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(
第五十六条
において「地域経済活性化支援勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
第五十二条
預金保険機構は、前条第一項各号に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(
第五十六条第一項、第二項及び第四項
において「地域経済活性化支援勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
(平二五法二・一部改正)
(平二五法二・令七法五八・一部改正)
施行日:令和七年九月十一日
~令和七年六月十一日法律第五十八号~
(地域経済活性化支援勘定の廃止)
(地域経済活性化支援勘定の廃止)
第五十六条
預金保険機構は、機構の解散の日以後の政令で定める日において、地域経済活性化支援勘定を廃止するものとする。
第五十六条
預金保険機構は、機構の解散の日以後の政令で定める日において、地域経済活性化支援勘定を廃止するものとする。
2
預金保険機構は、前項の規定により地域経済活性化支援勘定を廃止した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、運営委員会の議決を経て、当該残余財産の額を、政府及び第五十四条の規定により拠出金を拠出した者に対し、第五十三条第一項の規定による出資額及び拠出金の額に応じて分配するものとする。
2
預金保険機構は、前項の規定により地域経済活性化支援勘定を廃止した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、運営委員会の議決を経て、当該残余財産の額を、政府及び第五十四条の規定により拠出金を拠出した者に対し、第五十三条第一項の規定による出資額及び拠出金の額に応じて分配するものとする。
★新設★
3
前項の場合において、同項に規定する残余財産の額が第五十三条第一項の規定による出資額及び第五十四条の規定による拠出金の額の合計額に満たないときは、預金保険機構は、前項の規定にかかわらず、運営委員会の議決を経て、当該残余財産の額を、同条の規定により拠出金を拠出した者に対しその拠出金の額を限度として分配し、分配の結果なお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付するものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
預金保険機構は、第一項の規定により地域経済活性化支援勘定を廃止したときは、預金保険機構の資本金のうち政府の出資に係るものにつき、第五十三条第一項の規定による出資額により資本金を減少するものとする。
4
預金保険機構は、第一項の規定により地域経済活性化支援勘定を廃止したときは、預金保険機構の資本金のうち政府の出資に係るものにつき、第五十三条第一項の規定による出資額により資本金を減少するものとする。
(平二五法二・一部改正)
(平二五法二・令七法五八・一部改正)
施行日:令和七年九月十一日
~令和七年六月十一日法律第五十八号~
(主務大臣)
(主務大臣)
第五十八条
この法律における主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。ただし、
第二十四条
、第二十五条第一項第一号、第七項及び第八項、第二十八条第四項、第三十一条第二項、第三十二条の二第六項及び第七項、第三十二条の五第四項、第三十三条第一項(再生支援対象事業者及び特定支援対象事業者に係る部分に限る。)、第四十五条並びに第四十六条第一項に規定する主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣とする。
第五十八条
この法律における主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。ただし、
第二十四条第一項、第三項及び第四項
、第二十五条第一項第一号、第七項及び第八項、第二十八条第四項、第三十一条第二項、第三十二条の二第六項及び第七項、第三十二条の五第四項、第三十三条第一項(再生支援対象事業者及び特定支援対象事業者に係る部分に限る。)、第四十五条並びに第四十六条第一項に規定する主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣とする。
2
第四十六条第一項に規定する主務大臣の権限は、前項ただし書の規定にかかわらず、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
2
第四十六条第一項に規定する主務大臣の権限は、前項ただし書の規定にかかわらず、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
3
この法律における主務省令は、内閣府令・総務省令・財務省令・経済産業省令とする。
3
この法律における主務省令は、内閣府令・総務省令・財務省令・経済産業省令とする。
(平二四法二〇・平二五法二・平二六法三七・令二法五七・一部改正)
(平二四法二〇・平二五法二・平二六法三七・令二法五七・令七法五八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年九月十一日
~令和七年六月十一日法律第五十八号~
★新設★
附 則(令和七・六・一一法五八)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和七年九月一一日〕から施行する。
(検討)
2
政府は、この法律の施行後七年を目途として、この法律による改正後の株式会社地域経済活性化支援機構法の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。