化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
昭和四十八年十月十六日 法律 第百十七号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律
平成二十九年六月七日 法律 第五十三号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月七日法律第五十三号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
新規化学物質に関する審査及び規制
(
第三条-第七条
)
第二章
新規化学物質に関する審査及び規制
(
第三条-第七条
)
第三章
一般化学物質等に関する
届出
(
第八条
)
第三章
一般化学物質等に関する
措置
(
第八条・第八条の二
)
第四章
優先評価化学物質に関する措置
(
第九条-第十二条
)
第四章
優先評価化学物質に関する措置
(
第九条-第十二条
)
第五章
第一種特定化学物質に関する規制等
第五章
第一種特定化学物質に関する規制等
第一節
監視化学物質に関する措置
(
第十三条-第十六条
)
第一節
監視化学物質に関する措置
(
第十三条-第十六条
)
第二節
第一種特定化学物質に関する規制
(
第十七条-第三十四条
)
第二節
第一種特定化学物質に関する規制
(
第十七条-第三十四条
)
第六章
第二種特定化学物質に関する規制
(
第三十五条-第三十七条
)
第六章
第二種特定化学物質に関する規制
(
第三十五条-第三十七条
)
第七章
雑則
(
第三十八条-第五十六条
)
第七章
雑則
(
第三十八条-第五十六条
)
第八章
罰則
(
第五十七条-第六十三条
)
第八章
罰則
(
第五十七条-第六十三条
)
-本則-
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月七日法律第五十三号~
(定義等)
(定義等)
第二条
この法律において「化学物質」とは、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び次に掲げる物を除く。)をいう。
第二条
この法律において「化学物質」とは、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び次に掲げる物を除く。)をいう。
一
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第三項に規定する特定毒物
一
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第三項に規定する特定毒物
二
覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第二条第一項に規定する覚せい剤及び同条第五項に規定する覚せい剤原料
二
覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第二条第一項に規定する覚せい剤及び同条第五項に規定する覚せい剤原料
三
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号に規定する麻薬
三
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号に規定する麻薬
2
この法律において「第一種特定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう。
2
この法律において「第一種特定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう。
一
イ及びロに該当するものであること。
一
イ及びロに該当するものであること。
イ
自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであること。
イ
自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであること。
ロ
次のいずれかに該当するものであること。
ロ
次のいずれかに該当するものであること。
(1)
継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること。
(1)
継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること。
(2)
継続的に摂取される場合には、高次捕食動物(生活環境動植物(その生息又は生育に支障を生ずる場合には、人の生活環境の保全上支障を生ずるおそれがある動植物をいう。以下同じ。)に該当する動物のうち、食物連鎖を通じてイに該当する化学物質を最もその体内に蓄積しやすい状況にあるものをいう。以下同じ。)の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるものであること。
(2)
継続的に摂取される場合には、高次捕食動物(生活環境動植物(その生息又は生育に支障を生ずる場合には、人の生活環境の保全上支障を生ずるおそれがある動植物をいう。以下同じ。)に該当する動物のうち、食物連鎖を通じてイに該当する化学物質を最もその体内に蓄積しやすい状況にあるものをいう。以下同じ。)の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるものであること。
二
当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号イ及びロに該当するものであること。
二
当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号イ及びロに該当するものであること。
3
この法律において「第二種特定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その有する性状及びその製造、輸入、使用等の状況からみて相当広範な地域の環境において当該化学物質が相当程度残留しているか、又は近くその状況に至ることが確実であると見込まれることにより、人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると認められる化学物質で政令で定めるものをいう。
3
この法律において「第二種特定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その有する性状及びその製造、輸入、使用等の状況からみて相当広範な地域の環境において当該化学物質が相当程度残留しているか、又は近くその状況に至ることが確実であると見込まれることにより、人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると認められる化学物質で政令で定めるものをいう。
一
イ又はロのいずれかに該当するものであること。
一
イ又はロのいずれかに該当するものであること。
イ
継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあるもの(前項第一号に該当するものを除く。)であること。
イ
継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあるもの(前項第一号に該当するものを除く。)であること。
ロ
当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)がイに該当するもの(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る。)であること。
ロ
当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)がイに該当するもの(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る。)であること。
二
イ又はロのいずれかに該当するものであること。
二
イ又はロのいずれかに該当するものであること。
イ
継続的に摂取され、又はこれにさらされる場合には生活環境動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるもの(前項第一号に該当するものを除く。)であること。
イ
継続的に摂取され、又はこれにさらされる場合には生活環境動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるもの(前項第一号に該当するものを除く。)であること。
ロ
当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)がイに該当するもの(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る。)であること。
ロ
当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)がイに該当するもの(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る。)であること。
4
この法律において「監視化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質(新規化学物質を除く。)で厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものをいう。
4
この法律において「監視化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質(新規化学物質を除く。)で厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものをいう。
一
第二項第一号イに該当するものであり、かつ、同号ロに該当するかどうか明らかでないものであること。
一
第二項第一号イに該当するものであり、かつ、同号ロに該当するかどうか明らかでないものであること。
二
当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号に該当するものであること。
二
当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号に該当するものであること。
5
この法律において「優先評価化学物質」とは、その化学物質に関して得られている知見からみて、当該化学物質が第三項各号のいずれにも該当しないことが明らかであると認められず、かつ、その知見及びその製造、輸入等の状況からみて、当該化学物質が環境において相当程度残留しているか、又はその状況に至る見込みがあると認められる化学物質であつて、当該化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないと認められないものであるため、その性状に関する情報を収集し、及びその使用等の状況を把握することにより、そのおそれがあるものであるかどうかについての評価を優先的に行う必要があると認められる化学物質として厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものをいう。
5
この法律において「優先評価化学物質」とは、その化学物質に関して得られている知見からみて、当該化学物質が第三項各号のいずれにも該当しないことが明らかであると認められず、かつ、その知見及びその製造、輸入等の状況からみて、当該化学物質が環境において相当程度残留しているか、又はその状況に至る見込みがあると認められる化学物質であつて、当該化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないと認められないものであるため、その性状に関する情報を収集し、及びその使用等の状況を把握することにより、そのおそれがあるものであるかどうかについての評価を優先的に行う必要があると認められる化学物質として厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものをいう。
6
この法律において「新規化学物質」とは、次に掲げる化学物質以外の化学物質をいう。
6
この法律において「新規化学物質」とは、次に掲げる化学物質以外の化学物質をいう。
一
第四条第四項
(第五条第九項において読み替えて準用する場合及び第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が公示した化学物質
一
第四条第五項
(第五条第九項において読み替えて準用する場合及び第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が公示した化学物質
二
第一種特定化学物質
二
第一種特定化学物質
三
第二種特定化学物質
三
第二種特定化学物質
四
優先評価化学物質(第十一条(第二号ニに係る部分に限る。)の規定により指定を取り消されたものを含む。)
四
優先評価化学物質(第十一条(第二号ニに係る部分に限る。)の規定により指定を取り消されたものを含む。)
五
附則第二条第四項の規定により通商産業大臣が公示した同条第一項に規定する既存化学物質名簿に記載されている化学物質(前各号に掲げるものを除く。)
五
附則第二条第四項の規定により通商産業大臣が公示した同条第一項に規定する既存化学物質名簿に記載されている化学物質(前各号に掲げるものを除く。)
六
附則第四条の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が公示した同条に規定する表に記載されている化学物質(前各号に掲げるものを除く。)
六
附則第四条の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が公示した同条に規定する表に記載されている化学物質(前各号に掲げるものを除く。)
7
この法律において「一般化学物質」とは、次に掲げる化学物質(優先評価化学物質、監視化学物質、第一種特定化学物質及び第二種特定化学物質を除く。)をいう。
7
この法律において「一般化学物質」とは、次に掲げる化学物質(優先評価化学物質、監視化学物質、第一種特定化学物質及び第二種特定化学物質を除く。)をいう。
一
前項第一号、第五号又は第六号に掲げる化学物質
一
前項第一号、第五号又は第六号に掲げる化学物質
二
第十一条(第二号ニに係る部分に限る。)の規定により優先評価化学物質の指定を取り消された化学物質
二
第十一条(第二号ニに係る部分に限る。)の規定により優先評価化学物質の指定を取り消された化学物質
★新設★
8
この法律において「特定一般化学物質」とは、一般化学物質のうち、次の各号のいずれかに該当する化学物質をいう。
一
イ又はロのいずれかに該当するものであること。
イ
継続的に摂取される場合には人の健康を著しく損なうおそれがあるものであること。
ロ
当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)がイに該当するもの(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る。)であること。
二
イ又はロのいずれかに該当するものであること。
イ
継続的に摂取され、又はこれにさらされる場合には生活環境動植物の生息又は生育に著しい支障を及ぼすおそれがあるものであること。
ロ
当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)がイに該当するもの(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る。)であること。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第四項又は第五項の規定により一の化学物質を監視化学物質又は優先評価化学物質として指定したときは、遅滞なく、その名称を公示しなければならない。
9
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第四項又は第五項の規定により一の化学物質を監視化学物質又は優先評価化学物質として指定したときは、遅滞なく、その名称を公示しなければならない。
(昭六一法四四・平二法三三・平一一法一六〇・平一五法四九・平二一法三九・一部改正)
(昭六一法四四・平二法三三・平一一法一六〇・平一五法四九・平二一法三九・平二九法五三・一部改正)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成二十九年六月七日法律第五十三号~
(製造等の届出)
(製造等の届出)
第三条
新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第三条
新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
第七条第一項の届出をし、同条第二項において準用する次条第一項又は第二項の規定によりその届出に係る新規化学物質が同条第一項第二号から第五号までのいずれかに該当するものである旨の通知を受けた者からその通知に係る新規化学物質を輸入しようとするとき。
一
第七条第一項の届出をし、同条第二項において準用する次条第一項又は第二項の規定によりその届出に係る新規化学物質が同条第一項第二号から第五号までのいずれかに該当するものである旨の通知を受けた者からその通知に係る新規化学物質を輸入しようとするとき。
二
試験研究のため新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするとき。
二
試験研究のため新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするとき。
三
試薬(化学的方法による物質の検出若しくは定量、物質の合成の実験又は物質の物理的特性の測定のために使用される化学物質をいう。以下同じ。)として新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするとき。
三
試薬(化学的方法による物質の検出若しくは定量、物質の合成の実験又は物質の物理的特性の測定のために使用される化学物質をいう。以下同じ。)として新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするとき。
四
その新規化学物質に関して予定されている取扱いの方法等からみてその新規化学物質による環境の汚染が生じるおそれがないものとして政令で定める場合に該当する旨の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の確認を厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより受け、かつ、その確認を受けたところに従つてその新規化学物質を製造し、又は輸入するとき。
四
その新規化学物質に関して予定されている取扱いの方法等からみてその新規化学物質による環境の汚染が生じるおそれがないものとして政令で定める場合に該当する旨の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の確認を厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより受け、かつ、その確認を受けたところに従つてその新規化学物質を製造し、又は輸入するとき。
五
一の年度におけるその新規化学物質の製造予定数量又は輸入予定数量(その新規化学物質を製造し、及び輸入しようとする者にあつては、これらを合計した数量。第五条第一項及び第四項第一号において同じ。)が政令で定める数量以下の場合であつて、既に得られている知見等から判断して、その新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあるものでない旨の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の確認を厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより受け、かつ、その確認に係る数量以下のその新規化学物質を当該年度において製造し、又は輸入するとき。
五
一の年度におけるその新規化学物質の製造予定数量又は輸入予定数量(その新規化学物質を製造し、及び輸入しようとする者にあつては、これらを合計した数量。第五条第一項及び第四項第一号において同じ。)が政令で定める数量以下の場合であつて、既に得られている知見等から判断して、その新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあるものでない旨の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の確認を厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより受け、かつ、その確認に係る数量以下のその新規化学物質を当該年度において製造し、又は輸入するとき。
六
その新規化学物質が、高分子化合物であつて、これによる環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が定める基準に該当する旨の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の確認を厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより受けて、その新規化学物質を製造し、又は輸入するとき。
六
その新規化学物質が、高分子化合物であつて、これによる環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が定める基準に該当する旨の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の確認を厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより受けて、その新規化学物質を製造し、又は輸入するとき。
2
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、一の新規化学物質に係る前項第五号の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量(第五条第四項の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量を含む。)
★挿入★
を合計した数量が
同号の政令
で定める数量を超えることとなる場合には、同号の確認をしてはならない。
2
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、一の新規化学物質に係る前項第五号の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量(第五条第四項の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量を含む。)
に基づき環境に影響を及ぼすものとして厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める方法により算出される当該新規化学物質の数量
を合計した数量が
政令
で定める数量を超えることとなる場合には、同号の確認をしてはならない。
3
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項第四号の確認を取り消さなければならない。
3
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項第四号の確認を取り消さなければならない。
一
第一項第四号の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。
一
第一項第四号の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。
二
第一項第四号の確認を受けた者が、その確認を受けたところに従つてその確認に係る新規化学物質を製造し、又は輸入していないと認めるとき。
二
第一項第四号の確認を受けた者が、その確認を受けたところに従つてその確認に係る新規化学物質を製造し、又は輸入していないと認めるとき。
三
前号に掲げる場合のほか、第一項第四号の確認に係る新規化学物質による環境の汚染が生じるおそれがあると認めるとき。
三
前号に掲げる場合のほか、第一項第四号の確認に係る新規化学物質による環境の汚染が生じるおそれがあると認めるとき。
4
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項第五号の確認を取り消さなければならない。
4
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項第五号の確認を取り消さなければならない。
一
第一項第五号の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。
一
第一項第五号の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。
二
第一項第五号の確認を受けた者が、その確認に係る数量を超えてその確認に係る新規化学物質を製造し、又は輸入していると認めるとき。
二
第一項第五号の確認を受けた者が、その確認に係る数量を超えてその確認に係る新規化学物質を製造し、又は輸入していると認めるとき。
三
前号に掲げる場合のほか、第一項第五号の確認に係る新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると認めるとき。
三
前号に掲げる場合のほか、第一項第五号の確認に係る新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると認めるとき。
5
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項第六号の確認を取り消さなければならない。
5
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項第六号の確認を取り消さなければならない。
一
第一項第六号の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。
一
第一項第六号の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。
二
第一項第六号の確認に係る新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると認めるとき。
二
第一項第六号の確認に係る新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると認めるとき。
(昭五八法五七・昭六一法四四・平一一法一六〇・平一五法四九・平二一法三九・一部改正)
(昭五八法五七・昭六一法四四・平一一法一六〇・平一五法四九・平二一法三九・平二九法五三・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月七日法律第五十三号~
(審査)
(審査)
第四条
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前条第一項の届出があつたときは、その届出を受理した日から三月以内に、その届出に係る新規化学物質について既に得られているその組成、性状等に関する知見に基づいて、その新規化学物質が次の各号のいずれに該当するかを判定し、その結果をその届出をした者に通知しなければならない。
第四条
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前条第一項の届出があつたときは、その届出を受理した日から三月以内に、その届出に係る新規化学物質について既に得られているその組成、性状等に関する知見に基づいて、その新規化学物質が次の各号のいずれに該当するかを判定し、その結果をその届出をした者に通知しなければならない。
一
第二条第二項各号のいずれかに該当するもの
一
第二条第二項各号のいずれかに該当するもの
二
イに該当するものであつて、かつ、ロに該当しないもの
二
イに該当するものであつて、かつ、ロに該当しないもの
イ
次のいずれかに該当するものであること。
イ
次のいずれかに該当するものであること。
(1)
第二条第三項第一号イに該当する疑いのあるもの(同号イに該当するものを含み、自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る。)であること。
(1)
第二条第三項第一号イに該当する疑いのあるもの(同号イに該当するものを含み、自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る。)であること。
(2)
当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が(1)に該当するものであること。
(2)
当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が(1)に該当するものであること。
ロ
次のいずれかに該当するものであること。
ロ
次のいずれかに該当するものであること。
(1)
動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるもの(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限り、第二条第二項第一号に該当するものを除く。)であること。
(1)
動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるもの(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限り、第二条第二項第一号に該当するものを除く。)であること。
(2)
当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が(1)に該当するものであること。
(2)
当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が(1)に該当するものであること。
三
前号イに該当せず、かつ、同号ロに該当するもの
三
前号イに該当せず、かつ、同号ロに該当するもの
四
第二号イ及びロのいずれにも該当するもの
四
第二号イ及びロのいずれにも該当するもの
五
第一号又は第二号イ若しくはロのいずれにも該当しないもの
五
第一号又は第二号イ若しくはロのいずれにも該当しないもの
六
第一号から第四号までに該当するかどうか明らかでないもの
六
第一号から第四号までに該当するかどうか明らかでないもの
2
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前条第一項の届出に係る新規化学物質が前項第六号に該当すると判定したときは、速やかに、その新規化学物質について実施される試験の試験成績に基づいて、その新規化学物質が同項第一号から第五号までのいずれに該当するかを判定し、その結果をその届出をした者に通知しなければならない。
2
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前条第一項の届出に係る新規化学物質が前項第六号に該当すると判定したときは、速やかに、その新規化学物質について実施される試験の試験成績に基づいて、その新規化学物質が同項第一号から第五号までのいずれに該当するかを判定し、その結果をその届出をした者に通知しなければならない。
3
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の判定を行うために必要があると認めるときは、前条第一項の届出をした者に対し、当該届出に係る新規化学物質の性状に関する
第五項
に規定する試験の試験成績を記載した資料その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める資料の提出を求めることができる。
3
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の判定を行うために必要があると認めるときは、前条第一項の届出をした者に対し、当該届出に係る新規化学物質の性状に関する
第七項
に規定する試験の試験成績を記載した資料その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める資料の提出を求めることができる。
★新設★
4
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第一項又は第二項の規定により判定した場合において、前条第一項の届出に係る新規化学物質が、第一項第二号から第四号までのいずれかに該当するものであつて、第二条第八項各号のいずれかに該当するもの(以下「特定新規化学物質」という。)と判定したときは、その結果をその届出をした者に通知しなければならない。ただし、第二条第五項の規定による指定をされたものについては、この限りでない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第一項又は第二項の規定により前条第一項の届出に係る新規化学物質が第一項第二号から第五号までのいずれかに該当するものである旨の通知をしたときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称を公示しなければならない。ただし、第二条第五項の規定による指定をされたものについては、この限りでない。
5
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第一項又は第二項の規定により前条第一項の届出に係る新規化学物質が第一項第二号から第五号までのいずれかに該当するものである旨の通知をしたときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称を公示しなければならない。ただし、第二条第五項の規定による指定をされたものについては、この限りでない。
★新設★
6
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第四項の規定による通知をしたときは、前項の規定による公示の際、併せて第四項の判定の結果を公示しなければならない。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項
及び第二項
の判定を行うために必要な試験の項目その他の技術的な事項は、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める。
7
第一項
、第二項及び第四項
の判定を行うために必要な試験の項目その他の技術的な事項は、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前項の命令を定めるに当たつては、化学物質の安全性の評価に関する試験の項目の設定についての国際的動向その他化学物質の安全性の評価についての技術上の基準に関する動向に十分配慮するよう努めなければならない。
8
前項の命令を定めるに当たつては、化学物質の安全性の評価に関する試験の項目の設定についての国際的動向その他化学物質の安全性の評価についての技術上の基準に関する動向に十分配慮するよう努めなければならない。
(昭六一法四四・平一一法一六〇・平一五法四九・平二一法三九・一部改正)
(昭六一法四四・平一一法一六〇・平一五法四九・平二一法三九・平二九法五三・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月七日法律第五十三号~
(製造予定数量等が一定の数量以下である場合における審査の特例等)
(製造予定数量等が一定の数量以下である場合における審査の特例等)
第五条
第三条第一項の届出をしようとする者で、一の年度におけるその届出に係る新規化学物質の製造予定数量又は輸入予定数量が第四項第一号の政令で定める数量以下であるものは、その届出に際し、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に対し、その新規化学物質が前条第一項第六号に該当する場合にはそれが次の各号のいずれかに該当するかどうかの判定を行うよう申し出ることができる。
第五条
第三条第一項の届出をしようとする者で、一の年度におけるその届出に係る新規化学物質の製造予定数量又は輸入予定数量が第四項第一号の政令で定める数量以下であるものは、その届出に際し、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に対し、その新規化学物質が前条第一項第六号に該当する場合にはそれが次の各号のいずれかに該当するかどうかの判定を行うよう申し出ることができる。
一
イ及びロに該当する化学物質であること。
一
イ及びロに該当する化学物質であること。
イ
自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものでないこと。
イ
自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものでないこと。
ロ
前条第一項第二号から第四号までに該当するかどうか明らかでないものであること。
ロ
前条第一項第二号から第四号までに該当するかどうか明らかでないものであること。
二
当該新規化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号に該当するものであること。
二
当該新規化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号に該当するものであること。
2
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の申出があつた場合において、前条第一項の判定に際してその申出に係る新規化学物質が同項第六号に該当すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、第三条第一項の届出を受理した日から三月以内に、前条第一項第六号に該当する旨の判定を行うことに代えて、その申出に係る新規化学物質について既に得られているその組成、性状等に関する知見に基づいて、その新規化学物質が次の各号のいずれに該当するかを判定し、その結果を前項の申出をした者に通知しなければならない。この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。
2
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の申出があつた場合において、前条第一項の判定に際してその申出に係る新規化学物質が同項第六号に該当すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、第三条第一項の届出を受理した日から三月以内に、前条第一項第六号に該当する旨の判定を行うことに代えて、その申出に係る新規化学物質について既に得られているその組成、性状等に関する知見に基づいて、その新規化学物質が次の各号のいずれに該当するかを判定し、その結果を前項の申出をした者に通知しなければならない。この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。
一
前項各号のいずれかに該当するもの
一
前項各号のいずれかに該当するもの
二
前項各号に該当しないもの
二
前項各号に該当しないもの
三
前項各号のいずれかに該当するかどうか明らかでないもの
三
前項各号のいずれかに該当するかどうか明らかでないもの
3
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第一項の申出に係る新規化学物質が前項第三号に該当すると判定したときは、速やかに、その新規化学物質について実施される試験の試験成績に基づいて、その新規化学物質が同項第一号又は第二号のいずれに該当するかを判定し、その結果をその申出をした者に通知しなければならない。
3
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第一項の申出に係る新規化学物質が前項第三号に該当すると判定したときは、速やかに、その新規化学物質について実施される試験の試験成績に基づいて、その新規化学物質が同項第一号又は第二号のいずれに該当するかを判定し、その結果をその申出をした者に通知しなければならない。
4
第二項又は前項の規定によりその申出に係る新規化学物質が第二項第一号に該当するものである旨の通知を受けた者は、毎年度、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に申し出て、その通知に係る新規化学物質の製造又は輸入が次の各号に該当する旨の確認を受けることができる。
4
第二項又は前項の規定によりその申出に係る新規化学物質が第二項第一号に該当するものである旨の通知を受けた者は、毎年度、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に申し出て、その通知に係る新規化学物質の製造又は輸入が次の各号に該当する旨の確認を受けることができる。
一
申出に係る年度におけるその新規化学物質の製造予定数量又は輸入予定数量が政令で定める数量以下であること。
一
申出に係る年度におけるその新規化学物質の製造予定数量又は輸入予定数量が政令で定める数量以下であること。
二
既に得られている知見等から判断して、その新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあるものでないこと。
二
既に得られている知見等から判断して、その新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあるものでないこと。
5
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、一の新規化学物質に係る前項の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量(第三条第一項第五号の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量を含む。)を合計した数量が前項第一号の政令で定める数量を超えることとなる場合には、同項の確認をしてはならない。
5
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、一の新規化学物質に係る前項の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量(第三条第一項第五号の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量を含む。)を合計した数量が前項第一号の政令で定める数量を超えることとなる場合には、同項の確認をしてはならない。
6
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第四項の確認を取り消さなければならない。
6
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第四項の確認を取り消さなければならない。
一
第四項の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。
一
第四項の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。
二
第四項の確認を受けた者が、その確認に係る数量を超えてその確認に係る新規化学物質を製造し、又は輸入していると認めるとき。
二
第四項の確認を受けた者が、その確認に係る数量を超えてその確認に係る新規化学物質を製造し、又は輸入していると認めるとき。
三
前号に掲げる場合のほか、第四項の確認に係る新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると認めるとき。
三
前号に掲げる場合のほか、第四項の確認に係る新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると認めるとき。
7
第二項又は第三項の規定によりその申出に係る新規化学物質が第二項第一号に該当するものである旨の通知を受けた者は、必要があると認めるときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に対し、その通知に係る新規化学物質に関して次項の判定を行うよう申し出ることができる。
7
第二項又は第三項の規定によりその申出に係る新規化学物質が第二項第一号に該当するものである旨の通知を受けた者は、必要があると認めるときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に対し、その通知に係る新規化学物質に関して次項の判定を行うよう申し出ることができる。
8
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第二項若しくは第三項の規定により第一項の申出に係る新規化学物質が第二項第二号に該当するものである旨の通知を行つたとき、第四項の申出に係る新規化学物質の製造若しくは輸入が同項各号に該当する旨の確認を行わなかつたとき、同項の確認を取り消したとき、又は前項の申出があつたときは、速やかに、その新規化学物質について実施される試験の試験成績に基づいて、その新規化学物質が第四条第一項第一号から第五号までのいずれに該当するかを判定し、その結果をその新規化学物質について第一項の申出をした者に通知しなければならない。
8
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第二項若しくは第三項の規定により第一項の申出に係る新規化学物質が第二項第二号に該当するものである旨の通知を行つたとき、第四項の申出に係る新規化学物質の製造若しくは輸入が同項各号に該当する旨の確認を行わなかつたとき、同項の確認を取り消したとき、又は前項の申出があつたときは、速やかに、その新規化学物質について実施される試験の試験成績に基づいて、その新規化学物質が第四条第一項第一号から第五号までのいずれに該当するかを判定し、その結果をその新規化学物質について第一項の申出をした者に通知しなければならない。
9
前条第五項及び第六項
の規定は第二項の判定に、同条第三項
、第五項及び第六項
の規定は第三項の判定に、同条第三項から
第六項まで
の規定は前項の判定に準用する。この場合において、同条第四項
★挿入★
中「第一項又は第二項」とあるのは、「第五条第八項」と読み替えるものとする。
9
前条第七項及び第八項
の規定は第二項の判定に、同条第三項
、第七項及び第八項
の規定は第三項の判定に、同条第三項から
第八項まで
の規定は前項の判定に準用する。この場合において、同条第四項
及び第五項
中「第一項又は第二項」とあるのは、「第五条第八項」と読み替えるものとする。
(平一五法四九・追加、平二一法三九・一部改正・旧第四条の二繰下)
(平一五法四九・追加、平二一法三九・一部改正・旧第四条の二繰下、平二九法五三・一部改正)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成二十九年六月七日法律第五十三号~
(製造予定数量等が一定の数量以下である場合における審査の特例等)
(製造予定数量等が一定の数量以下である場合における審査の特例等)
第五条
第三条第一項の届出をしようとする者で、一の年度におけるその届出に係る新規化学物質の製造予定数量又は輸入予定数量が第四項第一号の政令で定める数量以下であるものは、その届出に際し、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に対し、その新規化学物質が前条第一項第六号に該当する場合にはそれが次の各号のいずれかに該当するかどうかの判定を行うよう申し出ることができる。
第五条
第三条第一項の届出をしようとする者で、一の年度におけるその届出に係る新規化学物質の製造予定数量又は輸入予定数量が第四項第一号の政令で定める数量以下であるものは、その届出に際し、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に対し、その新規化学物質が前条第一項第六号に該当する場合にはそれが次の各号のいずれかに該当するかどうかの判定を行うよう申し出ることができる。
一
イ及びロに該当する化学物質であること。
一
イ及びロに該当する化学物質であること。
イ
自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものでないこと。
イ
自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものでないこと。
ロ
前条第一項第二号から第四号までに該当するかどうか明らかでないものであること。
ロ
前条第一項第二号から第四号までに該当するかどうか明らかでないものであること。
二
当該新規化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号に該当するものであること。
二
当該新規化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号に該当するものであること。
2
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の申出があつた場合において、前条第一項の判定に際してその申出に係る新規化学物質が同項第六号に該当すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、第三条第一項の届出を受理した日から三月以内に、前条第一項第六号に該当する旨の判定を行うことに代えて、その申出に係る新規化学物質について既に得られているその組成、性状等に関する知見に基づいて、その新規化学物質が次の各号のいずれに該当するかを判定し、その結果を前項の申出をした者に通知しなければならない。この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。
2
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の申出があつた場合において、前条第一項の判定に際してその申出に係る新規化学物質が同項第六号に該当すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、第三条第一項の届出を受理した日から三月以内に、前条第一項第六号に該当する旨の判定を行うことに代えて、その申出に係る新規化学物質について既に得られているその組成、性状等に関する知見に基づいて、その新規化学物質が次の各号のいずれに該当するかを判定し、その結果を前項の申出をした者に通知しなければならない。この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。
一
前項各号のいずれかに該当するもの
一
前項各号のいずれかに該当するもの
二
前項各号に該当しないもの
二
前項各号に該当しないもの
三
前項各号のいずれかに該当するかどうか明らかでないもの
三
前項各号のいずれかに該当するかどうか明らかでないもの
3
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第一項の申出に係る新規化学物質が前項第三号に該当すると判定したときは、速やかに、その新規化学物質について実施される試験の試験成績に基づいて、その新規化学物質が同項第一号又は第二号のいずれに該当するかを判定し、その結果をその申出をした者に通知しなければならない。
3
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第一項の申出に係る新規化学物質が前項第三号に該当すると判定したときは、速やかに、その新規化学物質について実施される試験の試験成績に基づいて、その新規化学物質が同項第一号又は第二号のいずれに該当するかを判定し、その結果をその申出をした者に通知しなければならない。
4
第二項又は前項の規定によりその申出に係る新規化学物質が第二項第一号に該当するものである旨の通知を受けた者は、毎年度、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に申し出て、その通知に係る新規化学物質の製造又は輸入が次の各号に該当する旨の確認を受けることができる。
4
第二項又は前項の規定によりその申出に係る新規化学物質が第二項第一号に該当するものである旨の通知を受けた者は、毎年度、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に申し出て、その通知に係る新規化学物質の製造又は輸入が次の各号に該当する旨の確認を受けることができる。
一
申出に係る年度におけるその新規化学物質の製造予定数量又は輸入予定数量が政令で定める数量以下であること。
一
申出に係る年度におけるその新規化学物質の製造予定数量又は輸入予定数量が政令で定める数量以下であること。
二
既に得られている知見等から判断して、その新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあるものでないこと。
二
既に得られている知見等から判断して、その新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあるものでないこと。
5
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、一の新規化学物質に係る前項の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量(第三条第一項第五号の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量を含む。)
★挿入★
を合計した数量が
前項第一号の
政令で定める数量を超えることとなる場合には、
同項
の確認をしてはならない。
5
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、一の新規化学物質に係る前項の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量(第三条第一項第五号の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量を含む。)
に基づき環境に影響を及ぼすものとして厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める方法により算出される当該新規化学物質の数量
を合計した数量が
★削除★
政令で定める数量を超えることとなる場合には、
前項
の確認をしてはならない。
6
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第四項の確認を取り消さなければならない。
6
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第四項の確認を取り消さなければならない。
一
第四項の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。
一
第四項の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。
二
第四項の確認を受けた者が、その確認に係る数量を超えてその確認に係る新規化学物質を製造し、又は輸入していると認めるとき。
二
第四項の確認を受けた者が、その確認に係る数量を超えてその確認に係る新規化学物質を製造し、又は輸入していると認めるとき。
三
前号に掲げる場合のほか、第四項の確認に係る新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると認めるとき。
三
前号に掲げる場合のほか、第四項の確認に係る新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると認めるとき。
7
第二項又は第三項の規定によりその申出に係る新規化学物質が第二項第一号に該当するものである旨の通知を受けた者は、必要があると認めるときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に対し、その通知に係る新規化学物質に関して次項の判定を行うよう申し出ることができる。
7
第二項又は第三項の規定によりその申出に係る新規化学物質が第二項第一号に該当するものである旨の通知を受けた者は、必要があると認めるときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に対し、その通知に係る新規化学物質に関して次項の判定を行うよう申し出ることができる。
8
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第二項若しくは第三項の規定により第一項の申出に係る新規化学物質が第二項第二号に該当するものである旨の通知を行つたとき、第四項の申出に係る新規化学物質の製造若しくは輸入が同項各号に該当する旨の確認を行わなかつたとき、同項の確認を取り消したとき、又は前項の申出があつたときは、速やかに、その新規化学物質について実施される試験の試験成績に基づいて、その新規化学物質が第四条第一項第一号から第五号までのいずれに該当するかを判定し、その結果をその新規化学物質について第一項の申出をした者に通知しなければならない。
8
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第二項若しくは第三項の規定により第一項の申出に係る新規化学物質が第二項第二号に該当するものである旨の通知を行つたとき、第四項の申出に係る新規化学物質の製造若しくは輸入が同項各号に該当する旨の確認を行わなかつたとき、同項の確認を取り消したとき、又は前項の申出があつたときは、速やかに、その新規化学物質について実施される試験の試験成績に基づいて、その新規化学物質が第四条第一項第一号から第五号までのいずれに該当するかを判定し、その結果をその新規化学物質について第一項の申出をした者に通知しなければならない。
9
前条第七項及び第八項の規定は第二項の判定に、同条第三項、第七項及び第八項の規定は第三項の判定に、同条第三項から第八項までの規定は前項の判定に準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「第一項又は第二項」とあるのは、「第五条第八項」と読み替えるものとする。
9
前条第七項及び第八項の規定は第二項の判定に、同条第三項、第七項及び第八項の規定は第三項の判定に、同条第三項から第八項までの規定は前項の判定に準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「第一項又は第二項」とあるのは、「第五条第八項」と読み替えるものとする。
(平一五法四九・追加、平二一法三九・一部改正・旧第四条の二繰下、平二九法五三・一部改正)
(平一五法四九・追加、平二一法三九・一部改正・旧第四条の二繰下、平二九法五三・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月七日法律第五十三号~
(製造等の制限)
(製造等の制限)
第六条
第三条第一項の届出をした者は、第四条第一項若しくは第二項又は前条第八項の規定によりその届出に係る新規化学物質について
第四条第四項
(前条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知を受けた後でなければ、その新規化学物質を製造し、又は輸入してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第六条
第三条第一項の届出をした者は、第四条第一項若しくは第二項又は前条第八項の規定によりその届出に係る新規化学物質について
第四条第五項
(前条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知を受けた後でなければ、その新規化学物質を製造し、又は輸入してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
その届出に係る新規化学物質の製造又は輸入が第三条第一項各号のいずれかに該当するとき。
一
その届出に係る新規化学物質の製造又は輸入が第三条第一項各号のいずれかに該当するとき。
二
その届出に係る新規化学物質の製造又は輸入について前条第四項の規定による確認を受けた場合(同条第六項の規定によりその確認が取り消された場合を除く。)において、その確認に係る数量以下のその新規化学物質を製造し、又は輸入するとき。
二
その届出に係る新規化学物質の製造又は輸入について前条第四項の規定による確認を受けた場合(同条第六項の規定によりその確認が取り消された場合を除く。)において、その確認に係る数量以下のその新規化学物質を製造し、又は輸入するとき。
(昭六一法四四・平一一法一六〇・平一五法四九・一部改正、平二一法三九・一部改正・旧第五条繰下)
(昭六一法四四・平一一法一六〇・平一五法四九・一部改正、平二一法三九・一部改正・旧第五条繰下、平二九法五三・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月七日法律第五十三号~
(製造数量等の届出)
(製造数量等の届出)
第八条
一般化学物質を製造し、又は輸入した者は、経済産業省令で定めるところにより、一般化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第八条
一般化学物質を製造し、又は輸入した者は、経済産業省令で定めるところにより、一般化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
試験研究のため一般化学物質を製造し、又は輸入したとき。
一
試験研究のため一般化学物質を製造し、又は輸入したとき。
二
一の一般化学物質につき、その者に係る当該一般化学物質の製造数量又は輸入数量(当該一般化学物質を製造し、及び輸入した者にあつては、これらを合計した数量)が政令で定める数量に満たないとき。
二
一の一般化学物質につき、その者に係る当該一般化学物質の製造数量又は輸入数量(当該一般化学物質を製造し、及び輸入した者にあつては、これらを合計した数量)が政令で定める数量に満たないとき。
三
第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質を製造し、又は輸入したとき。
三
第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質を製造し、又は輸入したとき。
2
前項(第三号を除く。)の規定は、
第四条第四項
(第五条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知に係る新規化学物質を製造し、又は輸入した者(当該通知を受けた者に限る。)及び前条第二項において準用する
第四条第四項
に規定する通知を受けた者から当該通知に係る新規化学物質を輸入した者について準用する。
2
前項(第三号を除く。)の規定は、
第四条第五項
(第五条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知に係る新規化学物質を製造し、又は輸入した者(当該通知を受けた者に限る。)及び前条第二項において準用する
第四条第五項
に規定する通知を受けた者から当該通知に係る新規化学物質を輸入した者について準用する。
(平二一法三九・追加)
(平二一法三九・追加、平二九法五三・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月七日法律第五十三号~
★新設★
(情報の提供)
第八条の二
特定一般化学物質の製造の事業を営む者、業として特定一般化学物質を使用する者その他の業として特定一般化学物質を取り扱う者(第三十九条及び第四十二条において「特定一般化学物質取扱事業者」という。)は、特定一般化学物質を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該特定一般化学物質の名称及びその譲渡し、又は提供するものが特定一般化学物質である旨の情報を提供するよう努めなければならない。
2
特定新規化学物質の製造の事業を営む者、業として特定新規化学物質を使用する者その他の業として特定新規化学物質を取り扱う者(第三十九条及び第四十二条において「特定新規化学物質取扱事業者」という。)は、特定新規化学物質を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、その譲渡し、又は提供するものが特定新規化学物質である旨の情報を提供するよう努めなければならない。
(平二九法五三・追加)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月七日法律第五十三号~
(優先評価化学物質に係る有害性等の調査)
(優先評価化学物質に係る有害性等の調査)
第十条
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、一の優先評価化学物質につき、第二条第五項に規定する評価を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該優先評価化学物質の製造又は輸入の事業を営む者(これらの事業を営んでいた者であつて経済産業省令で定めるものを含む。次項において同じ。)に対し、当該優先評価化学物質の性状に関する
第四条第五項
に規定する試験であつて厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるものの試験成績を記載した資料の提出を求めることができる。
第十条
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、一の優先評価化学物質につき、第二条第五項に規定する評価を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該優先評価化学物質の製造又は輸入の事業を営む者(これらの事業を営んでいた者であつて経済産業省令で定めるものを含む。次項において同じ。)に対し、当該優先評価化学物質の性状に関する
第四条第七項
に規定する試験であつて厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるものの試験成績を記載した資料の提出を求めることができる。
2
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、一の優先評価化学物質につき、前項の試験成績その他の当該優先評価化学物質に関して得られている知見からみて、第二条第三項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる理由があると認める場合であつて、その性状及びその製造、輸入、使用等の状況からみて、当該優先評価化学物質が同項各号のいずれかに該当するものであるとすれば、当該優先評価化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると見込まれるため、当該優先評価化学物質について同項各号のいずれかに該当するかどうかを判定する必要があると認めるに至つたときは、当該優先評価化学物質の製造又は輸入の事業を営む者に対し、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める有害性の調査(継続的に当該化学物質が摂取される場合における人の健康に及ぼす影響又は継続的に当該化学物質が摂取され、若しくはこれにさらされる場合における生活環境動植物の生息若しくは生育に及ぼす影響についての調査をいう。第四項において同じ。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。
2
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、一の優先評価化学物質につき、前項の試験成績その他の当該優先評価化学物質に関して得られている知見からみて、第二条第三項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる理由があると認める場合であつて、その性状及びその製造、輸入、使用等の状況からみて、当該優先評価化学物質が同項各号のいずれかに該当するものであるとすれば、当該優先評価化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると見込まれるため、当該優先評価化学物質について同項各号のいずれかに該当するかどうかを判定する必要があると認めるに至つたときは、当該優先評価化学物質の製造又は輸入の事業を営む者に対し、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める有害性の調査(継続的に当該化学物質が摂取される場合における人の健康に及ぼす影響又は継続的に当該化学物質が摂取され、若しくはこれにさらされる場合における生活環境動植物の生息若しくは生育に及ぼす影響についての調査をいう。第四項において同じ。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。
3
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の報告があつたときは、その報告に係る優先評価化学物質が第二条第三項各号のいずれかに該当するかどうかを判定し、その結果をその報告をした者に通知しなければならない。
3
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の報告があつたときは、その報告に係る優先評価化学物質が第二条第三項各号のいずれかに該当するかどうかを判定し、その結果をその報告をした者に通知しなければならない。
4
経済産業大臣は、第一項の規定による求めに係る試験又は第二項の規定による指示に係る有害性の調査に必要な費用の関係する事業者間における負担の公平に資するため、特に必要があると認めるときは、当該試験又は当該有害性の調査に要する費用の負担の方法及び割合に関する基準を定めることができる。
4
経済産業大臣は、第一項の規定による求めに係る試験又は第二項の規定による指示に係る有害性の調査に必要な費用の関係する事業者間における負担の公平に資するため、特に必要があると認めるときは、当該試験又は当該有害性の調査に要する費用の負担の方法及び割合に関する基準を定めることができる。
(平二一法三九・追加)
(平二一法三九・追加、平二九法五三・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月七日法律第五十三号~
(優先評価化学物質の指定の取消し)
(優先評価化学物質の指定の取消し)
第十一条
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、優先評価化学物質が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
第十一条
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、優先評価化学物質が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
一
第一種特定化学物質、第二種特定化学物質(第二条第三項各号のいずれにも該当する場合に限る。)又は監視化学物質に指定されたとき。
一
第一種特定化学物質、第二種特定化学物質(第二条第三項各号のいずれにも該当する場合に限る。)又は監視化学物質に指定されたとき。
二
前条第一項の資料の提出、同条第二項の報告その他により得られた知見及びその製造、輸入、使用等の状況からみて、次のイからニまでのいずれかに該当するとき。
二
前条第一項の資料の提出、同条第二項の報告その他により得られた知見及びその製造、輸入、使用等の状況からみて、次のイからニまでのいずれかに該当するとき。
イ
当該優先評価化学物質が第二条第三項第一号に該当することにより第二種特定化学物質に指定されている場合において、当該優先評価化学物質による環境の汚染により生活環境動植物の生息又は生育に係る被害を生ずるおそれがないと認めるに至つたとき。
イ
当該優先評価化学物質が第二条第三項第一号に該当することにより第二種特定化学物質に指定されている場合において、当該優先評価化学物質による環境の汚染により生活環境動植物の生息又は生育に係る被害を生ずるおそれがないと認めるに至つたとき。
ロ
当該優先評価化学物質が第二条第三項第二号に該当することにより第二種特定化学物質に指定されている場合において、当該優先評価化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害を生ずるおそれがないと認めるに至つたとき。
ロ
当該優先評価化学物質が第二条第三項第二号に該当することにより第二種特定化学物質に指定されている場合において、当該優先評価化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害を生ずるおそれがないと認めるに至つたとき。
ハ
当該優先評価化学物質が第二条第三項各号のいずれかに該当することにより第二種特定化学物質に指定されている場合において、当該優先評価化学物質が当該各号のうち他の号に該当すると認めるに至つたとき。
ハ
当該優先評価化学物質が第二条第三項各号のいずれかに該当することにより第二種特定化学物質に指定されている場合において、当該優先評価化学物質が当該各号のうち他の号に該当すると認めるに至つたとき。
ニ
当該優先評価化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害のいずれも生ずるおそれがないと認めるに至つたとき。
ニ
当該優先評価化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害のいずれも生ずるおそれがないと認めるに至つたとき。
(平二一法三九・追加)
(平二一法三九・追加、平二九法五三・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月七日法律第五十三号~
★新設★
第十一条の二
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前条(第二号ニに係る部分に限る。)の規定により優先評価化学物質の指定を取り消した化学物質が特定一般化学物質に該当するときは、同条の規定による公表の際、併せてその旨を公表しなければならない。
(平二九法五三・追加)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月七日法律第五十三号~
(指導及び助言)
(指導及び助言)
第三十九条
主務大臣は、優先評価化学物質、監視化学物質
又は第二種特定化学物質
による環境の汚染を防止するため特に必要があると認めるときは、当該優先評価化学物質に係る優先評価化学物質取扱事業者、当該監視化学物質に係る監視化学物質取扱事業者
又は当該第二種特定化学物質に係る第二種特定化学物質等取扱事業者
に対し、その取扱いの方法に関し必要な指導及び助言を行うことができる。
第三十九条
主務大臣は、優先評価化学物質、監視化学物質
、第二種特定化学物質、特定一般化学物質又は特定新規化学物質
による環境の汚染を防止するため特に必要があると認めるときは、当該優先評価化学物質に係る優先評価化学物質取扱事業者、当該監視化学物質に係る監視化学物質取扱事業者
、当該第二種特定化学物質に係る第二種特定化学物質等取扱事業者、当該特定一般化学物質に係る特定一般化学物質取扱事業者又は当該特定新規化学物質に係る特定新規化学物質取扱事業者
に対し、その取扱いの方法に関し必要な指導及び助言を行うことができる。
(昭六一法四四・追加、平一五法四九・一部改正、平二一法三九・一部改正・旧第三〇条繰下)
(昭六一法四四・追加、平一五法四九・一部改正、平二一法三九・一部改正・旧第三〇条繰下、平二九法五三・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月七日法律第五十三号~
(有害性情報の報告等)
(有害性情報の報告等)
第四十一条
優先評価化学物質、監視化学物質、第二種特定化学物質又は一般化学物質(以下「報告対象物質」という。)の製造又は輸入の事業を営む者は、その製造し、又は輸入した報告対象物質について、
第四条第五項
に規定する試験の項目又は第十条第二項若しくは第十四条第一項に規定する有害性の調査の項目に係る試験を行つた場合(当該試験を行つたと同等の知見(公然と知られていないものに限る。)が得られた場合を含む。)であつて、報告対象物質が次に掲げる性状を有することを示す知見として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるものが得られたときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その旨及び当該知見の内容を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に報告しなければならない。ただし、第十条第二項又は第十四条第一項の規定による指示に係る有害性の調査により当該知見が得られた場合において、これらの規定によりその内容を報告するときは、この限りでない。
第四十一条
優先評価化学物質、監視化学物質、第二種特定化学物質又は一般化学物質(以下「報告対象物質」という。)の製造又は輸入の事業を営む者は、その製造し、又は輸入した報告対象物質について、
第四条第七項
に規定する試験の項目又は第十条第二項若しくは第十四条第一項に規定する有害性の調査の項目に係る試験を行つた場合(当該試験を行つたと同等の知見(公然と知られていないものに限る。)が得られた場合を含む。)であつて、報告対象物質が次に掲げる性状を有することを示す知見として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるものが得られたときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その旨及び当該知見の内容を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に報告しなければならない。ただし、第十条第二項又は第十四条第一項の規定による指示に係る有害性の調査により当該知見が得られた場合において、これらの規定によりその内容を報告するときは、この限りでない。
一
自然的作用による化学的変化を生じにくいものであること。
一
自然的作用による化学的変化を生じにくいものであること。
二
生物の体内に蓄積されやすいものであること。
二
生物の体内に蓄積されやすいものであること。
三
継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること。
三
継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること。
四
動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるものであること。
四
動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるものであること。
五
報告対象物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前各号のいずれかに該当するものであること。
五
報告対象物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前各号のいずれかに該当するものであること。
2
前項本文の規定は、第三条第一項第五号若しくは第六号又は第五条第四項の確認に係る新規化学物質の製造又は輸入の事業を営む者(当該確認を受けた者に限る。)、
第四条第四項
(第五条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知に係る新規化学物質の製造又は輸入の事業を営む者(当該通知を受けた者に限る。)及び第七条第二項において準用する
第四条第四項
に規定する通知を受けた者から当該通知に係る新規化学物質を業として輸入する者について準用する。
2
前項本文の規定は、第三条第一項第五号若しくは第六号又は第五条第四項の確認に係る新規化学物質の製造又は輸入の事業を営む者(当該確認を受けた者に限る。)、
第四条第五項
(第五条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知に係る新規化学物質の製造又は輸入の事業を営む者(当該通知を受けた者に限る。)及び第七条第二項において準用する
第四条第五項
に規定する通知を受けた者から当該通知に係る新規化学物質を業として輸入する者について準用する。
3
優先評価化学物質、監視化学物質又は第二種特定化学物質の製造又は輸入の事業を営む者は、その製造し、又は輸入した優先評価化学物質、監視化学物質又は第二種特定化学物質について、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める組成、性状等に関する知見(公然と知られていないものに限り、第十条第二項、第十四条第一項又は第一項の規定により報告すべきものを除く。)を有しているときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その旨及び当該知見の内容を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に報告するよう努めなければならない。
3
優先評価化学物質、監視化学物質又は第二種特定化学物質の製造又は輸入の事業を営む者は、その製造し、又は輸入した優先評価化学物質、監視化学物質又は第二種特定化学物質について、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める組成、性状等に関する知見(公然と知られていないものに限り、第十条第二項、第十四条第一項又は第一項の規定により報告すべきものを除く。)を有しているときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その旨及び当該知見の内容を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に報告するよう努めなければならない。
4
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は前項の報告その他によつて得られた知見に基づき、一の報告対象物質又は第二項において準用する第一項の報告に係る新規化学物質が第二条第二項各号、第三項各号
又は第四項各号
のいずれかに該当すると認めるに至つたとき
★挿入★
は、遅滞なく、
第一種特定化学物質の指定その他の
必要な措置を講ずるものとする。
4
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は前項の報告その他によつて得られた知見に基づき、一の報告対象物質又は第二項において準用する第一項の報告に係る新規化学物質が第二条第二項各号、第三項各号
若しくは第四項各号
のいずれかに該当すると認めるに至つたとき
又は同条第三項各号のいずれにも該当しないことが明らかであると認められなくなるに至つたとき
は、遅滞なく、
★削除★
必要な措置を講ずるものとする。
(平一五法四九・追加、平二一法三九・一部改正・旧第三一条の二繰下)
(平一五法四九・追加、平二一法三九・一部改正・旧第三一条の二繰下、平二九法五三・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月七日法律第五十三号~
(取扱いの状況に関する報告)
(取扱いの状況に関する報告)
第四十二条
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、優先評価化学物質取扱事業者、監視化学物質取扱事業者
又は第二種特定化学物質等取扱事業者
に対し、その取扱いに係る優先評価化学物質、監視化学物質
又は第二種特定化学物質等の
取扱いの状況について報告を求めることができる。
第四十二条
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、優先評価化学物質取扱事業者、監視化学物質取扱事業者
、第二種特定化学物質等取扱事業者、特定一般化学物質取扱事業者又は特定新規化学物質取扱事業者
に対し、その取扱いに係る優先評価化学物質、監視化学物質
、第二種特定化学物質等、特定一般化学物質又は特定新規化学物質の
取扱いの状況について報告を求めることができる。
(平二一法三九・追加・一部改正・旧第三一条の三繰下)
(平二一法三九・追加・一部改正・旧第三一条の三繰下、平二九法五三・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月七日法律第五十三号~
(他の法令との関係)
(他の法令との関係)
第五十五条
次の各号に掲げる物である化学物質については第三条、第七条第一項、第八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
★挿入★
、第九条第一項、第十条第一項及び第二項、第十二条、第十三条第一項、第十四条第一項、第十六条、第十七条第一項、第十八条、第二十二条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三十四条第一項及び第三項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条、第四十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項並びに第四十二条の規定を、第一種特定化学物質が使用されている次の各号に掲げる物については第二十四条第一項、第二十八条第二項、第二十九条第一項及び第三十四条の規定を、第二種特定化学物質が使用されている次の各号に掲げる物については第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十九条及び第四十二条の規定を、次の各号に掲げる物の原材料としての化学物質の使用については
★挿入★
第十二条、第十六条、第二十五条、第二十六条第一項、第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三十四条第三項、第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条及び第四十二条の規定を適用せず、当該各号に掲げる法律の定めるところによる。
第五十五条
次の各号に掲げる物である化学物質については第三条、第七条第一項、第八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
、第八条の二
、第九条第一項、第十条第一項及び第二項、第十二条、第十三条第一項、第十四条第一項、第十六条、第十七条第一項、第十八条、第二十二条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三十四条第一項及び第三項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条、第四十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項並びに第四十二条の規定を、第一種特定化学物質が使用されている次の各号に掲げる物については第二十四条第一項、第二十八条第二項、第二十九条第一項及び第三十四条の規定を、第二種特定化学物質が使用されている次の各号に掲げる物については第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十九条及び第四十二条の規定を、次の各号に掲げる物の原材料としての化学物質の使用については
第八条の二、
第十二条、第十六条、第二十五条、第二十六条第一項、第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三十四条第三項、第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条及び第四十二条の規定を適用せず、当該各号に掲げる法律の定めるところによる。
一
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項に規定する食品、同条第二項に規定する添加物、同条第五項に規定する容器包装、同法第六十二条第一項に規定するおもちや及び同条第二項に規定する洗浄剤
一
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項に規定する食品、同条第二項に規定する添加物、同条第五項に規定する容器包装、同法第六十二条第一項に規定するおもちや及び同条第二項に規定する洗浄剤
二
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第一条の二第一項に規定する農薬
二
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第一条の二第一項に規定する農薬
三
肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する普通肥料
三
肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する普通肥料
四
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第二項に規定する飼料及び同条第三項に規定する飼料添加物
四
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第二項に規定する飼料及び同条第三項に規定する飼料添加物
五
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項に規定する化粧品、同条第四項に規定する医療機器及び同条第九項に規定する再生医療等製品
五
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項に規定する化粧品、同条第四項に規定する医療機器及び同条第九項に規定する再生医療等製品
(昭五〇法六八・昭五八法五七・一部改正、昭六一法四四・一部改正・旧第三三条繰下、平一一法一六〇・平一四法九六・平一五法四九・平一五法五五・一部改正、平二一法三九・一部改正・旧第四〇条繰下、平二五法八四・一部改正)
(昭五〇法六八・昭五八法五七・一部改正、昭六一法四四・一部改正・旧第三三条繰下、平一一法一六〇・平一四法九六・平一五法四九・平一五法五五・一部改正、平二一法三九・一部改正・旧第四〇条繰下、平二五法八四・平二九法五三・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月七日法律第五十三号~
(審議会の意見の聴取)
(審議会の意見の聴取)
第五十六条
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものの意見を聴くものとする。
第五十六条
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものの意見を聴くものとする。
一
第二条第二項の政令の制定若しくは改正の立案をしようとするとき(第四条第一項若しくは第二項、第五条第八項又は第十四条第二項の判定に基づきその立案をしようとする場合を除く。)、又は第二条第三項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十八条第二項、第三十五条第一項若しくは第三十六条第一項の政令の制定若しくは改正の立案をしようとするとき。
一
第二条第二項の政令の制定若しくは改正の立案をしようとするとき(第四条第一項若しくは第二項、第五条第八項又は第十四条第二項の判定に基づきその立案をしようとする場合を除く。)、又は第二条第三項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十八条第二項、第三十五条第一項若しくは第三十六条第一項の政令の制定若しくは改正の立案をしようとするとき。
二
第二条第四項又は第五項の指定をしようとするとき(次項に規定する手続に従いその指定をしようとする場合を除く。)。
二
第二条第四項又は第五項の指定をしようとするとき(次項に規定する手続に従いその指定をしようとする場合を除く。)。
三
第四条第一項
若しくは第二項
、第五条第二項、第三項若しくは第八項、第十条第三項又は第十四条第二項の判定をしようとするとき。
三
第四条第一項
、第二項若しくは第四項
、第五条第二項、第三項若しくは第八項、第十条第三項又は第十四条第二項の判定をしようとするとき。
四
第十条第二項又は第十四条第一項の指示をしようとするとき。
四
第十条第二項又は第十四条第一項の指示をしようとするとき。
五
第三十五条第四項の認定をしようとするとき。
五
第三十五条第四項の認定をしようとするとき。
2
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第四条第一項若しくは第二項又は第五条第八項の規定により第三条第一項の届出に係る新規化学物質が第四条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する旨の判定をしたときは、遅滞なく、当該化学物質について第二条第五項の指定をする必要があるかどうかについて、前項の政令で定める審議会等の意見を聴くものとする。
2
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第四条第一項若しくは第二項又は第五条第八項の規定により第三条第一項の届出に係る新規化学物質が第四条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する旨の判定をしたときは、遅滞なく、当該化学物質について第二条第五項の指定をする必要があるかどうかについて、前項の政令で定める審議会等の意見を聴くものとする。
(平一一法一六〇・追加、平一五法四九・一部改正、平二一法三九・一部改正・旧第四一条繰下)
(平一一法一六〇・追加、平一五法四九・一部改正、平二一法三九・一部改正・旧第四一条繰下、平二九法五三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月七日法律第五十三号~
★新設★
附 則(平成二九・六・七法五三)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二九年政令第三〇四号で同三〇年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第四条の規定 公布の日
二
第三条第二項の改正規定及び第五条第五項の改正規定並びに次条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日〔平成二九年政令第三〇四号で同三一年一月一日から施行〕
(経過措置)
第二条
この法律による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(次条及び附則第五条において「新法」という。)第三条第二項及び第五条第五項の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年度の翌年度以降に製造され、又は輸入される新規化学物質について適用し、同日の属する年度内に製造され、又は輸入される新規化学物質については、なお従前の例による。
第三条
新法第四条第四項及び第六項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第三条第一項の規定により行われた届出に係る新規化学物質について適用する。
(政令への委任)
第四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。