科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
平成二十年六月十一日 法律 第六十三号
研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律
平成三十年十二月十四日 法律 第九十四号
更新前
更新後
-公布文-
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律
をここに公布する。
研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律
をここに公布する。
-目次-
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
第一章
総則
(
第一条-第八条
)
第一章
総則
(
第一条-第八条
)
第二章
研究開発等の推進のための基盤の強化
第二章
研究開発等の推進のための基盤の強化
第一節
科学技術に関する教育の水準の向上
★挿入★
等
(
第九条-第十一条
)
第一節
科学技術に関する教育の水準の向上
及び人材の育成
等
(
第九条-第十一条
)
第二節
若年研究者等の能力の活用等
(
第十二条-第十四条
)
第二節
若年研究者等の能力の活用等
(
第十二条-第十四条
)
第三節
人事交流の促進等
(
第十五条-第十八条
)
第三節
人事交流の促進等
(
第十五条-第十八条
)
第四節
国際交流の促進等
(
第十九条-第二十三条
)
第四節
国際交流の促進等
(
第十九条-第二十三条
)
第五節
研究開発法人における人材活用等に関する方針等
(
第二十四条
)
第五節
研究開発法人における人材活用等に関する方針等
(
第二十四条
)
★新設★
第六節
その他の研究開発等の推進のための基盤の強化
(
第二十四条の二-第二十四条の四
)
第三章
競争の促進等
(
第二十五条-第二十七条
)
第三章
競争の促進等
(
第二十五条-第二十七条の三
)
第四章
国
の資金により行われる研究開発等の効率的推進等
第四章
国等
の資金により行われる研究開発等の効率的推進等
第一節
科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分等
(
第二十八条-第三十条
)
第一節
科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分等
(
第二十八条・第二十九条
)
第二節
研究開発法人及び大学等の研究開発能力の強化等
(
第三十一条-第三十三条
)
第二節
研究開発法人及び大学等の研究開発能力の強化等
(
第三十条-第三十三条
)
第三節
研究開発等の適切な評価等
(
第三十四条
)
第三節
研究開発等の適切な評価等
(
第三十四条
)
第五章
研究開発の成果の実用化の促進等
第五章
イノベーションの創出の促進等
★新設★
第一節
産学官連携によるイノベーションの創出の促進等
(
第三十四条の二-第三十四条の七
)
第一節
研究開発施設等の共用の促進等
(
第三十五条-第三十七条
)
第二節
研究開発施設等の共用の促進等
(
第三十五条-第三十七条
)
第二節
研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消等
(
第三十八条-第四十六条
)
第三節
研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消等
(
第三十八条-第四十六条
)
第六章
研究開発システムの改革に関する内外の動向等の調査研究等
(
第四十七条
)
第六章
研究開発システムの改革に関する内外の動向等の調査研究等
(
第四十七条・第四十七条の二
)
第七章
研究開発法人に対する主務大臣の要求
(
第四十八条
)
第七章
研究開発法人に対する主務大臣の要求
(
第四十八条
)
第八章
研究開発等を行う法人に関する新たな制度の創設
(
第四十九条
)
第八章
更なる科学技術・イノベーション創出の活性化に向けた検討
(
第四十九条-第五十二条
)
★新設★
第九章
罰則
(
第五十三条
)
-本則-
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、
国際的な競争条件の変化
、急速な少子高齢化の進展等の経済社会情勢の変化に対応して、
研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進を図ることが喫緊の課題であることにかんがみ、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進
に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体
並びに研究開発法人、大学等及び事業者
の責務等を明らかにするとともに、
研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進の
ために必要な事項等を定めることにより、我が国の国際競争力の強化
★挿入★
及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
第一条
この法律は、
国際競争の激化
、急速な少子高齢化の進展等の経済社会情勢の変化に対応して、
我が国の経済社会を更に発展させるためには科学技術・イノベーション創出の活性化を通じてこれに関する知識、人材及び資金の好循環を実現することが極めて重要であることに鑑み、科学技術・イノベーション創出の活性化
に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体
、研究開発法人及び大学等並びに民間事業者
の責務等を明らかにするとともに、
科学技術・イノベーション創出の活性化の
ために必要な事項等を定めることにより、我が国の国際競争力の強化
、経済社会の健全な発展
及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(平三〇法九四・一部改正)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「研究開発」とは、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。第十五条の二第一項
★挿入★
を除き、以下同じ。)に関する試験若しくは研究又は科学技術に関する開発をいう。
第二条
この法律において「研究開発」とは、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。第十五条の二第一項
及び第四十九条
を除き、以下同じ。)に関する試験若しくは研究又は科学技術に関する開発をいう。
2
この法律において「研究開発等」とは、研究開発又は研究開発の成果の普及若しくは実用化をいう。
2
この法律において「研究開発等」とは、研究開発又は研究開発の成果の普及若しくは実用化をいう。
3
この法律において「研究開発能力」とは、研究開発等を行う能力をいう。
3
この法律において「研究開発能力」とは、研究開発等を行う能力をいう。
4
この法律において「研究開発システム」とは、研究開発等の推進のための基盤が整備され、科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源(以下単に「科学技術の振興に必要な資源」という。)が投入されるとともに、研究開発が行われ、その成果の普及及び実用化が図られるまでの仕組み全般をいう。
4
この法律において「研究開発システム」とは、研究開発等の推進のための基盤が整備され、科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源(以下単に「科学技術の振興に必要な資源」という。)が投入されるとともに、研究開発が行われ、その成果の普及及び実用化が図られるまでの仕組み全般をいう。
5
この法律において「イノベーションの創出」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入等を通じて新たな価値を生み出し、経済社会の大きな変化を創出することをいう。
5
この法律において「イノベーションの創出」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入等を通じて新たな価値を生み出し、経済社会の大きな変化を創出することをいう。
★新設★
6
この法律において「科学技術・イノベーション創出の活性化」とは、科学技術の活性化及びイノベーションの創出の活性化をいう。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
この法律において「大学等」とは、大学及び大学共同利用機関をいう。
7
この法律において「大学等」とは、大学及び大学共同利用機関をいう。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
この法律において「試験研究機関等」とは、次に掲げる機関のうち科学技術に関する試験又は研究(第十五条の二第一項を除き、以下単に「研究」という。)を行うもので政令で定めるものをいう。
8
この法律において「試験研究機関等」とは、次に掲げる機関のうち科学技術に関する試験又は研究(第十五条の二第一項を除き、以下単に「研究」という。)を行うもので政令で定めるものをいう。
一
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の二に規定する機関
一
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の二に規定する機関
二
内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関又は当該機関に置かれる試験所、研究所その他これらに類する機関
二
内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関又は当該機関に置かれる試験所、研究所その他これらに類する機関
三
内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条に規定する地方支分部局に置かれる試験所、研究所その他これらに類する機関
三
内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条に規定する地方支分部局に置かれる試験所、研究所その他これらに類する機関
四
行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)
四
行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
この法律において「研究開発法人」とは、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人(以下単に「独立行政法人」という。)であって、研究開発等、
研究開発で
あって公募によるものに係る業務又は科学技術に関する啓発及び知識の普及に係る業務を行うもののうち重要なものとして別表第一に掲げるものをいう。
9
この法律において「研究開発法人」とは、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人(以下単に「独立行政法人」という。)であって、研究開発等、
研究開発等で
あって公募によるものに係る業務又は科学技術に関する啓発及び知識の普及に係る業務を行うもののうち重要なものとして別表第一に掲げるものをいう。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
この法律において「国立大学法人等」とは、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。
10
この法律において「国立大学法人等」とは、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
この法律において「研究者等」とは、科学技術に関する研究者及び技術者(研究開発の補助を行う人材を含む。)をいう。
11
この法律において「研究者等」とは、科学技術に関する研究者及び技術者(研究開発の補助を行う人材を含む。)をいう。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
この法律において「研究公務員」とは、試験研究機関等に勤務する次に掲げる国家公務員をいう。
12
この法律において「研究公務員」とは、試験研究機関等に勤務する次に掲げる国家公務員をいう。
一
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項の規定に基づき同法別表第七研究職俸給表(次号において「別表第七」という。)の適用を受ける職員並びに同項の規定に基づき同法別表第六教育職俸給表(一)(次号において「別表第六」という。)の適用を受ける職員、同項の規定に基づき同法別表第八医療職俸給表(一)(次号において「別表第八」という。)の適用を受ける職員及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の規定に基づき同項に規定する俸給表(次号において「任期付職員俸給表」という。)の適用を受ける職員のうち研究を行う者として政令で定める者並びに一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項又は第二項の規定に基づきこれらの規定に規定する俸給表(次号において「任期付研究員俸給表」という。)の適用を受ける職員(第十四条第二項において「任期付研究員俸給表適用職員」という。)
一
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項の規定に基づき同法別表第七研究職俸給表(次号において「別表第七」という。)の適用を受ける職員並びに同項の規定に基づき同法別表第六教育職俸給表(一)(次号において「別表第六」という。)の適用を受ける職員、同項の規定に基づき同法別表第八医療職俸給表(一)(次号において「別表第八」という。)の適用を受ける職員及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の規定に基づき同項に規定する俸給表(次号において「任期付職員俸給表」という。)の適用を受ける職員のうち研究を行う者として政令で定める者並びに一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項又は第二項の規定に基づきこれらの規定に規定する俸給表(次号において「任期付研究員俸給表」という。)の適用を受ける職員(第十四条第二項において「任期付研究員俸給表適用職員」という。)
二
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項の規定に基づき別表第七に定める額の俸給が支給される職員並びに同項の規定に基づき別表第六又は別表第八に定める額の俸給が支給される職員、同条第二項の規定に基づき任期付職員俸給表に定める額の俸給が支給される職員及び防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第三十九条に規定する自衛官のうち研究を行う者として政令で定める者並びに防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第三項の規定に基づき任期付研究員俸給表に定める額の俸給が支給される職員
二
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項の規定に基づき別表第七に定める額の俸給が支給される職員並びに同項の規定に基づき別表第六又は別表第八に定める額の俸給が支給される職員、同条第二項の規定に基づき任期付職員俸給表に定める額の俸給が支給される職員及び防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第三十九条に規定する自衛官のうち研究を行う者として政令で定める者並びに防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第三項の規定に基づき任期付研究員俸給表に定める額の俸給が支給される職員
三
行政執行法人に勤務する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員のうち研究を行う者として政令で定める者
三
行政執行法人に勤務する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員のうち研究を行う者として政令で定める者
★新設★
13
この法律において「産学官連携」とは、研究開発等の実施、人事交流、人材の育成その他の科学技術・イノベーション創出の活性化に必要な取組の効果的な実施を図るために国、地方公共団体、研究開発法人、大学等及び民間事業者が相互に連携することをいう。
(平二五法九九・平二六法六七・平二七法三九・一部改正)
(平二五法九九・平二六法六七・平二七法三九・平三〇法九四・一部改正)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
(基本理念)
(基本理念)
第三条
研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進は、研究開発等の推進のための基盤の強化を図りつつ、科学技術の振興に必要な資源を確保するとともに、それが柔軟かつ弾力的に活用され、研究開発等を行う機関(以下「研究開発機関」という。)及び研究者等が、これまでの研究開発の成果の集積を最大限に活用しながら、その研究開発能力を最大限に発揮して研究開発等を行うことができるようにすることにより、我が国における科学技術の水準の向上及びイノベーションの創出を図ることを旨として、行われなければならない。
第三条
科学技術・イノベーション創出の活性化は、これに関する国際的な水準を踏まえるとともに地域経済の活性化を図る観点を踏まえつつ、次に掲げる事項を推進することにより、我が国における科学技術の水準の向上を図るとともに、国民経済の健全な発展及び安全で豊かな国民生活の実現に寄与するよう行われなければならない。
一
研究開発等の推進のための基盤の強化並びに科学技術の振興に必要な資源の確保及び柔軟かつ弾力的な活用
二
研究開発等を行う機関(以下「研究開発機関」という。)及び研究者等が、これまでの研究開発の成果の集積を最大限に活用しながら、その研究開発能力を最大限に発揮して研究開発等を行うことができる環境の整備
三
産学官連携による基礎的な研究開発からその成果の実用化までの一貫した取組
四
経済社会情勢の変化と社会の要請に対応した研究開発法人及び大学等による経営能力の強化を図るための改革
五
革新的な研究開発又は研究開発の成果を活用した新たな事業の創出を行う意欲を有する多様な人材が主体的かつ積極的にこれらに取り組むことができる環境の整備
2
研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進
は、科学技術基本法(平成七年法律第百三十号)第二条に規定する科学技術の振興に関する方針にのっとり、政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して、行われなければならない。
2
科学技術・イノベーション創出の活性化
は、科学技術基本法(平成七年法律第百三十号)第二条に規定する科学技術の振興に関する方針にのっとり、政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して、行われなければならない。
(平三〇法九四・一部改正)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
(国の責務)
(国の責務)
第四条
国は、前条の基本理念(以下
★挿入★
「基本理念」という。)にのっとり、
研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進
に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第四条
国は、前条の基本理念(以下
単に
「基本理念」という。)にのっとり、
科学技術・イノベーション創出の活性化
に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(平三〇法九四・一部改正)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
(地方公共団体の責務)
(地方公共団体の責務)
第五条
地方公共団体は、基本理念にのっとり、
研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進
に関し、国の施策に準じた施策及びその地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第五条
地方公共団体は、基本理念にのっとり、
科学技術・イノベーション創出の活性化
に関し、国の施策に準じた施策及びその地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(平三〇法九四・一部改正)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
(
研究開発法人等
の責務等)
(
研究開発法人及び大学等
の責務等)
第六条
研究開発法人
、大学等及び事業者
は、基本理念にのっとり、その研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進に努める
★挿入★
ものとする。
第六条
研究開発法人
及び大学等
は、基本理念にのっとり、その研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進に努める
とともに、民間事業者と連携し、科学技術・イノベーション創出の活性化に努める
ものとする。
★新設★
2
研究開発法人及び大学等は、基本理念にのっとり、経済社会情勢の変化、社会の要請、自らの研究開発能力の現状、科学技術に関する内外の動向その他のその経営を取り巻く状況を的確に把握しつつ、経営能力の強化に努めるものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
国及び地方公共団体は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進に関する施策で大学等に係るものを策定し、及び実施するに当たっては、大学等における研究活動の活性化を図るよう努めるとともに、研究者等の自主性の尊重その他の大学等における研究の特性に配慮しなければならない。
3
国及び地方公共団体は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進に関する施策で大学等に係るものを策定し、及び実施するに当たっては、大学等における研究活動の活性化を図るよう努めるとともに、研究者等の自主性の尊重その他の大学等における研究の特性に配慮しなければならない。
(平三〇法九四・一部改正)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
★新設★
(民間事業者の責務)
第六条の二
民間事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、研究開発法人及び大学等と積極的に連携し、科学技術・イノベーション創出の活性化に努めるものとする。
(平三〇法九四・追加)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
(連携の強化)
(連携の強化)
第七条
国は、国、地方公共団体、研究開発法人、大学等及び
事業者
が相互に連携を図りながら協力することにより、
研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進
が図られることに
かんがみ
、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。
第七条
国は、国、地方公共団体、研究開発法人、大学等及び
民間事業者
が相互に連携を図りながら協力することにより、
科学技術・イノベーション創出の活性化
が図られることに
鑑み
、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。
(平三〇法九四・一部改正)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
(法制上の措置等)
(法制上の措置等)
第八条
政府は、
研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進
に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上
★挿入★
又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。
第八条
政府は、
科学技術・イノベーション創出の活性化
に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上
、税制上
又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。
(平三〇法九四・一部改正)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
(科学技術に関する教育の水準の
向上等
)
(科学技術に関する教育の水準の
向上
)
第九条
国は、科学技術に関する教育の水準の向上
及び卓越した研究者等の育成
が研究開発能力の強化に極めて重要であることに
かんがみ
、科学技術に関する教育に従事する教員の能力の向上、科学技術に関する教育における研究者等の
活用等による
科学技術に関する教育の水準の向上を図る
とともに、先導的な科学技術に関する教育への支援その他の卓越した研究者等の育成
に必要な施策を講ずるものとする。
第九条
国は、科学技術に関する教育の水準の向上
★削除★
が研究開発能力の強化に極めて重要であることに
鑑み
、科学技術に関する教育に従事する教員の能力の向上、科学技術に関する教育における研究者等の
活用、大学等の教育研究施設等の充実その他の
科学技術に関する教育の水準の向上を図る
ため
に必要な施策を講ずるものとする。
(平三〇法九四・一部改正)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
(科学技術経営に関する知識の習得の促進等)
(卓越した研究者等の育成等)
第十条
国は、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、研究者等の科学技術経営(研究開発の成果を資金、設備その他の資源と組み合わせて有効に活用するとともに、将来の活用の内容を展望して研究開発を計画的に展開することをいう。)に関する知識の習得の促進並びに研究者等が研究開発の内容及び成果の有用性等に関する説明を行う能力の向上に必要な施策を講ずるものとする。
第十条
国は、多様な人材の活用による科学技術・イノベーション創出の活性化を図るため、次に掲げる事項に関し、必要な施策を講ずるものとする。
一
先導的な科学技術に関する教育への支援その他の卓越した研究者等の育成を図ること。
二
研究者等が研究開発の内容及び成果の有用性等に関する説明を行う能力の向上を図ること。
三
研究開発の成果を活用して起業を行う人材、多様かつ大量の情報の適正かつ効果的な活用に係る専門的な知識又は技術を有する人材その他の科学技術・イノベーション創出の活性化に必要な能力を有する人材の育成を図ること。
四
科学技術経営(研究開発の成果を資金、設備その他の資源と組み合わせて有効に活用するとともに、将来の活用の内容を展望して研究開発を計画的に展開することをいう。)その他の科学技術・イノベーション創出の活性化のための経営に関する教育の振興及び知識の習得の促進を図ること。
五
研究開発能力の強化を図るための研究開発等に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の研究開発等に係る運営及び管理に係る業務に関し、専門的な知識及び能力を有する人材の確保を図ること。
2
国は、前項第一号から第四号までの事項に関し実践的な取組を促進するため、民間事業者からの講師の派遣その他の民間事業者と当該取組を行う機関との連携を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
(平三〇法九四・全改)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
(若年研究者等の能力の活用)
(若年研究者等の能力の活用)
第十二条
国は、研究開発等の推進における若年者、女性及び外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)である研究者等(以下「若年研究者等」という。)の能力の活用が研究開発能力の強化に極めて重要であることに
かんがみ
、国の資金(国から研究開発法人に提供された資金その他の国の資金に由来する資金を含む。以下同じ。)により行われる研究開発等の推進における若年研究者等の能力の活用を図るとともに、研究開発法人、大学等及び
事業者
による若年研究者等の能力の活用の促進に必要な施策を講ずるものとする。
第十二条
国は、研究開発等の推進における若年者、女性及び外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)である研究者等(以下「若年研究者等」という。)の能力の活用が研究開発能力の強化に極めて重要であることに
鑑み
、国の資金(国から研究開発法人に提供された資金その他の国の資金に由来する資金を含む。以下同じ。)により行われる研究開発等の推進における若年研究者等の能力の活用を図るとともに、研究開発法人、大学等及び
民間事業者
による若年研究者等の能力の活用の促進に必要な施策を講ずるものとする。
2
研究開発法人、大学等及び
事業者
は、その研究開発等の推進における若年研究者等の能力の活用を図るよう努めるものとする。
2
研究開発法人、大学等及び
民間事業者
は、その研究開発等の推進における若年研究者等の能力の活用を図るよう努めるものとする。
(平三〇法九四・一部改正)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
★新設★
(若年者である研究者の雇用の安定等)
第十二条の二
国は、卓越した研究者の確保が将来にわたる研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、若年者である研究者を自立させることができるよう、その雇用の安定等に資するために必要な施策を講ずるものとする。
2
研究開発法人及び大学等は、若年者である研究者の育成が研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、その研究者が、その年齢にかかわりなく知識及び能力に応じて活躍できるよう、人事評価(人事管理の基礎とするために、研究者がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下この項において同じ。)に係る機能の充実強化、人事評価の結果に応じた適切な処遇その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(平三〇法九四・追加)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
(卓越した研究者等の確保)
(卓越した研究者等の確保)
第十三条
国は、アジア地域その他の地域の経済の発展等により、卓越した研究者等の確保の重要性が著しく増大していることにかんがみ、海外の地域からの卓越した研究者等の円滑な招へいを不当に阻害する要因の解消その他の卓越した研究者等の確保に必要な施策を講ずるものとする。
第十三条
国は、アジア地域その他の地域の経済の発展等により、卓越した研究者等の確保の重要性が著しく増大していることにかんがみ、海外の地域からの卓越した研究者等の円滑な招へいを不当に阻害する要因の解消その他の卓越した研究者等の確保に必要な施策を講ずるものとする。
2
研究開発法人、大学等及び
事業者
は、海外の地域における卓越した研究者等の処遇等を勘案し、必要に応じて、卓越した研究者等の給与について他の職員の給与水準に比較して必要な優遇措置を講ずること等により、卓越した研究者等の確保に努めるものとする。
2
研究開発法人、大学等及び
民間事業者
は、海外の地域における卓越した研究者等の処遇等を勘案し、必要に応じて、卓越した研究者等の給与について他の職員の給与水準に比較して必要な優遇措置を講ずること等により、卓越した研究者等の確保に努めるものとする。
(平三〇法九四・一部改正)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
(外国人の研究公務員への任用)
(外国人の研究公務員への任用)
第十四条
国家公務員法第五十五条第一項の規定その他の法律の規定により任命権を有する者(同条第二項の規定によりその任命権が委任されている場合には、その委任を受けた者。以下「任命権者」という。)は、外国人を研究公務員(
第二条第十一項第二号
に規定する者を除く。)に任用することができる。ただし、次に掲げる職員については、この限りでない。
第十四条
国家公務員法第五十五条第一項の規定その他の法律の規定により任命権を有する者(同条第二項の規定によりその任命権が委任されている場合には、その委任を受けた者。以下「任命権者」という。)は、外国人を研究公務員(
第二条第十二項第二号
に規定する者を除く。)に任用することができる。ただし、次に掲げる職員については、この限りでない。
一
試験研究機関等の長である職員
一
試験研究機関等の長である職員
二
試験研究機関等の長を助け、当該試験研究機関等の業務を整理する職の職員その他これに準ずる職員として政令で定めるもの
二
試験研究機関等の長を助け、当該試験研究機関等の業務を整理する職の職員その他これに準ずる職員として政令で定めるもの
三
試験研究機関等に置かれる支所その他の政令で定める機関の長である職員
三
試験研究機関等に置かれる支所その他の政令で定める機関の長である職員
2
任命権者は、前項の規定により外国人を研究公務員(
第二条第十一項第一号
及び第三号に規定する者(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第五条第一項に規定する任期付職員並びに任期付研究員俸給表適用職員及び同号に規定する者のうち一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員を除く。)に限る。第十六条において同じ。)に任用する場合において、当該外国人を任用するために特に必要であるときには、任期を定めることができる。
2
任命権者は、前項の規定により外国人を研究公務員(
第二条第十二項第一号
及び第三号に規定する者(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第五条第一項に規定する任期付職員並びに任期付研究員俸給表適用職員及び同号に規定する者のうち一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員を除く。)に限る。第十六条において同じ。)に任用する場合において、当該外国人を任用するために特に必要であるときには、任期を定めることができる。
(平三〇法九四・一部改正)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
(人事交流の促進)
(人事交流の促進)
第十五条
国は、研究開発等に係る人事交流の促進により、研究者等の研究開発能力の強化等を図るため、研究開発法人と国立大学法人等との間の人事交流の促進その他の研究開発等に係る人事交流の促進に必要な施策を講ずるものとする。
第十五条
国は、研究開発等に係る人事交流の促進により、研究者等の研究開発能力の強化等を図るため、研究開発法人と国立大学法人等との間の人事交流の促進その他の研究開発等に係る人事交流の促進に必要な施策を講ずるものとする。
2
研究開発法人及び国立大学法人等は、必要に応じて、
その研究者等が事業者と共にその研究開発の成果の実用化を行うための休暇制度を導入すること、その研究者等が研究開発法人と国立大学法人等との間で転職をしている場合における退職金の算定の基礎となる在職期間についてそれぞれの法人における在職期間を通算すること、その研究者等に退職金の金額に相当する金額を分割してあらかじめ毎年又は毎月給付することその他の研究開発等に係る人事交流の促進のための措置を検討し、その結果に基づき、必要な
措置を講ずること等により、その研究開発等に係る人事交流の促進に努めるものとする。
2
研究開発法人及び国立大学法人等は、必要に応じて、
次に掲げる措置その他の研究開発等に係る人事交流の促進のための
措置を講ずること等により、その研究開発等に係る人事交流の促進に努めるものとする。
★新設★
一
その研究者等が民間事業者と共にその研究開発の成果の実用化を行うための休暇制度を導入すること。
★新設★
二
その研究者等が研究開発法人と国立大学法人等との間で転職をしている場合における退職金の算定の基礎となる在職期間についてそれぞれの法人における在職期間を通算すること。
★新設★
三
その研究者等に退職金の金額に相当する金額を分割してあらかじめ毎年又は毎月給付すること。
★新設★
四
クロスアポイントメント(研究者等が複数の研究開発法人、大学等を設置する者又は民間事業者(以下この号において「複数の研究開発法人等」という。)との間で労働契約を締結するとともに、当該複数の研究開発法人等の間で当該研究者等の出向に関する協定等を締結することにより、当該研究者等が当該複数の研究開発法人等において当該協定等において定められた割合で業務に従事する仕組みをいう。)を活用すること。
(平三〇法九四・一部改正)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
(労働契約法の特例)
(労働契約法の特例)
第十五条の二
次の各号に掲げる者の当該各号の労働契約に係る労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
第十五条の二
次の各号に掲げる者の当該各号の労働契約に係る労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
一
科学技術に関する研究者又は技術者(科学技術に関する試験若しくは研究又は科学技術に関する開発の補助を行う人材を含む。第三号において同じ。)であって研究開発法人又は大学等を設置する者との間で期間の定めのある労働契約(以下この条において「有期労働契約」という。)を締結したもの
一
科学技術に関する研究者又は技術者(科学技術に関する試験若しくは研究又は科学技術に関する開発の補助を行う人材を含む。第三号において同じ。)であって研究開発法人又は大学等を設置する者との間で期間の定めのある労働契約(以下この条において「有期労働契約」という。)を締結したもの
二
科学技術に関する試験若しくは研究若しくは科学技術に関する開発又はそれらの成果の普及若しくは実用化に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の科学技術に関する試験若しくは研究若しくは科学技術に関する開発又はそれらの成果の普及若しくは実用化に係る運営及び管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に従事する者であって研究開発法人又は大学等を設置する者との間で有期労働契約を締結したもの
二
科学技術に関する試験若しくは研究若しくは科学技術に関する開発又はそれらの成果の普及若しくは実用化に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の科学技術に関する試験若しくは研究若しくは科学技術に関する開発又はそれらの成果の普及若しくは実用化に係る運営及び管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に従事する者であって研究開発法人又は大学等を設置する者との間で有期労働契約を締結したもの
三
試験研究機関等、研究開発法人及び大学等以外の者が試験研究機関等、研究開発法人又は大学等との協定その他の契約によりこれらと共同して行う科学技術に関する試験若しくは研究若しくは科学技術に関する開発又はそれらの成果の普及若しくは実用化(次号
★挿入★
において「共同研究開発等」という。)の業務に専ら従事する科学技術に関する研究者又は技術者であって当該試験研究機関等、研究開発法人及び大学等以外の者との間で有期労働契約を締結したもの
三
試験研究機関等、研究開発法人及び大学等以外の者が試験研究機関等、研究開発法人又は大学等との協定その他の契約によりこれらと共同して行う科学技術に関する試験若しくは研究若しくは科学技術に関する開発又はそれらの成果の普及若しくは実用化(次号
及び第三十四条の六第一項第三号
において「共同研究開発等」という。)の業務に専ら従事する科学技術に関する研究者又は技術者であって当該試験研究機関等、研究開発法人及び大学等以外の者との間で有期労働契約を締結したもの
四
共同研究開発等に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の共同研究開発等に係る運営及び管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に専ら従事する者であって当該共同研究開発等を行う試験研究機関等、研究開発法人及び大学等以外の者との間で有期労働契約を締結したもの
四
共同研究開発等に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の共同研究開発等に係る運営及び管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に専ら従事する者であって当該共同研究開発等を行う試験研究機関等、研究開発法人及び大学等以外の者との間で有期労働契約を締結したもの
2
前項第一号及び第二号に掲げる者(大学の学生である者を除く。)のうち大学に在学している間に研究開発法人又は大学等を設置する者との間で有期労働契約(当該有期労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)を締結していた者の同項第一号及び第二号の労働契約に係る労働契約法第十八条第一項の規定の適用については、当該大学に在学している期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。
2
前項第一号及び第二号に掲げる者(大学の学生である者を除く。)のうち大学に在学している間に研究開発法人又は大学等を設置する者との間で有期労働契約(当該有期労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)を締結していた者の同項第一号及び第二号の労働契約に係る労働契約法第十八条第一項の規定の適用については、当該大学に在学している期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。
(平二五法九九・追加)
(平二五法九九・追加、平三〇法九四・一部改正)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
★新設★
(研究開発等の公正性の確保等)
第二十四条の二
研究者等は、研究開発等の公正性の確保及び研究開発等に係る資金の適正な使用について第一義的責任を有するものであって、研究開発等に係る倫理に関し知識と理解を深めること等を通じて、研究開発等の公正かつ適正な実施に努めるものとする。
2
研究開発機関は、その研究者等が研究開発等に係る倫理に関する知識と理解を深めるために必要な取組を実施するとともに、研究開発等に係る不正行為(資金の不正な使用を含む。次項において同じ。)について客観的な根拠に基づき適切に対処するよう努めるものとする。
3
国は、研究開発等に係る不正行為が科学技術に対する国民の信頼を損なうとともに、科学技術の水準の向上を妨げることに鑑み、その防止のための体制の強化その他の研究開発等に係る不正行為の防止に必要な施策を講ずるものとする。
(平三〇法九四・追加)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
★新設★
(研究開発法人及び大学等の経営能力の強化の推進)
第二十四条の三
研究開発法人及び大学等は、その経営能力の強化を図るに当たっては、その経営に関する専門的知識を有する人材及びその経営を担うべき人材の育成及び確保に努めるものとする。
2
国は、研究開発法人及び大学等の経営能力の強化を図るため、その経営に係る体制の整備の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
(平三〇法九四・追加)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
★新設★
(研究開発施設等の整備)
第二十四条の四
国は、研究開発能力の強化を図るため、国、研究開発法人及び大学等の研究開発に係る施設及び設備(第三十五条において「研究開発施設等」という。)、情報処理、情報通信、電磁的記録の保管等に係る施設及び設備並びに研究材料、計量の標準、科学技術に関する情報その他の研究開発の推進のための知的基盤をなすもの(同条において「知的基盤」という。)を整備するために必要な施策を講ずるものとする。
(平三〇法九四・追加)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
(競争の促進)
(競争の促進)
第二十五条
国は、研究開発等に係る競争の促進を図るため、
国の資金により行われる研究開発における
公募型研究開発(国の資金により行われる
研究開発で
あって公募によるものをいう。以下同じ。)の更なる活用その他の研究開発機関相互間及び研究者等相互間の公正な競争の促進に必要な施策を講ずるものとする。
第二十五条
国は、研究開発等に係る競争の促進を図るため、
★削除★
公募型研究開発(国の資金により行われる
研究開発等で
あって公募によるものをいう。以下同じ。)の更なる活用その他の研究開発機関相互間及び研究者等相互間の公正な競争の促進に必要な施策を講ずるものとする。
★新設★
2
国は、公募型研究開発の更なる活用に当たっては、研究開発等に係る競争の促進を図るとともに研究開発法人、大学等及び民間事業者の研究開発能力の積極的な活用並びに研究開発等の効率的推進を図るため、研究開発等の目的に応じ、国及び民間事業者のそれぞれの資金を組み合わせて行われる研究開発等の方式、懸賞型研究開発方式(公募型研究開発の方式であって、応募者のうち特に優れた成果を収めた者に賞金を交付するものをいう。)その他の研究開発等の方式の適切な活用に配慮しなければならない。
(平三〇法九四・一部改正)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
★新設★
(間接経費の交付)
第二十六条の二
国及び研究開発法人は、公募型研究開発に係る資金を交付するときは、当該公募型研究開発の特性を踏まえ、研究開発等の実施に直接必要な経費(第三十四条の三において「直接経費」という。)に加え、その交付を受ける研究開発機関(その交付を受ける研究者等が所属する研究開発機関を含む。)において当該研究開発等の実施に係る管理等に必要な経費(同条において「間接経費」という。)についても交付するものとする。
(平三〇法九四・追加)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
(独立行政法人への業務の移管等)
(独立行政法人への業務の移管等)
第二十七条
国は、公募型研究開発の効率的推進を図るため、その公募型研究開発に係る業務の全部又は一部を独立行政法人に移管することが公募型研究開発の効率的推進に資すると認めるときは、可能な限り、これを独立行政法人に移管するものとする。
第二十七条
国は、公募型研究開発の効率的推進を図るため、その公募型研究開発に係る業務の全部又は一部を独立行政法人に移管することが公募型研究開発の効率的推進に資すると認めるときは、可能な限り、これを独立行政法人に移管するものとする。
2
公募型研究開発に係る業務を行う独立行政法人は、その完了までに数年度を要する公募型研究開発を委託して行わせる場合において、可能な限り、数年度に
わたり研究開発
を行わせる契約を受託者と締結すること等により公募型研究開発に係る資金の効率的な使用が図られるよう努めるものとする。
2
公募型研究開発に係る業務を行う独立行政法人は、その完了までに数年度を要する公募型研究開発を委託して行わせる場合において、可能な限り、数年度に
わたり研究開発等
を行わせる契約を受託者と締結すること等により公募型研究開発に係る資金の効率的な使用が図られるよう努めるものとする。
(平三〇法九四・一部改正)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
★新設★
(基金)
第二十七条の二
公募型研究開発に係る業務を行う研究開発法人のうち別表第二に掲げるもの(次条第一項において「資金配分機関」という。)は、独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個別法(第三十四条の六第一項及び第四十八条第一項において単に「個別法」という。)の定めるところにより、特定公募型研究開発業務(公募型研究開発に係る業務であって次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務をいう。)に要する費用に充てるための基金(以下単に「基金」という。)を設けることができる。
一
将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究開発等又は革新的な技術の創出のための研究開発等に係る業務であって特に先進的で緊要なもの
二
複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの
2
基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、当該基金に充てるものとする。
3
独立行政法人通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、同法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補の契約があるもの」と読み替えるものとする。
(平三〇法九四・追加)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
★新設★
(国会への報告等)
第二十七条の三
資金配分機関は、基金を設けたときは、毎事業年度、当該基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に主務大臣(独立行政法人通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2
主務大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。
(平三〇法九四・追加)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
(科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分等)
(科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分等)
第二十八条
国は、研究開発能力の強化を図るため、我が国の国際競争力の強化等の重要性に鑑み、科学技術に関する内外の動向、多様な分野の研究開発の国際的な水準等を踏まえ、効率性に配慮しつつ、科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分を行うものとする。
第二十八条
国は、研究開発能力の強化を図るため、我が国の国際競争力の強化等の重要性に鑑み、科学技術に関する内外の動向、多様な分野の研究開発の国際的な水準等を踏まえ、効率性に配慮しつつ、科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分を行うものとする。
2
国は、前項に定めるもののほか、我が国及び国民の安全に係る研究開発等並びに成果を収めることが困難であっても成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出をもたらす可能性のある革新的な研究開発を推進することの重要性に鑑み、これらに必要な資源の配分を行う
★挿入★
ものとする。
2
国は、前項に定めるもののほか、我が国及び国民の安全に係る研究開発等並びに成果を収めることが困難であっても成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出をもたらす可能性のある革新的な研究開発を推進することの重要性に鑑み、これらに必要な資源の配分を行う
とともに、これらの評価に当たってはその特性に配慮する
ものとする。
3
国は、第一項の場合において、我が国及び国民の安全又は経済社会の存立の基盤をなす科学技術については、長期的な観点からその育成及び水準の向上を図るとともに、科学技術の振興に必要な資源の安定的な配分
★挿入★
を行うよう配慮しなければならない。
3
国は、第一項の場合において、我が国及び国民の安全又は経済社会の存立の基盤をなす科学技術については、長期的な観点からその育成及び水準の向上を図るとともに、科学技術の振興に必要な資源の安定的な配分
(必要な人材の確保を含む。)
を行うよう配慮しなければならない。
4
国は、第一項の場合において、公募型研究開発とそれ以外の国の資金により行われる
研究開発の
それぞれの役割を踏まえ、これらについて調和のとれた科学技術の振興に必要な資源の配分を行うこと等により、これらが互いに補完して、研究開発能力の強化及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進が図られるよう配慮しなければならない。
4
国は、第一項の場合において、公募型研究開発とそれ以外の国の資金により行われる
研究開発等の
それぞれの役割を踏まえ、これらについて調和のとれた科学技術の振興に必要な資源の配分を行うこと等により、これらが互いに補完して、研究開発能力の強化及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進が図られるよう配慮しなければならない。
(平二五法九九・一部改正)
(平二五法九九・平三〇法九四・一部改正)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
(国の資金の不正な使用の防止)
★削除★
第三十条
国は、研究開発等に係る国の資金の不正な使用の防止が国の資金により行われる研究開発等の効率的推進に極めて重要であることにかんがみ、その防止のための体制の強化を図るために必要な施策を講ずるものとする。
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
★第三十条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
(
事業者
等からの資金の受入れの促進等)
(
民間事業者
等からの資金の受入れの促進等)
第三十一条
国は、研究開発法人及び大学等の
事業者
との連携を通じた研究開発能力の強化
並びにこれらの
経営努力の促進等を図るため、
事業者
と共同して又はその委託を受けて行う研究開発等に関し
事業者
から提供される資金その他の
事業者
等からの資金(国の資金であるものを除く。以下この条において単に「
事業者
等からの資金」という。)により行われる研究開発等が国の資金により行われる研究開発等とあいまってこれらの研究開発能力の強化に資するものとなるよう配慮しつつ、
これらに
よる
事業者
等からの資金の受入れ及び
事業者
等からの資金により行われる研究開発等の促進に必要な施策を講ずるものとする。
第三十条
国は、研究開発法人及び大学等の
民間事業者
との連携を通じた研究開発能力の強化
及び
経営努力の促進等を図るため、
民間事業者
と共同して又はその委託を受けて行う研究開発等に関し
民間事業者
から提供される資金その他の
民間事業者
等からの資金(国の資金であるものを除く。以下この条において単に「
民間事業者
等からの資金」という。)により行われる研究開発等が国の資金により行われる研究開発等とあいまってこれらの研究開発能力の強化に資するものとなるよう配慮しつつ、
研究開発等に関し民間事業者から提供される資金に応じて国が研究開発法人及び大学等における研究開発等に必要な資金を配分することその他の研究開発法人及び大学等に
よる
民間事業者
等からの資金の受入れ及び
民間事業者
等からの資金により行われる研究開発等の促進に必要な施策を講ずるものとする。
2
研究開発法人及び大学等は、その研究開発等について、
事業者
等からの資金により行われる研究開発等が国の資金により行われる研究開発等とあいまってその研究開発能力の強化に資するものとなるよう配慮しつつ、
事業者
等からの資金の受入れ及び
事業者
等からの資金により行われる研究開発等の推進に努めるものとする。
2
研究開発法人及び大学等は、その研究開発等について、
民間事業者
等からの資金により行われる研究開発等が国の資金により行われる研究開発等とあいまってその研究開発能力の強化に資するものとなるよう配慮しつつ、
民間事業者
等からの資金の受入れ及び
民間事業者
等からの資金により行われる研究開発等の推進に努めるものとする。
(平三〇法九四・一部改正・旧第三一条繰上)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
★新設★
(科学技術に対する理解の増進及び研究開発等に係る寄附の促進)
第三十一条
国は、科学技術に対する国民の理解と関心を深めるとともに、研究開発等に係る寄附が活発に行われるような環境を醸成するために必要な施策を講ずるものとする。
2
研究開発法人及び大学等は、その研究開発等に関する国民の理解と関心を深めるために必要な広報その他の啓発活動に努めるとともに、寄附金の積極的な受入れのために必要な取組を行うよう努めるものとする。
(平三〇法九四・追加)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
★新設★
(産学官連携の促進)
第三十四条の二
研究開発法人及び大学等は、民間事業者におけるイノベーションの創出を効果的に行うためには研究開発法人及び大学等がその研究開発能力を最大限に発揮して積極的に協力することが重要であるとともに、このような協力を行うことがその研究開発能力の強化に資することに鑑み、産学官連携を組織的に推進するために必要な体制の整備、仕組みの構築、民間事業者に対する情報の提供その他の取組を行うよう努めるものとする。
2
国は、研究開発法人及び大学等による前項の取組への支援その他の産学官連携を促進するために必要な施策を講ずるものとする。
3
民間事業者は、研究開発法人又は大学等と産学官連携を行う場合には、研究開発の成果の取扱い、人事交流、資金の負担等に関し、当該研究開発法人又は大学等の研究開発能力の維持及び向上に寄与することに配慮するよう努めるものとする。
4
研究開発法人、大学等及び民間事業者は、産学官連携を行うに当たり、知的財産の保護並びに個人及び法人に係る情報の適切な管理に努めるものとする。
(平三〇法九四・追加)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
★新設★
(共同して研究開発等を行う場合等における経費についての負担)
第三十四条の三
研究開発法人及び大学等は、民間事業者と共同して又はその委託を受けて研究開発等を行う場合には、当該民間事業者との合意に基づき、当該研究開発等に従事する者の人件費、当該研究開発等に係る施設及び設備の維持管理等に必要な経費その他の直接経費及び間接経費のほか、産学官連携に係る活動の充実強化に必要な経費についても、その負担を求めることができる。
(平三〇法九四・追加)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
★新設★
(成果活用事業者への支援)
第三十四条の四
国は、研究開発法人又は大学等の研究開発の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者(以下「成果活用事業者」という。)による当該研究開発の成果を活用した新たな事業の創出又はその行う事業の成長発展を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
2
研究開発法人及び大学等は、その研究開発の成果の普及及び活用の促進を図るために適当と認めるときは、当該研究開発法人又は当該大学等の研究開発の成果に係る成果活用事業者が円滑に新たな事業を創出し、又はその行う事業の成長発展を図ることができるよう、当該研究開発法人及び大学等の有する知的財産権の移転、設定又は許諾、技術的な指導又は助言、その保有する施設又は設備の貸付けその他の研究開発の成果の普及及び活用の促進に必要な支援を行うよう努めるものとする。
3
研究開発法人及び国立大学法人等(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。次条において同じ。)は、前項に規定する支援を行うに当たっては、成果活用事業者の資力その他の事情を勘案し、特に必要と認める場合には、その支援を無償とし、又はその支援の対価を時価よりも低く定めること等の措置をとることができる。
(平三〇法九四・追加)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
★新設★
(研究開発法人及び国立大学法人等による株式又は新株予約権の取得及び保有)
第三十四条の五
研究開発法人及び国立大学法人等は、成果活用事業者に対し前条第三項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。
2
研究開発法人及び国立大学法人等は、前項の規定により取得した株式又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有することができる。
(平三〇法九四・追加)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
★新設★
(研究開発法人による出資等の業務)
第三十四条の六
研究開発法人のうち、実用化及びこれによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第三に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところにより、次に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことができる。
一
その研究開発法人の研究開発の成果に係る成果活用事業者
二
前号に掲げる成果活用事業者に対し当該成果活用事業者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、その研究開発法人における研究開発等の進展に資するもの(以下この号において「資金供給等事業」という。)を行う者(資金供給等事業を行う投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合を含む。)
三
その研究開発法人の研究開発の成果の民間事業者への移転、当該研究開発法人の共同研究開発等についての企画及びあっせんその他の活動により当該研究開発法人の研究開発の成果の活用を促進する者
2
前項に規定する研究開発法人は、同項第二号又は第三号の者に対する出資を行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
3
主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(平三〇法九四・追加)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
★新設★
(地方創生への貢献)
第三十四条の七
国及び地方公共団体は、各地域における自然的、経済的及び社会的な特性を最大限に生かした科学技術・イノベーション創出の活性化及び研究開発の成果による新たな産業の創出を通じて個性豊かで活力に満ちた自立的な地域社会が実現されるよう、産学官連携の促進、地域における研究開発等の推進、新たな事業の創出その他の活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
2
国及び地方公共団体は、前項の規定による支援を行うに当たっては、各地域における主体的な取組が促進されるよう配慮するものとする。
(平三〇法九四・追加)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
(研究開発施設等の共用及び知的基盤の供用の促進)
(研究開発施設等の共用及び知的基盤の供用の促進)
第三十五条
国は、
研究開発に係る施設及び設備(以下この条において「研究開発施設等」という。)の共用並びに研究材料、計量の標準、科学技術に関する情報その他の研究開発の推進のための知的基盤をなすもの(以下この条において「知的基盤」という。)
の供用の促進を図るため、国、研究開発法人及び国立大学法人等が保有する研究開発施設等及び知的基盤のうち
研究者等の
利用に供するものについて、
研究者等が当該研究開発施設等及び知的基盤を利用するため
に必要な情報の提供その他の当該研究開発施設等及び知的基盤を広く
研究者等の
利用に供するために必要な施策を講ずるものとする。
第三十五条
国は、
研究開発施設等の共用及び知的基盤
の供用の促進を図るため、国、研究開発法人及び国立大学法人等が保有する研究開発施設等及び知的基盤のうち
研究開発機関及び研究者等の
利用に供するものについて、
その利用
に必要な情報の提供その他の当該研究開発施設等及び知的基盤を広く
研究開発機関及び研究者等の
利用に供するために必要な施策を講ずるものとする。
2
研究開発法人及び国立大学法人等は、その保有する研究開発施設等及び知的基盤のうち
研究者等
の利用に供するものについて、可能な限り、広く
研究者等
の利用に供するよう努めるものとする。
2
研究開発法人及び国立大学法人等は、その保有する研究開発施設等及び知的基盤のうち
研究開発機関及び研究者等
の利用に供するものについて、可能な限り、広く
研究開発機関及び研究者等
の利用に供するよう努めるものとする。
(平三〇法九四・一部改正)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
(国有施設等の使用)
(国有施設等の使用)
第三十六条
国は、
事業者
の研究開発能力の強化等を図るため、政令で定めるところにより、国が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である研究を行う者に対し、その者がその研究のために試験研究機関等その他の政令で定める国の機関の国有の試験研究施設を使用して得た記録、資料その他の研究の結果を国に政令で定める条件で提供することを約するときは、当該試験研究施設の使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
第三十六条
国は、
民間事業者
の研究開発能力の強化等を図るため、政令で定めるところにより、国が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である研究を行う者に対し、その者がその研究のために試験研究機関等その他の政令で定める国の機関の国有の試験研究施設を使用して得た記録、資料その他の研究の結果を国に政令で定める条件で提供することを約するときは、当該試験研究施設の使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
2
国は、
事業者
の研究開発能力の強化等を図るため、政令で定めるところにより、国以外の者であって、試験研究機関等その他の政令で定める国の機関と共同して行う研究に必要な施設を当該機関の敷地内に整備し、当該施設においてその研究を行おうとするものに対し、その者が当該施設において行った研究により得た記録、資料その他の研究の結果を国に政令で定める条件で提供することを約するときは、当該施設の用に供する土地の使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
2
国は、
民間事業者
の研究開発能力の強化等を図るため、政令で定めるところにより、国以外の者であって、試験研究機関等その他の政令で定める国の機関と共同して行う研究に必要な施設を当該機関の敷地内に整備し、当該施設においてその研究を行おうとするものに対し、その者が当該施設において行った研究により得た記録、資料その他の研究の結果を国に政令で定める条件で提供することを約するときは、当該施設の用に供する土地の使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
(平三〇法九四・一部改正)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
(特許制度の国際的な調和の実現等)
(特許制度の国際的な調和の実現等)
第四十条
国は、特許制度の国際的な調和が研究開発の成果の適切な保護を図るために極めて重要であることにかんがみ、特許制度の国際的な調和の実現を図るために必要な施策を講ずるものとする。
第四十条
国は、特許制度の国際的な調和が研究開発の成果の適切な保護を図るために極めて重要であることにかんがみ、特許制度の国際的な調和の実現を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2
国は、
事業者
が研究開発の成果に係る知的財産権を行使して、正当な利益を確保することが、その研究開発能力の強化に極めて重要であることに
かんがみ
、国際的な連携に配慮しつつ、知的財産権を侵害する事犯の取締りを行うことその他の方法により知的財産権が安定的に保護されるための環境の整備に必要な施策を講ずるものとする。
2
国は、
民間事業者
が研究開発の成果に係る知的財産権を行使して、正当な利益を確保することが、その研究開発能力の強化に極めて重要であることに
鑑み
、国際的な連携に配慮しつつ、知的財産権を侵害する事犯の取締りを行うことその他の方法により知的財産権が安定的に保護されるための環境の整備に必要な施策を講ずるものとする。
3
研究開発法人、大学等及び
事業者
は、その研究開発等の効率的推進を図るため、その研究開発において特許に関する情報の活用に努めるものとする。
3
研究開発法人、大学等及び
民間事業者
は、その研究開発等の効率的推進を図るため、その研究開発において特許に関する情報の活用に努めるものとする。
(平三〇法九四・一部改正)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
(研究開発の成果の国外流出の防止)
(研究開発の成果の国外流出の防止)
第四十一条
国は、研究開発の成果の適切な保護を図るため、国の資金により行われる研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に必要な施策を講ずるものとする。
第四十一条
国は、研究開発の成果の適切な保護を図るため、国の資金により行われる研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に必要な施策を講ずるものとする。
2
研究開発法人、大学等及び
事業者
は、その研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に努めるものとする。
2
研究開発法人、大学等及び
民間事業者
は、その研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に努めるものとする。
(平三〇法九四・一部改正)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
(国際標準への適切な対応)
(国際標準への適切な対応)
第四十二条
国は、研究開発の成果に係る国際的な標準(以下この条において「国際標準」という。)への適切な対応が研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出に極めて重要であることにかんがみ、国際標準に関する啓発及び知識の普及、国際標準に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの参画その他の国際標準への適切な対応に必要な施策を講ずるものとする。
第四十二条
国は、研究開発の成果に係る国際的な標準(以下この条において「国際標準」という。)への適切な対応が研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出に極めて重要であることにかんがみ、国際標準に関する啓発及び知識の普及、国際標準に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの参画その他の国際標準への適切な対応に必要な施策を講ずるものとする。
2
研究開発法人、大学等及び
事業者
は、必要に応じて、国際標準に関する専門的知識を有する人材を確保し及び育成すること、その研究開発の成果に係る仕様等を国際標準とすること、その研究開発等の推進において国際標準を積極的に活用することその他の国際標準への適切な対応に努めるものとする。
2
研究開発法人、大学等及び
民間事業者
は、必要に応じて、国際標準に関する専門的知識を有する人材を確保し及び育成すること、その研究開発の成果に係る仕様等を国際標準とすること、その研究開発等の推進において国際標準を積極的に活用することその他の国際標準への適切な対応に努めるものとする。
(平三〇法九四・一部改正)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
(未利用成果の積極的な活用)
(未利用成果の積極的な活用)
第四十三条
国は、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、国、研究開発法人、大学等及び
事業者
の研究開発の成果のうち、活用されていないもの(次項において「未利用成果」という。)について、その積極的な活用を図るために必要な施策を講ずるものとする。
第四十三条
国は、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、国、研究開発法人、大学等及び
民間事業者
の研究開発の成果のうち、活用されていないもの(次項において「未利用成果」という。)について、その積極的な活用を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2
研究開発法人、大学等及び
事業者
は、未利用成果の積極的な活用に努めるものとする。
2
研究開発法人、大学等及び
民間事業者
は、未利用成果の積極的な活用に努めるものとする。
(平三〇法九四・一部改正)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
(中小企業者その他の
事業者
の革新的な研究開発の促進等)
(中小企業者その他の
民間事業者
の革新的な研究開発の促進等)
第四十四条
国は、中小企業者その他の
事業者
が研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進並びにイノベーションの創出に極めて重要な役割を果たすものであることに
かんがみ
、その革新的な研究開発の促進に必要な施策を講ずるものとする。
第四十四条
国は、中小企業者その他の
民間事業者
が研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進並びにイノベーションの創出に極めて重要な役割を果たすものであることに
鑑み
、その革新的な研究開発の促進に必要な施策を講ずるものとする。
2
研究開発法人
及び国立大学法人等は、
研究開発法人
又は国立大学法人等を当事者の一方とする契約で役務の給付又は物件の納入に対し当該
研究開発法人
又は国立大学法人等が対価の支払をすべきものを締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、革新的な研究開発を行う中小企業者の受注の機会の増大を図るよう努めるものとする。
2
国、地方公共団体、研究開発法人
及び国立大学法人等は、
国、地方公共団体、研究開発法人
又は国立大学法人等を当事者の一方とする契約で役務の給付又は物件の納入に対し当該
国、地方公共団体、研究開発法人
又は国立大学法人等が対価の支払をすべきものを締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、革新的な研究開発を行う中小企業者の受注の機会の増大を図るよう努めるものとする。
(平三〇法九四・一部改正)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
★新設★
(公共事業等における研究開発の成果の活用)
第四十四条の二
国及び地方公共団体は、公共事業その他の事業の実施に関し、その効果的かつ効率的な推進を図るとともに研究開発の成果の実用化に資するよう、革新的な研究開発の成果等の活用に努めるものとする。
(平三〇法九四・追加)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
(内外の動向等の調査研究等)
第四十七条
国は、研究開発システムの改革に関する内外の動向、多様な分野の研究開発の国際的な水準、研究開発等に係る費用と便益の比較その他の方法による異なる分野の研究開発等の重要性の比較、国の資金により行われる研究開発等のイノベーションの創出への影響並びに著しい新規性を有し又は著しく創造的な分野を対象とする研究開発であってその成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出をもたらす可能性のあるもの及び社会科学又は経営管理方法への自然科学の応用に関する研究開発の推進の在り方について、調査研究を行い、その結果を研究開発システム及び国の資金により行われる研究開発等の推進の在り方に反映させるものとする。
第四十七条
国は、研究開発システムの改革に関する内外の動向、多様な分野の研究開発の国際的な水準、研究開発等に係る費用と便益の比較その他の方法による異なる分野の研究開発等の重要性の比較、国の資金により行われる研究開発等のイノベーションの創出への影響並びに著しい新規性を有し又は著しく創造的な分野を対象とする研究開発であってその成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出をもたらす可能性のあるもの及び社会科学又は経営管理方法への自然科学の応用に関する研究開発の推進の在り方について、調査研究を行い、その結果を研究開発システム及び国の資金により行われる研究開発等の推進の在り方に反映させるものとする。
(平三〇法九四・一部改正)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
★新設★
(客観的な根拠となる情報の活用による科学技術・イノベーション政策の推進)
第四十七条の二
総合科学技術・イノベーション会議は、科学技術・イノベーション創出の活性化に係る政策の効果的な推進に資するよう、その所掌事務を遂行するに当たっては、調査審議等の対象となる事項の特性を踏まえ、科学技術・イノベーション創出の活性化に係る各種の情報及びその分析の結果その他の客観的な根拠となる情報の積極的な活用を図るものとする。
2
関係行政機関、研究開発法人及び大学等は、総合科学技術・イノベーション会議の行う科学技術・イノベーション創出の活性化に係る情報の収集及び分析について、情報の提供その他の協力を行うよう努めるものとする。
(平三〇法九四・追加)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
第四十八条
主務大臣
(独立行政法人通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。)
は、
同法第一条第一項に規定する個別法に基づき、主務大臣が研究開発法人に対し、
必要な措置をとることを求めることができるときのほか、研究開発等に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるとき又は災害その他非常の事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において、国民の生命、身体若しくは財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、研究開発法人に対し、必要な措置をとることを求めることができる。
第四十八条
主務大臣
★削除★
は、
個別法に基づき研究開発法人に対し
必要な措置をとることを求めることができるときのほか、研究開発等に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるとき又は災害その他非常の事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において、国民の生命、身体若しくは財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、研究開発法人に対し、必要な措置をとることを求めることができる。
2
研究開発法人は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。
2
研究開発法人は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。
(平三〇法九四・一部改正)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
(研究開発等に係る運営及び管理に係る業務に関する専門的な知識及び能力を有する人材の確保等の支援)
★削除★
第十条の二
国は、研究開発能力の強化を図るため、研究開発等に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の研究開発等に係る運営及び管理に係る業務に関し、専門的な知識及び能力を有する人材の確保その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
(平二五法九九・追加)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
(イノベーションの創出に必要な能力を有する人材の育成の支援)
★削除★
第十条の三
国は、イノベーションの創出に必要な能力を有する人材の育成を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
(平二五法九九・追加)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
第四十九条
政府は、独立行政法人の制度及び組織の見直しの状況を踏まえつつ、研究開発等を行う法人が世界最高水準の研究開発等を行って最大の成果を創出するための運営を行うことを可能とする新たな制度(以下「新制度」という。)を創設するため、次に掲げる事項を基本として必要な法制上の措置を速やかに講ずるものとする。
★削除★
一
新制度における研究開発等を行う法人(以下「新法人」という。)を設立する主たる目的は、研究開発等により最大の成果を創出することとすること。
二
新法人は、研究開発等に係る国の方針に基づき、大学又は民間企業が取り組み難い課題に取り組むことを重要な業務とすること。
三
新法人が国際競争力の高い人材を確保することを可能とすること。
四
新法人が行う研究開発等について、国際的な水準を踏まえて専門的な評価が実施されるようにすること。
五
新法人を所管する大臣の下に研究開発等に関する審議会を設置すること。この場合において、外国人を当該審議会の委員に任命することができるものとすること。
六
新法人が業務の計画の期間を長く設定することを可能とすること。
七
新法人が行う研究開発の成果を最大のものとするため、新制度の運用が研究開発等の特性を踏まえたものとなるようにすること。
2
新制度においては、新法人の研究者、技術者等の給与水準の見直し、業務運営の効率化に関する目標の在り方の見直し、新法人が行う研究開発等に係る物品及び役務の調達に関する契約等に係る仕組みの改善、新法人がその活動によって得た収入に係る仕組みの見直し、新法人の研究開発等に係る経費の繰越しに係る仕組みの柔軟化等が実現される仕組みとすることとする。
(平二五法九九・追加)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
(研究開発法人による出資等の業務)
★削除★
第四十三条の二
研究開発法人のうち、実用化及びこれによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第二に掲げるものは、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個別法の定めるところにより、当該研究開発法人の研究開発の成果を事業活動において活用しようとする者に対する出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことができる。
(平二五法九九・追加)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
★新設★
(人文科学を含む科学技術の活性化及びイノベーションの創出の活性化に関する検討)
第四十九条
政府は、科学技術・イノベーション創出の活性化を図る上で人文科学を含むあらゆる分野の科学技術に関する知見を活用することが重要であることに鑑み、人文科学のみに係る科学技術を含む科学技術の活性化及びイノベーションの創出の活性化の在り方について、人文科学の特性を踏まえつつ、試験研究機関等及び研究開発法人の範囲を含め検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(平三〇法九四・全改)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
★新設★
(国立大学法人に係る改革に関する検討)
第五十条
政府は、科学技術・イノベーション創出の活性化において、国立大学法人(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)が果たす役割の重要性に鑑み、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性を尊重しつつ、国立大学法人に係る改革に関し、科学技術・イノベーション創出の活性化の観点から、経営的視点に基づきマネージメントを行う能力の向上、産学官連携の推進並びに若年者である研究者の雇用の安定及び研究開発等に係る環境の整備を図るため、民間資金の受入れの拡大、人事及び給与の在り方の見直し並びに評価の活用等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(平三〇法九四・全改)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
★新設★
(著作物その他の知的財産の利用及び活用に関する検討)
第五十一条
政府は、著作物その他の知的財産の利用及び活用を促進し、その創造と利用及び活用の好循環を実現することが科学技術・イノベーション創出の活性化にとって極めて重要であることに鑑み、著作物その他の知的財産の利用及び活用を図るための措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
前項の検討を行うに当たっては、権利者の利益を不当に侵害しないよう留意するものとする。
(平三〇法九四・全改)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
★新設★
(公募型研究開発に係る資源配分の在り方等に関する検討)
第五十二条
政府は、前三条に定めるもののほか、公募型研究開発に係るそれぞれの研究開発等の特性に応じた効果的な資源の配分の在り方その他の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する方策について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(平三〇法九四・全改)
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
★新設★
第五十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究開発法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
第二十七条の二第三項において準用する独立行政法人通則法第四十七条の規定に違反して基金を運用したとき。
二
第三十四条の六第二項の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
(平三〇法九四・追加)
-改正附則-
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
★新設★
附 則(平成三〇・一二・一四法九四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成三一年政令第三号で同年一月一七日から施行〕
(経過措置)
第三十五条
この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-その他-
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
別表第二
(第四十三条の二関係)
別表第二
(第二十七条の二関係)
(平二五法九九・追加、平二六法六七・一部改正)
(平三〇法九四・全改)
一 国立研究開発法人科学技術振興機構
二 国立研究開発法人産業技術総合研究所
三 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
一 国立研究開発法人日本医療研究開発機構
二 国立研究開発法人科学技術振興機構
三 独立行政法人日本学術振興会
四 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
五 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
施行日:平成三十一年一月十七日
~平成三十年十二月十四日法律第九十四号~
★新設★
別表第三
(第三十四条の六関係)
(平三〇法九四・追加)
一 国立研究開発法人情報通信研究機構
二 国立研究開発法人物質・材料研究機構
三 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
四 国立研究開発法人科学技術振興機構
五 国立研究開発法人理化学研究所
六 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
七 国立研究開発法人国立がん研究センター
八 国立研究開発法人国立循環器病研究センター
九 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
十 国立研究開発法人国立国際医療研究センター
十一 国立研究開発法人国立成育医療研究センター
十二 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
十三 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
十四 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
十五 国立研究開発法人森林研究・整備機構
十六 国立研究開発法人水産研究・教育機構
十七 国立研究開発法人産業技術総合研究所
十八 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
十九 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
二十 国立研究開発法人土木研究所
二十一 国立研究開発法人建築研究所
二十二 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所