化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
昭和四十八年十月十六日 法律 第百十七号

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律
平成二十一年五月二十日 法律 第三十九号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第三十一条の二 監視化学物質、第二種特定化学物質、第四条第四項(第四条の二第九項において読み替えて準用する場合及び第五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示された化学物質、第三条第一項第五号若しくは第四条の二第四項の確認に係る新規化学物質又は附則第二条第四項の規定により通商産業大臣が公示した同条第一項に規定する既存化学物質名簿に記載されている化学物質(以下「報告対象物質」という。)の製造又は輸入の事業を営む者は、その製造又は輸入した報告対象物質について、第四条第七項に規定する試験の項目又は第五条の四第一項、第二十四条第一項若しくは第二十五条の三第一項に規定する有害性の調査の項目に係る試験を行つた場合(当該試験を行つたと同等の知見(公然と知られていないものに限る。)が得られた場合を含む。)であつて、報告対象物質が次に掲げる性状を有することを示す知見として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるものが得られたときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その旨及び当該知見の内容を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に報告しなければならない。ただし、第五条の四第一項、第二十四条第一項又は第二十五条の三第一項の規定による指示に係る有害性の調査により当該知見が得られた場合において、これらの規定によりその内容を報告するときは、この限りでない。
第三十一条の二 監視化学物質、第二種特定化学物質、第四条第四項(第四条の二第九項において読み替えて準用する場合及び第五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示された化学物質★削除★又は附則第二条第四項の規定により通商産業大臣が公示した同条第一項に規定する既存化学物質名簿に記載されている化学物質(以下「報告対象物質」という。)の製造又は輸入の事業を営む者は、その製造し、又は輸入した報告対象物質について、第四条第七項に規定する試験の項目又は第五条の四第一項、第二十四条第一項若しくは第二十五条の三第一項に規定する有害性の調査の項目に係る試験を行つた場合(当該試験を行つたと同等の知見(公然と知られていないものに限る。)が得られた場合を含む。)であつて、報告対象物質が次に掲げる性状を有することを示す知見として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるものが得られたときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その旨及び当該知見の内容を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に報告しなければならない。ただし、第五条の四第一項、第二十四条第一項又は第二十五条の三第一項の規定による指示に係る有害性の調査により当該知見が得られた場合において、これらの規定によりその内容を報告するときは、この限りでない。
第四十条 次の各号に掲げる物である化学物質については第三条、第五条の二第一項、第五条の三第一項、第五条の四第一項、第五条の六、第六条第一項、第七条、第十一条第一項、第十四条、第十五条第一項、第十七条第二項、第十七条の二第一項、第二十二条第一項及び第三項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条の二第一項、第二十五条の三第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条、第三十条、第三十一条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項並びに第三十一条の三の規定を、第一種特定化学物質が使用されている次の各号に掲げる物については第十三条第一項、第十七条第二項、第十七条の二第一項及び第二十二条の規定を、第二種特定化学物質が使用されている次の各号に掲げる物については第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第三十条及び第三十一条の三の規定を、次の各号に掲げる物の原材料としての化学物質の使用については第五条の六、第十四条、第十五条第一項、第十七条第二項、第十七条の二第一項、第二十二条第三項、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条、第三十条及び第三十一条の三の規定を適用せず、当該各号に掲げる法律の定めるところによる。
-改正附則-