家畜伝染病予防法施行令
昭和二十八年八月三十一日 政令 第二百三十五号
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための農林水産省関係政令の一部を改正する政令
令和六年三月二十五日 政令 第六十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十五日政令第六十五号~
(家畜伝染病の発生を予防するための通行の制限又は遮断)
(家畜伝染病の発生を予防するための通行の制限又は遮断)
第三条
都道府県知事又は市町村長は、法第十条第三項の規定により通行を制限し、又は遮断しようとするときは、あらかじめ、通行が制限され、又は遮断されるべき場所を管轄する警察署長(当該場所に鉄道若しくは軌道が敷設されている場合又は当該場所の全部若しくは一部が港若しくは飛行場の区域の全部若しくは一部である場合にあつては、これらの施設を管理する者及び当該場所を管轄する警察署長)に協議するとともに、市町村長にあつては都道府県知事にその旨を報告しなければならない。
第三条
都道府県知事又は市町村長は、法第十条第三項の規定により通行を制限し、又は遮断しようとするときは、あらかじめ、通行が制限され、又は遮断されるべき場所を管轄する警察署長(当該場所に鉄道若しくは軌道が敷設されている場合又は当該場所の全部若しくは一部が港若しくは飛行場の区域の全部若しくは一部である場合にあつては、これらの施設を管理する者及び当該場所を管轄する警察署長)に協議するとともに、市町村長にあつては都道府県知事にその旨を報告しなければならない。
2
法第十条第三項の規定による通行の制限又は遮断は、適当な場所にその旨及び理由その他農林水産省令で定める事項を掲示し、かつ、制限し、又は遮断すべき場所への通路に綱を張り、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけるなど、その場所とその他の場所とを明確に識別することができる方法により行わなければならない。
2
法第十条第三項の規定による通行の制限又は遮断は、適当な場所にその旨及び理由その他農林水産省令で定める事項を掲示し、かつ、制限し、又は遮断すべき場所への通路に綱を張り、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけるなど、その場所とその他の場所とを明確に識別することができる方法により行わなければならない。
★新設★
3
都道府県知事又は市町村長は、法第十条第三項の規定による通行の制限又は遮断をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により掲示した事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
(平二三政一七〇・追加)
(平二三政一七〇・追加、令六政六五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十五日政令第六十五号~
(家畜伝染病のまん延を防止するための通行の制限又は遮断)
(家畜伝染病のまん延を防止するための通行の制限又は遮断)
第五条
都道府県知事又は市町村長は、法第十五条の規定により通行を制限し、又は遮断しようとするときは、あらかじめ、通行が制限され、又は遮断されるべき場所を管轄する警察署長にその旨を通報するとともに、市町村長にあつては都道府県知事にその旨を報告しなければならない。
第五条
都道府県知事又は市町村長は、法第十五条の規定により通行を制限し、又は遮断しようとするときは、あらかじめ、通行が制限され、又は遮断されるべき場所を管轄する警察署長にその旨を通報するとともに、市町村長にあつては都道府県知事にその旨を報告しなければならない。
2
前項の場合において、当該場所に鉄道若しくは軌道が敷設されているとき、又は当該場所の全部若しくは一部が港若しくは飛行場の区域の全部若しくは一部であるときは、同項の通報前にこれらの施設を管理する者に協議しなければならない。
2
前項の場合において、当該場所に鉄道若しくは軌道が敷設されているとき、又は当該場所の全部若しくは一部が港若しくは飛行場の区域の全部若しくは一部であるときは、同項の通報前にこれらの施設を管理する者に協議しなければならない。
3
法第十五条の規定による通行の制限又は遮断は、適当な場所にその旨及び理由その他農林水産省令で定める事項を掲示し、かつ、制限し、又は遮断すべき場所への通路に綱を張り、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけ、その他その場所とその他の場所とを明確に識別できる方法により行わなければならない。
3
法第十五条の規定による通行の制限又は遮断は、適当な場所にその旨及び理由その他農林水産省令で定める事項を掲示し、かつ、制限し、又は遮断すべき場所への通路に綱を張り、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけ、その他その場所とその他の場所とを明確に識別できる方法により行わなければならない。
★新設★
4
都道府県知事又は市町村長は、法第十五条の規定による通行の制限又は遮断をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により掲示した事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
(昭四六政一七八・平一二政四八七・一部改正、平一五政二六九・旧第二条繰下、平二三政一七〇・一部改正・旧第三条繰下)
(昭四六政一七八・平一二政四八七・一部改正、平一五政二六九・旧第二条繰下、平二三政一七〇・一部改正・旧第三条繰下、令六政六五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十五日政令第六十五号~
★新設★
附 則(令和六・三・二五政六五)
この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。