家畜伝染病予防法
昭和二十六年五月三十一日 法律 第百六十六号

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律
令和八年五月十九日 法律 第二十号

-目次-
-本則-
伝染性疾病の種類家畜の種類
一 牛疫牛、めん羊、山羊、豚
二 牛肺疫
三 口(てい)牛、めん羊、山羊、豚
四 流行性脳炎牛、馬、めん羊、山羊、豚
五 狂犬病牛、馬、めん羊、山羊、豚
六 水(ほう)性口内炎牛、馬、豚
七 リフトバレー熱牛、めん羊、山羊
八 ()牛、馬、めん羊、山羊、豚
九 出血性敗血症牛、めん羊、山羊、豚
十 ブルセラ症牛、めん羊、山羊、豚
十一 結核牛、山羊
十二 ヨーネ病牛、めん羊、山羊
十三 ピロプラズマ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)牛、馬
十四 アナプラズマ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)
十五 伝達性海綿状脳症牛、めん羊、山羊
十六 ()
十七 馬伝染性貧血
十八 アフリカ馬疫
十九 小反(すう)獣疫めん羊、山羊
二十 豚熱
二十一 アフリカ豚熱
二十二 豚水(ほう)
二十三 家きんコレラ鶏、あひる、うずら
二十四 高病原性鳥インフルエンザ鶏、あひる、うずら
二十五 低病原性鳥インフルエンザ鶏、あひる、うずら
二十六 ニューカッスル病(病原性が高いものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下同じ。)鶏、あひる、うずら
二十七 家きんサルモネラ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)鶏、あひる、うずら
二十八 ()蜜蜂
伝染性疾病の種類家畜の種類
一 牛疫牛、めん羊、山羊、豚
二 牛肺疫
三 口(てい)牛、めん羊、山羊、豚
四 流行性脳炎牛、馬、めん羊、山羊、豚
五 狂犬病牛、馬、めん羊、山羊、豚
六 水(ほう)性口内炎牛、馬、豚
七 リフトバレー熱牛、めん羊、山羊
八 ランピースキン病
九 ()牛、馬、めん羊、山羊、豚
十 出血性敗血症牛、めん羊、山羊、豚
十一 ブルセラ症牛、めん羊、山羊、豚
十二 結核牛、山羊
十三 ヨーネ病牛、めん羊、山羊
十四 ピロプラズマ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)牛、馬
十五 アナプラズマ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)
十六 伝達性海綿状脳症牛、めん羊、山羊
十七 ()
十八 馬伝染性貧血
十九 アフリカ馬疫
二十 小反(すう)獣疫めん羊、山羊
二十一 豚熱
二十二 アフリカ豚熱
二十三 豚水(ほう)
二十四 家きんコレラ鶏、あひる、うずら
二十五 高病原性鳥インフルエンザ鶏、あひる、うずら
二十六 低病原性鳥インフルエンザ鶏、あひる、うずら
二十七 ニューカッスル病(病原性が高いものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下同じ。)鶏、あひる、うずら
二十八 家きんサルモネラ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)鶏、あひる、うずら
二十九 ()蜜蜂
-附則-
-改正附則-