化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
昭和四十八年十月十六日 法律 第百十七号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律
平成二十一年五月二十日 法律 第三十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十日法律第三十九号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
新規化学物質に関する審査及び規制
(
第三条-第五条の二
)
第二章
新規化学物質に関する審査及び規制
(
第三条-第五条の二
)
第三章
第一種特定化学物質に関する規制等
第三章
第一種特定化学物質に関する規制等
第一節
第一種監視化学物質に関する措置
(
第五条の三-第五条の五
)
第一節
第一種監視化学物質に関する措置
(
第五条の三-第五条の六
)
第二節
第一種特定化学物質に関する規制
(
第六条-第二十二条
)
第二節
第一種特定化学物質に関する規制
(
第六条-第二十二条
)
第四章
第二種特定化学物質に関する規制等
第四章
第二種特定化学物質に関する規制等
第一節
第二種監視化学物質に関する措置
(
第二十三条-第二十五条
)
第一節
第二種監視化学物質に関する措置
(
第二十三条-第二十五条
)
第二節
第三種監視化学物質に関する措置
(
第二十五条の二-第二十五条の四
)
第二節
第三種監視化学物質に関する措置
(
第二十五条の二-第二十五条の四
)
第三節
第二種特定化学物質に関する規制
(
第二十六条-第二十八条
)
第三節
第二種特定化学物質に関する規制
(
第二十六条-第二十八条
)
第五章
雑則
(
第二十九条-第四十一条
)
第五章
雑則
(
第二十九条-第四十一条
)
第六章
罰則
(
第四十二条-第四十八条
)
第六章
罰則
(
第四十二条-第四十八条
)
-本則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十日法律第三十九号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は
、難分解性の性状を有し、かつ
、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造又は輸入に際し事前にその化学物質
が難分解性等の性状を有するかどうかを
審査する制度を設けるとともに、その有する性状等に応じ、化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行うことを目的とする。
第一条
この法律は
★削除★
、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造又は輸入に際し事前にその化学物質
の性状に関して
審査する制度を設けるとともに、その有する性状等に応じ、化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行うことを目的とする。
(昭六一法四四・平一五法四九・一部改正)
(昭六一法四四・平一五法四九・平二一法三九・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十日法律第三十九号~
(定義等)
(定義等)
第二条
この法律において「化学物質」とは、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び次に掲げる物を除く。)をいう。
第二条
この法律において「化学物質」とは、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び次に掲げる物を除く。)をいう。
一
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第三項に規定する特定毒物
一
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第三項に規定する特定毒物
二
覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第二条第一項に規定する覚せい剤及び同条第五項に規定する覚せい剤原料
二
覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第二条第一項に規定する覚せい剤及び同条第五項に規定する覚せい剤原料
三
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号に規定する麻薬
三
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号に規定する麻薬
2
この法律において「第一種特定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう。
2
この法律において「第一種特定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう。
一
イ及びロに該当するものであること。
一
イ及びロに該当するものであること。
イ
自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであること。
イ
自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであること。
ロ
次のいずれかに該当するものであること。
ロ
次のいずれかに該当するものであること。
(1)
継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること。
(1)
継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること。
(2)
継続的に摂取される場合には、高次捕食動物(生活環境動植物(その生息又は生育に支障を生ずる場合には、人の生活環境の保全上支障を生ずるおそれがある動植物をいう。以下同じ。)に該当する動物のうち、食物連鎖を通じてイに該当する化学物質を最もその体内に蓄積しやすい状況にあるものをいう。以下同じ。)の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるものであること。
(2)
継続的に摂取される場合には、高次捕食動物(生活環境動植物(その生息又は生育に支障を生ずる場合には、人の生活環境の保全上支障を生ずるおそれがある動植物をいう。以下同じ。)に該当する動物のうち、食物連鎖を通じてイに該当する化学物質を最もその体内に蓄積しやすい状況にあるものをいう。以下同じ。)の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるものであること。
二
当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号イ及びロに該当するものであること。
二
当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号イ及びロに該当するものであること。
3
この法律において「第二種特定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その
製造
、輸入、使用等の状況からみて相当広範な地域の環境において当該化学物質が相当程度残留しているか、又は近くその状況に至ることが確実であると見込まれることにより、人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると認められる化学物質で政令で定めるものをいう。
3
この法律において「第二種特定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その
有する性状及びその製造
、輸入、使用等の状況からみて相当広範な地域の環境において当該化学物質が相当程度残留しているか、又は近くその状況に至ることが確実であると見込まれることにより、人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると認められる化学物質で政令で定めるものをいう。
一
イ又はロのいずれかに該当するものであること。
一
イ又はロのいずれかに該当するものであること。
イ
自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、
継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあるもの(前項第一号に該当するものを除く。)であること。
イ
★削除★
継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあるもの(前項第一号に該当するものを除く。)であること。
ロ
当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)がイに該当するもの
★挿入★
であること。
ロ
当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)がイに該当するもの
(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る。)
であること。
二
イ又はロのいずれかに該当するものであること。
二
イ又はロのいずれかに該当するものであること。
イ
自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、
継続的に摂取され、又はこれにさらされる場合には生活環境動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるもの(前項第一号に該当するものを除く。)であること。
イ
★削除★
継続的に摂取され、又はこれにさらされる場合には生活環境動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるもの(前項第一号に該当するものを除く。)であること。
ロ
当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)がイに該当するもの
★挿入★
であること。
ロ
当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)がイに該当するもの
(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る。)
であること。
4
この法律において「第一種監視化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質(新規化学物質を除く。)で厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものをいう。
4
この法律において「第一種監視化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質(新規化学物質を除く。)で厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものをいう。
一
第二項第一号イに該当するものであり、かつ、同号ロに該当するかどうか明らかでないものであること。
一
第二項第一号イに該当するものであり、かつ、同号ロに該当するかどうか明らかでないものであること。
二
当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号に該当するものであること。
二
当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号に該当するものであること。
5
この法律において「第二種監視化学物質」とは、第三項第一号に該当する疑いのある化学物質(同号に該当する化学物質で第二種特定化学物質として指定されていないものを含む。)で厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものをいう。
5
この法律において「第二種監視化学物質」とは、第三項第一号に該当する疑いのある化学物質(同号に該当する化学物質で第二種特定化学物質として指定されていないものを含む。)で厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものをいう。
6
この法律において「第三種監視化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質で経済産業大臣及び環境大臣が指定するものをいう。
6
この法律において「第三種監視化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質で経済産業大臣及び環境大臣が指定するものをいう。
一
自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、
動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるもの(第二項第一号に該当するもの及び第三項第二号イに該当するもので第二種特定化学物質として指定されているものを除く。)であること。
一
★削除★
動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるもの(第二項第一号に該当するもの及び第三項第二号イに該当するもので第二種特定化学物質として指定されているものを除く。)であること。
二
当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号に該当するもの
★挿入★
であること。
二
当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号に該当するもの
(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る。)
であること。
7
この法律において「新規化学物質」とは、次に掲げる化学物質以外の化学物質をいう。
7
この法律において「新規化学物質」とは、次に掲げる化学物質以外の化学物質をいう。
一
第四条第四項(第四条の二第九項において読み替えて準用する場合及び第五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が公示した化学物質
一
第四条第四項(第四条の二第九項において読み替えて準用する場合及び第五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が公示した化学物質
二
第一種特定化学物質
二
第一種特定化学物質
三
第二種特定化学物質
三
第二種特定化学物質
四
第二種監視化学物質(第二十五条第二号の規定により指定を取り消されたものを含む。)
四
第二種監視化学物質(第二十五条第二号の規定により指定を取り消されたものを含む。)
五
第三種監視化学物質
五
第三種監視化学物質
六
附則第二条第四項の規定により通商産業大臣が公示した同条第一項に規定する既存化学物質名簿に記載されている化学物質(前各号に掲げるものを除く。)
六
附則第二条第四項の規定により通商産業大臣が公示した同条第一項に規定する既存化学物質名簿に記載されている化学物質(前各号に掲げるものを除く。)
8
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第四条第七項(第四条の二第九項において準用する場合を含む。)に規定する試験の試験成績に基づいて第五項の指定を行うものとする。
8
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第四条第七項(第四条の二第九項において準用する場合を含む。)に規定する試験の試験成績に基づいて第五項の指定を行うものとする。
9
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第四項又は第五項の規定により一の化学物質を第一種監視化学物質又は第二種監視化学物質として指定したときは、遅滞なく、その名称を公示しなければならない。
9
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第四項又は第五項の規定により一の化学物質を第一種監視化学物質又は第二種監視化学物質として指定したときは、遅滞なく、その名称を公示しなければならない。
10
経済産業大臣及び環境大臣は、第六項の規定により一の化学物質を第三種監視化学物質として指定したときは、遅滞なく、その名称を公示しなければならない。
10
経済産業大臣及び環境大臣は、第六項の規定により一の化学物質を第三種監視化学物質として指定したときは、遅滞なく、その名称を公示しなければならない。
(昭六一法四四・平二法三三・平一一法一六〇・平一五法四九・一部改正)
(昭六一法四四・平二法三三・平一一法一六〇・平一五法四九・平二一法三九・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十日法律第三十九号~
(製造等の届出)
(製造等の届出)
第三条
新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第三条
新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
第五条の二第一項の届出をし、同条第二項において準用する次条第一項又は第二項の規定によりその届出に係る新規化学物質が同条第一項第五号に該当するものである旨の通知を受けた者からその通知に係る新規化学物質を輸入しようとするとき。
一
第五条の二第一項の届出をし、同条第二項において準用する次条第一項又は第二項の規定によりその届出に係る新規化学物質が同条第一項第五号に該当するものである旨の通知を受けた者からその通知に係る新規化学物質を輸入しようとするとき。
二
試験研究のため新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするとき。
二
試験研究のため新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするとき。
三
試薬(化学的方法による物質の検出若しくは定量、物質の合成の実験又は物質の物理的特性の測定のために使用される化学物質をいう。以下同じ。)として新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするとき。
三
試薬(化学的方法による物質の検出若しくは定量、物質の合成の実験又は物質の物理的特性の測定のために使用される化学物質をいう。以下同じ。)として新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするとき。
四
その新規化学物質に関して予定されている取扱いの方法等からみてその新規化学物質による環境の汚染が生じるおそれがないものとして政令で定める場合に該当する旨の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の確認を厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより受け、かつ、その確認を受けたところに従つてその新規化学物質を製造し、又は輸入するとき。
四
その新規化学物質に関して予定されている取扱いの方法等からみてその新規化学物質による環境の汚染が生じるおそれがないものとして政令で定める場合に該当する旨の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の確認を厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより受け、かつ、その確認を受けたところに従つてその新規化学物質を製造し、又は輸入するとき。
五
一の年度におけるその新規化学物質の製造予定数量又は輸入予定数量(その新規化学物質を製造し、及び輸入しようとする者にあつては、これらを合計した数量。第四条の二第一項及び第四項第一号において同じ。)が政令で定める数量以下の場合であつて、既に得られている知見等から判断して、その新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあるものでない旨の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の確認を厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより受け、かつ、その確認に係る数量以下のその新規化学物質を当該年度において製造し、又は輸入するとき。
五
一の年度におけるその新規化学物質の製造予定数量又は輸入予定数量(その新規化学物質を製造し、及び輸入しようとする者にあつては、これらを合計した数量。第四条の二第一項及び第四項第一号において同じ。)が政令で定める数量以下の場合であつて、既に得られている知見等から判断して、その新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあるものでない旨の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の確認を厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより受け、かつ、その確認に係る数量以下のその新規化学物質を当該年度において製造し、又は輸入するとき。
★新設★
六
その新規化学物質が、高分子化合物であつて、これによる環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が定める基準に該当する旨の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の確認を厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより受けて、その新規化学物質を製造し、又は輸入するとき。
2
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、一の新規化学物質に係る前項第五号の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量(第四条の二第四項の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量を含む。)を合計した数量が同号の政令で定める数量を超えることとなる場合には、同号の確認をしてはならない。
2
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、一の新規化学物質に係る前項第五号の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量(第四条の二第四項の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量を含む。)を合計した数量が同号の政令で定める数量を超えることとなる場合には、同号の確認をしてはならない。
3
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項第四号の確認を取り消さなければならない。
3
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項第四号の確認を取り消さなければならない。
一
第一項第四号の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。
一
第一項第四号の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。
二
第一項第四号の確認を受けた者が、その確認を受けたところに従つてその確認に係る新規化学物質を製造し、又は輸入していないと認めるとき。
二
第一項第四号の確認を受けた者が、その確認を受けたところに従つてその確認に係る新規化学物質を製造し、又は輸入していないと認めるとき。
三
前号に掲げる場合のほか、第一項第四号の確認に係る新規化学物質による環境の汚染が生じるおそれがあると認めるとき。
三
前号に掲げる場合のほか、第一項第四号の確認に係る新規化学物質による環境の汚染が生じるおそれがあると認めるとき。
4
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項第五号の確認を取り消さなければならない。
4
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項第五号の確認を取り消さなければならない。
一
第一項第五号の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。
一
第一項第五号の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。
二
第一項第五号の確認を受けた者が、その確認に係る数量を超えてその確認に係る新規化学物質を製造し、又は輸入していると認めるとき。
二
第一項第五号の確認を受けた者が、その確認に係る数量を超えてその確認に係る新規化学物質を製造し、又は輸入していると認めるとき。
三
前号に掲げる場合のほか、第一項第五号の確認に係る新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると認めるとき。
三
前号に掲げる場合のほか、第一項第五号の確認に係る新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると認めるとき。
★新設★
5
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項第六号の確認を取り消さなければならない。
一
第一項第六号の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。
二
第一項第六号の確認に係る新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると認めるとき。
(昭五八法五七・昭六一法四四・平一一法一六〇・平一五法四九・一部改正)
(昭五八法五七・昭六一法四四・平一一法一六〇・平一五法四九・平二一法三九・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十日法律第三十九号~
(審査)
(審査)
第四条
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前条第一項の届出があつたときは、その届出を受理した日から三月以内に、その届出に係る新規化学物質について既に得られているその組成、性状等に関する知見に基づいて、その新規化学物質が次の各号のいずれに該当するかを判定し、その結果をその届出をした者に通知しなければならない。
第四条
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前条第一項の届出があつたときは、その届出を受理した日から三月以内に、その届出に係る新規化学物質について既に得られているその組成、性状等に関する知見に基づいて、その新規化学物質が次の各号のいずれに該当するかを判定し、その結果をその届出をした者に通知しなければならない。
一
第二条第二項各号のいずれかに該当するもの
一
第二条第二項各号のいずれかに該当するもの
二
第二条第三項第一号に該当する疑いのあるもの(同号に該当するものを含む。第四号において同じ。)であつて、かつ、同条第六項各号に該当しないもの
二
イに該当するものであつて、かつ、ロに該当しないもの
イ
次のいずれかに該当するものであること。
(1)
第二条第三項第一号イに該当する疑いのあるもの(同号イに該当するものを含み、自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る。)であること。
(2)
当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が(1)に該当するものであること。
ロ
次のいずれかに該当するものであること。
(1)
第二条第六項第一号に該当するもの(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る。)であること。
(2)
当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が(1)に該当するものであること。
三
第二条第三項第一号に該当する疑いのないものであつて、かつ、同条第六項各号のいずれかに該当するもの
三
前号イに該当せず、かつ、同号ロに該当するもの
四
第二条第三項第一号に該当する疑いのあるものであつて、かつ、同条第六項各号のいずれかに該当するもの
四
第二号イ及びロのいずれにも該当するもの
五
第二条第二項各号又は同条第六項各号のいずれにも該当せず、かつ、同条第三項第一号に該当する疑いのないもの
五
第一号又は第二号イ若しくはロのいずれにも該当しないもの
六
第一号から第四号までに該当するかどうか明らかでないもの
六
第一号から第四号までに該当するかどうか明らかでないもの
2
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前条第一項の届出に係る新規化学物質が前項第六号に該当すると判定したときは、速やかに、その新規化学物質について実施される試験の試験成績に基づいて、その新規化学物質が同項第一号から第五号までのいずれに該当するかを判定し、その結果をその届出をした者に通知しなければならない。
2
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前条第一項の届出に係る新規化学物質が前項第六号に該当すると判定したときは、速やかに、その新規化学物質について実施される試験の試験成績に基づいて、その新規化学物質が同項第一号から第五号までのいずれに該当するかを判定し、その結果をその届出をした者に通知しなければならない。
3
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の判定を行うために必要があると認めるときは、前条第一項の届出をした者に対し、当該届出に係る新規化学物質の性状に関する第七項に規定する試験の試験成績を記載した資料その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める資料の提出を求めることができる。
3
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の判定を行うために必要があると認めるときは、前条第一項の届出をした者に対し、当該届出に係る新規化学物質の性状に関する第七項に規定する試験の試験成績を記載した資料その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める資料の提出を求めることができる。
4
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第一項又は第二項の規定により前条第一項の届出に係る新規化学物質が第一項第五号に該当するものである旨の通知をしたときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称を公示しなければならない。
4
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第一項又は第二項の規定により前条第一項の届出に係る新規化学物質が第一項第五号に該当するものである旨の通知をしたときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称を公示しなければならない。
5
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第一項又は第二項の規定により前条第一項の届出に係る新規化学物質が第一項第二号又は第四号に該当するものである旨の通知をしたときは、遅滞なく、当該化学物質につき第二条第五項の規定による指定をするものとする。
5
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第一項又は第二項の規定により前条第一項の届出に係る新規化学物質が第一項第二号又は第四号に該当するものである旨の通知をしたときは、遅滞なく、当該化学物質につき第二条第五項の規定による指定をするものとする。
6
経済産業大臣及び環境大臣は、第一項又は第二項の規定により前条第一項の届出に係る新規化学物質が第一項第三号又は第四号に該当するものである旨の通知をしたときは、遅滞なく、当該化学物質につき第二条第六項の規定による指定をするものとする。
6
経済産業大臣及び環境大臣は、第一項又は第二項の規定により前条第一項の届出に係る新規化学物質が第一項第三号又は第四号に該当するものである旨の通知をしたときは、遅滞なく、当該化学物質につき第二条第六項の規定による指定をするものとする。
7
第一項及び第二項の判定を行うために必要な試験の項目その他の技術的な事項は、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める。
7
第一項及び第二項の判定を行うために必要な試験の項目その他の技術的な事項は、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める。
8
前項の命令を定めるに当たつては、化学物質の安全性の評価に関する試験の項目の設定についての国際的動向その他化学物質の安全性の評価についての技術上の基準に関する動向に十分配慮するよう努めなければならない。
8
前項の命令を定めるに当たつては、化学物質の安全性の評価に関する試験の項目の設定についての国際的動向その他化学物質の安全性の評価についての技術上の基準に関する動向に十分配慮するよう努めなければならない。
(昭六一法四四・平一一法一六〇・平一五法四九・一部改正)
(昭六一法四四・平一一法一六〇・平一五法四九・平二一法三九・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十日法律第三十九号~
★新設★
(情報の提供)
第五条の六
第一種監視化学物質の製造の事業を営む者、業として第一種監視化学物質を使用する者その他の業として第一種監視化学物質を取り扱う者(以下「第一種監視化学物質取扱事業者」という。)は、第一種監視化学物質を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該第一種監視化学物質の名称及びその譲渡し、又は提供するものが第一種監視化学物質である旨の情報を提供するよう努めなければならない。
(平二一法三九・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十日法律第三十九号~
(使用の制限)
(使用の制限)
第十四条
何人も、次に掲げる要件に適合するものとして第一種特定化学物質ごとに政令で定める用途以外の用途に第一種特定化学物質を使用してはならない。ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を使用するときは、この限りでない。
第十四条
何人も、次に掲げる要件に適合するものとして第一種特定化学物質ごとに政令で定める用途以外の用途に第一種特定化学物質を使用してはならない。ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を使用するときは、この限りでない。
一
当該用途について他の物による代替が困難であること。
一
当該用途について他の物による代替が困難であること。
二
当該用途が主として一般消費者の生活の用に供される製品の製造又は加工に関するものでないことその他
当該用途に当該第一種特定化学物質が使用されることにより当該第一種特定化学物質による環境の汚染が
生じる
おそれがないこと。
二
★削除★
当該用途に当該第一種特定化学物質が使用されることにより当該第一種特定化学物質による環境の汚染が
生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずる
おそれがないこと。
(昭六一法四四・一部改正)
(昭六一法四四・平二一法三九・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十日法律第三十九号~
(基準適合義務)
(基準適合義務)
第十七条
許可製造業者は、その製造設備を第九条第二号の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
第十七条
許可製造業者は、その製造設備を第九条第二号の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2
届出使用者は、第一種特定化学物質を使用する
場合においては、主務省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
2
許可製造業者、業として第一種特定化学物質又は政令で定める製品で第一種特定化学物質が使用されているもの(以下「第一種特定化学物質等」という。)を使用する者その他の業として第一種特定化学物質等を取り扱う者(以下「第一種特定化学物質等取扱事業者」という。)は、第一種特定化学物質等を取り扱う
場合においては、主務省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
(昭六一法四四・平一一法一六〇・一部改正)
(昭六一法四四・平一一法一六〇・平二一法三九・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十日法律第三十九号~
★新設★
(表示等)
第十七条の二
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第一種特定化学物質ごとに、第一種特定化学物質等の容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定め、これを告示するものとする。
2
第一種特定化学物質等取扱事業者は、第一種特定化学物質等を譲渡し、又は提供するときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、前項の規定により告示されたところに従つて表示をしなければならない。
(平二一法三九・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十日法律第三十九号~
(改善命令)
(改善命令)
第十八条
経済産業大臣は、許可製造業者の製造設備が第九条第二号の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該許可製造業者に対し、製造設備についてその修理又は改造その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十八条
経済産業大臣は、許可製造業者の製造設備が第九条第二号の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該許可製造業者に対し、製造設備についてその修理又は改造その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
主務大臣は、
届出使用者
が
前条第二項
の主務省令で定める技術上の基準に従つて
第一種特定化学物質を使用して
いないと認めるときは、当該
届出使用者
に対し、
第一種特定化学物質の使用
の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
主務大臣は、
第一種特定化学物質等取扱事業者
が
第十七条第二項
の主務省令で定める技術上の基準に従つて
第一種特定化学物質等を取り扱つて
いないと認めるときは、当該
第一種特定化学物質等取扱事業者
に対し、
第一種特定化学物質等の取扱い
の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
★新設★
3
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前条第二項の規定に違反する第一種特定化学物質等取扱事業者があるときは、当該第一種特定化学物質等取扱事業者に対し、同条第一項の規定により告示されたところに従つて表示すべきことを命ずることができる。
(昭六一法四四・平一一法一六〇・一部改正)
(昭六一法四四・平一一法一六〇・平二一法三九・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十日法律第三十九号~
(許可の取消し等)
(許可の取消し等)
第二十一条
経済産業大臣は、許可製造業者が次の各号の
一に
該当するときは、許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
第二十一条
経済産業大臣は、許可製造業者が次の各号の
いずれかに
該当するときは、許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
一
第八条第一号、第三号又は第四号に該当するに至つたとき。
一
第八条第一号、第三号又は第四号に該当するに至つたとき。
二
第十条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないで変更したとき。
二
第十条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないで変更したとき。
三
第十八条第一項
の規定による命令に違反したとき。
三
第十八条
の規定による命令に違反したとき。
四
第三十一条第一項の条件に違反したとき。
四
第三十一条第一項の条件に違反したとき。
2
経済産業大臣は、許可輸入者が第十二条第二項において準用する第八条第一号、第三号又は第四号に該当するに至つたときは、許可に係る第一種特定化学物質が輸入されるまでの間に限り、許可を取り消すことができる。
2
経済産業大臣は、許可輸入者が第十二条第二項において準用する第八条第一号、第三号又は第四号に該当するに至つたときは、許可に係る第一種特定化学物質が輸入されるまでの間に限り、許可を取り消すことができる。
3
第六条第三項の規定は、前二項の規定による許可の取消し、又は第一項の規定による事業の停止の命令について準用する。
3
第六条第三項の規定は、前二項の規定による許可の取消し、又は第一項の規定による事業の停止の命令について準用する。
(昭六一法四四・平一一法一六〇・一部改正)
(昭六一法四四・平一一法一六〇・平二一法三九・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十日法律第三十九号~
(技術上の指針の公表等)
(技術上の指針の公表等)
第二十七条
主務大臣は、第二種特定化学物質ごとに、第二種特定化学物質の製造の事業を営む者、業として第二種特定化学物質
を使用する者その他の業として第二種特定化学物質
を取り扱う者(以下
この節において「取扱事業者
」という。)がその取扱いに係る当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を公表するものとする。
第二十七条
主務大臣は、第二種特定化学物質ごとに、第二種特定化学物質の製造の事業を営む者、業として第二種特定化学物質
又は政令で定める製品で第二種特定化学物質が使用されているもの(以下「第二種特定化学物質等」という。)を使用する者その他の業として第二種特定化学物質等
を取り扱う者(以下
「第二種特定化学物質等取扱事業者
」という。)がその取扱いに係る当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を公表するものとする。
2
主務大臣は、前項の規定により技術上の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、当該第二種特定化学物質に係る
取扱事業者
に対し、その技術上の指針を勘案して、当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置について必要な勧告をすることができる。
2
主務大臣は、前項の規定により技術上の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、当該第二種特定化学物質に係る
第二種特定化学物質等取扱事業者
に対し、その技術上の指針を勘案して、当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置について必要な勧告をすることができる。
(昭六一法四四・追加)
(昭六一法四四・追加、平二一法三九・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十日法律第三十九号~
(表示等)
(表示等)
第二十八条
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第二種特定化学物質ごとに、
第二種特定化学物質又は政令で定める製品で第二種特定化学物質が使用されているもの
の容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定め、これを告示するものとする。
第二十八条
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第二種特定化学物質ごとに、
第二種特定化学物質等
の容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定め、これを告示するものとする。
2
取扱事業者は、第二種特定化学物質又は前項の政令で定める製品で第二種特定化学物質が使用されているもの
を譲渡し、又は提供するときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、
同項
の規定により告示されたところに従つて表示をしなければならない。
2
第二種特定化学物質等取扱事業者は、第二種特定化学物質等
を譲渡し、又は提供するときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、
前項
の規定により告示されたところに従つて表示をしなければならない。
3
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の規定に違反する
取扱事業者
があるときは、当該
取扱事業者
に対し、第一項の規定により告示されたところに従つて表示すべきことを勧告することができる。
3
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の規定に違反する
第二種特定化学物質等取扱事業者
があるときは、当該
第二種特定化学物質等取扱事業者
に対し、第一項の規定により告示されたところに従つて表示すべきことを勧告することができる。
(昭六一法四四・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(昭六一法四四・追加、平一一法一六〇・平二一法三九・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十日法律第三十九号~
(指導及び助言)
(指導及び助言)
第三十条
主務大臣は、第一種監視化学物質、第二種監視化学物質若しくは第三種監視化学物質(
以下
「監視化学物質」と総称する。)又は第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するため特に必要があると認めるときは、
当該監視化学物質又は第二種特定化学物質の製造の事業を営む者、業として当該監視化学物質又は第二種特定化学物質を使用する者その他の業として当該監視化学物質又は第二種特定化学物質を取り扱う者
に対し、その取扱いの方法に関し必要な指導及び助言を行うことができる。
第三十条
主務大臣は、第一種監視化学物質、第二種監視化学物質若しくは第三種監視化学物質(
第三十一条の二において
「監視化学物質」と総称する。)又は第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するため特に必要があると認めるときは、
当該第一種監視化学物質に係る第一種監視化学物質取扱事業者、当該第二種監視化学物質若しくは第三種監視化学物質の製造の事業を営む者、業として当該第二種監視化学物質若しくは第三種監視化学物質を使用する者その他の業として当該第二種監視化学物質若しくは第三種監視化学物質を取り扱う者又は当該第二種特定化学物質に係る第二種特定化学物質等取扱事業者
に対し、その取扱いの方法に関し必要な指導及び助言を行うことができる。
(昭六一法四四・追加、平一五法四九・一部改正)
(昭六一法四四・追加、平一五法四九・平二一法三九・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十日法律第三十九号~
(有害性情報の報告等)
(有害性情報の報告等)
第三十一条の二
監視化学物質、第二種特定化学物質、第四条第四項(第四条の二第九項において読み替えて準用する場合及び第五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示された化学物質
、第三条第一項第五号若しくは第四条の二第四項の確認に係る新規化学物質
又は附則第二条第四項の規定により通商産業大臣が公示した同条第一項に規定する既存化学物質名簿に記載されている化学物質(以下「報告対象物質」という。)の製造又は輸入の事業を営む者は、
その製造
又は輸入した報告対象物質について、第四条第七項に規定する試験の項目又は第五条の四第一項、第二十四条第一項若しくは第二十五条の三第一項に規定する有害性の調査の項目に係る試験を行つた場合(当該試験を行つたと同等の知見(公然と知られていないものに限る。)が得られた場合を含む。)であつて、報告対象物質が次に掲げる性状を有することを示す知見として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるものが得られたときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その旨及び当該知見の内容を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に報告しなければならない。ただし、第五条の四第一項、第二十四条第一項又は第二十五条の三第一項の規定による指示に係る有害性の調査により当該知見が得られた場合において、これらの規定によりその内容を報告するときは、この限りでない。
第三十一条の二
監視化学物質、第二種特定化学物質、第四条第四項(第四条の二第九項において読み替えて準用する場合及び第五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示された化学物質
★削除★
又は附則第二条第四項の規定により通商産業大臣が公示した同条第一項に規定する既存化学物質名簿に記載されている化学物質(以下「報告対象物質」という。)の製造又は輸入の事業を営む者は、
その製造し、
又は輸入した報告対象物質について、第四条第七項に規定する試験の項目又は第五条の四第一項、第二十四条第一項若しくは第二十五条の三第一項に規定する有害性の調査の項目に係る試験を行つた場合(当該試験を行つたと同等の知見(公然と知られていないものに限る。)が得られた場合を含む。)であつて、報告対象物質が次に掲げる性状を有することを示す知見として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるものが得られたときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その旨及び当該知見の内容を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に報告しなければならない。ただし、第五条の四第一項、第二十四条第一項又は第二十五条の三第一項の規定による指示に係る有害性の調査により当該知見が得られた場合において、これらの規定によりその内容を報告するときは、この限りでない。
一
自然的作用による化学的変化を生じにくいものであること。
一
自然的作用による化学的変化を生じにくいものであること。
二
生物の体内に蓄積されやすいものであること。
二
生物の体内に蓄積されやすいものであること。
三
継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること。
三
継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること。
四
動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるものであること。
四
動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるものであること。
五
報告対象物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前各号のいずれかに該当するものであること。
五
報告対象物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前各号のいずれかに該当するものであること。
★新設★
2
前項本文の規定は、第三条第一項第五号若しくは第六号又は第四条の二第四項の確認に係る新規化学物質の製造又は輸入の事業を営む者(当該確認を受けた者に限る。)、第四条第四項(第四条の二第九項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知に係る新規化学物質の製造又は輸入の事業を営む者(当該通知を受けた者に限る。)及び第五条の二第二項において準用する第四条第四項に規定する通知を受けた者から当該通知に係る新規化学物質を業として輸入する者について準用する。
★新設★
3
監視化学物質又は第二種特定化学物質の製造又は輸入の事業を営む者は、その製造し、又は輸入した監視化学物質又は第二種特定化学物質について、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める組成、性状等に関する知見(公然と知られていないものに限り、第五条の四第一項、第二十四条第一項、第二十五条の三第一項又は第一項の規定により報告すべきものを除く。)を有しているときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その旨及び当該知見の内容を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に報告するよう努めなければならない。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、
前項
の報告その他によつて得られた知見に基づき、一の報告対象物質
★挿入★
が第二条第二項各号、第三項各号、第四項各号若しくは第六項各号のいずれかに該当し、又は同条第三項第一号に該当する疑いがあると認めるに至つたときは、遅滞なく、第一種特定化学物質の指定その他の必要な措置を講ずるものとする。
4
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、
第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は前項
の報告その他によつて得られた知見に基づき、一の報告対象物質
又は第二項において準用する第一項の報告に係る新規化学物質
が第二条第二項各号、第三項各号、第四項各号若しくは第六項各号のいずれかに該当し、又は同条第三項第一号に該当する疑いがあると認めるに至つたときは、遅滞なく、第一種特定化学物質の指定その他の必要な措置を講ずるものとする。
(平一五法四九・追加)
(平一五法四九・追加、平二一法三九・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十日法律第三十九号~
★新設★
(取扱いの状況に関する報告)
第三十一条の三
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第一種監視化学物質取扱事業者又は第二種特定化学物質等取扱事業者に対し、その取扱いに係る第一種監視化学物質又は第二種特定化学物質等の取扱いの状況について報告を求めることができる。
(平二一法三九・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十日法律第三十九号~
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第三十二条
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第三条第一項第四号
若しくは第五号
又は第四条の二第四項の確認を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
第三十二条
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第三条第一項第四号
から第六号まで
又は第四条の二第四項の確認を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2
経済産業大臣又は主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、それぞれ、許可製造業者若しくは許可輸入者、
届出使用者
又は第二十六条第一項の規定による届出をした者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2
経済産業大臣又は主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、それぞれ、許可製造業者若しくは許可輸入者、
第一種特定化学物質等取扱事業者
又は第二十六条第一項の規定による届出をした者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
3
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第二十二条又は第二十九条に規定する者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
3
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第二十二条又は第二十九条に規定する者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
(昭六一法四四・一部改正・旧第二五条繰下、平一一法一六〇・平一五法四九・一部改正)
(昭六一法四四・一部改正・旧第二五条繰下、平一一法一六〇・平一五法四九・平二一法三九・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十日法律第三十九号~
(立入検査等)
(立入検査等)
第三十三条
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第三条第一項第四号
若しくは第五号
又は第四条の二第四項の確認を受けた者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のために必要な最小限度の分量に限り化学物質を収去させることができる。
第三十三条
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第三条第一項第四号
から第六号まで
又は第四条の二第四項の確認を受けた者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のために必要な最小限度の分量に限り化学物質を収去させることができる。
2
経済産業大臣又は主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、それぞれ、その職員に、許可製造業者若しくは許可輸入者、
届出使用者
又は第二十六条第一項の規定による届出をした者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のために必要な最小限度の分量に限り化学物質を収去させることができる。
2
経済産業大臣又は主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、それぞれ、その職員に、許可製造業者若しくは許可輸入者、
第一種特定化学物質等取扱事業者
又は第二十六条第一項の規定による届出をした者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のために必要な最小限度の分量に限り化学物質を収去させることができる。
3
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第二十二条に規定する者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のために必要な最小限度の分量に限り化学物質を収去させることができる。
3
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第二十二条に規定する者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のために必要な最小限度の分量に限り化学物質を収去させることができる。
4
前三項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4
前三項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、第一項から第三項までの規定による立入検査、質問又は収去を行わせることができる。
5
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、第一項から第三項までの規定による立入検査、質問又は収去を行わせることができる。
6
経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査、質問又は収去を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
6
経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査、質問又は収去を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
7
機構は、前項の指示に従つて第五項に規定する立入検査、質問又は収去を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
7
機構は、前項の指示に従つて第五項に規定する立入検査、質問又は収去を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
8
第五項の規定により機構の職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
8
第五項の規定により機構の職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
9
第一項から第三項までの規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
9
第一項から第三項までの規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭六一法四四・一部改正・旧第二六条繰下、平一一法一六〇・平一五法四九・一部改正)
(昭六一法四四・一部改正・旧第二六条繰下、平一一法一六〇・平一五法四九・平二一法三九・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十日法律第三十九号~
★新設★
(通知)
第三十四条
厚生労働大臣、経済産業大臣又は環境大臣は、この法律に基づいて化学物質の性状等に関する知見等を得た場合において、当該化学物質に関する他の法律に基づく措置に資するため、必要に応じ、当該他の法律の施行に関する事務を所掌する大臣に対し、当該知見等の内容を通知するものとする。
(平二一法三九・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十日法律第三十九号~
★第三十四条の二に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(要請)
(要請)
第三十四条
環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる措置をとるべきことを、それぞれ当該各号に掲げる大臣に対して要請することができる。
第三十四条の二
環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる措置をとるべきことを、それぞれ当該各号に掲げる大臣に対して要請することができる。
一
第十八条第一項に規定する命令 経済産業大臣
一
第十八条第一項に規定する命令 経済産業大臣
二
第十八条第二項に規定する命令 主務大臣
二
第十八条第二項に規定する命令 主務大臣
(昭六一法四四・一部改正・旧第二七条繰下、平一一法一六〇・一部改正)
(昭六一法四四・一部改正・旧第二七条繰下、平一一法一六〇・一部改正、平二一法三九・旧第三四条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十日法律第三十九号~
(主務大臣等)
(主務大臣等)
第三十九条
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
第三十九条
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一
第十五条、第十六条第二項若しくは第二十条第一項の規定による届出又は第十八条第二項の規定による命令
★挿入★
、第三十二条第二項の規定による報告の徴収若しくは第三十三条第二項の規定による検査、質問若しくは収去に関しては、これらの届出をする者又はこれらの命令、報告の徴収若しくは検査、質問若しくは収去の対象となる者の行う事業を所管する大臣
一
第十五条、第十六条第二項若しくは第二十条第一項の規定による届出又は第十八条第二項の規定による命令
(許可製造業者に対するものを除く。)
、第三十二条第二項の規定による報告の徴収若しくは第三十三条第二項の規定による検査、質問若しくは収去に関しては、これらの届出をする者又はこれらの命令、報告の徴収若しくは検査、質問若しくは収去の対象となる者の行う事業を所管する大臣
★新設★
二
第十八条第二項の規定による命令(許可製造業者に対するものに限る。)に関しては、経済産業大臣
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第二十二条の規定による命令、第二十七条第一項の規定による技術上の指針の公表、同条第二項若しくは第二十九条の規定による勧告、第三十条の規定による指導及び助言(第三種監視化学物質に係るものを除く。)、
★挿入★
第三十二条第三項の規定による報告の徴収又は第三十三条第三項の規定による検査、質問若しくは収去に関しては、厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣及びこれらの命令、技術上の指針の公表、勧告、指導、助言、報告の徴収又は検査、質問若しくは収去の対象となる者の行う事業を所管する大臣
三
第二十二条の規定による命令、第二十七条第一項の規定による技術上の指針の公表、同条第二項若しくは第二十九条の規定による勧告、第三十条の規定による指導及び助言(第三種監視化学物質に係るものを除く。)、
第三十一条の三若しくは
第三十二条第三項の規定による報告の徴収又は第三十三条第三項の規定による検査、質問若しくは収去に関しては、厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣及びこれらの命令、技術上の指針の公表、勧告、指導、助言、報告の徴収又は検査、質問若しくは収去の対象となる者の行う事業を所管する大臣
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第三十条の規定による指導及び助言(第三種監視化学物質に係るものに限る。)に関しては、経済産業大臣、環境大臣及びこれらの指導又は助言の対象となる者の行う事業を所管する大臣
四
第三十条の規定による指導及び助言(第三種監視化学物質に係るものに限る。)に関しては、経済産業大臣、環境大臣及びこれらの指導又は助言の対象となる者の行う事業を所管する大臣
2
この法律における主務省令は、次のとおりとする。
2
この法律における主務省令は、次のとおりとする。
一
第十九条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定による帳簿の備付け、記載及び保存に関しては、第一種特定化学物質を使用する者の行う事業を所管する大臣の発する命令
一
第十九条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定による帳簿の備付け、記載及び保存に関しては、第一種特定化学物質を使用する者の行う事業を所管する大臣の発する命令
二
第十七条第二項の技術上の基準
★挿入★
に関しては、厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣及び
第一種特定化学物質を使用する者
の行う事業を所管する大臣の発する命令
二
第十七条第二項の技術上の基準
(許可製造業者に係るものを除く。)
に関しては、厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣及び
第一種特定化学物質等取扱事業者
の行う事業を所管する大臣の発する命令
★新設★
三
第十七条第二項の技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)に関しては、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の発する命令
(昭六一法四四・一部改正・旧第三二条繰下、平一一法一六〇・平一五法四九・一部改正)
(昭六一法四四・一部改正・旧第三二条繰下、平一一法一六〇・平一五法四九・平二一法三九・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十日法律第三十九号~
(他の法令との関係)
(他の法令との関係)
第四十条
次の各号に掲げる物である化学物質については第三条、第五条の二第一項、第五条の三第一項、第五条の四第一項
★挿入★
、第六条第一項、第七条、第十一条第一項、第十四条、第十五条第一項
★挿入★
、第二十二条第一項及び第三項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条の二第一項、第二十五条の三第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条、第三十条
並びに第三十一条の二第一項
の規定を、第一種特定化学物質が使用されている次の各号に掲げる物については第十三条第一項
★挿入★
及び第二十二条の規定を、第二種特定化学物質が使用されている次の各号に掲げる物については第二十六条第一項
及び第二十八条第一項
の規定を、次の各号に掲げる物の原材料としての化学物質の使用については
★挿入★
第十四条、第十五条第一項
★挿入★
、第二十二条第三項、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条
及び第三十条
の規定を適用せず、当該各号に掲げる法律の定めるところによる。
第四十条
次の各号に掲げる物である化学物質については第三条、第五条の二第一項、第五条の三第一項、第五条の四第一項
、第五条の六
、第六条第一項、第七条、第十一条第一項、第十四条、第十五条第一項
、第十七条第二項、第十七条の二第一項
、第二十二条第一項及び第三項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条の二第一項、第二十五条の三第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条、第三十条
、第三十一条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項並びに第三十一条の三
の規定を、第一種特定化学物質が使用されている次の各号に掲げる物については第十三条第一項
、第十七条第二項、第十七条の二第一項
及び第二十二条の規定を、第二種特定化学物質が使用されている次の各号に掲げる物については第二十六条第一項
、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第三十条及び第三十一条の三
の規定を、次の各号に掲げる物の原材料としての化学物質の使用については
第五条の六、
第十四条、第十五条第一項
、第十七条第二項、第十七条の二第一項
、第二十二条第三項、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条
、第三十条及び第三十一条の三
の規定を適用せず、当該各号に掲げる法律の定めるところによる。
一
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項に規定する食品、同条第二項に規定する添加物、同条第五項に規定する容器包装、同法第六十二条第一項に規定するおもちや及び同条第二項に規定する洗浄剤
一
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項に規定する食品、同条第二項に規定する添加物、同条第五項に規定する容器包装、同法第六十二条第一項に規定するおもちや及び同条第二項に規定する洗浄剤
二
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第一条の二第一項に規定する農薬
二
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第一条の二第一項に規定する農薬
三
肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する普通肥料
三
肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する普通肥料
四
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第二項に規定する飼料及び同条第三項に規定する飼料添加物
四
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第二項に規定する飼料及び同条第三項に規定する飼料添加物
五
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項に規定する化粧品及び同条第四項に規定する医療機器
五
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項に規定する化粧品及び同条第四項に規定する医療機器
(昭五〇法六八・昭五八法五七・一部改正、昭六一法四四・一部改正・旧第三三条繰下、平一一法一六〇・平一四法九六・平一五法四九・平一五法五五・一部改正)
(昭五〇法六八・昭五八法五七・一部改正、昭六一法四四・一部改正・旧第三三条繰下、平一一法一六〇・平一四法九六・平一五法四九・平一五法五五・平二一法三九・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十日法律第三十九号~
(審議会の意見の聴取)
(審議会の意見の聴取)
第四十一条
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものの意見を聴くものとする。
第四十一条
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものの意見を聴くものとする。
一
第二条第二項の政令の制定若しくは改正の立案をしようとするとき(第四条第一項若しくは第二項、第四条の二第八項又は第五条の四第二項の判定に基づきその立案をしようとする場合を除く。)、又は第二条第三項、第十三条第一項、第十四条
若しくは第二十六条第一項
の政令の制定若しくは改正の立案をしようとするとき。
一
第二条第二項の政令の制定若しくは改正の立案をしようとするとき(第四条第一項若しくは第二項、第四条の二第八項又は第五条の四第二項の判定に基づきその立案をしようとする場合を除く。)、又は第二条第三項、第十三条第一項、第十四条
、第十七条第二項、第二十六条第一項若しくは第二十七条第一項
の政令の制定若しくは改正の立案をしようとするとき。
二
第二条第四項又は第五項の指定をしようとするとき(第四条第一項若しくは第二項又は第四条の二第八項の判定に基づきその指定をしようとする場合を除く。)。
二
第二条第四項又は第五項の指定をしようとするとき(第四条第一項若しくは第二項又は第四条の二第八項の判定に基づきその指定をしようとする場合を除く。)。
三
第四条第一項若しくは第二項、第四条の二第二項、第三項若しくは第八項、第五条の四第二項又は第二十四条第二項の判定をしようとするとき。
三
第四条第一項若しくは第二項、第四条の二第二項、第三項若しくは第八項、第五条の四第二項又は第二十四条第二項の判定をしようとするとき。
四
第五条の四第一項又は第二十四条第一項の指示をしようとするとき。
四
第五条の四第一項又は第二十四条第一項の指示をしようとするとき。
五
第二十六条第四項の認定をしようとするとき。
五
第二十六条第四項の認定をしようとするとき。
2
経済産業大臣及び環境大臣は、第二条第六項の指定をしようとするとき(第四条第一項若しくは第二項又は第四条の二第八項の判定に基づきその指定をしようとする場合を除く。)、又は第二十五条の三第一項の指示若しくは同条第二項の判定をしようとするときは、あらかじめ、審議会等で政令で定めるものの意見を聴くものとする。
2
経済産業大臣及び環境大臣は、第二条第六項の指定をしようとするとき(第四条第一項若しくは第二項又は第四条の二第八項の判定に基づきその指定をしようとする場合を除く。)、又は第二十五条の三第一項の指示若しくは同条第二項の判定をしようとするときは、あらかじめ、審議会等で政令で定めるものの意見を聴くものとする。
(平一一法一六〇・追加、平一五法四九・一部改正)
(平一一法一六〇・追加、平一五法四九・平二一法三九・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十日法律第三十九号~
第四十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第四十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第十条第二項、第十五条第二項、第十六条第二項、第二十条第一項又は第二十六条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第十条第二項、第十五条第二項、第十六条第二項、第二十条第一項又は第二十六条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第三十一条の二第一項
★挿入★
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第三十一条の二第一項
(同条第二項において準用する場合を含む。)
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(平一五法四九・全改)
(平一五法四九・全改、平二一法三九・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年五月二十日法律第三十九号~
★新設★
附 則(平成二一・五・二〇法三九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二一年政令第二五五号で同二二年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
次条第一項及び附則第五条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
第二条並びに附則第三条(第三項を除く。)〔中略〕の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日〔平成二一年政令第二五五号で同二三年四月一日から施行〕
(経過措置)
第二条
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下この条において「新法」という。)第十七条第二項又は第二十七条第一項の政令の制定又は改正の立案のために、新法第四十一条第一項の政令で定める審議会等の意見を聴くことができる。
2
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が、一の報告対象物質(新法第三十一条の二第一項に規定する報告対象物質をいう。)が新法第二条第六項各号のいずれかに該当し、又は同条第三項第一号に該当する疑いがあると認めるに至った場合における新法第三十一条の二第四項の規定による措置については、当該報告対象物質が環境において相当程度残留していると見込まれるかどうかを考慮して講ずるものとする。
第三条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二十四条第一項又は第二十五条の三第一項の規定による指示を受けている旧法第二条第五項に規定する第二種監視化学物質(次項において「第二種監視化学物質」という。)又は同条第六項に規定する第三種監視化学物質(次項において「第三種監視化学物質」という。)の製造又は輸入の事業を営む者が行うべき報告については、なお従前の例による。
2
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二種監視化学物質又は第三種監視化学物質について旧法第三十一条の二第一項又は第三項に規定する知見を得ている第二種監視化学物質又は第三種監視化学物質の製造又は輸入の事業を営む者が行うべき報告については、なお従前の例による。
3
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下この条において「新法」という。)第二条第五項の指定のために、新法第五十六条第一項の政令で定める審議会等の意見を聴くことができる。
4
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に旧法第二条第四項の規定により指定されている第一種監視化学物質は、新法第二条第四項の規定により指定された監視化学物質とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四条
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに前条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。