株式会社地域経済活性化支援機構法
平成二十一年六月二十六日 法律 第六十三号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
令和三年五月十九日 法律 第三十七号
条項号:
第五十四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(権限)
(権限)
第十六条
委員会は、次に掲げる決定(第一号から第四号まで、第九号(再生支援対象事業者に係る部分に限る。)又は第十号に掲げる決定にあっては第二十五条第一項第一号の規定により認定を受けた事業者に係るもの又は取締役会の決議により委任を受けたものに限り、第五号から第七号まで又は第九号(特定支援対象事業者に係る部分に限る。)に掲げる決定にあっては取締役会の決議により委任を受けたものに限る。)を行う。
第十六条
委員会は、次に掲げる決定(第一号から第四号まで、第九号(再生支援対象事業者に係る部分に限る。)又は第十号に掲げる決定にあっては第二十五条第一項第一号の規定により認定を受けた事業者に係るもの又は取締役会の決議により委任を受けたものに限り、第五号から第七号まで又は第九号(特定支援対象事業者に係る部分に限る。)に掲げる決定にあっては取締役会の決議により委任を受けたものに限る。)を行う。
一
第二十五条第四項前段の再生支援をするかどうかの決定(同項後段の規定により再生支援決定と併せて行う選定及び決定を含む。)
一
第二十五条第四項前段の再生支援をするかどうかの決定(同項後段の規定により再生支援決定と併せて行う選定及び決定を含む。)
二
第二十八条第一項の債権買取り等をするかどうかの決定
二
第二十八条第一項の債権買取り等をするかどうかの決定
三
第三十条第一項の買取申込み等期間の延長の決定
三
第三十条第一項の買取申込み等期間の延長の決定
四
第三十一条第一項の出資決定
四
第三十一条第一項の出資決定
五
第三十二条の二第三項前段の特定支援をするかどうかの決定(同項後段の規定により特定支援決定と併せて行う選定及び決定を含む。)
五
第三十二条の二第三項前段の特定支援をするかどうかの決定(同項後段の規定により特定支援決定と併せて行う選定及び決定を含む。)
六
第三十二条の五第一項の特定債権買取りをするかどうかの決定
六
第三十二条の五第一項の特定債権買取りをするかどうかの決定
七
第三十二条の七第一項の買取申込み等期間の延長の決定
七
第三十二条の七第一項の買取申込み等期間の延長の決定
八
第三十二条の十第三項
の特定組合出資をするかどうかの決定
八
第三十二条の十第四項
の特定組合出資をするかどうかの決定
九
第三十三条第一項の債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定(再生支援対象事業者(第二十六条第一項に規定する再生支援対象事業者をいう。第二十二条第一項及び第三項並びに第二十五条第四項において同じ。)、特定支援対象事業者(第三十二条の三第一項に規定する特定支援対象事業者をいう。第二十二条第一項第三号及び第三項並びに第三十二条の二第三項において同じ。)又は第二十二条第一項第五号に規定する対象特定組合に係るものに限る。)
九
第三十三条第一項の債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定(再生支援対象事業者(第二十六条第一項に規定する再生支援対象事業者をいう。第二十二条第一項及び第三項並びに第二十五条第四項において同じ。)、特定支援対象事業者(第三十二条の三第一項に規定する特定支援対象事業者をいう。第二十二条第一項第三号及び第三項並びに第三十二条の二第三項において同じ。)又は第二十二条第一項第五号に規定する対象特定組合に係るものに限る。)
十
第三十四条の二第一項又は第三十五条第一項の確認の決定
十
第三十四条の二第一項又は第三十五条第一項の確認の決定
十一
前各号に掲げるもののほか、会社法第三百六十二条第四項第一号及び第二号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定
十一
前各号に掲げるもののほか、会社法第三百六十二条第四項第一号及び第二号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定
2
委員会は、前項第一号から第四号まで、第九号又は第十号に掲げる決定(第二十五条第一項第一号の規定により認定を受けた事業者に係るものに限る。)について、取締役会から委任を受けたものとみなす。
2
委員会は、前項第一号から第四号まで、第九号又は第十号に掲げる決定(第二十五条第一項第一号の規定により認定を受けた事業者に係るものに限る。)について、取締役会から委任を受けたものとみなす。
(平二五法二・平二六法三七・令二法五七・一部改正)
(平二五法二・平二六法三七・令二法五七・令三法三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(業務の範囲)
(業務の範囲)
第二十二条
機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
第二十二条
機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
一
再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等(貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の信託の引受け(以下「債権買取り等」という。)
一
再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等(貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の信託の引受け(以下「債権買取り等」という。)
二
再生支援対象事業者に対する次に掲げる業務
二
再生支援対象事業者に対する次に掲げる業務
イ
資金の貸付け(社債の引受けを含む。)
イ
資金の貸付け(社債の引受けを含む。)
ロ
金融機関等からの資金の借入れに係る債務の保証
ロ
金融機関等からの資金の借入れに係る債務の保証
ハ
出資(再生支援対象事業者の株式の取得を含む。第八号及び第三十一条第一項において同じ。)
ハ
出資(再生支援対象事業者の株式の取得を含む。第八号及び第三十一条第一項において同じ。)
ニ
事業の再生に関する専門家の派遣
ニ
事業の再生に関する専門家の派遣
ホ
事業活動に関する必要な助言
ホ
事業活動に関する必要な助言
三
特定支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り(以下「特定債権買取り」という。)
三
特定支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り(以下「特定債権買取り」という。)
四
特定専門家派遣対象機関(第三十三条第二項第二号に規定する特定専門家派遣決定により専門家の派遣の対象となった者をいう。第三項において同じ。)に対する事業の再生に関する専門家又は新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動で主務省令で定めるもの(第三十二条の九第一項において「地域経済活性化事業活動」という。)に関する専門家の派遣(以下「特定専門家派遣」という。)
四
特定専門家派遣対象機関(第三十三条第二項第二号に規定する特定専門家派遣決定により専門家の派遣の対象となった者をいう。第三項において同じ。)に対する事業の再生に関する専門家又は新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動で主務省令で定めるもの(第三十二条の九第一項において「地域経済活性化事業活動」という。)に関する専門家の派遣(以下「特定専門家派遣」という。)
五
対象特定組合(
第三十二条の十第四項
に規定する特定組合出資決定の対象となった特定組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合であって、地域経済の活性化に資する資金供給を行うもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に対する出資(当該出資により当該対象特定組合の有限責任組合員となるものに限る。以下「特定組合出資」という。)
五
対象特定組合(
第三十二条の十第五項
に規定する特定組合出資決定の対象となった特定組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合であって、地域経済の活性化に資する資金供給を行うもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に対する出資(当該出資により当該対象特定組合の有限責任組合員となるものに限る。以下「特定組合出資」という。)
六
単独で又は民間事業者と共同して、特定組合の無限責任組合員となる株式会社の設立の発起人となり、及び設立のための出資を行い、並びに当該株式会社の経営管理を行うこと(以下「特定経営管理」という。)。
六
単独で又は民間事業者と共同して、特定組合の無限責任組合員となる株式会社の設立の発起人となり、及び設立のための出資を行い、並びに当該株式会社の経営管理を行うこと(以下「特定経営管理」という。)。
七
債権買取り等又は特定債権買取りに係る債権の管理及び譲渡その他の処分(債権者としての権利の行使に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を含む。)
七
債権買取り等又は特定債権買取りに係る債権の管理及び譲渡その他の処分(債権者としての権利の行使に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を含む。)
八
出資に係る株式又は持分の譲渡その他の処分
八
出資に係る株式又は持分の譲渡その他の処分
九
前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査として行う法律事務
九
前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査として行う法律事務
十
前各号に掲げる業務に附帯する業務
十
前各号に掲げる業務に附帯する業務
十一
前各号に掲げるもののほか、機構の目的を達成するために必要な業務
十一
前各号に掲げるもののほか、機構の目的を達成するために必要な業務
2
機構は、前項第十一号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2
機構は、前項第十一号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
3
機構は、第一項各号に掲げる業務のほか、当該業務の完了までの間、その業務の遂行に支障のない範囲内で、事業者(再生支援対象事業者、特定支援対象事業者、特定専門家派遣対象機関、対象特定組合及び特定経営管理に係る株式会社(第三十三条第一項及び第二項において「再生支援対象事業者等」という。)を除く。)の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うことができる。
3
機構は、第一項各号に掲げる業務のほか、当該業務の完了までの間、その業務の遂行に支障のない範囲内で、事業者(再生支援対象事業者、特定支援対象事業者、特定専門家派遣対象機関、対象特定組合及び特定経営管理に係る株式会社(第三十三条第一項及び第二項において「再生支援対象事業者等」という。)を除く。)の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うことができる。
(平二五法二・平二六法三七・平三〇法二七・令二法五七・一部改正)
(平二五法二・平二六法三七・平三〇法二七・令二法五七・令三法三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(再生支援決定)
(再生支援決定)
第二十五条
過大な債務を負っている事業者であって、債権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの(次に掲げる法人を除く。)は、機構に対し、再生支援の申込みをすることができる。
第二十五条
過大な債務を負っている事業者であって、債権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの(次に掲げる法人を除く。)は、機構に対し、再生支援の申込みをすることができる。
一
資本金の額若しくは出資の総額又は常時使用する従業員の数を勘案して大規模な事業者として政令で定める事業者(再生支援による事業の再生が図られなければ、当該事業者の業務のみならず地域における総合的な経済活動に著しい障害が生じ、地域経済の再建、地域の信用秩序の維持又は雇用の状況に甚大な影響を及ぼすおそれがあると主務大臣が認めるものを除く。)
一
資本金の額若しくは出資の総額又は常時使用する従業員の数を勘案して大規模な事業者として政令で定める事業者(再生支援による事業の再生が図られなければ、当該事業者の業務のみならず地域における総合的な経済活動に著しい障害が生じ、地域経済の再建、地域の信用秩序の維持又は雇用の状況に甚大な影響を及ぼすおそれがあると主務大臣が認めるものを除く。)
二
地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社
二
地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社
三
前号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人(国又は地方公共団体がその経営を実質的に支配することができないものとして政令で定める法人を除く。)
三
前号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人(国又は地方公共団体がその経営を実質的に支配することができないものとして政令で定める法人を除く。)
四
前二号に掲げるもののほか、その役員に占める公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第三条第二項に規定する派遣職員又は同法第十条第二項に規定する退職派遣者の割合が政令で定める割合を超えている法人その他国又は地方公共団体がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして政令で定める法人
四
前二号に掲げるもののほか、その役員に占める公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第三条第二項に規定する派遣職員又は同法第十条第二項に規定する退職派遣者の割合が政令で定める割合を超えている法人その他国又は地方公共団体がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして政令で定める法人
2
前項の申込みは、当該申込みをする事業者の事業の再生の計画(以下「事業再生計画」という。)を添付して行わなければならない。
2
前項の申込みは、当該申込みをする事業者の事業の再生の計画(以下「事業再生計画」という。)を添付して行わなければならない。
3
第一項の申込みをする事業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百三十四条第二項に規定する認定支援機関をいう。以下同じ。)から第六十一条第二項の規定による書面の交付
★挿入★
を受けた中小企業者であるときは、当該書面を添付して申込みをすることができる。
3
第一項の申込みをする事業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百三十四条第二項に規定する認定支援機関をいう。以下同じ。)から第六十一条第二項の規定による書面の交付
(同条第三項の規定により書面を交付したものとみなされた場合を含む。)
を受けた中小企業者であるときは、当該書面を添付して申込みをすることができる。
4
機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者(前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交付した独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関)に通知しなければならない。この場合において、機構は、再生支援をする旨の決定(以下「再生支援決定」という。)を行ったときは、併せて、次条第一項に規定する関係金融機関等の選定、再生支援対象事業者の事業の再生のために当該関係金融機関等が同項各号に掲げる申込み又は同意をすることが必要と認められる債権の額(第二十八条第二項、第三十条第一項、第三十一条第一項及び第三十二条第一項第三号において「必要債権額」という。)及び次条第一項に規定する買取申込み等期間の決定並びに第二十七条第一項に規定する回収等停止要請をすべきかどうかの決定を行わなければならない。
4
機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者(前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交付した独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関)に通知しなければならない。この場合において、機構は、再生支援をする旨の決定(以下「再生支援決定」という。)を行ったときは、併せて、次条第一項に規定する関係金融機関等の選定、再生支援対象事業者の事業の再生のために当該関係金融機関等が同項各号に掲げる申込み又は同意をすることが必要と認められる債権の額(第二十八条第二項、第三十条第一項、第三十一条第一項及び第三十二条第一項第三号において「必要債権額」という。)及び次条第一項に規定する買取申込み等期間の決定並びに第二十七条第一項に規定する回収等停止要請をすべきかどうかの決定を行わなければならない。
5
機構は、再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者における事業再生計画についての労働者との協議の状況等に配慮しなければならない。
5
機構は、再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者における事業再生計画についての労働者との協議の状況等に配慮しなければならない。
6
機構は、再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者の企業規模が小さいことのみを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
6
機構は、再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者の企業規模が小さいことのみを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
7
機構は、再生支援決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
7
機構は、再生支援決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
8
再生支援決定は、令和八年三月三十一日までに行わなければならない。ただし、機構があらかじめ主務大臣の認可を受けた事業者に対しては、同年九月三十日までの間、行うことができる。
8
再生支援決定は、令和八年三月三十一日までに行わなければならない。ただし、機構があらかじめ主務大臣の認可を受けた事業者に対しては、同年九月三十日までの間、行うことができる。
(平二一法二九・平二四法二〇・平二五法二・平二五法九八・平二六法三七・平三〇法二六・平三〇法二七・令二法五七・一部改正)
(平二一法二九・平二四法二〇・平二五法二・平二五法九八・平二六法三七・平三〇法二六・平三〇法二七・令二法五七・令三法三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(特定専門家派遣に係る決定)
(特定専門家派遣に係る決定)
第三十二条の九
金融機関等その他事業者の事業の再生又は地域経済活性化事業活動を支援する業務を行う者として主務省令で定めるものは、その業務を行うために必要があると認めるときは、機構に対し、当該者又は当該者の支援の対象となる事業者であって主務省令で定めるものに対する特定専門家派遣の申込みをすることができる。
第三十二条の九
金融機関等その他事業者の事業の再生又は地域経済活性化事業活動を支援する業務を行う者として主務省令で定めるものは、その業務を行うために必要があると認めるときは、機構に対し、当該者又は当該者の支援の対象となる事業者であって主務省令で定めるものに対する特定専門家派遣の申込みをすることができる。
2
前項の申込みは、理由書その他主務省令で定める書面を添付して行わなければならない。
2
前項の申込みは、理由書その他主務省令で定める書面を添付して行わなければならない。
★新設★
3
第一項の申込みをする者は、前項の規定による書面の添付に代えて、政令で定めるところにより、機構の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。次条第三項及び第六十一条第三項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該申込みは、当該書面を添付して行われたものとみなす。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、特定専門家派遣をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした者に通知しなければならない。
4
機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、特定専門家派遣をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした者に通知しなければならない。
(平二五法二・追加、平二六法三七・一部改正・旧第三二条の四繰下、令二法五七・一部改正・旧第三二条の一一繰上)
(平二五法二・追加、平二六法三七・一部改正・旧第三二条の四繰下、令二法五七・一部改正・旧第三二条の一一繰上、令三法三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(特定組合出資決定等)
(特定組合出資決定等)
第三十二条の十
特定組合の無限責任組合員(無限責任組合員となろうとする者又は無限責任組合員となる法人を設立しようとする者を含む。
第三項
及び第三十八条第一項第五号において同じ。)は、機構に対し、特定組合出資の申込みをすることができる。
第三十二条の十
特定組合の無限責任組合員(無限責任組合員となろうとする者又は無限責任組合員となる法人を設立しようとする者を含む。
第四項
及び第三十八条第一項第五号において同じ。)は、機構に対し、特定組合出資の申込みをすることができる。
2
前項の申込みは、理由書その他主務省令で定める書面を添付して行わなければならない。
2
前項の申込みは、理由書その他主務省令で定める書面を添付して行わなければならない。
★新設★
3
第一項の申込みをする者は、前項の規定による書面の添付に代えて、政令で定めるところにより、機構の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みは、当該書面を添付して行われたものとみなす。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、特定組合出資をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした特定組合の無限責任組合員に通知しなければならない。
4
機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、特定組合出資をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした特定組合の無限責任組合員に通知しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
機構は、特定組合出資をする旨の決定(次項及び第三十三条第二項第二号において「特定組合出資決定」という。)を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
5
機構は、特定組合出資をする旨の決定(次項及び第三十三条第二項第二号において「特定組合出資決定」という。)を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
特定組合出資決定は、令和八年三月三十一日までに行わなければならない。
6
特定組合出資決定は、令和八年三月三十一日までに行わなければならない。
(平二六法三七・追加、平三〇法二七・一部改正、令二法五七・一部改正・旧第三二条の一二繰上)
(平二六法三七・追加、平三〇法二七・一部改正、令二法五七・一部改正・旧第三二条の一二繰上、令三法三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(産業競争力強化法との関係)
(産業競争力強化法との関係)
第六十一条
機構は、再生支援をするに当たっては、必要に応じ、再生支援対象事業者に対し、産業競争力強化法第二十三条第一項の事業再編計画の認定又は同法第二十五条第一項の特別事業再編計画の認定の申請を促すこと等により、同法により講じられる施策と相まって、効果的にこれを行うように努めなければならない。
第六十一条
機構は、再生支援をするに当たっては、必要に応じ、再生支援対象事業者に対し、産業競争力強化法第二十三条第一項の事業再編計画の認定又は同法第二十五条第一項の特別事業再編計画の認定の申請を促すこと等により、同法により講じられる施策と相まって、効果的にこれを行うように努めなければならない。
2
独立行政法人中小企業基盤整備機構は産業競争力強化法第百四十条第二号(同法第百三十四条第二項第一号に係る部分に限る。)の規定により、認定支援機関は同項第一号の規定により、中小企業者に対し指導又は助言を行うに際し、機構による再生支援を受けることが当該中小企業者の事業の再生を行うために有効であると認めるときは、その旨を明らかにした書面を当該中小企業者に交付して、機構に対して再生支援の申込みをすることを促すことができる。
2
独立行政法人中小企業基盤整備機構は産業競争力強化法第百四十条第二号(同法第百三十四条第二項第一号に係る部分に限る。)の規定により、認定支援機関は同項第一号の規定により、中小企業者に対し指導又は助言を行うに際し、機構による再生支援を受けることが当該中小企業者の事業の再生を行うために有効であると認めるときは、その旨を明らかにした書面を当該中小企業者に交付して、機構に対して再生支援の申込みをすることを促すことができる。
★新設★
3
独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、中小企業者及び機構の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関は、当該書面を交付したものとみなす。
(平二一法二九・一部改正、平二五法二・一部改正・旧第六二条繰上、平二五法九八・平三〇法二六・一部改正)
(平二一法二九・一部改正、平二五法二・一部改正・旧第六二条繰上、平二五法九八・平三〇法二六・令三法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和三・五・一九法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。