化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令
昭和四十九年六月七日 政令 第二百二号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和六年十二月十八日 政令 第三百八十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年二月十八日
~令和六年十二月十八日政令第三百八十二号~
(第一種特定化学物質)
(第一種特定化学物質)
第一条
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の第一種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。
第一条
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の第一種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。
一
ポリ塩化ビフェニル
一
ポリ塩化ビフェニル
二
ポリ塩化ナフタレン(塩素数が二以上のものに限る。)
二
ポリ塩化ナフタレン(塩素数が二以上のものに限る。)
三
ヘキサクロロベンゼン
三
ヘキサクロロベンゼン
四
一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―一・四・四a・五・八・八a―ヘキサヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名アルドリン。第七条の表三の項において「アルドリン」という。)
四
一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―一・四・四a・五・八・八a―ヘキサヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名アルドリン。第七条の表三の項において「アルドリン」という。)
五
一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名ディルドリン。第七条の表四の項において「ディルドリン」という。)
五
一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名ディルドリン。第七条の表四の項において「ディルドリン」という。)
六
一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エンド―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名エンドリン)
六
一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エンド―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名エンドリン)
七
一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT。第七条の表三の項において「DDT」という。)
七
一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT。第七条の表三の項において「DDT」という。)
八
一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン又はヘプタクロル。第七条の表五の項において「クロルデン類」という。)
八
一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン又はヘプタクロル。第七条の表五の項において「クロルデン類」という。)
九
ビス(トリブチルスズ)=オキシド
九
ビス(トリブチルスズ)=オキシド
十
N・《縦中横始》N′《縦中横終》―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、N―トリル―《縦中横始》N′《縦中横終》―キシリル―パラ―フェニレンジアミン又はN・《縦中横始》N′《縦中横終》―ジキシリル―パラ―フェニレンジアミン
十
N・《縦中横始》N′《縦中横終》―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、N―トリル―《縦中横始》N′《縦中横終》―キシリル―パラ―フェニレンジアミン又はN・《縦中横始》N′《縦中横終》―ジキシリル―パラ―フェニレンジアミン
十一
二・四・六―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール
十一
二・四・六―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール
十二
ポリクロロ―二・二―ジメチル―三―メチリデンビシクロ[二・二・一]ヘプタン(別名トキサフェン)
十二
ポリクロロ―二・二―ジメチル―三―メチリデンビシクロ[二・二・一]ヘプタン(別名トキサフェン)
十三
ドデカクロロペンタシクロ[五・三・〇・
〇
(
二・六
)
・
〇
(
三・九
)
・
〇
(
四・八
)
]デカン(別名マイレックス。第七条の表九の項において「マイレックス」という。)
十三
ドデカクロロペンタシクロ[五・三・〇・
〇
(
二・六
)
・
〇
(
三・九
)
・
〇
(
四・八
)
]デカン(別名マイレックス。第七条の表九の項において「マイレックス」という。)
十四
二・二・二―トリクロロ―一―(二―クロロフェニル)―一―(四―クロロフェニル)エタノール又は二・二・二―トリクロロ―一・一―ビス(四―クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホル)
十四
二・二・二―トリクロロ―一―(二―クロロフェニル)―一―(四―クロロフェニル)エタノール又は二・二・二―トリクロロ―一・一―ビス(四―クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホル)
十五
ヘキサクロロブタ-一・三-ジエン
十五
ヘキサクロロブタ-一・三-ジエン
十六
二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ブチルフェノール
十六
二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ブチルフェノール
十七
ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(別名PFOS。以下「PFOS」という。)又はその塩
十七
ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(別名PFOS。以下「PFOS」という。)又はその塩
十八
ペルフルオロ(オクタン―一―スルホニル)=フルオリド(別名PFOSF)
十八
ペルフルオロ(オクタン―一―スルホニル)=フルオリド(別名PFOSF)
十九
ペンタクロロベンゼン
十九
ペンタクロロベンゼン
二十
r―一・c―二・t―三・c―四・t―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名アルファ―ヘキサクロロシクロヘキサン)
二十
r―一・c―二・t―三・c―四・t―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名アルファ―ヘキサクロロシクロヘキサン)
二十一
r―一・t―二・c―三・t―四・c―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ベータ―ヘキサクロロシクロヘキサン)
二十一
r―一・t―二・c―三・t―四・c―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ベータ―ヘキサクロロシクロヘキサン)
二十二
r―一・c―二・t―三・c―四・c―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ガンマ―ヘキサクロロシクロヘキサン)
二十二
r―一・c―二・t―三・c―四・c―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ガンマ―ヘキサクロロシクロヘキサン)
二十三
デカクロロペンタシクロ[五・三・〇・
〇
(
二・六
)
・
〇
(
三・九
)
・
〇
(
四・八
)
]デカン―五―オン(別名クロルデコン)
二十三
デカクロロペンタシクロ[五・三・〇・
〇
(
二・六
)
・
〇
(
三・九
)
・
〇
(
四・八
)
]デカン―五―オン(別名クロルデコン)
二十四
ヘキサブロモビフェニル
二十四
ヘキサブロモビフェニル
二十五
テトラブロモ(フェノキシベンゼン)(別名テトラブロモジフェニルエーテル。第七条の表十二の項において「テトラブロモジフェニルエーテル」という。)
二十五
テトラブロモ(フェノキシベンゼン)(別名テトラブロモジフェニルエーテル。第七条の表十二の項において「テトラブロモジフェニルエーテル」という。)
二十六
ペンタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ペンタブロモジフェニルエーテル。第七条の表十三の項において「ペンタブロモジフェニルエーテル」という。)
二十六
ペンタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ペンタブロモジフェニルエーテル。第七条の表十三の項において「ペンタブロモジフェニルエーテル」という。)
二十七
ヘキサブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘキサブロモジフェニルエーテル)
二十七
ヘキサブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘキサブロモジフェニルエーテル)
二十八
ヘプタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘプタブロモジフェニルエーテル)
二十八
ヘプタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘプタブロモジフェニルエーテル)
二十九
六・七・八・九・十・十―ヘキサクロロ―一・五・五a・六・九・九a―ヘキサヒドロ―六・九―メタノ―二・四・三―ベンゾジオキサチエピン=三―オキシド(別名エンドスルファン又はベンゾエピン)
二十九
六・七・八・九・十・十―ヘキサクロロ―一・五・五a・六・九・九a―ヘキサヒドロ―六・九―メタノ―二・四・三―ベンゾジオキサチエピン=三―オキシド(別名エンドスルファン又はベンゾエピン)
三十
ヘキサブロモシクロドデカン
三十
ヘキサブロモシクロドデカン
三十一
ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル
三十一
ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル
三十二
ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が十から十三までのものであつて、塩素の含有量が全重量の四十八パーセントを超えるものに限る。)
三十二
ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が十から十三までのものであつて、塩素の含有量が全重量の四十八パーセントを超えるものに限る。)
三十三
一・《縦中横始》一
′
《縦中横終》―オキシビス(二・三・四・五・六―ペンタブロモベンゼン)(別名デカブロモジフェニルエーテル。第七条の表十七の項において「デカブロモジフェニルエーテル」という。)
三十三
一・《縦中横始》一
′
《縦中横終》―オキシビス(二・三・四・五・六―ペンタブロモベンゼン)(別名デカブロモジフェニルエーテル。第七条の表十七の項において「デカブロモジフェニルエーテル」という。)
三十四
ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)若しくはペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が八のものに限る。次号ハにおいて同じ。)又はこれらの塩(以下「PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩」という。)
三十四
ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)若しくはペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が八のものに限る。次号ハにおいて同じ。)又はこれらの塩(以下「PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩」という。)
三十五
ペルフルオロオクタン酸関連物質(次に掲げる化学物質をいう。以下同じ。)
三十五
ペルフルオロオクタン酸関連物質(次に掲げる化学物質をいう。以下同じ。)
イ
一・一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八―ヘプタデカフルオロ―八―ヨードオクタン(別名ペルフルオロオクチル=ヨージド。以下「ペルフルオロオクチル=ヨージド」という。)
イ
一・一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八―ヘプタデカフルオロ―八―ヨードオクタン(別名ペルフルオロオクチル=ヨージド。以下「ペルフルオロオクチル=ヨージド」という。)
ロ
三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十―ヘプタデカフルオロデカン―一―オール(別名八《横始》:《横終》二フルオロテロマーアルコール。以下「八《横始》:《横終》二フルオロテロマーアルコール」という。)
ロ
三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十―ヘプタデカフルオロデカン―一―オール(別名八《横始》:《横終》二フルオロテロマーアルコール。以下「八《横始》:《横終》二フルオロテロマーアルコール」という。)
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、炭素原子と直接に結合するペンタデカフルオロアルキル基(炭素数が七のものに限る。)を有する化合物であつて、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸を生成する化学物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、炭素原子と直接に結合するペンタデカフルオロアルキル基(炭素数が七のものに限る。)を有する化合物であつて、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸を生成する化学物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの
三十六
ペルフルオロ(ヘキサン―一―スルホン酸)(別名PFHxS)若しくはペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であつて、炭素数が六のものに限る。)又はこれらの塩(以下「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」という。)
三十六
ペルフルオロ(ヘキサン―一―スルホン酸)(別名PFHxS)若しくはペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であつて、炭素数が六のものに限る。)又はこれらの塩(以下「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」という。)
★新設★
三十七
二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ペンチルフェノール(別名UV―三二八。第七条の表二十一の項において「UV―三二八」という。)
★新設★
三十八
一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル)
★新設★
三十九
一・二・三・四・七・八・九・十・十三・十三・十四・十四―ドデカクロロ―一・四・四a・五・六・六a・七・十・十a・十一・十二・十二a―ドデカヒドロ―一・四《横始》:《横終》七・十―ジメタノジベンゾ[a・e][八]アンヌレン(別名デクロランプラス。以下「デクロランプラス」という。)
2
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項第三十五号ハの厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、第十一条の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)の意見を聴くものとする。
2
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項第三十五号ハの厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、第十一条の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)の意見を聴くものとする。
(昭五四政二二五・昭五六政三〇二・昭六一政二九七・昭六一政三三五・平元政三五一・平一二政五四二・平一四政二八七・平一七政一三四・平一九政三二二・平二一政二五六・平二一政二五七・平二六政六八・平二八政五二・平三〇政三五・令三政一四四・令五政三四三・令六政二四四・一部改正)
(昭五四政二二五・昭五六政三〇二・昭六一政二九七・昭六一政三三五・平元政三五一・平一二政五四二・平一四政二八七・平一七政一三四・平一九政三二二・平二一政二五六・平二一政二五七・平二六政六八・平二八政五二・平三〇政三五・令三政一四四・令五政三四三・令六政二四四・令六政三八二・一部改正)
施行日:令和七年六月十八日
~令和六年十二月十八日政令第三百八十二号~
(第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品)
(第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品)
第七条
法第二十四条第一項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品(日本国内において生産される同種の製品により代替することが困難であり、かつ、その用途からみて輸入することが特に必要なものとして経済産業大臣が指定するものを除く。)とする。
第七条
法第二十四条第一項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品(日本国内において生産される同種の製品により代替することが困難であり、かつ、その用途からみて輸入することが特に必要なものとして経済産業大臣が指定するものを除く。)とする。
第一種特定化学物質
製 品
一 ポリ塩化ビフェニル
一 潤滑油、切削油及び作動油
二 接着剤(動植物系のものを除く。)、パテ及び閉そく用又はシーリング用の充料
三 塗料(水系塗料を除く。)、印刷用インキ及び感圧複写紙
四 液体を熱媒体とする加熱用又は冷却用の機器
五 油入変圧器並びに紙コンデンサー、油入コンデンサー及び有機皮膜コンデンサー
六 エアコンディショナー、テレビジョン受信機及び電子レンジ
二 ポリ塩化ナフタレン(塩素数が二以上のものに限る。)
一 潤滑油及び切削油
二 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
三 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)
三 アルドリン及びDDT
一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
二 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)
四 ディルドリン
一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
二 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)
三 羊毛(脂付き羊毛を除く。)
五 クロルデン類
一 木材用の防腐剤及び殺虫剤
二 木材用の接着剤
三 塗料(防腐用又は防虫用のものに限る。)
四 防腐木材及び防虫木材
五 防腐合板及び防虫合板
六 ビス(トリブチルスズ)=オキシド
一 防腐剤及びかび防止剤
二 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)及び印刷用インキ
三 漁網
七 N・N
′
―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、N―トリル―N
′
―キシリル―パラ―フェニレンジアミン又はN・N
′
―ジキシリル―パラ―フェニレンジアミン
一 ゴム老化防止剤
二 スチレンブタジエンゴム
八 二・四・六―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール
一 酸化防止剤その他の調製添加剤(潤滑油用又は燃料油用のものに限る。)
二 潤滑油
九 マイレックス
木材用の防虫剤
十 二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ブチルフェノール
一 化粧板
二 接着剤(動植物系のものを除く。)、パテ及び閉そく用又はシーリング用の充料
三 塗料及び印刷用インキ
四 ヘルメット
五 ラジエータグリルその他の自動車の部品(金属製のものを除く。)
六 照明カバー
七 保護用眼鏡のレンズ及び眼鏡のフレーム
八 防臭剤
九 ワックス
十 サーフボード
十一 インキリボン
十二 印画紙
十三 ボタン
十四 管、浴槽その他のプラスチック製品(成形したものに限る。)
十一 PFOS又はその塩
一 航空機用の作動油
二 糸を紡ぐために使用する油剤
三 金属の加工に使用するエッチング剤
四 圧電フィルタ又は半導体の製造に使用するエッチング剤
五 メッキ用の表面処理剤及びその調製添加剤
六 半導体の製造に使用する反射防止剤
七 半導体用のレジスト
八 研磨剤
九 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
十 防虫剤(しろあり又はありの防除に用いられるものに限る。)
十一 業務用写真フィルム
十二 印画紙
十二 テトラブロモジフェニルエーテル
一 塗料
二 接着剤
十三 ペンタブロモジフェニルエーテル
一 塗料
二 接着剤
十四 ヘキサブロモシクロドデカン
一 防炎性能を与えるための処理をした生地
二 生地に防炎性能を与えるための調製添加剤
三 発泡ポリスチレンビーズ
四 防炎性能を与えるための処理をしたカーテン
十五 ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル
一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
二 防腐木材、防虫木材及びかび防止木材
三 防腐合板、防虫合板及びかび防止合板
四 にかわ
十六 ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が十から十三までのものであつて、塩素の含有量が全重量の四十八パーセントを超えるものに限る。)
一 潤滑油、切削油及び作動油
二 生地に防炎性能を与えるための調製添加剤
三 樹脂用又はゴム用の可塑剤
四 塗料(防水性かつ難燃性のものに限る。)
五 接着剤及びシーリング用の充料
六 皮革用の加脂剤
十七 デカブロモジフェニルエーテル
一 防炎性能を与えるための処理をした生地
二 生地、樹脂又はゴムに防炎性能を与えるための調製添加剤
三 接着剤及びシーリング用の充料
四 防炎性能を与えるための処理をした床敷物
五 防炎性能を与えるための処理をしたカーテン
六 防炎性能を与えるための処理をした旗及びのぼり
十八 PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩
一 耐水性能又は耐油性能を与えるための処理をした紙
二 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
三 洗浄剤
四 半導体の製造に使用する反射防止剤
五 塗料及びワニス
六 はつ水剤及びはつ油剤
七 接着剤及びシーリング用の充料
八 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
九 トナー
十 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
十一 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物
十二 床用ワックス
十三 業務用写真フィルム
十九 ペルフルオロオクタン酸関連物質
一 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
二 消泡剤
三 はつ水剤、はつ油剤、防汚剤及び繊維保護剤
四 光ファイバー及びそのコーティング剤
五 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
六 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
七 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物
八 床用ワックス
二十 PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩
一 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
二 金属の加工に使用するエッチング剤
三 半導体の製造に使用するエッチング剤
四 メッキ用の表面処理剤及びその調製添加剤
五 半導体の製造に使用する反射防止剤
六 半導体用のレジスト
七 はつ水剤、はつ油剤及び繊維保護剤
八 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
九 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
十 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物
第一種特定化学物質
製 品
一 ポリ塩化ビフェニル
一 潤滑油、切削油及び作動油
二 接着剤(動植物系のものを除く。)、パテ及び閉そく用又はシーリング用の充料
三 塗料(水系塗料を除く。)、印刷用インキ及び感圧複写紙
四 液体を熱媒体とする加熱用又は冷却用の機器
五 油入変圧器並びに紙コンデンサー、油入コンデンサー及び有機皮膜コンデンサー
六 エアコンディショナー、テレビジョン受信機及び電子レンジ
二 ポリ塩化ナフタレン(塩素数が二以上のものに限る。)
一 潤滑油及び切削油
二 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
三 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)
三 アルドリン及びDDT
一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
二 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)
四 ディルドリン
一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
二 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)
三 羊毛(脂付き羊毛を除く。)
五 クロルデン類
一 木材用の防腐剤及び殺虫剤
二 木材用の接着剤
三 塗料(防腐用又は防虫用のものに限る。)
四 防腐木材及び防虫木材
五 防腐合板及び防虫合板
六 ビス(トリブチルスズ)=オキシド
一 防腐剤及びかび防止剤
二 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)及び印刷用インキ
三 漁網
七 N・N
′
―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、N―トリル―N
′
―キシリル―パラ―フェニレンジアミン又はN・N
′
―ジキシリル―パラ―フェニレンジアミン
一 ゴム老化防止剤
二 スチレンブタジエンゴム
八 二・四・六―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール
一 酸化防止剤その他の調製添加剤(潤滑油用又は燃料油用のものに限る。)
二 潤滑油
九 マイレックス
木材用の防虫剤
十 二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ブチルフェノール
一 化粧板
二 接着剤(動植物系のものを除く。)、パテ及び閉そく用又はシーリング用の充料
三 塗料及び印刷用インキ
四 ヘルメット
五 ラジエータグリルその他の自動車の部品(金属製のものを除く。)
六 照明カバー
七 保護用眼鏡のレンズ及び眼鏡のフレーム
八 防臭剤
九 ワックス
十 サーフボード
十一 インキリボン
十二 印画紙
十三 ボタン
十四 管、浴槽その他のプラスチック製品(成形したものに限る。)
十一 PFOS又はその塩
一 航空機用の作動油
二 糸を紡ぐために使用する油剤
三 金属の加工に使用するエッチング剤
四 圧電フィルタ又は半導体の製造に使用するエッチング剤
五 メッキ用の表面処理剤及びその調製添加剤
六 半導体の製造に使用する反射防止剤
七 半導体用のレジスト
八 研磨剤
九 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
十 防虫剤(しろあり又はありの防除に用いられるものに限る。)
十一 業務用写真フィルム
十二 印画紙
十二 テトラブロモジフェニルエーテル
一 塗料
二 接着剤
十三 ペンタブロモジフェニルエーテル
一 塗料
二 接着剤
十四 ヘキサブロモシクロドデカン
一 防炎性能を与えるための処理をした生地
二 生地に防炎性能を与えるための調製添加剤
三 発泡ポリスチレンビーズ
四 防炎性能を与えるための処理をしたカーテン
十五 ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル
一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
二 防腐木材、防虫木材及びかび防止木材
三 防腐合板、防虫合板及びかび防止合板
四 にかわ
十六 ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が十から十三までのものであつて、塩素の含有量が全重量の四十八パーセントを超えるものに限る。)
一 潤滑油、切削油及び作動油
二 生地に防炎性能を与えるための調製添加剤
三 樹脂用又はゴム用の可塑剤
四 塗料(防水性かつ難燃性のものに限る。)
五 接着剤及びシーリング用の充料
六 皮革用の加脂剤
十七 デカブロモジフェニルエーテル
一 防炎性能を与えるための処理をした生地
二 生地、樹脂又はゴムに防炎性能を与えるための調製添加剤
三 接着剤及びシーリング用の充料
四 防炎性能を与えるための処理をした床敷物
五 防炎性能を与えるための処理をしたカーテン
六 防炎性能を与えるための処理をした旗及びのぼり
十八 PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩
一 耐水性能又は耐油性能を与えるための処理をした紙
二 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
三 洗浄剤
四 半導体の製造に使用する反射防止剤
五 塗料及びワニス
六 はつ水剤及びはつ油剤
七 接着剤及びシーリング用の充料
八 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
九 トナー
十 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
十一 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物
十二 床用ワックス
十三 業務用写真フィルム
十九 ペルフルオロオクタン酸関連物質
一 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
二 消泡剤
三 はつ水剤、はつ油剤、防汚剤及び繊維保護剤
四 光ファイバー及びそのコーティング剤
五 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
六 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
七 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物
八 床用ワックス
二十 PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩
一 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
二 金属の加工に使用するエッチング剤
三 半導体の製造に使用するエッチング剤
四 メッキ用の表面処理剤及びその調製添加剤
五 半導体の製造に使用する反射防止剤
六 半導体用のレジスト
七 はつ水剤、はつ油剤及び繊維保護剤
八 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
九 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
十 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物
二十一 UV―三二八
一 潤滑油
二 樹脂に紫外線を吸収する性能を与えるための調製添加剤
三 塗料及びワニス
四 接着剤、テープ及びシーリング用の充料
二十二 デクロランプラス
一 潤滑油
二 樹脂に防炎性能を与えるための調製添加剤
三 電子機器及び電気機器の部品
四 シリコーンゴム
五 接着剤及びテープ
(昭五四政二二五・全改、昭五六政三〇二・昭六一政二九七・昭六一政三三五・平元政三五一・平一二政三一一・平一二政五四二・平一四政二八七・平一五政五・平一九政三二二・平二一政二五六・一部改正、平二一政二五七・一部改正・旧第三条繰下、平二六政六八・平二八政五二・平三〇政三五・令三政一四四・令五政三四三・令六政二四四・一部改正)
(昭五四政二二五・全改、昭五六政三〇二・昭六一政二九七・昭六一政三三五・平元政三五一・平一二政三一一・平一二政五四二・平一四政二八七・平一五政五・平一九政三二二・平二一政二五六・一部改正、平二一政二五七・一部改正・旧第三条繰下、平二六政六八・平二八政五二・平三〇政三五・令三政一四四・令五政三四三・令六政二四四・令六政三八二・一部改正)
-附則-
施行日:令和七年二月十八日
~令和六年十二月十八日政令第三百八十二号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十九年六月十日から施行する。ただし、第三条の規定は、同年八月一日から施行する。
1
この政令は、昭和四十九年六月十日から施行する。ただし、第三条の規定は、同年八月一日から施行する。
(経過措置)
(経過措置)
3
法第二十五条の政令で定める用途は、次の表の上欄に掲げる期日までの間、同表の中欄に掲げる第一種特定化学物質について、同表の下欄に掲げる用途とする。
3
法第二十五条の政令で定める用途は、次の表の上欄に掲げる期日までの間、同表の中欄に掲げる第一種特定化学物質について、同表の下欄に掲げる用途とする。
期日
第一種特定化学物質
用途
令和七年十二月三日
八《横始》:《横終》二フルオロテロマーアルコール
穿
(
せん
)
刺若しくは切開を伴う方法又は人の体内に植え込む方法で用いられる医療機器の製造に使用する合成樹脂の原料となる一―[(三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十―ヘプタデカフルオロデシル)オキシ]プロパン―二―イル=メタクリラートの製造
令和十八年十二月三十一日
ペルフルオロオクチル=ヨージド
医薬品の製造に使用する一―ブロモ―一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・八―ヘプタデカフルオロオクタン(別名ペルフルオロオクチル=ブロミド)の製造
期日
第一種特定化学物質
用途
令和七年十二月三日
八《横始》:《横終》二フルオロテロマーアルコール
穿
(
せん
)
刺若しくは切開を伴う方法又は人の体内に植え込む方法で用いられる医療機器の製造に使用する合成樹脂の原料となる一―[(三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十―ヘプタデカフルオロデシル)オキシ]プロパン―二―イル=メタクリラートの製造
令和十八年十二月三十一日
ペルフルオロオクチル=ヨージド
医薬品の製造に使用する一―ブロモ―一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・八―ヘプタデカフルオロオクタン(別名ペルフルオロオクチル=ブロミド)の製造
令和十二年二月二十六日
デクロランプラス
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第十三号に規定する装備品等に使用する断熱材の製造
(令六政二四四・追加)
(令六政二四四・追加、令六政三八二・一部改正)
4
法第二十八条第二項の政令で定める製品は、当分の間、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質について、同表の下欄に掲げる製品とする。
4
法第二十八条第二項の政令で定める製品は、当分の間、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質について、同表の下欄に掲げる製品とする。
第一種特定化学物質
製品
PFOS又はその塩
消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩
消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
ペルフルオロオクタン酸関連物質
消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩
消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
第一種特定化学物質
製品
PFOS又はその塩
消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩
消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
ペルフルオロオクタン酸関連物質
消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩
消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
(平三〇政三五・全改、令三政一四四・令五政三四三・一部改正、令六政二四四・一部改正・旧附則第三項繰下)
(平三〇政三五・全改、令三政一四四・令五政三四三・一部改正、令六政二四四・一部改正・旧附則第三項繰下)
-改正附則-
施行日:令和七年二月十八日
~令和六年十二月十八日政令第三百八十二号~
★新設★
附 則(令和六・一二・一八政三八二)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日〔令和七年二月一八日〕から施行する。ただし、第七条の表の改正規定は、公布の日から起算して六月を経過した日〔令和七年六月一八日〕から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の日から第七条の表の改正規定の施行の日の前日までの間におけるこの政令による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十七号及び第三十九号の規定の適用については、同項第三十七号中「UV―三二八。第七条の表二十一の項において「UV―三二八」という。」とあるのは「UV―三二八」と、同項第三十九号中「以下」とあるのは「附則第三項の表令和十二年二月二十六日の項において」とする。
3
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。