家畜改良増殖法
昭和二十五年五月二十七日 法律 第二百九号
家畜改良増殖法の一部を改正する法律
令和二年四月二十四日 法律 第二十一号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章の二
家畜の改良増殖に関する目標等
(
第三条の二-第三条の五
)
第一章の二
家畜の改良増殖に関する目標等
(
第三条の二-第三条の五
)
第二章
種畜等
(
第四条-第十条
)
第二章
種畜等
(
第四条-第十条
)
第三章
家畜人工授精及び家畜受精卵移植
(
第十一条-第三十二条
)
第三章
家畜人工授精及び家畜受精卵移植
★削除★
★新設★
第一節
家畜人工授精及び家畜受精卵移植の制限等
(
第十一条-第十五条の二
)
★新設★
第二節
家畜人工授精師
(
第十六条-第二十三条
)
★新設★
第三節
家畜人工授精所
(
第二十四条-第三十二条
)
★新設★
第四節
特定家畜人工授精用精液等の特例
(
第三十二条の二-第三十二条の八
)
第三章の二
家畜登録事業
(
第三十二条の二-第三十二条の五
)
第三章の二
家畜登録事業
(
第三十二条の九-第三十二条の十二
)
第四章
雑則
(
第三十三条-第三十七条の二
)
第四章
雑則
(
第三十三条-第三十七条の二
)
第五章
罰則
(
第三十八条-第四十二条
)
第五章
罰則
(
第三十八条-第四十二条
)
-本則-
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
(家畜の改良増殖の促進と家畜の導入)
(国等の責務)
第二条
国及び都道府県は、家畜の改良増殖の促進に
有効な事項については、これ
を積極的に
行わなければならない
。
第二条
国及び都道府県は、家畜の改良増殖の促進に
必要な施策
を積極的に
講ずる責務を有する
。
2
国及び都道府県は、前項の規定により、家畜の改良増殖の促進に有効な事項として、助成等の援助措置を講じ又は指導を行なうに当たつては、有畜農家育成基準に準拠して家畜の導入を行なう農業者に優良な資質を有する家畜の導入が行なわれることとなることその他当該援助措置又は指導が家畜を導入してその農業経営の改善を図る農業者の当該経営の改善の促進に資することとなるように努めるものとする。
2
種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者、獣医師、家畜人工授精師その他の関係者は、国及び都道府県が行う家畜の改良増殖の促進に必要な施策に協力しなければならない。
3
前項の有畜農家育成基準は、農業経営の改善を図るため、第三条の二第一項の家畜改良増殖目標、農業経営の状況及び改善の目標等を勘案して農林水産大臣が有畜農業経営の育成に関して定める基準とする。
★削除★
(昭三六法一七一・昭五三法八七・一部改正)
(昭三六法一七一・昭五三法八七・令二法二一・一部改正)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
第十二条
家畜人工授精所、家畜保健衛生所その他家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うためセンター又は都道府県が開設する施設
★挿入★
以外の場所で家畜人工授精用精液を採取し、若しくは処理し、家畜体内受精卵を処理し、家畜未受精卵を採取し、若しくは処理し、家畜体外授精を行い、又は家畜体外受精卵を処理してはならない。ただし、家畜人工授精用精液を採取する回数が、都道府県知事の定める回数に満たない雄の家畜から家畜人工授精用精液を採取し、又はこれを処理する場合並びに第十一条ただし書並びに前条第一項ただし書及び第四項ただし書の場合は、この限りでない。
第十二条
家畜人工授精所、家畜保健衛生所その他家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うためセンター又は都道府県が開設する施設
(次項及び第十四条第三項において「家畜人工授精所等」という。)
以外の場所で家畜人工授精用精液を採取し、若しくは処理し、家畜体内受精卵を処理し、家畜未受精卵を採取し、若しくは処理し、家畜体外授精を行い、又は家畜体外受精卵を処理してはならない。ただし、家畜人工授精用精液を採取する回数が、都道府県知事の定める回数に満たない雄の家畜から家畜人工授精用精液を採取し、又はこれを処理する場合並びに第十一条ただし書並びに前条第一項ただし書及び第四項ただし書の場合は、この限りでない。
★新設★
2
家畜人工授精所等以外の場所で、家畜人工授精用精液又は家畜受精卵を保存してはならない。ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雌の家畜に注入し、又は移植するためにする場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
(昭五八法四九・平四法四七・平一一法一八五・一部改正)
(昭五八法四九・平四法四七・平一一法一八五・令二法二一・一部改正)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
(家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵及び家畜体外受精卵の譲渡等の制限)
(家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵及び家畜体外受精卵の譲渡等の制限)
第十四条
前条第四項の封がなく、又は家畜人工授精用精液証明書が添付されていない家畜人工授精用精液は、これを譲り渡し、若しくは雌の家畜に注入し、又はこれを用いて家畜体外授精を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第十四条
前条第四項の封がなく、又は家畜人工授精用精液証明書が添付されていない家畜人工授精用精液は、これを譲り渡し、若しくは雌の家畜に注入し、又はこれを用いて家畜体外授精を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
本邦以外の地域から輸入された家畜人工授精用精液であつて、外国の政府機関その他農林水産省令で定める者により発行され、かつ、次に掲げる事項を確かめ、又は信ずる旨を記載した証明書が添付されているものを譲り渡し、若しくは雌の家畜に注入し、又はこれを用いて家畜体外授精を行う場合
一
本邦以外の地域から輸入された家畜人工授精用精液であつて、外国の政府機関その他農林水産省令で定める者により発行され、かつ、次に掲げる事項を確かめ、又は信ずる旨を記載した証明書が添付されているものを譲り渡し、若しくは雌の家畜に注入し、又はこれを用いて家畜体外授精を行う場合
イ
牛、馬その他政令で定める家畜に係る家畜人工授精用精液にあつては、当該家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜が、農林水産省令で定める遺伝性疾患及び繁殖機能の障害を有しておらず、かつ、第四条第三項の等級のいずれに属するものであるかが明らかであること。
イ
牛、馬その他政令で定める家畜に係る家畜人工授精用精液にあつては、当該家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜が、農林水産省令で定める遺伝性疾患及び繁殖機能の障害を有しておらず、かつ、第四条第三項の等級のいずれに属するものであるかが明らかであること。
ロ
外国の法令により獣医師又は家畜人工授精師に相当する資格を有する者その他農林水産省令で定める者が採取し、農林水産省令で定める方法により、検査し、容器に収め、かつ、封を施した家畜人工授精用精液であること。
ロ
外国の法令により獣医師又は家畜人工授精師に相当する資格を有する者その他農林水産省令で定める者が採取し、農林水産省令で定める方法により、検査し、容器に収め、かつ、封を施した家畜人工授精用精液であること。
ハ
家畜人工授精を的確に、かつ、衛生的に実施することができると認められる施設において採取され、及び処理された家畜人工授精用精液であること。
ハ
家畜人工授精を的確に、かつ、衛生的に実施することができると認められる施設において採取され、及び処理された家畜人工授精用精液であること。
ニ
その他農林水産省令で定める事項
ニ
その他農林水産省令で定める事項
二
第十一条ただし書、第十一条の二第四項ただし書又は前条第四項ただし書の場合
二
第十一条ただし書、第十一条の二第四項ただし書又は前条第四項ただし書の場合
2
前条第四項の封がなく、又は家畜体内受精卵証明書若しくは家畜体外受精卵証明書が添付されていない家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵は、これを譲り渡し、又は雌の家畜に移植してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
2
前条第四項の封がなく、又は家畜体内受精卵証明書若しくは家畜体外受精卵証明書が添付されていない家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵は、これを譲り渡し、又は雌の家畜に移植してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
本邦以外の地域から輸入された家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵であつて、外国の政府機関その他農林水産省令で定める者により発行され、かつ、次に掲げる事項を確かめ、又は信ずる旨を記載した証明書が添付されているものを譲り渡し、又は雌の家畜に移植する場合
一
本邦以外の地域から輸入された家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵であつて、外国の政府機関その他農林水産省令で定める者により発行され、かつ、次に掲げる事項を確かめ、又は信ずる旨を記載した証明書が添付されているものを譲り渡し、又は雌の家畜に移植する場合
イ
当該家畜体内受精卵の採取の用に供した雌の家畜又は当該家畜体外受精卵に係る家畜卵巣の採取の用に供した雌の家畜(そのとたいから家畜卵巣を採取した雌の家畜を含む。)が農林水産省令で定める遺伝性疾患を有しないものであること。
イ
当該家畜体内受精卵の採取の用に供した雌の家畜又は当該家畜体外受精卵に係る家畜卵巣の採取の用に供した雌の家畜(そのとたいから家畜卵巣を採取した雌の家畜を含む。)が農林水産省令で定める遺伝性疾患を有しないものであること。
ロ
当該家畜体内受精卵を採取するために種付けの用に供した雄の家畜(家畜人工授精用精液を注入した場合にあつては、当該家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜)又は当該家畜体外受精卵に係る家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜が前項第一号イの要件に該当するものであること。
ロ
当該家畜体内受精卵を採取するために種付けの用に供した雄の家畜(家畜人工授精用精液を注入した場合にあつては、当該家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜)又は当該家畜体外受精卵に係る家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜が前項第一号イの要件に該当するものであること。
ハ
家畜体内受精卵にあつては、外国の法令により獣医師に相当する資格を有する者その他農林水産省令で定める者が採取し、農林水産省令で定める方法により、検査し、容器に収め、かつ、封を施したものであること。
ハ
家畜体内受精卵にあつては、外国の法令により獣医師に相当する資格を有する者その他農林水産省令で定める者が採取し、農林水産省令で定める方法により、検査し、容器に収め、かつ、封を施したものであること。
ニ
家畜体外受精卵にあつては、外国の法令により獣医師又は家畜人工授精師に相当する資格を有する者その他農林水産省令で定める者が家畜の雌又はそのとたいから卵巣を採取し、農林水産省令で定める方法により、その卵巣から未受精卵を採取し、及び処理し、家畜体外授精を行つた後、検査し、容器に収め、かつ、封を施したものであること。
ニ
家畜体外受精卵にあつては、外国の法令により獣医師又は家畜人工授精師に相当する資格を有する者その他農林水産省令で定める者が家畜の雌又はそのとたいから卵巣を採取し、農林水産省令で定める方法により、その卵巣から未受精卵を採取し、及び処理し、家畜体外授精を行つた後、検査し、容器に収め、かつ、封を施したものであること。
ホ
家畜受精卵移植を的確に、かつ、衛生的に実施することができると認められる施設において処理された家畜受精卵であること。
ホ
家畜受精卵移植を的確に、かつ、衛生的に実施することができると認められる施設において処理された家畜受精卵であること。
ヘ
その他農林水産省令で定める事項
ヘ
その他農林水産省令で定める事項
二
第十一条の二第五項ただし書又は前条第四項ただし書の場合
二
第十一条の二第五項ただし書又は前条第四項ただし書の場合
3
農林水産省令で定める品質の不良な
家畜人工授精用精液又は家畜受精卵は、これを譲り渡し、雌の家畜に注入し、若しくはこれを用いて家畜体外授精を行い、又は雌の家畜に移植してはならない。ただし、第十一条ただし書並びに第十一条の二第四項ただし書及び第五項ただし書の場合は、この限りでない。
3
家畜人工授精所等において衛生的に保存されていることその他の農林水産省令で定める基準に適合しない
家畜人工授精用精液又は家畜受精卵は、これを譲り渡し、雌の家畜に注入し、若しくはこれを用いて家畜体外授精を行い、又は雌の家畜に移植してはならない。ただし、第十一条ただし書並びに第十一条の二第四項ただし書及び第五項ただし書の場合は、この限りでない。
(昭五八法四九・平四法四七・一部改正)
(昭五八法四九・平四法四七・令二法二一・一部改正)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
★新設★
(農林水産省令への委任)
第十五条の二
この節に規定するもののほか、第十三条第四項の家畜人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書及び家畜体外受精卵証明書、同条第八項の精液採取に関する証明書、体内受精卵採取に関する証明書及び体外受精卵生産に関する証明書並びに前条第一項の家畜人工授精簿の様式は、農林水産省令で定める。
(令二法二一・追加)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
(家畜人工授精師の免許を与えない場合)
(家畜人工授精師の免許を与えない場合)
第十七条
★新設★
第十七条
この法律、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)、獣医師法、獣医療法(平成四年法律第四十六号)若しくは家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者には、前条第一項の免許を与えない。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の免許を与えないことができる。
2
次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の免許を与えないことができる。
一
心身の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの
一
心身の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの
二
麻薬又は大麻の中毒者
二
麻薬又は大麻の中毒者
三
家畜伝染病予防法
(昭和二十六年法律第百六十六号)、種畜法(昭和二十三年法律第百五十五号)
、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(昭和三十五年法律第百四十五号)
、獣医師法、獣医療法
(平成四年法律第四十六号)
若しくは家畜商法
(昭和二十四年法律第二百八号)
又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者
★挿入★
三
家畜伝染病予防法
★削除★
、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
★削除★
、獣医師法、獣医療法
★削除★
若しくは家畜商法
★削除★
又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者
(前項に規定する者を除く。)
四
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した者
★挿入★
四
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した者
(前項に規定する者を除く。)
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
都道府県知事は、前条第一項の免許を申請した者について、前項第一号に掲げる者に該当すると認め、同項の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
3
都道府県知事は、前条第一項の免許を申請した者について、前項第一号に掲げる者に該当すると認め、同項の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
(昭二六法一六六・昭三五法一四五・昭五七法六六・昭五八法四九・平四法四六・平一一法一五一・平一四法四三・平二五法八四・令元法三七・一部改正)
(昭二六法一六六・昭三五法一四五・昭五七法六六・昭五八法四九・平四法四六・平一一法一五一・平一四法四三・平二五法八四・令元法三七・令二法二一・一部改正)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
(家畜人工授精師の免許の取消し及び業務の停止)
(家畜人工授精師の免許の取消し及び業務の停止)
第十九条
都道府県知事は、
★挿入★
家畜人工授精師から申請があつたときは、その免許を取り消さなければならない。
第十九条
都道府県知事は、
家畜人工授精師が第十七条第一項に規定する者に該当するに至つたとき又は
家畜人工授精師から申請があつたときは、その免許を取り消さなければならない。
2
都道府県知事は、家畜人工授精師が
第十七条第一項各号
のいずれかに掲げる者に該当するに至つたとき又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に基づく処分に違反したときは、その免許を取り消し、又はその業務の停止を命ずることができる。
2
都道府県知事は、家畜人工授精師が
第十七条第二項各号
のいずれかに掲げる者に該当するに至つたとき又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に基づく処分に違反したときは、その免許を取り消し、又はその業務の停止を命ずることができる。
3
前項の規定による免許の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3
前項の規定による免許の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(平五法八九・令元法三七・一部改正)
(平五法八九・令元法三七・令二法二一・一部改正)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
(政令及び農林水産省令への委任)
第二十三条
削除
第二十三条
この節に規定するもののほか、家畜人工授精師免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で、前条第二項の授精証明書、体内受精卵移植証明書、体外受精卵移植証明書及び精液採取に関する証明書の様式、家畜人工授精師の免許の申請手続並びに第十九条第二項の規定による免許の取消し及び業務の停止に関し必要な事項は農林水産省令で定める。
(昭二九法一三七)
(令二法二一・全改)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
(家畜人工授精所の開設の許可)
(家畜人工授精所の開設の許可)
第二十四条
家畜人工授精所を開設しようとする者
★挿入★
は、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、センター又は都道府県が開設する家畜人工授精所については、この限りでない。
第二十四条
家畜人工授精所を開設しようとする者
(次条において「申請者」という。)
は、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、センター又は都道府県が開設する家畜人工授精所については、この限りでない。
(平一一法一八五・一部改正)
(平一一法一八五・令二法二一・一部改正)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
(家畜人工授精所の開設の許可を与えない場合)
(家畜人工授精所の開設の許可を与えない場合)
第二十五条
前条の許可は、
申請に係る施設が、家畜人工授精又は家畜受精卵移植を的確に、かつ、衛生的に実施するため必要な農林水産省令で定める構造、設備及び器具を備えていない
場合には、与えない。
第二十五条
前条の許可は、
次の各号のいずれかに該当する
場合には、与えない。
★新設★
一
申請に係る施設が、家畜人工授精又は家畜受精卵移植を的確に、かつ、衛生的に実施するため必要な農林水産省令で定める構造、設備及び器具を備えていない場合
★新設★
二
申請者が、この法律、家畜伝染病予防法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、獣医師法、獣医療法若しくは家畜商法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者である場合
★新設★
三
申請者が法人であつて、その役員又は政令で定める使用人のうちに前号に規定する者がある場合
2
前条の許可は、
当該施設の設置の場所が風紀上不適当であるときは
、与えないことができる。
2
前条の許可は、
次の各号のいずれかに該当する場合には
、与えないことができる。
★新設★
一
申請に係る施設の設置の場所が風紀上不適当である場合
★新設★
二
申請者が、家畜伝染病予防法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、獣医師法、獣医療法若しくは家畜商法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者(前項第二号に規定する者を除く。)である場合
★新設★
三
申請者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した者(前項第二号に規定する者を除く。)である場合
★新設★
四
申請者が法人であつて、その役員又は政令で定める使用人のうちに前二号のいずれかに規定する者がある場合
(昭五八法四九・平四法四七・一部改正)
(昭五八法四九・平四法四七・令二法二一・一部改正)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
★新設★
(変更の届出等)
第二十五条の二
家畜人工授精所の開設者は、第二十四条の許可に係る家畜人工授精所の名称その他の農林水産省令で定める事項を変更したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
家畜人工授精所の開設者は、当該家畜人工授精所を廃止し、休止し、又は休止した当該家畜人工授精所を再開しようとするときは、その廃止、休止又は再開の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(令二法二一・追加)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
(家畜人工授精所の開設の許可の取消し及び使用の停止)
(家畜人工授精所の開設の許可の取消し及び使用の停止)
第二十六条
都道府県知事は、家畜人工授精所の開設者から
申請
があつたときは、その開設の許可を取り消さなければならない。
第二十六条
都道府県知事は、家畜人工授精所の開設者から
前条第二項の規定による廃止の届出
があつたときは、その開設の許可を取り消さなければならない。
2
都道府県知事は、家畜人工授精所が
前条第一項の構造、設備及び器具を欠く
に至つたとき又は家畜人工授精所の開設者が
★挿入★
この法律若しくはこの法律に
基く命令の規定若しくはこれらに基く
処分に違反したときは、その開設の許可を取り消し、又はその使用の停止を命ずることができる。
2
都道府県知事は、家畜人工授精所が
第二十五条第一項第一号に該当する
に至つたとき又は家畜人工授精所の開設者が
同項第二号若しくは第三号若しくは同条第二項第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき若しくは
この法律若しくはこの法律に
基づく命令に基づく
処分に違反したときは、その開設の許可を取り消し、又はその使用の停止を命ずることができる。
3
第十九条第三項の規定は、前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について準用する。
3
第十九条第三項の規定は、前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について準用する。
(平五法八九・一部改正)
(平五法八九・令二法二一・一部改正)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
(センター又は都道府県の開設する家畜人工授精所等)
(センター又は都道府県の開設する家畜人工授精所等)
第三十一条
センター又は都道府県が開設する家畜人工授精所その他家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うためセンター又は都道府県が開設する施設は、
第二十五条第一項の
構造、設備及び器具を備えなければならない。
第三十一条
センター又は都道府県が開設する家畜人工授精所その他家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うためセンター又は都道府県が開設する施設は、
第二十五条第一項第一号の農林水産省令で定める
構造、設備及び器具を備えなければならない。
(昭五八法四九・平一一法一八五・一部改正)
(昭五八法四九・平一一法一八五・令二法二一・一部改正)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
(家畜人工授精師の免許の申請手続等)
(農林水産省令への委任)
第三十二条
この章に規定するもののほか、家畜人工授精師免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で、第十三条第四項の家畜人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書及び家畜体外受精卵証明書、同条第八項の精液採取に関する証明書、体内受精卵採取に関する証明書及び体外受精卵生産に関する証明書、第十五条の家畜人工授精簿並びに第二十二条第二項の授精証明書、体内受精卵移植証明書、体外受精卵移植証明書及び精液採取に関する証明書の様式、家畜人工授精師の免許及び家畜人工授精所の開設の許可の申請手続並びに第十九条第二項の規定による免許の取消し及び業務の停止に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第三十二条
この節に規定するもののほか、家畜人工授精所の開設の許可の申請手続及び第二十五条の二の規定による届出に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(昭三六法一七一・昭五八法四九・昭五八法八三・平四法四七・平一一法八七・令元法三七・一部改正)
(令二法二一・全改)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
★新設★
(特定家畜人工授精用精液等の指定)
第三十二条の二
農林水産大臣は、高い経済的価値を有することその他の事由により特にその適正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液又は家畜受精卵を、特定家畜人工授精用精液等として指定することができる。
2
農林水産大臣は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、家畜の改良増殖に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
(令二法二一・追加)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
★新設★
(指定の公示)
第三十二条の三
農林水産大臣は、前条第一項の規定による指定をするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
2
特定家畜人工授精用精液等の指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。
(令二法二一・追加)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
★新設★
(容器への表示)
第三十二条の四
獣医師又は家畜人工授精師は、第十三条第四項から第六項までの規定により特定家畜人工授精用精液等を容器に収めたときは、当該容器に、当該特定家畜人工授精用精液等に係る種畜の名称その他の農林水産省令で定める事項の表示をしなければならない。
(令二法二一・追加)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
★新設★
(譲渡等記録簿)
第三十二条の五
家畜人工授精所の開設者は、特定家畜人工授精用精液等の譲受け(保存の委託を受けた特定家畜人工授精用精液等の搬入を含む。以下この項において同じ。)、譲渡し(保存の委託を受けた特定家畜人工授精用精液等の搬出を含む。以下この項において同じ。)、廃棄又は亡失をしたときは、遅滞なく、譲受け、譲渡し、廃棄又は亡失に関する事項を譲渡等記録簿に記載しなければならない。
2
家畜人工授精所の開設者は、前項の譲渡等記録簿を十年間保存しなければならない。
(令二法二一・追加)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
★新設★
(是正命令)
第三十二条の六
農林水産大臣は、獣医師、家畜人工授精師又は家畜人工授精所の開設者が前二条の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反していると認めるときは、当該獣医師、家畜人工授精師又は家畜人工授精所の開設者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(令二法二一・追加)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
★新設★
(指定の解除)
第三十二条の七
農林水産大臣は、特定家畜人工授精用精液等について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。
2
農林水産大臣は、公益上の理由により必要が生じたときは、特定家畜人工授精用精液等の指定を解除することができる。
3
農林水産大臣は、前二項の規定により特定家畜人工授精用精液等の指定を解除するときは、あらかじめ、家畜の改良増殖に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
4
第三十二条の三の規定は、第一項又は第二項の規定による特定家畜人工授精用精液等の指定の解除について準用する。
(令二法二一・追加)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
★新設★
(農林水産省令への委任)
第三十二条の八
この節に規定するもののほか、第三十二条の四の容器への表示の方法及び第三十二条の五第一項の譲渡等記録簿の様式は、農林水産省令で定める。
(令二法二一・追加)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
★第三十二条の九に移動しました★
★旧第三十二条の二から移動しました★
(家畜登録事業に係る承認)
(家畜登録事業に係る承認)
第三十二条の二
家畜につき、その血統、能力又は体型を審査して一定の基準に適合するものを登録する事業(以下「家畜登録事業」という。)を行おうとする者は、農林水産省令で定める手続により、当該事業の実施に関する規程(以下「登録規程」という。)を定め、これにつき農林水産大臣の承認を受けなければならない。
第三十二条の九
家畜につき、その血統、能力又は体型を審査して一定の基準に適合するものを登録する事業(以下「家畜登録事業」という。)を行おうとする者は、農林水産省令で定める手続により、当該事業の実施に関する規程(以下「登録規程」という。)を定め、これにつき農林水産大臣の承認を受けなければならない。
2
登録規程においては、次
の各号
に掲げる事項を定めなければならない。
2
登録規程においては、次
★削除★
に掲げる事項を定めなければならない。
一
登録する家畜の種類
一
登録する家畜の種類
二
登録の種類及び方法
二
登録の種類及び方法
三
審査の基準に関する事項
三
審査の基準に関する事項
四
登録手数料に関する事項
四
登録手数料に関する事項
五
家畜登録簿に関する事項
五
家畜登録簿に関する事項
3
家畜登録事業を行う者(以下「家畜登録機関」という。)は、登録規程を変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続により、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
3
家畜登録事業を行う者(以下「家畜登録機関」という。)は、登録規程を変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続により、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
4
農林水産大臣は、登録規程につき第一項又は前項の承認の申請があつたときは、当該登録規程又は当該変更後の登録規程の内容が、家畜改良増殖目標に即するものと認められない場合及び家畜登録事業の公正な運営を
行なう
のに適切なものと認められない場合を除き、その承認をしなければならない。
4
農林水産大臣は、登録規程につき第一項又は前項の承認の申請があつたときは、当該登録規程又は当該変更後の登録規程の内容が、家畜改良増殖目標に即するものと認められない場合及び家畜登録事業の公正な運営を
行う
のに適切なものと認められない場合を除き、その承認をしなければならない。
5
家畜登録機関は、家畜登録事業を廃止しようとするときは、農林水産省令で定める手続により、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
5
家畜登録機関は、家畜登録事業を廃止しようとするときは、農林水産省令で定める手続により、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(昭三六法一七一・追加、昭五三法八七・平四法四七・一部改正)
(昭三六法一七一・追加、昭五三法八七・平四法四七・一部改正、令二法二一・一部改正・旧第三二条の二繰下)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
★第三十二条の十に移動しました★
★旧第三十二条の三から移動しました★
(国の援助)
(国の援助)
第三十二条の三
国は、家畜登録事業の公正な運営を確保するため、家畜登録機関に対して、助言、指導その他必要な援助を
行なう
ように努めるものとする。
第三十二条の十
国は、家畜登録事業の公正な運営を確保するため、家畜登録機関に対して、助言、指導その他必要な援助を
行う
ように努めるものとする。
(昭三六法一七一・追加)
(昭三六法一七一・追加、令二法二一・一部改正・旧第三二条の三繰下)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
★第三十二条の十一に移動しました★
★旧第三十二条の四から移動しました★
(必要措置命令)
(必要措置命令)
第三十二条の四
農林水産大臣は、家畜登録機関の業務がその登録規程に違反すると認めるときは、当該家畜登録機関に対し、期間を定めて、その業務運営の改善に関し必要な措置を
採る
べき旨を命ずることができる。
第三十二条の十一
農林水産大臣は、家畜登録機関の業務がその登録規程に違反すると認めるときは、当該家畜登録機関に対し、期間を定めて、その業務運営の改善に関し必要な措置を
とる
べき旨を命ずることができる。
(昭三六法一七一・追加、昭五三法八七・一部改正)
(昭三六法一七一・追加、昭五三法八七・一部改正、令二法二一・一部改正・旧第三二条の四繰下)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
★第三十二条の十二に移動しました★
★旧第三十二条の五から移動しました★
(業務の停止命令)
(業務の停止命令)
第三十二条の五
農林水産大臣は、家畜登録機関がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、家畜登録事業の業務の停止を命ずることができる。
第三十二条の十二
農林水産大臣は、家畜登録機関がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、家畜登録事業の業務の停止を命ずることができる。
(昭三六法一七一・追加、昭五三法八七・平五法八九・一部改正)
(昭三六法一七一・追加、昭五三法八七・平五法八九・一部改正、令二法二一・旧第三二条の五繰下)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
(報告)
(報告の徴収等)
第三十四条
★新設★
第三十四条
農林水産大臣は、第三章第四節の規定の施行に必要な限度において、種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者、獣医師、家畜人工授精師、家畜の生産者その他の関係者から必要な事項の報告を求めることができる。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
農林水産大臣は、家畜登録事業の公正な運営を図るため必要があると認めるときは、家畜登録機関から家畜登録事業に関し必要な事項の報告を求めることができる。
2
農林水産大臣は、家畜登録事業の公正な運営を図るため必要があると認めるときは、家畜登録機関から家畜登録事業に関し必要な事項の報告を求めることができる。
★新設★
3
家畜人工授精所の開設者は、毎年、農林水産省令で定めるところにより、当該家畜人工授精所の運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
都道府県知事は、家畜の改良増殖を促進するため必要があると認めるときは、種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者
又は獣医師若しくは家畜人工授精師
から種付け、家畜人工授精、家畜受精卵移植その他必要な事項の報告を求めることができる。
4
都道府県知事は、家畜の改良増殖を促進するため必要があると認めるときは、種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者
、獣医師、家畜人工授精師、家畜の生産者その他の関係者
から種付け、家畜人工授精、家畜受精卵移植その他必要な事項の報告を求めることができる。
★新設★
5
都道府県知事は、前二項の規定による報告(特定家畜人工授精用精液等に関するものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、その内容を農林水産大臣に通知しなければならない。
(昭三六法一七一・昭五三法八七・昭五八法四九・一部改正)
(昭三六法一七一・昭五三法八七・昭五八法四九・令二法二一・一部改正)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
(立入検査等)
(立入検査等)
第三十五条
農林水産大臣又は都道府県知事は、家畜の改良増殖を促進するため必要があると認めるときは、種畜検査委員又は地方種畜検査委員に畜舎、家畜人工授精所その他家畜人工授精若しくは家畜受精卵移植を行う場所に立ち入らせ、関係者に質問させ、家畜、施設の構造、設備、器具その他の物件若しくは種付台帳、家畜人工授精簿
★挿入★
その他必要な書類(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項において同じ。)を検査させ、又は検査に必要な
最少限度
の分量に限り種畜の精液、家畜卵巣、家畜未受精卵若しくは家畜受精卵を収去させることができる。
第三十五条
農林水産大臣又は都道府県知事は、家畜の改良増殖を促進するため必要があると認めるときは、種畜検査委員又は地方種畜検査委員に畜舎、家畜人工授精所その他家畜人工授精若しくは家畜受精卵移植を行う場所に立ち入らせ、関係者に質問させ、家畜、施設の構造、設備、器具その他の物件若しくは種付台帳、家畜人工授精簿
、譲渡等記録簿
その他必要な書類(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項において同じ。)を検査させ、又は検査に必要な
最小限度
の分量に限り種畜の精液、家畜卵巣、家畜未受精卵若しくは家畜受精卵を収去させることができる。
2
種畜検査委員又は地方種畜検査委員は、前項の規定による立入り、質問、検査又は収去(以下「立入検査等」という。)をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
2
種畜検査委員又は地方種畜検査委員は、前項の規定による立入り、質問、検査又は収去(以下「立入検査等」という。)をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査等は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。
3
第一項の規定による立入検査等は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。
(昭五三法八七・昭五八法四九・平四法四七・平一一法一八五・平一六法一五〇・一部改正)
(昭五三法八七・昭五八法四九・平四法四七・平一一法一八五・平一六法一五〇・令二法二一・一部改正)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
(センターによる立入検査等)
(センターによる立入検査等)
第三十五条の二
農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、センターに、畜舎、家畜人工授精所その他家畜人工授精若しくは家畜受精卵移植を行う場所に立ち入らせ、関係者に質問させ、家畜若しくは種付台帳、家畜人工授精簿
★挿入★
その他必要な書類を検査させ、又は検査に必要な最小限度の分量に限り種畜の精液若しくは家畜受精卵を収去させることができる。
第三十五条の二
農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、センターに、畜舎、家畜人工授精所その他家畜人工授精若しくは家畜受精卵移植を行う場所に立ち入らせ、関係者に質問させ、家畜若しくは種付台帳、家畜人工授精簿
、譲渡等記録簿
その他必要な書類を検査させ、又は検査に必要な最小限度の分量に限り種畜の精液若しくは家畜受精卵を収去させることができる。
2
農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査等を行わせる場合には、センターに対し、立入検査等を行う期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
2
農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査等を行わせる場合には、センターに対し、立入検査等を行う期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3
センターは、前項の指示に従つて第一項の立入検査等をする場合には、畜産に関し知識経験を有する職員であつて農林水産省令で定める条件に適合するものに行わせなければならない。
3
センターは、前項の指示に従つて第一項の立入検査等をする場合には、畜産に関し知識経験を有する職員であつて農林水産省令で定める条件に適合するものに行わせなければならない。
4
センターは、第二項の指示に従つて第一項の立入検査等を行つたときは、農林水産省令の定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
4
センターは、第二項の指示に従つて第一項の立入検査等を行つたときは、農林水産省令の定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
5
第一項の規定による立入検査等については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。
5
第一項の規定による立入検査等については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。
(平一一法一八五・追加)
(平一一法一八五・追加、令二法二一・一部改正)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
★新設★
(回収等の命令)
第三十五条の四
農林水産大臣は、第十四条の規定に違反して特定家畜人工授精用精液等を譲り渡した者に対し、当該特定家畜人工授精用精液等の回収及び廃棄その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
都道府県知事は、第十四条の規定に違反して家畜人工授精用精液又は家畜受精卵(特定家畜人工授精用精液等であるものを除く。)を譲り渡した者に対し、当該家畜人工授精用精液又は家畜受精卵の回収及び廃棄その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(令二法二一・追加)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
第三十八条
次の各号の
一に該当する
者は、百万円以下の罰金に処する。
第三十八条
次の各号の
いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした
者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第四条第一項、第五条、第九条の二、第九条の三、第十一条
又は第十一条の二
の規定に違反した
者
一
第四条第一項、第五条、第九条の二、第九条の三、第十一条
から第十二条まで、第十三条第四項又は第十四条
の規定に違反した
とき。
二
虚偽又は不正の事実に基づいて、第十六条第一項の規定による免許を受けた
者
二
虚偽又は不正の事実に基づいて、第十六条第一項の規定による免許を受けた
とき。
三
第三十二条の二第一項
の規定に違反して、農林水産大臣の承認を受けないで家畜登録事業を行つた
者
三
第三十二条の九第一項
の規定に違反して、農林水産大臣の承認を受けないで家畜登録事業を行つた
とき。
四
第三十二条の二第三項
の規定に違反して、農林水産大臣の承認を受けないで登録規程を変更した
者
四
第三十二条の九第三項
の規定に違反して、農林水産大臣の承認を受けないで登録規程を変更した
とき。
★新設★
五
第三十五条の四の規定による命令に違反したとき。
(昭三六法一七一・昭五三法八七・昭五八法四九・平四法四七・一部改正)
(昭三六法一七一・昭五三法八七・昭五八法四九・平四法四七・令二法二一・一部改正)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
第三十九条
第十二条、第十三条第四項、第十四条、第二十一条又は第三十条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
★削除★
(昭五八法四九・平四法四七・一部改正)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第四十条から移動しました★
第四十条
次の各号の
一に該当する
者は、
二十万円
以下の罰金に処する。
第三十九条
次の各号の
いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした
者は、
五十万円
以下の罰金に処する。
一
第九条第一項若しくは第四項、第十三条第八項又は第二十二条の規定に違反した
者
一
第九条第一項若しくは第四項、第十三条第八項又は第二十二条の規定に違反した
とき。
二
第九条第二項に規定する事項を種付台帳に記載せず、又は虚偽の記載をした
者
二
第九条第二項に規定する事項を種付台帳に記載せず、又は虚偽の記載をした
とき。
三
第十五条第一項に規定する事項を家畜人工授精簿に記載せず、又は虚偽の記載をした者
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第十三条第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
三
第十三条第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
★新設★
四
第十五条第一項に規定する事項を家畜人工授精簿に記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
★新設★
五
第二十一条の規定に違反して、家畜人工授精師という名称を用いたとき。
★新設★
六
第三十条の規定に違反して、その名称中に家畜人工授精所たることを示す文字を用いたとき。
★新設★
七
第三十二条の六の規定による命令に違反したとき。
★八に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第三十二条の五
の規定による業務の停止の命令に違反した
者
八
第三十二条の十二
の規定による業務の停止の命令に違反した
とき。
★九に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第三十四条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
者
九
第三十四条第一項から第四項まで
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
とき。
★十に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した
者
十
第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した
とき。
(昭三六法一七一・昭五八法四九・平四法四七・平一一法一八五・一部改正)
(昭三六法一七一・昭五八法四九・平四法四七・平一一法一八五・一部改正、令二法二一・一部改正・旧第四〇条繰上)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
★新設★
第四十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(令二法二一・追加)
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
第四十二条
第九条第三項又は第十五条第二項の規定に違反した者は、十万円
以下の過料に処する。
第四十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円
以下の過料に処する。
★新設★
一
第九条第三項又は第十五条第二項の規定に違反した者
★新設★
二
第二十五条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★新設★
三
第二十五条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、家畜人工授精所を廃止し、休止し、又は休止した家畜人工授精所を再開した者
(昭五八法四九・平四法四七・一部改正、平一一法一八五・旧第四一条繰下)
(昭五八法四九・平四法四七・一部改正、平一一法一八五・旧第四一条繰下、令二法二一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十月九十九日
~令和二年四月二十四日法律第二十一号~
★新設★
附 則(令和二・四・二四法二一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
(特定家畜人工授精用精液等の指定に係る準備行為)
第二条
農林水産大臣は、この法律による改正後の家畜改良増殖法(以下「新法」という。)第三十二条の二第一項の規定による特定家畜人工授精用精液等の指定をするため、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同条第二項の家畜の改良増殖に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴くことができる。
(家畜人工授精師の免許の取消し及び業務の停止に関する経過措置)
第三条
新法第十九条第一項の規定は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の家畜改良増殖法第十六条第一項の免許を受けている者(以下この条において「施行時免許者」という。)が、施行日前に新法第十七条第一項に規定する規定に違反し、刑に処せられた事実によって、同項に規定する者に該当する場合については、適用しない。この場合において、施行時免許者についての新法第十九条第二項の規定の適用については、同項中「第十七条第二項各号のいずれかに掲げる者」とあるのは、「第十七条第一項に規定する者若しくは同条第二項各号に掲げる者のいずれか」とする。
(家畜人工授精所の廃止又は休止の届出に関する経過措置)
第四条
新法第二十五条の二第二項の規定は、施行日から起算して一月を経過する日以後に家畜人工授精所を廃止し、又は休止する家畜人工授精所の開設者について適用する。
(回収等の命令に関する経過措置)
第五条
新法第三十五条の四の規定は、施行日以後にする家畜改良増殖法第四条第一項に規定する家畜人工授精用精液又は同法第十一条の二第五項に規定する家畜受精卵の譲渡しについて適用する。
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第八条
政府は、この法律の施行後十年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。