科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
平成二十年六月十一日 法律 第六十三号
科学技術基本法等の一部を改正する法律
令和二年六月二十四日 法律 第六十三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
第一章
総則
(
第一条-第八条
)
第一章
総則
(
第一条-第八条
)
第二章
研究開発等の推進のための基盤の強化
第二章
研究開発等の推進のための基盤の強化
第一節
科学技術に関する教育の水準の向上及び人材の育成等
(
第九条-第十一条
)
第一節
科学技術に関する教育の水準の向上及び人材の育成等
(
第九条-第十一条
)
第二節
若年研究者等の能力の活用等
(
第十二条-第十四条
)
第二節
若年研究者等の能力の活用等
(
第十二条-第十四条
)
第三節
人事交流の促進等
(
第十五条-第十八条
)
第三節
人事交流の促進等
(
第十五条-第十八条
)
第四節
国際交流の促進等
(
第十九条-第二十三条
)
第四節
国際交流の促進等
(
第十九条-第二十三条
)
第五節
研究開発法人における人材活用等に関する方針等
(
第二十四条
)
第五節
研究開発法人における人材活用等に関する方針等
(
第二十四条
)
第六節
その他の研究開発等の推進のための基盤の強化
(
第二十四条の二-第二十四条の四
)
第六節
その他の研究開発等の推進のための基盤の強化
(
第二十四条の二-第二十四条の四
)
第三章
競争の促進等
(
第二十五条-第二十七条の三
)
第三章
競争の促進等
(
第二十五条-第二十七条の三
)
第四章
国等
の資金により行われる研究開発等の効率的推進等
第四章
国及び民間事業者等
の資金により行われる研究開発等の効率的推進等
第一節
科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分等
(
第二十八条・第二十九条
)
第一節
科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分等
(
第二十八条・第二十九条
)
第二節
研究開発法人及び大学等の研究開発能力の強化等
(
第三十条-第三十三条
)
第二節
研究開発法人及び大学等の研究開発能力の強化等
(
第三十条-第三十三条
)
第三節
研究開発等の適切な評価等
(
第三十四条
)
第三節
研究開発等の適切な評価等
(
第三十四条
)
第五章
イノベーションの創出の促進等
第五章
イノベーションの創出の促進等
第一節
産学官連携によるイノベーションの創出の促進等
(
第三十四条の二-第三十四条の七
)
第一節
産学官連携によるイノベーションの創出の促進等
(
第三十四条の二-第三十四条の七
)
★新設★
第二節
中小企業者によるイノベーションの創出の促進等
(
第三十四条の八-第三十四条の十四
)
第二節
研究開発施設等の共用の促進等
(
第三十五条-第三十七条
)
第三節
研究開発施設等の共用の促進等
(
第三十五条-第三十七条
)
第三節
研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消等
(
第三十八条-第四十六条
)
第四節
研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消等
(
第三十八条-第四十六条
)
第六章
研究開発システムの改革に関する内外の動向等の調査研究等
(
第四十七条・第四十七条の二
)
第六章
研究開発システムの改革に関する内外の動向等の調査研究等
(
第四十七条・第四十七条の二
)
第七章
研究開発法人に対する主務大臣の要求
(
第四十八条
)
第七章
研究開発法人に対する主務大臣の要求
(
第四十八条
)
第八章
更なる科学技術・イノベーション創出の活性化に向けた検討
(
第四十九条-第五十二条
)
第八章
更なる科学技術・イノベーション創出の活性化に向けた検討
(
第四十九条-第五十一条
)
第九章
罰則
(
第五十三条
)
第九章
罰則
(
第五十二条
)
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「研究開発」とは、科学技術
(人文科学のみに係るものを除く。第十五条の二第一項及び第四十九条を除き、以下同じ。)
に関する試験若しくは研究又は科学技術に関する開発をいう。
第二条
この法律において「研究開発」とは、科学技術
★削除★
に関する試験若しくは研究又は科学技術に関する開発をいう。
2
この法律において「研究開発等」とは、研究開発又は研究開発の成果の普及若しくは実用化をいう。
2
この法律において「研究開発等」とは、研究開発又は研究開発の成果の普及若しくは実用化をいう。
3
この法律において「研究開発能力」とは、研究開発等を行う能力をいう。
3
この法律において「研究開発能力」とは、研究開発等を行う能力をいう。
4
この法律において「研究開発システム」とは、研究開発等の推進のための基盤が整備され、科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源(以下単に「科学技術の振興に必要な資源」という。)が投入されるとともに、研究開発が行われ、その成果の普及及び実用化が図られるまでの仕組み全般をいう。
4
この法律において「研究開発システム」とは、研究開発等の推進のための基盤が整備され、科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源(以下単に「科学技術の振興に必要な資源」という。)が投入されるとともに、研究開発が行われ、その成果の普及及び実用化が図られるまでの仕組み全般をいう。
5
この法律において「イノベーションの創出」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入等を通じて新たな価値を生み出し、経済社会の大きな変化を創出することをいう。
5
この法律において「イノベーションの創出」とは、科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するイノベーションの創出をいう。
6
この法律において「科学技術・イノベーション創出の活性化」とは、科学技術の活性化及び
★挿入★
イノベーションの創出の活性化をいう。
6
この法律において「科学技術・イノベーション創出の活性化」とは、科学技術の活性化及び
研究開発の成果の実用化による
イノベーションの創出の活性化をいう。
7
この法律において「大学等」とは、大学及び大学共同利用機関をいう。
7
この法律において「大学等」とは、大学及び大学共同利用機関をいう。
8
この法律において「試験研究機関等」とは、次に掲げる機関のうち科学技術に関する試験又は研究(
第十五条の二第一項を除き、
以下単に「研究」という。)を行うもので政令で定めるものをいう。
8
この法律において「試験研究機関等」とは、次に掲げる機関のうち科学技術に関する試験又は研究(
★削除★
以下単に「研究」という。)を行うもので政令で定めるものをいう。
一
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の二に規定する機関
一
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の二に規定する機関
二
内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関又は当該機関に置かれる試験所、研究所その他これらに類する機関
二
内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関又は当該機関に置かれる試験所、研究所その他これらに類する機関
三
内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条に規定する地方支分部局に置かれる試験所、研究所その他これらに類する機関
三
内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条に規定する地方支分部局に置かれる試験所、研究所その他これらに類する機関
四
行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)
四
行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)
9
この法律において「研究開発法人」とは、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人(以下単に「独立行政法人」という。)であって、研究開発等、研究開発等であって公募によるものに係る業務又は科学技術に関する啓発及び知識の普及に係る業務を行うもののうち重要なものとして別表第一に掲げるものをいう。
9
この法律において「研究開発法人」とは、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人(以下単に「独立行政法人」という。)であって、研究開発等、研究開発等であって公募によるものに係る業務又は科学技術に関する啓発及び知識の普及に係る業務を行うもののうち重要なものとして別表第一に掲げるものをいう。
10
この法律において「国立大学法人等」とは、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。
10
この法律において「国立大学法人等」とは、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。
11
この法律において「研究者等」とは、科学技術に関する研究者及び技術者(研究開発の補助を行う人材を含む。)をいう。
11
この法律において「研究者等」とは、科学技術に関する研究者及び技術者(研究開発の補助を行う人材を含む。)をいう。
12
この法律において「研究公務員」とは、試験研究機関等に勤務する次に掲げる国家公務員をいう。
12
この法律において「研究公務員」とは、試験研究機関等に勤務する次に掲げる国家公務員をいう。
一
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項の規定に基づき同法別表第七研究職俸給表(次号において「別表第七」という。)の適用を受ける職員並びに同項の規定に基づき同法別表第六教育職俸給表(一)(次号において「別表第六」という。)の適用を受ける職員、同項の規定に基づき同法別表第八医療職俸給表(一)(次号において「別表第八」という。)の適用を受ける職員及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の規定に基づき同項に規定する俸給表(次号において「任期付職員俸給表」という。)の適用を受ける職員のうち研究を行う者として政令で定める者並びに一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項又は第二項の規定に基づきこれらの規定に規定する俸給表(次号において「任期付研究員俸給表」という。)の適用を受ける職員(第十四条第二項において「任期付研究員俸給表適用職員」という。)
一
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項の規定に基づき同法別表第七研究職俸給表(次号において「別表第七」という。)の適用を受ける職員並びに同項の規定に基づき同法別表第六教育職俸給表(一)(次号において「別表第六」という。)の適用を受ける職員、同項の規定に基づき同法別表第八医療職俸給表(一)(次号において「別表第八」という。)の適用を受ける職員及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の規定に基づき同項に規定する俸給表(次号において「任期付職員俸給表」という。)の適用を受ける職員のうち研究を行う者として政令で定める者並びに一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項又は第二項の規定に基づきこれらの規定に規定する俸給表(次号において「任期付研究員俸給表」という。)の適用を受ける職員(第十四条第二項において「任期付研究員俸給表適用職員」という。)
二
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項の規定に基づき別表第七に定める額の俸給が支給される職員並びに同項の規定に基づき別表第六又は別表第八に定める額の俸給が支給される職員、同条第二項の規定に基づき任期付職員俸給表に定める額の俸給が支給される職員及び防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第三十九条に規定する自衛官のうち研究を行う者として政令で定める者並びに防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第三項の規定に基づき任期付研究員俸給表に定める額の俸給が支給される職員
二
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項の規定に基づき別表第七に定める額の俸給が支給される職員並びに同項の規定に基づき別表第六又は別表第八に定める額の俸給が支給される職員、同条第二項の規定に基づき任期付職員俸給表に定める額の俸給が支給される職員及び防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第三十九条に規定する自衛官のうち研究を行う者として政令で定める者並びに防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第三項の規定に基づき任期付研究員俸給表に定める額の俸給が支給される職員
三
行政執行法人に勤務する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員のうち研究を行う者として政令で定める者
三
行政執行法人に勤務する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員のうち研究を行う者として政令で定める者
13
この法律において「産学官連携」とは、研究開発等の実施、人事交流、人材の育成その他の科学技術・イノベーション創出の活性化に必要な取組の効果的な実施を図るために国、地方公共団体、研究開発法人、大学等及び民間事業者が相互に連携することをいう。
13
この法律において「産学官連携」とは、研究開発等の実施、人事交流、人材の育成その他の科学技術・イノベーション創出の活性化に必要な取組の効果的な実施を図るために国、地方公共団体、研究開発法人、大学等及び民間事業者が相互に連携することをいう。
★新設★
14
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六
企業組合
七
協業組合
八
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
★新設★
15
この法律において「国等」とは、国及び独立行政法人その他特別の法律によって設立された法人であって新技術に関する研究開発のための補助金、委託費その他相当の反対給付を受けない給付金(以下「新技術補助金等」という。)を交付するものとして政令で定めるものをいう。
★新設★
16
この法律において「指定補助金等」とは、内閣総理大臣、経済産業大臣及び各省各庁の長等(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長、国等である独立行政法人の主務大臣(独立行政法人通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。第二十七条の三、第三十四条の六、第四十八条及び第五十二条において同じ。)及び国等である特別の法律によって設立された法人の主務大臣をいう。以下同じ。)が、第三十四条の十一第一項の指針における同条第二項第一号に掲げる事項に照らして適切であるものとして指定する新技術補助金等をいう。
(平二五法九九・平二六法六七・平二七法三九・平三〇法九四・一部改正)
(平二五法九九・平二六法六七・平二七法三九・平三〇法九四・令二法六三・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
(基本理念)
(基本理念)
第三条
科学技術・イノベーション創出の活性化は、これに関する国際的な水準を踏まえるとともに地域経済の活性化を図る観点を踏まえつつ、次に掲げる事項を推進することにより、我が国における科学技術の水準の向上を図るとともに、国民経済の健全な発展及び安全で豊かな国民生活の実現に寄与するよう行われなければならない。
第三条
科学技術・イノベーション創出の活性化は、これに関する国際的な水準を踏まえるとともに地域経済の活性化を図る観点を踏まえつつ、次に掲げる事項を推進することにより、我が国における科学技術の水準の向上を図るとともに、国民経済の健全な発展及び安全で豊かな国民生活の実現に寄与するよう行われなければならない。
一
研究開発等の推進のための基盤の強化並びに科学技術の振興に必要な資源の確保及び柔軟かつ弾力的な活用
一
研究開発等の推進のための基盤の強化並びに科学技術の振興に必要な資源の確保及び柔軟かつ弾力的な活用
二
研究開発等を行う機関(以下「研究開発機関」という。)及び研究者等が、これまでの研究開発の成果の集積を最大限に活用しながら、その研究開発能力を最大限に発揮して研究開発等を行うことができる環境の整備
二
研究開発等を行う機関(以下「研究開発機関」という。)及び研究者等が、これまでの研究開発の成果の集積を最大限に活用しながら、その研究開発能力を最大限に発揮して研究開発等を行うことができる環境の整備
三
産学官連携による基礎的な研究開発からその成果の実用化までの一貫した取組
三
産学官連携による基礎的な研究開発からその成果の実用化までの一貫した取組
四
経済社会情勢の変化と社会の要請に対応した研究開発法人及び大学等による経営能力の強化を図るための改革
四
経済社会情勢の変化と社会の要請に対応した研究開発法人及び大学等による経営能力の強化を図るための改革
五
革新的な研究開発又は研究開発の成果を活用した新たな事業の創出を行う意欲を有する多様な人材が主体的かつ積極的にこれらに取り組むことができる環境の整備
五
革新的な研究開発又は研究開発の成果を活用した新たな事業の創出を行う意欲を有する多様な人材が主体的かつ積極的にこれらに取り組むことができる環境の整備
2
科学技術・イノベーション創出の活性化は、
科学技術基本法(平成七年法律第百三十号)第二条
に規定する
科学技術の振興
に関する方針にのっとり、政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して、行われなければならない。
2
科学技術・イノベーション創出の活性化は、
科学技術・イノベーション基本法第三条
に規定する
科学技術・イノベーション創出の振興
に関する方針にのっとり、政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して、行われなければならない。
(平三〇法九四・一部改正)
(平三〇法九四・令二法六三・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
(労働契約法の特例)
(労働契約法の特例)
第十五条の二
次の各号に掲げる者の当該各号の労働契約に係る労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
第十五条の二
次の各号に掲げる者の当該各号の労働契約に係る労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
一
科学技術に関する研究者又は技術者(科学技術に関する試験若しくは研究又は科学技術に関する開発の補助を行う人材を含む。第三号において同じ。)
であって研究開発法人又は大学等を設置する者との間で期間の定めのある労働契約(以下この条において「有期労働契約」という。)を締結したもの
一
研究者等
であって研究開発法人又は大学等を設置する者との間で期間の定めのある労働契約(以下この条において「有期労働契約」という。)を締結したもの
二
科学技術に関する試験若しくは研究若しくは科学技術に関する開発又はそれらの成果の普及若しくは実用化
に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の
科学技術に関する試験若しくは研究若しくは科学技術に関する開発又はそれらの成果の普及若しくは実用化
に係る運営及び管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に従事する者であって研究開発法人又は大学等を設置する者との間で有期労働契約を締結したもの
二
研究開発等
に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の
研究開発等
に係る運営及び管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に従事する者であって研究開発法人又は大学等を設置する者との間で有期労働契約を締結したもの
三
試験研究機関等、研究開発法人及び大学等以外の者が試験研究機関等、研究開発法人又は大学等との協定その他の契約によりこれらと共同して行う
科学技術に関する試験若しくは研究若しくは科学技術に関する開発又はそれらの成果の普及若しくは実用化(次号及び第三十四条の六第一項第三号
において「共同研究開発等」という。)の業務に専ら従事する
科学技術に関する研究者又は技術者
であって当該試験研究機関等、研究開発法人及び大学等以外の者との間で有期労働契約を締結したもの
三
試験研究機関等、研究開発法人及び大学等以外の者が試験研究機関等、研究開発法人又は大学等との協定その他の契約によりこれらと共同して行う
研究開発等(次号
において「共同研究開発等」という。)の業務に専ら従事する
研究者等
であって当該試験研究機関等、研究開発法人及び大学等以外の者との間で有期労働契約を締結したもの
四
共同研究開発等に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の共同研究開発等に係る運営及び管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に専ら従事する者であって当該共同研究開発等を行う試験研究機関等、研究開発法人及び大学等以外の者との間で有期労働契約を締結したもの
四
共同研究開発等に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の共同研究開発等に係る運営及び管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に専ら従事する者であって当該共同研究開発等を行う試験研究機関等、研究開発法人及び大学等以外の者との間で有期労働契約を締結したもの
2
前項第一号及び第二号に掲げる者(大学の学生である者を除く。)のうち大学に在学している間に研究開発法人又は大学等を設置する者との間で有期労働契約(当該有期労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)を締結していた者の同項第一号及び第二号の労働契約に係る労働契約法第十八条第一項の規定の適用については、当該大学に在学している期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。
2
前項第一号及び第二号に掲げる者(大学の学生である者を除く。)のうち大学に在学している間に研究開発法人又は大学等を設置する者との間で有期労働契約(当該有期労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)を締結していた者の同項第一号及び第二号の労働契約に係る労働契約法第十八条第一項の規定の適用については、当該大学に在学している期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。
(平二五法九九・追加、平三〇法九四・一部改正)
(平二五法九九・追加、平三〇法九四・令二法六三・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
(国会への報告等)
(国会への報告等)
第二十七条の三
資金配分機関は、基金を設けたときは、毎事業年度、当該基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に主務大臣
(独立行政法人通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。以下同じ。)
に提出しなければならない。
第二十七条の三
資金配分機関は、基金を設けたときは、毎事業年度、当該基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に主務大臣
★削除★
に提出しなければならない。
2
主務大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。
2
主務大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。
(平三〇法九四・追加)
(平三〇法九四・追加、令二法六三・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
(研究開発法人による出資等の業務)
(研究開発法人による出資等の業務)
第三十四条の六
研究開発法人のうち、実用化及びこれによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第三に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところにより、次に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことができる。
第三十四条の六
研究開発法人のうち、実用化及びこれによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第三に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところにより、次に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことができる。
一
その研究開発法人の研究開発の成果に係る成果活用事業者
一
その研究開発法人の研究開発の成果に係る成果活用事業者
二
前号に掲げる成果活用事業者に対し当該成果活用事業者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、その研究開発法人における研究開発等の進展に資するもの(以下この号において「資金供給等事業」という。)を行う者(資金供給等事業を行う投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合を含む。)
二
前号に掲げる成果活用事業者に対し当該成果活用事業者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、その研究開発法人における研究開発等の進展に資するもの(以下この号において「資金供給等事業」という。)を行う者(資金供給等事業を行う投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合を含む。)
三
その研究開発法人の研究開発の成果の民間事業者への移転、当該研究開発法人の共同研究開発等についての企画及びあっせんその他の活動により当該研究開発法人の研究開発の成果の活用を促進する者
三
次に掲げる活動その他の活動によりその研究開発法人の研究開発の成果の活用を促進する者
イ
その研究開発法人の研究開発の成果の民間事業者への移転
ロ
その研究開発法人が民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う研究開発等についての企画及びあっせん
ハ
その研究開発法人の研究開発の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発
2
前項に規定する研究開発法人は、同項第二号又は第三号の者に対する出資を行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
2
前項に規定する研究開発法人は、同項第二号又は第三号の者に対する出資を行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
3
主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
3
主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(平三〇法九四・追加)
(平三〇法九四・追加、令二法六三・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
(人文科学を含む科学技術の活性化及びイノベーションの創出の活性化に関する検討)
★削除★
第四十九条
政府は、科学技術・イノベーション創出の活性化を図る上で人文科学を含むあらゆる分野の科学技術に関する知見を活用することが重要であることに鑑み、人文科学のみに係る科学技術を含む科学技術の活性化及びイノベーションの創出の活性化の在り方について、人文科学の特性を踏まえつつ、試験研究機関等及び研究開発法人の範囲を含め検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(平三〇法九四・全改)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
★新設★
(特定新技術補助金等の支出の目標等に関する方針)
第三十四条の八
国は、中小企業者の革新的な研究開発の促進を図るため、毎年度、新技術補助金等のうち国等が中小企業者及び事業を営んでいない個人(以下単に「個人」という。)に対して支出の機会の増大を図るべきもの(以下「特定新技術補助金等」という。)の交付に関し、国等の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、特定新技術補助金等の内容及び支出の目標その他当該目標を達成するために必要な措置に関する方針を定めるものとする。
2
内閣総理大臣は、あらかじめ各省各庁の長等と協議して前項の方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、第一項の方針を公表しなければならない。
4
前二項の規定は、第一項の方針の変更について準用する。
5
国等は、特定新技術補助金等を交付するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、第一項の方針に定められた目標を達成するよう努めなければならない。
(令二法六三・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
★新設★
(特定新技術補助金等の支出の実績の概要の通知及び公表)
第三十四条の九
各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、特定新技術補助金等の中小企業者及び個人への支出の実績の概要を内閣総理大臣に通知するものとする。
2
内閣総理大臣は、前項の実績の概要の要旨を遅滞なく公表しなければならない。
(令二法六三・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
★新設★
(各省各庁の長等に対する要請)
第三十四条の十
内閣総理大臣、経済産業大臣及び中小企業者の行う事業の主務大臣は、当該事業を行う者を相手方とする特定新技術補助金等の交付に関し、各省各庁の長等に対し、中小企業者及び個人への支出の機会の増大を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。
(令二法六三・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
★新設★
(指定補助金等の交付等に関する指針)
第三十四条の十一
国は、革新的な研究開発を行う中小企業者による科学技術・イノベーション創出の活性化を通じて我が国の国際競争力の強化その他の我が国における政策課題の解決を図るため、指定補助金等の交付その他の支援に関する指針を定めるものとする。
2
前項の指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
新技術補助金等のうち、前項の政策課題の解決に資する革新的な研究開発の実施及びその成果の実用化の促進を図るために国等が当該研究開発に関する課題を設定した上で当該課題に取り組む中小企業者及び個人に対して交付すべきものの基準に関する事項
二
指定補助金等に係る研究開発の効果的かつ効率的な実施を促進するために必要な指定補助金等の交付の方法に関する事項
三
国等による指定補助金等の交付を受けて開発された物品及び役務の調達その他の指定補助金等に係る成果を利用した事業活動の支援を行うに当たって配慮すべき事項
3
内閣総理大臣は、あらかじめ各省各庁の長等と協議して第一項の指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、第一項の指針を公表しなければならない。
5
前二項の規定は、第一項の指針の変更について準用する。
6
国等は、第一項の指針に従って、指定補助金等に関する事務を処理するものとする。
(令二法六三・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
★新設★
(指定補助金等に係る研究開発の成果の概要の通知及び公表)
第三十四条の十二
各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、指定補助金等に係る研究開発の成果の概要を内閣総理大臣に通知するものとする。
2
内閣総理大臣は、前項の成果の概要の要旨を遅滞なく公表しなければならない。
(令二法六三・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
★新設★
(中小企業信用保険法の特例)
第三十四条の十三
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、特定新技術事業活動関連保証(同項に規定する債務の保証であって、指定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金に係るものをいう。次項において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第十六項に規定する指定補助金等(以下単に「指定補助金等」という。)に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(指定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(指定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
2
中小企業信用保険法第三条の二第一項の規定は、特定新技術事業活動関連保証であってその保証について担保(保証人(特定新技術事業活動関連保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものについては、適用しない。
(令二法六三・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
★新設★
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第三十四条の十四
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一
国等から指定補助金等を交付された中小企業者及び個人が指定補助金等の成果を利用した事業活動を実施するために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二
国等から指定補助金等を交付された中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が指定補助金等の成果を利用した事業活動を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2
前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
(令二法六三・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
★第四十九条に移動しました★
★旧第五十条から移動しました★
(国立大学法人に係る改革に関する検討)
(国立大学法人に係る改革に関する検討)
第五十条
政府は、科学技術・イノベーション創出の活性化において、国立大学法人(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)が果たす役割の重要性に鑑み、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性を尊重しつつ、国立大学法人に係る改革に関し、科学技術・イノベーション創出の活性化の観点から、経営的視点に基づきマネージメントを行う能力の向上、産学官連携の推進並びに若年者である研究者の雇用の安定及び研究開発等に係る環境の整備を図るため、民間資金の受入れの拡大、人事及び給与の在り方の見直し並びに評価の活用等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第四十九条
政府は、科学技術・イノベーション創出の活性化において、国立大学法人(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)が果たす役割の重要性に鑑み、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性を尊重しつつ、国立大学法人に係る改革に関し、科学技術・イノベーション創出の活性化の観点から、経営的視点に基づきマネージメントを行う能力の向上、産学官連携の推進並びに若年者である研究者の雇用の安定及び研究開発等に係る環境の整備を図るため、民間資金の受入れの拡大、人事及び給与の在り方の見直し並びに評価の活用等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(平三〇法九四・全改)
(平三〇法九四・全改、令二法六三・旧第五〇条繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
★第五十条に移動しました★
★旧第五十一条から移動しました★
(著作物その他の知的財産の利用及び活用に関する検討)
(著作物その他の知的財産の利用及び活用に関する検討)
第五十一条
政府は、著作物その他の知的財産の利用及び活用を促進し、その創造と利用及び活用の好循環を実現することが科学技術・イノベーション創出の活性化にとって極めて重要であることに鑑み、著作物その他の知的財産の利用及び活用を図るための措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第五十条
政府は、著作物その他の知的財産の利用及び活用を促進し、その創造と利用及び活用の好循環を実現することが科学技術・イノベーション創出の活性化にとって極めて重要であることに鑑み、著作物その他の知的財産の利用及び活用を図るための措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
前項の検討を行うに当たっては、権利者の利益を不当に侵害しないよう留意するものとする。
2
前項の検討を行うに当たっては、権利者の利益を不当に侵害しないよう留意するものとする。
(平三〇法九四・全改)
(平三〇法九四・全改、令二法六三・旧第五一条繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
★第五十一条に移動しました★
★旧第五十二条から移動しました★
(公募型研究開発に係る資源配分の在り方等に関する検討)
(公募型研究開発に係る資源配分の在り方等に関する検討)
第五十二条
政府は、
前三条
に定めるもののほか、公募型研究開発に係るそれぞれの研究開発等の特性に応じた効果的な資源の配分の在り方その他の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する方策について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第五十一条
政府は、
前二条
に定めるもののほか、公募型研究開発に係るそれぞれの研究開発等の特性に応じた効果的な資源の配分の在り方その他の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する方策について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(平三〇法九四・全改)
(平三〇法九四・全改、令二法六三・一部改正・旧第五二条繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
★第五十二条に移動しました★
★旧第五十三条から移動しました★
第五十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究開発法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第五十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究開発法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
第二十七条の二第三項において準用する独立行政法人通則法第四十七条の規定に違反して基金を運用したとき。
一
第二十七条の二第三項において準用する独立行政法人通則法第四十七条の規定に違反して基金を運用したとき。
二
第三十四条の六第二項の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
二
第三十四条の六第二項の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
(平三〇法九四・追加)
(平三〇法九四・追加、令二法六三・旧第五三条繰上)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
★新設★
附 則(令和二・六・二四法六三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、〔中略〕附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第二条の規定による改正後の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(以下この項及び次条において「新活性化法」という。)第十五条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる者のうち独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人経済産業研究所若しくは独立行政法人環境再生保全機構(以下この条において「新研究開発法人」と総称する。)との間で有期労働契約(同項第一号に規定する有期労働契約をいう。次項において同じ。)を締結した者又は新活性化法第十五条の二第一項第三号若しくは第四号に掲げる者のうち新研究開発法人との共同研究開発等(同項第三号に規定する共同研究開発等をいう。)に係る同項第三号若しくは第四号に規定する業務に専ら従事する者であって、施行日前に労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項に規定する通算契約期間が五年を超えることとなったものに係る同項に規定する期間の定めのない労働契約の締結の申込みについては、なお従前の例による。
2
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第十五条の二第二項の規定は、同項に規定する者が新研究開発法人との間で締結していた有期労働契約(当該有期労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)であって労働契約法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十六号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間の日を契約期間の初日とするものに係る当該大学に在学している期間についても適用する。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-その他-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
別表第一
(第二条関係)
別表第一
(第二条関係)
(平二〇法九三・平二一法七六・一部改正、平二五法九九・旧別表、平二六法三八・平二六法四九・平二六法六七・平二七法一七・平二七法四四・平二七法四八・平二七法五一・平二七法七〇・平二八法四四・一部改正)
(平二〇法九三・平二一法七六・一部改正、平二五法九九・旧別表、平二六法三八・平二六法四九・平二六法六七・平二七法一七・平二七法四四・平二七法四八・平二七法五一・平二七法七〇・平二八法四四・令二法六三・一部改正)
一 国立研究開発法人日本医療研究開発機構
二 国立研究開発法人情報通信研究機構
三 独立行政法人酒類総合研究所
四
独立行政法人国立科学博物館
五
国立研究開発法人物質・材料研究機構
六
国立研究開発法人防災科学技術研究所
七
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
八
国立研究開発法人科学技術振興機構
九
独立行政法人日本学術振興会
十
国立研究開発法人理化学研究所
十一
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
十二
国立研究開発法人海洋研究開発機構
十三
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
十四 削除
十五 独立行政法人労働者健康安全機構
十六 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
十七 国立研究開発法人国立がん研究センター
十八 国立研究開発法人国立循環器病研究センター
十九 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
二十 国立研究開発法人国立国際医療研究センター
二十一 国立研究開発法人国立成育医療研究センター
二十二 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
二十三 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
二十四及び二十五 削除
二十六
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
二十七
国立研究開発法人森林研究・整備機構
二十八
国立研究開発法人水産研究・教育機構
二十九
国立研究開発法人産業技術総合研究所
三十
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
三十一
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
三十二
国立研究開発法人土木研究所
三十三
国立研究開発法人建築研究所
三十四 削除
三十五
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
三十六及び三十七 削除
三十八
独立行政法人自動車技術総合機構
三十九
国立研究開発法人国立環境研究所
一 国立研究開発法人日本医療研究開発機構
二 国立研究開発法人情報通信研究機構
三 独立行政法人酒類総合研究所
四 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
五
独立行政法人国立科学博物館
六
国立研究開発法人物質・材料研究機構
七
国立研究開発法人防災科学技術研究所
八
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
九
国立研究開発法人科学技術振興機構
十
独立行政法人日本学術振興会
十一
国立研究開発法人理化学研究所
十二
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
十三
国立研究開発法人海洋研究開発機構
十四
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
十五 独立行政法人労働者健康安全機構
十六 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
十七 国立研究開発法人国立がん研究センター
十八 国立研究開発法人国立循環器病研究センター
十九 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
二十 国立研究開発法人国立国際医療研究センター
二十一 国立研究開発法人国立成育医療研究センター
二十二 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
二十三 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
二十四
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
二十五
国立研究開発法人森林研究・整備機構
二十六
国立研究開発法人水産研究・教育機構
二十七 独立行政法人経済産業研究所
二十八
国立研究開発法人産業技術総合研究所
二十九
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
三十
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
三十一
国立研究開発法人土木研究所
三十二
国立研究開発法人建築研究所
三十三
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
三十四
独立行政法人自動車技術総合機構
三十五
国立研究開発法人国立環境研究所
三十六 独立行政法人環境再生保全機構
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十三号~
別表第三
(第三十四条の六関係)
別表第三
(第三十四条の六関係)
(平三〇法九四・追加)
(平三〇法九四・追加、令二法六三・一部改正)
一 国立研究開発法人情報通信研究機構
二 国立研究開発法人物質・材料研究機構
三
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
四
国立研究開発法人科学技術振興機構
五
国立研究開発法人理化学研究所
六
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
七
国立研究開発法人国立がん研究センター
八
国立研究開発法人国立循環器病研究センター
九
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
十
国立研究開発法人国立国際医療研究センター
十一
国立研究開発法人国立成育医療研究センター
十二
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
十三
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
十四
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
十五
国立研究開発法人森林研究・整備機構
十六
国立研究開発法人水産研究・教育機構
十七
国立研究開発法人産業技術総合研究所
十八
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
十九
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
二十
国立研究開発法人土木研究所
二十一
国立研究開発法人建築研究所
二十二
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
一 国立研究開発法人情報通信研究機構
二 国立研究開発法人物質・材料研究機構
三 国立研究開発法人防災科学技術研究所
四
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
五
国立研究開発法人科学技術振興機構
六
国立研究開発法人理化学研究所
七 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
八 国立研究開発法人海洋研究開発機構
九 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
十
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
十一
国立研究開発法人国立がん研究センター
十二
国立研究開発法人国立循環器病研究センター
十三
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
十四
国立研究開発法人国立国際医療研究センター
十五
国立研究開発法人国立成育医療研究センター
十六
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
十七
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
十八
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
十九
国立研究開発法人森林研究・整備機構
二十
国立研究開発法人水産研究・教育機構
二十一
国立研究開発法人産業技術総合研究所
二十二
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
二十三
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
二十四
国立研究開発法人土木研究所
二十五
国立研究開発法人建築研究所
二十六
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
二十七 国立研究開発法人国立環境研究所