株式会社国際協力銀行法施行令
平成二十三年七月十五日 政令 第二百二十一号
株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令
令和七年十月一日 政令 第三百三十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十月二日
~令和七年十月一日政令第三百三十九号~
(開発途上地域以外の地域を仕向地とする設備の輸出等に関して行うことができる業務)
(開発途上地域以外の地域を仕向地とする設備の輸出等に関して行うことができる業務)
第三条
法第十二条第一項第二号に規定する政令で定める場合は、法第十一条第一号に規定する資金の対象となる設備の輸出等であって次に掲げる設備に係るものである場合とする。
第三条
法第十二条第一項第二号に規定する政令で定める場合は、法第十一条第一号に規定する資金の対象となる設備の輸出等であって次に掲げる設備に係るものである場合とする。
一
次に掲げる設備
一
次に掲げる設備
イ
船舶(水域において使用される浮遊式の生産用のプラットホーム、石油貯蔵タンクその他の浮き構造物を含む。次条第二項において同じ。)
イ
船舶(水域において使用される浮遊式の生産用のプラットホーム、石油貯蔵タンクその他の浮き構造物を含む。次条第二項において同じ。)
ロ
人工衛星並びにその追跡及び運用に必要な設備
ロ
人工衛星並びにその追跡及び運用に必要な設備
ハ
航空機
ハ
航空機
ニ
医療機器
ニ
医療機器
二
温室効果ガスの排出量の削減に寄与する設備
二
温室効果ガスの排出量の削減に寄与する設備
三
次に掲げる事業の実施に不可欠な機器又は装置が含まれる設備(ヘ及びタに掲げる事業については、これらの事業を一体的に行うよう構成された複数の種類の機器又は装置からなる設備に限る。)
三
次に掲げる事業の実施に不可欠な機器又は装置が含まれる設備(ヘ及びタに掲げる事業については、これらの事業を一体的に行うよう構成された複数の種類の機器又は装置からなる設備に限る。)
イ
原子力による発電に関する事業
イ
原子力による発電に関する事業
ロ
鉄道(軌道を含む。以下この号において同じ。)に関する事業(主要都市を連絡する高速鉄道又は主要都市における鉄道に係るものに限る。)
ロ
鉄道(軌道を含む。以下この号において同じ。)に関する事業(主要都市を連絡する高速鉄道又は主要都市における鉄道に係るものに限る。)
ハ
道路の建設、修繕及び運営に関する事業
ハ
道路の建設、修繕及び運営に関する事業
ニ
空港に関する事業
ニ
空港に関する事業
ホ
港湾に関する事業
ホ
港湾に関する事業
ヘ
水道、下水道その他汚水処理施設及び工業用水道に関する事業
ヘ
水道、下水道その他汚水処理施設及び工業用水道に関する事業
ト
動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)を原材料とする燃料の製造に関する事業
ト
動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)を原材料とする燃料の製造に関する事業
チ
再生可能エネルギー源(永続的に利用することができると認められるエネルギー源をいう。)による発電に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
チ
再生可能エネルギー源(永続的に利用することができると認められるエネルギー源をいう。)による発電に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
リ
水素の製造、輸送、供給及び利用に関する事業
リ
水素の製造、輸送、供給及び利用に関する事業
ヌ
燃料として使用されるアンモニアの製造、輸送、供給及び利用に関する事業
ヌ
燃料として使用されるアンモニアの製造、輸送、供給及び利用に関する事業
ル
変電、送電及び配電に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
ル
変電、送電及び配電に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
ヲ
石炭による発電に関する事業(石炭の効率的な利用を行うものに限る。)
ヲ
石炭による発電に関する事業(石炭の効率的な利用を行うものに限る。)
ワ
石炭から発生させるガスを原料とする燃料製品その他の製品の製造に関する事業(石炭の効率的な利用を行うものに限る。)
ワ
石炭から発生させるガスを原料とする燃料製品その他の製品の製造に関する事業(石炭の効率的な利用を行うものに限る。)
カ
石炭による発電のための設備その他の設備から排出される大量の二酸化炭素の回収及び貯蔵に関する事業
カ
石炭による発電のための設備その他の設備から排出される大量の二酸化炭素の回収及び貯蔵に関する事業
ヨ
ガスによる発電に関する事業(ガスの効率的な利用を行うものに限る。)
ヨ
ガスによる発電に関する事業(ガスの効率的な利用を行うものに限る。)
タ
電気又は熱の効率的な使用に関する事業(電気又は熱をその供給の状況に応じて使用するものであって、かつ、当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される情報通信の技術その他の技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
タ
電気又は熱の効率的な使用に関する事業(電気又は熱をその供給の状況に応じて使用するものであって、かつ、当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される情報通信の技術その他の技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
レ
蓄電に関する事業(タに
規定する
事業を除く。)
レ
蓄電に関する事業(タに
掲げる
事業を除く。)
ソ
インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
ソ
インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
ツ
人その他の生物に由来するものを原材料とする
医薬品の開発及び製造に関する事業
ツ
★削除★
医薬品の開発及び製造に関する事業
ネ
動植物に由来する有機物を原料とする化学製品(化学肥料及び有機化学工業製品並びにこれらの製造に伴い副次的に製造される製品に限り、ワに規定する製品に該当するものを除く。)の製造に関する事業
ネ
動植物に由来する有機物を原料とする化学製品(化学肥料及び有機化学工業製品並びにこれらの製造に伴い副次的に製造される製品に限り、ワに規定する製品に該当するものを除く。)の製造に関する事業
ナ
電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)
の製造に関する事業
ナ
自動車
の製造に関する事業
ラ
半導体素子、半導体集積回路及び半導体物質(これらの製造に必要な原材料及び装置を含む。)の製造に関する事業
ラ
半導体素子、半導体集積回路及び半導体物質(これらの製造に必要な原材料及び装置を含む。)の製造に関する事業
★新設★
ム
鉄鋼及び鉄鋼製品の開発及び製造に関する事業
★ウに移動しました★
★旧ムから移動しました★
ム
廃棄物の焼却及び熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。)に関する事業
ウ
廃棄物の焼却及び熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。)に関する事業
★新設★
ヰ
我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得に関する事業(ト、リ、ヌ及びワに掲げる事業を除く。)
四
次に掲げる事業の実施に不可欠な機器又は装置が含まれる設備
四
次に掲げる事業の実施に不可欠な機器又は装置が含まれる設備
イ
我が国の法人等又は出資外国法人等による製品の生産に必要不可欠な原材料及び装置の安定的な供給の確保を図る上で必要な物資又は技術の開発(物資にあっては、製造を含む。)に関する事業
イ
我が国の法人等又は出資外国法人等による製品の生産に必要不可欠な原材料及び装置の安定的な供給の確保を図る上で必要な物資又は技術の開発(物資にあっては、製造を含む。)に関する事業
ロ
一定の地域において行われる事業であって、新たな技術若しくは高度な技術(当該地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術をいう。)又は新たな事業の実施の方式(商品の生産若しくは販売の方式又は役務の提供の方式をいう。)を利用するもの
ロ
一定の地域において行われる事業であって、新たな技術若しくは高度な技術(当該地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術をいう。)又は新たな事業の実施の方式(商品の生産若しくは販売の方式又は役務の提供の方式をいう。)を利用するもの
★新設★
五
前各号に掲げるもののほか、大規模な災害、感染症のまん延、外国の政府が講ずる予見し難い措置その他の事由により国際金融秩序の混乱その他の経済社会情勢の重大な変化が突発的に生じたことに伴いその国際競争力の維持又は向上に関する国の施策の推進に著しい支障が生じている産業の国際競争力の維持又は向上に寄与する設備として財務大臣が定める設備
(平二八政二二二・平二八政三二一・令二政一三・令四政二四一・一部改正)
(平二八政二二二・平二八政三二一・令二政一三・令四政二四一・令七政三三九・一部改正)
施行日:令和七年十月二日
~令和七年十月一日政令第三百三十九号~
(開発途上地域以外の地域における事業に関して行うことができる業務)
(開発途上地域以外の地域における事業に関して行うことができる業務)
第五条
法第十二条第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第五条
法第十二条第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第十一条第三号に掲げる業務のうち、次に掲げる事業に係るものを行う場合
一
法第十一条第三号に掲げる業務のうち、次に掲げる事業に係るものを行う場合
イ
原子力による発電に関する事業
イ
原子力による発電に関する事業
ロ
鉄道(軌道を含む。以下この号において同じ。)に関する事業(主要都市を連絡する高速鉄道又は主要都市における鉄道に係るものに限る。)
ロ
鉄道(軌道を含む。以下この号において同じ。)に関する事業(主要都市を連絡する高速鉄道又は主要都市における鉄道に係るものに限る。)
ハ
道路の建設、修繕及び運営に関する事業
ハ
道路の建設、修繕及び運営に関する事業
ニ
空港に関する事業
ニ
空港に関する事業
ホ
港湾に関する事業
ホ
港湾に関する事業
ヘ
水道、下水道その他汚水処理施設及び工業用水道に関する事業
ヘ
水道、下水道その他汚水処理施設及び工業用水道に関する事業
ト
動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)を原材料とする燃料の製造に関する事業
ト
動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)を原材料とする燃料の製造に関する事業
チ
再生可能エネルギー源(永続的に利用することができると認められるエネルギー源をいう。)による発電に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
チ
再生可能エネルギー源(永続的に利用することができると認められるエネルギー源をいう。)による発電に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
リ
水素の製造、輸送、供給及び利用に関する事業
リ
水素の製造、輸送、供給及び利用に関する事業
ヌ
燃料として使用されるアンモニアの製造、輸送、供給及び利用に関する事業
ヌ
燃料として使用されるアンモニアの製造、輸送、供給及び利用に関する事業
ル
変電、送電及び配電に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
ル
変電、送電及び配電に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
ヲ
石炭による発電に関する事業(石炭の効率的な利用を行うものに限る。)
ヲ
石炭による発電に関する事業(石炭の効率的な利用を行うものに限る。)
ワ
石炭から発生させるガスを原料とする燃料製品その他の製品の製造に関する事業(石炭の効率的な利用を行うものに限る。)
ワ
石炭から発生させるガスを原料とする燃料製品その他の製品の製造に関する事業(石炭の効率的な利用を行うものに限る。)
カ
石炭による発電のための設備その他の設備から排出される大量の二酸化炭素の回収及び貯蔵に関する事業
カ
石炭による発電のための設備その他の設備から排出される大量の二酸化炭素の回収及び貯蔵に関する事業
ヨ
ガスによる発電に関する事業(ガスの効率的な利用を行うものに限る。)
ヨ
ガスによる発電に関する事業(ガスの効率的な利用を行うものに限る。)
タ
電気又は熱の効率的な使用に関する事業(電気又は熱をその供給の状況に応じて使用するものであって、かつ、当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される情報通信の技術その他の技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
タ
電気又は熱の効率的な使用に関する事業(電気又は熱をその供給の状況に応じて使用するものであって、かつ、当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される情報通信の技術その他の技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
レ
蓄電に関する事業(タに
規定する
事業を除く。)
レ
蓄電に関する事業(タに
掲げる
事業を除く。)
ソ
インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
ソ
インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
ツ
船舶(水域において使用される浮遊式の生産用のプラットホーム、石油貯蔵タンクその他の浮き構造物を含む。)の製造、整備、運用及びリース取引に関する事業
ツ
船舶(水域において使用される浮遊式の生産用のプラットホーム、石油貯蔵タンクその他の浮き構造物を含む。)の製造、整備、運用及びリース取引に関する事業
ネ
人工衛星の打上げ、追跡及び運用に関する事業
ネ
人工衛星の打上げ、追跡及び運用に関する事業
ナ
航空機の整備、改造、販売及びリース取引に関する事業
ナ
航空機の整備、改造、販売及びリース取引に関する事業
ラ
医療に関する事業
ラ
医療に関する事業
ム
人その他の生物に由来するものを原材料とする
医薬品の開発及び製造に関する事業
ム
★削除★
医薬品の開発及び製造に関する事業
ウ
動植物に由来する有機物を原料とする化学製品(化学肥料及び有機化学工業製品並びにこれらの製造に伴い副次的に製造される製品に限り、ワに規定する製品に該当するものを除く。)の製造に関する事業
ウ
動植物に由来する有機物を原料とする化学製品(化学肥料及び有機化学工業製品並びにこれらの製造に伴い副次的に製造される製品に限り、ワに規定する製品に該当するものを除く。)の製造に関する事業
ヰ
電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)
の製造に関する事業
ヰ
自動車
の製造に関する事業
ノ
半導体素子、半導体集積回路及び半導体物質(これらの製造に必要な原材料及び装置を含む。)の製造に関する事業
ノ
半導体素子、半導体集積回路及び半導体物質(これらの製造に必要な原材料及び装置を含む。)の製造に関する事業
★新設★
オ
鉄鋼及び鉄鋼製品の開発及び製造に関する事業
★クに移動しました★
★旧オから移動しました★
オ
廃棄物の焼却及び熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。)に関する事業
ク
廃棄物の焼却及び熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。)に関する事業
二
法第十一条第三号に掲げる業務のうち、次に掲げる事業に係るものを行う場合
二
法第十一条第三号に掲げる業務のうち、次に掲げる事業に係るものを行う場合
イ
我が国の法人等又は出資外国法人等による製品の生産に必要不可欠な原材料及び装置の安定的な供給の確保を図る上で必要な物資又は技術の開発(物資にあっては、製造を含む。)に関する事業
イ
我が国の法人等又は出資外国法人等による製品の生産に必要不可欠な原材料及び装置の安定的な供給の確保を図る上で必要な物資又は技術の開発(物資にあっては、製造を含む。)に関する事業
ロ
一定の地域において行われる事業であって、新たな技術若しくは高度な技術(当該地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術をいう。)又は新たな事業の実施の方式(商品の生産若しくは販売の方式又は役務の提供の方式をいう。)を利用するもの
ロ
一定の地域において行われる事業であって、新たな技術若しくは高度な技術(当該地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術をいう。)又は新たな事業の実施の方式(商品の生産若しくは販売の方式又は役務の提供の方式をいう。)を利用するもの
三
法第十一条第三号に掲げる業務のうち、温室効果ガスの排出量の削減に寄与する設備又は生産方式の導入その他の措置のために必要な資金の貸付けを行う場合
三
法第十一条第三号に掲げる業務のうち、温室効果ガスの排出量の削減に寄与する設備又は生産方式の導入その他の措置のために必要な資金の貸付けを行う場合
四
法第十一条第三号に掲げる業務のうち、前条第一項各号に掲げる外国の法人の経営を支配することを目的とし、又は当該法人に関し事業上の提携を伴う出資等のために必要な資金の貸付けを行う場合
四
法第十一条第三号に掲げる業務のうち、前条第一項各号に掲げる外国の法人の経営を支配することを目的とし、又は当該法人に関し事業上の提携を伴う出資等のために必要な資金の貸付けを行う場合
★新設★
五
前各号に掲げる場合のほか、法第十一条第三号に掲げる業務のうち、大規模な災害、感染症のまん延、外国の政府が講ずる予見し難い措置その他の事由により国際金融秩序の混乱その他の経済社会情勢の重大な変化が突発的に生じたことに伴いその国際競争力の維持又は向上に関する国の施策の推進に著しい支障が生じている産業に属する事業として財務大臣が定める事業に係るものを行う場合
(平二八政二二二・平二八政三二一・令二政一三・令四政二四一・一部改正)
(平二八政二二二・平二八政三二一・令二政一三・令四政二四一・令七政三三九・一部改正)
-附則-
施行日:令和七年十月二日
~令和七年十月一日政令第三百三十九号~
(開発途上地域以外の地域における事業に関して行うことができる業務の特例)
★削除★
第七条
当分の間、第五条第一号の規定の適用については、同号中「次に掲げる事業」とあるのは、「次に掲げる事業又は新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生後の国際金融秩序の混乱に伴いその国際競争力の維持に関する国の施策の推進に著しい支障が生じている産業に属する事業として財務大臣が定める事業(イからオに規定する事業を除く。)」とする。
(令二政二一八・追加、令四政二四一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十月二日
~令和七年十月一日政令第三百三十九号~
★新設★
附 則(令和七・一〇・一政三三九)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日の翌日〔令和七年一〇月二日〕から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。