家畜伝染病予防法
昭和二十六年五月三十一日 法律 第百六十六号
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律
令和八年五月十九日 法律 第二十号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年五月十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
第一章
総則
(
第一条-第三条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第三条の二
)
第二章
家畜の伝染性疾病の発生の予防
(
第四条-第十二条の七
)
第二章
家畜の伝染性疾病の発生の予防
(
第四条-第十二条の七
)
第三章
家畜の伝染性疾病のまん延の防止
(
第十三条-第三十五条の二
)
第三章
家畜の伝染性疾病のまん延の防止
(
第十三条-第三十五条の二
)
第四章
輸出入検疫等
(
第三十六条-第四十六条の四
)
第四章
輸出入検疫等
(
第三十六条-第四十六条の四の二
)
第五章
病原体の所持に関する措置
(
第四十六条の五-第四十六条の二十二
)
第五章
病原体の所持に関する措置
(
第四十六条の五-第四十六条の二十二
)
第六章
雑則
(
第四十七条-第六十二条の五
)
第六章
雑則
(
第四十七条-第六十二条の五
)
第七章
罰則
(
第六十三条-第七十二条
)
第七章
罰則
(
第六十三条-第七十二条
)
-本則-
施行日:令和八年八月九十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「家畜伝染病」とは、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。
第二条
この法律において「家畜伝染病」とは、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。
伝染性疾病の種類
家畜の種類
一 牛疫
牛、めん羊、山羊、豚
二 牛肺疫
牛
三 口
蹄
(
てい
)
疫
牛、めん羊、山羊、豚
四 流行性脳炎
牛、馬、めん羊、山羊、豚
五 狂犬病
牛、馬、めん羊、山羊、豚
六 水
疱
(
ほう
)
性口内炎
牛、馬、豚
七 リフトバレー熱
牛、めん羊、山羊
八
炭
疽
(
そ
)
牛、馬、めん羊、山羊、豚
九
出血性敗血症
牛、めん羊、山羊、豚
十
ブルセラ症
牛、めん羊、山羊、豚
十一
結核
牛、山羊
十二
ヨーネ病
牛、めん羊、山羊
十三
ピロプラズマ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)
牛、馬
十四
アナプラズマ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)
牛
十五
伝達性海綿状脳症
牛、めん羊、山羊
十六
鼻
疽
(
そ
)
馬
十七
馬伝染性貧血
馬
十八
アフリカ馬疫
馬
十九
小反
芻
(
すう
)
獣疫
めん羊、山羊
二十
豚熱
豚
二十一
アフリカ豚熱
豚
二十二
豚水
疱
(
ほう
)
病
豚
二十三
家きんコレラ
鶏、あひる、うずら
二十四
高病原性鳥インフルエンザ
鶏、あひる、うずら
二十五
低病原性鳥インフルエンザ
鶏、あひる、うずら
二十六
ニューカッスル病(病原性が高いものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下同じ。)
鶏、あひる、うずら
二十七
家きんサルモネラ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)
鶏、あひる、うずら
二十八
腐
蛆
(
そ
)
病
蜜蜂
伝染性疾病の種類
家畜の種類
一 牛疫
牛、めん羊、山羊、豚
二 牛肺疫
牛
三 口
蹄
(
てい
)
疫
牛、めん羊、山羊、豚
四 流行性脳炎
牛、馬、めん羊、山羊、豚
五 狂犬病
牛、馬、めん羊、山羊、豚
六 水
疱
(
ほう
)
性口内炎
牛、馬、豚
七 リフトバレー熱
牛、めん羊、山羊
八 ランピースキン病
牛
九
炭
疽
(
そ
)
牛、馬、めん羊、山羊、豚
十
出血性敗血症
牛、めん羊、山羊、豚
十一
ブルセラ症
牛、めん羊、山羊、豚
十二
結核
牛、山羊
十三
ヨーネ病
牛、めん羊、山羊
十四
ピロプラズマ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)
牛、馬
十五
アナプラズマ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)
牛
十六
伝達性海綿状脳症
牛、めん羊、山羊
十七
鼻
疽
(
そ
)
馬
十八
馬伝染性貧血
馬
十九
アフリカ馬疫
馬
二十
小反
芻
(
すう
)
獣疫
めん羊、山羊
二十一
豚熱
豚
二十二
アフリカ豚熱
豚
二十三
豚水
疱
(
ほう
)
病
豚
二十四
家きんコレラ
鶏、あひる、うずら
二十五
高病原性鳥インフルエンザ
鶏、あひる、うずら
二十六
低病原性鳥インフルエンザ
鶏、あひる、うずら
二十七
ニューカッスル病(病原性が高いものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下同じ。)
鶏、あひる、うずら
二十八
家きんサルモネラ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)
鶏、あひる、うずら
二十九
腐
蛆
(
そ
)
病
蜜蜂
2
この法律において「患畜」とは、家畜伝染病(腐
蛆
(
そ
)
病を除く。)にかかつている家畜をいい、「疑似患畜」とは、患畜である疑いがある家畜及び牛疫、牛肺疫、口
蹄
(
てい
)
疫、狂犬病、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの病原体に触れたため、又は触れた疑いがあるため、患畜となるおそれがある家畜をいう。
2
この法律において「患畜」とは、家畜伝染病(腐
蛆
(
そ
)
病を除く。)にかかつている家畜をいい、「疑似患畜」とは、患畜である疑いがある家畜及び牛疫、牛肺疫、口
蹄
(
てい
)
疫、狂犬病、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの病原体に触れたため、又は触れた疑いがあるため、患畜となるおそれがある家畜をいう。
3
農林水産大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
3
農林水産大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
(昭三〇法一八〇・昭四六法一〇三・昭四六法一三〇・昭五〇法二九・平九法三四・平一一法一六〇・平一二法一二三・平一四法七〇・平一四法一五二・平一五法七三・平二三法一六・令二法二・令二法一六・一部改正)
(昭三〇法一八〇・昭四六法一〇三・昭四六法一三〇・昭五〇法二九・平九法三四・平一一法一六〇・平一二法一二三・平一四法七〇・平一四法一五二・平一五法七三・平二三法一六・令二法二・令二法一六・令八法二〇・一部改正)
施行日:令和八年五月十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
(と殺の義務)
(と殺の義務)
第十六条
次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。
第十六条
次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。
一
牛疫、牛肺疫、口
蹄
(
てい
)
疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの患畜
一
牛疫、牛肺疫、口
蹄
(
てい
)
疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの患畜
二
牛疫、口
蹄
(
てい
)
疫
、豚熱
、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ
又は
低病原性鳥インフルエンザの疑似患畜
★挿入★
二
牛疫、口
蹄
(
てい
)
疫
★削除★
、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ
若しくは
低病原性鳥インフルエンザの疑似患畜
又は農林水産省令で定める都道府県の区域において発生した豚熱の疑似患畜
2
前項の家畜の所有者は、同項ただし書の場合を除き、同項の指示があるまでは、当該家畜を殺してはならない。
2
前項の家畜の所有者は、同項ただし書の場合を除き、同項の指示があるまでは、当該家畜を殺してはならない。
3
家畜防疫員は、第一項ただし書の場合を除き、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、同項の家畜について、同項の指示に代えて、自らこれを殺すことができる。
3
家畜防疫員は、第一項ただし書の場合を除き、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、同項の家畜について、同項の指示に代えて、自らこれを殺すことができる。
(昭四六法一〇三・平九法三四・平一一法一六〇・平一二法一二三・平二三法一六・令二法二・一部改正)
(昭四六法一〇三・平九法三四・平一一法一六〇・平一二法一二三・平二三法一六・令二法二・令八法二〇・一部改正)
施行日:令和八年五月十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
(患畜等の殺処分)
(患畜等の殺処分)
第十七条
都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、次に掲げる家畜の所有者に期限を定めて当該家畜を殺すべき旨を命ずることができる。
第十七条
都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、次に掲げる家畜の所有者に期限を定めて当該家畜を殺すべき旨を命ずることができる。
一
流行性脳炎、狂犬病、水
疱
(
ほう
)
性口内炎、リフトバレー熱、炭
疽
(
そ
)
、出血性敗血症、ブルセラ症、結核、ヨーネ病、ピロプラズマ症、アナプラズマ症、伝達性海綿状脳症、鼻
疽
(
そ
)
、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、小反
芻
(
すう
)
獣疫、豚水
疱
(
ほう
)
病、家きんコレラ、ニューカッスル病又は家きんサルモネラ症の患畜
一
流行性脳炎、狂犬病、水
疱
(
ほう
)
性口内炎、リフトバレー熱、炭
疽
(
そ
)
、出血性敗血症、ブルセラ症、結核、ヨーネ病、ピロプラズマ症、アナプラズマ症、伝達性海綿状脳症、鼻
疽
(
そ
)
、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、小反
芻
(
すう
)
獣疫、豚水
疱
(
ほう
)
病、家きんコレラ、ニューカッスル病又は家きんサルモネラ症の患畜
二
牛肺疫、水
疱
(
ほう
)
性口内炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、伝達性海綿状脳症、鼻
疽
(
そ
)
、アフリカ馬疫、小反
芻
(
すう
)
獣疫、豚水
疱
(
ほう
)
病、家きんコレラ
又は
ニューカッスル病の疑似患畜
★挿入★
二
牛肺疫、水
疱
(
ほう
)
性口内炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、伝達性海綿状脳症、鼻
疽
(
そ
)
、アフリカ馬疫、小反
芻
(
すう
)
獣疫、豚水
疱
(
ほう
)
病、家きんコレラ
若しくは
ニューカッスル病の疑似患畜
又は前条第一項第二号の農林水産省令で定める都道府県の区域以外の区域において発生した豚熱の疑似患畜
2
家畜の所有者又はその所在が知れないため前項の命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該家畜を殺させることができる。
2
家畜の所有者又はその所在が知れないため前項の命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該家畜を殺させることができる。
★新設★
3
都道府県知事は、第一項第二号に規定する豚熱の疑似患畜の所有者であつて同項の命令を受けたものが同項の期限までに命ぜられた措置を行わないとき、行つても十分でないとき又は行う見込みがないときは、家畜防疫員に当該疑似患畜を殺させることができる。
(昭四六法一〇三・昭五〇法二九・平九法三四・平一四法七〇・平一五法七三・平二三法一六・令二法一六・一部改正)
(昭四六法一〇三・昭五〇法二九・平九法三四・平一四法七〇・平一五法七三・平二三法一六・令二法一六・令八法二〇・一部改正)
施行日:令和八年八月九十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
(患畜等の殺処分)
(患畜等の殺処分)
第十七条
都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、次に掲げる家畜の所有者に期限を定めて当該家畜を殺すべき旨を命ずることができる。
第十七条
都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、次に掲げる家畜の所有者に期限を定めて当該家畜を殺すべき旨を命ずることができる。
一
流行性脳炎、狂犬病、水
疱
(
ほう
)
性口内炎、リフトバレー熱
★挿入★
、炭
疽
(
そ
)
、出血性敗血症、ブルセラ症、結核、ヨーネ病、ピロプラズマ症、アナプラズマ症、伝達性海綿状脳症、鼻
疽
(
そ
)
、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、小反
芻
(
すう
)
獣疫、豚水
疱
(
ほう
)
病、家きんコレラ、ニューカッスル病又は家きんサルモネラ症の患畜
一
流行性脳炎、狂犬病、水
疱
(
ほう
)
性口内炎、リフトバレー熱
、ランピースキン病
、炭
疽
(
そ
)
、出血性敗血症、ブルセラ症、結核、ヨーネ病、ピロプラズマ症、アナプラズマ症、伝達性海綿状脳症、鼻
疽
(
そ
)
、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、小反
芻
(
すう
)
獣疫、豚水
疱
(
ほう
)
病、家きんコレラ、ニューカッスル病又は家きんサルモネラ症の患畜
二
牛肺疫、水
疱
(
ほう
)
性口内炎、リフトバレー熱
★挿入★
、出血性敗血症、伝達性海綿状脳症、鼻
疽
(
そ
)
、アフリカ馬疫、小反
芻
(
すう
)
獣疫、豚水
疱
(
ほう
)
病、家きんコレラ若しくはニューカッスル病の疑似患畜又は前条第一項第二号の農林水産省令で定める都道府県の区域以外の区域において発生した豚熱の疑似患畜
二
牛肺疫、水
疱
(
ほう
)
性口内炎、リフトバレー熱
、ランピースキン病
、出血性敗血症、伝達性海綿状脳症、鼻
疽
(
そ
)
、アフリカ馬疫、小反
芻
(
すう
)
獣疫、豚水
疱
(
ほう
)
病、家きんコレラ若しくはニューカッスル病の疑似患畜又は前条第一項第二号の農林水産省令で定める都道府県の区域以外の区域において発生した豚熱の疑似患畜
2
家畜の所有者又はその所在が知れないため前項の命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該家畜を殺させることができる。
2
家畜の所有者又はその所在が知れないため前項の命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該家畜を殺させることができる。
3
都道府県知事は、第一項第二号に規定する豚熱の疑似患畜の所有者であつて同項の命令を受けたものが同項の期限までに命ぜられた措置を行わないとき、行つても十分でないとき又は行う見込みがないときは、家畜防疫員に当該疑似患畜を殺させることができる。
3
都道府県知事は、第一項第二号に規定する豚熱の疑似患畜の所有者であつて同項の命令を受けたものが同項の期限までに命ぜられた措置を行わないとき、行つても十分でないとき又は行う見込みがないときは、家畜防疫員に当該疑似患畜を殺させることができる。
(昭四六法一〇三・昭五〇法二九・平九法三四・平一四法七〇・平一五法七三・平二三法一六・令二法一六・令八法二〇・一部改正)
(昭四六法一〇三・昭五〇法二九・平九法三四・平一四法七〇・平一五法七三・平二三法一六・令二法一六・令八法二〇・一部改正)
施行日:令和八年五月十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
(患畜等以外の家畜の殺処分)
(患畜等以外の家畜の殺処分)
第十七条の二
農林水産大臣は、家畜において口
蹄
(
てい
)
疫又はアフリカ豚熱がまん延し、又はまん延するおそれがある場合(家畜以外の動物が当該伝染性疾病にかかつていることが発見された場合であつて、当該動物から家畜に伝染することにより家畜において当該伝染性疾病がまん延するおそれがあるときを含む。)において、この章(この条の規定に係る部分を除く。)の規定により講じられる措置のみによつてはそのまん延の防止が困難であり、かつ、その急速かつ広範囲なまん延を防止するため、当該伝染性疾病の患畜及び疑似患畜(以下この項において「患畜等」という。)以外の家畜であつてもこれを殺すことがやむを得ないと認めるときは、患畜等以外の家畜を殺す必要がある地域を指定地域として、また、当該指定地域において殺す必要がある家畜(患畜等を除く。)を指定家畜として、それぞれ指定することができる。
第十七条の二
農林水産大臣は、家畜において口
蹄
(
てい
)
疫又はアフリカ豚熱がまん延し、又はまん延するおそれがある場合(家畜以外の動物が当該伝染性疾病にかかつていることが発見された場合であつて、当該動物から家畜に伝染することにより家畜において当該伝染性疾病がまん延するおそれがあるときを含む。)において、この章(この条の規定に係る部分を除く。)の規定により講じられる措置のみによつてはそのまん延の防止が困難であり、かつ、その急速かつ広範囲なまん延を防止するため、当該伝染性疾病の患畜及び疑似患畜(以下この項において「患畜等」という。)以外の家畜であつてもこれを殺すことがやむを得ないと認めるときは、患畜等以外の家畜を殺す必要がある地域を指定地域として、また、当該指定地域において殺す必要がある家畜(患畜等を除く。)を指定家畜として、それぞれ指定することができる。
2
前項の指定地域(以下この条において「指定地域」という。)及び同項の指定家畜(以下「指定家畜」という。)の指定は、口
蹄
(
てい
)
疫又はアフリカ豚熱の急速かつ広範囲なまん延を防止するため必要な最小限度の範囲に限つてするものとする。この場合において、家畜以外の動物が当該伝染性疾病にかかつていることが発見された場合における指定地域及び指定家畜の指定の範囲は、当該動物がいた場所又はその死体があつた場所の周辺における当該動物の生息の状況、当該動物における当該伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散の状況、これらの場所の周辺における家畜の飼養に係る衛生管理の状況その他の事情を考慮して定めるものとする。
2
前項の指定地域(以下この条において「指定地域」という。)及び同項の指定家畜(以下「指定家畜」という。)の指定は、口
蹄
(
てい
)
疫又はアフリカ豚熱の急速かつ広範囲なまん延を防止するため必要な最小限度の範囲に限つてするものとする。この場合において、家畜以外の動物が当該伝染性疾病にかかつていることが発見された場合における指定地域及び指定家畜の指定の範囲は、当該動物がいた場所又はその死体があつた場所の周辺における当該動物の生息の状況、当該動物における当該伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散の状況、これらの場所の周辺における家畜の飼養に係る衛生管理の状況その他の事情を考慮して定めるものとする。
3
農林水産大臣は、指定地域及び指定家畜の指定をしようとするときは、当該指定地域を管轄する都道府県知事(家畜以外の動物が口
蹄
(
てい
)
疫又はアフリカ豚熱にかかつていることが発見された場合において指定地域及び指定家畜の指定をしようとするときは、当該都道府県知事及び食料・農業・農村政策審議会)の意見を聴かなければならない。
3
農林水産大臣は、指定地域及び指定家畜の指定をしようとするときは、当該指定地域を管轄する都道府県知事(家畜以外の動物が口
蹄
(
てい
)
疫又はアフリカ豚熱にかかつていることが発見された場合において指定地域及び指定家畜の指定をしようとするときは、当該都道府県知事及び食料・農業・農村政策審議会)の意見を聴かなければならない。
4
農林水産大臣は、指定地域及び指定家畜の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
4
農林水産大臣は、指定地域及び指定家畜の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
5
指定地域及び指定家畜の指定があつたときは、当該指定地域を管轄する都道府県知事は、当該指定地域内において指定家畜を所有する者に対し、期限を定めて、当該指定家畜を殺すべき旨を命ずるものとする。
5
指定地域及び指定家畜の指定があつたときは、当該指定地域を管轄する都道府県知事は、当該指定地域内において指定家畜を所有する者に対し、期限を定めて、当該指定家畜を殺すべき旨を命ずるものとする。
6
前項の規定による命令を受けた者が
その命令に従わないとき
、又は指定家畜の所有者若しくはその所在が知れないため同項の規定による命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、同項の都道府県知事は、家畜防疫員に当該指定家畜を殺させることができる。
6
前項の規定による命令を受けた者が
同項の期限までに命ぜられた措置を行わないとき、行つても十分でないとき若しくは行う見込みがないとき
、又は指定家畜の所有者若しくはその所在が知れないため同項の規定による命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、同項の都道府県知事は、家畜防疫員に当該指定家畜を殺させることができる。
7
農林水産大臣は、指定地域の全部又は一部についてその指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定地域の全部又は一部についてその指定を解除するものとする。
7
農林水産大臣は、指定地域の全部又は一部についてその指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定地域の全部又は一部についてその指定を解除するものとする。
8
前項の規定による解除には、第三項及び第四項の規定を準用する。
8
前項の規定による解除には、第三項及び第四項の規定を準用する。
(平二三法一六・追加、令二法一六・一部改正)
(平二三法一六・追加、令二法一六・令八法二〇・一部改正)
施行日:令和八年八月九十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
(死体の焼却等の義務)
(死体の焼却等の義務)
第二十一条
次に掲げる家畜の死体の所有者は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該死体を焼却し、又は埋却しなければならない。ただし、病性鑑定又は学術研究の用に供するため都道府県知事の許可を受けた場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
第二十一条
次に掲げる家畜の死体の所有者は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該死体を焼却し、又は埋却しなければならない。ただし、病性鑑定又は学術研究の用に供するため都道府県知事の許可を受けた場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
一
牛疫、牛肺疫、口
蹄
(
てい
)
疫、狂犬病、水
疱
(
ほう
)
性口内炎、リフトバレー熱
★挿入★
、炭
疽
(
そ
)
、出血性敗血症、伝達性海綿状脳症、鼻
疽
(
そ
)
、アフリカ馬疫、小反
芻
(
すう
)
獣疫、豚熱、アフリカ豚熱、豚水
疱
(
ほう
)
病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ又はニューカッスル病の患畜又は疑似患畜の死体
一
牛疫、牛肺疫、口
蹄
(
てい
)
疫、狂犬病、水
疱
(
ほう
)
性口内炎、リフトバレー熱
、ランピースキン病
、炭
疽
(
そ
)
、出血性敗血症、伝達性海綿状脳症、鼻
疽
(
そ
)
、アフリカ馬疫、小反
芻
(
すう
)
獣疫、豚熱、アフリカ豚熱、豚水
疱
(
ほう
)
病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ又はニューカッスル病の患畜又は疑似患畜の死体
二
流行性脳炎、ブルセラ症、結核、ヨーネ病、馬伝染性貧血又は家きんサルモネラ症の患畜又は疑似患畜の死体(と畜場において殺したものを除く。)
二
流行性脳炎、ブルセラ症、結核、ヨーネ病、馬伝染性貧血又は家きんサルモネラ症の患畜又は疑似患畜の死体(と畜場において殺したものを除く。)
三
指定家畜の死体
三
指定家畜の死体
2
前項の死体は、同項ただし書の場合を除き、同項の指示があるまでは、当該死体を焼却し、又は埋却してはならない。
2
前項の死体は、同項ただし書の場合を除き、同項の指示があるまでは、当該死体を焼却し、又は埋却してはならない。
3
第一項の規定により焼却し、又は埋却しなければならない死体は、家畜防疫員の許可を受けなければ、他の場所に移し、損傷し、又は解体してはならない。
3
第一項の規定により焼却し、又は埋却しなければならない死体は、家畜防疫員の許可を受けなければ、他の場所に移し、損傷し、又は解体してはならない。
4
家畜防疫員は、第一項ただし書の場合を除き、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、同項の家畜の死体について、同項の指示に代えて、自らこれを焼却し、又は埋却することができる。
4
家畜防疫員は、第一項ただし書の場合を除き、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、同項の家畜の死体について、同項の指示に代えて、自らこれを焼却し、又は埋却することができる。
5
伝達性海綿状脳症の患畜又は疑似患畜の死体の所有者に対する前各項の規定の適用については、これらの規定中「焼却し、又は埋却」とあるのは、「焼却」とする。
5
伝達性海綿状脳症の患畜又は疑似患畜の死体の所有者に対する前各項の規定の適用については、これらの規定中「焼却し、又は埋却」とあるのは、「焼却」とする。
6
都道府県知事は、第一項の規定による焼却又は埋却が的確かつ迅速に実施されるようにするため、当該都道府県の区域内における当該焼却又は埋却が必要となる場合に備えた土地の確保その他の措置に関する情報の提供、助言、指導、補完的に提供する土地の準備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
6
都道府県知事は、第一項の規定による焼却又は埋却が的確かつ迅速に実施されるようにするため、当該都道府県の区域内における当該焼却又は埋却が必要となる場合に備えた土地の確保その他の措置に関する情報の提供、助言、指導、補完的に提供する土地の準備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
7
都道府県知事は、前項の必要な措置を講ずるため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣及び市町村長に対し、協力を求めることができる。
7
都道府県知事は、前項の必要な措置を講ずるため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣及び市町村長に対し、協力を求めることができる。
(昭二八法二一三・昭四六法一〇三・昭五〇法二九・平九法三四・平一一法一六〇・平一二法一二三・平一四法七〇・平一五法七三・平二三法一六・令二法二・令二法一六・一部改正)
(昭二八法二一三・昭四六法一〇三・昭五〇法二九・平九法三四・平一一法一六〇・平一二法一二三・平一四法七〇・平一五法七三・平二三法一六・令二法二・令二法一六・令八法二〇・一部改正)
施行日:令和八年八月九十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
(輸入禁止)
(輸入禁止)
第三十六条
何人も、次に掲げる物を輸入してはならない。ただし、試験研究の用に供する場合その他特別の事情がある場合において、農林水産大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
第三十六条
何人も、次に掲げる物を輸入してはならない。ただし、試験研究の用に供する場合その他特別の事情がある場合において、農林水産大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
一
農林水産省令で定める地域から発送され、又はこれらの地域を経由した
第三十七条第一項各号の
物であつて農林水産大臣の指定するもの
★挿入★
一
農林水産省令で定める地域から発送され、又はこれらの地域を経由した
次のイからハまでに掲げる
物であつて農林水産大臣の指定するもの
(第三十九条第一項において「指定禁止物」という。)
★新設★
イ
動物、その死体又は骨肉卵皮毛類及びこれらの容器包装
★新設★
ロ
穀物のわら(飼料用以外の用途に供するものとして農林水産省令で定めるものを除く。)及び飼料用の乾草
★新設★
ハ
イ及びロに掲げる物を除き、監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある敷料その他これに準ずる物
二
次のイ又はロに掲げる家畜の伝染性疾病の病原体
二
次のイ又はロに掲げる家畜の伝染性疾病の病原体
イ
監視伝染病の病原体
イ
監視伝染病の病原体
ロ
家畜の伝染性疾病の病原体であつて既に知られているもの以外のもの
ロ
家畜の伝染性疾病の病原体であつて既に知られているもの以外のもの
2
前項但書の許可を受けて輸入する場合には、同項の許可を受けたことを証明する書面を添えなければならない。
2
前項但書の許可を受けて輸入する場合には、同項の許可を受けたことを証明する書面を添えなければならない。
3
第一項但書の許可には、輸入の方法、輸入後の管理方法その他必要な条件を附することができる。
3
第一項但書の許可には、輸入の方法、輸入後の管理方法その他必要な条件を附することができる。
(昭四六法一〇三・昭五三法八七・平九法三四・平一一法一六〇・一部改正)
(昭四六法一〇三・昭五三法八七・平九法三四・平一一法一六〇・令八法二〇・一部改正)
施行日:令和八年八月九十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
(輸入のための検査証明書の添付)
(輸入のための検査証明書の添付)
第三十七条
次に掲げる物であつて農林水産大臣の指定するもの(以下「指定検疫物」という。)は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検疫の結果監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写し
★挿入★
を添付してあるものでなければ、輸入してはならない。
第三十七条
次に掲げる物であつて農林水産大臣の指定するもの(以下「指定検疫物」という。)は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検疫の結果監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写し
(次項第二号において「検査証明書等」という。)
を添付してあるものでなければ、輸入してはならない。
一
動物、その死体又は骨肉卵皮毛類及びこれらの容器包装
一
動物、その死体又は骨肉卵皮毛類及びこれらの容器包装
二
穀物のわら(飼料用以外の用途に供するものとして農林水産省令で定めるものを除く。)及び飼料用の乾草
二
穀物のわら(飼料用以外の用途に供するものとして農林水産省令で定めるものを除く。)及び飼料用の乾草
三
前二号に掲げる物を除き、監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある敷料その他これに準ずる物
三
前二号に掲げる物を除き、監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある敷料その他これに準ずる物
2
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
2
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一
動物検疫についての政府機関を有しない国から輸入する場合その他農林水産大臣の指定する場合
一
動物検疫についての政府機関を有しない国から輸入する場合その他農林水産大臣の指定する場合
二
農林水産省令で定める国から輸入する指定検疫物について、
前項の検査証明書又はその写し
に記載されるべき事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて動物検疫所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された場合
二
農林水産省令で定める国から輸入する指定検疫物について、
検査証明書等
に記載されるべき事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて動物検疫所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された場合
(昭五三法八七・平九法三四・平一一法一六〇・平一二法一二三・平一四法一五二・令二法一六・一部改正)
(昭五三法八七・平九法三四・平一一法一六〇・平一二法一二三・平一四法一五二・令二法一六・令八法二〇・一部改正)
施行日:令和八年八月九十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
(検疫信号)
(検疫信号)
第三十九条
外国から入港した船舶であつて
指定検疫物
(郵便物として輸送されたものを除く。)を積載するものは、農林水産省令の定めるところにより、入港後、遅滞なく、検疫信号を掲げなければならない。
第三十九条
外国から入港した船舶であつて
指定禁止物又は指定検疫物(以下「指定禁止物等」という。)
(郵便物として輸送されたものを除く。)を積載するものは、農林水産省令の定めるところにより、入港後、遅滞なく、検疫信号を掲げなければならない。
2
前項の信号は、同項の
指定検疫物
について第四十一条の規定による検査を終了し、当該
指定検疫物
の
積卸
を終了し、又は出港するまでは、おろしてはならない。
2
前項の信号は、同項の
指定禁止物等
について第四十一条の規定による検査を終了し、当該
指定禁止物等
の
積卸し
を終了し、又は出港するまでは、おろしてはならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・令八法二〇・一部改正)
施行日:令和八年八月九十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
(輸入検査)
(輸入検査)
第四十条
指定検疫物
を輸入した者は、遅滞なくその旨を動物検疫所に届け出て、その物につき、原状のままで、家畜防疫官から第三十六条及び第三十七条の規定の違反の有無並びに監視伝染病の病原体を拡散するおそれの有無についての検査を受けなければならない。ただし、既に次条の規定により検査を受け、かつ、第四十四条の規定による輸入検疫証明書の交付を受けた物及び郵便物として輸入した物については、この限りでない。
第四十条
指定禁止物等
を輸入した者は、遅滞なくその旨を動物検疫所に届け出て、その物につき、原状のままで、家畜防疫官から第三十六条及び第三十七条の規定の違反の有無並びに監視伝染病の病原体を拡散するおそれの有無についての検査を受けなければならない。ただし、既に次条の規定により検査を受け、かつ、第四十四条の規定による輸入検疫証明書の交付を受けた物及び郵便物として輸入した物については、この限りでない。
2
家畜防疫官は、
指定検疫物
以外の物が監視伝染病の病原体により汚染し、又は汚染しているおそれがあるときは、輸入後遅滞なくその物(以下「要検査物」という。)につき、検査を行うことができる。
2
家畜防疫官は、
指定禁止物等
以外の物が監視伝染病の病原体により汚染し、又は汚染しているおそれがあるときは、輸入後遅滞なくその物(以下「要検査物」という。)につき、検査を行うことができる。
3
第一項の規定による検査は、動物検疫所又は第三十八条の規定により指定された港若しくは飛行場内の家畜防疫官が指定した場所で行う。ただし、特別の事由があるときは、農林水産大臣の指定するその他の場所で検査を行うことができる。
3
第一項の規定による検査は、動物検疫所又は第三十八条の規定により指定された港若しくは飛行場内の家畜防疫官が指定した場所で行う。ただし、特別の事由があるときは、農林水産大臣の指定するその他の場所で検査を行うことができる。
4
家畜防疫官は、監視伝染病の病原体の拡散を防止するため必要があるときは、第一項の検査を受ける者に対し
指定検疫物
を前項の場所に送致するための順路その他の方法を指示することができる。
4
家畜防疫官は、監視伝染病の病原体の拡散を防止するため必要があるときは、第一項の検査を受ける者に対し
指定禁止物等
を前項の場所に送致するための順路その他の方法を指示することができる。
5
家畜防疫官は、外国から入港した船舶又は航空機に乗つて来た者(第四十六条の二第一項において「入国者」という。)に対して、その携帯品(第一項若しくは第二項又は次条の検査を受けた物を除く。第四十六条の二第一項において同じ。)のうちに
指定検疫物
又は要検査物が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。
5
家畜防疫官は、外国から入港した船舶又は航空機に乗つて来た者(第四十六条の二第一項において「入国者」という。)に対して、その携帯品(第一項若しくは第二項又は次条の検査を受けた物を除く。第四十六条の二第一項において同じ。)のうちに
指定禁止物等
又は要検査物が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。
(昭二七法三九・昭五三法八七・平九法三四・令二法一六・一部改正)
(昭二七法三九・昭五三法八七・平九法三四・令二法一六・令八法二〇・一部改正)
施行日:令和八年八月九十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
第四十一条
家畜防疫官は、輸入される
指定検疫物
又は要検査物につき、船舶又は航空機内で輸入に
先だつて
検査を行うことができる。
第四十一条
家畜防疫官は、輸入される
指定禁止物等
又は要検査物につき、船舶又は航空機内で輸入に
先立つて
検査を行うことができる。
(平九法三四・令二法一六・一部改正)
(平九法三四・令二法一六・令八法二〇・一部改正)
施行日:令和八年八月九十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
(郵便物等としての輸入)
(郵便物等としての輸入)
第四十二条
指定検疫物
は、小形包装物及び小包郵便物以外の郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次項において「信書便物」という。)としては、輸入してはならない。
第四十二条
指定禁止物等
は、小形包装物及び小包郵便物以外の郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次項において「信書便物」という。)としては、輸入してはならない。
2
前項の規定に違反して輸入された
指定検疫物
を包有している郵便物又は信書便物を受け取つた者は、遅滞なく、その現品を添えてその旨を動物検疫所に届け出て家畜防疫官の検査を受けなければならない。
2
前項の規定に違反して輸入された
指定禁止物等
を包有している郵便物又は信書便物を受け取つた者は、遅滞なく、その現品を添えてその旨を動物検疫所に届け出て家畜防疫官の検査を受けなければならない。
(昭二七法三九・平九法三四・平一四法一〇〇・一部改正)
(昭二七法三九・平九法三四・平一四法一〇〇・令八法二〇・一部改正)
施行日:令和八年八月九十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
第四十三条
日本郵便株式会社は、通関手続が行われる事業所において、
指定検疫物
を包有し、又は包有している疑いのある小形包装物又は小包郵便物の送付を受けたときは、遅滞なく、その旨を動物検疫所に通知しなければならない。
第四十三条
日本郵便株式会社は、通関手続が行われる事業所において、
指定禁止物等
を包有し、又は包有している疑いのある小形包装物又は小包郵便物の送付を受けたときは、遅滞なく、その旨を動物検疫所に通知しなければならない。
2
家畜防疫官は、前項の通知があつたときは、同項の小形包装物又は小包郵便物の検査を行う。
2
家畜防疫官は、前項の通知があつたときは、同項の小形包装物又は小包郵便物の検査を行う。
3
家畜防疫官は、前項の検査を行うため必要があるときは、当該郵便物の受取人にその開示を求めることができる。
3
家畜防疫官は、前項の検査を行うため必要があるときは、当該郵便物の受取人にその開示を求めることができる。
4
受取人が前項の開示を拒んだとき、又は受取人に開示を求めることができないときは、家畜防疫官は、日本郵便株式会社の職員の立会いの下に当該郵便物を開くことができる。
4
受取人が前項の開示を拒んだとき、又は受取人に開示を求めることができないときは、家畜防疫官は、日本郵便株式会社の職員の立会いの下に当該郵便物を開くことができる。
5
第二項の検査を受けていない小形包装物又は小包郵便物であつて
指定検疫物
を包有しているものを受け取つた者は、遅滞なく、その現品を添え、その旨を動物検疫所に届け出て家畜防疫官の検査を受けなければならない。
5
第二項の検査を受けていない小形包装物又は小包郵便物であつて
指定禁止物等
を包有しているものを受け取つた者は、遅滞なく、その現品を添え、その旨を動物検疫所に届け出て家畜防疫官の検査を受けなければならない。
(昭二七法三九・平九法三四・平一七法一〇二・平二四法三〇・一部改正)
(昭二七法三九・平九法三四・平一七法一〇二・平二四法三〇・令八法二〇・一部改正)
施行日:令和八年八月九十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
★新設★
(販売等の禁止)
第四十四条の二
第三十六条又は第三十七条の規定に違反して輸入された物(第五十一条第五項において「輸入禁止品」という。)は、販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若しくは陳列(第五十一条第四項及び第六項において「販売等」という。)をしてはならない。
(令八法二〇・追加)
施行日:令和八年五月十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
★新設★
(国民等の理解を深めるための措置等)
第四十六条の四の二
国は、広報活動その他の活動を行うことにより、輸出入検疫を適切に実施することの重要性について国民その他の者(以下この条において「国民等」という。)の理解を深めるとともに、その実施に関する国民等の協力を求めるよう努めなければならない。
(令八法二〇・追加)
施行日:令和八年八月九十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
(立入検査等)
(立入検査等)
第五十一条
家畜防疫官又は家畜防疫員は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があるときは、競馬場、家畜市場、家畜共進会場等家畜の集合する場所、衛生管理区域、化製場若しくは死亡獣畜取扱場、と畜場、倉庫、船舶、車両、航空機又は家畜の伝染性疾病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれがあるその他の場所に立ち入つて動物その他の物を検査し、関係者に質問し、又は検査のため必要な限度において、動物の血液、乳汁等を採取し、若しくは動物の死体その他の物を集取することができる。
第五十一条
家畜防疫官又は家畜防疫員は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があるときは、競馬場、家畜市場、家畜共進会場等家畜の集合する場所、衛生管理区域、化製場若しくは死亡獣畜取扱場、と畜場、倉庫、船舶、車両、航空機又は家畜の伝染性疾病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれがあるその他の場所に立ち入つて動物その他の物を検査し、関係者に質問し、又は検査のため必要な限度において、動物の血液、乳汁等を採取し、若しくは動物の死体その他の物を集取することができる。
★新設★
2
家畜防疫官は、第四章の規定を施行するため必要があるときは、店舗、事務所、事業所、倉庫その他の場所に立ち入つて第三十六条第一項第一号イからハまでに掲げる物、帳簿、書類その他必要な物件を検査し、関係者に質問し、又は当該検査のため必要な限度において、監視伝染病の病原体により汚染しているおそれがある物を集取することができる。
★新設★
3
家畜防疫官は、前項の規定による集取をした物について監視伝染病の病原体を拡散するおそれの有無を判定し、遅滞なく、その結果を当該物の集取をされた者に通知をしなければならない。
★新設★
4
第二項の検査を受け、同項の規定による集取をされた者は、当該集取をされた物について監視伝染病の病原体を拡散するおそれがない旨の前項の通知を受けた後でなければ、当該集取をされた物及びその販売等の状況からみて当該集取をされた物と同様に監視伝染病の病原体により汚染しているおそれがある物として当該集取の際家畜防疫官が農林水産省令で定めるところにより指定した物(次項において「集取をされた物等」という。)の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理若しくは陳列をしてはならない。
★新設★
5
家畜防疫官は、第二項の規定による検査の結果、その検査をした物(集取をされた物等を含む。以下この項において同じ。)が輸入禁止品又は監視伝染病の病原体により汚染している物であると認めるときは、農林水産省令で定める基準に基づき、当該検査をした物を廃棄することができる。
★新設★
6
農林水産大臣は、前項の規定による廃棄があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該廃棄の処分を受けた者の氏名又は名称その他家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止のために必要な当該廃棄の処分を受けた物に係る販売等に関する事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表することができる。
★7に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
農林水産大臣は、前章の規定を施行するため必要があるときは、その職員に、許可所持者等又は届出伝染病等病原体を所持する者の事務所又は事業所に立ち入つてその者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な限度において、監視伝染病病原体若しくはこれにより汚染し、若しくは汚染したおそれがある物を集取させることができる。
7
農林水産大臣は、前章の規定を施行するため必要があるときは、その職員に、許可所持者等又は届出伝染病等病原体を所持する者の事務所又は事業所に立ち入つてその者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な限度において、監視伝染病病原体若しくはこれにより汚染し、若しくは汚染したおそれがある物を集取させることができる。
★8に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
農林水産省の職員(家畜防疫官を除く。)は、前項の規定による立入検査、質問又は集取をするときは、農林水産省令の定めるところにより、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
8
農林水産省の職員(家畜防疫官を除く。)は、前項の規定による立入検査、質問又は集取をするときは、農林水産省令の定めるところにより、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
★9に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項
及び第二項
の規定による立入検査、質問、採取又は集取の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
9
第一項
、第二項及び第七項
の規定による立入検査、質問、採取又は集取の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(昭二八法一一四・昭三一法一三一・昭四六法一〇三・平元法八〇・平一二法一二三・平二三法一六・令二法一六・一部改正)
(昭二八法一一四・昭三一法一三一・昭四六法一〇三・平元法八〇・平一二法一二三・平二三法一六・令二法一六・令八法二〇・一部改正)
施行日:令和八年五月十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
第六十条
国は、都道府県知事又は家畜防疫員がこの法律を執行するために必要な費用のうち次に掲げるものを負担する。
第六十条
国は、都道府県知事又は家畜防疫員がこの法律を執行するために必要な費用のうち次に掲げるものを負担する。
一
家畜防疫員の旅費の全額(家畜伝染病(第六十二条第一項の規定により指定された疾病を含む。)以外の寄生虫病の発生を予防するために要するものについては、二分の一)
一
家畜防疫員の旅費の全額(家畜伝染病(第六十二条第一項の規定により指定された疾病を含む。)以外の寄生虫病の発生を予防するために要するものについては、二分の一)
二
第五十八条第五項の評価人の手当及び旅費の全額
二
第五十八条第五項の評価人の手当及び旅費の全額
三
雇い入れた獣医師に対する手当の二分の一
三
雇い入れた獣医師に対する手当の二分の一
四
牛疫予防液の購入費又は製造費(第六号の動物用生物学的製剤の購入費及び製造費を除く。)の全額
四
牛疫予防液の購入費又は製造費(第六号の動物用生物学的製剤の購入費及び製造費を除く。)の全額
五
牛疫予防液以外の動物用生物学的製剤の購入費又は製造費(次号の動物用生物学的製剤の購入費及び製造費を除く。)の二分の一
五
牛疫予防液以外の動物用生物学的製剤の購入費又は製造費(次号の動物用生物学的製剤の購入費及び製造費を除く。)の二分の一
六
第三十一条第二項の規定により家畜以外の動物に対して使用する動物用生物学的製剤であつて、農林水産大臣が当該動物における牛疫、牛肺疫、口
蹄
(
てい
)
疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するために特に必要があると認めて指定するものの購入費又は製造費の全額
六
第三十一条第二項の規定により家畜以外の動物に対して使用する動物用生物学的製剤であつて、農林水産大臣が当該動物における牛疫、牛肺疫、口
蹄
(
てい
)
疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するために特に必要があると認めて指定するものの購入費又は製造費の全額
七
農林水産大臣の指定する薬品の購入費の全額(家畜伝染病(第六十二条第一項の規定により指定された疾病を含む。)以外の寄生虫病の発生を予防するために要するものについては、二分の一)
★削除★
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第三十一条第二項の検査、注射、薬浴又は
投薬に要した費用(
第四号から第六号まで
の動物用生物学的製剤の購入費及び製造費
★挿入★
を除く。)の二分の一(農林水産大臣が家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口
蹄
(
てい
)
疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するために特に必要があると認める同項の検査、注射、薬浴又は投薬に要するものについては、その全額)
七
第五条第一項若しくは第三項の検査であつて農林水産大臣の指定するもの又は第三十一条第二項の検査、注射、薬浴若しくは
投薬に要した費用(
前三号
の動物用生物学的製剤の購入費及び製造費
、次号の薬品の購入費並びに第九号の衛生資材の購入費及び賃借料
を除く。)の二分の一(農林水産大臣が家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口
蹄
(
てい
)
疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するために特に必要があると認める同項の検査、注射、薬浴又は投薬に要するものについては、その全額)
★新設★
八
農林水産大臣の指定する薬品の購入費の全額(家畜伝染病(第六十二条第一項の規定により指定された疾病を含む。)以外の寄生虫病の発生を予防するために要するものについては、二分の一)
九
農林水産大臣の指定する衛生資材の購入費又は賃借料の二分の一
九
農林水産大臣の指定する衛生資材の購入費又は賃借料の二分の一
十
農林水産大臣の指定する消毒に要した費用(
第七号
の薬品の購入費並びに前号の衛生資材の購入費及び賃借料を除く。)の二分の一
十
農林水産大臣の指定する消毒に要した費用(
第八号
の薬品の購入費並びに前号の衛生資材の購入費及び賃借料を除く。)の二分の一
十一
農林水産大臣の指定する焼却又は埋却に要した費用の二分の一(指定家畜の焼却又は埋却に要するものについては、その全額)
十一
農林水産大臣の指定する焼却又は埋却に要した費用の二分の一(指定家畜の焼却又は埋却に要するものについては、その全額)
2
国は、都道府県知事が第三十二条の規定による移動若しくは移出の禁止若しくは制限、第三十三条の規定による催物の開催若しくは事業の停止若しくは制限又は第三十四条の規定による放牧、種付、と殺若しくはふ卵の停止若しくは制限をした場合において、当該都道府県が家畜、その死体又は物品(以下この項において「家畜等」という。)の所有者に対して当該禁止、停止又は制限に起因する家畜等に係る売上げの減少額又は飼料費その他の保管、輸送若しくは処分に要する費用の増加額のうち政令で定めるものに相当する額を交付するときは、当該交付した額の二分の一を負担する。
2
国は、都道府県知事が第三十二条の規定による移動若しくは移出の禁止若しくは制限、第三十三条の規定による催物の開催若しくは事業の停止若しくは制限又は第三十四条の規定による放牧、種付、と殺若しくはふ卵の停止若しくは制限をした場合において、当該都道府県が家畜、その死体又は物品(以下この項において「家畜等」という。)の所有者に対して当該禁止、停止又は制限に起因する家畜等に係る売上げの減少額又は飼料費その他の保管、輸送若しくは処分に要する費用の増加額のうち政令で定めるものに相当する額を交付するときは、当該交付した額の二分の一を負担する。
(昭四六法一〇三・昭五三法八七・昭六〇法三七・平一五法七三・平一六法六八・平二三法一六・令二法一六・一部改正)
(昭四六法一〇三・昭五三法八七・昭六〇法三七・平一五法七三・平一六法六八・平二三法一六・令二法一六・令八法二〇・一部改正)
施行日:令和八年八月九十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
(監視伝染病以外の疾病に対するこの法律の準用)
(監視伝染病以外の疾病に対するこの法律の準用)
第六十二条
家畜その他の動物について監視伝染病以外の伝染性疾病の発生又はまん延の徴があり、家畜の生産又は健康の維持に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、政令で、動物及び疾病の種類並びに地域を指定し、一年以内の期間を限り、第三条の二、第五条から第十二条の二まで、第三章の規定
及びこれに係るこの章の規定並びに第四章の規定
(第三十六条の二の規定を
除く。)の
全部又は一部(家畜以外の動物については、第五条から第十二条の二までの規定を除く。)を準用することができる。
第六十二条
家畜その他の動物について監視伝染病以外の伝染性疾病の発生又はまん延の徴があり、家畜の生産又は健康の維持に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、政令で、動物及び疾病の種類並びに地域を指定し、一年以内の期間を限り、第三条の二、第五条から第十二条の二まで、第三章の規定
、第四章の規定
(第三十六条の二の規定を
除く。)及び前章の規定並びにこれらの規定に係るこの章の規定の
全部又は一部(家畜以外の動物については、第五条から第十二条の二までの規定を除く。)を準用することができる。
2
農林水産大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
2
農林水産大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
(昭四六法一〇三・平九法三四・平一五法七三・平二三法一六・一部改正)
(昭四六法一〇三・平九法三四・平一五法七三・平二三法一六・令八法二〇・一部改正)
施行日:令和八年八月九十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
第六十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
第六十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一
第十三条第一項又は第十三条の二第一項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の獣医師又は所有者がこれらの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
一
第十三条第一項又は第十三条の二第一項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の獣医師又は所有者がこれらの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第十六条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条
★挿入★
又は第四十五条第一項(第三十六条第一項
及び第三十七条第一項
については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二
第十六条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条
、第四十四条の二
又は第四十五条第一項(第三十六条第一項
、第三十七条第一項、第三十八条、第四十四条の二及び第四十五条第一項
については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三
第十七条第一項又は第十七条の二第五項の規定による命令に違反したとき。
三
第十七条第一項又は第十七条の二第五項の規定による命令に違反したとき。
四
第三十六条第三項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反したとき。
四
第三十六条第三項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反したとき。
五
第四十条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して検査を受けず、又は検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。
五
第四十条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して検査を受けず、又は検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。
(平九法三四・平一五法七三・平一六法六八・平二三法一六・令二法一六・令四法六八・一部改正)
(平九法三四・平一五法七三・平一六法六八・平二三法一六・令二法一六・令四法六八・令八法二〇・一部改正)
施行日:令和八年八月九十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
第六十四条
第四十六条の五第一項又は第四十六条の十
★挿入★
の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第六十四条
第四十六条の五第一項又は第四十六条の十
(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)
の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
(令二法一六・追加、令四法六八・一部改正)
(令二法一六・追加、令四法六八・令八法二〇・一部改正)
施行日:令和八年八月九十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
第六十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第十一条、第十二条、第十四条第一項、第十六条第二項、第二十一条第一項若しくは第三項、第五十条
★挿入★
又は第五十六条第二項(第十四条第一項
★挿入★
及び第五十六条第二項については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
一
第十一条、第十二条、第十四条第一項、第十六条第二項、第二十一条第一項若しくは第三項、第五十条
、第五十一条第四項
又は第五十六条第二項(第十四条第一項
、第五十一条第四項
及び第五十六条第二項については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二
第三十二条又は第三十三条(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による禁止、停止又は制限に違反したとき。
二
第三十二条又は第三十三条(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による禁止、停止又は制限に違反したとき。
三
第三十六条の二第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、家畜の伝染性疾病の病原体であつて既に知られているもののうち、監視伝染病の病原体以外のものを輸入したとき。
三
第三十六条の二第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、家畜の伝染性疾病の病原体であつて既に知られているもののうち、監視伝染病の病原体以外のものを輸入したとき。
四
第四十六条の八第一項、第四十六条の十一第一項、第四十六条の十三第一項
★挿入★
又は第四十六条の十八第一項(第四十六条の二十第二項
★挿入★
において読み替えて準用する場合
★挿入★
を含む。)の規定に違反したとき。
四
第四十六条の八第一項、第四十六条の十一第一項、第四十六条の十三第一項
(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)
又は第四十六条の十八第一項(第四十六条の二十第二項
(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)
において読み替えて準用する場合
及び第六十二条第一項において準用する場合
を含む。)の規定に違反したとき。
五
第四十六条の十八第三項(第四十六条の二十第二項
★挿入★
において読み替えて準用する場合
★挿入★
を含む。)の規定による命令に違反したとき。
五
第四十六条の十八第三項(第四十六条の二十第二項
(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)
において読み替えて準用する場合
及び第六十二条第一項において準用する場合
を含む。)の規定による命令に違反したとき。
六
第五十一条第二項
の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は
同項
の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
六
第五十一条第七項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)
の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は
第五十一条第七項
の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
七
第五十二条第二項
★挿入★
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七
第五十二条第二項
(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(平九法三四・平一五法七三・平一六法六八・平二三法一六・一部改正、令二法一六・一部改正・旧第六四条繰下、令四法六八・一部改正)
(平九法三四・平一五法七三・平一六法六八・平二三法一六・一部改正、令二法一六・一部改正・旧第六四条繰下、令四法六八・令八法二〇・一部改正)
施行日:令和八年八月九十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
第六十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第六十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第四十六条の六第三項(第四十六条の八第四項
★挿入★
において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反したとき。
一
第四十六条の六第三項(第四十六条の八第四項
(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第六十二条第一項
において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反したとき。
二
第四十六条の十一第二項
★挿入★
の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、
同項
に規定する滅菌譲渡をしたとき。
二
第四十六条の十一第二項
(第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)
の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、
第四十六条の十一第二項
に規定する滅菌譲渡をしたとき。
三
第四十六条の十一第四項、第四十六条の十六第二項(第四十六条の二十第一項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第四十六条の十七第二項(第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
三
第四十六条の十一第四項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)、第四十六条の十六第二項(第四十六条の二十第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合及び第六十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十七第二項(第四十六条の二十第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合及び第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
四
第四十六条の十九第一項
★挿入★
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四
第四十六条の十九第一項
(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(平二三法一六・追加、令二法一六・一部改正・旧第六五条繰下)
(平二三法一六・追加、令二法一六・一部改正・旧第六五条繰下、令八法二〇・一部改正)
施行日:令和八年八月九十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
第六十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第四条の二第三項若しくは第五項、第五条第一項、第六条第一項、第九条、第二十六条第一項又は第三十条(第五条第一項、第六条第一項、第九条、第二十六条第一項及び第三十条については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
一
第四条の二第三項若しくは第五項、第五条第一項、第六条第一項、第九条、第二十六条第一項又は第三十条(第五条第一項、第六条第一項、第九条、第二十六条第一項及び第三十条については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
二
第八条の二、第二十一条第二項、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第一項、第四項若しくは第六項、第二十六条第四項若しくは第六項、第二十八条第二項又は第二十八条の二第一項(第八条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第一項、第四項及び第六項、第二十六条第四項及び第六項、第二十八条第二項並びに第二十八条の二第一項については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二
第八条の二、第二十一条第二項、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第一項、第四項若しくは第六項、第二十六条第四項若しくは第六項、第二十八条第二項又は第二十八条の二第一項(第八条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第一項、第四項及び第六項、第二十六条第四項及び第六項、第二十八条第二項並びに第二十八条の二第一項については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三
第十条第三項、第十五条又は第二十五条の二第三項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通行の制限又は遮断に違反したとき。
三
第十条第三項、第十五条又は第二十五条の二第三項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通行の制限又は遮断に違反したとき。
四
第十四条第二項若しくは第三項、第十九条、第二十六条第二項又は第四十条第四項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指示(第十四条第二項
★挿入★
の規定による指示については、
同項
の措置をとるべき旨の指示に限る。)に違反したとき。
四
第十四条第二項若しくは第三項、第十九条、第二十六条第二項又は第四十条第四項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指示(第十四条第二項
(第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)
の規定による指示については、
第十四条第二項
の措置をとるべき旨の指示に限る。)に違反したとき。
五
第十八条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。
★挿入★
)の規定による届出をしないで、第十八条に規定する家畜を殺したとき。
五
第十八条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。
以下この号において同じ。
)の規定による届出をしないで、第十八条に規定する家畜を殺したとき。
六
第二十条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による剖検又は殺処分を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
六
第二十条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による剖検又は殺処分を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
七
第二十九条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による標識を付することを拒み、妨げ、又は忌避したとき。
七
第二十九条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による標識を付することを拒み、妨げ、又は忌避したとき。
八
第三十一条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
八
第三十一条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
九
第三十四条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による停止又は制限に違反したとき。
九
第三十四条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による停止又は制限に違反したとき。
十
第四十条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
十
第四十条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
十一
第四十条第五項、第四十五条第五項若しくは第四十六条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十一
第四十条第五項、第四十五条第五項若しくは第四十六条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十二
第四十二条第二項又は第四十三条第五項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けず、又は検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。
十二
第四十二条第二項又は第四十三条第五項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けず、又は検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。
十三
第四十六条第二項又は第三項の規定による命令に違反し、又はこれらの規定による隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十三
第四十六条第二項又は第三項の規定による命令に違反し、又はこれらの規定による隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十四
第四十六条第四項(
第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
十四
第四十六条第四項又は第五十一条第五項(これらの規定を
第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
十五
第四十六条の三(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による消毒を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
十五
第四十六条の三(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による消毒を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
十六
第四十六条の八第二項
★挿入★
の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、
同条第一項ただし書
に規定する変更をしたとき。
十六
第四十六条の八第二項
(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)
の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、
第四十六条の八第一項ただし書(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)
に規定する変更をしたとき。
十七
第四十六条の十四
★挿入★
又は第四十六条の十五(第四十六条の二十第一項
★挿入★
において読み替えて準用する場合
★挿入★
を含む。)の規定に違反したとき。
十七
第四十六条の十四
(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)
又は第四十六条の十五(第四十六条の二十第一項
(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)
において読み替えて準用する場合
及び第六十二条第一項において準用する場合
を含む。)の規定に違反したとき。
十八
第四十六条の十八第二項(第四十六条の二十第二項
★挿入★
において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十九第二項
★挿入★
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十八
第四十六条の十八第二項(第四十六条の二十第二項
(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第六十二条第一項
において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十九第二項
(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十九
第五十一条第一項
★挿入★
の規定による検査、採取若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は
同項
の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
十九
第五十一条第一項
又は同条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)
の規定による検査、採取若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は
第五十一条第一項又は同条第二項
の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
二十
第五十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二十
第五十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(昭三一法二八・昭四六法一〇三・平九法三四・平一二法一二三・平一五法七三・一部改正、平二三法一六・一部改正・旧第六五条繰下、令二法一六・一部改正・旧第六六条繰下)
(昭三一法二八・昭四六法一〇三・平九法三四・平一二法一二三・平一五法七三・一部改正、平二三法一六・一部改正・旧第六五条繰下、令二法一六・一部改正・旧第六六条繰下、令八法二〇・一部改正)
施行日:令和八年八月九十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
第七十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第七十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第四十六条の十二第一項の規定による届出をしないで、同項に規定する家畜伝染病病原体の所持を開始した者
一
第四十六条の十二第一項の規定による届出をしないで、同項に規定する家畜伝染病病原体の所持を開始した者
二
第四十六条の十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第四十六条の十二第三項
★挿入★
の規定による命令に違反した者
二
第四十六条の十二第三項
(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)
の規定による命令に違反した者
★新設★
三
第四十六条の十三第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★新設★
四
第六十二条第一項において第四十六条の十二第一項の規定を準用する場合において、同項の規定による届出をしないで、第六十二条第一項の規定により政令で指定された動物の疾病に係る病原体の所持を開始した者
(平二三法一六・追加、令二法一六・一部改正・旧第六八条繰下)
(平二三法一六・追加、令二法一六・一部改正・旧第六八条繰下、令八法二〇・一部改正)
施行日:令和八年八月九十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
第七十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
第七十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一
第四十六条の八第三項
★挿入★
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第四十六条の八第三項
(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第四十六条の十二第二項
★挿入★
の規定による届出をしなかつた者
二
第四十六条の十二第二項
(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)
の規定による届出をしなかつた者
(平二三法一六・追加、令二法一六・一部改正・旧第六九条繰下)
(平二三法一六・追加、令二法一六・一部改正・旧第六九条繰下、令八法二〇・一部改正)
-附則-
施行日:令和九年五月九十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
★新設★
(登録飼養衛生管理者に係る特例)
第五条
飼養衛生管理者のうち、次条第一項の登録を受けた者(以下「登録飼養衛生管理者」という。)は、第十二条の三の二第一項各号に掲げる業務のほか、当分の間、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第十七条の規定にかかわらず、その衛生管理区域(動物用生物学的製剤の適正な管理体制の整備をしていることその他の農林水産省令で定める要件に該当するものに限る。)において、家畜防疫員の指示を受けて、豚熱予防液その他の政令で定める動物用生物学的製剤を使用することを業務とすることができる。
(令八法二〇・追加)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
★新設★
(登録飼養衛生管理者の登録)
第六条
飼養衛生管理者であつて、前条の規定による同条の豚熱予防液その他の政令で定める動物用生物学的製剤の使用について必要な知識及び技能を習得させるため都道府県知事が農林水産省令で定めるところにより行う研修の課程を修了したものは、農林水産省令で定めるところにより、当該都道府県知事に申請して、登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一
心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定める者
二
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
三
この法律の規定その他家畜衛生に関する法律の規定であつて農林水産省令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四
附則第八条第二号又は第三号に掲げる場合に該当してこの項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
2
前項の登録は、都道府県知事が、登録飼養衛生管理者名簿に氏名、生年月日、住所、飼養衛生管理者となつている衛生管理区域その他農林水産省令で定める事項及び登録年月日を登載してするものとする。
3
第一項の登録は、一年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4
前項の更新を受けようとする者は、都道府県知事が農林水産省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。
5
第三項の更新に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(令八法二〇・追加)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
★新設★
(登録事項の変更の届出)
第七条
前条第一項の登録を受けている者は、当該登録に係る氏名その他農林水産省令で定める事項に変更があつたときは、遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(令八法二〇・追加)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
★新設★
(登録の取消し)
第八条
都道府県知事は、登録飼養衛生管理者が次の各号のいずれかに該当する場合には、附則第六条第一項の登録を取り消さなければならない。
一
附則第六条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた場合
二
前号に掲げる場合を除くほか、附則第五条の規定により行う動物用生物学的製剤の使用の業務に関し不正の行為があつた場合
三
虚偽又は不正の事実に基づいて附則第六条第一項の登録を受けた場合
(令八法二〇・追加)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
★新設★
(登録の消除)
第九条
都道府県知事は、附則第六条第一項の登録が飼養衛生管理者でなくなつたことその他の事由によりその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
(令八法二〇・追加)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
★新設★
(家畜保健衛生所長への事務の委任)
第十条
都道府県知事は、附則第六条第一項から第四項まで及び前三条の規定によりその権限に属する事務の一部を家畜保健衛生所長に委任することができる。
(令八法二〇・追加)
-改正附則-
施行日:令和八年五月十九日
~令和八年五月十九日法律第二十号~
★新設★
附 則(令和八・五・一九法二〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
目次の改正規定、第十六条第一項第二号の改正規定、第十七条の改正規定(同条第一項各号中「リフトバレー熱」の下に「、ランピースキン病」を加える部分を除く。)、第十七条の二第六項の改正規定、第四章に一条を加える改正規定、第六十条第一項の改正規定並びに次条並びに附則第三条、第五条及び第六条の規定 公布の日
二
附則に六条を加える改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(手当金等の交付に関する経過措置)
第二条
前条第一号に掲げる規定の施行の日前にこの法律による改正前の家畜伝染病予防法(以下「旧法」という。)第十六条の規定により殺された豚熱の疑似患畜に係る家畜伝染病予防法第五十八条第一項の規定による手当金の交付若しくは不交付若しくは当該交付をされた手当金の同項ただし書の規定による返還、同条第二項の規定による特別手当金の交付若しくは不交付若しくは当該交付をされた特別手当金の同項ただし書の規定による返還又は旧法第六十条の規定による負担金の負担については、なお従前の例による。
(登録飼養衛生管理者の登録に関する準備行為)
第三条
都道府県知事は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前においても、この法律による改正後の家畜伝染病予防法(以下「新法」という。)附則第六条第一項に規定する研修を行うことができる。
2
新法附則第六条第一項の登録を受けようとする者は、第二号施行日前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。
3
都道府県知事は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第二号施行日前においても、新法附則第六条第一項及び第二項の規定の例により、その登録をすることができる。この場合において、当該登録は、第二号施行日以後は、同条第一項の登録とみなす。
4
都道府県知事は、第一項及び前項の規定によりその権限に属する事務の一部を家畜保健衛生所長に委任することができる。
(輸入検疫に関する経過措置)
第四条
この法律の施行の際現に旧法第三十六条第一項第一号に掲げる物であって、同項ただし書の許可を受けているものの輸入については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現にされている旧法第三十六条第一項第一号に掲げる物に係る同項ただし書の許可の申請は、新法第三十六条第一項第一号に掲げる物に係る同項ただし書の許可の申請とみなす。
3
この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)前に旧法第四十条第一項の規定による届出、旧法第四十二条第二項の規定による届出、旧法第四十三条第一項の規定による通知又は同条第五項の規定による届出(以下この項において「届出等」という。)があった指定検疫物について旧法第四十条第一項、第四十二条第二項、第四十三条第二項又は第五項の規定による検査が行われていない場合には、当該届出等は、それぞれ新法第四十条第一項の規定による届出、新法第四十二条第二項の規定による届出、新法第四十三条第一項の規定による通知又は同条第五項の規定による届出とみなす。
4
施行日前に旧法第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条、第四十二条第二項又は第四十三条第二項若しくは第五項の規定により行われた検査が終了し、施行日までに家畜伝染病予防法第四十四条の規定による輸入検疫証明書の交付又は同法第四十六条の規定による処置がされていないものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第七条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。