科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
平成二十年六月十一日 法律 第六十三号
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律
令和八年七月十七日 法律 第五十九号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
第一章
総則
(
第一条-第八条
)
第一章
総則
(
第一条-第八条
)
第二章
研究開発等の推進のための基盤の強化
第二章
研究開発等の推進のための基盤の強化
第一節
科学技術に関する教育の水準の向上及び人材の育成等
(
第九条-第十一条
)
第一節
科学技術に関する教育の水準の向上及び人材の育成等
(
第九条-第十一条
)
第二節
若年研究者等の能力の活用等
(
第十二条-第十四条
)
第二節
若年研究者等の能力の活用等
(
第十二条-第十四条
)
第三節
人事交流の促進等
(
第十五条-第十八条
)
第三節
人事交流の促進等
(
第十五条-第十八条
)
第四節
国際交流の促進等
(
第十九条-第二十三条
)
第四節
国際交流の促進等
(
第十九条-第二十三条
)
第五節
研究開発法人における人材活用等に関する方針等
(
第二十四条
)
第五節
研究開発法人における人材活用等に関する方針等
(
第二十四条
)
第六節
その他の研究開発等の推進のための基盤の強化
(
第二十四条の二-第二十四条の四
)
第六節
その他の研究開発等の推進のための基盤の強化
(
第二十四条の二-第二十四条の四
)
第三章
競争の促進等
(
第二十五条-第二十七条の三
)
第三章
競争の促進等
(
第二十五条-第二十七条の三
)
第四章
国及び民間事業者等の資金により行われる研究開発等の効率的推進等
第四章
国及び民間事業者等の資金により行われる研究開発等の効率的推進等
第一節
科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分等
(
第二十八条・第二十九条
)
第一節
科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分等
(
第二十八条・第二十九条
)
第二節
研究開発法人及び大学等の研究開発能力の強化等
(
第三十条-第三十三条
)
第二節
研究開発法人及び大学等の研究開発能力の強化等
(
第三十条-第三十三条
)
第三節
研究開発等の適切な評価等
(
第三十四条
)
第三節
研究開発等の適切な評価等
(
第三十四条
)
第五章
イノベーションの創出の促進等
第五章
イノベーションの創出の促進等
第一節
産学官連携によるイノベーションの創出の促進等
(
第三十四条の二-第三十四条の七
)
第一節
産学官連携によるイノベーションの創出の促進等
(
第三十四条の二-第三十四条の七
)
第二節
中小企業者によるイノベーションの創出の促進等
(
第三十四条の八-第三十四条の十四
)
第二節
中小企業者によるイノベーションの創出の促進等
(
第三十四条の八-第三十四条の十四
)
第三節
研究開発施設等の共用の促進等
(
第三十五条-第三十七条
)
第三節
研究開発施設等の共用の促進等
(
第三十五条-第三十七条
)
第四節
研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消等
(
第三十八条-第四十六条
)
第四節
研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消等
(
第三十八条-第四十六条
)
★新設★
第六章
先端技術研究成果活用推進機構
第一節
総則
(
第四十七条-第五十三条
)
第二節
設立
(
第五十四条-第五十八条
)
第三節
役員等
(
第五十九条-第七十一条
)
第四節
評議員会
(
第七十二条-第七十六条
)
第五節
業務
(
第七十七条-第八十三条
)
第六節
財務及び会計
(
第八十四条-第九十一条
)
第七節
監督
(
第九十二条・第九十三条
)
第八節
雑則
(
第九十四条-第九十八条
)
第六章
研究開発システムの改革に関する内外の動向等の調査研究等
(
第四十七条・第四十七条の二
)
第七章
研究開発システムの改革に関する内外の動向等の調査研究等
(
第九十九条・第百条
)
第七章
研究開発独立行政法人に対する
主務大臣
の要求
(
第四十八条
)
第八章
研究開発独立行政法人に対する
通則法主務大臣
の要求
(
第百一条
)
第八章
更なる科学技術・イノベーション創出の活性化に向けた検討
(
第四十九条-第五十一条
)
第九章
更なる科学技術・イノベーション創出の活性化に向けた検討
(
第百二条-第百四条
)
第九章
罰則
(
第五十二条
)
第十章
罰則
(
第百五条-第百九条
)
-本則-
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「研究開発」とは、科学技術に関する試験若しくは研究又は科学技術に関する開発をいう。
第二条
この法律において「研究開発」とは、科学技術に関する試験若しくは研究又は科学技術に関する開発をいう。
2
この法律において「研究開発等」とは、研究開発又は研究開発の成果の普及若しくは実用化をいう。
2
この法律において「研究開発等」とは、研究開発又は研究開発の成果の普及若しくは実用化をいう。
3
この法律において「研究開発能力」とは、研究開発等を行う能力をいう。
3
この法律において「研究開発能力」とは、研究開発等を行う能力をいう。
4
この法律において「研究開発システム」とは、研究開発等の推進のための基盤が整備され、科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源(以下単に「科学技術の振興に必要な資源」という。)が投入されるとともに、研究開発が行われ、その成果の普及及び実用化が図られるまでの仕組み全般をいう。
4
この法律において「研究開発システム」とは、研究開発等の推進のための基盤が整備され、科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源(以下単に「科学技術の振興に必要な資源」という。)が投入されるとともに、研究開発が行われ、その成果の普及及び実用化が図られるまでの仕組み全般をいう。
5
この法律において「イノベーションの創出」とは、科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するイノベーションの創出をいう。
5
この法律において「イノベーションの創出」とは、科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するイノベーションの創出をいう。
6
この法律において「科学技術・イノベーション創出の活性化」とは、科学技術の活性化及び研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の活性化をいう。
6
この法律において「科学技術・イノベーション創出の活性化」とは、科学技術の活性化及び研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の活性化をいう。
7
この法律において「大学等」とは、大学及び大学共同利用機関をいう。
7
この法律において「大学等」とは、大学及び大学共同利用機関をいう。
8
この法律において「試験研究機関等」とは、次に掲げる機関のうち科学技術に関する試験又は研究(以下単に「研究」という。)を行うもので政令で定めるものをいう。
8
この法律において「試験研究機関等」とは、次に掲げる機関のうち科学技術に関する試験又は研究(以下単に「研究」という。)を行うもので政令で定めるものをいう。
一
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項、防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)第十五条並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の二に規定する機関
一
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項、防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)第十五条並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の二に規定する機関
二
内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関又は当該機関に置かれる試験所、研究所その他これらに類する機関
二
内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関又は当該機関に置かれる試験所、研究所その他これらに類する機関
三
内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条に規定する地方支分部局に置かれる試験所、研究所その他これらに類する機関
三
内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条に規定する地方支分部局に置かれる試験所、研究所その他これらに類する機関
四
行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)
四
行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)
9
この法律において「研究開発法人」とは、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人(以下単に「独立行政法人」という。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)であって、研究開発等、研究開発等であって公募によるものに係る業務又は科学技術に関する啓発及び知識の普及に係る業務を行うもののうち重要なものとして別表第一に掲げるものをいう。
9
この法律において「研究開発法人」とは、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人(以下単に「独立行政法人」という。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)であって、研究開発等、研究開発等であって公募によるものに係る業務又は科学技術に関する啓発及び知識の普及に係る業務を行うもののうち重要なものとして別表第一に掲げるものをいう。
10
この法律において「国立大学法人等」とは、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。
10
この法律において「国立大学法人等」とは、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。
11
この法律において「研究者等」とは、科学技術に関する研究者及び技術者(研究開発の補助を行う人材を含む。)をいう。
11
この法律において「研究者等」とは、科学技術に関する研究者及び技術者(研究開発の補助を行う人材を含む。)をいう。
12
この法律において「研究公務員」とは、試験研究機関等に勤務する次に掲げる国家公務員をいう。
12
この法律において「研究公務員」とは、試験研究機関等に勤務する次に掲げる国家公務員をいう。
一
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項の規定に基づき同法別表第七研究職俸給表(次号において「別表第七」という。)の適用を受ける職員並びに同項の規定に基づき同法別表第六教育職俸給表(一)(次号において「別表第六」という。)の適用を受ける職員、同項の規定に基づき同法別表第八医療職俸給表(一)(次号において「別表第八」という。)の適用を受ける職員及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の規定に基づき同項に規定する俸給表(次号において「任期付職員俸給表」という。)の適用を受ける職員のうち研究を行う者として政令で定める者並びに一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項又は第二項の規定に基づきこれらの規定に規定する俸給表(次号において「任期付研究員俸給表」という。)の適用を受ける職員(第十四条第二項において「任期付研究員俸給表適用職員」という。)
一
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項の規定に基づき同法別表第七研究職俸給表(次号において「別表第七」という。)の適用を受ける職員並びに同項の規定に基づき同法別表第六教育職俸給表(一)(次号において「別表第六」という。)の適用を受ける職員、同項の規定に基づき同法別表第八医療職俸給表(一)(次号において「別表第八」という。)の適用を受ける職員及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の規定に基づき同項に規定する俸給表(次号において「任期付職員俸給表」という。)の適用を受ける職員のうち研究を行う者として政令で定める者並びに一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項又は第二項の規定に基づきこれらの規定に規定する俸給表(次号において「任期付研究員俸給表」という。)の適用を受ける職員(第十四条第二項において「任期付研究員俸給表適用職員」という。)
二
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項の規定に基づき別表第七に定める額の俸給が支給される職員並びに同項の規定に基づき別表第六又は別表第八に定める額の俸給が支給される職員、同条第二項の規定に基づき任期付職員俸給表に定める額の俸給が支給される職員及び防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第三十九条に規定する自衛官のうち研究を行う者として政令で定める者並びに防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第三項の規定に基づき任期付研究員俸給表に定める額の俸給が支給される職員
二
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項の規定に基づき別表第七に定める額の俸給が支給される職員並びに同項の規定に基づき別表第六又は別表第八に定める額の俸給が支給される職員、同条第二項の規定に基づき任期付職員俸給表に定める額の俸給が支給される職員及び防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第三十九条に規定する自衛官のうち研究を行う者として政令で定める者並びに防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第三項の規定に基づき任期付研究員俸給表に定める額の俸給が支給される職員
三
行政執行法人に勤務する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員のうち研究を行う者として政令で定める者
三
行政執行法人に勤務する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員のうち研究を行う者として政令で定める者
13
この法律において「産学官連携」とは、研究開発等の実施、人事交流、人材の育成その他の科学技術・イノベーション創出の活性化に必要な取組の効果的な実施を図るために国、地方公共団体、研究開発法人、大学等及び民間事業者が相互に連携することをいう。
13
この法律において「産学官連携」とは、研究開発等の実施、人事交流、人材の育成その他の科学技術・イノベーション創出の活性化に必要な取組の効果的な実施を図るために国、地方公共団体、研究開発法人、大学等及び民間事業者が相互に連携することをいう。
14
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
14
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六
企業組合
六
企業組合
七
協業組合
七
協業組合
八
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
八
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
15
この法律において「国等」とは、国及び独立行政法人その他特別の法律によって設立された法人であって新技術に関する研究開発のための補助金、委託費その他相当の反対給付を受けない給付金(以下「新技術補助金等」という。)を交付するものとして政令で定めるものをいう。
15
この法律において「国等」とは、国及び独立行政法人その他特別の法律によって設立された法人であって新技術に関する研究開発のための補助金、委託費その他相当の反対給付を受けない給付金(以下「新技術補助金等」という。)を交付するものとして政令で定めるものをいう。
16
この法律において「指定補助金等」とは、内閣総理大臣、経済産業大臣及び各省各庁の長等(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長、国等である独立行政法人の
主務大臣(
独立行政法人通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。第二十七条の三、第三十四条の六、
第四十八条及び第五十二条
において同じ。)及び国等である特別の法律によって設立された法人の主務大臣をいう。以下同じ。)が、第三十四条の十一第一項の指針における同条第二項第一号に掲げる事項に照らして適切であるものとして指定する新技術補助金等をいう。
16
この法律において「指定補助金等」とは、内閣総理大臣、経済産業大臣及び各省各庁の長等(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長、国等である独立行政法人の
通則法主務大臣(
独立行政法人通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。第二十七条の三、第三十四条の六、
第百一条及び第百七条第二号
において同じ。)及び国等である特別の法律によって設立された法人の主務大臣をいう。以下同じ。)が、第三十四条の十一第一項の指針における同条第二項第一号に掲げる事項に照らして適切であるものとして指定する新技術補助金等をいう。
(平二五法九九・平二六法六七・平二七法三九・平三〇法九四・令二法六三・令五法四七・令八法六二・一部改正)
(平二五法九九・平二六法六七・平二七法三九・平三〇法九四・令二法六三・令五法四七・令八法五九・令八法六二・一部改正)
施行日:令和八年七月十七日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
(基本理念)
(基本理念)
第三条
科学技術・イノベーション創出の活性化は、これに関する国際的な水準を踏まえるとともに地域経済の活性化を図る観点を踏まえつつ、次に掲げる事項を推進することにより、我が国における科学技術の水準の向上を図るとともに、国民経済の健全な発展及び安全で豊かな国民生活の実現に寄与するよう行われなければならない。
第三条
科学技術・イノベーション創出の活性化は、これに関する国際的な水準を踏まえるとともに地域経済の活性化を図る観点を踏まえつつ、次に掲げる事項を推進することにより、我が国における科学技術の水準の向上を図るとともに、国民経済の健全な発展及び安全で豊かな国民生活の実現に寄与するよう行われなければならない。
一
研究開発等の推進のための基盤の強化並びに科学技術の振興に必要な資源の確保及び柔軟かつ弾力的な活用
一
研究開発等の推進のための基盤の強化並びに科学技術の振興に必要な資源の確保及び柔軟かつ弾力的な活用
二
研究開発等を行う機関(以下「研究開発機関」という。)及び研究者等が、これまでの研究開発の成果の集積を最大限に活用しながら、その研究開発能力を最大限に発揮して研究開発等を行うことができる環境の整備
二
研究開発等を行う機関(以下「研究開発機関」という。)及び研究者等が、これまでの研究開発の成果の集積を最大限に活用しながら、その研究開発能力を最大限に発揮して研究開発等を行うことができる環境の整備
三
産学官連携による基礎的な研究開発からその成果の実用化までの一貫した取組
三
産学官連携による基礎的な研究開発からその成果の実用化までの一貫した取組
四
経済社会情勢の変化と社会の要請に対応した研究開発法人及び大学等による経営能力の強化を図るための改革
四
経済社会情勢の変化と社会の要請に対応した研究開発法人及び大学等による経営能力の強化を図るための改革
五
革新的な研究開発又は研究開発の成果を活用した新たな事業の創出を行う意欲を有する多様な
人材が
主体的かつ積極的にこれらに取り組むことができる環境の整備
五
革新的な研究開発又は研究開発の成果を活用した新たな事業の創出を行う意欲を有する多様な
主体が相互に連携を図りながら協力して
主体的かつ積極的にこれらに取り組むことができる環境の整備
2
科学技術・イノベーション創出の活性化は、科学技術・イノベーション基本法第三条に規定する科学技術・イノベーション創出の振興に関する方針にのっとり、政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して、行われなければならない。
2
科学技術・イノベーション創出の活性化は、科学技術・イノベーション基本法第三条に規定する科学技術・イノベーション創出の振興に関する方針にのっとり、政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して、行われなければならない。
(平三〇法九四・令二法六三・一部改正)
(平三〇法九四・令二法六三・令八法五九・一部改正)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
(基金)
(基金)
第二十七条の二
公募型研究開発に係る業務を行う研究開発独立行政法人(研究開発法人のうち、独立行政法人であるものをいう。以下同じ。)のうち別表第二に掲げるもの(次条第一項において「資金配分機関」という。)は、独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個別法(第三十四条の六第一項及び
第四十八条第一項
において単に「個別法」という。)の定めるところにより、特定公募型研究開発業務(公募型研究開発に係る業務であって次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務をいう。)に要する費用に充てるための基金(以下単に「基金」という。)を設けることができる。
第二十七条の二
公募型研究開発に係る業務を行う研究開発独立行政法人(研究開発法人のうち、独立行政法人であるものをいう。以下同じ。)のうち別表第二に掲げるもの(次条第一項において「資金配分機関」という。)は、独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個別法(第三十四条の六第一項及び
第百一条第一項
において単に「個別法」という。)の定めるところにより、特定公募型研究開発業務(公募型研究開発に係る業務であって次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務をいう。)に要する費用に充てるための基金(以下単に「基金」という。)を設けることができる。
一
将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究開発等又は革新的な技術の創出のための研究開発等に係る業務であって特に先進的で緊要なもの
一
将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究開発等又は革新的な技術の創出のための研究開発等に係る業務であって特に先進的で緊要なもの
二
複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの
二
複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの
2
基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、当該基金に充てるものとする。
2
基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、当該基金に充てるものとする。
3
独立行政法人通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、同法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補の契約があるもの」と読み替えるものとする。
3
独立行政法人通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、同法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補の契約があるもの」と読み替えるものとする。
(平三〇法九四・追加、令五法四七・一部改正)
(平三〇法九四・追加、令五法四七・令八法五九・一部改正)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
(国会への報告等)
(国会への報告等)
第二十七条の三
資金配分機関は、基金を設けたときは、毎事業年度、当該基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に
主務大臣
に提出しなければならない。
第二十七条の三
資金配分機関は、基金を設けたときは、毎事業年度、当該基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に
通則法主務大臣
に提出しなければならない。
2
主務大臣
は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。
2
通則法主務大臣
は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。
(平三〇法九四・追加、令二法六三・一部改正)
(平三〇法九四・追加、令二法六三・令八法五九・一部改正)
施行日:令和八年七月十七日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境の整備)
第三十四条の三の二
国は、研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。
2
国は、研究開発の成果を活用した新たな事業の創出のためには、基礎的な研究開発の成果を実用化につなげることができるようにすることが重要であることに鑑み、当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発に対する支援のために必要な施策を講ずるものとする。
3
国は、研究者等、成果活用事業者(研究開発の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者をいう。以下同じ。)及び成果活用事業者を支援する者が、相互に連携を図りながら協力して、研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展に向けた活動を主体的かつ積極的に行うことができるよう、これらの者の間の交流を促進するために必要な施策を講ずるものとする。
(令八法五九・追加)
施行日:令和八年七月十七日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
(成果活用事業者への支援)
(研究開発法人及び大学等の研究開発の成果に係る成果活用事業者への支援)
第三十四条の四
国は
★挿入★
、研究開発法人又は大学等の研究開発の成果
を事業活動において活用し、又は活用しようとする者(以下「成果活用事業者」という。)
による当該研究開発の成果を活用した新たな事業の創出又はその行う事業の成長発展を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
第三十四条の四
国は
、前条に規定する施策のほか
、研究開発法人又は大学等の研究開発の成果
に係る成果活用事業者
による当該研究開発の成果を活用した新たな事業の創出又はその行う事業の成長発展を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
2
研究開発法人及び大学等は、その研究開発の成果の普及及び活用の促進を図るために適当と認めるときは、当該研究開発法人又は当該大学等の研究開発の成果に係る成果活用事業者が円滑に新たな事業を創出し、又はその行う事業の成長発展を図ることができるよう、当該研究開発法人及び大学等の有する知的財産権の移転、設定又は許諾、技術的な指導又は助言、その保有する施設又は設備の貸付けその他の研究開発の成果の普及及び活用の促進に必要な支援を行うよう努めるものとする。
2
研究開発法人及び大学等は、その研究開発の成果の普及及び活用の促進を図るために適当と認めるときは、当該研究開発法人又は当該大学等の研究開発の成果に係る成果活用事業者が円滑に新たな事業を創出し、又はその行う事業の成長発展を図ることができるよう、当該研究開発法人及び大学等の有する知的財産権の移転、設定又は許諾、技術的な指導又は助言、その保有する施設又は設備の貸付けその他の研究開発の成果の普及及び活用の促進に必要な支援を行うよう努めるものとする。
3
研究開発独立行政法人及び国立大学法人等(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。次条において同じ。)は、前項に規定する支援を行うに当たっては、成果活用事業者の資力その他の事情を勘案し、特に必要と認める場合には、その支援を無償とし、又はその支援の対価を時価よりも低く定めること等の措置をとることができる。
3
研究開発独立行政法人及び国立大学法人等(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。次条において同じ。)は、前項に規定する支援を行うに当たっては、成果活用事業者の資力その他の事情を勘案し、特に必要と認める場合には、その支援を無償とし、又はその支援の対価を時価よりも低く定めること等の措置をとることができる。
(平三〇法九四・追加、令五法四七・一部改正)
(平三〇法九四・追加、令五法四七・令八法五九・一部改正)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
(研究開発独立行政法人による出資等の業務)
(研究開発独立行政法人による出資等の業務)
第三十四条の六
研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこれによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第三に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところにより、次に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことができる。
第三十四条の六
研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこれによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第三に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところにより、次に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことができる。
一
その研究開発独立行政法人の研究開発の成果に係る成果活用事業者
一
その研究開発独立行政法人の研究開発の成果に係る成果活用事業者
二
前号に掲げる成果活用事業者に対し当該成果活用事業者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、その研究開発独立行政法人における研究開発等の進展に資するもの(以下この号において「資金供給等事業」という。)を行う者(資金供給等事業を行う投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合を含む。)
二
前号に掲げる成果活用事業者に対し当該成果活用事業者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、その研究開発独立行政法人における研究開発等の進展に資するもの(以下この号において「資金供給等事業」という。)を行う者(資金供給等事業を行う投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合を含む。)
三
次に掲げる活動その他の活動によりその研究開発独立行政法人の研究開発の成果の活用を促進する者
三
次に掲げる活動その他の活動によりその研究開発独立行政法人の研究開発の成果の活用を促進する者
イ
その研究開発独立行政法人の研究開発の成果の民間事業者への移転
イ
その研究開発独立行政法人の研究開発の成果の民間事業者への移転
ロ
その研究開発独立行政法人が民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う研究開発等についての企画及びあっせん
ロ
その研究開発独立行政法人が民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う研究開発等についての企画及びあっせん
ハ
その研究開発独立行政法人の研究開発の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発
ハ
その研究開発独立行政法人の研究開発の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発
2
前項に規定する研究開発独立行政法人は、同項第二号又は第三号の者に対する出資を行おうとするときは、
主務大臣
の認可を受けなければならない。
2
前項に規定する研究開発独立行政法人は、同項第二号又は第三号の者に対する出資を行おうとするときは、
通則法主務大臣
の認可を受けなければならない。
3
主務大臣
は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
3
通則法主務大臣
は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(平三〇法九四・追加、令二法六三・令五法四七・一部改正)
(平三〇法九四・追加、令二法六三・令五法四七・令八法五九・一部改正)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(機構の目的)
第四十七条
先端技術研究成果活用推進機構(以下「機構」という。)は、特定先端技術に関する実用化研究開発に対する支援を行うとともに、特定先端技術に関する研究開発を行う者、成果活用事業者及び支援事業者の交流の促進等を行うことにより、特定先端技術に関する研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境を整備し、もって我が国におけるイノベーション創出の活性化に寄与することを目的とする。
2
前項の「特定先端技術」とは、著しい新規性を有する技術又は著しく創造的な分野における技術であって、これらの技術に関する研究開発の成果を実用化し、広く普及させた場合に経済社会の大きな変化を創出する可能性があるものをいう。
3
第一項の「実用化研究開発」とは、基礎的な研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発をいう。
4
第一項の「支援事業者」とは、成果活用事業者に対し、研究開発の成果を活用した事業活動の実施のために必要な助言、資金供給その他の支援を行う者(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合及び有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合並びに外国に所在するこれらの組合に類似する団体を含む。)をいう。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(法人格)
第四十八条
機構は、法人とする。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(数)
第四十九条
機構は、一を限り、設立されるものとする。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(資本金)
第五十条
機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。
2
機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3
政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(名称)
第五十一条
機構は、その名称中に先端技術研究成果活用推進機構という文字を用いなければならない。
2
機構でない者は、その名称中に先端技術研究成果活用推進機構という文字を用いてはならない。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(登記)
第五十二条
機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第五十三条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(発起人)
第五十四条
機構を設立するには、第四十七条第二項に規定する特定先端技術(以下この章において「特定先端技術」という。)に関する研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境の整備に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になることを必要とする。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(定款の作成等)
第五十五条
発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。
2
前項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
目的
二
名称
三
事務所の所在地
四
資本金及び出資に関する事項
五
役員に関する事項
六
評議員会に関する事項
七
業務及びその執行に関する事項
八
財務及び会計に関する事項
九
定款の変更に関する事項
十
公告の方法
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(設立の認可等)
第五十六条
発起人は、前条第一項の規定による募集が終わったときは、速やかに、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2
主務大臣は、機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
3
前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者は、機構の成立の時において、第六十一条第一項の規定により、それぞれ理事長及び監事に任命されたものとする。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(事務の引継ぎ)
第五十七条
発起人は、設立の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を前条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
2
前条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(設立の登記)
第五十八条
第五十六条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2
機構は、設立の登記をすることにより成立する。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(役員)
第五十九条
機構に、役員として、理事長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(役員の職務及び権限)
第六十条
理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2
理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3
監事は、機構の業務を監査する。
4
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(役員の任命)
第六十一条
理事長及び監事は、主務大臣が任命する。
2
理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(役員の任期)
第六十二条
役員の任期は、二年とする。ただし、役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
役員は、再任されることができる。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(役員の欠格条項)
第六十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
二
拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三
この法律の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(役員の解任)
第六十四条
主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2
主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第六十一条の規定の例により、その役員を解任することができる。
一
破産手続開始の決定を受けたとき。
二
心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
三
職務上の義務違反があるとき。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(役員の兼職禁止)
第六十五条
役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(監事の兼職禁止)
第六十六条
監事は、理事長、理事、評議員又は機構の職員を兼ねてはならない。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(代表権の制限)
第六十七条
機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(代理人の選任)
第六十八条
理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(職員の任命)
第六十九条
機構の職員は、理事長が任命する。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(役員等の秘密保持義務)
第七十条
機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なく、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(役員及び職員の地位)
第七十一条
機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(設置)
第七十二条
機構に、第七十七条に規定する業務の円滑な運営を図るため、評議員会を置く。
2
評議員会は、第七十七条に規定する業務の運営に関する重要事項を審議する。
3
評議員会は、前項に規定するもののほか、第七十七条に規定する業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(組織)
第七十三条
評議員会は、評議員十五人以内をもって組織する。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(評議員)
第七十四条
評議員は、特定先端技術に関する研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境の整備に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
2
評議員の任期は、二年とする。ただし、評議員が欠けた場合における補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
評議員は、再任されることができる。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(評議員の解任)
第七十五条
理事長は、評議員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、前条第一項の規定の例により、その評議員を解任することができる。
一
破産手続開始の決定を受けたとき。
二
拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
三
心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
四
職務上の義務違反があるとき。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(評議員の秘密保持義務等)
第七十六条
第七十条及び第七十一条の規定は、評議員について準用する。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(業務の範囲)
第七十七条
機構は、第四十七条第一項に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一
特定先端技術に関する第四十七条第三項に規定する実用化研究開発(以下この項において「実用化研究開発」という。)を行う者に対して、次に掲げる支援を行うこと。
イ
特定先端技術のうち直ちに実用化することが困難なものに関する実用化研究開発に対する助成
ロ
機構が所有し、又は使用する施設又は設備を当該実用化研究開発を行う者の利用に供すること。
二
特定先端技術のうち直ちに実用化することが困難なものに関する基礎的な研究開発の成果を保有する国内外の研究者を招へいして当該特定先端技術に関する実用化研究開発を行い、並びにその成果の普及及び活用の促進を行うこと。
三
第四十七条第四項に規定する支援事業者(以下この章において「支援事業者」という。)に対し、特定先端技術に関する研究開発の成果に係る成果活用事業者の支援を行うために必要となる資金の貸付け及び出資を行うこと。
四
機構が所有し、又は使用する施設又は設備を、第一号に掲げる業務により支援を受けた者の実用化研究開発又は第二号に掲げる業務により実施する実用化研究開発の成果に係る成果活用事業者及び前号の資金の貸付け又は出資を受けた支援事業者の利用に供すること。
五
特定先端技術に関する研究開発を行う者、成果活用事業者及び支援事業者の交流を促進するための事業を行うこと。
六
前号に規定する者に対し、研究開発の計画的な管理、研究開発の成果を有効に活用した事業活動及びその効果的な支援を行うために必要な情報の提供、助言その他の技術的援助を行うこと。
七
研究開発の計画的な管理、研究開発の成果を有効に活用した事業活動及びその効果的な支援を行うために必要となる専門的な知識及び技能の向上を図るための研修を行うこと。
八
国内外の特定先端技術に関する研究開発、当該研究開発の成果を活用した事業活動及び当該事業活動に対する支援の動向に関する調査研究を行い、並びにその成果を普及すること。
九
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
機構は、前項に規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、機構が所有し、又は使用する土地又は施設若しくは設備を一般の利用に供することができる。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(関係機関との連携)
第七十八条
機構は、前条第一項に規定する業務を円滑に遂行するため、国内外の研究開発機関又は研究開発等を支援するための業務を行う機関との連携を組織的に推進するよう努めるものとする。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(業務の委託)
第七十九条
機構は、主務大臣の認可を受けて、第七十七条に規定する業務の一部を委託することができる。
2
第七十条の規定は、前項の規定による委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者又はこれらの者であった者について準用する。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(業務方法書)
第八十条
機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(機構が従うべき基準)
第八十一条
主務大臣は、特定資金貸付等業務(機構が第七十七条第一項第三号に掲げる業務により支援事業者に対して行う資金の貸付け又は出資をいう。以下同じ。)の対象となる支援事業者及び当該特定資金貸付等業務の内容を決定するに当たって機構が従うべき基準(以下この条及び次条第一項において「特定資金貸付等基準」という。)を定めるものとする。
2
主務大臣は、特定先端技術に関する研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展の状況並びに経済事情の変動により必要が生じたときは、特定資金貸付等基準を変更するものとする。
3
主務大臣は、特定資金貸付等基準を定め、又は変更したときは、これを公表するものとする。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(特定資金貸付等対象等の決定)
第八十二条
機構は、特定資金貸付等業務を行うときは、特定資金貸付等基準に従って、その対象となる支援事業者及び当該特定資金貸付等業務の内容(以下この条及び次条において「特定資金貸付等対象等」という。)を決定しなければならない。
2
機構は、特定資金貸付等対象等を決定するときは、あらかじめ、主務大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、特定資金貸付等業務に係る資金の貸付け又は出資の額が一定の額以下である場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
3
機構は、前項ただし書に規定する場合において、特定資金貸付等対象等を決定したときは、速やかに、主務大臣にその旨及びその内容を報告しなければならない。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(特定資金貸付等対象等の決定の撤回)
第八十三条
機構は、次に掲げる場合には、速やかに、特定資金貸付等対象等の決定を撤回しなければならない。
一
当該決定に係る支援事業者が特定先端技術に関する研究開発の成果に係る成果活用事業者の支援を行わないとき。
二
当該決定に係る支援事業者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。
2
機構は、前項の規定により特定資金貸付等対象等の決定を撤回したときは、直ちに、当該決定に係る支援事業者に対し、その旨を通知しなければならない。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(事業年度)
第八十四条
機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(予算等の認可)
第八十五条
機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
主務大臣は、前項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(財務諸表等)
第八十六条
機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2
機構は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3
機構は、第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(利益及び損失の処理)
第八十七条
機構は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2
機構は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3
機構は、予算をもって定める額に限り、第一項の規定による積立金を第七十七条に規定する業務に要する費用に充てることができる。
4
機構は、政令で定める事業年度(第二号及び第三号において「中間事業年度」という。)に係る第一項又は第二項の規定による整理を行った後、第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を控除してなお残余があるときは、政令で定めるところにより、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
一
第一項の規定による積立金の額に相当する金額
二
中間事業年度以前において第五十条第三項の規定による出資を受けた額から業務に要する費用に充てられた額を控除して得た額に相当する金額
三
中間事業年度の翌事業年度以降において業務に要すると見込まれる費用として主務大臣の承認を受けた金額
5
主務大臣は、前項第三号の承認をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(借入金及び先端技術研究成果活用推進機構債)
第八十八条
機構は、主務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は先端技術研究成果活用推進機構債(以下この条及び次条において「機構債」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。
2
主務大臣は、前項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
3
第一項の規定による借入金の現在額及び同項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める額を超えることとなってはならない。
4
第一項の規定による機構債の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5
前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6
機構は、主務大臣の認可を受けて、機構債の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7
会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8
第一項、第二項及び第四項から前項までに定めるもののほか、機構債に関し必要な事項は、政令で定める。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(政府保証)
第八十九条
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項に規定する借入れ又は機構債に係る債務の保証をすることができる。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(余裕金の運用)
第九十条
機構は、次に掲げる方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一
国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有
二
主務大臣の指定する金融機関への預金
三
その他主務省令で定める方法
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(主務省令への委任)
第九十一条
この章に定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(監督)
第九十二条
機構は、主務大臣が監督する。
2
主務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(報告及び検査)
第九十三条
主務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(定款の変更)
第九十四条
定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(解散)
第九十五条
機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
2
前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(主務大臣等)
第九十六条
機構に係るこの章及び第百八条における主務大臣は、次のとおりとする。
一
役員、職員及び評議員に関する事項については、内閣総理大臣
二
前号に規定する事項以外の事項については、内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣
2
機構に係る主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(行政財産の貸付け)
第九十七条
内閣総理大臣は、機構が行う第七十七条に規定する業務の用に供させるため必要があると認めるときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第一項の規定にかかわらず、別表第四に掲げる土地その他政令で定める行政財産(同法第三条第二項に規定する行政財産をいう。)を機構に貸し付けることができる。
2
国有財産法第二十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定は、前項の規定による貸付けについて準用する。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
(主務省令への委任)
第九十八条
この章に定めるもののほか、この章の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★第九十九条に移動しました★
★旧第四十七条から移動しました★
(内外の動向等の調査研究等)
(内外の動向等の調査研究等)
第四十七条
国は、研究開発システムの改革に関する内外の動向、多様な分野の研究開発の国際的な水準、研究開発等に係る費用と便益の比較その他の方法による異なる分野の研究開発等の重要性の比較、国の資金により行われる研究開発等のイノベーションの創出への影響並びに著しい新規性を有し又は著しく創造的な分野を対象とする研究開発であってその成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出をもたらす可能性のあるもの及び社会科学又は経営管理方法への自然科学の応用に関する研究開発の推進の在り方について、調査研究を行い、その結果を研究開発システム及び国の資金により行われる研究開発等の推進の在り方に反映させるものとする。
第九十九条
国は、研究開発システムの改革に関する内外の動向、多様な分野の研究開発の国際的な水準、研究開発等に係る費用と便益の比較その他の方法による異なる分野の研究開発等の重要性の比較、国の資金により行われる研究開発等のイノベーションの創出への影響並びに著しい新規性を有し又は著しく創造的な分野を対象とする研究開発であってその成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出をもたらす可能性のあるもの及び社会科学又は経営管理方法への自然科学の応用に関する研究開発の推進の在り方について、調査研究を行い、その結果を研究開発システム及び国の資金により行われる研究開発等の推進の在り方に反映させるものとする。
(平三〇法九四・一部改正)
(平三〇法九四・一部改正、令八法五九・旧第四七条繰下)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★第百条に移動しました★
★旧第四十七条の二から移動しました★
(客観的な根拠となる情報の活用による科学技術・イノベーション政策の推進)
(客観的な根拠となる情報の活用による科学技術・イノベーション政策の推進)
第四十七条の二
総合科学技術・イノベーション会議は、科学技術・イノベーション創出の活性化に係る政策の効果的な推進に資するよう、その所掌事務を遂行するに当たっては、調査審議等の対象となる事項の特性を踏まえ、科学技術・イノベーション創出の活性化に係る各種の情報及びその分析の結果その他の客観的な根拠となる情報の積極的な活用を図るものとする。
第百条
総合科学技術・イノベーション会議は、科学技術・イノベーション創出の活性化に係る政策の効果的な推進に資するよう、その所掌事務を遂行するに当たっては、調査審議等の対象となる事項の特性を踏まえ、科学技術・イノベーション創出の活性化に係る各種の情報及びその分析の結果その他の客観的な根拠となる情報の積極的な活用を図るものとする。
2
関係行政機関、研究開発法人及び大学等は、総合科学技術・イノベーション会議の行う科学技術・イノベーション創出の活性化に係る情報の収集及び分析について、情報の提供その他の協力を行うよう努めるものとする。
2
関係行政機関、研究開発法人及び大学等は、総合科学技術・イノベーション会議の行う科学技術・イノベーション創出の活性化に係る情報の収集及び分析について、情報の提供その他の協力を行うよう努めるものとする。
(平三〇法九四・追加)
(平三〇法九四・追加、令八法五九・旧第四七条の二繰下)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★第百一条に移動しました★
★旧第四十八条から移動しました★
第四十八条
主務大臣
は、個別法に基づき研究開発独立行政法人に対し必要な措置をとることを求めることができるときのほか、研究開発等に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるとき又は災害その他非常の事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において、国民の生命、身体若しくは財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、研究開発独立行政法人に対し、必要な措置をとることを求めることができる。
第百一条
通則法主務大臣
は、個別法に基づき研究開発独立行政法人に対し必要な措置をとることを求めることができるときのほか、研究開発等に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるとき又は災害その他非常の事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において、国民の生命、身体若しくは財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、研究開発独立行政法人に対し、必要な措置をとることを求めることができる。
2
研究開発独立行政法人は、
主務大臣
から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。
2
研究開発独立行政法人は、
通則法主務大臣
から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。
(平三〇法九四・令五法四七・一部改正)
(平三〇法九四・令五法四七・一部改正、令八法五九・一部改正・旧第四八条繰下)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★第百二条に移動しました★
★旧第四十九条から移動しました★
(国立大学法人に係る改革に関する検討)
(国立大学法人に係る改革に関する検討)
第四十九条
政府は、科学技術・イノベーション創出の活性化において、国立大学法人(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)が果たす役割の重要性に鑑み、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性を尊重しつつ、国立大学法人に係る改革に関し、科学技術・イノベーション創出の活性化の観点から、経営的視点に基づきマネージメントを行う能力の向上、産学官連携の推進並びに若年者である研究者の雇用の安定及び研究開発等に係る環境の整備を図るため、民間資金の受入れの拡大、人事及び給与の在り方の見直し並びに評価の活用等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第百二条
政府は、科学技術・イノベーション創出の活性化において、国立大学法人(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)が果たす役割の重要性に鑑み、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性を尊重しつつ、国立大学法人に係る改革に関し、科学技術・イノベーション創出の活性化の観点から、経営的視点に基づきマネージメントを行う能力の向上、産学官連携の推進並びに若年者である研究者の雇用の安定及び研究開発等に係る環境の整備を図るため、民間資金の受入れの拡大、人事及び給与の在り方の見直し並びに評価の活用等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(平三〇法九四・全改、令二法六三・旧第五〇条繰上)
(平三〇法九四・全改、令二法六三・旧第五〇条繰上、令八法五九・旧第四九条繰下)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★第百三条に移動しました★
★旧第五十条から移動しました★
(著作物その他の知的財産の利用及び活用に関する検討)
(著作物その他の知的財産の利用及び活用に関する検討)
第五十条
政府は、著作物その他の知的財産の利用及び活用を促進し、その創造と利用及び活用の好循環を実現することが科学技術・イノベーション創出の活性化にとって極めて重要であることに鑑み、著作物その他の知的財産の利用及び活用を図るための措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第百三条
政府は、著作物その他の知的財産の利用及び活用を促進し、その創造と利用及び活用の好循環を実現することが科学技術・イノベーション創出の活性化にとって極めて重要であることに鑑み、著作物その他の知的財産の利用及び活用を図るための措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
前項の検討を行うに当たっては、権利者の利益を不当に侵害しないよう留意するものとする。
2
前項の検討を行うに当たっては、権利者の利益を不当に侵害しないよう留意するものとする。
(平三〇法九四・全改、令二法六三・旧第五一条繰上)
(平三〇法九四・全改、令二法六三・旧第五一条繰上、令八法五九・旧第五〇条繰下)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★第百四条に移動しました★
★旧第五十一条から移動しました★
(公募型研究開発に係る資源配分の在り方等に関する検討)
(公募型研究開発に係る資源配分の在り方等に関する検討)
第五十一条
政府は、前二条に定めるもののほか、公募型研究開発に係るそれぞれの研究開発等の特性に応じた効果的な資源の配分の在り方その他の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する方策について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第百四条
政府は、前二条に定めるもののほか、公募型研究開発に係るそれぞれの研究開発等の特性に応じた効果的な資源の配分の在り方その他の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する方策について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(平三〇法九四・全改、令二法六三・一部改正・旧第五二条繰上)
(平三〇法九四・全改、令二法六三・一部改正・旧第五二条繰上、令八法五九・旧第五一条繰下)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
第百五条
第七十条(第七十六条及び第七十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
第百六条
第九十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★第百七条に移動しました★
★旧第五十二条から移動しました★
第五十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究開発独立行政法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第百七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究開発独立行政法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
第二十七条の二第三項において準用する独立行政法人通則法第四十七条の規定に違反して基金を運用したとき。
一
第二十七条の二第三項において準用する独立行政法人通則法第四十七条の規定に違反して基金を運用したとき。
二
第三十四条の六第二項の規定により
主務大臣
の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
二
第三十四条の六第二項の規定により
通則法主務大臣
の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
(平三〇法九四・追加、令二法六三・旧第五三条繰上、令五法四七・一部改正)
(平三〇法九四・追加、令二法六三・旧第五三条繰上、令五法四七・一部改正、令八法五九・一部改正・旧第五二条繰下)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
第百八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
第六章の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二
第五十二条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
三
第七十七条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
四
第八十二条第二項の規定に違反して主務大臣に通知をしなかったとき。
五
第八十六条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
六
第九十条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
七
第九十二条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
(令八法五九・追加)
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
第百九条
第五十一条第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
(令八法五九・追加)
-改正附則-
施行日:令和八年七月十七日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
附 則(令和八・七・一七法五九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条第一項第五号の改正規定、第三十四条の三の次に一条を加える改正規定及び第三十四条の四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行の際現にその名称中に先端技術研究成果活用推進機構という文字を用いている者については、この法律による改正後の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(以下「新法」という。)第五十一条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第三条
機構の最初の事業年度は、新法第八十四条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わるものとする。
第四条
機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、新法第八十五条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
(政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第六条
政府は、この法律の施行後十年を目途として、新法の施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-その他-
施行日:令和九年四月九十九日
~令和八年七月十七日法律第五十九号~
★新設★
別表第四
(第九十七条関係)
(令八法五九・追加)
一 東京都目黒区中目黒二丁目十六番三 所在
宅地 一万三千二百六十八・一八平方メートル
二 東京都目黒区中目黒二丁目十六番五 所在
宅地 二百十八・一四平方メートル
三 東京都目黒区中目黒二丁目二十四番 所在
山林 三百二十七平方メートル
四 東京都目黒区中目黒二丁目二十四番二 所在
宅地 二百三十一・〇二平方メートル
五 東京都目黒区中目黒二丁目三十一番十二 所在
宅地 一千百七十七・〇二平方メートル
六 東京都目黒区中目黒二丁目三十一番十三 所在
宅地 二百八十一・七二平方メートル
七 東京都目黒区中目黒二丁目二百八十三番二十八 所在
宅地 一千五十二・一六平方メートル
八 東京都目黒区中目黒二丁目三百三番一 所在
宅地 四百五十五・二七平方メートル
九 東京都目黒区中目黒二丁目三百四番 所在
宅地 三百十二・六八平方メートル
十 東京都目黒区中目黒二丁目三百五番一 所在
宅地 二千百四十一・五七平方メートル
十一 東京都渋谷区恵比寿南三丁目四十八番一 所在
宅地 三千百九十一・六五平方メートル
十二 東京都渋谷区恵比寿南三丁目四十八番八 所在
公衆用道路 五百六十平方メートル
十三 東京都渋谷区恵比寿南三丁目四十八番十 所在
宅地 三千九百七十一・八九平方メートル