化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令
昭和四十九年六月七日 政令 第二百二号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和六年九月二十七日 政令 第三百十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月二十七日政令第三百十号~
(第二種特定化学物質)
(第二種特定化学物質)
第二条
法第二条第三項の第二種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。
第二条
法第二条第三項の第二種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。
一
トリクロロエチレン
一
トリクロロエチレン
二
テトラクロロエチレン
二
テトラクロロエチレン
三
四塩化炭素
三
四塩化炭素
四
トリフェニルスズ=N・N―ジメチルジチオカルバマート
四
トリフェニルスズ=N・N―ジメチルジチオカルバマート
五
トリフェニルスズ=フルオリド
五
トリフェニルスズ=フルオリド
六
トリフェニルスズ=アセタート
六
トリフェニルスズ=アセタート
七
トリフェニルスズ=クロリド
七
トリフェニルスズ=クロリド
八
トリフェニルスズ=ヒドロキシド
八
トリフェニルスズ=ヒドロキシド
九
トリフェニルスズ脂肪酸塩(脂肪酸の炭素数が九、十又は十一のものに限る。)
九
トリフェニルスズ脂肪酸塩(脂肪酸の炭素数が九、十又は十一のものに限る。)
十
トリフェニルスズ=クロロアセタート
十
トリフェニルスズ=クロロアセタート
十一
トリブチルスズ=メタクリラート
十一
トリブチルスズ=メタクリラート
十二
ビス(トリブチルスズ)=フマラート
十二
ビス(トリブチルスズ)=フマラート
十三
トリブチルスズ=フルオリド
十三
トリブチルスズ=フルオリド
十四
ビス(トリブチルスズ)=二・三―ジブロモスクシナート
十四
ビス(トリブチルスズ)=二・三―ジブロモスクシナート
十五
トリブチルスズ=アセタート
十五
トリブチルスズ=アセタート
十六
トリブチルスズ=ラウラート
十六
トリブチルスズ=ラウラート
十七
ビス(トリブチルスズ)=フタラート
十七
ビス(トリブチルスズ)=フタラート
十八
アルキル=アクリラート・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリラート共重合物(アルキル=アクリラートのアルキル基の炭素数が八のものに限る。)
十八
アルキル=アクリラート・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリラート共重合物(アルキル=アクリラートのアルキル基の炭素数が八のものに限る。)
十九
トリブチルスズ=スルファマート
十九
トリブチルスズ=スルファマート
二十
ビス(トリブチルスズ)=マレアート
二十
ビス(トリブチルスズ)=マレアート
二十一
トリブチルスズ=クロリド
二十一
トリブチルスズ=クロリド
二十二
トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズ=ナフテナート)
二十二
トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズ=ナフテナート)
二十三
トリブチルスズ=一・二・三・四・四a・四b・五・六・十・十a―デカヒドロ―七―イソプロピル―一・四a―ジメチル―一―フェナントレンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズロジン塩)
二十三
トリブチルスズ=一・二・三・四・四a・四b・五・六・十・十a―デカヒドロ―七―イソプロピル―一・四a―ジメチル―一―フェナントレンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズロジン塩)
★新設★
二十四
ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が九のものに限る。第九条の表四の項において「NPE」という。)
(平元政七五・追加、平元政三五一・平二政二五九・一部改正、平二一政二五七・旧第一条の二繰下)
(平元政七五・追加、平元政三五一・平二政二五九・一部改正、平二一政二五七・旧第一条の二繰下、令六政三一〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月二十七日政令第三百十号~
(技術上の指針の公表を行う第二種特定化学物質が使用されている製品)
(技術上の指針の公表を行う第二種特定化学物質が使用されている製品)
第九条
法第三十六条第一項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第二種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品とする。
第九条
法第三十六条第一項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第二種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品とする。
第二種特定化学物質
製品
一 トリクロロエチレン
一 接着剤(動植物系のものを除く。)
二 塗料(水系塗料を除く。)
三 金属加工油
四 洗浄剤
二 テトラクロロエチレン
一 加硫剤
二 接着剤(動植物系のものを除く。)
三 塗料(水系塗料を除く。)
四 洗浄剤
五 繊維製品用仕上加工剤
三 トリブチルスズ化合物
一 防腐剤及びかび防止剤
二 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)
第二種特定化学物質
製品
一 トリクロロエチレン
一 接着剤(動植物系のものを除く。)
二 塗料(水系塗料を除く。)
三 金属加工油
四 洗浄剤
二 テトラクロロエチレン
一 加硫剤
二 接着剤(動植物系のものを除く。)
三 塗料(水系塗料を除く。)
四 洗浄剤
五 繊維製品用仕上加工剤
三 トリブチルスズ化合物
一 防腐剤及びかび防止剤
二 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)
四 NPE
水系洗浄剤
(平元政七五・追加、平二政二五九・一部改正・旧第四条の二繰下、平一四政二八七・旧第四条の三繰下、平二一政二五六・一部改正、平二一政二五七・一部改正・旧第五条繰下、平三〇政三五・旧第一一条繰上)
(平元政七五・追加、平二政二五九・一部改正・旧第四条の二繰下、平一四政二八七・旧第四条の三繰下、平二一政二五六・一部改正、平二一政二五七・一部改正・旧第五条繰下、平三〇政三五・旧第一一条繰上、令六政三一〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年九月二十七日政令第三百十号~
★新設★
附 則(令和六・九・二七政三一〇)
(施行期日)
1
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(届出等に関する経過措置)
2
この政令の施行の日の前日において優先評価化学物質(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項に規定する優先評価化学物質をいう。)として指定されている化学物質(同条第一項に規定する化学物質をいう。以下この項において同じ。)であってこの政令による改正後の第二条第二十四号に掲げる化学物質に該当するものは、令和七年度における同法第九条第一項の規定(当該規定に係る罰則を含む。)及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項に規定する優先評価化学物質とみなす。
(罰則に関する経過措置)
3
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。